第24回労働政策審議会安全衛生分科会じん肺部会 議事録
日時
場所
出席者
- 公益代表(敬称略)
- 近藤 光子、城内 博、永野 仁美、保利 一
- 労働者代表(敬称略)
- 澤田 光弘、田久 悟、冨髙 裕子、永井 学、畠山 昌悦
- 使用者代表(敬称略)
- 明石 祐二、小椋 大輔、金山 貴博、佐藤 恭二、矢内 美雪
- 事務局
- 美濃 芳郎(安全衛生部長) 石川 直子(労働衛生課長) 丹藤 昌治(主任中央じん肺診査医)
- 城井 祐司(主任中央労働衛生専門官) 高橋 仁(産業保健支援室長補佐)
- 小川 直紀(環境改善室長補佐)
議題
- (1)第10次粉じん障害防止対策について
- (2)令和3年度じん肺健康管理実施状況について(報告)
- (3)ずい道等建設労働者健康情報管理システムについて(報告)
- (4)その他(じん肺標準エックス線写真集の改訂に関する検討会について(報告))
議事
- 議事内容
○主任中央じん肺診査医 それでは時間になりましたので、第24回労働政策審議会安全衛生分科会じん肺部会を開催いたします。私は、厚生労働省事務局の主任中央じん肺診査医を務めております丹藤と申します。よろしくお願いいたします。
皆様方におかれましては、大変お忙しい中、当部会に御出席いただきまして誠にありがとうございます。本日は大藪委員、山口委員、加藤委員、遠藤委員から御欠席の御連絡をいただいており、金山委員からは11時45分に退席予定と伺っております。その他、委員の先生方には御出席いただいておりますので、労働政策審議会令第9条第1項及び第3項に定める定足数を満たしていることを御報告申し上げます。
また、今回初めて御出席される委員がいらっしゃいますので、御紹介いたします。澤田委員です。○澤田委員 よろしくお願いします。
○主任中央じん肺診査医 畠山委員です。
○畠山委員 畠山です。よろしくお願いします。
○主任中央じん肺診査医 資料の確認に入る前に、事務局に交代がありましたので御紹介いたします。安全衛生部長が交代しておりますので、御挨拶をさせていただきます。安全衛生部長の美濃です。
○安全衛生部長 美濃です。よろしくお願いいたします。
○主任中央じん肺診査医 続いて、労働衛生課長の石川です。
○労働衛生課長 石川です。よろしくお願いいたします。
○主任中央じん肺診査医 主任中央労働衛生専門官の城井です。
○主任中央労働衛生専門官 城井です。どうぞ、よろしくお願いいたします。
○主任中央じん肺診査医 産業保健支援室長補佐の高橋です。
○産業保健支援室長補佐 高橋です。よろしくお願いいたします。
○主任中央じん肺診査医 私ですが、昨年6月に主任中央じん肺診査医に着任いたしました丹藤です。よろしくお願いいたします。また、傍聴の方へのお願いですが、カメラ撮影等はここまでとさせていただきますので、御協力をお願いいたします。
それでは開会に先立ち、安全衛生部長の美濃より一言、御挨拶を申し上げます。○安全衛生部長 それでは、安全衛生分科会じん肺部会の開催に当たり、一言、御挨拶申し上げたいと存じます。
じん肺部会の委員の皆様方には、日頃から安全衛生行政につきまして御理解と御協力を賜り、深く感謝申し上げる次第でございます。本部会は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響もございまして、前回、前々回は持ち回り会議であったわけで、今回、実に3年ぶりの対面及びオンラインでの開催となったわけでございます。こうして、委員の皆様方から直接に御意見を伺えることは大変貴重な機会であると受け止めております。
本日の議題は4つございます。1つの審議事項、3つの報告事項となっておりますけれども、審議事項に限らず全般にわたりまして御意見を賜りますと幸いでございます。
本年度は、第13次労働災害防止計画の最終年度であることから、昨年秋以降、労働政策審議会安全衛生分科会におきまして、来年度から実施いたします第14次労働災害防止計画の検討を行いまして、本年2月に取りまとめたところです。
本日、御議論いただきます粉じん障害防止総合対策につきましても、第9次対策は本年度が最終年度ということで、これまでの取組状況を踏まえまして、来年度から5年間における取組方針を第10次粉じん障害防止総合対策案としてまとめたところです。第10次ということで、1つの節目になるかと存じます。第14次労働災害防止計画と併せまして、来年度から取組を進めてまいりたいと考えております。
後ほど、事務局から、案について御説明申し上げますが、重点項目の中では、まだまだ現場における取組が不十分と考えられます呼吸用保護具の適切な選択と使用の徹底につきまして、最も力を入れて進める内容となっております。委員の皆様方におかれましては、より良い対策となりますよう、それぞれの立場から、忌たんのない御意見をいただきますようお願い申し上げまして、私の挨拶といたします。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。○主任中央じん肺診査医 ありがとうございました。今回は、ペーパーレス開催となっておりますので、その説明をいたします。本日は、1人1台タブレット端末の準備をしております。画面を御覧いただき、議事次第、資料等が並んでいるページであることを御確認ください。操作は指でできますので、見たい資料をタッチして開いてください。前の画面に戻る場合は、左上に表示されている矢印や「戻る」の箇所をタッチしてください。資料のページを進めたい場合は、下へスクロールしてください。不具合等はございませんか。御不明な点があれば、係員が対応いたしますのでお知らせください。
それでは、資料の確認をいたします。議事次第、資料1-1「第10次粉じん障害防止総合対策(案)について(概要)」、資料1-2「第10次粉じん障害防止総合対策(案)」、資料1-3「第9次粉じん障害防止総合対策各局報告まとめ」、資料2「じん肺健康管理実施状況」、資料3「ずい道等建設労働者健康情報管理システムデータ登録状況等」、資料4「じん肺標準エックス線写真集の改定等に関する専門家会議について」、参考資料2「令和3年業種別じん肺健康管理実施状況」、参考資料3「ずい道等建設労働者健康情報システム」、最後に参考として、「第三管理区分にあたる作業場がある事業者の皆様へ」、「金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆様へ」、「労働政策審議会安全衛生分科会じん肺部会委員名簿」、「労働政策審議会令」及び審議会、分科会、じん肺部会のそれぞれの運営規程が閲覧できます。Webで御参加の委員の皆様には、事前にお送りしております。以上ですが、資料の不足等がございましたら事務局までお知らせください。以降、議事の進行については、城内部会長、よろしくお願いいたします。○城内部会長 ありがとうございました。皆様おはようございます。城内と申します。よろしくお願いいたします。それでは早速、これより議事を進行させていただきたいと思います。議題(1)第10次粉じん障害防止総合対策について、事務局より説明をお願いいたします。
○主任中央じん肺診査医 それでは、事務局より御説明いたします。資料1-1「第10次粉じん障害防止総合対策(案)について(概要)」を御覧ください。冒頭、部長の御挨拶で申したとおり、第9次粉じん障害防止対策は、今年が最終年度となることから第10次粉じん障害防止総合対策について検討を進めてまいりました。1.問題意識ですが、右の表と合わせて御覧いただければと思います。じん肺所見が認められている労働者数の減少傾向が継続しているものの、粉じん作業従事労働者自体は増加傾向であるということから、引き続き、粉じんばく露防止対策を進めることが必要です。このため業種や職種を問わず、粉じんばく露の防止に効果的な呼吸用保護具をはじめとした工学的な対策を推進するとともに、粉じんの有害性と対策の必要性の認識を喚起することが必要だと考えております。
その下の重点項目ですが、左側が第9次障害防止総合対策の重点項目で、右側は第10次の重要項目としたいと思っております。第9次粉じん障害防止総合対策の⑶の呼吸用保護具の使用については、問題意識のところで申し上げたように、まだまだ各局での取組が十分でないということから、今回の第10次では、1番上の重点項目に上げて対応したいと思っております。その他、ずい道建設工事とか、じん肺健康診断、離職後の健康管理等については、引き続き取り組んでいきたいと思っています。
3.スケジュールですが、令和5年3月、今回ですが、じん肺の先生方に御意見をいただいた上で発出し、来年度、4月には「各局版第10次粉じん障害防止総合対策5カ年計画」の策定をしていただくという流れになっています。
次のページを御覧ください。主な改正ポイントです。先ほど1番上の重点項目としての(1)「呼吸用保護具の適正な選択及び使用の徹底」ですが、もちろん呼吸用保護具関連の法令改正が複数あることから、既存の内容も含めて、最重点事項として設定しております。次の資料でも御説明いたしますが、やはり各局での取組が一番、まだ進んでいないという部分ですので、こうした対応をしていきたいということです。
それから(2)「ずい道建設工事」の対応についても引き続き、2番目の項目として進めたいと考えております。今回ガイドライン等の改正もあり、こうしたことを引き続き対応していく必要があると考えております。
それから次のページを御覧ください。(3)「じん肺健康診断の確実な実施について」、そして(4)「離職後の健康管理の推進」についても引き続き、第9次に続いて重点項目とさせていただいております。
それから最後に、第9次粉じんの重点事項として1番上にありました(6)「屋外における岩石・鉱物の研磨作業又は、ばり取り作業及び屋外における鉱物等の破砕作業」の対応については、平成26年7月の粉じん則の改正から約8年が経過し、一定程度周知されたものと考えられることから、全国斉一的な対策を行うのではなく、地域の実情に即し、必要な局において所要の取組を行わせることとしたいと思っております。
続きまして、資料1-2を御覧ください。第10次粉じん障害防止総合対策の本文です。1ページから5ページまでが、省から各労働局に対して、こうした粉じん防止の指示の内容です。6ページ以降の「別添」は、事業者の皆様に、重点的に講ずべき措置としてお示ししたものです。
問題意識の中にもありましたとおり、1ページ目の第3「総合対策の重点事項」に、今回重点事項としてお示したものがあります。特に、1ページの中程ですが、呼吸保護具の重要性を訴えているわけですが、併せて粉じんの有害性対策の必要性の認識自体が現場から除々に薄まっていますので、改めて周知する必要があるということで、その辺りも含めて書き込んでいるところです。
資料1-3を御覧ください。第10次粉じん障害防止対策の検討にあたって、第9次の結果を各労働局から、その評価として提出いただいた資料をまとめたものです。1番の総合的な評価としては、一定程度改善したという評価をいただいているところですが、3番の各重点項目の状況を御覧いただきますと、(3)呼吸用保護具については、やはり何らかの課題があるといった所が40局あり、大変多い。これは必ずしも課題のある事業所が少なくても課題があるといった局については、「課題あり」として集計しておりますが、御覧いただくとおり、主な課題として、そもそも呼吸保護具の未使用とか、不適切な使用、保護具着用管理責任者の未選任という課題があるというところです。そのために、今回は1番上に取り上げたということです。
こうした総合的なじん肺対策を進めていくことで、何より、改めて有害性、対策の必要性について訴えてまいりたいと思っています。併せて、部長の挨拶にもありましたとおり、第14次の労働災害防止計画とも連動いたしまして、必ずしもじん肺作業だけでなく、熱中症、転落、腰痛など、そうした労働災害との関係もあり、その辺りを含めて総合的な対策、対応に務めてまいりたいと思っております。私からの説明は以上です。○城内部会長 ありがとうございました。ただいまの説明について、質問や御意見等はございますか。明石委員、お願いいたします。
○明石委員 御説明ありがとうございます。細かい文字等は、また後日、事務局にお知らせしたいと思います。最初の総合対策の目的の所ですが、「事業者は」で始まるのですけれども、第2フレーズから始めたほうが、目的が分かって、最初の部分だけを読むと、事業者としては、やっぱり身が固くなります。「本総合対策は、これら事業者が講じなければならない」から始めていただいて、その目的を達成するために、事業者は、こういうことをすべきだというようにしていただいたほうが、すんなり入ってくるかなと思います。
それと、2ページ目に地域の実情からということで、各労働局がいろいろやるということで理解をするのですが、やはりどこも同じことを通常からやるべきであって、特に地域の実情がどうのというのは、対策と大きく関係があるのでしょうか。○主任中央じん肺診査医 御意見ありがとうございます。最初の文言の修正につきましては、先ほど御指摘のとおり検討していきたいと思っております。また、それぞれの対策については、大枠として、まず各都道府県労働局で対策を現場や現状に則して作っていただくという大枠を示したものですので、方向性を示したものというようにお考えいただければと思います。
重点事項で並べておりますが、この重点事項についても十分対応できているという地域については、そこは……な対応になるでしょうし、より必要なものであるとすれば、「その他、地域の実情において則した事項」という「その他」の部分に分類されていたとしても、そこは対応していただきたいと考えています。その辺りも含めて、労働局に指導してまいりたいと思います。ありがとうございます。○城内部会長 そのほかにございませんか。冨髙委員、お願いします。
○冨髙委員 ありがとうございます。質問ですが、9次から10次への変更の中で、9次の(1)屋外における岩石・鉱物の粉じん障害防止対策が、今回は「その他地域の実情に即した事項」に入っています。先ほどの御説明では、8年経過して一定の周知がされたので、「その他」に入れたとのことでした。一方で、資料1-3の「9次粉じん各局報告まとめ」では、3の「各重点項目の状況」(1)において、ア「何らかの課題あり」との回答が20ということで、比較的課題が残っていると思っています。イ「主な課題」には「不適切使用」や「事業主や労働者の認識不足」とありますが、具体的にはどういったものなのか教えていただきたいと思います。
そのうえで、第10次対策案では、資料の9ページ、5.(3)の内容となりますが、この文章にあるような呼吸用保護具の使用徹底といった内容で対応できるのかどうかについても教えていただきたいと思います。○城内部会長 事務局、お願いします。
○主任中央じん肺診査医 はい、御指摘ありがとうございます。御指摘のとおり、資料1-3の3番の「各重点項目の状況」については、「何らかの課題があり」とした労働局が、まだ20ほどあるということで、そうした各局での取組もばらばらで、現状はいろいろあるというところです。
1つは、カッコ内での説明にもあるとおり、課題があるとした事業所については、地域によって、たとえ少数であっても「課題あり」と整理をして集計したものですから、こうした作りになっていますけれども、それぞれの局、地域の中で、重点的にやるべき項目が、それぞれの事業所単位で「対応が必要な場合」という整理にさせていただいたことと、このように主な課題としてお示ししている中に、やはり呼吸用保護具の未使用や不適切使用が、これは正に前回の3番で、今回は一番上に持ってきましたが、「呼吸用保護具の適切な使用の徹底」という部分で包括でき、対応できるものとして、大きなまとまりとして対応したいという趣旨です。
また、個別の状況とか中身につきましては、高橋から。○産業保健支援室長補佐 高橋でございます。個別の状況について少しかいつまんで御説明させていただきます。労働局から報告いただいているものの中で、「呼吸保護具の未使用」というのは、例えば夏場の暑い時期などにはマスクを外している人がいるであるとか。これは前提としまして、監督署が立ち入り調査に行った際に確認ができた事項ということで上がってきているというもので、御説明させていただきます。
今申し上げたようなもの、また、例えば古いマスクをずっと着けたままにしてマスクを交換していないとか、そういったことが認められたりすることはあると聞いております。
また、認識不足に関しましては、やはり中小零細企業などでは法例の知識がもともと不足していて認識が不足しているといった内容のものが多くなっています。○城内部会長 冨髙委員、お願いいたします。
○冨髙委員 ありがとうございます。今回のように対策の位置付けが変更になる場合は、中小零細企業の話もありましたがありましたけれども、「ここの部分は後回しでいいんだな」と思われないよう、周知等は徹底いただきたいと思っています。
今年4月から危険有害作業を行う一人親方等に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう一定の措置が事業者に義務付けられます。今回、第10次粉じん障害防止総合対策においても、労働者、関係請負人に対して同内容を周知するという文言を入れていただいております。重要なことですので、是非、周知徹底を図っていただくよう改めてお願いしたいと思います。
また、今回の対策の議論の進め方について意見を申し上げます。こういった防止対策を策定する際には、前段(第9次)の取組ではどういった課題があって、それに対してどのように今回(第10次)は対策していくのかということを、部会の中でしっかり議論を重ねて決めていくのが本来の姿だと思います。進め方については昨年、持ち回りで行われた部会で、労働側として、新たな総合対策に向けて、特に改定の方向性については、策定前の早い段階から部会で検討していただきたいということを申し上げたところです。
4月からスタートする内容が、3月のこの段階で初めて出され、ここで確認していきたいというよう御意向だと思いますけれども、9次で出てきた課題も含め、どのように対策していくのか、もう少し丁寧に行っていただく必要があると考えています。
次期改定においては、こういったことを踏まえ、丁寧に部会運営していただければと思いますので、よろしくお願いします。以上です。○城内部会長 事務局から何かありますか。
○労働衛生課長 労働衛生課長の石川です。御意見ありがとうございます。正に御指摘のとおりで、14次防の議論のときにも、委員の先生方から御指摘を受けましたけれども、こういう計画、対策を作ったときの評価、正に効果をきちんとチェックして改善策につなげていくということは非常に重要で、この粉じん対策においても同様と考えております。
そういったことも含めまして、今後、このじん肺部会を開催して、こうした御議論をいただくということ自体が、皆さんへの周知啓発と言いますか、注意喚起にもつながると考えていますので、今の御意見を踏まえて、これからの運営を検討していきたいと思います。ありがとうございました。○城内部会長 そのほかに御意見はございますか。佐藤委員、お願いします。
○佐藤委員 飛島建設の佐藤と申します。今回の第10次の政策を見まして、もう直近ですけれども4月からマスクのフィットテスト義務化というのが始まるわけなのです。ちょっと不勉強で申し訳ないのですけれども、このフィットテストの、テストをする機器というのは、今現在、相当数あるのですか。
というのは、数年前、トンネルの粉じん対策のガイドラインが改訂になりまして、粉じん濃度測定の機器が少し変わって、我々は、数を多く使わなければいけなくなったときがありました。そのときは移行措置として、発令されたとき以降の発注工事に対しての対策ということで、そこそこ問題なく済んだと思うのですが。現実問題としてフィットテストをするフィットテスターというのですか、こういった機器が結構必要になると思うので、そういったところはどういうふうな対応をされるのか、ちょっとお聞きしたいと思います。○城内部会長 事務局からお願いします。
○化学物質対策課環境改善室長補佐 すみません、後から。環境改善室の小川と申します。御指摘の点につきまして、アーク溶接については、この4月からフィットテストの実施が義務付けになるのですが、令和4年度の補助事業において、フィットテスト機器を普及させるために、補助事業としてフィットテスト機器購入費用の一部を補助するという形の対応をしているところです。
その結果、都道府県に最低1台以上はあるという形になっています。その補助対象としましては、健康診断機関などに対して補助事業を行っており、フィットテスト機器の普及に努めたところです。
次年度につきましても、第三管理区分措置強化に係るフィットテスト実施の義務化に対応するために、昨年度と同様にフィットテスト機器等補助事業を継続するということになっています。○佐藤委員 そうすると、今のお答えですと、当面、4月になってからバタバタする状況が見られるというところですよね。我々としては、そういったところの実情を、実際の労働基準監督署の監督官等にしっかり理解していただかないと、やっていないじゃないかというような指導を受けるというのが非常に切ないところですので、ちょっとその辺のところの、都道府県に1台あるということではちょっと足りなさすぎると思うのです。これは事業者がやるべきことですよね。だから、もう少し対策を練っていかないと、それこそトンネル粉じんのガイドライン改訂のときの測定機器と同様の話になるのかなと。
それと同じような話で、騒音障害の防止のガイドラインの見直しをやったときも、私は出たのですが、個人ばく露量の測定器というのが日本にはありませんという話の中で、機器メーカーが急いで作りますよという話をいただいたのですけれども、こういう対策を練るときというのは、やはり周りの機器等を確認していかないと、政策のみが先走りしてしまうのではないかなという気がしまして、ちょっと御質問しました。どうもありがとうございました。○化学物質対策課環境改善室長補佐 すみません、少し補足させていただきます。令和4年度の補助事業で、都道府県に1台以上あるのですけれども、トータルで200台を補助対象にして購入していただいているところです。ただ、都道府県によっては購入台数が多い所と少ない所がありますが、それでも都道府県に最低1台以上はあるという状況です。
○城内部会長 いかがでしょうか。明石委員、お願いします。
○明石委員 ありがとうございます。後半の事業者の重点的な措置のところに喫煙の問題が出てきます。8ページの真ん中辺りの「さらに」というところで、じん肺有所見労働者は、喫煙が加わると肺がんの発生リスクが上がると。これは、いつのエビデンスですか。
と言いますのは、多分、これは紙巻たばこ時代のエビデンスで、私は喫煙者でも愛煙家でもありませんけれども、喫煙される方には今の電子式を吸わせてあげたほうが、メンタル的にはいいんじゃないかと考えるところもあるので。それから、8ページの一番下のほうに、離職後も禁煙を積極的に呼び掛けろと書いていますが、そこも、もう一度考え直す必要があるのではないかと、私は思っています。○城内部会長 事務局からございますか。
○主任中央じん肺診査医 御意見ありがとうございます。もちろん新しい無煙たばことか、電子たばこのエビデンスにつきましては、こちらは十分に把握できていないところですので、そこは御指摘のとおりかと思います。いずれにしても、まだ喫煙率については、健康増進法が改正されて様々な対策が今、特に受動喫煙などでは進んでいるところですけれども、まだ喫煙者はいるので、引き続き対策が必要だということで書かせていただいたところです。御理解をいただければと思います。また、新しいエビデンス等につきましては、引き続き研究を進めて、こうした対策等にも活かしていくことで検討したいと思っています。ありがとうございます。
○明石委員 我々も受動喫煙には注意してやらないといけないと思いますが、次回の5年後ですか、そのときには十分検討していただきたいと思います。よろしくお願いします。
○城内部会長 実は、先ほど冨髙委員の御発言に対して、事務局から回答があって、そのままになったのですけれども、あの回答でよろしいでしょうか。次年度以降、検討しますということで。
○冨髙委員 是非、お願いします。
○城内部会長 すみません、ありがとうございます。そのほか御意見等ございますか。田久委員、お願いします。
○田久委員 ありがとうございます。今、冨髙委員が言われたようなことは、是非、私もお願いしたいと思います。同時に、先ほど言った関係請負人、特に、一人親方に関しては、なかなか私たち自身も苦労するのですが、そういった制度自体も含めてなかなか周知が広がらないというところでは、本当に行政、国一体となってやっていかないとなかなか難しくて、そういった人たちの健康と安全を守っていくということが大事だと思いますので、是非その辺に、引き続きお力を入れていただきたいというのが、お願いの1点です。
もう1つは、総合対策案の中の3ページにありますように、「関係請負人に対して同内容を周知することを要請する」とあるのですが、健康管理手帳制度の関係でいきますと、一人親方は対象にならない。労働者の時間があれば対象ですけれども、確か「一人親方」だけの場合は、ないということになると、周知をしてもと思いますし、逆に管理手帳の制度を変えるのか、その辺を、できれば変えてほしいというのが、この間、私たちの仲間のところでは声が出ているのですが、その辺は細かなことになってしまって申し訳ないのですけれども、同内容を周知するということになると、受けられないのに管理手帳の制度を説明してもしょうがないなと思っているのですけれども、その辺は、どういうお考えなのかというのを質問したいと思います。よろしくお願いします。○城内部会長 事務局からお願いします。
○主任中央じん肺診査員 はい、御指摘ありがとうございます。そのとおりで、一人親方に関する検討会を正に今開催しており、どういう労働衛生の在り方があるかということを検討しています。そこは引き続き、そちらの検討状況も伺いながら、その他の対策に活かしていきたいと思っています。
また、ここにありますように、粉じん則及び、じん肺法の各規定に定める措置の内容の周知徹底とありますので、こちらのほうをしっかり周知していく中で、もちろん健康管理手帳制度につきましては、労働者、加えて関係請負人、一人親方と書いてありますが、正に今、検討会で検討している内容も含めまして、どういった周知のやり方があるのかということはしっかり検討してまいりたいと思います。ありがとうございます。○田久委員 是非、お願いしたいのと、前向きに、そういった改善も含めたところを検討していただければと思います。
○城内部会長 そのほかに御意見等はございますか。よろしいでしょうか。リモートで御参加の委員の皆様はいかがでしょうか。ございませんか、ありがとうございます。
今までの御意見で、明石委員から、冒頭の文章の順序を変えたらという御意見がありましたが、それは事務局で検討した上で、もう一度フィードバックするということでよろしいですか。
では、御意見がなければ、次に進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。それでは、今申し上げたところは検討した上で、もう一度、委員の皆様にフィードバックするということで、じん肺部会としては、第10次粉じん障害防止総合対策について、このまま進めるということでよろしいでしょうか。
(異議なし)○城内部会長 はい、ありがとうございます。それでは今後、事務局のほうで必要な手続きを進めていただきたいと思います。
続きまして、議題(2)「じん肺健康管理実施状況について」です。事務局から説明をお願いします。○主任中央じん肺診査医 それでは、事務局より御説明を申し上げます。資料2は、じん肺健康管理実施状況です。データにつきましては、既に厚生労働省のホームページでも公表していますが、このたび、改めて整理いたしましたので御報告させていただきます。
1つ目の表は、在職者のみではございますが、じん肺健康診断の結果です。平成19年からの数字が出ておりますけれども、適用事業者数、粉じん作業従事労働者数は増えているというものです。右から2つ目のじん肺健康診断実施労働者数については、3年に1回、じん肺健康診断を行うということから、左2つの従事労働者数とは一致しないとか、随分少なくなりますけれども、先ほど申し上げたように3年に1回ということですので、こうした数字になっています。一番右端の新規有所見労働者数については、御覧のとおり平成19年の辺りから随分減ってきまして、令和に入りますと100人前後と、そういう状況で落ち着いているところです。
2つ目の表「じん肺管理区分内訳」です。じん肺管理区分決定件数自体も、平成19年から減ってきており、管理2、3、4の内訳については、変化はありませんが、右から2つ目の「有所見者の合計」を御覧いただきますと、令和3年では1,000人を切るという状況にまで落ち着いてきているところです。
3つ目は、「随時申請に係るじん肺管理区分決定状況」です。随時申請は労働者が直接、管理について申請するものですが、こちらも同様に、管理区分決定件数は減少傾向で、したがって有所見者の合計数も減って、今は345という状況です。
それから、4番目、5番目は、「合併症り患者数」です。管理区分4について合併症がある方を1号から6号まで示しています。4番目の表は、在職者のみですので数は少ないですが、5番目の表の随時申請に係る合併症り患者数については、同様で、一番数が多いのは第3号の続発性気管支炎で、次に第6号の原発性肺がんですが、いずれにしても数は大きく減ってきており、令和3年には合計で58という状況です。
それから、参考資料2として、文字や数字が小さくて恐縮ですが、業種別の表をお示ししています。資料の説明は以上です。○城内部会長 ありがとうございました。ただいまの説明について質問等はございますか。澤田委員、お願いします。
○澤田委員 御説明ありがとうございます。資料2の1ページ、粉じん作業従事者労働者数の令和3年を見ますと、約61万人に対して、健康診断実施労働者が約半分ぐらいで29万人という実績となっています。説明にもありましたように、管理区分によって健診の頻度が違うということで、理解できましたが、この数字ですと、受診対象者となる労働者が実際に、どの程度じん肺健診を受けているのかが分かりません。実際に受けるべき方が何%受診したのかというデータがあればお伺いしたいことと、じん肺健診の100%受診に向けて、政府としてはどのように取組を強化していくのかを改めて伺いたいと思います。よろしくお願いします。
○城内部会長 事務局、お願いします。
○主任中央じん肺診査医 御質問をありがとうございます。正に、御指摘いただいたとおり、じん肺健診は管理区分1の方ですと3年に1回という状況です。定期的な、3年に1回だったり区分によっては毎年ですけれども、それ以外にも就業時、あるいは離職時、そういったものもありまして、正確に何%の方が受診できているかということを出すことが難しいということもございます。ただ、そうはいいましても、法令の中では、事業者にしっかりやってもらうことを位置付けています。それに加え、今回第10次でも、第9次、第8次からの「じん肺障害防止総合対策」の中で、じん肺健康診断の確実な実施ということで位置付けて、周知のみならず、各労働局から労働基準監督署での指導も含めまして総合的な対策を進めていき、第10次も引き続き、そういう対応をしてまいりたいと思っております。そうした対策を我々としては頑張っていきたいと思っているところです。
○澤田委員 ありがとうございます。ソフト面からハード面ということで、いろいろ計画を行っていただいておりますが、やはり周知が重要だと思います。課題等々もあると思いますが、引き続きしっかり管理監督いただくよう、よろしくお願いしたいと思います。
○城内部会長 そのほか御意見等はございますか。保利委員、お願いします。
○保利委員 参考までに聞きたいのですけども、最近、事業者数も労働者数も増えていますけれども、主に、どういう業種で増えているかが分かりましたら教えていただきたい。それによって対策も変わってくるかと思います。
○主任中央じん肺診査医 ありがとうございます。おっしゃるとおりです。傾向というものがありまして、工業とか、そういったものは減ってきています。一方で、製造業、金属加工とか電気産業的なものは増えておりますので、そうした産業構造の変化があります。加えて、様々な省令改正を進める中で、いわゆる粉じん作業として定められた作業のカテゴリー自体も増えておりますので、そうしたことから、粉じん従事作業労働者数自体が増えているといったことがあります。ただ、先生方の御協力もある中で、新規有所見者数自体は大きく減らしているという状況でした。
○保利委員 そうすると、従来の統計にかかっていなかったものも増えてきているということもあるわけですかね。
○主任中央じん肺診査医 そうですね。新しいタイプのじん肺と言われるものもありまして、我々としても、そうしたものについて研究を進めるということで対応を進めてまいりたいと思っております。
○保利委員 分かりました。
○城内部会長 そのほか御質問等はございますか。矢内委員、お願いします。
○矢内委員 矢内です。じん肺の健康診断をやっていく上で、健診結果の紙管理というのが現場では非常に負荷がかかっているところになります。転職後や離職後の管理を徹底していく上でもデータの継続的な管理が重要と考えます。現在健診PHRなどデータの一元化が進んでいる中で、じん肺健診での方向性があれば教えていただければと思います。
○城内部会長 事務局、お願いします。
○主任中央じん肺診査医 大変貴重な御意見、ありがとうございます。今は政府全体として、デジタル化等を進める中で、IT等を活用して、より効率的で、漏れのない対策というのは重要だと思っております。非常に我々としても検討を進めていきたいと思っているところです。ありがとうございます。
○城内部会長 そのほか御意見、御質問等はございますか。ありがとうございました。それでは、次に進みたいと思います。
続きまして、議題(3)ずい道等建設労働者健康情報管理システムのデータ登録状況等について、事務局から御説明をお願いいたします。○主任中央じん肺診査医 資料3を御覧ください。「ずい道等健設労働者健康情報管理システムにおけるデータ登録状況」です。まず、「参考3」を御覧いただけますでしょうか。こちらは、そのシステムを図で表したものです。厚生労働省から建設会社に周知を行い、建設業労働災害防止協会(建災防)に、労働者の健康情報等を登録していただきます。そのデータを蓄積していき、必要に応じて、その労働者に健康情報等を交付して、労働者は現場なり、いろいろな会社で働く中で、やはり健康情報を継続的に管理していくということから、こうしたシステムを運用しているところです。
資料3に戻ってください。登録状況ですが、表を御覧いただければと思います。平成30年以降、年々、登録済の事業者数が増え、現在は499の事業所が、また人数では2,503人の登録をいただいている状況です。こうした取組は、引続き進めてまいりたいと考えており、その工事関係者、あるいは業界の方々を対象に周知広報を実施します。建災防による対象事業上の把握や登録勧奨を進めて、より多くの労働者の方に登録を勧めてまいりたいと考えているところです。
また、この2,503人という数字ですが、ずい道等で働く労働者の何%ぐらいかということですが、明確な数字は出入りが随分あるので、明確なところは申し上げにくいのですが、先ほどの「参考2」でお示したように、ずい道等で働く建設労働者数が4,500名余りですので、大体6割程度の方に今は登録していただいているということです。引続き、この登録勧奨を進めてまいりたいと思っているところです。説明は以上です。○城内部会長 ありがとうございました。ただいまの説明について、質問等はございますか、よろしいでしょうか。
御質問等がないようですので、先に進みたいと思います。続きまして、議題(4)じん肺標準エックス線写真集の改定等に関する専門家会議についてです。事務局から説明をお願いします。○主任中央じん肺診査医 資料4を御覧ください。「じん肺標準エックス線写真集の改定等に関する専門家会議について」です。じん肺診断の管理区分を決定する際に、申請者からのレントゲン写真を並べて、「じん肺標準エックス線フィルム」を並べて、診断決定をしているわけです。この写真集についての趣旨の2つ目の点ですが、労働安全衛生総合研究の芦澤先生に研究していただいておりまして、この標準写真集には偏りがあり、不足があるのではないかと、差し替えや追加が望ましい症例もあるのではないかという御指摘を頂いたところです。
こうしたことから、有識者の先生方にお集まりいただいて、デジタル撮影がいろいろ普及してまいりましたので、その中で、「じん肺標準エックス線写真集」も改定していかなければいけないと、その必要性も含めて、更にもう少し踏み込んで管理区分の判定に当たって、様々な画像診断が出ていますけれども、そうした関連内容も含めて御検討いただきたいと考えております。
検討項目としましては、2.の(1)のとおり、まずは「じん肺標準エックス線写真集」の改定ですが、併せて判定における画像診断のあり方についても御議論いただければと思っております。検討会委員の先生方は現在検討中ですが、いずれにしても、じん肺に関する専門家、有識者の先生にお声掛けをして御検討いただきたいと思っております。スケジュールにつきましては、令和5年上半期から3、4回程度の開催をして、その報告書を踏まえて、いずれにしても、このじん肺部会において、「じん肺標準エックス線写真集」の改定を進めてまいりたいと考えているところです。説明は以上です。○城内部会長 ありがとうございました。ただいまの説明について、質問等はございますか。田久委員、お願いします。
○田久委員 御説明ありがとうございます。幾つかあるのですが、まず1つは、先ほど冨高委員も言われたように、第10次と同じように、検討するに当たっての結果の部分ですが、1.趣旨の2ポツ目の所ですが、報告書の中身は、この間のコロナということもありましたが、実際にこの部会の中で説明があったというようには、私は認識しておりません。その中で、偏りや不足があり、差し替えが必要だと言われても、何のことか全然分からないのが現状です。そうしたことをきちんと説明いただきながら、変える必要があるという説明がないと、なかなか理解できないこともあります。その上で、じん肺の管理区分の判定のあり方についても検討をするとありますが、これは、かなり大きな問題にもなると思いますし、恐らく私自身は、少しは芦澤報告書には目を通させていただいた部分もありますが、有意的な結論が出ているとは見ておりません。そうしたところで、あり方をどのように検討していくのかと。基本を変えるとなると大変なことになるので、その点では、丁寧に説明、そして議論をしていただきたいというところです。もちろん検討会のメンバーも、そうしたところで幅広い方々に、専門家も含めたところで集めていただいて、議論をしていただいて、そして、この部会の中でも、やはりきちんと説明して、こうなりましたというところは然るべきであってほしいと思いますので、是非そのように進めていただきたいというのがあります。よろしくお願いいたします。
○城内部会長 事務局からよろしいですか、お願いします。
○労働衛生課長 ありがとうございます。正に御指摘のとおりでして、この検討会委員の部分は、じん肺に関する専門家、有識者等となっていますが、検討項目は画像診断のあり方までなっていますので、そういう点になると、確かに専門家でということはあるのですけれども、趣旨のほうの今御指摘いただいた判定のあり方までいきますと、やはりもう少し時間も掛けないといけないと思いますし、人選もまた別になってくると思いますので、この辺りは、この部会の先生方にも御相談しながら進めてまいりたいと考えております。まずは、今回これを出させていただきましたのは、田久委員からの御意見、コロナもあってということをおっしゃっていただいて有り難いのですが、令和元年に報告が出て、その後どういう検討をしていくのかを、課の中でも検討していて、余り時間を置きすぎるのもよくないということで、まずは、こういう検討を始めたいということで、本日、じん肺部会がございますので、お諮りさせていただいたということでございます。
○城内部会長 そのほかにございますか。リモートで参加の委員の先生方もよろしいでしょうか。ありがとうございます。
では、先に進めます。最後に、議題5の「その他」になります。事務局から何かありますでしょうか。○主任中央じん肺診査医 いいえ、特段ございません。ありがとうございました。
○城内部会長 それでは、本日の議事は全て終了いたしました。委員の先生方からは、特に、もっと前もって丁寧に検討してくださいという御意見が出ました。それは事務局のほうで、次回に向けてしっかりと検討していただきたいと思います。
以上で、当部会の議事を終了いたします。皆様、お忙しいところ、ありがとうございました。