職業安定局雇用開発課建設・港湾対策室

2023年2月28日 第44回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会港湾労働専門委員会議事録

  • 日時:令和5年2月28日(火)
  • 場所:厚生労働省職業安定局第1会議室(12階)
          (東京都千代田区霞が関1-2-2)
  • 出席者
      公益代表
         中窪座長、小畑委員、渡邊委員
      労働者代表
         岡部委員、髙島委員、松永委員
      使用者代表
         藤木委員、溝江委員
  •   オブザーバー
         奈良国土交通省港湾局 港湾経済課長
      事務局
         堀井高齢・障害者雇用開発審議官、佐藤建設・港湾対策室長
         田口建設・港湾対策室長補佐
  • 議題
    1. (1)港湾雇用安定等計画の進捗状況について
    2. (2)港湾労働専門委員会報告書の進捗状況について
    3. (3)その他

○田口補佐 定刻となりましたので、ただいまから「第44回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会港湾労働専門委員会」を開催いたします。オンラインで御参加の方、どうぞよろしくお願いいたします。申し遅れましたが、私は、厚生労働省建設・港湾対策室の田口と申します。冒頭は事務局が進行させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、座って進行させていただきます。
まずは、マスコミの方への留意事項を申し上げます。カメラ等の撮影をされる場合は、議事が始まる前までとさせていただきますので、御協力をお願いいたします。
 さて、本日の専門委員会では、公益委員の中窪座長と労働者委員の岡部委員、髙島委員、松永委員の3名以外の方におかれましては、オンラインでの御参加となっております。なお、会議の進行中に通信トラブル等で接続が切断された場合や音声が聞こえなくなった場合などトラブルがございましたら、操作マニュアルに記載の事務局担当者の携帯番号まで御連絡ください。各委員の皆様におかれましては、こうした状況を御理解いただき、御発言の際は、できるだけ聞き取りやすい発音と速度でお話いただきますようお願いいたします。
 次に配布資料の確認をさせていただきます。会議室にお集まりの委員におかれましては、お手元の資料を御覧ください。資料は、「議事次第」、そして「資料1」から「資料5」、参考資料として「参考資料1」から「参考資料4」までの合計10種類でございます。なお、オンライン参加の委員におかれましては、事前に送付している資料が、今申し上げた構成となっておりますので御確認ください。ここまでで御不明な点がございましたらお申し出ください。
 それでは、本日の専門委員会には、オブザーバーとして国土交通省港湾局港湾経済課の奈良課長にオンラインで御参加いただいておりますので、御紹介させていただきます。
 続きまして、事務局である厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用開発審議官の堀井より御挨拶を申し上げます。
○堀井審議官 厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用開発審議官の堀井でございます。事務局を代表しまして、私から一言、冒頭御挨拶をさせていただきます。
本日は中窪座長をはじめ、委員の皆様方、大変お忙しい中を対面、そしてオンラインにおける参加ということで、お時間を頂戴しましてありがとうございます。また、日頃より港湾労働行政につきまして多大なる御理解・御協力を賜っておりますことを、冒頭重ねて御礼を申し上げたいと思います。
さて、令和2年以降でございますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、港湾運送事業の分野においても多大な影響を受けたことと思います。関係者の方々の様々な分野での御尽力に、改めて感謝を申し上げたいと思います。本年1月になりますが、新型コロナウイルス感染症対策本部におきまして、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針」が決定をされました。これにより感染防止対策と社会経済活動の両立に向けまして、今後一層、新たなステージに向けて対策を講じていくことになろうかと思います。
 このような中、港湾労働分野におきましては、港湾雇用安定等計画で示された労働力需給の調整に係る措置や港湾労働者の雇用の改善、能力の開発・向上の促進に向けた措置などを着実に進めていくことが重要であると考えております。
つきましては、港湾雇用安定等計画の進捗状況等につきまして、事務局から御説明をさせていただきたいと思います。各委員の皆様方におかれましては、貴重な御意見等を賜れると幸いでございます。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。
○田口補佐 これから議事に入ります。カメラ等の撮影はここまでとさせていただきますので、御協力をお願いいたします。
それでは、本日の委員の出欠状況ですが、使用者委員の小野委員が御都合により欠席となっております。事務局からの説明は以上になります。以後の進行は、中窪座長からお願いしたいと思います。中窪座長、どうぞよろしくお願いいたします。
○中窪座長 皆さま、おはようございます。本日はよろしくお願いいたします。本日の委員会は、港湾雇用安定等計画の進捗状況等について審議いただきます。議事次第にありますとおり議題は3つです。1つ目が「港湾雇用安定等計画の進捗状況について」、2つ目が「港湾労働専門委員会報告書の進捗状況について」、3つ目が「その他」となっております。
 それでは、1つ目と2つ目の議題につきまして、事務局よりまとめて説明をお願いいたします。
○田口補佐 それでは、議題の(1)と(2)について御説明いたします。1つ目、「港湾雇用安定等計画の進捗状況について」です。資料2を御覧ください。1ページですが、資料構成としては、左側から計画の概要欄、実績欄、そして特記事項欄の順になっております。また、委員からの御提案により、実績欄の表につきまして今回から和暦と合わせて西暦を表記いたしましたので御報告いたします。それでは、時間の関係もありますのでポイントを絞って説明いたします。
1ページ中段(2)のイ、港湾労働者の雇用改善等の現状については、港湾運送事業の波動性の問題、雇用改善、能力開発の必要性についての記述です。実績欄の表1、実労働時間及び賃金の推移を御覧ください。令和3年の月平均実労働時間は、全職種では、ほぼ横ばいであるのに対し、港湾労働者については令和2年より増加し、特に所定労働時間の増加が見られます。これは、新型コロナウイルスの影響により、減少していた業務量が回復傾向にある一方、常用労働者数が増加していないことから一人当たりの業務量が増加したと考えられます。
続きまして、1ページ下段、ロの今後の港湾労働対策の課題です。実績欄の表2、6大港における貨物量の推移を御覧ください。令和2年度の積卸量は集計中となっておりますが、6大港におけるコンテナ化率は上昇傾向にあります。令和元年度は、第4四半期に新型コロナウイルスの影響を受けたことにより、平成30年度に比較して積卸量が減少したと考えられます。令和2年度以降の新型コロナウイルスの影響については、引き続き注視が必要と考えております。
 続きまして、2ページ中段、2.(2)、港湾労働者の雇用動向についてです。実績欄の表3、常用港湾労働者数の推移についてですが、令和3年度の常用労働者数が令和2年度より434人減少しております。この要因としては、令和3年度は港湾労働者証の3年に一度の一斉更新を行っておりますが、令和2年度以降、新型コロナウイルスの影響による離職等により、港湾労働者ではなくなったものの、港湾労働者証の返納を行わなかった労働者が一定数いたことから、前年度と比較して常用港湾労働者数が減少したものと考えております。
 続いて、実績欄の表4、就業形態別港湾労働者数の推移についてです。令和3年度の港湾労働者の就労状況は、常用労働者は96.6%、港湾派遣労働者は0.4%、日雇労働者は3%となっております。令和2年度は、新型コロナウイルスの影響による業務量の減少により企業外労働力の需要が一時的に減少したことから、港湾労働者全体に占める港湾派遣労働者と日雇労働者の割合が低下しましたが、令和3年度は輸出入貨物量等の回復により、令和元年度以前の水準に戻りつつあると考えられます。
 続きまして、3ページの(1)、労働力需給調整の目標を御覧ください。実績欄にあるとおり、雇用保険二事業における派遣のあっせん成立率の目標90%以上に対して、実績は89.2%と目標が未達成となっております。未達成の理由としましては、特記事項欄にありますとおり、令和3年度は、輸出入貨物量は令和2年度より増加したものの、引き続き新型コロナウイルスの影響による世界的な経済の悪化及びコンテナ不足による物流の混乱等の影響が続き、港湾全体の仕事量と港湾派遣の受入先事業所数が新型コロナウイルスの影響前の水準まで回復しなかったためと考えられます。
 続きまして、3ページ中段(2)、労働力需給調整に関して講ずべき措置を御覧ください。国等が講ずべき措置としては、労働局、ハローワークにおいて港湾労働法遵守強化旬間等の機会を捉え、港湾労働法適用事業所と港湾労働者に対し、港湾労働法の趣旨及び目的の周知啓発を行うとともに、必要な指導を実施しております。
 次に、表5、表6の港湾派遣労働者、日雇労働者の推移については、先ほど御説明しました表4の就業形態別港湾労働者数の推移と重複しますので、説明は割愛させていただきます。
 続きまして、4ページ上段を御覧ください。実績欄で雇用秩序連絡会議、現場パトロール、事業所訪問指導及び立入検査の実施状況について、令和3年は昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響により対面による指導を実施することが困難であったことから、実績が低調となりました。特記事項の2つ目のポツ、港湾倉庫については後ほど御説明いたします。特記事項の3ポツ目、ワッペンの導入についてです。令和5年度より、横浜港において労使の協議が整い実施する予定となっております。
 続きまして、5ページのロ、センターが講ずる措置の2つ目の○、港湾派遣に関する相談援助についてです。実績欄の表9、港湾労働者雇用安定センターにおける港湾運送事業所等からの相談実施状況です。こちらにつきましては、新型コロナウイルスの影響による業務量の減少により、企業外労働力の需要が一時的に減少したことから、令和2年度は、港湾労働者派遣制度に関する事業所等からの相談件数も減少しましたが、令和3年度は回復傾向にある状況です。
 続きまして、ハ、事業主及び事業主団体が講ずる措置の1つ目の○、安定所紹介の日雇労働者の就労状況についてです。特記事項欄にありますとおり、新型コロナウイルスの影響による業務量の減少により、令和2年度には常用労働者数、日雇労働者数ともに減少しましたが、輸出入貨物量等の回復による業務量の増加に対応するため、ハローワークにおいては日雇労働者より常用労働者の求人が増加傾向にあり、令和3年度も安定所紹介による日雇労働者の雇用が減少している状況です。
 続きまして、6ページ上段、4の(1)、雇用改善を促進するための方策を御覧ください。イ、国が講ずる措置についてですが、雇用管理者の選任の徹底、労働条件の基準の遵守の更なる徹底や労働災害防止計画の計画的な推進を図ることとされています。表10、労働災害の発生状況です。令和3年の港湾運送業における状況について、死亡者数欄の括弧内にありますとおり、死傷者数の占める死亡者数の割合は1.0%と減少傾向にあります。これは、ひとえに労使双方の皆様の努力の賜物と思っております。次に、1つ下の港湾労働者雇用安定センターが実施する雇用管理者研修の実績については、令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、東京、横浜及び関門支部で雇用管理者研修の開催を見合わせたため、開催回数及び参加人数が減少しましたが、令和3年度は感染対策に留意しつつ開催を再開しましたので、参加人数も回復傾向にあります。
 続きまして、7ページ上段、(2)、能力開発を促進するための方策を御覧ください。国が講ずる措置、センターが講ずる措置として、表12、公共職業能力開発施設への講師派遣・施設提供と表13、港湾技能研修センター訓練受講者数のとおり実施しました。公共職業能力開発施設への講師派遣・施設提供については、令和元年度以降、新型コロナウイルスの影響により講師派遣人数・施設提供件数は減少しております。港湾技能研修センターの訓練については、令和元年度10月に豊橋から神戸へ移転したことにより、平成30年度から令和元年度に大きく受講者数が減少し、令和2年度以降も新型コロナウイルスの影響を受けているものの、令和3年度の受講者数は回復傾向にあります。また、港湾技能研修センターにおいて、港湾で急速に普及が進むリーチスタッカーの実機を導入し、令和4年度から訓練を開始しました。
 続きまして、8ページ上段、港湾労働者派遣事業の適正な運営を確保するための事項を御覧ください。表16の港湾労働者派遣事業の許可の取得率ですが、令和3年度末時点で許可事業所288社、28.9%となっております。
 最後になりますが、9ページ上段、表17、派遣元責任者講習参加者数を御覧ください。令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、港湾労働者雇用安定センター各支部で前期に開催予定であった派遣元責任者講習の開催を見合わせたため、実施回数及び参加者数が減少しましたが、令和3年度は回復しました。1つ目の議題の説明は以上になります。
 続きまして、2番目の議題、「港湾労働専門委員会報告書の進捗状況について」を御説明いたします。資料3、1枚紙のものですが、1ページを御覧ください。本報告書において、進捗状況等を確認すべき事項が2つあります。報告書の該当事項としては、2.適用港湾・適用職種への対応についてと、4.雇用秩序の維持についてです。先ほどの計画の進捗状況の御説明の際に、港湾倉庫については後ほど御説明する旨をお伝えしましたが、4.雇用秩序の維持についてに港湾倉庫の適用に係る部分があります。
次に、それぞれの進捗状況等についてです。1つ目の適用港湾・適用職種への対応についてですが、「労使で今後議論するための行政による調査」については、令和4年3月の港湾労働専門委員会において、日本港運協会の「港湾労働法適用問題労使検討委員会」で、行政を含めた港湾労使による検討の場を設けることとしました。その後、2022年春闘が長期にわたり妥結しなかったこともあり、令和4年度は、現時点において、「港湾労働法適用問題労使検討委員会」は開催されておりません。このため、来年度において、港湾労使に加え行政をオブザーバーとして議論を重ねていきたいと考えております。
続いて2つ目、雇用秩序の維持についてです。こちらについては、貨物量の算定基準のあり方、港湾倉庫の適用に関する調査がありますが、それぞれ昨年度までの本委員会において状況報告をさせていただき対応いたしましたので、改めての御説明は割愛させていただきます。2つ目の議題の説明は以上になります。どうぞ、よろしくお願いいたします。
○中窪座長 ありがとうございました。それでは、ただいま御説明のありました2つの議題の内容につきまして、御質問、御意見等がございましたらお願いいたします。岡部委員、どうぞ。
○岡部委員 資料2の4ページになるのですが、ここでワッペンのことを言われていたのですが、来年度から横浜港でワッペンを導入されるということは聞いておりますが、名古屋港の件なのですが、実は名古屋港のほうも反対ではないことを名古屋港の方からお聞きした次第なのです。労働局のほうも、アンケートを取ったところ、今、7割は「別にいいよ」と言っているらしく、残りの3割にしても、「いや、反対だ」と言っているわけではなく、ヘルメットを1人の人間が2つも3つも持っていて、そういう場合、どうしたらいいのだということが、そのワッペンの補充が全部できるのかという思いがあって、素直に「うん」と言えないという状況が続いているということなので、労働局のほうも、他港のワッペンのことを取り寄せてやってみたらどうかという意見はあるらしいのですが、名古屋港に特化した、そういった意見を集約していることです。
例えば、ヘルメットに枠みたいなものを付けて、そこにカードみたいに入れたりとか、何かそういったものができないかとか、そういう案文みたいなものを、労働局が集約したものを含めて意見をもらえれば我々も話ができますが、ワッペンを、ただ単にやってくれと言われても、何を題材にしていいか全く分からない状態だと言われていたので、その辺を前進させるために、名古屋港も反対ではないと聞いておりますので、これは情報までにお伝えしておきます。
○中窪座長 何か、事務局からございますか。
○佐藤室長 ありがとうございます。今、情報を頂きました。これは前回からも繰り返して申し上げていることだと思うのですが、国としてもこのワッペン制度については励行、とてもいい取組であるということは承知しておりますので、仮に労使双方がこのワッペンについて進めていこうと、それについて何かいい案、好事例がないかということであれば、行政といたしましても、大阪、神戸、さらには、来年度は横浜がやりますので、そういった取組の紹介を名古屋の労使双方に提示をしていきたいというふうに考えております。ありがとうございます。
○中窪座長 よろしいでしょうか。そのほか、いかがでしょうか。
○藤木委員 横浜の藤木です。
○中窪座長 藤木委員、お願いいたします。
○藤木委員 今のワッペンの件で、横浜は労使でやろうということになりました。これについては、神奈川の労働局が予算を出してくれてワッペンの導入を進めるということでありますので、今いろいろ御意見があった中で、懸念される事項はあると思いますが、まずやってみて、それで駄目ならまた話し合おうという形でよろしいのではないかと考えております。今後とも、よろしくお願いいたします。
○中窪座長 藤木委員、どうもありがとうございました。ワッペンについては、各港における労使の合意が前提と聞いておりますが、未実施の名古屋港については、引き続き労使で協議していただいて、行政は可能な範囲で協力をお願いする形でやっていただきたいと思います。この点に関して、ほかに御意見等はございますか。では松永委員、お願いいたします。
○松永委員 議題の(2)、報告書の進捗状況の部分についてです。適用港湾・適用職種への対応についてということで、進捗状況の報告にあったように、労使による22春闘が長期化し、妥結に至らなかったということもあり、この労使による検討委員会自体も開催されていないというのは報告どおりであります。この部分についても、引き続き労使の検討委員会を設けられるよう、労側としても積極的に求めていきたいと思っていますので、その際には、是非とも行政として御参加いただきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。これは要望です。
○中窪座長 御要望ということですが、事務局で何かございますか。
○佐藤室長 ありがとうございます。正に今、松永委員がおっしゃられたように、今年度につきましては春闘、正に1丁目1番地の交渉事項ですので、これが少し長引いたというのをお伺いしているところでございます。こちらの進捗状況等に掲げましたとおり、こちらは労使双方で検討委員会を開催ということであれば、これは行政に声をかけていただき、オブザーバーという形にはなりますが、参画させていただき、そもそもの港労法の経緯、趣旨等々、必要な情報を検討会の場で御紹介させていただこうと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○中窪座長 ありがとうございました。そのほか、この点について御意見等がございましたら。
 では、この点につきましては日港協の労使検討委員会の場において、引き続き、行政をオブザーバーとしながら議論を重ねていただきたいということでよろしいでしょうか。
○溝江委員 異議なしです。
○中窪座長 ありがとうございます。そのほかの点でも、ございますでしょうか。髙島委員、お願いいたします。
○髙島委員 資料2の4ページ、現場パトロールの実施状況というのが書かれておりますが、これとは別の参考資料1の11ページ、現場パトロール実施状況と事業所訪問指導・立入検査の実施状況というのが、各港で出されています。答えていただけたら有り難いと思っていますが、名古屋港だけ実施回数と事業所数が同じ数なのですが、1回パトロールに行ったら1か所だけしか実施していないということでいいのですか。他の所は、事業所数が何箇所か分かれているのですが、名古屋だけ、なぜそうなっているのかを、もし分かれば答えていただきたいのです。
○中窪座長 事務局、いかがでしょうか。
○田口補佐 すみません。そちらについては詳細を聞いていないので、改めてこちらで確認したいと思っております。
○中窪座長 では、そういうことでよろしくお願いいたします。そのほか、いかがでしょうか。せっかくの機会ですから御遠慮なく、何か御質問、御意見等がございましたら。2つの議題、結構いろいろな問題が入っているかと思いますが、いかがでしょうか。無いようですので、(1)、(2)の議題については以上とさせていただきます。
 それでは「その他」ということで、事務局から御説明をお願いいたします。
○田口補佐 それでは、「その他」の事項について御説明申し上げます。「その他」については3点あります。1点目は、資料4にあります「港湾運送事業主に雇用されている日雇労働者実態調査結果について」、2点目は資料5、「令和5年港湾運送事業雇用実態調査について」、3点目は「令和5年度の港湾専門委員会のスケジュールについて」です。こちら3点、併せて御説明いたします。
 1点目、資料4を御覧ください。前回の本委員会において、「日雇労働求職者給付金制度」の運用に係る港湾労働者の取扱いについて御説明いたしました。この度、実態調査の結果を資料4のとおりまとめましたので、結果概要について御説明いたします。資料の構成ですが、最初の2ページが概要、3ページ以降が調査項目ごとの結果をまとめた調査結果報告書となります。本日は概要を使って御説明いたします。
2の「調査対象」について、事前に、こちらは日雇労働者の取扱いが多く、また一般被保険者への切替基準に該当する可能性のある港湾を労働局に調査させました。その結果、東京港と横浜港以外は切替基準を満たす日雇労働者が限りなくいないことが判明しましたので、東京港と横浜港を対象といたしました。
7の「調査結果のまとめ」の(2)を御覧ください。2~4の切替基準に該当する方は、調査時点では1の41社、1,070人のうち切替基準1:2月連続で月18日以上の雇入れ、こちらについては9社、33人。切替基準2:1月に20日以上同一事業主の収入印紙が貼付されている者は、6社、17人。切替基準3:他の社会保険の加入については該当なしでした。
 続きまして、2ページの(3)、「運用見直しによる影響の有無等」についてですが、事業所からは1、2にありますとおり、人件費コスト増への負担というのを懸念されるとともに、3、日雇労働者本人が望まないという意見が多くありました。
(4)の「準備期間」についてですが、具体的な準備期間の回答があったのは、今回の調査では切替対象の日雇労働者がいない事業所からですが、1社のみで、その理由は日雇労働者が望まないことでした。先ほどもありましたとおり、そちらのほうを懸念しているということで、経営基盤の影響そのものまで踏み込んでおりませんでした。
 これらの結果を踏まえた8の「施行時期」ですが、切替対象者は少なからずいるものの、影響の内容が「一時的に2か月18日以上の就労があっても、翌月以降17日未満になる」や「日雇労働者が常用雇用を望まない」というものでしたので、切替基準を満たして一般被保険者等となったからといって、日雇労働者が常用雇用を望まないのに強制的に常用雇用をするものではないことの制度周知をしっかり行い、事業所には日雇労働者の適正な運用を促す必要があります。また、日雇労働者には日雇労働求職者給付金制度の趣旨を十分理解の上、就労してもらう必要があります。
以上の調査結果により、日雇労働求職者給付金制度を理解し日雇労働者を活用すれば、経営基盤への影響はほぼないと見込まれますが、港湾運送事業の特殊性も考慮する必要があること、また、港湾労働者を除く日雇労働者に係る今般の運用見直しの取扱いの周知期間が6か月程度であったことから、事業所及び日雇労働者への周知を徹底する期間として、港湾労働者を除く日雇労働者に係る運用見直しの周知期間の2倍程度を確保することとし、1年程度を設けたいと思っております。併せて、事業所には港湾労働者派遣事業の利用についても周知したいと思っております。なお、実際の施行時期については、現在調整中ではありますが、周知期間の始期を本年の4月の方向で調整しております。ですので、令和6年4月に見直し後の基準で運用するような形で考えております。1つ目の説明は以上になります。
 続きまして2点目、資料5を御覧ください。こちらにつきましても、前回の本委員会において、調査項目については統計の連続性などを考慮し、平成30年の調査項目と同様でよろしいかお伺いさせていただきましたが、特段の御意見はありませんでしたので、調査項目は前回同様といたしました。
また、資料5の下段に「調査方法の変更」として、事業所の利便性向上のため、統計調査員による調査に加え、郵送調査とオンライン調査を追加いたしました。
 「今後のスケジュール」ですが、本年7月に調査を実施し、9月に速報値を取りまとめし、次期港湾雇用安定等計画策定に係る基礎資料といたします。2つ目の説明は以上になります。
 続きまして3点目です。令和5年度の港湾労働専門委員会のスケジュールについてです。こちらについては資料はございません。令和5年度は御案内のとおり、令和6年度を始期とする次期港湾雇用安定等計画の策定を行うため、本委員会の開催回数を5、6回程度と見込んでおります。参考になりますが、前回の策定時期には本委員会は5回開催しております。
 次に、来年度のおおまかなスケジュールになります。1回目のキックオフは令和5年6月中・下旬に開催したいと考えております。その後7月から9月にかけて雇用実態調査を実施・集計等を行い、9月下旬から12月にかけて3、4回の開催で議論を行っていただき計画を作成したいと考えております。令和6年1月、2月に6大港を管轄する労働局において、地方労働審議会を開催いたしまして、本委員会で策定した計画の原案を説明、意見聴取をいたします。令和6年2月下旬をめどに、本委員会において最終取りまとめを行い、計画を雇用対策基本問題部会へ諮問いたします。
以上が来年度の本委員会のスケジュールになりますので、委員の皆様におかれましては、この旨を御承知いただきますようよろしくお願いいたします。日程調整につきましては、後日事務局から御連絡いたしますので、その際はどうぞよろしくお願いいたします。3つ目の説明は以上になります。
以上が3つ目の議題、「その他」の説明となります。どうぞよろしくお願いいたします。
○中窪座長 ありがとうございました。以上3つの点につきまして御説明がありましたが、何か御質問、御意見等はございますでしょうか。それでは1点目の「日雇労働求職者給付金制度の運用に係る港湾労働者の取扱い」と2点目の「実態調査」につきましては、事務局のほうで適正に対応いただければと思います。
その他、何かございますでしょうか。よろしければ本日の審議はこの辺りにしたいと思います。来年度は、先ほど事務局から御説明がありましたとおり、次期の港湾雇用安定等計画の策定をお願いすることになりますので、皆様よろしくお願いいたします。事務局から、その他、連絡事項はございますか。
○田口補佐 事務局から、1点御説明があります。皆様、大変ありがとうございました。議事録の署名につきましては、令和3年1月より、行政手続の押印を求める手続の見直しが行われ廃止されておりますが、議事録の内容確認につきましては、委員の皆様に引き続きお願いすることになりますので、よろしくお願いいたします。
以上、事務局からの連絡事項となります。
○中窪座長 ありがとうございました。それでは、本日の専門委員会はこれで終了いたします。お忙しいところ、どうもありがとうございました。
 

(了)