Q.独立行政法人環境再生保全機構から石綿関連疾病で給付(石綿救済法の救済給付)を受けていました。給付金を請求することができますか。また、給付金請求はどのように行えばよいですか
質問
回答
なお、石綿救済法の救済給付を現に受けているまたは既に受けた方で、これらの支給決定・認定時と同様の石綿関連疾病による給付金の請求をする場合は、「診断(意見)書」を省略して請求することができます。
詳しくは、リーフレット[294KB]及びパンフレット[2.0MB]をご確認ください。
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