2022年12月21日 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 議事録

日時

令和4年12月21日(水)10:00~

出席者

出席委員(16名)五十音順

 (注)◎分科会長

欠席委員(6名)五十音順
(注)○分科会長代理
行政機関出席者
  •  山本史(大臣官房審議官)
  •  衣笠秀一(総務課長)
  •  吉田易範(医薬品審査管理課長)
  •  中山智紀(医療機器審査管理課長) 他

議事

○総務課長 ただいまから、薬事・食品衛生審議会薬事分科会を開催いたします。委員の皆様方におかれましては、お忙しいところ御出席いただきまして、誠にありがとうございます。本日の薬事分科会については、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、Webでの審議とさせていただきます。
 委員の出欠についてですが、荒井委員、清田分科会長代理、戸部委員、半田委員、山田委員から、御欠席との連絡を頂いております。また、関野委員は遅れて参加される予定です。滝川委員は途中で御退室されるということです。現在のところ、委員数22名のうち16名の御出席を頂いておりますので、定足数に達していることを御報告いたします。
 分科会を開催する前に、委員の先生方の薬事分科会規程第11条への適合状況の確認結果について報告させていただきます。薬事分科会規程第11条においては、「委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない。」と規定しております。本分科会におきましては、会議開催の都度、薬事分科会規程への適合状況を書面に御署名いただく形で御申告いただく運用を開始させていただいており、今回、全ての委員の皆様より、薬事分科会規程第11条に適合している旨を御申告いただいておりますので、報告させていただきます。委員の皆様には、毎度御負担をお掛けしておりますが、御理解を賜りますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。
 本日はWebでの審議のため、対面での進行と一部異なる部分がありますので、審議の進行方法について、事務局より御説明させていただきます。
○事務局 事務局でございます。審議中に御意見、御質問をされたい委員におかれましては、まず御自身のお名前と、発言したい旨を御発言いただきますようお願いいたします。その後、分科会長から順に発言者を御指名いただきます。御発言いただく際に、マイクがミュートになっていないことを御確認の上、御発言ください。なお、発言者が多くなり、音声のみでの判別が難しいほど混雑した場合には、一度皆様の発言を控えていただき、発言したい委員についてはメッセージにお名前と御質問がある旨を記入していただくよう、事務局又は分科会長から、お願いをする場合があります。その場合には、記入されたメッセージに応じて、分科会長より発言者を御指名いただきます。
○総務課長 よろしいでしょうか。本日の議題は、公開案件が4件、非公開案件が5件、計9件の報告事項です。それでは、太田分科会長、以後の進行をよろしくお願いいたします。
○太田分科会長 それでは、始めさせていただきます。最初に、これまでの事務局からの御説明に、委員の方々から御質問はありますでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、事務局から本日の資料の確認をお願いいたします。
○事務局 資料を確認させていただきます。資料番号1-1から4-2が公開案件に係る議題、資料番号5から23が非公開案件に係る議題の資料です。資料番号101から113については文書報告に係る資料となっていますので、適宜御確認をお願いいたします。非公開案件の各議題については、議題概要を作成しておりますので、こちらも併せて御参照のほどよろしくお願いいたします。
○太田分科会長 よろしいでしょうか。それでは、議事に入りたいと思います。本日の公開案件は、報告事項4件が予定されております。
まず、議題1、医薬品等安全対策部会について、御説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、医薬安全対策課より御説明させていただきます。
医薬品等安全対策部会で御審議いただいた4件について、その結果を御報告させていただきます。
 まず、一般用医薬品のリスク区分について、2件あります。資料1-1「令和4年度第3回医薬品等安全対策部会について」を御覧ください。まず、一般用医薬品については、リスクに応じて第1類医薬品から第3類医薬品に分類し、販売規制が行われております。承認後は要指導医薬品として販売されますが、製造販売後調査の終了後1年間は、第1類医薬品とされ、その後に分類の見直しを行うといった運用を行っているところです。
第1類医薬品に分類されていたフルニソリドについて、12月1日に医薬品等安全対策部会を開催しておりますが、それに先立って、本年9月27日の令和4年度第13回安全対策調査会において、製造販売後調査の終了に伴うリスク区分の検討を行いました。安全対策調査会では、参考人として日本耳鼻咽喉科の専門家にも御参加いただき、本剤について、副作用として重篤なものは報告されておらず、類薬と同様に指定第2類とすることが妥当との御意見を頂いたところです。12月の部会においても、パブリックコメントの意見も踏まえて審議を行い、本剤については、指定第2類に分類することが適当であると議決を頂いております。
 続きまして、資料1-2を御覧ください。一般用SARSコロナウイルス抗原・インフルエンザウイルス抗原キットのリスク区分について御審議いただきましたので、その結果を報告いたします。新型コロナウイルス・インフルエンザウイルス抗原定性検査キットについては、11月の厚生労働省のアドバイザリーボードでも御議論がありまして、様々な意見があるものの、医療逼迫の回避に資するといったことも考えられるため、新型コロナとインフルエンザが同時期に流行することに備えた対応の、一つの選択肢として、同時検査キットの一般向け販売を可能とすることについて議論が行われ、それを踏まえて、本年11月28日の令和4年度第8回薬事・食品衛生審議会医療機器・体外診断薬部会における審議を踏まえて、同時検査キットを一般用検査薬として取り扱う際のガイドラインが発出されております。その概要については、参考資料1としてお示ししているところです。これを踏まえて、11月29日に令和4年度第20回安全対策調査会を開催しまして、本剤のリスク区分について検討を実施し、「使用者に対して、使用方法、各ウイルスの特徴の違い、結果の解釈等について十分な説明が必要である」といった御意見を頂きまして、第1類医薬品に分類することが妥当と結論されたところです。その後、12月1日の部会で審議を行った結果、同様に、第1類医薬品に分類することが妥当という議決を頂きまして、同日付けで答申を頂いております。なお、新型コロナウイルスの感染拡大の防止に万全を期す観点から、迅速に対応する必要があるということで、パブリックコメントは実施しておりません。また、製造販売承認されている一般用の同時検査キットについては、参考資料2にお示ししているところです。
 続きまして、資料1-3を御覧ください。一般用医薬品の「濫用等のおそれのある医薬品」の範囲の見直しについて、御審議を頂きましたので、その結果を報告いたします。本件については、平成25年の薬事法改正において、医薬品の販売制度の見直しが行われた際に、「濫用等のおそれのある医薬品」として、1ページの下に「(参考)」としてお示ししているとおり、6成分を指定し、これらのうちコデイン、ジヒドロコデイン、メチルエフェドリンについては、鎮咳去痰薬に限り、メチルエフェドリンについては、その中でも鎮咳去痰薬のうち内用液剤に限るという形で、指定されているところです。これらの一般用医薬品を販売する際には、リスク区分に応じた、専門家による情報提供に加えて、購入者が若年者である場合には氏名と年齢の確認、原則として一人一包装単位といった販売時の数量の制限が、行われているところです。今般、厚生労働科学研究や公益財団法人日本中毒情報センターの分析結果といったものによって、依存症例が認められているということを踏まえて、本年7月27日の安全対策調査会で御審議いただき、「鎮咳去痰薬に限る。」又は「鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る。」という限定を削除する形で、3ページの表のとおりに改正することが妥当という御意見を頂いたところです。その後、パブリックコメントを経て、12月1日の医薬品等安全対策部会で御審議いただいた結果、本改正について妥当と議決いただいたところです。今後、告示改正の手続を進めていくこととしております。
 続きまして、資料1-4を御覧ください。11月22日の薬事分科会、医薬品第二部会合同開催で、御審議いただき緊急承認された医薬品ゾコーバ錠の、市販後の対応について御審議いただきましたので、その結果を報告いたします。緊急承認された医薬品等の市販後安全対策については、厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会の「緊急時の薬事承認の在り方等に関するとりまとめ」において、1ページのマル1からマル3にお示ししているとおりに対応することとなっています。マル1のリスク管理計画というものについては、ゾコーバ錠の緊急承認時に既に設定されているところですが、マル2について、ゾコーバ錠については高頻度の審議会で検討するという形になっているのですが、具体的には、安全対策調査会において月1回をめどとして、当面の間、副作用等の報告状況を確認するということで、さらに安全対策調査会で議論する際の資料についても御確認いただいたところです。また、マル3について、リアルワールドデータ等を活用していくということになっていますが、MID-NETを用いた解析のうち、医薬品の安全性に関するシグナルの有無について迅速に解析結果を得ることを目的としている「早期安全性シグナルモニタリング」というものを実施して、その解析データを安全性の評価に用いることを、確認していただいたところです。また、12月9日に、塩野義製薬株式会社が市販後調査の第1回中間報告を公表しておりまして、令和4年11月24日から令和4年12月4日までの間に、推定で1,024人に使用されており、5例11件の非重篤の副作用が報告されていることが、公表されております。今後、こうした副作用情報を整理し、部会での決定に基づいて、安全対策調査会における評価をお願いしたいと考えているところです。
資料1の報告は以上です。よろしくお願いいたします。
○太田分科会長 医薬品等安全対策部会長の岡委員から、追加の御発言などはありますか。
○岡委員 特に追加するものはありません。
○太田分科会長 それでは、委員の方々から、御意見、御質問などはありませんでしょうか。遠藤委員、よろしくお願いいたします。
○遠藤委員 資料1-3の「濫用等のおそれのある医薬品」に関してなのですが、今回は6成分に関して限定があったものを外すという内容でしたが、これに関しては妥当なことだと思います。日本中毒情報センターへの問合せ状況から見える使用実態を考えると、カフェインやジフェンヒドラミン、デキストロメトルファンといった新たな成分についても、今後検討する必要があるのではないかと考えられますので、その辺りの点、進めてくださればと思いコメントいたしました。よろしくお願いいたします。
○太田分科会長 ありがとうございます。それでは、事務局からお願いします。
○事務局 御意見いただき、ありがとうございます。先生がおっしゃっているとおり、そうした成分についても、濫用のおそれがあるのではないかと危惧されていることは承知しております。ただ、実際にどのぐらい本当に濫用の実態があるかということは、厚生労働科学研究ですとか、先生方の分析結果等を踏まえて、精緻に見ていく必要があるのではないかと考えておりますので、そうした情報を精査しながら、引き続き対応を検討していきたいと考えているところです。
○遠藤委員 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
○太田分科会長 そのほかはいかがでしょうか。神村委員、よろしくお願いいたします。
○神村委員 日本医師会の神村です。資料1-2についてです。このような検査キットについては、例えば事業場などで備蓄したり、御家庭でも取っておきたいという方がいますので、使用期限などについても詳しく説明していただきたいと思いました。
○医療機器審査管理課長 先生が御指摘のとおり、使用期限の説明はとても大事なことだと思いますので、その辺りはきちんと情報が伝わるように、しっかりと取り組みたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○神村委員 ありがとうございます。
○太田分科会長 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、本件について御確認いただけたものといたします。
 続いて、議題2、生物学的製剤基準の一部改正についてです。御説明をお願いいたします。
○事務局 医薬品審査管理課でございます。資料2、生物学的製剤基準の一部改正について、説明させていただきます。
この度の生物学的製剤基準の改正では、各種ワクチンのうち、インフルエンザHAワクチンやジフテリア、百日せき、破傷風の各ワクチンに規定されている、異常毒性否定試験を削除するものとなっております。
異常毒性否定試験は、生物学的製剤基準の一般試験法に定められている試験で、モルモットの腹腔内に投与して、体重減少やその他の異常がないことを確認する試験です。歴史的に、ワクチンや血液製剤等の生物学的製剤に対して実施されてきた試験ですが、近年は、生物学的製剤の製造管理や品質管理方法の向上に伴い、この試験によらずとも、製品の品質を確保することが可能になってきているということに加えて、動物愛護の観点もあって、世界的にも廃止の流れとなっております。
 このような背景を踏まえて、昨年来順次各ワクチンについての検討を進めているところです。今回は、インフルエンザHAワクチンと、DPT混合ワクチンを含むジフテリア、百日せき、破傷風の各ワクチン9品目の、合計10品目について検討を行い、それらのワクチンの各条から、異常毒性否定試験を削除して差し支えないと判断したものになります。説明は以上です。
○太田分科会長 委員の方々から、御意見、御質問などはありませんでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、本件についても御確認いただけたものといたします。
 続いて、議題3、毒物劇物部会について、御説明をお願いいたします。
○事務局 化学物質安全対策室です。資料3を御覧ください。本年10月25日に開催された、令和4年度第1回毒物劇物部会で審議された「毒物及び劇物取締法に基づく劇物の指定等」について、御報告いたします。3物質について、諮問書と審議概要書を提示させていただいております。
 2ページより、「3-アミノプロパン-1-オール及びこれを含有する製剤」の審議概要書となります。原体がGHSで皮膚腐食性/刺激性、眼に対する重篤な損傷/眼刺激性が区分1に分類されており、かつ、危険物輸送に関する国連勧告で腐食性物質に分類されていることから、急性毒性及び刺激性に関する有害性情報収集を実施したところ、皮膚に対する腐食性及び眼の粘膜に対する重篤な損傷が認められ、劇物相当と判断されました。その後、事業者より提出された1%製剤の毒性データを評価した結果、劇物相当の毒性を持たないものであることが判明したことから、これに伴って、新たに、3-アミノプロパン-1-オール及びこれを含有する製剤。ただし3-アミノプロパン-1-オール1%以下を含有するものを除くものを、劇物として指定することが適当と判断され、指定するものとなります。
 続きまして、7ページから、「2-イソブトキシエタノール15%以下を含有する製剤」の審議概要書となります。こちらについては、毒物及び劇物指定令第2条第1項第8号の2により、2-イソブトキシエタノール及びこれを含有する製剤。ただし2-イソブトキシエタノール10%以下を含有するものを除く。として劇物に指定されておりますが、今般、事業者より提出された15%製剤の毒性データを評価した結果、劇物相当の毒性を持たないものであることが判明したことから、これに伴い、劇物指定の除外に係るただし書を「15%以下を含有するものを除く。」に改めることが適当と判断されました。
 続きまして、12ページから、「四酸化二アンチモン及びこれを含有する製剤」の審議概要書となります。毒物及び劇物指定令第2条第1項第7号のアンチモン化合物及びこれを含有する製剤に該当するとして、劇物となっておりますが、今般、事業者より提出された原体の毒性データを評価した結果、劇物相当の毒性を持たないものであることが判明し、これに伴い、四酸化二アンチモン及びこれを含有する製剤を、劇物から除外することが適当と判断されました。報告は以上です。
○太田分科会長 毒物劇物部会長の合田委員から追加の御発言などはありますか。
○合田委員 特にありません。
○太田分科会長 それでは、委員の方々から、御意見、御質問などはありませんか。よろしいでしょうか。それでは、本件についても御確認いただけたものといたします。
 続いて、議題4、薬事分科会審議参加規程評価委員会について、御説明をお願いいたします。
○事務局 総務課です。議題4の報告事項について説明いたします。
資料4-1を御覧ください。薬事分科会の審議参加規程ですが、寄附金等の額に応じて、審議、議決への参加の可否などを定めているものです。こちらについては、薬事分科会から独立した委員会である薬事分科会審議参加規程評価委員会で、この審議参加規程の運用状況の評価、必要な運用改善の検討を行っているところです。本年の9月22日に、この委員会を開催しまして、運用状況を評価いただいておりますので、報告させていただきます。資料4-1の1~5ページに、令和3年の1月から12月までの1年間の各部会等における審議への参加状況を取りまとめております。1~2ページは厚生労働省担当の部会で、2ページの表の最後に、各部会の参加状況の合計値を掲載しています。直接の議決参加数は90%程度ということで、例年と同じような運用がなされているところです。同様に3ページですが、動物用医薬品に係る農林水産省担当の部会の関係です。4~5ページは、申告内容の確認状況の資料を付けております。
 また、資料4-2ですが、各部会の開催日、議題ごとの委員の出欠、審議参加の状況を詳細に示したものです。大部となるので説明はいたしませんが、参考として御覧いただければと思います。
 評価委員会においては、令和3年の運用状況に関して評価いただき、具体的に大きな懸念はありませんでした。なお、資料4-1の1ページに戻りますが、ここの上の表の医薬品第二部会の一番下のカラムを御覧ください。特例的な取扱いにより参加した委員数ですが、令和3年は延べ5例、特例的な対応を取ったケースがありました。こちらは1名掛ける5議題で、新型コロナ治療薬の審議において、委員がそのときの申請資料等の関与者のため、本来ならば審議から退席しなければならないところですが、当該委員は新型コロナに係る治験の実施経験もあり、貴重な御経験があるということで、参加規程に基づいて、部会での了承を得て出席がなされたものです。なお、この事案では、審議の過程で意見を述べていただきましたが、最終的な議決の段階には参加しておりません。こちらについても評価委員会で御確認いただいているところです。
 また、今回の委員会においては、利益相反の確認作業の運用改善についても議論しましたので、併せて報告させていただきます。これまでの利益相反の確認作業では、委員の申告状況と企業の申告状況を突合した上で、申告額に齟齬があるものについて、委員又は企業に対して個別確認を追加で行っていたところです。この個別確認については、部会の開催回数によっては、年間を通じて何度も確認していただいている状況で、委員の先生方、企業、委員の先生方が属する組織等に、相当の事務負担が生じていたところです。そこで、審議の公正性を確保しつつ、確認作業の効率化を図る観点から、こういった齟齬があったもののうち、委員側の申告が大きいケースですが、こういった委員が企業との利益相反関係をより厳格に捉えて申告いただいていると考えられるものについては、再度の状況確認を行っての申告修正は行わずに、委員と企業の申告額のうち大きなほう、この場合ですと、委員側の申告額に基づいて、より保守的に判断するという運用改善を行いました。なお、委員側の申告額が企業側の申告より少ないケースについては、利益相反に係る審議への影響を適切に管理する観点からも、これまでどおり齟齬の内容についてしっかりと確認を行っているところです。事務局としても、こういった事務手続の改善に努めてまいりますので、先生方におかれましても、利益相反の確認について、引き続きお手数をお掛けしますが、趣旨を鑑みまして御理解のほどよろしくお願いいたします。事務局からの報告は以上です。
○太田分科会長 委員の方々から、御意見、御質問などはありませんでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、以上で公開案件を終了いたします。別室で傍聴されている方においては、退室をお願いいたします。
 非公開案件の議事に入ります。本日の非公開案件は、報告事項5件が予定されています。事務局より、御担当の部会ごとに区切って説明していただくこととします。
それでは、資料5、副作用・感染等被害判定第一・第二部会について、御説明をお願いいたします。
○事務局 令和4年9月、10月、11月に、ハイブリッド形式にて開催された判定第一部会及び判定第二部会の結果について、報告いたします。資料の1~2ページに、3回の判定結果をまとめたものをお示しし、3ページ以降に、各回の判定結果と、その一覧表を添付しています。
 1ページは、副作用被害判定についてです。「請求等の内訳」に示しているとおり、新規が305件、継続が16件、現況が46件の計367件の請求がありまして、判定が行われたところです。判定結果については、「支給決定することが適当であると考えられるもの」が313件で、その内訳は(1)から(3)に示すとおりで、全体の約85%が支給になっています。2ページの「不支給決定することが適当であると考えられるもの」については53件ということで、その内訳は「判定不能のため、不支給とすることが適当である。」が19件、「疾病、障害又は死亡が医薬品の副作用により発現したと認められないため、不支給とすることが適当である。」が12件、などとなっております。3ページ以降については、それぞれの部会の判定結果となっています。副作用・感染等被害判定結果の報告は以上です。よろしくお願いいたします。
○太田分科会長 副作用・感染等被害判定第一、第二部会長の滝川委員から、追加の御発言などはありますでしょうか。
○滝川委員 特に追加はありません。
○太田分科会長 委員の方々から、御意見、御質問などはありますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、本件について御確認いただけたものといたします。
 続きまして、資料6から資料15、医薬品第一部会、第二部会について、御説明をお願いいたします。
○事務局 医薬品審査管理課です。医薬品第一部会及び第二部会の報告事項について、御説明いたします。資料は、横表の資料「薬事分科会 議題概要【非公開案件】」に沿って御説明いたします。資料6から資料15-3についても、適宜御参照いただければと思います。
 まず、資料6で「ネキソブリッド外用ゲル」ですが、本品目は、パイナップル茎搾汁精製物を有効成分とする医薬品であり、効能・効果は「深達性II度又はIII度熱傷における壊死組織の除去」となっております。部会における御議論ですが、例えば一つ目のマルにおいて、ラテックスアレルギーと本薬剤のアレルギー反応との関係について御指摘があり、これについては「適切な注意喚起を行う」といった回答をしております。
 資料7の「アリドネパッチ」ですが、ドネペジルを有効成分とする医薬品であり、効能・効果は「アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制」となっております。部会における御議論は、例えば二つ目のマルにおいて、添付文書に患者の年齢層の情報を追記することについて御質問があり、「患者背景の情報として追記する」といった旨の回答をしております。
 続いて、資料8関係で「ヴィアレブ配合持続皮下注」です。本品目は、ホスレボドパ/ホスカルビドパ水和物を有効成分とする医薬品であり、効能・効果は「レボドパ含有製剤を含む既存の薬物療法で十分な効果が得られないパーキンソン病の症状の日内変動(wearing-off現象)の改善」となっています。部会における御議論ですが、幻覚の有害事象に関する注意喚起の御指摘がありましたが、これに対して、幻覚の発現についてはレボドパ製剤に共通したリスクであり、パーキンソン病に精通した医師であれば、現行の添付文書の記載で適切に対処可能といった御議論がありました。
 続いて、資料9「タバリス錠」ですが、ホスタマチニブナトリウム水和物を有効成分とする医薬品であり、効能・効果は「慢性特発性血小板減少性紫斑病」となっています。
 資料10「クレセンバカプセル100mg及び同点滴静注用200mg」ですが、イサブコナゾニウム硫酸塩を有効成分とする医薬品であり、効能・効果は「アスペルギルス症、ムーコル症、クリプトコックス症の治療」となっております。
 続いて、資料11「アドトラーザ皮下注」です。本品目は、トラロキヌマブ(遺伝子組換え)を有効成分とする医薬品であり、効能・効果は「既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎」となっています。部会における御議論ですが、例えば二つ目のマルにおいて、本剤投与により寛解が得られた後、投与をやめても寛解が維持されるのかといった御質問があり、回答としては「本剤単独投与時の有効性を検証した臨床試験の維持投与期において、本剤からプラセボに切り換えられた場合、IGA(0/1)達成率の結果では中央値で6週程度で再燃が認められている。」といった回答をしております。また、本品目については、資料15-1のとおり、最適使用推進ガイドラインを作成する予定としており、この内容についても医薬品第二部会において御報告し、御確認を頂いております。
 続いて、横表に戻っていただき、資料12「イジュド点滴静注」です。本品目は、トレメリムマブ(遺伝子組換え)を有効成分とする医薬品であり、効能・効果は、イジュド点滴静注25mgについては「切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌、切除不能な肝細胞癌」となっており、同点滴静注300mgについては「切除不能な肝細胞癌」となっております。
 資料13「リブタヨ点滴静注」は、セミプリマブ(遺伝子組換え)を有効成分とする医薬品であり、効能・効果は「がん化学療法後に増悪した進行又は再発の子宮頸癌」となっております。本品目についても、資料15-2のとおり、最適使用推進ガイドラインを作成する予定としており、この案についても医薬品第二部会にて御報告し、御確認を頂いております。
 以上の8品目について、本年11月に開催された医薬品第一部会及び医薬品第二部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。
 続きまして、資料14の「希少疾病用医薬品の指定について」です。2ページに一覧表がありまして、ここに記載のとおり、7品目について指定の可否を御審議いただき、いずれについても指定して差し支えない旨の結論を頂いております。なお、このうち一つ目のペムブロリズマブについては、本年12月9日に指定しており、その他の品目は「手続き中」と記載しておりますが、本年12月16日に既に指定しているところです。
 それから最後に、資料15-3を御覧ください。こちらは文書報告事項における医薬品イミフィンジに対する、胆道癌、非小細胞肺癌及び肝細胞癌の適応追加に伴い、最適使用推進ガイドラインの改正をしております。この内容についても、医薬品第二部会において御報告し、御確認いただいております。以上です。
○太田分科会長 医薬品第一部会、第二部会の内容全般について、医薬品第一部会長の森委員から、追加の御発言などはありますでしょうか。
○森委員 特にありません。
○太田分科会長 それでは委員の方々から、御意見、御質問等はありますでしょうか。佐藤委員、お願いします。
○佐藤委員 最適使用推進ガイドラインについてお伺いします。資料15-2のセミプリマブ、リブタヨの所で、5/12ページの所に臨床成績の有効性が書かれているのですが、これは中間解析で早期停止した試験なのですが、中間解析で停止したということが表1の注にしか書かれていなくて、本文中には書かれていないのですが、審査報告書ではきちんと本文中の所に、中間解析で早期停止したということも書かれていますし、中間解析で止まっていますので、P値も有意水準が通常と異なっていたりすることがあって、審査報告書の内容に合っていない理由が何かあるのかということと、それから、次の最適使用推進ガイドライン、資料15-3「イミフィンジ」の所を見ると、有効性についてはかなり詳しく、ハザード比についても書かれていますし、中間解析でということも書かれていますので、資料15-2の書きぶりと資料15-3の書きぶりが、何でこんなに違うのかということについて、お伺いします。
○事務局 御質問ありがとうございます。御指摘の趣旨は理解しましたので、少し経緯なども確認させていただいて、記載内容について精査させていただければと思います。
○佐藤委員 ありがとうございます。特に、資料15-2の書きぶりについて、検討していただければと思いますので、よろしくお願いします。
○事務局 資料15-2の書きぶりですよね。分かりました。確認させていただきます。
○太田分科会長 ほかの委員の方々から、御質問はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、本件について御確認いただけたものといたします。
 続いて、資料16から資料22、医療機器・体外診断薬部会について、プログラム医療機器調査会について、御説明をお願いいたします。
○プログラム医療機器審査管理室長 説明は、先ほどの「議題概要【非公開案件】」に基づいて説明します。一覧表です。
資料16、医療機器「エドワーズサピエン3」の製造販売承認事項一部変更承認の可否及び使用成績評価の要否についてです。本品は、経皮的心臓弁留置に用いるバルーン拡張型人工心臓弁システムで、「経カテーテル的に留置した大動脈生体弁の機能不全による症候性の弁膜症を有し、外科的手術を施行することができない患者」に対する適応を追加する一部変更承認申請について、審議しました。部会での御意見の一つとしては、申請書中に示されている米国のレジストリデータについて、データの信頼性確認はどのように行っているのかという御質問がありました。米国のレジストリデータについては、プログラムによりデータの品質を自動的に検証するようになっております。年間400症例を抽出して、医療機関におけるデータとレジストリデータの整合性の確認を行っていること、また、直近数年のデータにおいて、一致率が90%程度と高く、信頼性の高いデータを継続的に収集しているレジストリであると回答しております。本品は、調査期間を7年として使用成績調査の指定を行った上で承認することが適当との審議結果を頂いております。
 続いて、資料17、「LIPUS-Brain経頭蓋低出力パルス波超音波治療装置(仮称)」の先駆的医療機器としての指定の可否についてです。本品は、低出力パルス波超音波を使いまして、内皮型一酸化窒素合成酵素等の発現の亢進によるアミロイドβ蓄積の抑制や抗炎症作用によって、早期アルツハイマー病を有する患者の認知機能低下抑制の治療に用いる装置です。部会において、高血圧を基礎疾患に持つ被験者において、治療効果が特に高いことが示唆されていることに対し、層別化して解析すべきとの御意見がありました。現時点では探索的なデータしかなく、今後プロトコールを工夫し、症状改善を見込める患者群を明らかにしていく旨、回答しております。本品は、先駆的医療機器として指定することが適当との審議結果を頂いております。
 続いて、資料18「オートロジェル システム」の承認の可否についてです。本品は、既存治療が奏効しない創傷に対し、治癒の促進又は被覆を目的に使用する自己多血小板血漿ゲルを調整するためのキットです。部会の意見としては、治験における糖尿病のコントロール方法と、試験結果への影響について質問がありました。本治験においては、HbA1cが8.5%以下の患者が対象とされたほか、治験を通して臨床検査値に大きな変動がないことを確認しており、糖尿病のコントロール方法に大幅な変更はなかったと推察され、試験結果にも大きな影響を与えるものではなかったと回答しております。本品は、生物由来製品に該当し、使用成績評価の指定は行わず、承認することが適当との審議結果を頂いております。
 続いて、資料19「Zephyr気管支バルブシステム」です。本品は、気管支内に留置し、標的とする肺葉への気流を制限する一方弁です。使用対象は、至適非侵襲的治療法を受けている、高度の肺気腫及び過膨張を伴う重症COPD患者のうち、生理学的検査により、隣接する肺葉間の側副換気がほとんど又は全くないことが確認され、気管支鏡的治療が実施可能な18歳以上の患者を対象としております。部会において、気胸が発生した場合に本品を抜去するのか否か、また、留置後、短期、長期における抜去の容易性について、質問がありました。気胸が発生した場合には通常本品を抜去すること、また、本品は気管支鏡や鉗子を使って容易に取り出すことができ、長期留置後も本品が生体に固着しない旨を回答しております。本品は、生物由来製品及び特定生物由来製品のいずれにも該当せず、調査期間を6年として、使用成績評価の指定を行った上で承認することが適当との審議結果を頂いております。
 続いて、資料20「デュオリスSD1ウルトラ」の一変申請についてです。本品は、従来の電磁誘導式体外衝撃波結石破砕装置の出力を低出力に調整できるように設計された、体外衝撃波疼痛治療装置です。「全身性強皮症における四肢の難治性潰瘍の治療に使用する。」という適応を追加する一変申請について、審議しました。本議題においては、令和4年9月5日の部会で審議を行いましたが、治験及び使用成績調査における評価項目、製品の使用方法の設定根拠の再整理を行うよう指示がありまして、継続審議がありました。11月21日の部会にて、治験と使用成績評価における評価項目については、全身性強皮症患者の潰瘍に関する確立した画像評価方法はなく、類似の効能・効果を有する既承認の医薬品の治験においても、担当医の目視によって潰瘍数の評価を行っている旨を説明しました。また、本品の使用方法については、焦点から数mm離れた位置でも、衝撃波による圧力は大きく減衰しないことが非臨床試験によって評価されていること、また治験においては、規定された構成品を用いることで、衝撃波治療の再現性が担保されていた旨を説明しました。その結果、調査期間を5年として、使用成績評価の指定を行った上で承認することが適当との審議結果を頂いております。
 続いて、資料21「Zilver Vena静脈用ステント」です。本品は、ナイチノール(ニッケル-チタン合金)製の自己拡張型ステントです。また、ステントを病変部位に送達させるためのデリバリーシステムや、付属品のシリンジから構成されております。既存療法では治療が困難な症候性腸骨大腿静脈流出障害に対し、腸骨大腿静脈の内腔を確保するために用いる静脈用ステントです。部会における意見としては、製造販売後調査の評価項目において、主要有害事象以外の有害事象が、「その他の評価項目」の有害事象の項目で確認できるが、機器や手技との関係性が否定できない当該有害事象について、評価項目に別途追記する必要がある旨、御指摘がありました。申請者に御指摘の内容を伝えて調整する旨を御回答いたしました。本品は、生物由来製品及び特定生物由来製品のいずれにも該当せず、調査期間を7.5年として、使用成績評価の指定を行った上で承認することが適当との審議結果を頂いております。
 続いて、プログラム医療機器調査会について御報告します。資料22、医療機器「ロボット麻酔用シリンジポンプ制御ソフトウェア」の生物由来製品又は特定生物由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否及び使用成績評価の要否についてです。本品は、静脈麻酔薬で全身麻酔を施す手術において、麻酔科医の監視の下、併用するシリンジポンプを制御することにより、鎮静薬であるプロポフォール、鎮痛薬であるレミフェンタニル塩酸塩、及び筋弛緩薬であるロクロニウム臭化物の投与量を制御するプログラムです。本品の販売名「ロボット麻酔用シリンジポンプ制御ソフトウェア」について、「ロボット」という言葉が一般人に誤解を与えるのではないかという意見がありました。また、販売名については審査の過程においても、「ロボット」という用語を使うことについて議論になったところでして、申請者を含めて再度検討する旨を回答しました。最終的には、「全静脈麻酔支援シリンジポンプ制御ソフトウェア」という販売名に変更しております。本品は、生物由来製品及び特定生物由来製品のいずれにも該当せず、調査期間を4年8か月として、使用成績評価の指定を行った上で承認することが適当との審議結果を頂いております。以上です。
○太田分科会長 ありがとうございました。委員の方々から、御意見、御質問などありますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、本件について御確認いただけたものといたします。
 続いて、資料23、要指導・一般用医薬品部会について、説明をお願いします。
○事務局 要指導・一般用医薬品部会の内容について御説明いたします。「議題概要」の6ページの23番を御覧ください。要指導・一般用医薬品部会で報告の対象となるのは、新有効成分含有医薬品の「アライ」です。本剤は、新有効成分であるオルリスタットを含有する、「腹部が太めな方の内臓脂肪及び腹囲の減少(生活習慣改善の取り組みを行っている場合に限る)。注として、腹囲(へその高さ)男性85cm以上、女性90cm以上」を効能・効果とする、新有効成分含有医薬品です。本剤は、健康障害を伴わない肥満の者に対して、生活習慣改善の動機付けやその持続のために、補助的な位置付けとして使用することを目的として開発されております。部会における主な意見です。生活習慣改善による体重減少ではなく、何らかの疾患により体重が減少している可能性が考えられるとの御意見を頂いております。こちらについては、薬局・販売店向けの情報提供資料及び使用者向けの情報提供資料に、過度の体重減少の場合について注意する旨を追記することで、御了承いただいております。また、添付文書(案)のその他の注意に記載されております「油の漏れ」という表現は、一般の方には分かりにくいとの御意見を頂きました。こちらについても、薬局・販売店向け情報提供資料及び使用者向け情報提供資料に「油の漏れ」に関しての具体的な内容、油や便の漏れの程度及び対処法の詳細について追記をすることで、御了承いただいております。こちらにつきましては、再審査期間を8年、要指導医薬品に該当し、生物由来製品及び特定生物由来製品のいずれにも該当せず、原体及び製剤は毒薬又は劇薬のいずれにも該当しないとし、承認して差し支えないとの結論を頂いております。以上です。
○太田分科会長 ありがとうございました。それでは、委員の方々から、御意見、御質問などありましたら、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、本件については御確認いただけたものといたします。
 以上で本日の議題は全て終了しましたが、今回の薬事分科会全体を通じて、御意見、御質問等ありますでしょうか。よろしいでしょうか。
よろしいようですので、それでは最後に、事務局から報告事項はありますか。
○事務局 事務局です。次回の薬事分科会の開催日程につきましては、追って御連絡させていただきます。よろしくお願いいたします。
○太田分科会長 それでは、以上をもちまして、薬事分科会を閉会いたします。ありがとうございました。
( 了 )
備考
この会議は、企業の知的財産保護の観点等から一部非公開で開催された。

照会先

医薬・生活衛生局

総務課 薬事審議会係 (内線2785)