照会先

職業安定局 雇用保険課

課長   尾田 進        調査官  山口 了子       課長補佐 大原 竜太

(代表電話) 03(5253)1111                                       
       (内線)5764
(直通番号) 03(3502)6771

デジタル技術を活用した失業認定を実施します  ~全国9所のハローワークで、障害がある方や子育て中の方など 来所が難しい方等を対象に実施します~

 雇用保険における基本手当の支給に当たっては、原則として受給資格者に4週間に一度ハローワークに来所いただき、対面で労働の意思及び能力を確認することで、失業状態にあることを認定しています。
 今般、デジタル技術を活用した来所によらない失業認定の試行を、離島での実施(※1)に続き、「規制改革実施計画」(令和5年6月16日閣議決定)に基づき、大規模労働局9所のハローワーク(※2)において、1.障害がある方や子育て中の方など来所が難しい方、2.計画的な早期再就職を目指してハローワークの支援を受ける方、を対象として新たに実施します。令和5年7月24日以降に最初の手続き(受給資格決定)を行う方のうち希望者が対象になります。
 厚生労働省では、引き続き、ハローワーク業務のデジタル化に取り組みつつ、雇用保険による基本手当等の適正な支給ときめ細かな職業相談・職業紹介の充実等に取り組んでまいります。


※1 離島など市町村取次対象52市町村(延べ)のうちオンライン環境が整い自治体の協力を得られた離島地域    
  (7労働局41市町村(延べ))において、令和5年4月から試行実施。
  (大島町・八丈町(東京局飯田橋所)、新上五島町(長崎局五島所)は令和5年1月から試行実施)

※2 北海道労働局(函館所)、宮城労働局(仙台所)、東京労働局(品川所)、新潟労働局(新潟所)、愛知労働
  局(名古屋中所)、大阪労働局(梅田所)、広島労働局(広島東所)、香川労働局(高松所)、福岡労働局(福
  岡中央所)