2022年5月23日 薬事・食品衛生審議会 医療機器・体外診断薬部会 議事録

日時

令和4年5月23日(月)18:00~

場所

新橋8E会議室(8階)

出席者

出席委員(20名)五十音順

 (注)◎部会長 ○部会長代理
 
 他参考人1名
 

欠席委員(3名)五十音順

行政機関出席者
  •  鎌田光明(医薬・生活衛生局長)
  •  山本史(大臣官房審議官)
  •  関野秀人(医療機器審査管理課長)
  •  山本晴子(独立行政法人医薬品医療機器総合機構医務管理監)
  •  池田三恵(独立行政法人医薬品医療機器総合機構安全管理監)
  •  高橋未明(独立行政法人医薬品医療機器総合機構執行役員(機器審査等部門担当)) 他

議事

○医療機器審査管理課長 こんばんは。定刻の18時となりましたので、おみえになっておられない先生もいらっしゃいますけれども、これより本日の医療機器・体外診断薬部会を始めさせていただきます。本日も週の初め、しかも遅い時間からのスタートで、先生方には御多用のところ御出席いただきまして誠にありがとうございます。冒頭申し上げますが、最近あまり触れるというか言及することはなかったのですが、5月から、一応クールビズということですので軽装で対応させていただいています。御容赦いただきたいと思います。先生方も上着をとっていただいて構わないと思います。
 本日の出欠状況ですが、対面での、オンサイトでの会議をということを原則にしております本部会ですが、本日、会場に来ておられます先生方は現時点で13名です。そして、やむを得ずリモートで御出席いただいている先生が4名おられますので、本部会の定員23名のうち、17名の先生方に御出席いただいております。したがいまして定足数を満たしていることを報告申し上げます。なお、一色先生におかれましては、30分ほど遅れるということで、後ほどリモートで合流していただく形となっております。
 次に、本日も公開案件と非公開案件二つに分けて行うこととしておりますけれども、非公開案件の議題2の関係で、医療機器の審議品目がございますので、参考人の先生にお越しいただいております。現時点で紹介させていただきます。兵庫医科大学脳神経外科の主任教授でおられます吉村紳一先生が、後ほど議題2のところで御出席となります。
 続きまして、議事に入る前に、所属委員の薬事分科会規程第11条への適合状況の確認結果について報告させていただきます。薬事分科会規程第11条におきまして、「委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない。」と規定されております。今回、全ての委員の先生方より、薬事分科会規程第11条に適合している旨を御申告いただいておりますので、報告させていただきます。委員の先生方におかれましては、会議の開催の都度、このような形で書面にて御申告いただいており、御負担をお掛けいたしておりますけれども、引き続き御理解、御協力を賜りますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。
 次に、本日の議題の公開・非公開の取扱いについて、事務局から説明させていただきます。よろしくお願いします。
○事務局 事務局です。本日の議題の公開・非公開の取扱いについて説明いたします。平成13年1月23日付けの薬事・食品衛生審議会決議に基づき、部会の議題1に関しては会議を公開で行い、議題2以降の議題については、医療機器の承認審査等に関する議題であり、企業情報に関する内容などが含まれるため、非公開といたします。これより議事に入りますので、カメラ撮りはここまでといたします。
 続きまして、配布資料の確認をさせていただきます。会場の皆様のお手元には資料が格納されたタブレットのほか、議事次第及び座席表を紙でお配りしています。また、Webにて御参加されている委員の先生方におかれましては、事前に郵送若しくはメールにてお配りした資料1~6及び追加資料をお手元に御用意ください。タブレットの操作について御不明点等がございましたら、お近くの事務局員までお声掛けいただければと思います。
 次に、Web会議で御出席される委員の先生方に注意事項を説明いたします。審議中はマイクミュートでお願いいたします。御発言される際には、画面の右下の顔のマークのアイコンをクリックして、手のマークを押して挙手いただき、部会長から指名された後に、マイクミュートを解除し、お名前をおっしゃっていただいた後に御発言いただきますようお願いいたします。また、接続トラブルが発生した場合は、チャット欄を御利用いただくか、事前にお送りいたしました事務局連絡先まで御一報いただければと思います。
○医療機器審査管理課長 ありがとうございました。今冒頭の確認事項を説明している最中に、大島先生が御到着です。会場の方は14名の参加ということで、合計18名の委員に御出席いただいております。本当に感謝申し上げたいと思います。事務局からは以上です。以後の進行に関しては荒井部会長にお願いいたします。
○荒井部会長 それでは、始めさせていただきます。まず、ここまでの事務局からの説明について、御質問、御意見はございますでしょうか。よろしいですか。
 それでは議題に入らせていただきます。議題1「次世代医療機器評価指標について」を始めます。事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 事務局より御報告いたします。資料1を御覧ください。厚生労働省では、医療ニーズが高く新規技術を使った医療機器の開発促進を目的として、承認審査の際に評価すべき点をあらかじめ検討し、評価指標として策定してまいりました。開発者と規制側が同じ指標を共有することで治験相談等での議論が容易になることに加え、開発者の申請資料作成の効率化に資することができ、承認前例のない品目であってもスムーズな審査が可能になることが期待されます。
 資料2ページを御覧ください。こちらにお示ししますとおり、本事業は平成17年に開始しまして以来、延べ39の指標を通知として発出しております。
 今回は、乳がん診断支援装置に関する評価指標案と、行動変容を伴う医療機器プログラムに関する評価指標案の二つを御報告いたします。どちらも令和2年度に実施された調査報告をもとに、令和3年度にワーキンググループを組織して討議し、評価指標案を策定後、本年4月から5月にかけて募集したパブリックコメントを踏まえ修正を加えたものがお手元の資料となります。なお、パブリックコメント後の修正につきましては、参考資料1としてお手元のタブレットにございますので、必要に応じてマイプライベートファイルから御参照ください。
 それでは、乳がん診断支援装置に関する評価指標案から御説明させていただきます。
 3ページを御覧ください。現在、乳がんの検診として死亡率減少に対する効果を証明されているのはマンモグラフィのみですが、痛みの問題があり受診率が向上しないこと、日本人女性に多い高濃度乳房における検出力の問題から新たなモダリティが求められていたところ、近年、22行目にありますマイクロ波イメージングや超音波CT、光超音波イメージングの三つの新たなモダリティの開発が進んでいることから、今般、評価指標案を策定することといたしました。
 4ページから具体的に評価において留意すべき事項を列挙しております。緑色のページ数で申し上げますが、5ページの117行目を御覧ください。まず、非臨床的に評価されるべき性能を、マル1では全モダリティに共通した診断機器として押さえておくべき基本事項、134行目以降のマル2マル3マル4においてモダリティに応じて規定すべき内容を列挙しております。マル3マル4においてファントムを用いた評価について、7ページ190行目において数学的なシュミレーションモデルを用いるin silico試験の利用可能性について述べております。
 臨床試験につきましては、203行目にありますとおり、検診で用いるものか精密検査や確定診断に用いるものかといった臨床的位置付けに応じて、211行目のとおり、統計学的に適切な症例数を検討して試験デザインを組み、病変ごとに評価すべきこと、当該モダリティで描出された病変は最終的に病理組織学的な診断を確認すべきことを218行目に記載しております。8ページ234行目から描出された病変の読影は、盲検化した上で2名以上の読影医による独立判定を複数施設でACR BI-RADS等の適切なガイドラインに準拠して行うことが望ましいとしております。なお、今回取り上げたモダリティは生成される画像が膨大となることから、238行目においてAIを用いた画像診断支援技術の利用可能性についても言及いたしました。
 パブリックコメントでは、臨床試験の評価にAIを用いることの適切性について御意見がありました。239行目のとおり、当該モダリティで生成された画像の診断性能を評価するに当たっては、その画像診断アルゴリズム自体が令和元年にこの次世代事業で策定した評価ガイドラインを参考に、その適切性が示されたものを用いるべきと考えています。なお、AI画像診断支援システムに関する評価指標は、10ページ以降に参考として提示いたしております。具体的には17ページを御覧ください。学習に用いたデータのソースやパラメータ、アノテーション方法、画像の枚数などについて、その妥当性を検討すべきこと、19~20ページにかけて、性能検証に用いたデータの妥当性やテスト方法、学習とバリデーションに用いたデータとの重複の有無等について検討する必要がある旨などが記載されています。頂きました有効な御意見はこの1件のみで、パブリックコメントに伴う本指標の修正はありません。
 乳がんの評価指標案についての御説明は以上となります。
○荒井部会長 ありがとうございます。実は、評価指標がこの後、もう1件ありますので、まずは今説明していただきました乳がん診断支援装置に関する評価指標の案について議論させていただきたいと思います。
 それでは、委員の方々から、この指標について御意見、御質問はいかがでしょうか。これはあくまで指標ですので、これに沿った形で開発を進めていくという段階で、今の説明の中にもありましたが、AIを用いるというところが、これまでにはなかった点で、それについても今説明されたような対応など、そういうものを補足しているという内容かと思います。いかがでしょう。この部会で議論する機器あるいは、そのガイドラインや指標の中でも、乳がんという最終的に市場に入った場合には患者数も多く影響の大きい領域です。特に御意見はないでしょうか。Webで御参加の先生からも、特に御質問がないようですが。この部会ではなかなかこういう場面は珍しいのですが。
 よろしいですか。今の説明に加え、ここについてはもう一回確認しておきたいといった御意見はありませんか。なければ、次に進みますが、よろしいでしょうか。
 ありがとうございます。特に御意見がないようですので、次の評価指標案に進めさせていただきます。では、お願いいたします。
○事務局 続いて、行動変容を伴う医療機器プログラムに関する評価指標案について御説明いたします。
 27ページを御覧ください。2010年にFDAが2型糖尿病患者向けのプログラム医療機器を承認して以降、スマートフォンの普及に伴って個別化された情報を適時発信することが可能となり、この技術を医療目的に用いたいわゆる治療用アプリの開発が世界的に進展し、海外ではオピオイド依存症や不眠症等の認知行動療法を行うプログラムが承認されております。
 本医療機器部会においても、令和2年6月にニコチン依存症治療アプリCureApp SCについて御審議いただいたところですが、その評価においては、提示される情報やアルゴリズムの内容、臨床試験のデザインや有効性が期待できる患者層など、多くの論点があったと記憶しています。このような背景を踏まえ、この領域の医療機器の有効性を説明するための考え方を評価指標案として取りまとめました。
 本評価指標の対象は、29ページ85行目でお示ししますとおり、「医師の指示の下で使用され、個々の患者に応じて情報提供することで患者等の行動変容を促す医療機器プログラム」、つまり行動変容という手法を用いて治療を行うプログラムとし、28ページ68行目、59行目に、行動変容や認知行動療法等の用語について定義いたしました。
 医療機器の評価に当たっては、乳がん診断支援装置でもお話ししたとおり、臨床的位置付けが非常に重要であることから、30ページにおいてマル1の対象疾患やアプリの使用者、マル2の使用目的、125行目の既存治療との関係を明確化していただき、行動変容をもたらす原理については、147行目にあるように独自の考えに基づく方法や、31ページ151行目のように診療ガイドライン等に基づくものかをお示しいただき、158行目においてそれをどのように治療対象者へ伝えるのかを明確化していただくことといたしました。
 行動変容アプリは、情報介入で治療効果を示すものであることから、167行目からの非臨床で示されるべきことは、プログラムが意図したとおりに作動し、バグ対応や適切な情報管理がなされていること程度であり、有効性の評価については32ページ191行目以降でお示しする臨床試験による評価が必要であると考えられます。臨床評価においては、まずは盲検下のRCTの実施可能性を検討いただき、盲検性の担保や対照群の設定が困難である場合に、それを補完するデザインを検討することとしています。
 情報介入によってヒトの行動を変化させることは、薬剤や従来の医療機器のように全てのヒトに対し同様に作用するかは不明であり、その差異については、33ページ231行目以降にお示ししますとおり、文化的背景や時代背景、世代間格差等の影響が想像され、また、マル3でお示ししているようなアプリ自体の面白さによって治療継続率が左右されたり、マル4にあるようなピアサポートのような方法を用いるアプリにおいては、他の患者からの影響が想定されたりします。また、情報介入だけの治療においても、34ページ冒頭に記載してあるとおり、不適切なメッセージによって重大な結果を招くことも考えられるため、対象とする疾患について十分なアセスメントを行うことが求められます。
 パブリックコメントにおいては、二重盲検RCTの実施について多数の御意見が寄せられ、そのほとんどが実現困難であり、既存の医療機器や海外の事例と比較しても過剰規制といったものでした。従来の医療機器の評価においても、まずは二重盲検RCTの実施可能性を御検討いただき、対象疾病や当該医療機器の性質等に応じて非盲検試験や単群試験も受け入れていること、また、シャムアプリの作成は難しく盲検性の担保ができないことも理解いたしますが、製品評価に有利なバイアスが生じる可能性もある旨を御説明し、本評価指標案としては変更しない方針です。
 なお、33ページの一番下から34ページにかけてですが、259行目以降の安全性に関わる留意事項、37ページの別添の市販後データ収集の本人同意の要否については、正確な意図が伝わりづらい表現でしたので、御指摘に従い修正しております。
 パブリックコメントの内容については、e-GovのHPにおいて近日中に公開予定であり、評価指標も通知として公表の予定です。説明は以上です。
○荒井部会長 それでは、今日の評価指標の二つ目です。行動変容アプリについて、今の説明の内容について御質問、御意見はいかがでしょうか。清水先生、どうぞ。
○清水委員 清水です。一つ確認させてください。通常の診断支援の評価指標もあるわけなのですが、今回、行動変容というのがキーワードになって、すみ分けがされているのだと思いますけれども、行動変容自体の定義というのはどうなっておりますか。例えば、ちょっと気になったのが、93行目に、行動変容を伴わず受診勧奨を行うプログラムは対象外、というような記述があります。受診勧奨をすれば、それによって行動も変わるというような説明もできるかと思いますけれども、そうすると、やはり行動変容とは何であるかというところを、もう一度確認できればと思って質問してみました。よろしくお願いいたします。
○事務局 28ページの68行目を御覧ください。行動変容について、用語として評価指標ワーキングで定義いただいたものを記載しております。疾病の予防や治療を支援するために、患者さんごとの情報を処理して、その結果から患者さんに応じた適切な情報を提示するとともに、収集された情報を活用して心理療法等を用いて介入し、生活習慣等の行動を変化させるというものです。単なる受診勧奨用のプログラム、疾病の兆候を検出して、受診したほうがいいと促すようなデバイスとは違って、患者さんの行動の状況等に応じて、適切な心理療法を提示することによって、59行目以降にあるような認知行動療法といった心理的アプローチを用いて行動自体、御自分の中でこうしたほうがいいという認知の歪みというか考え方を改めていただいて、行動を変容していただくというものです。
○清水委員 ちょっと言葉尻を取るようで申し訳ないのですが、70行目の所で、「又は」で文章がつながっているということは、「提示」のみでも、この行動変容の定義に当てはまってしまうような気もするのです。つまり、心理療法等を経ないような場合についても、提示しただけで、この定義に当てはまってしまうような例が出てくる気もしたのですが、そうではないと考えてよろしいでしょうか。
○事務局 そうですね。基本的には、心理療法が多少介在するものを想定しているのだと、ワーキングの議論を拝聴していて考えていますが、この「又は」の掛かる部分が、適切な情報を提示する若しくは得られた情報を活用してというような意味合いであると認識していました。申し訳ございません。
○荒井部会長 ここは、どうでしょうか。清水委員の御意見は、普通の日本語の読み方だとそうなりますよね。どうしますか。
○事務局 こちらについては、ワーキングの委員と御相談の上、もう一度、文章の適切性について御相談させていただきたいと思います。
○荒井部会長 では、「又は」の前で一度区切ってしまうような考え方ではなくて、あくまで「又は」と分けてしまうよりは後の心理療法の方につながる前段という形で、委員の方々と御検討いただくということで、そういう理解でよろしいですか。
○事務局 はい、さようです。
○荒井部会長 清水委員、よろしいでしょうか。
○清水委員 はい。
○荒井部会長 そのほかに御意見はいかがでしょうか。
○森田委員 よろしいでしょうか。
○荒井部会長 森田委員、どうぞ。
○森田委員 日本医大の森田です。これは、科学的に実証するのが非常に難しそうな、RCTも難しいようなことが書かれていて、FDAとかドイツではもう認められているのがあるということですが、生活改善とか精神的なものにも使えるのかもしれないのですけれども、そもそもこれを医療機器として認める意義というのは、もうワーキンググループもできていますが、あるのですか。何か特保みたいなアプリのような感じでは済まなくて、医療機器にする必要はあるのでしょうか。科学的に実証できない、検証もなかなか難しいのではないかと思うのですが。
○事務局 医療機器にする必要があるのかという点につきましては、治療効果を標榜して流通するものを規制するのが薬機法になりますので、治療効果を標榜するという観点で医療機器にさせていただいている状況です。要するに、ヘルスケアアプリとの切り分けについては、治療効果を標榜しないという点と、標榜ではなくて標榜に見合った効能・効果が認められないものについて、科学的に効果が証明できないものについては、医療機器とすることは難しいと認識しています。
○森田委員 海外のFDAとかで認可されているものというのは、明らかに改善、医療が向上したというデータがあるのでしょうか。FDAで20項目以上とかと最初の方にあったと思うのですが。
○事務局 基本的にFDAでも治療効果等を確認されて、認可されていると認識しています。
○事務局 補足させていただくと、既に国内でもこういった行動変容を促す治療用アプリを2品目承認しております。後ほど、1品目について御報告させていただきますが、一つは令和2年にこの部会で審議いただいた禁煙治療アプリで、禁煙の継続率を治験で検証しています。もう一品目は、高血圧の治療補助アプリで、高血圧の低下、降圧効果を治験を組んで検証しております。ですので基本的には、きちんと標榜した治療効果を検証していただいて、医療機器として承認するということになります。
○森田委員 それは科学的に証明されたのですか。このアプリというのは、プラシーボ効果もすごくありそうな機械のような感じがするのですが。何か科学的に実証されたのですか。
○事務局 御指摘いただいたとおり、先ほどのRCTは非常に難しいのではないかとか、そういった御意見ではあるかと思うのですが、国内で承認したものについては、シャム群を設定していただいて比較試験を実施したものとなっています。盲検性の担保というのは、シャムを置いたとしても難しいとは思いますが、可能な限りで比較していただいたという状況です。
○荒井部会長 多分、委員の方々は御記憶にあるかと思いますが、血圧のアプリのときも、確か値にすると2とか3マーキュリーといった僅かな数値の変化だったのですが、それは集団を総合しての評価であり、そのときに御参加いただいていた参考人の先生からも、「変わらない人もいるけれども下がる人もいて、集団全体としての差は小さいけれども、シャム群と比較しても明らかな差があった」といった御説明を頂きました。もちろん、科学的といっても、それが真実かどうかについては本当は誰も分からないわけですが、一応そのような議論の経過は経ております。
 実は、小西先生も手を挙げていただいています。小西先生、どうぞ。
○小西委員 小西です。ちょっと総論的な質問で申し訳ないのですが、評価指標の評価というのはなかなか難しくて、評価指標の今後の取扱いですよね。例えば「参考」に書いてありますが、現時点で考えられる全ての側面を全部網羅したもので、逆にがんじがらめになってしまってかえって開発の妨げにならないかということが心配で、そういう今後の評価指標の取扱いをどのように評価していくかというのは、どのようになっているかということを教えていただけたらと思います。総論的な質問で申し訳ありません。以上です。
○事務局 全ての評価指標について共通する事項ですが、本行動変容については、29ページ102行目に記載されていますとおり、法的拘束力を持つものではなく、作成された当時の科学的知見に基づいた事項を記載させていただくという立場をとっています。本評価指標で記載した事項については、チェックリストというか、これがなければ申請を受け付けないというものではなく、こういった事項に配慮して試験を組んで、申請資料を作成していただきたいという事項を、参考としてお示ししているということと、考え方をお示しするものだと認識しております。また、科学的知見が進んだ場合には、適宜、評価指標も必要に応じて改定作業ができるようなシステムとなっていますので、必要に応じてそのように対応していきたいと考えています。
○小西委員 ありがとうございます。よく分かりました。
○荒井部会長 ありがとうございます。
○小西委員 よろしくお願いいたします。
○荒井部会長 小西委員の御指摘については、今説明がありましたが、実際にはこういう指標が出た場合に、別に全部それに沿っていなくても申請できるのだと言われても、それで申請を受けてもらえるような環境というのは現実的にはなかなか難しい可能性があります。行動変容アプリは、今までほとんど経験がない領域ですので、これからまだ想定外の変化が生じる可能性もあるわけで、具体的にどういうことがあったら見直しや変更を検討するのか。あるいは、何年たったら見直すといったことを予め定めておくのか。さらには、どこからどういう意見が出てくるのか分かりませんが、どういう状況が生じた場合に見直すという作業を始めるのか。この辺について、一般的な評価指標の場合に何か取決めはあるのですか。いかがでしょうか。
○事務局 特に決まった取決めはありませんが、有識者の先生方や業界団体、アカデミアの先生方の御指摘によって見直しを始めている事業もあります。VAD高機能植込み型人工心臓については、現在、見直し作業を進めています。この行動変容については、いつ時点でということをお約束はできかねますが、やはり承認事例が蓄積されて、こういった観点は非臨床で示すことでよいだろうとか、臨床評価まで必要ないのではないかというコンセンサスが得られた時点で、必要という気運が高まれば、改定という形になるかと考えています。
○荒井部会長 ありがとうございます。どうぞ、お願いいたします。
○医療機器審査管理課長 今の説明で半分以上答えているのですが、あえてもう一つ付け加えるとすると、実際この評価指標というのは、開発者にとっての一つの道標であると同時に、審査する側にとっても、目指すというか一つの着眼点ということにもなりますので、そういった観点で使い勝手が悪くなったり、技術の進歩に伴って審査の関係者から見て不合理な点があれば、随時直していくということで対応するものだと理解しております。
○荒井部会長 ありがとうございます。もう一人、北澤委員からも御質問いただいています。北澤委員、聞こえますか。お願いいたします。
○北澤委員 北澤です。一つ質問と、一つ意見です。まず意見は、232行目の臨床成績に影響する事項の中で、「マル1人種や文化的背景の影響」と書いてあって、235行目に「世代の違いによる影響」と書いてあります。この「世代の違いによる影響」というのは、例えば、歳をとると目が見えづらくなるとか、機敏な操作ができにくくなるとか、そういうことなのかなと想像したのですが、ユーザーの状況をもう少しきめ細かく、こういう人には使ってもらえるけれども、こういう人にはちょっと難しいといった、誰がこのプログラムを使うのにふさわしいのかというのをもう少し検討していただきたいなと思いながら読ませていただきました。
 もう一つ、質問の方なのですが、今まで審査したのは行動変容アプリなのですけれども、ゲームもこれを使って評価することになるのでしょうか。お願いいたします。
○事務局 委員がゲームとおっしゃられるのは、ADHDのゲーミフィケーションアプリのことをおっしゃっていらっしゃるのでしょうか。
○北澤委員 そうです。そのようなゲームです。
○事務局 ありがとうございます。現時点でFDAに承認された御指摘のデバイスについては、行動変容ではなく、前頭葉の、脳内での連携がうまくいかないという疾患に対して、ゲームを行うことで脳内の連携を活発化させるような機序に基づくものだと理解していて、これは行動変容とか心理とか認知の歪みとか、そういったものとは関係がありませんので、そちらについては本評価指標の対象外と考えております。
 前半の御質問に関しては、御指摘のとおり、文字が見えづらいとか、操作が難しいとか、そういったこともアプリの訴求力に影響してくる部分であると認識していますが、現状で考えられるスマートフォン等による介入の方法であれば、そういった影響も大きいかとは存じますけれども、これから先、ウェアラブルデバイスとか、文字が見えなくても感覚的に介入できるものというのも何かしら出てくる可能性がありますので、できるだけ陳腐化しないように、ユニバーサルに受け取れるような表現になっているものと認識しています。
○北澤委員 ありがとうございました。
○荒井部会長 よろしいですか。そのほか、いかがですか。
○永井委員 京大の永井です。先ほども出たのですが、220行目から230行目ぐらいまでの記載が少し気になっています。シャムアプリという概念を出されたのは、そうなのかなと思うのですが、次にプラセボ効果というのが出ているのです。そもそも、これは盲検性がないのであればプラセボ効果というのは、言葉の使い方に違和感があって、むしろシャム効果というのか、あるいはプラセボ効果ではなくて、アプリを使って良くなるということを期待されてそのように振る舞うというホーソン効果のことを言っているのかなと思って、シャムという言葉と、プラシーボという言葉と、ホーソンという言葉を少し整理されたほうがいいのではないかなと思います。以上です。
○荒井部会長 ありがとうございます。
○事務局 重要な御指摘、ありがとうございます。そちらについては御指摘のとおりかと思いますので、再度、委員と御相談して、修正する方向で検討させていただきたいと思います。
○荒井部会長 そのほか、委員の方々から御質問、御意見はございますか。
○高松委員 薬剤師会の高松です。28ページの一番上の用語の定義の所ですが、この「医療者」の所で、今は「医師、看護師、保健師等」という文言になっているのですけれども、様々なアプリケーションが出てくる上で、恐らく関わる職種というのは、ほかの医療者も該当すると思います。この3職種以外の職種を「等」で、どうやって読み込むかというのも今後は検討していただかないと、書いていないとやらなくていいのかなという錯覚をしてしまうケースもあると思います。これは今後、検討していただければという要望です。以上です。
○事務局 そうですね。調査報告というか、委員の方で、「精神領域における医療者について」というものを別に、評価指標のワーキングの報告書の中には盛り込んでおりますが、評価指標だけを御覧になる方もいらっしゃるかと思いますので、できるだけ幅広に理解いただけるように修正したいと考えています。
○荒井部会長 では、これは検討をお願いするということでよろしいでしょうか。そのほかの委員から御質問、御意見はございますか。よろしいでしょうか。宮川委員、どうぞ。
○宮川委員 宮川です。ここに、様々な疾患がこのように並んでいて、それに対して評価をしていくということですが、その疾患全てを数値化できて、何か物事があったときに、数値化の中で解析できるものと、そうでなく概念の中でしか評価できないものが渾然一体となって書いてあるように思います。先ほど部会長がおっしゃったように、高血圧のアプリというのは、確かにマスとして見ると2、3mmHgの低下で、集団で見ると確かに有効だろうなと考えます。しかし、個人の中で見ると、それが日常の変動の中に紛れ込むと、それをどのように判断するかというのは、非常に難しくなります。
 それが行動変容という言葉で全部くくられてしまうと、僅かな差の中で自分が判断する、誰が判断するかというと、AIによってもプログラムによってもいろいろな差があるのでしょうけれども、それによって変動幅が大きくなってしまうようなことがいっぱいあるわけです。それが非常に問題だと考えます。ですから、そのタイムラグを、数値が出てから結論が出て、疾患によっては少し長く判断するまでの時間経過を取ったほうがいいものとそうでないもの、たくさんあるので配慮しなければならないと考えます。先ほどの言葉の定義なども、シャムのことですが、全てそういう概念ができていない部分をたくさん書き込んであるような気がするので、医療機器という形でくくってくると、非常に危険だなということがあります。それは、開発者にとっては非常に魅力的なところであろうかと思いますが、そうでない部分に関しては非常に問題であると感じます。7行目とか8行目9行目の「国内医療機器産業の活性化等が国家的戦略として提唱されており」と、そういうところから話が来るのではなくて、本当は、ニーズは患者さんとか医療者が、このような形を用いると実際に優れた形になるのだろうなということがあるわけです。これは公開案件なので、たくさん聞いている人がいますから、あえて言いますが、そのようなもので推し量られていくというのは、医療の中では非常に危険なことが今までも多かったという、これまでの事例がありますので、やはり評価指標というか、評価する指標というのは厳格であるべきだし、それを曖昧にしていくと非常に問題です。ですから、先ほど部会長が、どのような形で振り返って、また全体のものを評価して、それがいいものか悪いものかというそういうところの評価という、そこの評価も、しっかりしていかなければいけないということだろうと思います。私たちにとって非常に悩ましく、判断しづらいというところで、単なる国の産業の中で、そういうもので左右されるのは少し困ったことだなと思って、あえて意見させていただきました。以上です。
○荒井部会長 宮川委員、大変貴重な御意見をありがとうございます。これは、課長からお願いいたします。
○医療機器審査管理課長 御意見ありがとうございます。一応、今回、評価指標を一旦作りますが、今後の見直しというか、より適切なものに改善していくという意味での宿題を頂いたというように理解させていただきたいと思います。先ほど御指摘いただいた9行目辺りの所のくだりというのは、ここで改行しているので、これが目的のように見えてしまっているのですが、結局、この「はじめに」の結びの所には、「適切な発展に寄与することを目的として」ということで、これは医療分野における適切な発展という捉え方なので、当然、この分野は開発がかなり進んで注目も高い分野ということで、何もこういった指標がない中で開発が進むと、それこそ結構、効率性も悪く審査もなかなか難しくという状態にあります。なのでひとまず、一旦このタイミングで作る必要性があると判断して作らせていただきましたが、正に御指摘のとおり、今後については、この分野が適正な方向に進むように、必要な見直し、各方面からの御意見を頂きながら考えていきたいと思っております。
○宮川委員 ありがとうございます。医療というのは発展してきたのですが、医療そのものが発展してきたのではなくて、医療技術が発展してきて、私たちは非常に助かっています。医療の根本というのは、本当は古代から変わらないのです。人の心とか、そういうところを見ていくという真髄は変わっていない。医療技術が発展してきていて、それを医療が発展してきたというように言い換えているところがあります。これを否定しているわけでは全くなくて、やはり適切な形で、そういう技術というものが発展することによって、患者さんとか私たち医療者そのものが非常に助かっていくので、そこはしっかりと見続けないといけないのだろうなと思います。概念的なことを言って大変申し訳ないのですが、これからも見直しも含めて、適切な形で練り上げていくということが大事なのではないかなと思います。
○荒井部会長 ありがとうございます。それでは、そのほか御意見はよろしいでしょうか。それでは、特にこのほかに御意見がないようですので、これで議題1を終了させていただきたいと思います。
○医療機器審査管理課長 通信の話なのですが、北澤先生と今野先生は、ちょっと接続が悪くて通信が切れてしまっているようですので、改善して至急入っていただくようにいたします。すみません。
○荒井部会長 では、議題1は終了させていただきます。
○医療機器審査管理課長 このインターバルの間に修復したいと思いますが、ここまでで公開案件の議題は終了ということになりますので、傍聴されている方々におかれましては、リモートで入られている傍聴の方はおられませんね。では、この部屋におられる傍聴されている方々は、恐縮ですが御退室をお願いいたします。準備が整い次第、この後は、非公開案件の議題2から再開させていただきます。しばらくお待ちいただければと思います。
 それでは、先生方、よろしければ、これより非公開案件ということで、再開させていただきます。
○事務局 本部会の利益相反について報告いたします。資料7「競合品目・競合企業リスト等一覧」をお開きください。1ページに「ENROUTE経頚動脈ニューロプロテクションシステム」について、その他2ページ以降に、一般的名称に係る影響企業のリストがありますので、必要に応じて御覧ください。本日の審議事項に関する競合企業として、資料7に示す企業について、委員の皆様から寄附金・契約金等の受取状況をお伺いしたところ、薬事分科会審議参加規程第13条より、議決に御参加できない委員は、議題2においては松宮委員が該当しております。
○医療機器審査管理課長 以上、利益相反に関する報告です。特段、ほかになければ、以降の進行については部会長、よろしくお願いいたします。
○荒井部会長 今の事務局からの審議事項の説明について、特に御意見はよろしいでしょうか。
 それでは、議題2に入らせていただきます。議題2、医療機器「ENROUTE経頚動脈ニューロプロテクションシステム」の生物由来製品又は特定生物由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否並びに使用成績評価の要否を始めさせていただきます。本議題については先ほどお話がありましたように、参考人として吉村紳一先生に、Webで御参加いただいております。それでは、機構から説明をお願いします。
○医薬品医療機器総合機構 資料2、緑色で記載している1/293ページ、「専門協議委員一覧」を御覧ください。本審査に当たり、4名の専門委員から御意見を頂戴いたしました。以降の説明は、緑色で記載の2/293ページから始まる審査報告書に基づいて御説明いたします。
 審査報告書のページ番号は、黒色の小さな字で記載している審査報告書のページ数と、ページごとの行番号を用いて御説明いたします。また、審査報告書に修正がありますので、当日配布資料1の正誤表にてお示しいたします。本件について深くおわび申し上げます。それでは、審査報告書に基づき説明に入ります。
 はじめに、本品の概要を御説明します。6ページの「1.審議品目の概要」を御覧ください。「ENROUTE経頚動脈ニューロプロテクションシステム」は、頚動脈狭窄症患者に対して、頚動脈血管形成術及びステント留置術に伴う脳塞栓を防止する目的で使用されるデバイスです。本品は下段の図1に示すとおり、二つのシースと、フローコントローラ等から構成されています。本品を使用した際の図は、7ページの図2を御覧ください。
 次に、開発の経緯を御説明いたします。13行目を御覧ください。頚動脈狭窄症は、動脈硬化の進行に伴い、内頚動脈及び外頚動脈分岐部の血管壁にコレステロールが沈着することで、血管が狭くなる疾患です。コレステロールのプラークが破綻すると、狭窄部に付着した血栓が血管壁から剥がれ、脳梗塞を起こす原因となります。
 頚動脈狭窄症の治療として、内科的治療である薬物療法に加え、外科的治療である頚動脈内膜剥離術、又は血管内治療である頚動脈ステント留置術が行われています。以降、頚動脈内膜剥離術を「CEA」、頚動脈ステント留置術を「CAS」と呼ばせていただきます。
 現在、CASにおいては、脳梗塞の要因となり得る狭窄部拡張時に発生するコレステロールのプラーク等から成るデブリを捕捉するため、頚動脈に留置するフィルター型やバルーン型の塞栓防止デバイスを必ず併用しています。一方、本品は、図2のように、頚動脈狭窄部の中枢側と太腿の大腿静脈間の動静脈シャントを形成することで、狭窄部を含む頚動脈の血流を大腿静脈へ逆行させることを利用して、CAS時に発生するデブリが脳血管の遠位に飛散することを防ぐ塞栓防止デバイスです。なお、図2の(3)のフローコントローラにより、本品を介した血液逆流量は2段階に調整でき、コントローラ内部によるフィルターにより、デブリを捕捉できるように設計されています。
 21行目からを御覧ください。頚動脈狭窄症に対する外科的治療であるCEAは、全身麻酔下で行われ、病変部を切除する侵襲度が高い治療です。一方、血管内治療であるCASは、CEAよりも低侵襲とされ、高齢者や併存疾患を有する患者にも比較的少ない負担で施行できるメリットがあるとされています。
 26行目から8ページにかけて記載してあるとおり、現在、主に実施されている大腿動脈からアプローチする経大腿動脈のCASは、デバイス送達時など、術中に発生するデブリに起因する一定頻度の脳塞栓リスクは避け難く、治療後の再狭窄等の課題があるとされています。
 続いて11行目です。経大腿動脈のCASでの課題の一つを解決するため、逆行性血流を利用した遠位塞栓防止法として、Parodi法が考案されました。本品は、Parodi法と経頚動脈アプローチを組み合わせ、経頚動脈のCASで併用する、逆行性血流を利用した塞栓防止デバイスとして開発されました。
 本品の前世代品を用いて、CEA高リスク患者を対象としたROADSTER Plus試験(以降「本臨床試験」という)が、欧米で実施されました。その後、表1に示すとおり、フローコントローラの構成品の一体化等の改良が行われた本品が開発され、本申請に至りました。
 本品の外国における使用状況については、9ページに記載しております。本品は米国と欧州で、2016年に許認可を取得しております。
 本品の非臨床試験については、特段の問題は認められませんでしたので、臨床試験成績について御説明いたします。
 審査報告書の15ページの下段を御覧ください。本臨床試験は、CEA高リスク患者におけるCAS実施時の脳塞栓防止を目的として、前世代品の有効性及び安全性を検証するために行われた前向き・多施設共同・単群臨床試験です。
 17ページの6行目からを御説明いたします。本臨床試験の主要評価項目は、術後30日以内の脳卒中、心筋梗塞、死亡の複合評価項目が設定されました。本品と既承認機器との同等性を評価するために、主要評価項目に関する達成基準は、本臨床試験と同様の患者を対象として既承認の塞栓防止デバイスと頚動脈ステントを併用した際の試験成績に基づき設定されました。
 試験成績については、18ページの下段を御覧ください。主要評価項目である術後30日以内の脳卒中、心筋梗塞、死亡の複合評価項目の発生率は3.5%、95%信頼区間の上限値は8.08%となり、事前に設定された達成基準である11%を下回り、達成基準を満たしました。
 また、20ページ上段の「マル2副次評価項目」を御覧ください。本臨床試験における急性期機器成功と技術的成功はともに99.3%で、未達は動脈解離により手技を中止した1例のみでした。下段の「マル3術後30日時での有害事症」の18行目以降を御覧ください。本品に関する臨床上重要な有害事象として、重篤又は手技中止に至る動脈解離が4例(2.8%)に認められ、外科手術を含む追加治療を要したケースもありましたが、いずれも転帰は良好でした。
 次に、機構における審査の概要を御説明いたします。黒い字で22ページ、緑色の字では23/293ページを御覧ください。「(1)前世代品を用いた海外臨床試験成績により本品を評価することの妥当性について」を御覧ください。一つ目の論点は、本臨床試験の外挿性についてです。26行目からを御覧ください。前世代品から本品への改良による主な変更点は、逆流血流量の増加及びシースの先端形状の変更です。逆流血流量の増加により、塞栓防止性能が低下することはなく、忍容性についても同等であることが臨床成績により確認されていること、また、シースの先端形状の変更については、動脈解離のリスク低減化に寄与することが確認されていることから、これらの変更点が本品の評価に及ぼす影響は小さく、前世代品を用いた本臨床試験成績を本品の評価に外挿することは可能と判断いたしました。
 次に黒字の23ページ、緑色の字で24/293ページを御覧ください。二つ目の論点として、本品の有効性及び安全性について御説明いたします。32行目を御覧ください。有効性については、事前に設定された主要評価項目に関する達成基準を達成しており、類似医療機器の臨床成績と比べても同等の成績であったことから、機構は、CAS治療時における本品の有効性はあると判断しました。
 続いて、黒字で25ページ、緑色の字で26/293ページの中段「2)安全性について」を御覧ください。安全性については、頚動脈アクセスに伴う動脈解離を中心に審査を行いました。26行目を御覧ください。本臨床試験で生じた、重篤又は手技中止に至る動脈解離計5例のうち3例では、CEAを含めた外科的処置を要しましたが、その転帰は良好でした。21行目を御覧ください。本臨床試験で明らかとなった動脈解離のリスクを低減化するために、本品では頚動脈シースの形状等が改良され、本品を用いた市販後臨床試験において、動脈解離の発生率が低下することが確認されたことから、本品に伴う動脈解離については受入れ可能と判断しました。
 28行目を御覧ください。ただし、動脈解離の発生を事前に推測することは難しいことから、動脈解離及びそれが発生した際のリスク低減化には、本品に伴う合併症に関するトレーニング及び注意喚起を徹底するとともに、動脈解離が生じた際に適切な対応が可能となるよう、CEAに準じた外科的処置が可能な医師又はチームにより本品を用いた治療が行われることが重要と判断しました。本品に必要となる術者基準及び施設基準については、後ほど説明させていただきます。
 黒字で27ページ、緑色の字で28/293ページを御覧ください。三つ目の論点は、本品の臨床的位置付けについてです。11行目後半からを御覧ください。機構は、本臨床試験により、本品を併用した経頚動脈のCASの成績が、経大腿動脈のCASと同等であることが確認されたことから、本品の臨床的位置付けは既存の経大腿動脈のCASと同様に、CEAハイリスク症例を対象とした頚動脈狭窄症治療における塞栓防止デバイスの選択肢の一つと位置付けることが適切と判断しました。頚動脈狭窄症患者に対する治療の第一選択はCEAですが、CEAのリスクが高い患者に対して、経大腿動脈のCAS及び本品を用いた経頚動脈のCASのそれぞれのリスク・ベネフィットを勘案した上で、治療方針を決定することが適切と、専門協議での議論を踏まえて判断しました。
 黒字で28ページ、緑色の字で29/293ページを御覧ください。最後の論点は、本品の適正使用を含めた製造販売後安全対策についてです。10行目からを御覧ください。先ほど御説明したとおり、本品の有効性と安全性は既承認の塞栓防止デバイスと遜色なく、本品はCEA高リスクの頚動脈狭窄症へのステント留置術に併用する新しい塞栓防止デバイスと考えられますが、頚動脈解離への対応など、本品を安全に使用するための対策が重要と考えます。本品を有効かつ安全に国内に導入するためには、CEAと経大腿動脈のCASに十分な治療経験のある医師を含む医療チームが、本品の有効性と安全性、手技を十分に理解・習得した上で、十分な外科的・内科的対応が可能な医療機関において、本品を用いることが必要と考えます。そのために関連学会で作成される実施医基準及び施設基準は、表16のとおりであり、申請者が予定するトレーニングは表17のとおりです。
 黒字で29ページ、緑色の字で30/293ページの5行目からを御覧ください。本品を用いた経頚動脈のCASを安全に実施するためには、CASの技術に加えて頚動脈の露出や血管縫合、動脈解離等の有害事象に対応可能なCEAを含む外科的技術を有することが必須と考えます。専門協議での議論も踏まえ、提出された術者及び施設基準並びにトレーニングの内容は、これを満たすと考えられることから、機構は受入れ可能と判断し、これを承認条件1及び2として付すことが妥当と判断しました。
 使用成績調査について御説明いたします。21行目を御覧ください。国内における本品の使用実績はなく、本邦での使用成績を速やかに臨床現場に提供することで、本品の適正使用につなげる必要があること。また、本品に関する術者、施設基準やトレーニングを含む製造販売後安全対策の充足性を確認し、必要に応じて追加措置を講じる必要があることから、機構は、本品の使用成績調査を実施する必要があると考えます。
 黒字で30ページ、緑色の字で31/293ページを御覧ください。本品の使用成績調査の計画案は、表18のとおりです。本臨床試験における術後30日以内の脳卒中、心筋梗塞、死亡の複合評価項目、動脈解離及び手技成功未達の発現率8.5%のうち、最も発現率の低かった重篤な動脈解離の発現率が2.1%であったことを考慮し、これが少なくとも1例検出できる症例数として、140例が設定されました。調査期間は観察期間30日間を含む計3年と設定されました。塞栓防止デバイスの治療成績を確認するために重要な情報が収集可能な設計となっていることから、申請者が提示した使用成績調査案は妥当と判断いたしました。
 黒字で31ページ、緑色の字で32/293ページの31行目からを御覧ください。以上の審査を踏まえ、機構は、記載している使用目的にて、本品を承認して差し支えないと判断し、本医療機器・体外診断薬部会で御審議いただくことが適切と判断しました。本品は、生物由来製品及び特定生物由来製品のいずれにも該当しないと判断しております。なお薬事分科会では報告を予定しております。機構からの報告は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○荒井部会長 ありがとうございました。それでは、まず参考人として御参加いただいている吉村先生から追加の御説明をいただけますでしょうか。
○吉村参考人 それでは、本品のニーズについて説明いたします。頚動脈が高度に細い場合には脳梗塞発生率が高く、狭窄部を広げる必要があります。従来は外科的治療、CEAと呼ばれる首の部分を切って行う手術、これが主流だったのですけれども、最近では低侵襲な頚動脈ステント留置法術が行われています。これは、風船と金属メッシュで狭窄部を広げる方法で、CASと呼ばれる治療です。これら二つの方法が既にあって、患者さんに応じて使い分けているのですけれども、今回のENROUTEという機器は、どちらもリスクが高い人に、救済的に使えることが最大のポイントです。どういうことかと言いますと、例えば、首に放射線治療を受けていたり、解剖学的に高い位置に狭窄が存在して、外科手術ができない、あるいはハイリスクの方には、ステントが選択されます。しかし、治療のため足からカテーテルを誘導する場合、大動脈が人工血管に置換されていたり、胸腹部大動脈瘤があったりすると、ステント治療もリスクが高くなってしまいます。これまではそういう患者さんについては薬剤で治療するしかないと諦めていました。しかし、このENROUTEが導入されれば、先ほどお話があったような環境で治療すれば、患者さんの脳梗塞を予防できる可能性があるわけです。高齢化が更に進む日本においては、このような機器のニーズが更に高まっていくのではないかと考えております。
 一方、懸念材料もあり、それは頚部頚動脈に直接管を入れるという点です。穿刺部合併症は10~12%前後と少なくないのですけれども、実際には全例転帰良好であったということです。頚動脈の外科的処置ができるチームで対応すれば、安全に使える機器だと考えています。トレーニング体制もしっかりと提案されていますので、本品は採用の方向で検討するのが妥当ではないかと考えています。以上です。
○荒井部会長 吉村先生、ありがとうございます。それでは委員の方々から御意見、御質問いかがでしょうか。
○松宮委員 従来のCASに比べて、逆流を作ることでデブリスを逆血させて、合併症を減らそうというコンセプトは非常によく分かるのですけれども、その結果として、その逆流、動静脈シャントができるということになるので、従来のCASに比べると、その心臓への負荷というのが、むしろ懸念されるということがあるかと思います。この添付文書とかにも、その逆流に耐えられないような患者は適応外と書いてありますが、その評価というか、術前をどのように評価して、どのような患者をその逆流に耐えられないということで適応外にするということを考えておられるのかということを、まずお聞きしたいと思います。
○医薬品医療機器総合機構 御質問ありがとうございます。吉村先生、御説明をお願いすることは可能でしょうか。
○吉村参考人 私たちはこれまでも、大腿動脈経由のCASで血液を逆流させて行う治療を一定数経験しておりますが、それによる合併症は経験したことはありません。起こるとすれば、もともと極めて心不全が重篤な方であるとか、例えば、大動脈弁狭窄症(AS)とか弁の重篤な疾患のある方が該当するのではないかと思います。しかし、それでも少量の血液を逆流させることによる合併症というのは実際には極めてまれだろうと考えております。また、心臓のリスクが極めて高い方に関しては、循環器の先生に事前に診ていただいて、判断しています。
○松宮委員 それで、海外の臨床試験のCEAがハイリスクという選択基準の中に、NYHA3度4度とか不安定狭心症とか、かなり高度の心疾患を合併するのも、その手術がハイリスクだから、この臨床試験に組み入れるということでデータを採ったというようになっているのですが、今の先生の御説明ですと、そういう患者は恐らく除かれるということですのでいいと思いますが、これはCASがハイリスクであるのでそういった重症心疾患患者にも行われるというように読み取れなくもない。この臨床試験をもとにCEAハイリスクの患者にこれを認めることにすると、そういったそもそも逆流血を作ることがハイリスクの患者も入ってしまって危ないのではないかということが少し懸念されるので、質問させていただきました。
○荒井部会長 ありがとうございます。今の吉村先生のお話ですと、臨床的には、現場で個別に症例ごとに心機能、循環血流が増えますので、そちらに対する対応をしているという御説明かと思われます。もうお一人、森田委員、どうぞ。
○森田委員 日本医大の森田です。吉村先生、ありがとうございます。これはカットダウンして頚動脈を出して刺すということをお聞きしたのですが、これは局麻でやられるのですか、全身麻酔ですか。
○吉村参考人 全身麻酔です。
○森田委員 では、CASは全身麻酔をかけないからという論点が何か途中にあったようですけれども、この技術に関しては全身麻酔でやるということですね。
○吉村参考人 はい。既に現時点でも、使用可能な機器を応用して頚動脈を直接穿刺してステント治療を行われている施設がありますけれども、日本のほとんどの施設では全身麻酔でされていると理解しております。
○森田委員 分かりました。
○荒井部会長 機構、どうぞ。
○医薬品医療機器総合機構 機構より補足をさせていただきます。審査報告書の緑色の字で26/293ページに表14というのがございますけれども、本臨床試験では、局所麻酔で実施された症例が74例、一方で全身麻酔で実施された症例が67例という状況になっております。一応局所麻酔で実施することも可能という状況ではあるのですけれども、麻酔法に関する注意事項に関してはおっしゃっていただいたとおりでございます。補足させていただきました。
○荒井部会長 よろしいでしょうか。先ほどの適用の血液量の循環、要するに動静脈シャントのところについては、「禁忌・禁止」の所に、そういう逆流に耐えられない可能性がある患者さんは入れないということが、添付文書上書かれています。
 あと、一色委員から御意見があるようですので、一色委員、お願いいたします。
○一色部会長代理 デバイスを拝見しておりますと、フローコントローラの中にフィルターが入っているということです。CASの場合は、症例によってデブリの量が多くなると、このフィルターに目詰まりを起こして、フロー自体が低下するリスクがあるのではないかと危惧しますが、その辺についてはいかがでしょうか。
○荒井部会長 お願いします。
○医薬品医療機器総合機構 御質問ありがとうございます。一応、非臨床試験の方で、通常のCAS手技1回分で出るデブリの量というのは文献等から持ってきまして、それを10回分まで模擬的に流しまして、それでもフローの流れについては影響がないというところまでは確認しておりますので、かなりフィルターのサイズは大きくなっていることもありますので、恐らく大丈夫かと考えております。
○荒井部会長 一色委員、よろしいでしょうか。
○一色部会長代理 これまでの実験データは分かったのですけれども、臨床試験で、目詰まりでフローが下がったという症例はなかったという理解でよろしいのでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 そういった症例は報告されておりません。
○一色部会長代理 ありがとうございました。
○荒井部会長 そのほか、宮川委員、どうぞ。
○宮川委員 先ほどの松宮委員と関連していることだったのですけれども、緑色で11ページ、黒字で10ページの所で、機構における審査の概要という所から、その16行目で、フローの所で逆流の、先ほどと同じなのですけれども、それが先ほど見たときに、LowとHighの両方スイッチできるということが書いてあったのですけれども、○%の血流であることを踏まえると、高流量又は低流量のいずれかでのあれがうんぬんと書いてあって、逆流に対する患者の不忍容は、使用に関連する注意喚起を行うこととあります。その上の方で23行目に、1例のみが高流量設定に対して不忍容だとされています。ただ、不忍容というのは、何が不忍容だったのでしょうか。その中身を教えていただきたいです。先ほどの松宮委員と同じような感覚で聞いていると思っているのですけれども。不忍容という言葉の内容ですね。
○荒井部会長 どうぞ。お願いします。
○医薬品医療機器総合機構 機構からお答えいたします。この1例に関しましては、高流量の方で流しますと、やはり神経学的な脱落症状が少し出たということで、高流量から低流量に切り替えて手技を行うということで特に問題なく経過したと、そういう症例であったと報告されています。
○宮川委員 やはりかなり高流量と低流量でフローが違うので、74例中1例という形なので、これが臨床で使われてくるようになると、かなりの頻度で、先ほどの年齢的なこともありますし、種類もいろいろな患者さんの特性があろうかと思いますので、先ほど松宮委員が御指摘になったように、やはり慎重にこの辺のところは見ていかないといけないと考えます。流量の設定というのが、先ほどの説明では、ほとんど高流量でいいのだというような形で、低流量のことは無視しているわけではないのでしょうけれども、その危機的なことがあったときには低流量にすると、そのときの時間的なそういう判断というのも、すぐできるような、その注意喚起というのは、どのくらいの注意喚起なのかということが少し不安だったものでお聞きしました。ですから、実際に使われるときに、かなり注意というか、その配慮というのが必要なのではないかと思った次第です。以上です。
○荒井部会長 お願いします。
○医薬品医療機器総合機構 御意見ありがとうございます。我々もそう思っておりますので、まずはその注意喚起として、きちんと企業トレーニングを必ず受けた上で本品が使われますので、そこできちんと啓発していくことと、PMSで日本人症例で本当に高流量でも問題が起きないのかという傾向についてはきちんと調査した上で、もし必要であれば、更なる注意喚起とか、情報提供をしていきたいと考えております。ありがとうございました。
○荒井部会長 そのほか御意見はいかがでしょうか。梅津委員、どうぞ。
○梅津委員 梅津です。細かいことですけれども、添付文書の中に、警告の所で「抵抗感がある場合は、本品のどの部分も先に進めてはならない」と書いてあるのですが、こういうことというのは、トレーニングをすれば、抵抗感がある・なしという感触は大体分かるのでしょうか。つまり、初めて使う人は、やはり全てが何か抵抗感があるような気がするものですから、質問させていただきました。
○荒井部会長 どうぞ。
○医薬品医療機器総合機構 機構からお答えいたします。貴重な御意見ありがとうございます。恐らく、ここの警告に書かれているのは、十分なカテーテル手技に精通した人がそもそも使うという前提がございますので、一定程度のカテーテルの経験がある者にとっても、やはりここは通常とは違うような抵抗感があるという場合であれば、それ以上は誤った使用、特に大動脈解離等の発生が多い、危惧される機器でございますので、そういった意味を含めて、こういった注意喚起がされているものと考えています。
○荒井部会長 よろしいですか。私も実は、ここには違和感を感じていました。血小板どうこうというところは、ある種当たり前なのですが、この抵抗感というのは、あくまで術者の感覚であり、「剥離を起こすからやってはいけない」と、これも当たり前といえば当たり前ではありますが、これを警告の所に書き込むべきなのか、正直あまりなじまない表現だと感じるのですが、どうですか。
○医薬品医療機器総合機構 機構からお答えいたします。確かにそのとおりでございまして、先ほど、こちらの機構から説明したとおり、本品は学会と連携の上、術者要件、実施施設要件を定めておりますので、これがもし当たり前の内容であれば修正をする方向で考えたいと思います。コメントありがとうございました。
○荒井部会長 よろしくお願いします。実はこの辺、何か事故があって訴訟になりますと、ここに赤字で書いてあると、圧倒的にもう医療者側には不利に働くので、この辺は先ほどの宮川委員の発言にもありましたけれども、いわゆるアナログで表現できるときと、デジタルの、デジタルの方は極めて大きいのですけれども、ちょっとこういったところというのは、そういった点も含めて御配慮いただけたらいいかと思いますけれども。
 そのほかに御意見はいかがでしょうか。永井委員、どうぞ。
○永井委員 京大の永井です。この臨床試験の建て付けについてコメントと質問です。こちらは、登録継続期に78例も入れているのですね。まず、ロールインの67例については、事前に術者の手技を均質化するためのものですから、解析から除外するのはよいと思います。141例を計画どおりに入れて、更に登録継続期に78例を登録しているのですね。そもそも、それがなぜ正当化されるのか。仮に、拡大治験という別の治験としてやったのなら話は分かりますが、そうではなく単に症例数を増やしたということだと、全症例を含めて一つの治験のはずです。そうすると、141+78というのが本来のITT集団だと思うのです。
 しかしながら、審査報告書を見ると、141例と78例が平行して左右に書かれています。同一の選択・除外基準で行われたのならば、これらを一緒に合わせて数字を出すべきだと思います。そうでないと、せっかく実験的な医療に身をていしてくれた患者さんに申し訳が立たない。コンパッショネート・ユースというものもあるので、必ずしもそうではないかもしれませんが、決して一般化されるものではないと思うのです。
 また、このストーリーで通すのなら、添付文書はどちらの数字で書かれるのか。あくまでも141例のITTのデータを出すのか。それとも141+78例のデータを出すのか。その辺の整理がいるのではないかと思いました。以上です。
○医薬品医療機器総合機構 ありがとうございます。こちらにつきましては、継続登録機の78例に関しましては、今、先生がおっしゃってくださったとおり、拡大治験というか、コンパッショネート・ユースの位置付けで実施しておりますので、米国で5-10Kの申請後に登録がなされたというものになります。添付文書につきましては、現時点で両方とも記載させていただいている状況です。
○永井委員 日本でも、拡大治験という形でやったということですか。
○医薬品医療機器総合機構 こちらは欧米で実施された臨床試験ですので、本邦では症例は組み入れておりません。
○永井委員 失礼しました。
○荒井部会長 よろしいでしょうか。そのほか御意見、御質問はいかがでしょうか。
 私から一つあるのですけれども。市販後の試験の症例数の設定根拠です。緑色の31/293ページの表18の所で、動脈解離が1例だけあったと。少なくともそれが検出できそうな数ということで140例という設定と説明されています。私は統計は詳しくありませんが、これは設定として適切なのでしょうか。実は永井先生が聞いてくださるといいなと思っていたのですが。動脈解離の原因には手技的な要素もありますし、もちろん機器の不具合もあるでしょうが、常に起こりうる話であり、これが一番頻度が低かったので、「これが1例検出できればいいや」ということで、140例という症例数が出されたように思われます。ただ、これは市販後の使用成績調査の症例数の設定のやり方として適正なものなのでしょうか。お願いします。
○医薬品医療機器総合機構 ありがとうございます。今回も評価すべき事項として、こちらに記載した事項を考えておりまして、その中で、今回の本臨床試験で発現が一番低かった事項が重篤な動脈解離ですので、それを95%以上の確率では、少なくとも1例検出できるということなので、通常の考え方というように考えております。
○荒井部会長 それは、ここにそのように書いてありますよね。私も実は本当は何が正しいのかは分からないのですが、「すごく少ない頻度のものが何とか検出できる」という決め方が、市販後のこういった成績調査の場合に、そのまま通用する手法なのかが判らないのです。安全性の評価、例えばフェーズ2といった段階であればこういった決め方もあるのでしょうが、市販後調査でこういう決め方はこれまで見たことがないように思われ、お聞きしてみました。私も詳しいわけではありませんし、自信があるわけではないのですが、疑問に感じたものですから。
○医薬品医療機器総合機構 機構から、少し補足させていただきたいと思います。今回の症例設計につきましては、部会長のおっしゃるとおり、1例だけでいいのかという議論は確かにそのとおりでございますが、今回のPMSに関しては、検証というよりはサーベイランスという観点から考えたときに、少なくとも2.1%の有害事象であっても、確実に少なくとも1例は必ず入るという制度をもって設計した症例数になっておりまして、その観点から、多分1例だけでは済まないとは思うのですが、少ないほうが機構としては安全性の面では非常にうれしいのですけれども、少なくとも臨床試験で確認された成績と比べたときに、日本での成績がどの程度かというのを推測する上では、このような手法で症例数を集めるということは、一定程度の適切性はあるのではないかと考えまして、このような設計を今回、受入れ可能と判断させていただきました。
○荒井部会長 御説明ありがとうございます。分かりました。そのほかの委員の方々から御質問とかはよろしいでしょうか。
 特に御意見がなければ、議決に入らせていただきたいと思います。医療機器「ENROUTE経頚動脈ニューロプロテクションシステム」につきまして、本部会として、承認を与えて差し支えないものとし、生物由来製品並びに特定生物由来製品としては指定しないということでよろしいでしょうか。また、使用成績評価を3年と指定することとしてよろしいでしょうか。
 ありがとうございます。御異議がないようですので、このように議決させていただきます。本件は分科会にて報告させていただく予定でおります。これで議題2を終了したいと思います。吉村先生、どうもありがとうございました。
○吉村参考人 ありがとうございました。
○荒井部会長 続きまして、議題3に進ませていただきます。「医療機器の高度管理医療機器、管理医療機器又は一般医療機器の指定及び特定保守管理医療機器の指定の要否について」を始めさせていただきます。では、事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 事務局から説明いたします。お手元の資料3を御覧ください。既存の一般的名称のいずれにも該当しない医療機器があり、新たに一般的名称を新設する際には、「高度管理医療機器、管理医療機器又は一般医療機器への指定」及び「特定保守管理医療機器の指定の要否」について御審議いただいております。
 今回は、医療機器の承認等に際し、新設が必要と考えられる一般的名称が3名称あります。
 まず1ページを御覧ください。新設予定の一般的名称は「経消化管胆道ドレナージステント」です。本名称の定義は「超音波内視鏡下に経消化管的に挿入され、消化管と胆道間の人工的な交通を作成、吻合部にとどまり、胆汁の迂回路を維持するために用いるステントをいう。ステンレス、樹脂等を原材料とし、デリバリシステムによって内視鏡下で対象部位に送達することができる。」です。本品はクラスIIIの高度管理医療機器に指定されるべきものと考えております。また、特定保守管理医療機器の指定については、不要と考えております。
 次に4ページを御覧ください。新設予定の一般的名称は「再製造単回使用手術用のこぎり」です。本名称の定義は、「手動式又は動力式(空気、窒素、電池又は電源等)の器具をいう。単体として用いるか振動刃又は往復刃などの多くのアタッチメントとともに用いる。通常、特定領域専用のものである。ミクロ設計又はマクロ設計のものがある。アタッチメントによって整形外科、耳鼻咽喉科、足治療又は形成外科など多くの外科専門領域で使用することができる。本品は再製造単回使用医療機器である。」です。本品は、クラスIIの管理医療機器に指定されるべきものと考えております。また、特定保守管理医療機器の指定については、不要と考えております。
 最後に、7ページを御覧ください。新設予定の一般的名称は「歯面コーティング装置」です。本名称の定義は「空気流で粉体を吹き付けることにより歯面をコーティングする機器をいう。本機器は噴射装置と専用の粉体で構成される。」です。本品は、クラスIIの管理医療機器に指定されるべきものと考えております。また、特定保守管理医療機器の指定については、必要と考えております。
 説明は以上です。御審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
○荒井部会長 ありがとうございます。ただいま事務局から、三つの製品についての説明を頂きましたが、御質問、御意見等はありますか。
○宮川委員 すごく基本的なことですみません。4/8ページの手術用のこぎりの所なのですが、一般名称の定義の所の4行目で「整形外科、耳鼻咽喉科、足治療又は形成外科」と書いてあって、部位だけが急に出てくるのですが。疾患名科目が出てきて、その次に足がポッと出てきて、手は駄目なのかとか、いろいろ考えるのですが。これは適切な表現だったのかとか、今までそのようにやられてきたのかどうかということで。急に体の部位が出てきたものですから、よろしくお願いします。
○荒井部会長 ありがとうございます。いかがでしょうか。
○事務局 御指摘ありがとうございます。御指摘のとおりかと思いますが、この一般名については再製造ではない単回使用手術用のこぎりの定義がこうなっているところに、本品は再製造単回使用医療機器であるという一文を付けたのみとなっておりますので。御指摘はごもっともだと思いますので、再製造ではない名称を含め、修正を検討したいと考えております。
○荒井部会長 よろしくお願いします。そのほか御意見はいかがでしょうか。久保庭委員、お願いします。
○久保庭委員 大阪大学の久保庭です。御連絡いただきました歯面コーティング装置という一般的名称なのですが、従来のコーティング工程というものは、薬剤を歯面に塗布した後に、光照射して重合を硬化させるというものなのです。ですので、今回のものとの違いを明確にするのであれば、噴射式という文言を入れて、噴射式歯面コーティング装置という名称ではいかがでしょうか。御審議をよろしくお願いします。
○荒井部会長 ありがとうございます。噴射式歯面コーティング装置という形にしてはどうかという御意見を頂きました。どうしましょうか。
○事務局 御指摘いただきまして、どうもありがとうございます。まず、本一般的名称ですが、検討の過程で、噴射という文言について名称に含めるかどうかについて検討させていただいております。その際は、今回の機械的な原理を用いたコーティングというものが噴射以外に想定されませんでしたので、今回この名称の中には噴射式というものは記載しておりませんでした。一方で、今回御指摘いただいた点ですが、この歯面コーティングの原理は歯面に専用の粉体を空気流で吹き付けることによるもので、既存の、久保庭先生から御紹介いただいたものの原理と異なることから、原理の違いをより明確に一般的名称で表現するために、今回「噴射式」を追加し「噴射式歯面コーティング装置」と変更したいと考えております。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○荒井部会長 久保庭委員、いかがでしょうか。御説明いただきましたが。
○久保庭委員 そちらで結構です。ありがとうございます。
○荒井部会長 よろしいですか。ありがとうございました。そのほか御意見、御質問はいかがでしょうか。よろしいですか。
 それでは御異議がないようですので、議決を行います。三つあります。一つ目は「経消化管胆道ドレナージステント」を高度管理医療機器として指定し、特定保守管理医療機器としては指定しないこととしてよろしいでしょうか。二つ目は「再製造単回使用手術用のこぎり」を管理医療機器として指定し、特定保守管理医療機器としては指定しないということでよろしいでしょうか。三つ目は「噴射式歯面コーティング装置」を管理医療機器として指定し、特定保守管理医療機器として指定することとしてよろしいでしょうか。
 ありがとうございます。特に御異議がないようですので、このように議決いたします。本件は分科会にて文書報告を行います。それでは、これで議題3を終了いたします。
 続いて議題4「優先審査品目」に入ります。説明をお願いします。
○事務局 報告事項、議題4の「優先審査品目について」です。1品目を報告いたします。資料4を御覧ください。一般的名称は新設予定で、販売名は「Zilver Vena静脈用ステント」、申請者はクックメディカルジャパン合同会社です。本品は、症候性腸骨大腿静脈流出障害の治療のために、腸骨大腿静脈に留置し、静脈内径を改善することを目的とした医療機器です。
 静脈用ステントは、令和2年5月に開催された「第30回医療ニーズの高い医療機器等の早期導入に関する検討会」において、我が国に早期に導入すべき医療機器に選定されましたが、選定された製品の開発が進まなかったことから、令和3年11月の第32回検討会において、本品を含む同様の品目を2製品追加指定しております。当該検討会における評価に基づき、本品は、適用疾病が重篤であり、既存の医療機器と比較して、有効性又は安全性が優れているものとして優先審査品目に指定いたしましたので御報告いたします。なお、2ページから第30回医療ニーズの高い医療機器の検討会にかけましたワーキンググループによる評価結果を提示しており、5ページ以降で追加に関する学会からの要望書を提示しております。以上です。
○荒井部会長 ありがとうございます。この優先審査品目について、委員の方々から御質問、御意見はよろしいでしょうか。
 特に御意見がないようですので、これで議題4を終了いたします。
 続いて議題5に入ります。「部会報告品目について」の説明をお願いします。
○事務局 資料5を御覧ください。こちらの資料には、令和4年2月1日から令和4年3月末までの2か月間に承認された品目のうち、クラスIVの医療機器、臨床評価が必要な医療機器、承認基準外の体外診断用医薬品など、本部会への報告対象となっている品目の概要を記載しております。
 医療機器については42品目が該当しております。まず1ページからは、臨床試験の試験成績が提出され、審査・承認した医療機器11品目について、それらの一般的名称、販売名、クラス分類などとともに概要を示しており、4ページまで続いております。
 次に5ページからは、臨床試験成績を必要とせず審査・承認した31品目の一覧で、13ページまで続いております。
 最後に14ページからは、該当する体外診断用医薬品20品目を示しております。新規検査項目、コンパニオン診断薬、新規の使用目的の追加等に該当するものについては、一般的名称欄にそれらの別を記載しております。これら報告品目については、事前送付をもって報告とさせていただいておりますので、この場での個別の説明は割愛させていただきます。資料5の説明は以上です。
○荒井部会長 ありがとうございます。既にお目通しかと思います。梅津委員、どうぞ。
○梅津委員 梅津です。クラス分けごとの、中の内容について質問したいと思います。冠動脈ステントの2、3が、一変の内容は全く同じで、ステントのサイズが違っているだけのものと比べて、補助心臓の26、27は、今度は承認番号が同じでも一変の内容が違うと、26、27に分かれるというのは、なぜでしょうか。一変というのは、一つの変更だから一変という理解ですか。その辺りが、同じ製品でも変更が2箇所あれば二つになるというような理解なのでしょうか。私も今まで詳しく見なかったのですが、たまたま補助心臓の所で見たときに、ちょっと疑問に思ったものですから、質問できるときに質問しようと思ってしました。今、答えていただかなくても結構です。
 ついでに言わせていただくと、本日最初の議題であった評価指標に関して、私は、一番最初に、この評価指標が大事だと言い出したときの言い出しっぺの1人です。我が国で開発された補助人工心臓の植込み型の高度医療機器を我が国で臨床応用を広めるために、評価指標の重要性を述べたものですが、これが今こういう形でどんどん議論されるのは、私は個人的に大変うれしく思っております。
○荒井部会長 ありがとうございます。今のところについてはどうしましょうか。
○事務局 事務局からお答えいたします。「一変」と略して書かせていただいておりますが、こちらは一部変更承認申請の略で、何かしらの当初の承認事項に対して変更を行うときの申請を一部変更承認申請と申しております。全く同じ製品で今回二つ並んでいるのですが、変更内容がそれぞれ時期をずらして行われた場合には、それぞれ別の申請を順次に行うということになりますので、それぞれの変更に対して行った審査の内容が別の項目として記載されているということです。
○荒井部会長 申請で分けているわけですね。そのために、承認が同じ日付になることは当然あるということですよね。よろしいでしょうか。
○事務局 はい、そのとおりです。
○荒井部会長 ありがとうございます。そのほかに御意見、御質問等はよろしいでしょうか。特に御質問、御意見等はないようですので、よろしければ、これで議題5を終了いたします。
 最後に議題6に入ります。「プログラム医療機器調査会における審議結果について」です。事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 議題6です。こちらでは、本年3月9日に開催いたしましたプログラム医療機器調査会の審議結果について報告いたします。
 まず資料6-1です。1ページ「CureApp HT高血圧治療補助アプリ」の製造販売承認の可否及び使用成績評価の要否等についてです。まず品目の概要ですが、本品は本態性高血圧症の患者に対して使用される治療補助用プログラムです。本品を使用することで、患者医師間で降圧目標を共有するとともに、患者ごとに個別化されたメッセージ等により行動変容を促し、高血圧治療における生活習慣の修正を支援するものです。
 調査会での主な質問の一つとして、治験において得られた降圧効果の群間差2.4mmHgに関して、血圧値の日内変動の影響の有無について、それから脳心血管イベント発症リスク10%の減少に相当すると説明している点の科学的根拠について、この2点について御質問がありました。
 まず前者については、治験で得られた群間差2.4mmHgは、自由行動下血圧測定(ABPM)による24時間平均値に基づくものであり、日内変動の影響はほとんど受けないということを回答しております。また後者については、参考人の先生より、メタアナリシスに関する多数の査読論文から、おおむね10%程度のリスク低減に寄与すると判断できるという説明を頂いております。
 本品は、審議の結果、承認することが適当との御意見を頂いております。また本品は、生物由来製品又は特定生物由来製品には該当しないこと、使用成績評価の指定は行わないとの審議結果を頂いております。
 なお、本品については、承認後1年を経過するごとに、市販後の本品の有効性に関する情報を収集するとともに、本品の有効性が維持されていることを機構宛てに報告するという承認条件が付されております。
 続いて、資料6-1の2ページ「nodoca(ノドカ)」の製造販売承認の可否及び使用成績評価の要否等についてです。本品は、インフルエンザウイルスに感染した疑いのある患者の診断に際して、使用者が入力した問診情報と咽頭撮影用カメラにより撮影された咽頭画像の情報を併せて解析し、インフルエンザウイルス感染症に特徴的な所見や症状を検出するシステムです。インフルエンザウイルス感染症の診断の補助に用いることを目的としており、本品の解析結果のみで確定診断を行うことは目的としておりません。
 調査会での主な御質問の一つとして、開発段階でプログラムの改良を行った際の性能評価に用いたテストデータの再利用の状況についての御質問がありました。改良前後で同じテストデータを用いて試験を実施しておりますが、1回の再利用にとどまったために問題はないと判断した旨、回答しております。
 本品は、審議の結果、承認することが適当との御意見を頂いております。また本品は、生物由来製品又は特定生物由来製品には該当しないこと、使用成績評価の指定は行わないこととする審議結果を頂いております。説明は以上です。
○荒井部会長 ありがとうございます。これは調査会における審議結果ということで、報告していただきました。先ほど、最初の方で血圧のことが出ましたが、こういったプログラム医療機器でかなり特殊な領域については、この調査会で審議して、それをこの部会で報告していただくという形になっています。ですから、この調査会において、今御説明いただいたような質問が出て議論がなされて、結果としてこの二つのものが承認されたという経緯を報告いただきました。御質問、御意見等はよろしいでしょうか。宮川委員、どうぞ。
○宮川委員 全く問題ないのですが、今の血圧のアプリの所の、緑字で6/41の17行目から「本品の患者アプリは」の4行下の所ですが、一方で時代の変遷とともに本品の提示内容が陳腐化したり、また感染症パンデミック等の外的要因によって生活様式の変化が生じたりする場合には、アプリの内容、アプリによる行動変容が、既に実施された試験内容と同一ではないということになります。先ほど、部会長が言われたように、どのようなときに再評価するのかということが非常に大事で、この血圧アプリも非常に難しい部分があるので、再評価というところは非常に問題が大きいのです。今言ったような感染症のパンデミックを含めて、様々な私たちの時代的な変遷というか、先ほど時代なのか世代なのか、フェーズというか変わっていくものがたくさんあるので注意が必要です。例えば、同じ人でも、1年2年3年で臓器障害があって血管が硬くなってうんぬんとか、その人の生活様式が変わって転地して他の所に住んでいくとか、その人の生活様式が変わって今まで夜間仕事をしなかった人が昼夜交代のような形になったりする。そうすると、実際には24時間の血圧のABPMなどは全く信用できなくなってくるというようなこともあるので、こういう行動変容を利用するアプリというのは、非常に難しいのだということを私たちは理解しながら、先ほどの問題があることを是非御理解いただきたいなと考えます。私は非常に問題があるということを分かっているのですが、その審議内容について異を唱えることではないのですが、先ほど部会長も言われたように、どのように検証していくのか、1年でやるということは決まっていますが、そのようなことの中で、私たちはこのプログラム、それから行動変容のアプリを見ていかなければいけないのではないかなと思っております。以上です。
○荒井部会長 ありがとうございます。非常に貴重な御意見だと思います。特に異論のある方はいないと思いますが。このようなアプリは最近続々出てまいりましたが、やはりかなり慎重に今後対応していかなければいけないと思います。この先も、部会で出てきた場合に、今も御意見を頂きましたが、見えない所に今、足を踏み込んでいるのだという認識は常に持って、大きな間違いを起こさないような形で、議論を進めていきたいと思います。
 それでは、議題6が終了いたしましたので、本日の議題は以上です。事務局から何か追加はありますか。
○医療機器審査管理課長 本日も御審議、御意見を頂きまして誠にありがとうございました。先生方の貴重なお時間を頂いたことに感謝申し上げます。次回の日程についてですが、次回は7月11日(月)15時を予定しております。また改めて、先生方には御案内を差し上げます。本日も大勢の先生方にオンサイトで出席いただき、誠にありがとうございました。この界隈は人出が多くなってきておりますので、お帰りはお気をつけていただければと思います。以上です。
○荒井部会長 それでは、これをもちまして本日の医療機器・体外診断薬部会を閉会いたします。どうもありがとうございました。
( 了 )
備考
本部会は、企業の知的財産保護の観点等から一部非公開で開催された。

照会先

医薬・生活衛生局

医療機器審査管理課 再生医療等製品審査管理室長 高畑(内線4226)