給付金の請求には期限がありますか

質問

給付金の請求には期限がありますか

 

回答
①石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日若しくは②石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日のいずれか遅い日、または③石綿関連疾病により死亡したときは死亡日から起算して20年を経過したときは、請求することができません。(①~③の日を算入して数えます。)このため、それよりも前に請求書等の提出(必着)をしていただく必要があります。
 なお、請求期限の末日が行政機関の休日(閉庁日:土日及び祝日や12 月29 日から翌年の1 月3 日までの日など)の場合は、その翌開庁日を請求期限の末日とみなします。