【照会先】
社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室
室長補佐 岩本 博
(代表電話) 03 (5253)1111(内線2868)
(直通電話) 03 (3595) 2617
第36回介護福祉士国家試験の施行について
厚生労働省は、本日、第36回「介護福祉士国家試験」の実施について官報で公告しましたので、その概要をお知らせします。
1 介護福祉士国家試験の概要
(1)試験期日 筆記試験 令和6年1月28日(日曜日)
実技試験 令和6年3月3日(日曜日)
(2)試験地 筆記試験 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、福島県、群馬県、埼玉県、
千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、長野県、岐阜県、静岡県、
愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、
広島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、
宮崎県、鹿児島県、沖縄県
実技試験 東京都、大阪府
(3)試験科目 筆記試験 領域:人間と社会
人間の尊厳と自立、人間関係とコミュニケーション、社会の理解
領域:介護
介護の基本、コミュニケーション技術、生活支援技術、介護過程
領域:こころとからだのしくみ
こころとからだのしくみ、発達と老化の理解、認知症の理解、
障害の理解
領域:医療的ケア
医療的ケア
総合問題(上の4領域の知識・技術について横断的に問う問題を、
事例形式で出題)
実技試験 介護等に関する専門的技能
(4)受験上の配慮の実施 ア 障害のある者等
申請により、点字問題、拡大文字問題、チェック解答用紙等による試験を
行うほか、試験時間の延長等必要な配慮を行う。
イ インドネシア、フィリピン及びベトナムとの経済連携協定等に基づく
外国人介護福祉士候補者
通常の問題用紙に加え、全ての漢字にふりがなが付記された問題用紙を
配布するほか、試験時間の延長等必要な配慮を行う。
ウ 外国の国籍を有する者又は日本に帰化した者
申請により、通常の問題用紙に加え、全ての漢字にふりがなが付記された
問題用紙を配布するほか、試験時間の延長等必要な配慮を行う。
(5)実技試験を免除する者 ア (6)ア、イ、ウa又はオに掲げる者
イ 令和3年1月1日から令和5年12月31日までの間に、社会福祉士及び介護福祉
士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第22条第4項に規定する介護技術
講習を修了した者
ウ 令和3年1月1日から令和5年12月31日までの間に、社会福祉士介護福祉士
養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号)別表第4若しくは社会福祉士
介護福祉士学校指定規則(平成20年文部科学省、厚生労働省令第2号)別表
第4に定める介護過程を修めた者又は社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則
別表第5若しくは社会福祉士介護福祉士学校指定規則別表第4の2に定める
介護過程Ⅲを修了した者
(6)受験資格 次のいずれかに該当する者
ア a 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学する
ことができる者(このaの規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した
学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学
に入学させた者を含む。)であって、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した
学校又は都道府県知事の指定した養成施設において2年以上介護福祉士として
必要な知識及び技能を修得した者
(令和6年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)
b 学校教育法に基づく大学において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会
福祉に関する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生
労働省令で定める者であって、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した
学校又は都道府県知事の指定した養成施設において1年以上介護福祉士
として必要な知識及び技能を修得した者
(令和6年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)
c 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者
(このcの厚生労働省令で定める学校が大学である場合において、当該
大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であって、
厚生労働省令で定める学校又は養成所を卒業した後、文部科学大臣及び
厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設に
おいて1年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得した者
(令和6年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)
イ 「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に
係る介護等の業務の範囲等について」(昭和63年2月12日社庶第29号)及び
「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る
介護等の業務の範囲等について」(昭和63年2月12日社庶第30号)(以下「業務
範囲通知」という。)に該当する者として、介護等の業務に3年以上従事した者
(令和6年3月31日までに3年以上従事する見込みの者を含む。)であって、
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号に
基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の
指定した養成施設が行う実務者研修を修了した者(令和6年3月31日までに
修了する見込みの者を含む。)
ウ a 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校であって文部科学大臣及び
厚生労働大臣の指定したものにおいて3年以上(専攻科において2年以上必要な
知識及び技能を修得する場合にあっては、2年以上)介護福祉士として必要な
知識及び技能を修得した者
(令和6年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)
b 学校教育法による高等学校又は中等教育学校であって文部科学大臣及び
厚生労働大臣の指定したものにおいて、社会福祉士介護福祉士学校指定規則
別表第5に定める高等学校等に係る
教科目及び単位数を修めて、同法第90条第2項の規定により大学への入学を
認められた者
c 学校教育法による高等学校又は中等教育学校(専攻科及び別科を除く。)に
おいて社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令(平成
20年厚生労働省令第42号)第1条の規定による改正前の施行規則(以下「旧施
行規則」という。)別表第1に定める教科目及び単位数を修めて卒業した者
d 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において旧施行規則別表第1に
定める教科目及び単位数を修めて、同法第90条第2項の規定により大学への
入学を認められた者
e 学校教育法による高等学校又は中等教育学校の専攻科(修業年限2年以上の
ものに限る。)において旧施行規則別表第2に定める科目及び単位数を修めて
卒業した者
f 平成26年3月31日までに学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校で
あって文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものに入学し、当該学校に
おいて3年以上(専攻科において2年以上必要な基礎的な知識及び技能を
修得する場合にあっては、2年以上)介護福祉士として必要な基礎的な知識
及び技能を修得した者であって、業務範囲通知に規定する介護等の業務に
9月以上従事した者(令和6年3月31日までに9月以上従事する見込みの者
を含む。)
g 平成28年4月1日から平成31年3月31日までに学校教育法に基づく高等
学校又は中等教育学校であって文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定
したものに入学し、当該学校において3年以上介護福祉士として必要な基礎
的な知識及び技能を修得した者(hに掲げる者を除く。)であって、業務範囲
通知に規定する介護等の業務に9月以上従事した者(令和6年3月31日まで
に9月以上従事する見込みの者を含む。)
h 平成28年4月1日から令和2年3月31日までに学校教育法に基づく高等学校
又は中等教育学校であって文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものに
入学し、当該学校の専攻科(修業年限が2年以上であるものに限る。)において
2年以上介護福祉士として必要な基礎的な知識及び技能を修得した者であって、
業務範囲通知に規定する介護等の業務に9月以上従事した者
(令和6年3月31日までに9月以上従事する見込みの者を含む。)
エ インドネシア、フィリピン及びベトナムとの経済連携協定等に基づく外国人
介護福祉士候補者であって、業務範囲通知に規定する介護等の業務に
3年以上従事した者
(令和6年3月31日までに3年以上従事する見込みの者を含む。)
オ 業務範囲通知に規定する介護等の業務に3年以上従事した者(令和6年3月31日
までに3年以上従事する見込みの者を含む。)のうち、介護保険法施行規則の一部を
改正する省令(平成24年厚生労働省令第25号)による改正前の介護保険法施行規則
(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員基礎研修課程を
修了した者であって、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令
第49号)附則第13条第3号の喀痰吸引等研修(別表第3第1号の基本研修及び同表
第2号の実地研修を除く。)を修了したことを証する書類の交付を受けたもの
(令和6年3月31日までに修了する見込みの者を含む。)
(7)合格者の発表 令和6年3月25日(月)午後
公益財団法人社会福祉振興・試験センターのホームページ上に掲載する。
※ 養成施設ルート及び福祉系高校ルート(社会福祉士及び介護福祉士法
第40条第2項第4号に規定する高等学校に限る)の受験者について、
社会福祉士国家試験等と同様に、養成施設・学校別の受験者数・合格者数・
合格率等を公表する。なお、養成施設ルートの受験者については、留学生
受験者とそれ以外の受験者の合格率等をそれぞれ公表する。
(8)受験手続 ア 郵送による受験申込
a 受験書類の受付期間
令和5年8月9日(水)から9月8日(金)
※当日消印のあるものに限り有効
b 提出先
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター
イ インターネットによる受験申込
a 受付期間
令和5年8月9日(水)から9月8日(金)
b 申込方法
公益財団法人 社会福祉振興・試験センターホームページより申込み手続きを行う。
c 留意事項
インターネットによる受験申込みは、過去の介護福祉士国家試験で受験票の交付
を受けた者であって、受験資格を証する書類を提出した者のみが可能。
※ 初めて試験を受けようとする者は、受験資格を証する書類の提出が必要で
あるため、インターネットによる受験申込みをすることができない。
(9)受験手数料 18,380円
(10)試験に関する照会先 公益財団法人 社会福祉振興・試験センター
所在地 150 - 0002 東京都渋谷区渋谷1丁目5番6号
電話番号 03 ( 3486 ) 7521(平日午前9時30分から午後5時)
試験案内専用電話番号 03( 3486 ) 7559 (音声案内)
ホームぺージ https://www.sssc.or.jp/
2 介護福祉士試験委員の公告
試験委員長 臼井 正樹
副委員長 大西 基喜 川井太加子 小池 竜司 谷口 敏代
平野 方紹 柊崎 京子 本名 靖 峯尾 武巳
委員(筆記)石川 由美 石渡 和実 伊藤 直子 井上 善行
梅原 里実 榎 裕美 大塚 晃 岡田 忍
小野内智子 小山 晶子 金子 英司 北村 世都
木村 琢磨 工藤 雄行 藏野ともみ 小平めぐみ
午頭 潤子 坂本 毅啓 志水 幸 鈴木 俊文
鈴木 智敦 関 勝 髙木 憲司 高木 剛
髙山由美子 武田 卓也 辻 泰代 津田理恵子
出村 早苗 徳田 良英 中西 正人 奈良 環
二瓶さやか 野方 円 原口 道子 原野かおり
平野 啓介 藤井 徹也 藤田 秀剛 二渡 努
古川 和稔 古田 伸夫 三木真生子 水谷なおみ
森 千佐子 吉藤 郁
委員(実技)赤羽 克子 阿部 秀樹 伊藤 健次 北川香奈子
木村 あい 倉持有希子 齋藤 美穂 澤 智之
品川 智則 竹田 幸司 豊田 美絵 永嶋 昌樹
早川 京子 藤山 利美 町田 晴美 松永美輝恵
三輪 香織 保倉 寿子 山根 淳子 吉岡 俊昭
(1)試験期日 筆記試験 令和6年1月28日(日曜日)
実技試験 令和6年3月3日(日曜日)
(2)試験地 筆記試験 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、福島県、群馬県、埼玉県、
千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、長野県、岐阜県、静岡県、
愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、
広島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、
宮崎県、鹿児島県、沖縄県
実技試験 東京都、大阪府
(3)試験科目 筆記試験 領域:人間と社会
人間の尊厳と自立、人間関係とコミュニケーション、社会の理解
領域:介護
介護の基本、コミュニケーション技術、生活支援技術、介護過程
領域:こころとからだのしくみ
こころとからだのしくみ、発達と老化の理解、認知症の理解、
障害の理解
領域:医療的ケア
医療的ケア
総合問題(上の4領域の知識・技術について横断的に問う問題を、
事例形式で出題)
実技試験 介護等に関する専門的技能
(4)受験上の配慮の実施 ア 障害のある者等
申請により、点字問題、拡大文字問題、チェック解答用紙等による試験を
行うほか、試験時間の延長等必要な配慮を行う。
イ インドネシア、フィリピン及びベトナムとの経済連携協定等に基づく
外国人介護福祉士候補者
通常の問題用紙に加え、全ての漢字にふりがなが付記された問題用紙を
配布するほか、試験時間の延長等必要な配慮を行う。
ウ 外国の国籍を有する者又は日本に帰化した者
申請により、通常の問題用紙に加え、全ての漢字にふりがなが付記された
問題用紙を配布するほか、試験時間の延長等必要な配慮を行う。
(5)実技試験を免除する者 ア (6)ア、イ、ウa又はオに掲げる者
イ 令和3年1月1日から令和5年12月31日までの間に、社会福祉士及び介護福祉
士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第22条第4項に規定する介護技術
講習を修了した者
ウ 令和3年1月1日から令和5年12月31日までの間に、社会福祉士介護福祉士
養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号)別表第4若しくは社会福祉士
介護福祉士学校指定規則(平成20年文部科学省、厚生労働省令第2号)別表
第4に定める介護過程を修めた者又は社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則
別表第5若しくは社会福祉士介護福祉士学校指定規則別表第4の2に定める
介護過程Ⅲを修了した者
(6)受験資格 次のいずれかに該当する者
ア a 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学する
ことができる者(このaの規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した
学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学
に入学させた者を含む。)であって、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した
学校又は都道府県知事の指定した養成施設において2年以上介護福祉士として
必要な知識及び技能を修得した者
(令和6年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)
b 学校教育法に基づく大学において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会
福祉に関する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生
労働省令で定める者であって、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した
学校又は都道府県知事の指定した養成施設において1年以上介護福祉士
として必要な知識及び技能を修得した者
(令和6年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)
c 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者
(このcの厚生労働省令で定める学校が大学である場合において、当該
大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であって、
厚生労働省令で定める学校又は養成所を卒業した後、文部科学大臣及び
厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設に
おいて1年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得した者
(令和6年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)
イ 「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に
係る介護等の業務の範囲等について」(昭和63年2月12日社庶第29号)及び
「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る
介護等の業務の範囲等について」(昭和63年2月12日社庶第30号)(以下「業務
範囲通知」という。)に該当する者として、介護等の業務に3年以上従事した者
(令和6年3月31日までに3年以上従事する見込みの者を含む。)であって、
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号に
基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の
指定した養成施設が行う実務者研修を修了した者(令和6年3月31日までに
修了する見込みの者を含む。)
ウ a 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校であって文部科学大臣及び
厚生労働大臣の指定したものにおいて3年以上(専攻科において2年以上必要な
知識及び技能を修得する場合にあっては、2年以上)介護福祉士として必要な
知識及び技能を修得した者
(令和6年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)
b 学校教育法による高等学校又は中等教育学校であって文部科学大臣及び
厚生労働大臣の指定したものにおいて、社会福祉士介護福祉士学校指定規則
別表第5に定める高等学校等に係る
教科目及び単位数を修めて、同法第90条第2項の規定により大学への入学を
認められた者
c 学校教育法による高等学校又は中等教育学校(専攻科及び別科を除く。)に
おいて社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令(平成
20年厚生労働省令第42号)第1条の規定による改正前の施行規則(以下「旧施
行規則」という。)別表第1に定める教科目及び単位数を修めて卒業した者
d 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において旧施行規則別表第1に
定める教科目及び単位数を修めて、同法第90条第2項の規定により大学への
入学を認められた者
e 学校教育法による高等学校又は中等教育学校の専攻科(修業年限2年以上の
ものに限る。)において旧施行規則別表第2に定める科目及び単位数を修めて
卒業した者
f 平成26年3月31日までに学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校で
あって文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものに入学し、当該学校に
おいて3年以上(専攻科において2年以上必要な基礎的な知識及び技能を
修得する場合にあっては、2年以上)介護福祉士として必要な基礎的な知識
及び技能を修得した者であって、業務範囲通知に規定する介護等の業務に
9月以上従事した者(令和6年3月31日までに9月以上従事する見込みの者
を含む。)
g 平成28年4月1日から平成31年3月31日までに学校教育法に基づく高等
学校又は中等教育学校であって文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定
したものに入学し、当該学校において3年以上介護福祉士として必要な基礎
的な知識及び技能を修得した者(hに掲げる者を除く。)であって、業務範囲
通知に規定する介護等の業務に9月以上従事した者(令和6年3月31日まで
に9月以上従事する見込みの者を含む。)
h 平成28年4月1日から令和2年3月31日までに学校教育法に基づく高等学校
又は中等教育学校であって文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものに
入学し、当該学校の専攻科(修業年限が2年以上であるものに限る。)において
2年以上介護福祉士として必要な基礎的な知識及び技能を修得した者であって、
業務範囲通知に規定する介護等の業務に9月以上従事した者
(令和6年3月31日までに9月以上従事する見込みの者を含む。)
エ インドネシア、フィリピン及びベトナムとの経済連携協定等に基づく外国人
介護福祉士候補者であって、業務範囲通知に規定する介護等の業務に
3年以上従事した者
(令和6年3月31日までに3年以上従事する見込みの者を含む。)
オ 業務範囲通知に規定する介護等の業務に3年以上従事した者(令和6年3月31日
までに3年以上従事する見込みの者を含む。)のうち、介護保険法施行規則の一部を
改正する省令(平成24年厚生労働省令第25号)による改正前の介護保険法施行規則
(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員基礎研修課程を
修了した者であって、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令
第49号)附則第13条第3号の喀痰吸引等研修(別表第3第1号の基本研修及び同表
第2号の実地研修を除く。)を修了したことを証する書類の交付を受けたもの
(令和6年3月31日までに修了する見込みの者を含む。)
(7)合格者の発表 令和6年3月25日(月)午後
公益財団法人社会福祉振興・試験センターのホームページ上に掲載する。
※ 養成施設ルート及び福祉系高校ルート(社会福祉士及び介護福祉士法
第40条第2項第4号に規定する高等学校に限る)の受験者について、
社会福祉士国家試験等と同様に、養成施設・学校別の受験者数・合格者数・
合格率等を公表する。なお、養成施設ルートの受験者については、留学生
受験者とそれ以外の受験者の合格率等をそれぞれ公表する。
(8)受験手続 ア 郵送による受験申込
a 受験書類の受付期間
令和5年8月9日(水)から9月8日(金)
※当日消印のあるものに限り有効
b 提出先
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター
イ インターネットによる受験申込
a 受付期間
令和5年8月9日(水)から9月8日(金)
b 申込方法
公益財団法人 社会福祉振興・試験センターホームページより申込み手続きを行う。
c 留意事項
インターネットによる受験申込みは、過去の介護福祉士国家試験で受験票の交付
を受けた者であって、受験資格を証する書類を提出した者のみが可能。
※ 初めて試験を受けようとする者は、受験資格を証する書類の提出が必要で
あるため、インターネットによる受験申込みをすることができない。
(9)受験手数料 18,380円
(10)試験に関する照会先 公益財団法人 社会福祉振興・試験センター
所在地 150 - 0002 東京都渋谷区渋谷1丁目5番6号
電話番号 03 ( 3486 ) 7521(平日午前9時30分から午後5時)
試験案内専用電話番号 03( 3486 ) 7559 (音声案内)
ホームぺージ https://www.sssc.or.jp/
2 介護福祉士試験委員の公告
副委員長 大西 基喜 川井太加子 小池 竜司 谷口 敏代
平野 方紹 柊崎 京子 本名 靖 峯尾 武巳
委員(筆記)石川 由美 石渡 和実 伊藤 直子 井上 善行
梅原 里実 榎 裕美 大塚 晃 岡田 忍
小野内智子 小山 晶子 金子 英司 北村 世都
木村 琢磨 工藤 雄行 藏野ともみ 小平めぐみ
午頭 潤子 坂本 毅啓 志水 幸 鈴木 俊文
鈴木 智敦 関 勝 髙木 憲司 高木 剛
髙山由美子 武田 卓也 辻 泰代 津田理恵子
出村 早苗 徳田 良英 中西 正人 奈良 環
二瓶さやか 野方 円 原口 道子 原野かおり
平野 啓介 藤井 徹也 藤田 秀剛 二渡 努
古川 和稔 古田 伸夫 三木真生子 水谷なおみ
森 千佐子 吉藤 郁
委員(実技)赤羽 克子 阿部 秀樹 伊藤 健次 北川香奈子
木村 あい 倉持有希子 齋藤 美穂 澤 智之
品川 智則 竹田 幸司 豊田 美絵 永嶋 昌樹
早川 京子 藤山 利美 町田 晴美 松永美輝恵
三輪 香織 保倉 寿子 山根 淳子 吉岡 俊昭