照会先

労働基準局安全衛生部化学物質対策課
課長     安井 省侍郎
化学物質評価室長 藤田 佳代
          (内線5508)
化学物質評価室長補佐 吉見 友弘
          (内線5509)
 (代表電話)03(5253)1111
 (直通電話)03(3502)6756

報道関係者 各位

「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(案)」及び「労働安全衛生規則の一部を改正する省令(案)」等について労働政策審議会から妥当との答申がありました

(ラベル表示・SDS交付等の義務対象物質の追加関係)

 厚生労働省は、本日、労働政策審議会に対し、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」及び「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」等について諮問を行いました。
 この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 髙田 礼子 聖マリアンナ医科大学予防医学教室主任教授)で審議が行われ、同日、同審議会から妥当であるとの答申がありました。
 この改正は、政令案において、国が行う化学品の分類※1の結果、危険性または有害性があるものと区分された全ての化学物質を、労働安全衛生法に基づくラベル・SDS対象物質※2とすることとし、省令案において、ラベル・SDS対象物質の追加等を行うものです。
 厚生労働省は、この答申を踏まえて、関係政省令の改正作業を進めます。
  • ※1日本産業規格Z7252(GHSに基づく化学品の分類方法)に定める方法による化学物質の危険性及び有害性の分類
  • ※2化学物質の名称等のラベル表示及びSDS交付等の義務の対象となる物質

省令改正案のポイント

  1. 1.国が行う化学品の分類の結果、危険性又は有害性があるものと区分された全ての化学物質を、労働安全衛生法のラベル・SDS対象物質とする考え方に転換する。
  2. 2.これに伴い、これまでの労働安全衛生法施行令別表第9に個々の物質名を列挙する規定方法から、労働安全衛生法施行令では対象物質の性質や基準を包括的に示し、規制対象の外枠を規定した上で、当該性質や基準に基づき個々の物質名を厚生労働省令に列挙する方法へ改正し、ラベル・SDS対象物質の追加等を行う。
  3. 3.施行日 :令和7年4月1日(一部の規定は公布日)
    経過措置:ラベル・SDS対象物質に追加される物質のうち有害性の区分の低いものについては、
    令和8年4月1日からラベル・SDS対象物質に追加する。また、新たにラベル・SDS対象物質
    に追加される物質については、施行後1年間はラベル表示に係る規定を適用しない。