処方箋の使用期間にご留意ください

処方箋の使用期間について

保険医療機関(病院や診療所)で交付される処方箋の使用期間は、交付の日を含めて4日以内です。
 

これには、休日や祝日が含まれますので、処方箋の使用期間が過ぎないようにご留意ください。

 なお、長期の旅行等特殊の事情があり、医師や歯科医師が、処方箋に別途使用期間を記載した場合には、その日まで有効となります
 



○保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)

(診療の具体的方針)
第二十条 医師である保険医の診療の具体的方針は、前十二条の規定によるほか、次に掲げるところによるものとする。
 一 ~ 二 (略)
 三 処方箋の交付
  イ 処方箋の使用期間は、交付の日を含めて四日以内とする。ただし、長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合は、この限りでない。
  ロ・ハ (略)
 四 ~ 七 (略)

(歯科診療の具体的方針)
第二十一条 歯科医師である保険医の診療の具体的方針は、第十二条から第十九条の三までの規定によるほか、次に掲げるところによるものとする。
 一 ~ 二 (略)
 三 処方箋の交付
  イ 処方箋の使用期間は、交付の日を含めて四日以内とする。ただし、長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合は、この限りでない。
  ロ・ハ (略)
 四 ~ 九 (略)


○事務連絡
 処方箋の使用期間について[137KB]

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