2022年6月1日 薬事・食品衛生審議会 再生医療等製品・生物由来技術部会 議事録

日時

令和4年6月1日(水)14:00~

場所

厚生労働省 専用第15会議室

出席者

出席委員(16名)五十音順

 (注)◎部会長 ○部会長代理 

欠席委員(2名)五十音順

行政機関出席者
  •  鎌田光明(医薬・生活衛生局長)
  •  関野秀人(医療機器審査管理課長)
  •  中井清人(医薬安全対策課長)
  •  鈴木洋史(独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事・審査センター長事務取扱)
  •  池田三恵(独立行政法人医薬品医療機器総合機構安全管理監)
  •  伯野春彦(独立行政法人医薬品医療機器総合機構執行役員) 他

議事

○医療機器審査管理課長 医療機器審査管理課長の関野でございます。定刻の14時になりましたので、これより本日の部会を始めさせていただきます。本日もお忙しい中お時間を頂きまして、しかも大勢の先生方にオンサイトで御出席いただきまして、誠にありがとうございます。最近、余り触れることがなくなっているのですが、5月からクールビズということで対応していますので、軽装ということでお許しいただきたいと思います。それから、本日の会議はこの会場のほか、オンラインで一応予定では5名の先生に御出席いただく形のハイブリッド開催とさせていただいております。
 はじめに、本部会の委員の交代がありましたので紹介をいたします。筒井俊之委員が退任をされました。その報告とともに、今回から新たに委員に御就任いただきました先生を紹介させていただきます。筒井委員と同じ所属機関の、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の勝田賢先生を紹介いたします。一言、御挨拶いただければと思います。
○勝田委員 マイクが切れるので座らせていただきます。農研機構動物衛生研究部門の勝田と申します。今回から委員として務めることになりました。どうぞよろしくお願いいたします。
○医療機器審査管理課長 よろしくお願いいたします。それから、4月に遡りますが、事務局にも異動がありましたので紹介させていただきます。まず、医薬品医療機器総合機構ですが、本日オンラインで出席いただいています、機構の審査センターの鈴木センター長が着任ということで紹介させていただきました。それから、我々厚生労働省の医療機器審査管理課の方でも、これまでお世話になっておりました柳澤が4月に異動しまして、後任に田辺が着任しております。よろしくお願いいたします。
 次に、本日の委員の出欠状況について報告いたします。本部会は18名で構成していますが、本日この会場に11名の先生方に出席いただき、かつ今、永井先生と小野寺先生も入られましたので、オンラインで5名の先生に出席いただいております。したがいまして、本日、18名中16名の委員に出席いただいていますので、本日の部会が成立しておりますことを報告いたします。
 次に、議事に先立ちまして、事務局より所属委員の薬事分科会規程第11条への適合状況の確認結果について報告いたします。薬事分科会規程第11条において、「委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない。」と規定しております。今回、全ての委員の先生方より薬事分科会規程第11条に適合している旨を御申告いただいておりますので、報告させていただきます。毎回、先生方におかれましては、会議開催の都度、書面を御提出いただいておりまして、御負担をお掛けしておりますが、引き続き御理解、御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
 続けて、事務局より本日の議題の公開・非公開の取扱いについて説明させていただきます。お願いいたします。
○事務局 事務局です。平成13年1月23日付けの薬事・食品衛生審議会決議に基づき、本日予定している全ての議題について、希少疾病用再生医療等製品としての指定等に関する議題であり、企業情報に関する内容などが含まれるため、非公開といたします。
 続きまして、配付資料の確認をさせていただきます。事前にお知らせしていましたとおり、本日はペーパーレスで会議を進めたく、会場の皆様のお手元には議事次第と座席表のみをお配りしております。Webにて御参加される皆様は、事前にお送りした紙資料を御覧ください。タブレットの操作について御不明点等がありましたら、お近くの事務局員までお声掛けください。このほか、当日資料としまして、競合品目・競合企業リストを画面上で共有させていただきます。
 次に、Web会議で御参加される委員の皆様へ、注意事項を御説明いたします。審議中はマイクミュート、通信環境等支障がない限りカメラオンでお願いいたします。御発言の際は、画面右下の顔のマークのアイコンをクリックして、手のマークを押して挙手していただき、部会長から指名された後に、マイクミュートを解除し、お名前をおっしゃっていただいた後に御発言いただきますようお願いします。また、接続トラブルが発生した場合は、チャット欄を御利用いただくなど、よろしくお願いいたします。
 次に、本日の審議事項に関する競合品目・競合企業について御報告させていただきます。資料6「競合品目・競合企業リスト等一覧」をお開きください。Webにて御参加されている皆様は、共有画面を御覧ください。
 1ページの「fidanacogene elaparvovec」ですが、血友病Bを予定される効能・効果又は性能としており、競合品目として資料に掲げる品目を競合品目として選定しています。3ページの「ヒト(同種)脂肪組織由来間葉系幹細胞」ですが、表皮水疱症を予定される効能・効果又は性能としており、競合品目として資料に掲げる品目を競合品目として選定しております。以上、報告いたします。
○医療機器審査管理課長 失礼いたしました。今、説明しました大場も、4月1日に着任した新人です。どうぞよろしくお願いいたします。事務局からは以上です。以降の進行については、部会長、よろしくお願いいたします。
○合田部会長 それでは、ただいまの事務局の説明について、御質問、御意見等はありますか。よろしいですか。特にないようでしたら、本部会の審議事項に関する競合品目・競合企業リストについて、委員の皆様の御了承を得たものといたします。
 それでは、委員からの申出状況について、お願いいたします。
○事務局 各委員からの申出状況については、次のとおりです。委員の皆様から寄付金・契約金等の受取状況をお伺いしましたところ、議題1と議題2のいずれの議題についても、薬事分科会審議参加規程第12条「審議不参加の基準」に基づく、審議に参加できない委員はいらっしゃいませんでした。また、薬事分科会審議参加規程第13条に基づく、議決に参加できない委員もいらっしゃいませんでした。以上、御報告いたします。
○合田部会長 ただいまの事務局の説明について、御意見等はありますでしょうか。よろしいですね。
 それでは、これより議題に入ります。本日は議題1、2が審議事項、議題3~5が報告事項となっております。
 それではまず、議題1「fidanacogene elaparvovecを希少疾病用再生医療等製品として指定することの可否について」に入ります。事務局より御説明をお願いいたします。
○事務局 議題1、資料番号1「fidanacogene elaparvovecを希少疾病用再生医療等製品として指定することの可否について」事務局より御説明いたします。タブレットを御覧の方は資料1(統合版)の資料を御覧ください。紙資料を御覧の方は、事前評価報告書1ページを御覧ください。
 本品の名称は、フィダナコゲン・エラパルボベク。予定される効能・効果又は性能は、先天性血液凝固第IX因子欠乏症(血友病B)患者における出血傾向の抑制。申請者はファイザー株式会社です。
 血友病Bは、血液凝固第IX因子の欠乏又は活性の低下をきたすX連鎖性潜性遺伝疾患です。健常人と比較して第IX因子が低いため、出血傾向が高く、外傷による出血や皮下・関節内における自然出血のリスクが高まります。出血部位では、神経障害、組織壊死、筋萎縮などが起こる場合があり、関節内の出血が繰り返されると、血友病性関節症を生じることもあります。
 本品は、血友病Bに対する新規の治療法として開発している、変異型血液凝固第IX因子を発現する遺伝子組換えアデノ随伴ウイルスであり、本品による遺伝子治療は、第IX因子遺伝子を患者の体内に投入することにより、1回の投与で必要な第IX因子活性を長期に維持することが期待されます。
 希少疾病用再生医療等製品の指定要件の該当性について、順に御説明いたします。まず、対象患者について説明いたします。令和2年度血液凝固異常症全国調査によると、国内の血友病Bの患者数は1,205例と報告されています。そのため、希少疾病用再生医療等製品の指定基準である5万人未満の条件を満たしていると考えられています。
 続いて、3/33ページを御覧ください。次に、医療上の必要性について御説明します。現行の血友病Bの治療では第IX因子製剤の定期補充療法が行われており、根治治療はありません。近年、半減期を延長した第IX因子製剤が複数製造販売承認され、定期補充療法における投与頻度が低減されましたが、生涯にわたり定期補充療法を続ける必要があるため、長期にわたって出血傾向を抑制できる新たな治療法の開発が望まれております。本品は、単回静脈内投与で第IX因子を持続的に発現させ、長期にわたって出血傾向を抑制することが期待されます。そのため、医療上の必要性は高いと考えております。
 最後に、開発の可能性について御説明いたします。成人の中等症から重度の血友病B患者を対象とした、安全性評価を目的とした海外第I/IIa相試験では、本品の単回静脈内投与により、第IX因子活性が○○から○○の範囲で12か月間持続しました。また、本品の投与前の年間出血率の年○回と比べ、本品投与後12か月の年間出血率は平均年○回と低下しました。この試験は、長期フォローアップ試験を実施しております。また、日本人患者を含む成人の中等症から重症の血友病B患者を対象とした国際共同第III相試験が実施されており、開発の可能性はあると考えています。
 したがって、希少疾病用再生医療等製品の指定の3要件を満たしていると考えております。本日は、希少疾病用再生医療等製品の指定の可否について、御審議のほど、お願いいたします。説明は以上です。
○合田部会長 ありがとうございました。委員の先生方から御質問、御意見等がありましたらよろしくお願いいたします。皆様、よろしいですか。Webの先生方も特に御異議はありませんか。どうぞ、宮川先生。
○宮川委員 お聞きしたいことが1点ありまして、この共同試験も含めてですが、この中で、中等症、重症の患者さんはどのくらい組み入れられているのか、何例ぐらい入っているのか、分かれば教えていただきたいと思います。そういう意味では、患者数も含めて、実際には中等症は310例ぐらい、それから重症では138例と書いてありますが、どのくらいの患者さんがこの中に入っているのかを教えていただければと思います。
○合田部会長 事務局、よろしいですか。分かりますか。
○医薬品医療機器総合機構 機構より返答させていただきます。まず、海外の第I/IIa相試験、C0371005試験になりますが、こちらは重症○例、中等症○例、合計15例が組み入れられております。このうち、○例が長期フォローアップ試験のC0371003試験に移行しております。現在、国際共同第III相試験が進行中でして、まずリードイン試験のC0371004試験に○例が組み入れられており、現在進行中ですので、内訳はまだ不明という状況です。以上です。
○合田部会長 ありがとうございました。ほかに御質問等はありますか。小野寺先生、お願いします。
○小野寺委員 少しお聞きしたいのが、今回、第III相で日本人を含めていると20ページに書いてあるのですが、現在○名程度集められ、そのうち日本人が○例ということです。これに関して日本人の登録数の○○あるいは○○は決まっているのでしょうか。
○合田部会長 事務局、よろしいですか。
○医薬品医療機器総合機構 機構より返答いたします。特に○○が決まっているというわけではありません。
○合田部会長 小野寺先生、よろしいですか。
○小野寺委員 逆に○○も決まっていないため○名でもいいということですか。つまり、今回の場合、○名登録され、そのうち○名が○○○○○○○みたいなのですが、このまま治験が進んだときに、日本での○○は、この○例を基に○○ということになるのでしょうか。
○合田部会長 事務局、よろしいですか。
○医薬品医療機器総合機構 このまま日本人の組入れが増えない場合には、そのようなことになると考えております。
○小野寺委員 ありがとうございます。
○合田部会長 ほかに御質問等はありますか。よろしいですね。では、議決を行います。fidanacogene elaparvovecについては、本部会として希少疾病用再生医療等製品に指定することでよろしいでしょうか。
 御異議がないようですので、そのように議決させていただきます。本件は分科会に報告を行うこととします。これで議題1を終了いたします。
 次、議題2に入ります。「ISN001を希少疾病用再生医療等製品として指定することの可否について」の審議に入ります。事務局より、御説明をお願いいたします。
○事務局 議題2、資料番号2「ISN 001を希少疾病用再生医療等製品として指定することの可否について」事務局より御説明します。
 資料2(統合版)に機構の事前評価報告書がありますので、こちらを御覧ください。タブレットを御覧の方は、資料2(統合版)と付いているものの2/53ページを、紙資料を御覧の方は機構の事前評価報告書の1ページ目を御覧ください。
 本品の名称は、ISN 001、成分名ニバドストロセル。予定される効能・効果又は性能は、難治性又は再発性のびらん・潰瘍を有する表皮水疱症(単純型、接合部型、優性・劣性栄養障害型)。申請者は、イシンファーマ株式会社です。
 表皮水疱症は、表皮・基底膜間、基底膜・真皮間を連結する細胞骨格と接着タンパク質に関連する遺伝子の変異により、水疱、びらん又は潰瘍を生じる遺伝性疾患です。本品は、健康成人ドナー由来の同種脂防組織由来間葉系幹細胞を含むハイドロゲルシートであり、病変部へ貼付することにより、創傷治癒の促進作用が期待されています。
 希少疾病用再生医療等製品の指定要件への該当性について、順に御説明します。まず、対象者数について説明します。表皮水疱症は、難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定難病であり、令和元年度の特定医療費受給者証所持者数は302名であることから、希少疾病用再生医療等製品の指定基準である5万人未満の条件を満たしていると考えています。
 次に、医療上の必要性について御説明します。資料2(統合版)の3/53ページ、紙で御覧の方は、機構事前評価報告書の2ページ目を御覧ください。表皮水疱症では、創傷被覆剤等による対症療法が行われていますが、標準的な治療法は確立していません。2018年12月にヒト(自己)表皮由来細胞シートであるジェイスが、難治性又は再発性のびらん・潰瘍を有する栄養障害型又は接合部型表皮水疱症の適応症で製造販売承認されましたが、原料となる正常様皮膚組織を採取できる患者に適応が限られており、患者自身から正常な皮膚組織を採取できなければ使用できません。本品は、健康成人ドナー由来の同種脂肪組織由来間葉系幹細胞を含むハイドロゲルシートですので、患者自身から皮膚組織を採取する必要がなく、ジェイスを使用できない患者にも対応できることから、医療上の必要性は高いと考えています。
 最後に開発の可能性について、御説明します。栄養障害型表皮水疱症患者を対象に、第I/II相試験が実施され、安全性に特段の懸念は認められず、有効性については○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○判断が困難であることから、第I/II相試験の結果から有効性を評価できませんでした。そのため、適切な有効性評価が可能となるよう、第I/II相試験での本品貼付前後の病変部の面積推移の情報に基づき、病変部の面積評価手順等を策定した上で、多施設共同非盲検単群第III相試験が実施されており、有効性及び安全性が検討されています。以上の検討結果より、表皮水疱症に対する開発の可能性はあると考えています。
 したがいまして、希少疾病用再生医療等製品の指定の3要件を満たしていると考えています。本品の希少疾病用再生医療等製品の指定の可否について、御審議のほどお願いいたします。説明は以上です。
○合田部会長 ありがとうございました。それでは、委員の先生方、御質問、御意見等はありませんか。佐藤陽治先生。
○佐藤(陽)委員 資料を見ますと、例えばサイトカインの遊離活性や細胞外マトリックスの遊離活性などを測っていらっしゃるのですが、どの辺が主に作用機序として働いているかというところについての検討の計画というのは、申請者は持っているのかということが少し気になります。有効性の再現性がどうやって担保できるのかを考えて規格の設定をしていくわけですが、そのときにどこに重きを置いていったらいいのか、なかなか見えないのではないかなというところが心配です。ですので、その辺の計画はどうなっているのかなと。それが開発の実現可能性のところに響いてきそうな気がするので、ちょっとお伺いさせてください。
○合田部会長 事務局、よろしいですか。
○医薬品医療機器総合機構 機構から回答させていただきます。現在、実施されている治験においては、今、御説明いただきましたように、7型のコラーゲンを含む細胞外マトリックスの発現や分泌、それからHGF、VEGF等のサイトカインの分泌等の評価の結果を踏まえて、規格試験として○○○○○○○○○○○○○設定されており、相談者から頂いている説明の中では○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○結果を踏まえて、今後、検討されていくものと考えています。 
○佐藤(陽)委員 ありがとうございました。やみくもに取っても仕方がないので、やはりそのように焦点を絞っていくことが大事だと思います。分かりました。
○合田部会長 ありがとうございます。宮川先生、お願いいたします。
○宮川委員 宮川です。大変基本的なところで教えていただきたいのですが、当該製品の採取国はどこで、それは人種的にはどのような配慮がされているのか、そのような人種の問題。それから、加工する工場はどこにあって、その責任の所在というか、何かあったときにフィードバックすることによってのいろいろな情報も含めてですが、可能なところはどこなのかということを教えていただきたいと思います。
○事務局 企業に確認しましたところ、基本的に○○○○○○○○をドナーとしており、○○○○○○で製造することを検討されているとの説明がございました。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ことです。
○宮川委員 ありがとうございます。FDAはどのような反応なのでしょうか。FDAも何か同じような動きはないのですか。
○事務局 企業に確認したところ、そのような指摘は特になかったようです。○○○○○○○で加工することでFDAにも説明されており、特に指摘はなかったと聞いています。
○宮川委員 ありがとうございます。もう一点なのですが、この患者さんはどのくらいの面積を最大の面積として、これが貼付されたというか、そのような実績があるのでしょうか。どのくらいの大きさを想定してやられたのですか。
○医薬品医療機器総合機構 機構から回答させていただきます。EB-01試験では、移植面積は102cm2の患者さんが最大のものになります。
○宮川委員 ありがとうございます。
○合田部会長 ありがとうございます。ほかに御質問は。
○森尾委員 ありがとうございます。EB-01試験だと栄養障害型の患者さんに対して臨床試験が行われて、EB-02では栄養障害型に加えて、できれば接合部型、単純型も1例ずつと書いてありますが、この適応症に関してどのようにお考えかということをお伺いできればと思います。接合型も入れば、そこで接合型も承認するのか、あるいは入らなくても水平展開で併せて承認という適応症にするのか。欠けているタンパク質が違うと思いますので、質問させていただきました。
○合田部会長 お願いします。
○医薬品医療機器総合機構 機構から回答させていただきます。この検証的試験の方にどのような患者さんが入ってこられるかにもよると思いますが、もし一部の組織型の表皮水疱症の患者さんが入ってこられなかったときには、そのような患者さんに本品の作用機序の観点から有効性が認められるのか、安全性上問題がないのかというところを説明していただいた上で、議論を進めていくことになると考えています。
○合田部会長 よろしいですか。
○森尾委員 ありがとうございます。
○合田部会長 ほかに御意見、御質問等はありませんか。Webの永井先生、お願いいたします。
○永井委員 京大の永井です。これは今、フェーズI/II試験で○○○○○○○○○○○○○○○○○ことですが、ある程度のところで有効だと、期限付き・条件付きで承認されている再生医療等製品も幾つかあると思いますが、これについてはそこまでもいかなかったということなのでしょうか。また、フェーズIII単群という点についてですが、単群であってもピボタルを組むなら検証的ということになるので、今後、承認になるときには条件付き・期限付きが付かない形になるのでしょうか。
○合田部会長 事務局、お願いします。
○医薬品医療機器総合機構 機構から回答させていただきます。まず、EB-01試験の有効性の評価に関してですが、機構としては、この試験の結果から、○○○○○○○○○○○○○○○○が判断できないと考えています。その理由は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○が判断できないと考えています。
○永井委員 検証的な試験をやったら、次は条件付き・期限付きではなくて、通常承認になるのでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 機構から回答させていただきます。結果を見た上での判断にはなると思いますが、その可能性も十分にあると思っています。
○永井委員 ありがとうございます。
○合田部会長 最初のフェーズIの面積を測定しなかったうんぬんというのは、普通はやるものではないのですか。ちょっと不思議だなと思いながら聞いていたのですが。それはどういう理由かというのは分かっていますか。
○医薬品医療機器総合機構 実はその症例に関しては、事前に貼付部位として特定していた面積を解析はしていたのですが、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○説明を受けています。
○合田部会長 ありがとうございます。希少疾病ですから、そういうこともあるのかもしれませんが。宮川先生、お願いいたします。
○宮川委員 先ほど森尾委員からお話があったように、この病型が大きく分けて四つあるわけですが、どのような形が多くて、それに対してどのようなターゲットで行っていくのか、どのくらいの割合を症例数として分けていけば大体それが試験として実るのかというのは、そういう意味ではこれは想定できるのでしょうか。実際にはそれを貼付して、型式でも随分違うはずなのですが、その見通しが立たないで試験というのはできるのかなと思って御質問します。
○医薬品医療機器総合機構 機構から回答させていただきます。資料2、マル5の添付資料の9ページにそれぞれの型の患者の割合というものが出ています。資料2、マル5添付資料の9ページ、9/43です。接合部型は難治の症例なのですが、ものすごく患者さんが少ないということです。次が栄養障害型、これも重症です。
○医療機器審査管理課長 ちょっと待っていただいて。私たちのタブレット資料とは違うと思うので。
○医薬品医療機器総合機構 すみません。タブレットで申し上げますと、17/53ページになります。失礼しました。
○合田部会長 マル5の9ページですね。皆様、出ましたか。
○事務局 統合版で御覧いただいている方は、17/53ページです。
○合田部会長 宮川先生、出ましたか。
○医薬品医療機器総合機構 失礼しました。それでは、続けさせていただきます。栄養障害型はまだ割合が多くて、重症度が高いというところで、ここをメジャーな患者集団としています。総じてオーファンですので、病型を限定されないようにというのは開発者も考えています。そういった意味で、ほかの病型もデータがないよりあったほうが評価してくれるだろうということもあって、少なくとも1例ずつ入れるということで計画はスタートしています。結果を見て、病型で変わるのか、1、2例では評価が難しいところがありますが、得られた結果を見て最終的にはどの病型まで効能を取るかというところは、審査時の一番大きなポイントにはなるのではないかということで始まってはいます。
 先ほどの潰瘍の話ですが、結構難しい問題がありまして、潰瘍が動くのです。塞がったり出てきたりということがあって、評価部位をあらかじめ定めていても、それをはみ出たり、新しく出たものがくっ付いたりということがあります。評価の難しさは、この治験だけではなく、ほかの表皮水疱症で開発されている製品は全部そういった課題があって、どのように画像として捉えて、事後的にも我々としても確認ができるような資料を作ってもらうかというところが一番ポイントになります。I/II相、EB-01試験を踏まえて、やはり評価が難しいところがあったというところを改良したプロトコル、撮像の条件を決めまして、改めて検証的試験としてやり直しを実施しているというような状況ではあります。以上です。
○合田部会長 ありがとうございます。宮川先生、よろしいですか。
○宮川委員 試験の際に組み入れる患者さんも含めてですが、それは慎重に丁寧に説明していかないといけないと考えます。もちろん全てそうなのでしょうが、より慎重な対応が求められるなと思いました。説明はよく分かりました。ありがとうございました。
○合田部会長 ありがとうございます。永井先生はお手が挙がっていますか。
○永井委員 間違えました。下ろし忘れです。
○合田部会長 ありがとうございます。ほかに御質問、御意見等はありませんか。よろしいですか。それでは、議決を行いたいと思います。ISN 001については、本部会として希少疾病用再生医療等製品に指定することとしてよろしいでしょうか。皆様、御異議がありませんね。ありがとうございます。
 それでは、御異議がないようですので、そのように議決させていただきます。本件は、分科会にて報告を行うこととします。これで議題2は終了します。
 それでは、議題3「再生医療等製品の再審査結果について」に入ります。事務局より説明をお願いいたします。
○事務局 事務局から、議題3「再生医療等製品の再審査結果について」を御説明させていただきます。資料3を御覧ください。
 再審査制度については、平成25年改正前の薬事法第14条の4に基づき、新医療機器を対象に再審査期間を定めて、承認後の使用成績調査を行わせ、その調査結果に基づいて有効性及び安全性を確認して再審査する制度です。本日、再審査結果を報告させていただく製品は「ジャック」です。
 資料3の3/17ページを御覧ください。「ジャック」については、患者自身の軟骨組織から分離した軟骨細胞を、アテロコラーゲンゲルに包埋して培養することにより得られた自家培養軟骨です。本品の使用成績調査は、使用実態下における有効性及び安全性の確認を目的とし、平成24年7月27日から令和元年7月26日を症例登録期間、全国121施設より462例が報告症例とされ、各症例の追跡期間は移植後104週とされました。
 安全性については、資料10ページの2.3.Rを御覧ください。申請者は、使用成績調査の期間中に集積された表9の不具合について、添付文書の不具合・副作用の欄に追記して注意喚起を行っていること、また、承認審査において製造販売後に情報収集が必要とされた重要な有害事象は観察されなかったこと、そのほかに認められた不具合及び有害事象は、安全性で問題となるものではなく、製造販売承認時までと使用成績調査時で有害事象の発現状況に異なる傾向が認められなかったことなどから、新たな対応は不要であると説明いたしました。機構は、申請者の説明を了承し、本品の安全性について、現時点で新たな対応が必要な特段の問題はないと判断いたしました。
 続いて有効性について、同じく10ページの2.4を御覧ください。有効性に係る重要な調査項目は、「Lysholm Knee Score」と「Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)」の2項目です。
 2.4.1「Lysholm Knee Score」については、資料10ページ下部の脚注に記載しているとおり、医師が診察時に患者の症状から評点を決定する客観的評価です。合計評点が100点に近いほど有効であることを示しています。
 11ページの表10では、移植前、移植後26週目・52週目・104週目の「Lysholm Knee Score」の合計評点を示しています。移植前と比較して移植後の評点が高く、改善する傾向が示されています。
 11ページの2.4.2「KOOS」に関しては、調査対象者のアンケートにより、痛み、症状、日常生活、スポーツ及びレクリエーション活動、生活の質の評価の五つの領域に分けてスコアを集計しています。こちらも合計評点が100点に近いほど良好であることを示しています。資料の12ページの表12には、移植前、移植後26週目・52週目・104週目の「KOOS」の評点が示されており、各領域で移植前と比較して移植後の評点が高く、改善する傾向が示されています。
 機構は、本品の有効性について、本品移植後の「Lysholm Knee Score」の合計評点及び「KOOS」の評点が本品移植前と比較して改善する傾向が確認されており、引き続き適正使用に関する注意喚起を継続することで、特段の対応が必要となる問題はないと判断いたしました。
 総合評点です。資料の17ページ「8.総合評価」を御覧ください。本品の再審査結果ですが、薬事法第14条第2項第3号イからハまでのいずれにも該当せず、使用目的又は効果、使用方法などの承認事項について、変更の必要がない、いわゆるカテゴリー1と判断いたしました。
 承認条件について、最後に16ページの下の枠囲みを御覧ください。「7.承認条件」です。承認条件「1.本品の有効性及び安全性を十分に理解し、膝関節の外傷性軟骨欠損症及び離断性骨軟骨炎の治療に対する十分な知識・経験を有する医師及び施設において、適切な症例を選択して用いられるように必要な措置を講じること。」については、再審査で承認条件は満たされると判断するものの、引き続き安全性の観点から継続することが妥当と判断いたしました。承認条件の2項目ですが、「製造販売後の一定期間は、本品の使用症例の全例を対象に使用成績調査を実施し、本品の有効性及び安全性に関するデータを収集し、必要により適切な措置を講じること。」については、再審査結果を踏まえて、解除することが妥当と判断いたしました。事務局からの説明は以上です。
○合田部会長 それでは、委員の先生方から御質問、御意見等はございますか。よろしいですか。佐藤陽治先生、お願いいたします。
○佐藤(陽)委員 国衛研の佐藤です。承認条件、今、御説明のあった所なのですが、これは、確か日本整形外科学会のガイドラインでの適正使用の推奨に従うという形になっていたと思うのです。今後、厚生労働省として適正使用基準というのを改めて作るということではないと考えてよろしいのでしょうか。
○合田部会長 これは、厚労省、お願いいたします。
○事務局 厚労省です。引き続き継続することを考えております。
○佐藤(陽)委員 では現状維持で、改めて措置をすることはないということですね。
○事務局 そのとおりです。
○佐藤(陽)委員 分かりました。ありがとうございます。
○合田部会長 ほかに御質問等はございますか。佐藤雄一郎先生ですね、どうぞ。
○佐藤(雄)委員 15ページなのですが、患者さんがお一人亡くなっていて、この再生医療等製品のせいというよりは、一般的に、移植術に用いられる結果として、不可避的なものだと思います。一般論としてこういうことがあるということの注意喚起を図るというお考えはありますか。
○合田部会長 事務局、よろしいですか。
○事務局 添付文書には反映する予定でおります。
○佐藤(雄)委員 ありがとうございます。
○合田部会長 ほかに御質問等はございますか。Webの先生方もよろしいですね。それでは、これで議題3を終了いたします。
 議題4「遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令別表第一号に基づき厚生労働大臣が定めるGILSP遺伝子組換え微生物の一部改正について」に入ります。事務局より御説明をお願いいたします。
○事務局 事務局より御説明いたします。議題4、お手元の資料4を御覧ください。「遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令別表第一号に基づき厚生労働大臣が定めるGILSP遺伝子組換え微生物の一部改正について」です。GILSP遺伝子組換え微生物を定める告示について、資料の2ページの別添1に本告示の構成が書いてありますが、ここで定められている遺伝子組換え微生物については、その第二種使用等をする間、「遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令」別表第一号に定められた拡散防止措置、つまり3ページの別添2に記載された拡散防止措置を採ればよく、カルタヘナ法第13条第1項に規定される厚生労働大臣の確認を要しないとされています。一方で、GILSP告示に定められていない遺伝子組換え微生物については、第二種使用等をする間、あらかじめ主務大臣の確認を個別に受けた拡散防止措置を採らなければならないとされています。昨年12月の本部会に引き続いて、このリストの内容を改正したいと考えています。
 今回の改正については、ちょっと戻っていただいて資料1ページの「2.改正の内容」に概要を記載しています。一つ目のポツについてですが、令和3年度までに大臣確認を行った遺伝子組換え微生物のうち、GILSP告示への収載が希望されて、科学的知見等を踏まえてGILSP告示への収載が可能と考えられる遺伝子組換え微生物を告示に追加いたします。資料4ページに具体的な改正表を付けていますが、「Escherichia coli K12株及びその由来株」に「pONY-1」を加えさせていただいています。また、1ページの二つ目のポツですが、昨年12月の部会で報告させていただいた本告示の改正において、別表の統合など大規模な記載整備を行わせていただいたところですけれども、今回更なる精査を行わせていただき、4ページ以降の新旧対照表の赤字の部分について、より適切な並びとなるように改正を行わせていただきたいと考えています。説明は以上です。
○合田部会長 ありがとうございます。委員の先生方から御質問、御意見等はございますか。よろしいですか。それでは、これで議題4を終了いたします。
 議題5「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第4条に基づく遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の承認及び同第13条に基づく遺伝子組換え生物等の第二種使用等の拡散防止措置の確認を行った品目について」に入ります。事務局より御説明をお願いいたします。
○事務局 議題5、資料5について、事務局から御報告いたします。カルタヘナ法では、ウイルスを含む遺伝子組換え生物を、治験等を目的として、特段の拡散防止措置を採らない開放系で使用する場合には、カルタヘナ法に基づいて承認された第一種使用規程を遵守する必要があります。また、医薬品や遺伝子治療用製品を製造するために遺伝子組換え生物等を用いる場合には、カルタヘナ法に基づく一定の拡散防止措置を採った閉鎖系で使用する必要があります。
 まずは、第一種使用規程の承認を行った品目について、御報告いたします。1ページの一覧を御覧ください。前回の部会での報告以降で、令和4年1月から令和4年4月までに第一種使用規程の承認を行った品目は、こちらの3品目です。機構での評価、学識経験者からの意見を踏まえ、本申請における第一種使用規程に従って本遺伝子組換え生物等の使用等を行う限り、生物多様性に影響が生じるおそれはないと判断したものです。
 続いて、第二種使用等の拡散防止措置の確認を行った品目について、御報告いたします。2ページの一覧を御覧ください。令和4年1月から令和4年4月までに第二種使用等の拡散防止措置の確認を行った品目は、こちらの5品目です。これらについても、機構での評価、学識経験者からの意見を踏まえ、いずれの遺伝子組換え生物等についても、採られる拡散防止措置は適切であると判断したものです。第二種使用等をする者と品目名との組合せが重複しているものがありますが、これらの重複は、複数の「第二種使用等をする場所」についての確認申請があり、各場所について拡散防止措置の確認を行ったため生じたものです。
 引き続き、農林水産省からの報告をいたします。
○事務局 農林水産省です。引き続き、資料5の3ページについて御説明いたします。カルタヘナ法に基づく申請について、人用医薬品等では機構で審査をするというお話が今ありましたが、動物用医薬品の分野では、本部会の傘下にある動物用組換えDNA技術応用医薬品調査会で御審議いただいた上で、農林水産大臣が第一種使用規程の承認若しくは第二種使用等の拡散防止措置の確認を行っています。
 3ページを御覧ください。昨年5月以降に第二種使用等をする間に採る拡散防止措置の確認を行った品目を示しております。こちらの3品目について、調査会で御審議いただき、大臣確認を行いました。いずれも、動物用医薬品の有効成分製造用の微生物として使用されるものであり、使用区分はGILSPです。昨年5月以降に第一種使用規程の承認を行った品目はありませんでした。報告は以上です。
○合田部会長 ありがとうございました。委員の先生方から御質問、御意見等はございますか。よろしいですね。それでは、議題5を終了いたします。
 本日の議題は以上ですが、事務局から連絡事項等はございますか。
○医療機器審査管理課長 機器課長の関野です。本日もありがとうございました。
 私からは2点、少し発言させていただこうと思っております。まず1点は、昨年度、12月の部会で御審議いただいたアベクマについて、メールで先生方との間で、最適使用推進ガイドラインの件に関して、日本骨髄腫学会から、従来のCAR-T療法で悪性リンパ腫を適応として行われてきたガイドラインと比べて、やはり多発性骨髄腫を適応とするアベクマに関しては、我が国の医療提供の事情が違うということで、施設要件について少し御検討いただくようにということでの要望を頂きました。それを踏まえて、先生方との間でメールでやり取りをさせていただいて、ガイドラインの一部を改正し、年度をまたぎましたが、4月になり中医協でも了解いただいたということで、最後まで手続を終えた旨の報告をこの場でさせていただきたいと思います。これが1点です。
 もう一点は、次回の開催予定ですが、現時点では8月3日の今日と同じ時間、14時を予定しております。近づきましたら、また改めて正式に案内させていただこうと思っていますので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。私からは以上です。
○合田部会長 ありがとうございます。それでは、これをもちまして、本日の再生医療等製品・生物由来技術部会を閉会したいと思います。
○事務局 すみません。
○合田部会長 どうぞ。
○事務局 先ほどの議題3の「ジャック」の再審査結果のことについて、先ほどの質問について補足で説明させていただきます。資料3の15/17ページを御覧ください。先ほど死亡例1例について、注意喚起をする必要があるのではないかという御指摘がありました。こちらに記載されているとおり、まだ同様の事象が集積されていないという状況であるため添付文書には現時点では肺塞栓症に関する死亡例については記載されていません。今後、症例が集積された場合には、添付文書に注意喚起を記載することを検討するため、現時点において対応は必要ないと考えています。集積された場合には注意喚起をするということで訂正させていただきます。
○合田部会長 ちょっと繰り返しますが、今の点の御質問はよろしいですね。
○佐藤(雄)委員 御回答は分かりました。ただ、これは集積とか集積ではないとかという話ではなくて、一般論としてリスクがあるので、集積しなくても注意喚起の必要はないかというような質問の趣旨だったのです。
○医薬品医療機器総合機構 機構から説明させていただきます。肺塞栓症については企業から資材等で医療機関に適切に情報提供していただくよう対応させていただきます。
○医療機器審査管理課長 付け加えさせていただきます。本日、報告させていただいた内容が、いわゆる承認した後に一定期間データを集積した上での再審査という形で、一定の期間の情報に基づいて評価をした結果ですので、その結果は一つの結果として、今、機構が申し上げたような形、いろいろな方法を使って情報提供ということは必要だと思っています。
○佐藤(雄)委員 ありがとうございます。再審査の結果としては全く異存はございません。そのような形で現場とか患者さんに情報提供されているということでしたら、それで結構だと思います。ありがとうございます。
○合田部会長 よろしいですか。楠岡先生、どうぞ。
○楠岡部会長代理 ただいまの点ですが、整形外科領域の手術において肺塞栓症のリスクは、一般に極めて高いので、通常においても肺塞栓症に対する予防措置を採るというのが普通です。したがって、これで非常に多発するとかであれば、例えば手術時にヘパリンを使うとか、何か特別のケアが必要になるかもしれないと思うのですが、まだ1例の段階ですと、たまたまなのか、それとも因果性が極めて高いものかちょっと分からないと思いますので、一般的な注意喚起で十分ではないかと思います。
○医療機器審査管理課長 医療機器審査課長の関野です。再審査結果の報告の際のやり取りの中で、結果、死亡例を含めた症例の成績、情報について何かしらの情報提供をするということで、添付文書に反映させるというお答えを先ほどした後に、添付文書に限らず、再審査の結果については注意喚起ということで、様々な媒体を使って情報提供をするということを、佐藤雄一郎先生からの御指摘が先ほどあった中でのやり取りで説明しました。報告案件ですので、後ほどメモあるいはメールにして先生方にお伝えし、またそこで何か疑義とか御質問があれば、事務局でお受けするという対応でいかがでしょうか。
○合田部会長 メール対応でも内容を御確認いただくということですが、それでよろしいですね。ありがとうございます。では、再生医療等製品・生物由来技術部会を終了させていただきます。どうもありがとうございました。
( 了 )
備考
本部会は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。

照会先

医薬・生活衛生局

医療機器審査管理課 再生医療等製品審査管理室長 高畑(内線4226)