2022年8月3日 薬事・食品衛生審議会 再生医療等製品・生物由来技術部会 議事録

日時

令和4年8月3日(水)14:00~

場所

新橋8E会議室(8階)

出席者

出席委員(17名)五十音順

 (注)◎部会長 ○部会長代理 

欠席委員(1名)五十音順

行政機関出席者
  •  中井清人(医薬安全対策課長)
  •  高畑正浩(医療機器審査管理課再生医療等製品審査管理室長)
  •  髙橋暁子(医薬安全対策課安全使用推進室長)
  •  鈴木洋史(独立行政法人医薬品医療機器総合機構審査センター長) 他

議事

○再生医療等製品審査管理室長 それでは、定刻になりましたので、薬事・食品衛生審議会再生医療等製品・生物由来技術部会を開催いたします。委員の先生方におかれましては、御多忙の中、御出席を頂きまして、誠にありがとうございます。
 本会議は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、Web会議形式を併用して開催いたします。現時点で、本部会18名の委員のうち16名の先生方に御出席いただいておりますので、薬事・食品衛生審議会令に基づく定足数を満たしておりますことを御報告いたします。16名のうち4名の委員の先生方には、Webシステムを用いての参加を頂いております。
 次に、事務局に異動がありましたので、御報告させていただきます。本日は所用で欠席となりますが、6月28日付けで医薬・生活衛生局長として八神敦雄が着任しております。同じく、6月28日付けで医療機器審査管理課長に中山智紀が着任しております。また機構ですが、審査センター長の鈴木洋史が6月28日付けで機構執行役員(再生医療製品・ワクチン等審査部門担当)併任となっております。そして、機構審査マネジメント部長に6月28日付けで清原宏眞が着任しております。事務局の異動は以上です。
 議事に先立ち、事務局より所属委員の薬事分科会規程第11条への適合状況の確認結果について御報告いたします。薬事分科会規程第11条において、「委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない。」と規定しております。今回、全ての委員の皆様より、薬事分科会規程第11条に適合している旨の御申告を頂いておりますので、御報告させていただきます。委員の皆様には、会議開催の都度書面を御提出いただいており、お手数をお掛けしておりますが、引き続き御理解のほどよろしくお願いいたします。
 続けて、本日の議題の公開、非公開の取扱いについて、事務局より説明させていただきます。
○事務局 事務局です。平成13年1月23日付けの薬事・食品衛生審議会決議に基づき、本日予定している全ての議題は、再生医療等製品の承認審査等に関する議題であり、企業情報に関する内容などが含まれるため、非公開といたします。
 続いて、配付資料の確認をさせていただきます。事前にお知らせしていましたとおり、本日はペーパーレスで会議を進めたく、会場の皆様のお手元には、議事次第、座席表のみをお配りしております。タブレットの操作について御不明点等がございましたら、お近くの事務局員までお声掛けいただければと思います。このほか、当日資料として、競合品目・競合企業リストを共有させていただいております。また、当日配付資料1ですが、薬事分科会規程の一部改正に伴い、再生医療等製品・生物由来技術部会の所掌業務に、緊急承認に関する事項が追加されましたので、御報告いたします。
 次に、Web会議で御参加される委員の皆様に、注意事項を御説明いたします。審議中はマイクミュート、通信環境等に支障がない限りカメラオンでお願いいたします。御発言いただく際は、画面右下の顔のマークのアイコンをクリックし、手のマークを押して挙手いただき、部会長から指名された後に、マイクミュートを解除して、お名前をおっしゃっていただいた後に、御発言いただきますようお願いいたします。また、接続トラブルが発生した場合は、チャット欄を御利用いただくか、事前にお送りした事務局の連絡先まで御一報いただければと思います。
 次に、本日の審議事項に関する競合品目・競合企業について御報告いたします。資料4の競合品目・競合企業リスト等一覧をお開きください。1ページの「カービクティ点滴静注」ですが、新規の製造販売承認申請により、「再発又は難治性の多発性骨髄腫」を予定される効能・効果又は性能としており、競合品目として資料に掲げる品目を選定しております。2ページの「キムリア点滴静注」ですが、製造販売承認事項一部変更承認申請により、「再発又は難治性の濾胞性リンパ腫」を予定される効能・効果又は性能としており、競合品目として資料に挙げる品目を選定しております。以上、御報告いたします。
○再生医療等製品審査管理室長 事務局からは以上です。以降の進行について、合田部会長、よろしくお願いいたします。
○合田部会長 では、薬事分科会規程の一部改正に伴う説明も含めて、ただいまの事務局からの説明について、御意見、御質問等はございますか。よろしいですか。
 特にないようでしたら、本部会の審議事項に関する競合品目・競合企業リストについては、委員の皆様の御了承を得たものといたします。
 それでは、委員からの申出状況についてもお願いいたします。
○事務局 各委員からの申出状況については、次のとおりです。委員の皆様から、寄附金・契約金等の受取状況をお伺いしたところ、議題1と議題2のいずれの議題についても、薬事分科会審議参加規程第12条「審議不参加の基準」に基づく審議に参加できない委員の方はいらっしゃいませんでした。また、薬事分科会審議参加規程第13条に基づき、議題2において議決に参加できない委員は小牧委員と森尾委員でした。以上、御報告いたします。
○合田部会長 ありがとうございます。ただいまの事務局の説明について、御意見等はございますか。
 よろしければ、これより議題に入ります。本日は、議題1、2が審議事項で、議題3が報告事項となっております。
 まず、議題1「再生医療等製品「カービクティ点滴静注」の製造販売承認の可否、条件及び期限の要否並びに再審査期間の指定の要否について」に入ります。事務局より説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 機構より御説明いたします。議題1、資料番号1-1、カービクティ点滴静注の製造販売承認の可否等について、機構より御説明申し上げます。会場にいらっしゃる委員の皆様は、タブレットの資料番号1-1のファイルをお開きください。オンラインで御参加の委員の皆様は、お手元の資料の審査報告書をお開きください。
 タブレットのファイルで8/96ページ、審査報告書の4ページ、上段の「1.1申請品目の概要」を御覧ください。カービクティ点滴静注(以下、「本品」)は、遺伝子組換えレンチウイルスベクターを用いて、形質細胞ががん化した骨髄腫細胞に多く発現するB細胞成熟抗原(以下、「BCMA」)を特異的に認識するキメラ抗原受容体(以下、「CAR」)の遺伝子を、患者末梢血由来のT細胞に導入した、再生医療等製品です。本品に導入されたCARがBCMAを発現した細胞を認識することにより本品が活性化され、増殖、また標的細胞に対する攻撃等に関する信号を伝達することにより、BCMAを発現する腫瘍を死滅させる効果が期待されています。
 今般、本品は「再発又は難治性の多発性骨髄腫。ただし、3ライン以上の前治療歴を有し、かつプロテアソーム阻害剤(PI)、免疫調節薬(IMiD)及び抗CD38抗体の治療歴を有する場合に限る。」を効能・効果又は性能として、承認申請されました。
 なお本品は、当部会における審議を経て、希少疾病用再生医療等製品に指定されています。本品は、2022年2月に米国で、2022年5月に欧州で、承認されております。本品の専門協議に御参加いただいた専門委員は、専門委員リストにあります5名の委員です。
 以下、臨床試験成績を中心に、審査の概略を説明いたします。タブレットのファイルで25ページ、審査報告書の21ページの、表15を御覧ください。今般の承認申請では、臨床試験成績として、国際共同第Ib/II相試験であるMMY2001試験の成績が提出されました。
 まず、有効性について御説明いたします。タブレットのファイルで29ページ、審査報告書の25ページ、「7.R.1.2有効性の評価結果について」を御覧ください。再発又は難治性の多発性骨髄腫患者を対象とした国際共同試験であるMMY2001試験において、有効性の主要評価項目である外国人集団における全奏効割合は96.9%であり、95%信頼区間の下限はあらかじめ設定された閾値奏効割合である30%を上回りました。また、日本人集団における全奏効割合は100%でした。
 次に、安全性についてです。タブレットのファイルで31ページ、審査報告書の27ページ、「7.R.2安全性について」を御覧ください。本品の使用時に特に注意を要する有害事象として、サイトカイン放出症候群、血球貪食性リンパ組織球症、神経障害等が認められております。したがって、本品投与時にはこれらの有害事象の発現に特に注意すべきと判断いたしました。また、これらの有害事象の発現に対応できる設備の整った医療施設において、多発性骨髄腫の治療に対して十分な知識と経験を持つ医師による観察や管理等の適切な対応がとられることにより、忍容可能と判断いたしました。ただし、国内での治療症例数が極めて限られていることから、製造販売後には全症例を対象とする調査を実施する必要があると判断しております。
 以上のような審査の結果、機構は、タブレットのファイルで3ページ、審査報告書の1ページの下段から2ページ中段に記載した、効能・効果又は性能、並びに用法・用量又は使用方法で、審査報告書の2ページの下段に記載した承認条件を付した上で、本品を承認することは可能と判断いたしました。本品は、希少疾病用再生医療等製品に指定されていることから、再審査期間は10年とすることが適当であり、指定再生医療等製品への指定は不要と判断いたしました。
 御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○合田部会長 ありがとうございました。続いて、資料の最適使用推進ガイドライン(案)について、事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 事務局より、カービクティの最適使用推進ガイドラインについて、御説明いたします。お手元の資料1-2、カービクティ最適使用推進ガイドライン(案)と書かれているファイルをお開きください。
 最適使用推進ガイドラインは、医薬品で行われている取組にならい試行的に作成するもので、新規作用機序の再生医療等製品について最適な使用を進めていくため、この再生医療等製品を真に必要とする患者や、使用する医師や医療機関の要件についてお示しするものです。カービクティ点滴静注については、最適使用推進ガイドラインの作成を予定しております。また、本日お示ししているガイドライン(案)については、現在、資料1-2の下のページ数でいうと2ページの中ほどに記載している学会の御協力を頂いて、検討しているところです。本部会の委員からも御意見、御指摘がありましたら、それも含めて検討させていただきたく、案をお示しする次第です。
 ガイドライン全体の構成から御説明いたします。ガイドラインの下のページ数でお示ししている1ページに、目次があります。目次に沿って御説明いたしますので、こちらを御覧ください。まず、「1.はじめに」の項目で、このガイドラインの位置付け、内容を紹介しています。続いて、4ページから始まる「2.本品の特徴、作用機序」の項目で、この製品の基本的な情報を記載しております。5ページからの「3.臨床成績」の項で、今回の承認審査で確認した主な臨床試験における有効性と安全性の成績を御紹介しています。9ページからの「4.施設について」の項目では、最適使用のための施設や医師の要件を示しております。11ページからの「5.投与対象となる患者」の項目では、有効性と安全性の観点から、これまでに得られているエビデンスの下、どういった患者に投与するのが最適かを示しています。最後に、12ページからの「6.投与に際し留意すべき事項」の項目では、これまでに示した施設、患者要件で実際に使う場合の留意点を示しています。
 具体的な要件については、特に「4.施設について」の項目以降を御説明いたします。ガイドラインの9ページを御覧ください。こちらでは、まずマル1-1に、施設に関する要件を四つ示しております。マル1-1(1)は、日本造血・免疫細胞療法学会が定める移植認定施設のうち、認定カテゴリー1から3の施設として、医師や看護師の配置が確保されている診療科又は本品に係る治験の実施施設で治療を行うとしております。(2)では、本品は投与後に重篤な有害事象が発現する可能性が高く、ICU等において集学的対応が必要となることから、全身管理が可能なICU等を有していることを要件としております。(3)は、アフェレーシスを安全に行うための要件です。(4)は、本品の承認後に予定される全例調査を適切に行うための要件です。
 続くマル1-2に、医師の要件が書かれています。こちらも多発性骨髄腫の専門的知識や診療経験を重視し、さらに、製造販売業者が実施する本品の使用に関する講習を修了した医師が複数名配置されていることを要件として求めています。複数名の医師のうち一人は治療の責任者として、9ページから10ページにまたがる表5にお示しする(1)から(3)までの要件全てを満たす人を責任者として配置することも求めています。
 次に、ガイドラインでいう11ページからの「5.投与対象となる患者」の項を御覧ください。「有効性に関する事項」の項目マル1では本品の効能・効果に係る基準及び治験の組入基準、マル2では治験の除外基準に該当する患者の要件を主に記載しています。安全性に関する事項のマル1には添付文書の禁忌・禁止に該当する事項を、マル2には治験での除外基準に該当する患者を記載しています。
 ガイドラインでいう12ページの「6.投与に際し留意すべき事項」の項目を御覧ください。ここには、添付文書の重要な基本的注意の欄を基に記載しています。特に6.のマル3の2ポツ目、サイトカイン放出症候群(CRS)への処置については、同じページの表6に示すアルゴリズムにのっとって管理することが重要であり、ガイドラインの14ページのポツ、神経系事象への処置については、ガイドラインの15ページの表7に示すアルゴリズムにのっとって管理することが重要ですので、添付文書よりも詳細な記載としております。今後、本ガイドラインは、医薬品と同様に、保険適用上の留意事項としての活用を御検討いただくこととしています。説明は以上です。
○合田部会長 ありがとうございました。委員の先生方から御質問、御意見等がございましたらお願いいたします。
○永井委員 京大の永井です。審査報告書に関する御説明がとてもあっさりしていたので、幾つか御質問いたします。
 まず、審査報告書の42ページの二次性悪性腫瘍の件です。この集団はせいぜい100例、97例でしたね。それで、観察期間が半年から2年ぐらいの間で、10例で二次がんが発生しているというのは多いように思うのです。個々の症例だけを見れば、因果関係はなしという判断になるのかもしれませんが、御承知のとおり、副作用には症例数を集めて外部集団と比較して初めて分かるタイプCの副作用といったものもありますので、この点は注意が必要ではないかと思います。
 もう一点です。審査報告書の61ページの製販後の調査計画です。これを見ると、安全性などを検討するということで、安全性ばかりにフォーカスが当たっています。この臨床試験でもせいぜい何年かしか追跡していなくて、長期的な効果が全く分からないので、どれぐらい効果が続くのか等についても、きちんと調査をすべきではないかと思います。
○合田部会長 ありがとうございます。事務局、よろしいですか。
○医薬品医療機器総合機構 機構です。御意見いただきありがとうございました。二次性悪性腫瘍に関しては、御指摘のとおり非常に限られた例数の中で幾つか認められているということもありまして、機構としても今後も注意すべき事象として考えております。長期の安全性については明らかではないことから、本品の投与を受けた患者に対しては、15年間の長期安全性試験において二次性悪性腫瘍の情報を収集し、必要に応じて適切な安全性対策をとるということを考えています。
 また、製造販売後の情報収集についてですが、こちらは報告書には記載しておりませんが、有効性についても情報は収集することとなっておりまして、必要に応じて現場にきちんとフィードバックするようにはさせていただきたいと考えております。
○合田部会長 永井先生、よろしいですか。
○永井委員 結構です。
○合田部会長 ほかに御質問等がございましたらお受けいたしますが、いかがでしょうか。小牧先生、どうぞ。
○小牧委員 私も二次性悪性腫瘍のことはとても気になりました。歴史をたどると、数十年前に白血病が多発して一旦廃れたということがありますので、理論的には大丈夫そうだけれどもというところなのですが、これから使っていく日本人の患者さんでも二次性悪性腫瘍が発生して、やはり臨床医としてはどうだろうと迷うと思うのです。そういった中で、質問としては、添付文書にはさらっと書いてあったのですが、最適使用推進ガイドラインの位置付けというのは、比較的短期的な使用下におけるガイドラインというように読み取れたのですが、長期的なことに関しては特に記載は必要ないということでよろしいでしょうか。こういった製品というのは、短期的、長期的の両面でしっかりと見ていくことが大事な製品かなと思っているのですが。
○合田部会長 事務局から何かございますか。
○医薬品医療機器総合機構 御指摘いただきありがとうございます。長期的なものに関して先ほど少し御説明させていただきましたとおり、今後情報収集させていただくということになっておりまして、そこで得られた情報に基づいて、必要に応じてガイドライン等に反映させていただければと考えております。
○合田部会長 ありがとうございます。ほかに御意見等はございますか。小野寺先生、どうぞ。
○小野寺委員 成育の小野寺です。製造場所に関して教えてください。今回、「4℃で製造場所に送る」と書いてありますが、製造場所はどこでしょうか。国外なのか国内なのかです。また、国外の場合は国内で細胞を洗浄し、凍結するのか、その辺の製造プロセス、特に病院から製造場所への搬送プロセスを教えてください。
○医薬品医療機器総合機構 機構よりお答えします。まず、医療機関で採取されたアフェレーシス産物は、2~8℃の条件で○○の○○の施設に移送されます。○○の施設で、○○○○○○○○○○○○○○○○○された後に○○の製造所に輸送されます。○○の製造所でCAR-T製品を製造しまして、それを○○に持ってくるということです。
○小野寺委員 分かりました。○○で○○○○を行い、製造場所は基本的に○○ということですね。
○医薬品医療機器総合機構 そのとおりです。
○小野寺委員 ありがとうございました。
○合田部会長 森尾先生、お願いします。
○森尾委員 比較的年齢が高い方が治療対象になると思うのですが、細胞調製で規格外になった方はどのくらいいらっしゃるのか、MMY2001試験で、そのデータがありましたら教えていただけたらと思います。
○医薬品医療機器総合機構 臨床試験ごとのデータは持ち合わせていないのですが、今までに開発で製造された実績の中ですと○○の発生というように企業から情報が得られております。
○森尾委員 その規格外の投与に関する話合いのようなことはメーカーとされているのでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 市販後に関しては、基本的には規格外の製品というのは、承認された製品としての出荷ではなくて、治験という形で提供されることになっています。
○森尾委員 ありがとうございます。
○合田部会長 永井先生、どうぞ。
○永井委員 ほとんど同じことを伺おうとしていたのですが、規格を満たさない製品というのは直前に分かったりしますよね。ここでの審議とは関係ないのかもしれませんが、その際の費用的なものはどういう扱いになるのでしょうか。治験として投与するのだったら、無償で患者さんに投与されるということになるのですか。参考までに伺えたらと思います。
○再生医療等製品審査管理室長 現状は治験という扱いになりますので、製品そのものは基本的に無償で提供されるというように理解しておりますが、その他の患者さんの入院関係の費用などは保険外の併用療法という形で提供されるというふうに、現状はそういった形でやられていると理解しております。
○永井委員 ありがとうございます。
○合田部会長 ほかに御質問等はございますか。小原先生、お願いします。
○小原委員 資料1-2に表7が最後に付いていますが、こちらは添付文書として含まれるものなのでしょうか。それとも別途配付されるような形を考えられているのでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 お答えいたします。添付文書に載せるものではなくて、添付文書からガイドライン参照という形で御提示させていただくものになります。
○小原委員 各臨床家がどのように参照できるかというのがよく分からなかったのですが、どういう形になるのでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 資材としても配付されますし、ガイドラインについては機構のホームページで公開させていただく形になるかと思います。
○小原委員 分かりました。ありがとうございます。
○合田部会長 荒戸先生、お願いできますか。
○荒戸委員 1点確認させてください。以前に承認された類似の製品のアベクマでは、用量が450×10個だったのですが、今回は0.75×10個プロキロで、体重60kgとしたら45×10個と計算でき、これが正しいかは自信がないのですけど、アベクマと用量が10倍ぐらい違ってきます。治験で有効性と安全性を担保した用量なので、それを用いるということなのかもしれないのですけれども、これに関して十分に情報提供できているのかとか、用量設定についてのお考えを確認させていただきたく思います。
○医薬品医療機器総合機構 御質問ありがとうございます。用法・用量に関しましては、品目ごとの試験の結果を踏まえて設定されるものですので、品目間で差が出てくるのはどうしても仕方がないということになります。
 もちろん用法・用量については、添付文書の一番分かりやすい所に記載いただいておりますので、その辺は医療現場で混乱のないようには情報提供させていただいていると考えております。
○荒戸委員 ありがとうございます。治験の結果なので仕方がないとしても、現場で混乱がないように十分な情報提供をしていただければと思います。
○合田部会長 宮川先生、どうぞ。
○宮川委員 今のことに関連するわけですが、現場に混乱がないようにという形になると、果たしてこうして挙げてきた競合品目は本当に競合品目としてよいかどうか。いわゆる規格が余りにも個々に違いすぎてしまうわけです。何を現場の中で選択するのかを考えなければなりません。この中だと、同じ性能という言い方とすれば、ここに書いてあるように「再発又は難治性の多発性骨髄腫」ですが、このような規格が余りにも違うということになると、何をもってそこに適用していいのかというのかが現場では非常に分かりにくくなります。競合品目だけでこの中から選ぶ形になるという理解でよろしいのかどうか。こういうのというのは、非常に難しい取扱いになるのだろうと思います。先ほどいろいろな話があったときに、規格外の方が出てきたときにレスキューする場合、日本でどうやってレスキューしていくのか。海外にどうしても送ってしまうという形になると、日本の中での適合性というのはどのように考えていくのかということに、非常に大きな問題にも波及してしまうような形になるわけです。
 こういう薬というのは、今まで皆さんでこのように承認してきたわけですが、今後こういうような形、同じような形で考えていくとすれば、規格外の方々はどのように考えていくのかということも視野に入れながらやっていかなければいけないという、非常に難しい段階にきているのかなというように思います。それに関して機構の方でもお考えがあるのか、こういうような審査をしていく上でも、その違いをもって、ここはこうですよというような助言や示唆を出せるようなものがあるのかどうかということについて、難しいですけれどもお聞かせ願えればと思います。
○医薬品医療機器総合機構 機構からお答えさせていただきます。本部会でも、CAR-Tはいろいろ製品が出て、毎回こういった製品の数が増えれば、微妙な差異で現場が混乱するというところに関して何か策はないのかということは考えますが、開発者ベースで開発が始まってしまっていて、こちらから「これにしなさいよ」と強くレコメンデーションして開発させるということは、今のところはできていないという状況です。添付文書については差異が生じないように、記載整備の範囲では統一するような試みはしているのですが、用法・用量にしても、保存条件にしても、得た結果に応じた設定ということになってしまいますので、現状ばらつきが出てしまうというところについて、何か策を講じることは特にできていないというのが現状でございます。
○宮川委員 ありがとうございます。本当にこれは機構がやるべき仕事かどうかというのはあるのですが、機構しか頼りがないというか、国の中でどのような所にこういう問題を持っていっていいのかといったら、そこしかないようなのが現状だと思います。国の中でどのように持っていくのかということを部会長にもお願いして、今後どういうような方策を立てていくのか、国が立てていくのかということは、部会としても国にお願いするというか、方策をお願いするというようにしないといけません。今後の展開の中で様々な問題が起こっても解決できるようにしないと、最終的には日本の国民のためにならないような気もするので、その辺をどうしたらいいのか皆さんで考えていければいいのかなと思います。
○合田部会長 ありがとうございます。適切な情報というのでしょうか、こういうことは違いがあるよということについての情報提供を積極的にやっていく手段を何か考えろという御指摘だと思います。小野寺先生、お願いします。
○小野寺委員 今の御意見は非常に重要かと思っています。先ほどから意見が出されておりましたが、現行の市販後調査(PMS)はどうしても安全性情報のみで、有効性に関する情報は提示されません。特に再生医療等製品に関しては、症例が少ないこともあり、有効性の情報がはっきりしません。一方、これら調査は製造販売元の製薬企業が関与することが出来ないので、実施するとすれば学会等が行うしかないと思います。例えば、現在、最適使用推進ガイドラインが関連学会を中心として作成されていますので、是非、安全性は元より有効性に関しても関連学会がある一定の見解を示していただき、一般の医療関係者が参考にできるガイダンスとかガイドラインを作っていただきたいと思っています。
○合田部会長 楠岡先生、お願いします。
○楠岡部会長代理 今の御指摘は非常に大事な点と思います。いわゆる生活習慣病のような場合であれば、複数の薬剤での比較試験というのが可能になって、ある程度どういうようなバックグラウンドの人にはどちらが適切かというのが出せるわけですが、こういう再生医療等製品になってくると、患者の数そのものが少ないのと、それを比較試験するとしても結構バックグラウンドが違うので単純なRCT的なことはなかなか難しいのです。
 そうしますと、学会等のレジストレーションで有効性とかそれに関するデータを集めて、ある一定のレベルのところでリアルワールドデータ的な解析をしていただいて、その中で、より適切なバックグラウンドとか症例を選べるような形を作っていくしか方法はないのではないかと思います。
 特にこちらの方に関しては、販売企業が違い、企業でレジストリーはなかなか難しいと思うので、そこは学会なりナショナルセンターなりがやっていただく必要があるのではないかと思います。
○合田部会長 ありがとうございます。有効性の部分と、治療の手続とか保存の方法とか、そういうところの違いという、両方ございますよね。ですけれども、少なくとも情報発信というのは、このタイプのものは楠岡先生がおっしゃったように、学会ベースというのがまずは最初かなと私自身も思います。ただ、学会でシンポジウムとか、何かそういう発信をしようと思っても、情報が集まらないことには先に進まないので、そういうのは地道に、それからそういうものがどこまで公開されるかどうかですが、今は公開されている情報だから比較はできますけれども、そこら辺がこれから考えるべきことかなとは思います。佐藤陽治先生、今の点について何かありますか。
○佐藤(陽)委員 CAR-Tについては、既に国際的にCIBMTRという組織がレジストリーを作っており、データを集約している形を取っておりまして、日本でも日本造血・免疫細胞療法学会が窓口になってCIBMTRにデータを入れるという形になっています。CAR-T製品のデータのほぼ全てがそこに入っていますので、それをどのように活用していくかというような話は、企業あるいは学会と御議論されるというのが良いかと思います。
 そのほかのCAR-Tではないような、がんを対象にしていないような再生医療等製品については、日本再生医療学会と機構が、NRMDというシステムを構築しています。NRMDについては、それを用いてどのようにデータを集約していくかということを国内で議論していただくというのが良いかと思います。
○合田部会長 ありがとうございます。ほかに御質問等はございますか。非常に活発な議論をしていただきましたけれども、特に追加の御質問等はなさそうですので、議決を行いたいと思います。
 再生医療等製品「カービクティ点滴静注」については、承認を可としてよろしいでしょうか。また、条件及び期限付き承認に該当せず、10年の再審査期間の指定としてよろしいでしょうか。皆様、御異議はございませんか。それでは、御異議がないようですので、そのように議決させていただきます。本件は分科会にて報告を行うこととします。これで議題1を終了します。
 続きまして、議題2です。「再生医療等製品「キムリア点滴静注」の製造販売承認事項一部変更承認の可否及び再審査期間の指定の要否について」の審議に入ります。事務局より説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 議題2、資料番号2-1です。会場にいらっしゃる委員の皆様は、タブレットの資料番号2-1の統合版のキムリア点滴静注のファイルをお開きください。オンラインで参加の委員の皆様は、お手元の資料ファイルのキムリア点滴静注審査報告書をお開きください。
 まず、タブレット資料10/43ページ、審査報告書の方で5ページになります。こちらの上から2行目以降に記載した「1.1申請品目の概要」を御覧ください。本品は遺伝子組換えレンチウイルスベクターを用いて、B細胞の表面抗原であるCD19を特異的に認識するキメラ抗原受容体(以下、CAR)の遺伝子を、患者由来のT細胞に導入した再生医療等製品になります。本品に導入されたCARがCD19を発現した細胞を認識することによって本品が活性化され、増殖、また標的細胞に対する攻撃等に関する信号を伝達することによって、CD19を発現するB細胞性の腫瘍を死滅させる効果が期待されます。
 御存じのとおり、本邦では平成31年3月に、「再発又は難治性のCD19陽性のB細胞性急性リンパ芽球性白血病」と「再発又は難治性のCD19陽性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫」を適応対象として、承認されております。今回は効能追加でして、「再発又は難治性の濾胞性リンパ腫」を「効能・効果又は性能」に追加する承認申請になります。
 なお本品については、「CD19陽性濾胞性リンパ腫」を予定される効能・効果又は性能として、当部会における審議を経て、希少疾病用の再生医療等製品に指定されております。以下の説明では、濾胞性リンパ腫についてはFLと略します。
 海外における本品の、再発又は難治性FLの適応に関する承認状況について、説明いたします。欧州では、今年の4月に承認されております。米国においても、審査報告書1の作成段階では審査中でしたが、その後5月に承認されております。
 本品の専門協議に御参加いただいた専門委員の先生は、専門委員リストのファイルにあるとおり、4名の委員になります。
 以下、臨床試験成績を中心に審査の概要を説明いたします。タブレット資料につきましては11/43ページ、審査報告書の6ページになります。こちらの表1を御覧ください。今般の承認申請では、臨床試験成績として、国際共同第II相試験であるE2202試験の成績が提出されました。
 最初に有効性について御説明いたします。タブレット資料の13/43ページを御覧ください。審査報告書の8ページです。上の方の表3を御覧ください。再発又は難治性のFL患者を対象としたE2202試験において、中間解析時の主要評価項目とされた完全奏効(CR)の割合は65.4%で、95%信頼区間の下限はあらかじめ設定されたCR割合の閾値である15%を上回りました。なお、E2202試験には日本人患者9例が含まれていまして、こちらの追跡調査解析時の日本人患者における完全奏効の割合は100%でした。
 次に、安全性について説明いたします。タブレット資料の15/43ページを御覧ください。審査報告書の10ページです。下から11行目以降に記載している「6.R.2安全性について」を御覧ください。再発又は難治性のFL患者に対する本品投与時に特に注意を要する有害事象については、既に承認されている効能・効果又は性能の承認時に注意が必要と判断された有害事象と同様でして、本品の投与に当たっては、既承認の効能・効果又は性能と同様に、これらの有害事象の発現に注意する必要があると判断しております。
 また、機構は、本品の投与に当たって、有害事象の発現に対応できる十分な設備の整った医療施設において、FLの治療に対して十分な知識と経験を持つ医師によって、有害事象の観察や管理等の適切な対応がなされるのであれば、本品は忍容可能であると判断しました。ただし、国内での治験症例が極めて限られていることから、製造販売後には、本品が投与された全てのFL患者を対象とする調査を実施する必要があると判断しております。
 以上のような審査の結果、機構は、タブレット資料4/43ページ、審査報告書の2ページの上から9行目に記載した「3.再発又は難治性の濾胞性リンパ腫」に関する効能・効果又は性能、並びに用法及び用量、使用方法で、タブレット資料の5/43ページに書いている承認条件を付した上で、本品を承認することは可能と判断しました。本品は希少疾病用再生医療等製品に指定されていることから、再審査期間は10年とすることが適当と判断いたしました。
 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○合田部会長 ありがとうございます。続きまして、資料の最適使用推進ガイドライン(案)について、事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 キムリアの最適使用推進ガイドラインについて御説明いたします。資料2-2「キムリア最適使用推進ガイドライン(案)」をお開きください。
 最適使用推進ガイドラインは、医薬品で行われている取組にならい試行的に作成するもので、新規作用機序の再生医療等製品について最適な使用を進めていくため、この再生医療等製品を真に必要とする患者、使用する医師や医療機関の要件について、お示しするものです。
 キムリア点滴静注については、最適使用推進ガイドライン作成品目となっており、再発又は難治性の濾胞性リンパ腫に関する効能・効果、用法・用量の項目を追加する製造販売承認事項の一部変更承認に伴い、最適使用推進ガイドラインの改訂を予定しています。
 また、このガイドラインの案については、資料2-2の下の方に記載しているページの2ページの中程にお示しする学会の御協力を頂いて検討しているところです。本部会の委員からも、御意見、御指摘がございましたら、それも含めて検討させていただきたく、案をお示しする次第です。
 今回、既存のキムリアのガイドラインの改訂ですので、今回作成するガイドラインの構成は、これまでに作成しているものと同じものです。そのため、今回、製造販売承認事項の一部変更承認に伴う主な変更点について、御説明させていただきます。
 当日配付資料2の「キムリア点滴静注最適ガイドライン新旧(案)」をお開きください。左側に新ガイドライン、右側に旧ガイドラインがあります。左側の新ガイドラインの該当ページを追いかけながら御覧いただければと思います。
 新ガイドライン案の3ページから始まるカラムです。「対象となる効能・効果又は性能」の3ポツに、今回追加となる適用を追記しています。
 同じく、新ガイドラインの3ページ、「対象となる効能・効果又は性能」の5ポツ目の「投与前の前処置(2)」、6ポツ目の「本品の投与(2)」に、今回追加となった適用をそれぞれ追加しております。
 さらに、新ガイドラインの9ページから11ページに、3.3として、今回追加となった適用に係る承認申請で確認した主な臨床試験における有効性と安全性の成績を追加で紹介しております。
 新ガイドラインの17ページの「施設について」という所ですが、マル1-2及び18ページのマル3-2において、既存の適用にFLを追記する形で、今回追加となった適用を列記しています。
 22ページからの「5.投与対象となる患者」に、「5.3」として、今回追加となった適用について、有効性と安全性の観点から、これまでに得られているエビデンスの下、どういった患者に投与するのが最適かを示しています。
 最後に23ページからですが、「6.投与に際して留意すべき事項」ですが、マル3の二つ目のポツで、サイトカイン放出症候群(CRS)への処置について、表11で示すアルゴリズムにのっとって管理することが重要ですので、添付文書よりも詳細な記載としています。
 本ガイドラインは、改訂後も引き続き、医薬品と同様に、保険適用上の留意事項として活用を検討いただくこととしています。説明は以上です。
○合田部会長 ありがとうございました。委員の先生方から、御質問、御意見等がありましたらお願いいたします。宮川先生、お願いします。
○宮川委員 少し横道にそれてしまうかもしれませんが、キムリアに関して前回いろいろな議論をさせていただきまして、アフェレーシスとしての製造や冷凍輸送としての議論を幅広くさせていただいたわけです。その中でいろいろな輸送中の不具合の報告とか、もしあったならばそれに対する対応とか、是正措置というのが適切に採られていたのかどうか、そういう事例があったのかどうかを教えていただければと思います。
○再生医療等製品審査管理室長 輸送に関する不具合の報告として、企業より○件の報告を頂いております。内訳としては、医療機関から製造所への搬送について、○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○といったものが○件、最終製品、つまり製造所から医療機関への搬送については、○○○○○が○件、○○○○○○○○○が○件ということで、御報告がされております。不具合への対応として、○○○○○○○○○、○○○○○○○等の対応が行われているという状況です。
 その他、不具合報告としては報告されていないのですが、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○というケースが○件ございます。こちらについては、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ということで、○○○○○○○○○○○○○○○○、問題なく製造が行われたといったこともございます。こういった内容については、医療機関と企業間で、予防是正措置が採られており、対応がとられているということです。その後、他の施設を含めて、類似の事例の再発はないということで報告を受けております。
○宮川委員 いろいろな事象の中で、国外に持ち出したり、いろいろな工程がそこに存在します。責任の所在で争ったとか、そういうような変なトラブルがあったというようなことはなかったでしょうか。
○再生医療等製品審査管理室長 企業からは、現時点で特に輸送中の不具合に対する責任の所在について、トラブルになった事例の報告はない旨の説明を受けています。
○宮川委員 ありがとうございました。
○合田部会長 今、言われたトラブルは、日本での使用についての事例ですか。全世界での事例ですか。
○再生医療等製品審査管理室長 キムリアに関しての日本での事例でございます。
○合田部会長 分かりました。ほかに御質問等はございますか。Webの先生方もよろしいですか。
 それでは、議決を行いたいと思います。再生医療等製品キムリア点滴静注については、承認事項の一部変更承認を可としてもよろしいでしょうか。また、10年の再審査期間の指定としてよろしいでしょうか。皆様、御異議はございませんでしょうか。それでは、御異議がないようですので、そのように議決いたします。本件は分科会にて報告を行うこととします。これで議題2を終了します。
 続きまして、議題3の「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第4条に基づく遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の承認及び同13条に基づく遺伝子組換え生物等の第二種使用等の拡散防止措置の確認を行った品目について」に入ります。事務局より説明をお願いいたします。
○事務局 議題3、資料番号3に関して、事務局から御説明いたします。資料番号3のファイルをお開きください。
 カルタヘナ法では、ウイルスを含む遺伝子組換え生物を、治験等を目的として、特段の拡散防止措置を採らない開放系で使用する場合には、カルタヘナ法に基づいて承認された第一種使用規程を遵守する必要があります。また、医薬品や遺伝子治療用製品を製造するために遺伝子組換え生物等を用いる場合には、カルタヘナ法に基づく一定の拡散防止措置を採った閉鎖系で使用する必要があります。
 まずは、第一種使用規程の承認を行った品目について、御報告いたします。1ページの一覧を御覧ください。前回の部会での御報告以降で、令和4年5月から令和4年6月までに第一種使用規程の承認を行った品目は、こちらの6品目となっております。機構での評価、学識経験者からの意見を踏まえ、本申請における第一種使用規程に従って、本遺伝子組換え生物等の使用等を行う限り、生物多様性に影響が生じるおそれはないと判断したものです。
 続きまして、第二種使用等の拡散防止措置の確認を行った品目について、御報告いたします。こちらに関しては2ページの一覧を御覧ください。令和4年5月から令和4年6月までに、第二種使用等の拡散防止措置の確認を行った品目は、こちらの延べ6品目となっております。こちらについても、機構での評価、学識経験者からの意見を踏まえ、いずれの遺伝子組換え生物等についても、採られる拡散防止措置は適切であると判断したものでございます。
 以上で議題3についての御説明を終わります。
○合田部会長 ありがとうございました。本件について、委員の先生方から御質問、御意見等はございますでしょうか。Webの先生方もよろしいでしょうか。特に問題はないようですので、これで議題3を終了させていただきます。
 本日の議題は以上ですが、事務局から何か連絡事項はございますでしょうか。
○再生医療等製品審査管理室長 本日も御議論いただきまして誠にありがとうございました。次回の部会の日程等については改めて事務局から御連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。連絡事項は以上でございます。
○合田部会長 これをもちまして、本日の再生医療等製品・生物由来技術部会を閉会いたします。本日はどうもありがとうございました。
( 了 )
備考
本部会は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。

照会先

医薬・生活衛生局

医療機器審査管理課 再生医療等製品審査管理室長 高畑(内線4226)