【照会先】

医政局 地域医療計画課
医療関連サービス室
 担当  畠、内野
  (内線)  2538、2539
  (代表電話)03-5253-1111
  (直通電話)03-3595-2185

報道関係者各位

病院におけるアスベスト(石綿)使用実態調査に係るフォローアップ調査の調査結果について

 病院におけるアスベスト(石綿)使用実態調査に係るフォローアップ調査の結果を取りまとめましたので、公表いたします。
 

【調査結果のポイント】

〔吹付けアスベスト(石綿)等使用実態調査に係るフォローアップ調査〕

○ 調査時点は令和4年10月1日
○ アスベストのばく露のおそれのある場所を有する病院数は5病院(令和2年2月公表時(前回)
 では10病院)
○ 分析調査依頼中又は分析調査依頼予定の病院数は4病院(令和2年2月公表時(前回)では
 8病院)

 
〔アスベスト(石綿)含有保温材等使用実態調査に係るフォローアップ調査〕

○ 調査時点は令和4年10月1日
○ アスベストのばく露のおそれのある場所を有する病院数は65病院(令和2年2月公表時(前回)
 では79病院)
○ 分析調査依頼中又は分析調査依頼予定の病院数は104病院(令和2年2月公表時(前回)では
 238病院)
 

 


 病院に係るアスベスト除去等の取組については、従前から、使用実態の調査及びその結果を踏まえた指導を行っております。
 

〔吹付けアスベスト(石綿)等使用実態調査の経緯〕

  •  患者等を長期にわたり入院させ、良質かつ適切な医療を提供する病院においては、アスベストによる健康被害を未然に防止することはきわめて重要であることから、平成20年5月に病院における吹付けアスベスト等の使用実態調査を実施し、平成20年9月にその調査結果を公表
  •  平成20年10月、平成21年12月、平成24年2月、平成28年7月、平成29年7月及び令和元年7月にフォローアップ調査を実施し、平成21年3月、平成22年3月、平成24年3月、平成28年12月、平成29年12月及び令和2年2月に調査結果を公表
  •  令和4年10月にフォローアップ調査を実施

 

〔アスベスト(石綿)含有保温材等使用実態調査の経緯〕

  •  石綿障害予防規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第50号)において、吹付けアスベストに加え、建築物等に張り付けられたアスベストを含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材についても、損傷、劣化等により、労働者がアスベストにばく露するおそれがあるときは、事業者は、除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならないとしたことを踏まえ、平成28年7月に病院におけるアスベスト(石綿)含有保温材等使用実態調査を実施し、平成28年12月にその調査結果を公表
  •  平成29年7月及び令和元年7月にフォローアップ調査を実施し、平成29年12月及び令和2年2月に調査結果を公表
  •  令和4年10月にフォローアップ調査を実施

 


 今般、令和4年10月に実施した吹付けアスベスト(石綿)等使用実態調査に係るフォローアップ調査及びアスベスト(石綿)含有保温材等使用実態調査に係るフォローアップ調査の結果を取りまとめましたので、別紙のとおりお知らせします。
 なお、厚生労働省としては、調査結果を踏まえ、都道府県等に対して以下のとおり病院に対する指導等を要請しました。
 

<アスベストのばく露のおそれのある場所を有する病院への対応>

  •  都道府県において、速やかに医療法第25条第1項に基づく立入検査を行うなどにより、真にアスベストのばく露のおそれがあるかどうかを確認すること
  •  確認の結果、アスベストのばく露のおそれがある場合には、厚生労働省に報告するとともに、患者の安全対策等に万全を期すためにも、直ちに医療法第24条第1項に基づく、施設の使用制限、修繕等の命令等を行うこと
  •  アスベストのばく露のおそれのある場所については、除去等の措置が行われるまでの間、立入禁止措置、当該場所に管理上立ち入る際の労働者の呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣の使用の徹底等が行われるよう、改めて指導の徹底を図ること

 
<分析調査依頼中又は分析調査依頼予定の病院への対応>

  •  確実かつ早急に分析調査が行われるよう、分析調査の実施時期・内容、病院におけるアスベストの使用が疑われる場所、粉じんの飛散の可能性、分析調査の実施時期を明確にできない合理的な理由を、令和5年中に都道府県に報告すること
  •  当該報告がない場合や、合理的な理由がないにも関わらず病院が分析調査の時期を明確にしない場合は、速やかに医療法第25条第1項に基づく必要な報告を命じること
  •  アスベストの有無は不明であっても、病院において目視等により粉じんの飛散が疑われる場所がある場合や、病院の報告結果から、都道府県において、アスベストによる粉じんの飛散の危険性が高いと判断される場所がある場合は、アスベストの粉じんが飛散しているものとみなし、当該場所への立入禁止措置、当該場所に管理上立ち入る際の労働者の呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣の使用の徹底等が行われるよう、改めて指導の徹底を図ること


<未回答の病院への対応>

  •  令和5年3月までに回答するよう改めて指導するとともに、回答に協力しない場合は、速やかに医療法第25条第1項に基づく必要な報告を命じること


<都道府県労働局との連携>

  •  都道府県は、石綿障害予防規則第10条第1項又は第2項に違反する可能性がある病院が、アスベストのばく露のおそれがある場所における除去等の措置や、アスベストのばく露のおそれがある場所に病院職員等が管理上立ち入る場合の呼吸用保護具等の使用について指導等に従わない場合は、都道府県労働局に相談すること
  •  都道府県は、アスベストの除去等の措置や分析調査等に関して石綿障害予防規則で求めている事項等に係る内容についても、必要に応じて都道府県労働局に相談すること