雇用・労働中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律

 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律は、令和3年6月18日に公布され、令和5年6月1日に施行されることとなりました。
 この法律は、中小事業主が行う事業に従事する者等の安全及び健康の確保並びに福利厚生等の充実を図るため、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等の防止を図るとともに中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等その他の災害について共済団体による共済制度を確立し、もって中小事業主が行う事業に従事する者等の福祉の増進に資することを目的としています。


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お問い合わせ先

この法律及びこの法律において準用する保険業法における行政庁は、一の都道府県の区域を越えない区域において共済事業を行う旨を共済規程に定める共済団体については都道府県知事、その他の共済団体については厚生労働大臣とされています。

厚生労働省 雇用環境・均等局 勤労者生活課

TEL:03-5253-1111(内線5140)