Q.独立行政法人環境再生保全機構から石綿関連疾病で給付(石綿救済法の救済給付)を受けていました。給付金を請求することができますか。また、給付金請求はどのように行えばよいですか

質問

Q.独立行政法人環境再生保全機構から石綿関連疾病で給付(石綿救済法の救済給付)を受けていました。給付金を請求することができますか。また、給付金請求はどのように行えばよいですか

 

回答
A.給付金制度の対象となる要件を満たせば、石綿救済法の救済給付を現に受けているまたは既に受けた方についても、給付金等の請求を行うことができます。
なお、石綿救済法の救済給付を現に受けているまたは既に受けた方で、これらの支給決定・認定時と同様の石綿関連疾病による給付金の請求をする場合は、「診断(意見)書」を省略して請求することができます。
 
詳しくは、リーフレット[294KB]及びパンフレット[2.0MB]をご確認ください。