Q.労災保険給付や石綿救済法の救済給付を受けたことがありません。給付金を請求することができますか。

質問

Q.労災保険給付や石綿救済法の救済給付を受けたことがありません。給付金を請求することができますか。
回答
A.給付金制度において、労災保険給付や石綿救済法の救済給付を受けていることは要件とはされておりません。
ただし、労災保険において様々な保険給付が受けられるため、労災保険給付の対象となり得る方(労働者や一人親方で特別加入をしている方)は、まずは労働基準監督署に労災保険の相談をしていただくことをお勧めします。
また、労災保険の対象とならない方(一人親方で特別加入していなかった方など)についても、石綿救済法による救済給付を受けることができる場合がありますので、独立行政法人環境再生保全機構(※)に相談をしていただくことをお勧めします。
なお、労災保険給付や石綿救済法の救済給付の対象とならない方でも、本給付金の対象となる場合があります(石綿肺に罹患しており、じん肺管理区分が2又は3で合併症のない方)。
詳しくは、パンフレット[2.0MB]をご確認ください。

※独立行政法人環境再生保全機構 石綿救済相談ダイヤル
0120-389-931(平日のみ10:00~17:00)