第355回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 議事録

日時

2023年(令和5年)3月23日(木) 15時00分~

場所

東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館
専用第14会議室(12階)

出席者

公益代表委員
労働者代表委員
使用者代表委員

議題

  1. (1)ワクチン接種及び臨時の医療施設における人材確保等について(公開)
  2. (2)特定募集情報等提供事業の届出状況について(公開)
  3. (2)労働者派遣事業の許可等について(非公開)
  4. (3)有料職業紹介事業及び無料職業紹介事業の許可について(非公開)

議事

議事内容
○山川部会長 ただいまから、「第355回労働力需給制度部会」を開催します。お忙しい中、御参集いただきまして大変ありがとうございます。本日は、労働者代表の相羽委員が所用により御欠席です。原委員、松浦委員、小野委員、奈良委員、田尻委員及び佐藤委員がオンラインでの御参加となっています。本日は、議題(1)「ワクチン接種及び臨時の医療施設における人材確保等について」を御議論いただきました後に、議題(2)「特定募集情報等提供事業の届出状況について」の報告があります。その後、許可の諮問に係る審査を行います。許可の諮問に係る審査については、資産の状況等、個別の事業主に関する事項を扱いますことから、「公開することにより、特定の者に不当な利益を与え又は不利益を及ぼすおそれがある」場合に該当するため、非公開となっています。
では、議事に入ってまいります。カメラの頭撮りは、ここまでとさせていただきます。では、議題(1)「ワクチン接種及び臨時の医療施設における人材確保等について」、事務局から説明をお願いします。
○尾﨑企画官 健康局予防接種担当参事官室です。資料1をおめくりください。こちらは、3月20日の社会保障審議会医療部会でも御説明した資料となりますが、1ページから御説明します。上段の制度の仕組みと特例措置ですが、こちらは複数部局にまたがる内容ですが、便宜上、私から御説明します。
 医療機関への看護師等の労働者派遣については、原則は禁止となっております。これについて、地方分権対応として行った政令改正により、令和3年4月からへき地の医療機関に限り看護師等の労働者派遣が可能となっております。これにより、へき地に所在する新型コロナワクチンの接種会場や新型コロナに係る臨時の医療施設への看護師等の労働者派遣が可能となっております。
 一方、新型コロナワクチン接種については、大規模かつ迅速に進めるため、ワクチン接種会場における看護師確保のための選択肢の1つとして、令和5年3月末までの特例措置として、へき地以外に所在する新型コロナワクチン接種会場への看護師等の労働者派遣が可能とされております。
 また、オミクロン株による感染拡大による患者数の急増に対応し、医療提供体制の確保を図るためということで、新型コロナに係る臨時の医療施設における看護師確保のための選択肢の1つとして、これも先ほどと同じく令和5年3月末までの特例措置として、へき地以外に所在する臨時の医療施設への看護師等の労働者派遣が可能となっております。
 この2つの特例措置について、それぞれ対応方針をお諮りしたいと考えております。
まず、ワクチンの接種会場について、この下段になりますが、令和5年度の新型コロナワクチン接種については、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会の議論を踏まえ、秋冬に5歳以上の全ての方を対象に実施し、高齢者など重症化リスクが高い方等には、秋冬を待たず、春夏にも追加で実施することとしておりますが、従前より予防接種担当参事官室から各自治体に対して、労働者派遣の特例措置に頼らない接種体制の構築は求めてきたところです。
 一番下にありますが、参考としまして、直近においても、4回にわたり労働者派遣の特例措置が今月末で終了することについて、繰り返し全ての自治体の担当者の方を対象に御説明してきたところです。このため、へき地以外に所在する新型コロナワクチン接種会場への看護師等の労働者派遣の特例措置については、予定どおり令和5年3月末をもって終了したいことを考えております。以上が、ワクチン接種会場関係です。
○吉田企画官 続きまして、コロナ本部医療班です。2ページを御覧ください。オレンジ囲みの所ですが、2つ目の特例措置の対応方針について御説明させていただきます。こちらは新型コロナに係る臨時の医療施設に係る特例措置の対応方針です。冒頭、特例措置の対応については説明したとおりですが、御案内のとおり、新型コロナウイルス感染症については、特段の事情が生じない限り、令和5年5月8日から感染症法上の位置付けを変更し、これは、今、2類相当となっておりますが、5類感染症に変更とし、政府対策本部を廃止することとされております。こうした位置付け変更等に伴い、新型コロナに係る臨時の医療施設も、原則、順次閉鎖されることになります。こうしたことから、現在、講じております、へき地以外に所在する臨時の医療施設への看護師及び准看護師の労働者派遣の特例措置についても終了することとしております。
 ただし、※で書いてありますが、臨時の医療施設自体は、5月8日以降、健康管理機能を持つ臨時の拠点としての利用を可能とするほか、都道府県が高齢者、妊婦の患者の受け入れ、救急搬送への対応等のために特に必要と判断する場合には、医療施設として当面存続できることとしております。
 その上で、3つ目の○ですが、労働者派遣の特例措置の終了に当たりましては、特例措置自体は3月末までとされているわけですが、臨時の医療施設の入院患者への医療の提供に支障が生じないよう、一定の経過措置期間を設けることとし、具体的には、令和5年5月7日、これは感染症法上の位置付け変更前の最終日になるわけですが、その日をもって労働者派遣の特例措置を終了したいということです。臨時の医療施設の特例措置については、以上です。
○草野対策官 医政局看護課です。私からは、本件について議論が行われました3月20日の社会保障審議会医療部会の議論の概要について御説明いたします。
新型コロナワクチン接種会場及び臨時の医療施設への看護師の労働者派遣については、3月20日の社会保障審議会医療部会において、ただいま説明がありました資料1に基づいて、新型コロナワクチン接種会場に係る労働者派遣の特例措置は、予定どおり、令和5年3月末をもって終了する、臨時の医療施設に係る労働者派遣の特例措置は、一定の経過期間を設けた上で、令和5年5月7日をもって終了するとの方針案を事務局から説明いたしました。
 併せて、資料1の2ページの下側の今後の進め方にありますように、本件については、労働政策審議会の御意見を聞く必要があることとなっておりますので、医療部会での議論を報告した上で、労働力需給制度部会及び職業安定分科会において議論いただく旨を、医療部会において説明しております。
ついては、このときの医療部会の議論の概要を御説明いたします。議事録作成中ですので、取り急ぎ、事務局の聞き取りに基づき、議論の概要を口頭にて御紹介いたします。
 医療部会においては、合計5人の委員等から御意見がありました。4人の委員からは、事務局提案のとおり、労働者派遣の特例措置を終了することについて異論はないとする意見がありました。一方、参考人1名から、労働者派遣の特例措置を継続すべきとの意見がありました。関連する事務局からの発言も含めまして、発言順に御紹介をいたします。
 まず、全国知事会の伊藤参考人からですが、接種の担い手である全国の自治体が困惑することなく、円滑にワクチン接種を実施できるようにしていくことが重要。このため、ワクチン接種に係る看護師派遣の特例については、特例臨時接種の1年間延長に対応するため、その間は継続して残すことが必要。臨時の医療施設に関しても、5月8日以降も、都道府県が特に必要と判断する場合は存続できる扱いとしていることから、同様に看護師派遣の特例措置が必要。
 この御意見に関しましては、健康局予防接種担当参事官室及び新型コロナ本部医療班から、次のような発言を行っております。まず、予防接種について、健康局予防接種担当参事官室から、特例臨時接種という枠組みは1年間延長されるが、令和5年度は、接種回数や接種を受ける努力義務の対象が変わり、集団接種というよりも、個別の医療機関を中心とした接種体制に移っていくなど、接種を取り巻く状況がこれまでと大きく変わること、また、全自治体の担当者に対して、労働者派遣の特例措置の終了について、繰り返し御説明を行い、実際に労働者派遣に頼らない体制の構築に努力いただいた自治体も多数あることから、労働者派遣の特例措置の終了について御理解いただきたい。
 続いて、臨時の医療施設に関しましては、新型コロナ本部医療班から次のような発言がありました。労働者派遣は原則禁止とされる中での特例措置であることから、5月8日以降、臨時の医療施設が特例的に存続した場合においては、直接雇用という形で看護師を確保していただくことをベースに対応いただくことで、各都道府県とやり取りさせていただいている。
 続いて、2人目の委員等の意見ですが、日本看護協会の井伊委員からは次のような発言がありました。チーム医療の観点、シフトを組む看護チームの編成上の観点、労働者保護の観点から、看護師の労働者派遣には問題がある。また、現状から、労働者派遣の特例措置を延長する必然性はない。このため、事務局提案のとおり、予定どおり、労働者派遣の特例措置を終了させるべき。
 そして、3人目の委員等の意見として、連合の佐保委員からは次のような発言がありました。この間、講じられた例外的な特例措置が契機となって、なし崩し的に労働者派遣業務の拡大につながるといったことのないようにすべき。その上で、労働者派遣の特例措置に係る事務局案に異論はない。延長を希望する意見もあったが、延長すべきではない。
 4人目の委員等からの御意見ということで、全国市長会の都竹委員からは次のような発言がありました。現在の状況と、令和5年度は個別接種を中心に定期接種に移行していくためのプロセスとなる1年であり、以前のように、しゃかりきに、かなりの量を打ち切ることが求められているという状況ではないということを考えると、労働者派遣の特例措置の終了については一定の理解ができる。ただし、今後、短期間に多くの方に一斉にワクチンを打ち切らなければいけない状況が発生した際には、柔軟に特例措置を講じていただくことが必要。
 5人目の委員等の意見ということで、国立病院機構の楠岡委員からは次のような発言がありました。労働者派遣の特例措置の廃止については、全く異存はない。ただ、将来への問題として、新たな感染症が発生し爆発的な感染が起こって確保病床も足りないときに、すぐに臨時の医療施設を稼働させるために、看護師の労働者派遣が必要になる可能性が十分にある。その際、各審議会・部会を通して決定するのは時間が掛かるため、臨時的な特例措置をあらかじめ作っておくことについて検討しておくことが必要ではないか。
 この楠岡委員の御意見のうち、将来における対応に関しましては、事務局より次のような発言を行っております。オミクロン株による感染拡大を受けて、昨年1月に臨時の医療施設に係る労働者派遣の特例措置を設けた場合は、労働政策審議会で迅速に審議をいただいたので、同じような形で対応いただくことで、迅速な対応が可能と考えられる。
3月20日の医療部会における議論の概要についての説明は以上です。
○増田補佐 それでは、続いて需給調整事業課から御説明いたします。資料2を御覧ください。先ほどの資料1の説明を踏まえた上での対応案をお示ししたものです。これまでの説明と重複する説明もありますが、その点は御容赦いただければと思います。まず、2ページの上段に、制度の現状をまとめております。医療機関への看護師等の派遣については、原則禁止となっておりますが、へき地の医療機関に限って、看護師等の労働者派遣が可能となっています。これにより、へき地にあるワクチン接種会場や臨時の医療施設については、看護師等の労働者派遣が可能となっております。これに加え、へき地以外の地域に所在するワクチン接種会場については、予防接種法に基づき厚生労働大臣が指定する期間に限り、同じく臨時の医療施設については、令和5年3月までに限り、特例措置として看護師及び准看護師の労働者派遣を可能としております。
 今般、社会保障審議会医療部会において、ワクチン接種会場については労働者派遣の特例措置に頼らない接種体制の構築を求めてきたこと、また、臨時の医療施設については、新型コロナウイルス感染症法上の位置付けが変更され、臨時の医療施設も原則として順次閉鎖されることから、いずれの特例措置についても終了させること、ただし、臨時の医療施設は入院患者への医療の提供に支障が生じないよう、令和5年5月7日まで経過措置期間を設けるとの方針案が事務局から示され、議論が行われました。この部会においては4人の委員の方から、事務局提案のとおり、労働者派遣の特例措置を終了することについて異論はないとする意見がありました。一方、参考人1名から、労働者派遣の特例措置を継続すべきとの意見がありましたが、この意見に対しては、施策を所管する健康局予防接種担当参事官室及び新型コロナ本部医療班から、特例措置の趣旨や現下の新型コロナに係る状況等に鑑みて、特例措置の終了について御理解いただきたい旨の発言を行ったところです。
 こういった医療部会での議論を踏まえ、需給制度部会においては、へき地以外に所在する新型コロナワクチン接種会場及び臨時の医療施設への看護師等の労働者派遣の特例措置については、いずれも終了すること、ただ、臨時の医療施設については、入院患者への医療の提供に支障が生じないよう、令和5年5月7日まで派遣を可能とする経過措置を設けることとすることが対応案です。
 資料3を御覧ください。資料3は、令和3年度に施行された改正省令で可能とされた、看護師等の労働者派遣の適切な履行確保を図ることを目的とした指導監督の実施結果を御報告するもので、今回は、ワクチン接種会場及び臨時の医療施設への派遣について御報告いたします。1ページです。今回の対象事業所は、422事業所です。令和3年6月1日現在の労働者派遣事業報告において、「看護師」「准看護師」「日雇派遣労働者(看護業務)」の実績がある派遣元事業所等を対象に、通知等で求めている事項について適正に実施されているかを確認いたしました。
 2ページは、へき地を含むワクチン接種会場への看護師派遣に係る指導監督の状況をまとめたものです。へき地を含むワクチン接種会場へ看護職員を派遣していた61の事業所に対し指導監督を実施し、労働者派遣契約を締結する際に、損害賠償を含む責任の所在について明確にするよう努めていなかったとの事案が1件確認されています。3ページは、へき地を含む臨時の医療施設への看護師派遣に係る指導監督の状況をまとめたものです。へき地を含む臨時の医療施設へ看護職員を派遣していた10の事業所に対し指導監督を実施し、特段の指導事項は確認されなかったと報告を受けております。事務局からの本議題に関する資料の説明は以上です。
○山川部会長 ありがとうございました。それでは、ただいまの説明に対する御質問等がございましたら、挙手をお願いいたします。Zoomで参加の委員の皆様、Zoom内の「手を挙げる」機能を使うか、画面上に映るように挙手をお願いいたします。御質問、御意見等はございますか。冨髙委員、どうぞ。
○冨髙委員 看護師の労働者派遣は、チーム医療の確保の重要性等の理由から禁止されており、看護師の人材確保は、本来、医療政策の中で検討すべきものだと考えています。その中で、今回のような特例措置が講じられたことは、コロナ禍という未曾有の事態に対する極めて例外的な措置だと認識しており、労働側としては安易な派遣業務の拡大は認められないということは、従来より申し上げてきているとおりです。そうした観点で申し上げれば、特例措置を3月末で終了するという対応は適切だと考えています。
 臨時の医療施設への看護師派遣について、5月7日までの経過措置を設けるという対応案については、何度も特例措置を延長してきたことや、その間に、自治体等への周知、事業所への監督指導等を行ってきたことを考えれば、臨時の医療施設への派遣についても3月末までに終了できたのではないかと思いますが、患者への影響を考慮した今回の対応案については一定の理解はするところです。特例措置の終了は3月末に迫っていますので、引き続き自治体等に丁寧に周知し、混乱が生じないようにしていただきたいと思います。経過措置についても、あくまで5類に移行する5月7日までの措置であるということを周知徹底していただきたいと思います。以上です。
○山川部会長 ありがとうございました。ほかに御質問、御意見等はございますか。平田委員、どうぞ。
○平田委員 御説明ありがとうございました。2つ意見を申し上げます。1つ目として、特例措置を講じることで対応してきた今回の経験を、将来に生かしていくことは非常に重要だと考えております。2つ目として、労働者派遣制度において医療関係業務が禁止業務であるということを前提としながら、今後も必要に応じ、部会等で、時々の状況を踏まえて議論していくことが望ましいと思っております。以上です。
○山川部会長 ありがとうございました。ほかはいかがでしょうか。佐久間委員、どうぞ。
○佐久間委員 御説明ありがとうございました。私も今の平田委員の御意見どおり、今回のへき地等、看護師の派遣について、必要な時期に的確に行われたのではないかと思っております。看護師の派遣については、例外的措置であり、常態化して繰り返しあってはならないものではありますが、このように臨機応変に対応できたということが、今回はよかったのではないかと思います。
 資料に記載されている「意見」の中で、例えば3、4ページに数値が載っております。ここで質問させていただきたいのが、いろいろな形態、例えば自治体が委託した業者から雇用されるとか、人材派遣会社から人材派遣を受けるとか、職業紹介事業者から紹介を受けるとか、それぞれ方策を採ってきたわけですが、それぞれの形態での看護師派遣の役割の評価や意見があったのではないかと思います。これによって充足ができたかどうか、自治体からの評価、意見があればお伺いしたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。
○山川部会長 ありがとうございます。御質問ですが、いかがでしょうか。
○尾﨑企画官 佐久間委員から御質問いただいた3、4ページに関して、派遣を受けたことによってどうだったかということについてはなかなか難しいところがありますが、ワクチン接種のこれまでの状況として、オミクロンワクチンを9月以降打っていただき、年末年始に大体感染のピークが来るので、年内に希望者の方が打てるようにということで、全国で1日100万回接種できる体制を整備いただきたいと自治体の皆様、医療関係者の皆様にお願いしてきたところです。結果として12月には、週末等は100万回を超える日が何回かあり、そういった形で接種をかなり促進でき、今の状況に至っているのかなと思っております。自治体の方にも医療関係者の方にも、御努力に感謝しているところです。
○山川部会長 佐久間委員、何かございますか。
○佐久間委員 ありがとうございました。
○山川部会長 ほかに御質問、御意見等はございますか。よろしいでしょうか。ワクチン接種会場、臨時の医療施設への看護師派遣について、特に経過措置について、将来に向けてもいろいろ御意見は頂きましたが、それを踏まえつつ、今回については対応案のようなことでいかがでしょうか。つまり、臨時の医療施設について5月7日までの経過措置を置くと。それ以外は廃止ということですが、よろしいでしょうか。では、御異議がございませんでしたら、諮問事項である「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、当部会としては御議論を踏まえて「おおむね妥当」と認めることで、その旨を職業安定分科会長宛てに報告するということにしたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
                                                                 (異議なし)
○山川部会長 特に御異議はございませんようでしたので、報告文案の配布と表示をお願いいたします。                           
                                                          (報告文案を机上に配布)

                                                      (報告文案をスクリーンに表示)
○山川部会長 配布と表示はよろしいでしょうか。画面表示又は配布された案のとおり、「おおむね妥当」という報告文で御異議はございませんか。
                                                                 (異議なし)
○山川部会長 ありがとうございます。それでは、御異議はございませんでしたので、このように報告させていただきたいと思います。議題1はここまでです。尾﨑企画官、吉田企画官、草野対策官におかれましては御退席いただいて差し支えございません。ありがとうございました。
                                              (尾﨑企画官、吉田企画官、草野対策官退席)
○山川部会長 続いて、議題(2)「特定募集情報等提供事業の届出状況について」ですが、事務局から説明をお願いいたします。
○大木補佐 労働市場基盤整備室です。それでは、議題(2)の「特定募集等提供事業の届出状況について」、御説明申し上げます。資料5を御覧ください。本届出については昨年の職業安定法の改正を受けまして、令和4年10月1日より施行となった制度です。既存事業者においては、経過措置として、昨年12月31日までに届出をする必要があるものです。こちらの資料に記載されている件数などは、全て本年3月10日現在の実績となっています。では、順に説明させていただきます。
 資料の①が届出数の総数で789件です。この届出制の開始に当たりまして、当室では届出義務の対象となる事業者が義務を履行できるように周知を徹底してきたところです。厚生労働省ホームページの掲載やSNSによる継続的な発信、47の都道府県労働局やハローワークの窓口におけるパンフレットの配布等、業界団体を通じた周知などをしてきました。これに加えて、各労働局において管内の届出義務の対象の可能性があるような事業者をリストアップして、個別に事業者を確認するといった丁寧な取組を行ってきました。
 ②について、こちらは特定募集情報等提供事業における届出については、原則、電子政府の総合窓口、e-Gov電子申請を通じて行うこととしています。SNS等を通じ、電子申請の利便性を周知してきたということもあり、届出総数のうち740件、割合にして93.8%がe-Gov電子申請経由での届出となっています。
 ③は届出総数のうち、個人事業主から届出された件数を示しています。その数は19件、2.4%となっています。残りは法人からの届出となっています。
 ④と⑤は、特定募集情報等提供事業者が職業紹介事業又は労働者派遣事業と兼業している届出件数及び兼業率を示したものです。④の職業紹介事業が559件、70.8%。⑤の労働者派遣事業が245件、31.1%となっています。職業紹介事業との兼業が多いことがうかがえます。
 ⑥は特定募集情報等提供事業届出書に記載された主なサービスの総計であり、1,369サービスとなっています。ここで言うサービスとは、求人メディアが自ら募集情報の対象者や属性に応じて区分した単位を表した名称となっています。この件数はサービス提供のサイトのトップページ数とイメージしていただければと思います。
 最後の⑦は、⑥のうち職業安定法第4条第6項各号、1号から4号に掲げる行為に該当する件数です。時間の関係上、各号の内容の詳細については説明を割愛させていただきますが、次ページに参考資料として職業安定法第4条第6項第1号~第4号(事業類型)に関するフローチャートを添付させていただきましたので、後ほど御参照いただければと思います。
 話を戻しますが、第1号、つまり求人者等から求人情報の提供依頼があって、求人情報を提供するサービスとして事業者から届出があった件数は1,278件。第2号、求人者等から求人情報の提供の依頼がなく、求人情報を提供するサービスについては126件。第3号、求職者等から求職者情報の提供依頼があって、求職者情報を提供するサービスについては557件。第4号、求職者等から求職者情報の提供の依頼がなく、求職者情報を提供するサービスについては8件となっています。第1号のサービスを提供する特定募集情報等提供事業者が、大半を占めています。また、第2号や第4号のようにクローリングによる情報収集を行っている特定募集情報等提供事業者は、現時点では少数の状況となっています。
 最後に参考として、特定募集情報等提供事業者が所在する都道府県の内訳を掲載させていただきました。東京都が全体の半数以上を占めているという状況となっています。以上、簡単ですが説明とさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
○山川部会長 ありがとうございました。それでは、ただいまの説明について、御質問等がありましたら挙手をお願いいたします。あるいはZoomで御参加の方々は、Zoom内の「手を挙げる」機能でも結構です。御質問等はありませんか。永井委員、どうぞ。
○永井委員 特定募集情報等提供事業者として789件の届出があったという御説明を頂きましたが、事業形態や類型の複雑さゆえに、本来は特定募集情報等提供事業者として届出が必要であるが、届出の必要性が認識されなかったケースもあるのではないかと思っています。先ほどの御説明の中で、工夫しながら周知されたということでしたが、今回が初回の届出であることからも、少しでも該当する可能性がある場合には届出をしていただくよう、改めて広く周知をしていただきたいと思っています。
 また、届出をした事業者は、8月末までに事業概況を報告するということとなります。報告には、先般の省令改正事項である的確表示及び個人情報保護のための措置等も記載することになりますが、こちらも今回が初回の報告であることから、記載方法等についての問合せも一定程度出てくると予想されます。厚生労働省におかれましては、問合せに対し丁寧に対応いただくとともに、改正法令の履行確保の観点から報告内容を確認し、必要であれば御指導いただくようお願いしたいと思っています。以上です。
○山川部会長 ありがとうございました。ほかに御質問等はありませんか。平田委員、どうぞ。
○平田委員 御報告ありがとうございました。8月末までの特定募集情報等提供事業概況報告書の提出が適切に行われるよう、事業者等へ引き続き周知いただくとともに、報告書の提出状況について、適切なタイミングで、この部会の場等で御報告をお願いしたいと思います。以上です。
○山川部会長 ありがとうございます。小野委員、どうぞ。
○小野委員 報告ありがとうございます。この件については、恐らく今、どのくらいの事業者が登録されているかは、ホームページ上の人材サービス総合サイトで公表されていると思いますが、非常に細かくて見づらいということが、まずあります。2つ目にURLが載っているのですが、必ずしもホームページ上で事業を展開しているだけではなくて、スマホ上のアプリであったり、特にLINE内の友達登録というような形で行われたりというような場合にはどのように把握していくのかが、気になったところであったので、その辺を検討していただければと思っていますが、何か御意見があればよろしくお願いします。
○山川部会長 ありがとうございます。いろいろ新しい手法が出ているということですが、その点は事務局で、今の段階で何かありますか。
○林室長 労働市場基盤整備室長です。まず、永井委員から御意見のありました事業概況報告の記載の問合せ等への対応についてですが、しっかりと丁寧に対応していきたいと思います。記載例の工夫もしていきたいと考えています。
 平田委員から御指摘を頂きました、事業概況報告書の提出が適切に行われるよう周知を行うことについてですが、今回の届出に併せて、任意ではありますが、事業者からメールアドレスの登録をお願いしています。約8割程度から出てきていますので、そのメール等を使いながらしっかり周知をしていきたいと考えています。
 小野委員からありました御指摘ですが、確かにLINEで募集情報提供をしている実態もあります。事業概況報告の提出等も受けながら、必要に応じてこのサービスがどのように提供されているのかということを、オープンにしていけるような形を検討していきたいと思っています。以上です。
○山川部会長 ありがとうございます。小野委員、何かありますか。
○小野委員 大丈夫です。是非、よろしくお願いいたします。
○山川部会長 ありがとうございます。ほかに御質問、御意見等はありませんか。よろしいですか。事業概況の報告、8月で、これがある程度まとまった段階で、またこの部会においても御紹介する機会を設けていただければと思いますが、よろしくお願いします。あとは周知の工夫等、今、御説明がありましたとおり、よろしくお願いいたします。いろいろ新しい手法が出てくるので、それも将来に向けて、いろいろな工夫が出てくるのではないかと思っています。ほかにはよろしいでしょうか。
 では、特にありませんでしたら、報告は以上ということで、公開の議題はここまでとさせていただきます。