Q.「労災支給決定等情報提供サービス」の申請を行ったところ、「提供することができるもの(情報)はございません」との回答が送付されてきました。給付金を請求することができないのでしょうか

質問

Q.「労災支給決定等情報提供サービス」の申請を行ったところ、「提供することができるもの(情報)はございません」との回答が送付されてきました。給付金を請求することができないのでしょうか

 

回答
A.「労災支給決定等情報提供サービス」において「提供することができるもの(情報)はございません」との回答であっても、就業歴、石綿ばくろ露作業期間などが給付金の認定要件を満たす場合は、給付金の請求を行うことが可能です。
 
詳しくはパンフレット[2.0MB]及びリーフレット[294KB]をご確認ください。