2023年2月24日 疾病・障害認定審査会 議事録

○日時  令和5年2月24日(金) 10:00~11:30

○開催方法  WEB会議

○出席者
   (委員:五十音順)
       青野委員、今村委員、岡田委員、織田委員、苅部委員、神田委員、北岡委員、澁谷委員、
       角委員、田口委員、多屋委員、茶山委員、坪井委員、西阪委員、芳賀委員、樋口委員、
       広松委員、森尾委員
      

○議事

○岡野原子爆弾被爆者援護対策室長 それでは、ただいまから第12回「疾病・障害認定審査会」を開催いたします。
 先生方には、大変お忙しい中お集まりいただき、誠にありがとうございます。
 私は、健康局総務課原子爆弾被爆者援護対策室長の岡野と申します。
 本日は、先生方に委員への御就任をお願いしての最初の総会となりますので、会長の選出をお願いするまでの問、私が議事進行をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
 まず、委員の皆様に厚生労働大臣より2月19日付で発令されました辞令を事前に送付しております。御確認の上、お受け取りくださいますようお願いいたします。
 次に、本日の資料等の確認をさせていただきます。こちらも事前にメール及び郵送にて送付しております。傍聴の方は厚生労働省ホームページに掲載しておりますので、そちらを御覧ください。
 資料等ですけれども、まず1枚物の座席表でございます。次に、同じく1枚物で議事次第がございます。あとは右肩に資料ナンバーを振ってございますが、資料1から7まで。資料1として「疾病・障害認定審査会委員名簿」でございます。資料2として「厚生労働省組織令、疾病・障害認定審査会令」でございます。資料3として「疾病・障害認定審査会運営規程」でございます。資料4から7が審査会の概要でございます。資料4が「疾病・障害認定審査会について」でございます。資料5が「感染症・予防接種審査分科会について」でございます。資料6が「原子爆弾被爆者医療分科会について」。資料7が「身体障害認定分科会について」でございます。
 資料については以上でございます。
 本日のこの審査会には委員27名中18名の方々に御出席いただいております。したがいまして、過半数を超えておりますので、会議が成立いたしますことを御報告いたします。
 続きまして、資料1を御覧ください。このたび、引き続き委員に御就任いただいた先生方のほかに、今回初めて御就任いただいた先生方もいらっしゃいますが、本日はウェブ開催となりますので、資料1をもちまして委員の先生方の御紹介とさせていただきます。
 茶山委員、田口委員は、所用により途中退席の御予定と伺っております。
 なお、本日出席いただいております先生方のほかに、本日御欠席となりますが、感染症・予防接種審査分科会の藤田委員、宮﨑委員、中野委員、また、原子爆弾被爆者医療分科会の秋谷委員、身体障害認定分科会の小林委員、原田委員、藤元委員、中井委員、鈴木委員に対して委員の御就任をお願いしております。
 続きまして、事務局の関係部局長から御挨拶を申し上げます。まず、健康局長の佐原より御挨拶を申し上げます。
○佐原健康局長 健康局長の佐原と申します。第12回「疾病・障害認定審査会」の開催に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。本日は大変お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。皆様におかれましては、常日頃より厚生労働行政の推進に格別の御尽力を賜りまして、この場をお借りしまして厚く御礼申し上げます。
 また、このたび、当審査会の委員を快くお引き受けいただきまして、誠にありがとうございます。重ねてお礼を申し上げます。
 この「疾病・障害認定審査会」では、それぞれの法令に基づき、予防接種による健康被害の認定、原爆放射線に起因する負傷や疾病の認定、及び身体障害認定に係る都道府県等からの疑義照会に対する判定を行うものでありまして、審議内容は極めて専門的かつ個別的なものとなっております。
 審査会の下に設けられました「感染症・予防接種審査分科会」、「原子爆弾被爆者医療分科会」、「身体障害認定分科会」という3つの分科会に、それぞれの分野を代表する皆様に御参加いただいております。今後開かれます各分科会において、その専門的見地から、忌憚のない御意見を頂戴できれば大変ありがたいと考えております。
 本日は、会長選出等の手続きのほか、各分科会における取組状況について御説明をさせていただければと存じます。本日はリモートでの開催となりますが、何とぞよろしくお願い申し上げます。
○岡野原子爆弾被爆者援護対策室長 続きまして、障害保健福祉部長の辺見より御挨拶を申し上げます。
○辺見障害保健福祉部長 障害保健福祉部長の辺見でございます。先生方には大変お忙しい中、委員をお引き受けいただきまして、誠にありがとうございます。
 私ども障害保健福祉部で事務局を担当させていただいております身体障害認定分科会におきましては、自治体で身体障害者手帳を交付する際のガイドラインでございます認定基準の改正などについて、医学的・専門的見地から先生方の御意見を頂戴してきたところでございます。
 今後も必要に応じてさまざまな認定基準の見直しの検討を行うこととしておりますので、先生方におかれましては、引き続き御協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
○岡野原子爆弾被爆者援護対策室長 次に、議事の3に入らせていただきます。資料2「疾病・障害認定審査会令」を御覧ください。第四条にありますとおり、「審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。」とありますので、会長の選出をお願いしたいと存じます。選出方法につきましては、委員の互選となっておりますので、お諮りいたします。いかがでしょうか。
○北岡委員 原子爆弾被爆者医療分科会の北岡ですけれども、よろしいでしょうか。
○岡野原子爆弾被爆者援護対策室長 お願いします。
○北岡委員 前期より原子爆弾被爆者医療分科会長をされております角委員にお願いするのがよろしいのではないかと思い、推薦させていただきます。
○岡野原子爆弾被爆者援護対策室長 ただいま北岡委員から角委員に会長をお願いしたらどうかとの御発言がございました。いかがでしょうか。
(首肯する委員あり)
○岡野原子爆弾被爆者援護対策室長 それでは、御異議もないようですので、角委員に当審査会の会長をお引き受け願いたいと存じます。よろしくお願いいたします。
 角会長におかれましては、以降の議事運営につきまして、よろしくお願いいたします。
○角会長 原子爆弾被爆者医療分科会長をしております角でございます。会長という大役を仰せつかりまして誠にありがとうございます。委員の皆様方の御協力を得て、当審査会の円滑な運営に努めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、議事を進めさせていただきます。資料2の審査会令の第四条第3項には、「会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。」とあります。
 この会長代理につきましては、感染症・予防接種審査分科会の森尾委員にお願いしたいと存じますが、よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○角会長 ありがとうございます。
 それでは、森尾委員に当審査会の会長代理をお引き受けいただくようお願いしたいと存じます。
○森尾会長代理 会長代理に御指名いただきました森尾と申します。皆様、どうぞこれからよろしくお願い申し上げます。
○角会長 よろしくお願いします。
 それでは、議事を進めてまいります。ここまでで議題の3までが終了したことになります。
 続きまして、議事の4に当たります「疾病・障害認定審査会の運営について」、事務局から了承を得たい案件があるということでございますので、説明をお願いいたします。
○岡野原子爆弾被爆者援護対策室長 それでは、事務局から分科会の議決等についてお諮りいたします。
 お手元の資料2の審査会令の第五条第6項には、「審査会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審査会の議決とすることができる。」とございます。これを受けて定められております、資料3の運営規程では、第四条で「分科会及び部会の議決は、会長の同意を得て、審査会の議決とすることができる。」ことになってございます。
 当審査会では、これまでも各分科会及び部会のそれぞれの分野で鋭意御審査をいただいており、大変円滑に、かつ滞りなく議事を進行していただいておりますので、分科会及び部会の議決をもって審査会の議決とさせていただくことについて、会長から包括的に御承認をいただけましたら、引き続きそのような取扱いをさせていただきたいと存じます。
 また、資料3の運営規程の第二条に「会長は、厚生労働大臣の諮問を受けたときは、当該諮問を分科会に付議することができる。」とありますが、諮問の内容が、例えば予防接種に関する健康被害の認定に関することであれば、感染症・予防接種審査分科会に付議するというように、これまでと同様に、諮問のそれぞれの内容に応じて、会長にその都度お諮りせず、包括的に適宜、適切な分科会へ付議するということでよろしいでしょうか。
○角会長 ただいまの事務局の提案について、何か御意見がございますでしょうか。
 特段の御異議がなければ、事務局の提案を了承することとし、通常の議事、審査につきましては、これまでどおり、諮問があった場合には、適切な分科会へ付議することとし、審査の結果、分科会及び部会で議決されたものは、当審査会の議決とすることにいたしたいと思います。
 また、もう一点、事務局よりお諮りしたい案件がございます。つきましては、2月19日の委員発令後から本日までの間に行われました分科会の議決について、事務局より御報告をお願いいたします。
○岡野原子爆弾被爆者援護対策室長 先日2月20日に原子爆弾被爆者医療分科会が開催されておりまして、その際64件御審議をいただいております。この議決につきましても当審査会の議決とするということでよろしいでしょうか。
○角会長 ただいまの事務局の提案について、何か御発言ございますでしょうか。
 特段御異議もないようでございますので、既に行われた2月20日の原子爆弾被者医療分科会の議決につきましても、当審査会の議決とすることにしたいと存じます。
 続きまして、議事の5に移ります。各分科会の事務局からそれぞれの分科会の概要等について説明をいただきたいと思います。
 初めに、感染症・予防接種審査分科会からお願いいたします。
○山崎予防接種専門官 予防接種担当参事官室の山崎と申します。
 資料5に基づいて説明をさせていただきます。感染症・予防接種審査分科会の概要についてでございます。
 1ページ目ですが、1の感染症法等に基づく審査請求の裁決を行うことに関しましては、案件があったときに開催するということで、ほとんど開催の実績はないということでございます。
 2つ目の予防接種法に基づく認定を行う役割で行われておりまして、予防接種と様々な疾病等との因果関係に関する審査をいただいております。
 次の2ページ目が審査会の構造になっておりますが、感染症・予防接種審査分科会を月に1回程度開いており、先生方には大変お世話になっております。また、現在この感染症・予防接種審査分科会に4つの部会が設けられております。1つ目が2011年の新型インフルエンザのワクチン接種に関する健康被害の調査を行う部会。2つ目が予防接種健康被害再審査部会です。こちらでは国の審査会を経て不支給決定処分を受けた者が厚生労働大臣に対し審査請求を行う場合や、都道府県の裁決により取り消されたような場合に再審査を行う部会でございます。残り2つは、令和3年度より新たに設けている新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会であり、令和5年1月より、第一、第二部会とさらに増設しております。
 3ページ目は予防接種健康被害救済制度の説明資料でございます。健康被害を受けた方は、実施主体である市町村に対して請求を行います。市町村は都道府県経由で厚生労働省に進達し、本分科会等で審査を行っております。
 4ページ目が対象となっている定期接種のワクチンでございます。こうしたワクチン接種後の健康被害に対する認定審査を行っているわけですが、近年加わった点を申しますと、1つがA類疾病の一番下にありますロタウイルス感染症に関するワクチン。そして、右下の※3、風しんについて、令和3年度までの間、対象者を拡大する経過措置を設けていることで、大人の男性への風しんワクチンについても定期接種として行われております。
 続いて5ページ目、給付についてですが、医療費、医療手当、死亡一時金など、請求いただいた内容に沿って審査をお願いしているところでございます。現在新型コロナウイルスワクチンはA類疾病と同様の給付の種類となっております。
 あと幾つか資料が続きますけれども、9ページ目がその給付額の水準でございます。こちらも新型コロナウイルスワクチンはA類疾病と同様の給付水準となっております。
 そして、審査の実績が10ページにございます。上に定期接種分、一番下に新型コロナワクチン分を記載しております。毎回数多くの審査を入念にいただいていることに重ねてお礼を申し上げたいと思います。
 感染症・予防接種審査分科会についての御説明は以上でございます。
○角会長 ありがとうございます。
 ただいま事務局から説明がありましたが、感染症・予防接種審査分科会の先生方から補足説明や、その他の分科会の先生方で御発言がございますでしょうか。
〇角会長 澁谷委員、お願いいたします。
○澁谷委員 感染症・予防接種審査分科会の委員を務めております、愛知県瀬戸保健所長の澁谷と申します。
 この分科会では疾病・障害認定審査会の所掌のうち、予防接種の健康被害に関して審査を行っており、構成員の先生方としては、小児科や内科、感染症など、様々な分野の医学的な専門家の先生に加えまして、法律の専門家の先生方にもお入りいただいております。
 審査の内容といたしましては、予防接種後に健康被害が生じた方などからの申請に基づいて、予防接種とその健康被害との因果関係などについて議論を行っており、判断に当たっては厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状や予防接種によって起こることを否定できない場合も含め対象とするという考え方の下で審査を行っております。
 新型コロナワクチンの接種が開始されて以降、この分科会に加え新型コロナワクチンについての審査を行う部会、先ほどの説明にございました2つの部会を新設し、これまで以上に審査のスピードを上げており、進達される件数が非常に多くなっていることを踏まえ、現在は分科会と部会合わせて月3回ほどの頻度で開催しているところでございますが、今後もさらなる審査の加速化が求められていると考えております。引き続き多くの方々から申請をいただいていることを踏まえまして、このように健康被害救済の審査に取り組んでおりますことを御報告いたします。
 以上です。
○角会長 ありがとうございます。
 ほかに御意見等よろしいでしょうか。
 では、続きまして、原子爆弾被爆者医療分科会について説明をお願いいたします。
○新田総務課長補佐 それでは、事務局より失礼させていただきます。健康局総務課課長補佐の新田と申します。
 お手元には資料6を御用意いただければと思います。原子爆弾被爆者医療分科会についてでございますが、こちらの1枚目、援護の仕組みということで、被爆者の範囲が上段のほうに記載されておりますけれども、被爆者援護法の第一条でこのような4項目が定められておりまして、目下、原爆投下から80年近くの年月が経過しておりますところ、平均年齢が83.94歳と非常に高齢化が進んでいるという現状がございます。被爆者の方々に対する援護措置といたしまして、下のほうに簡単にまとめておりますが、中には医療の給付、各種手当の支給といったものがございます。
 この中で、原子爆弾被爆者医療分科会の先生方には、下の赤囲いをさせていただいております原爆症の認定というものをお願いさせていただいている次第でございます。この認定を受けることによって、そこに書いてありますとおり、医療特別手当の支給ができるというものでございますが、医療分科会の先生方には、その疾病について、原爆の放射線に起因しているかどうか、そして現に医療を要する状態であるかどうか、この2点につきまして、2要件を多角的な観点から御審査をいただいているという状況でございます。
 続きまして、2枚目のページは、その法的根拠について列挙させていただいているものとなります。
 3枚目のスライドは、平成25年12月に開催されました、現在の新しい審査の方針と言っているものの模式図でございまして、左にある積極的に認定する範囲という7つの疾病類型につきまして、それぞれ被爆者の方々にも分かりやすいように被爆したときの要件を定めているというものでございます。しかしながら、こちらにとらわれることなく、右に記載されておりますとおり、総合的に認定とするということを先生方には行っているというところでございます。
 また、今、申し上げましたのが放射線起因性に係る枠組みでございますけれども、その下にございますとおり、要医療性、それぞれの方々のカルテなどをお取り寄せいただきまして御覧いただきまして、本当に医療を現在要する状態なのかどうかということを御審査いただいている、このようなスキームになっているところでございます。
 4枚目、5枚目の資料につきましては、ただいま申し上げさせていただきました審査の方針の具体的な文章として記載させていただいているものでございます。
 6枚目は、近年の原爆症の認定の件数でございます。やはり高齢化とともに審査件数、認定件数については申請が少なくなってきているということもあり、減少の傾向をたどっているというところでございます。
 7枚目の資料は月々の審査件数でございます。ここ1年は、月当たり大体70件前後となっておりますが、このような形で御審査をいただいているという次第でございます。
 8枚目は重複となりますので、割愛させていただきますが、疾病・障害認定審査会の医療分科会の模式図となります。
 9枚目です。一時的に申請件数が非常に多い時期がございましたので、医療分科会の下に第一から第四の審査部会を別に設置させていただいておりまして、審査件数が多いときにはこちらの部会も含めて御審査をいただくスキームになっているというところでございます。
 簡単でございますが、以上、事務局からの御報告とさせていただきます。
○角会長 ただいま事務局から説明がありましたが、原子爆弾被爆者医療分科会の先生方から補足説明やその他の分科会の先生方から御発言ございますでしょうか。
 特段御発言がなければ、原子爆弾被爆者医療分科会については、分科会長である私から補足の説明をさせていただきます。
 原子爆弾被爆者医療分科会は35名で構成され、31名の被爆に関する科学者や医師と、4名の法曹委員が原爆症認定について審議しております。悪性腫瘍が主体でしたが、甲状腺機能低下症や心筋梗塞などが増加しています。科学的事項とともに、援護を総合的に判断することを使命としておりますが、判断に難渋することも多々あり、資料の追加や検証により、よりよい判断をと願っております。被爆後77年が経過し、被爆の状況の詳細も残存する資料で検討するには困難が伴っておりますが、その中、法曹委員の先生方には時間をかけ、真実を検証されております。
 コロナ下で一堂に会し議論することが難しくなっておりますが、事務局は我々の要望に応えるべく資料の収集やウェブ開催の進行に努力をいただいており、毎月の審査を滞りなく開催できていることを申し添えます。
 以上でございます。
 特に御質問ですとか、よろしいでしょうか。
 続きまして、身体障害認定分科会について説明をお願いいたします。
○森障害保健福祉部企画課長補佐 ありがとうございます。
 身体障害認定分科会の事務局を担当しております障害保健福祉部企画課、森でございます。
 資料7の身体障害認定分科会について御説明をさせていただきます。1ページ目、身体障害認定分科会は、疾病・障害認定審査会令第五条の規定によりまして、「身体障害者福祉法施行令の規定により、審査会の権限に属せられた事項を処理すること」とされております。
 また、自治体が手帳交付事務を行う際のガイドラインでございます身体障害認定基準の改正等につきましても、必要に応じて医学的・専門的見地から本分科会にて審議いただいております。
 2ページ目を御覧ください。上の図は先ほどの説明を図にしたものでございます。
 下の審議状況でございますが、平成16年の答申の後は、個別の申請案件に関する審議はございません。また、最近の認定基準等の改正ですけれども、第6回は平成26年度に聴覚障害の認定要領等の改正に係る審議。第7回は肝臓機能障害の認定基準の見直しと呼吸器機能障害の認定要領等の改正に係る審議。第8回は平成29年度で、視覚障害の認定基準等の改正について審議いただいております。
 3ページ目を御覧ください。こちらは身体障害者手帳の概要についてまとめた資料になっております。身体障害者手帳は、都道府県知事、指定都市市長、中核市市長が交付することとなっておりまして、身体障害者福祉法別表で定める障害の種類は、マル1からマル9まで記載しているとおりでございます。
 法別表に該当するかどうかの詳細につきましては、身体障害者福祉法施行規則別表第5号「身体障害者障害程度等級表」におきまして、障害種別ごとの重度の順に1級から6級の等級が定められてございます。
 4ページ目から6ページ目に関しましては、身体障害者障害程度等級表を示しております。
 身体障害認定分科会では、医学的・専門的見地から身体障害認定に係る基準について御審議いただいております。
 簡単ではございますが身体障害認定分科会の事務局からの資料説明は以上となります。
○角会長 ありがとうございます。
 身体障害認定分科会の先生方から補足説明やその他の分科会の先生方から御発言等ございますでしょうか。
〇角会長 それでは、身体障害認定分科会、芳賀委員、いかがでしょうか。
○芳賀委員 身体障害認定分科会の分科会委員を務めております芳賀から少し補足をさせていただきます。
 この分科会について紹介させていただきますけれども、身体障害のある方の認定基準の改正がこの分科会の使命で、医療や科学の進歩により治療の結果が非常に向上し、また、新しい検査が生まれてきていることから、認定基準の見直しを行ってまいりました。例えばペースメーカーの移植術や人工股関節置換術を受けられた方などは、その後のADL、QOLが非常に上がってきているため、その認定基準の見直しを行ってまいりました。また、視覚障害や肝臓機能障害、呼吸器機能障害、聴覚・平衡機能障害もそうですが、検査の方法が随分進歩しており、新たな検査、新たな視点から見直そうということで、認定基準の改正を行ってまいりました。
 認定基準の改正については、専門学会、あるいは専門家の意見を聞いたり、ADLは直接調査を行ったりします。さらに、障害のある方の視点を大切にしないといけないため、その方々へのヒアリングを行いつつも、ほかの障害との整合性を持って認定を決める必要があり、それらを考えて認定基準の改正を行うこととなっております。
 以上、追加で御報告を申し上げます。
○角会長 ありがとうございます。
 以上、3つの分科会について説明を受けましたが、何か御質問等ございましたら御発言ください。
 特に御発言がないようでしたら、この議題はこれで終了します。
 以上で本日予定していた議題は全て終了いたしましたが、その他、何かございますでしょうか。
 ほかにないようでございましたら、以上をもちまして、本日の「疾病・障害認定審査会」を閉会いたします。
 委員の皆様方には、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。本日は御協力ありがとうございました。
 

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