第103回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会 議事録

日時

令和5年2月15日(水) 13:00~13:15

場所

会場
厚生労働省 省議室(9階)
(東京都千代田区霞が関1-2-2)

 

議事

○守島部会長 皆さん方、こんにちは。今日はお忙しい中お集まりいただいて、どうもありがとうございます。
 定刻になりましたので、ただいまから第103回「労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会」を開催いたしたいと思います。
 皆様方におかれましては、お忙しい中お集まりいただき、どうもありがとうございます。
 本日の出欠状況なのですけれども、まず、公益委員の玄田委員が御欠席です。使用者委員の原田委員、若鶴委員が御欠席と伺っております。
 それでは、本日の部会はZoomによるオンラインも活用しての開催となります。発言方法につきましては、事前に事務局より送付している「雇用対策基本問題部会の開催・参加方法について」に沿って操作いただきますようお願い申し上げます。
 それでは、議事に入りたいと思います。
 本日の議題は「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について」でございます。
 こちらは2月15日付、本日ですね。本日付で厚生労働大臣より諮問を受けております。
 最初に、事務局より御説明をお願いしたいと思います。
○雇用政策課長 それでは、御説明をさせていただきたいと思います。雇用政策課長の髙橋でございます。よろしくお願いいたします。
 資料につきましては、資料1と資料2を御用意してございます。
 資料1につきましては、表紙をおめくりいただくと、厚生労働大臣から労働政策審議会長宛ての諮問文で、その次に省令案の要綱をつけてございます。
 資料2を御覧ください。資料2につきまして、表紙をおめくりいただきまして、1枚目に改正案の概要、2枚目にはポンチ絵として説明資料を御用意しているところでございます。御説明につきましては、資料2の最後のページの説明資料に基づいて御説明をさせていただきたいと思いますので、そちらを御覧いただければと思います。
 本日御審議いただきたい案件につきましては、就職氷河期世代の募集・採用における年齢制限禁止の例外措置につきまして、時限延長を行う省令改正でございます。
 そこの資料の一番上の○にございますように、事業主の方が労働者の方を募集・採用するに当たりましては、年齢に関わりない均等な応募の機会を確保できるようにするためということで、原則としまして年齢制限を禁止してございます。その資料の真ん中にありますように、年齢制限が認められる場合ということで、例外を省令で規定をしているところでございます。マル1は、定年がある場合につきましては、定年年齢より1つ下の年齢までの募集とできること。マル2は、危険有害業務や警備業務などほかの法令上の年齢制限がある場合。マル3につきましては、若者を長期雇用することでキャリア形成を図る場合でありますとか、マル4につきましては、特定の職種におきまして30~40代の中間層のうち、特定の年齢層が不足している場合につきましての例外でございます。マル5につきましては、芸術・芸能の分野ということで、例えば演劇などで子役を募集するような場合でございます。
 今回、マル6のところについて対象になるわけでございますが、60歳以上の高年齢者、そして、赤字で書いてございますけれども、就職氷河期世代の不安定就労者・無業者について募集・採用を行う場合を例外事由として追加する省令改正を、令和2年の2月に行っているところでございます。令和2年2月に行った改正によりまして、ハローワークの職業紹介を通じた募集・採用だけではなくて、事業主が自社のホームページによりまして直接募集でありますとか、求人広告などを活用した募集・採用もできる形になっているところでございます。
 この資料の2つ目の○のところでございますけれども、今、申し上げました特例措置につきまして、令和2年2月に施行しまして、令和5年3月末までの時限措置という扱いになってございます。こちらの扱いにつきまして、白抜きの枠の下の矢印のところにございますように、昨年6月の骨太の方針におきまして、令和5年度からの2年間を、就職氷河期世代の支援を引き続き講じていく「第二ステージ」ということで位置づけて対応していくことになったものでございます。この例外措置の扱いにつきましても、引き続き多様なチャンネルで求人情報を届けるといったことの重要性を踏まえまして、時限措置を延長するといった省令改正を行いたいと考えているところでございます。
 その下、改正の内容としましては、具体的に2点ございます。1点目でございますが、時限措置につきまして、先ほど申し上げましたとおり、政府方針に合わせまして、5年3月までの時限措置につきまして、2年間延長しまして令和6年度末までとするといったこと。2点目が、例外措置の対象者について、今は年齢で規定をしてございまして、具体的には35~54歳となる者を対象としているわけでございますけれども、今年度35~54歳となる方を取りこぼすことなく引き続き支援するといったことで、今までのような年齢による規定ではなくて、そこにありますように「昭和43年4月2日~昭和63年4月1日生まれの者」といった形で規定の仕方を変えたいと考えてございます。
 以上が改正内容でございます。
 そして、御覧いただいている資料の前のページにお戻りいただいて、縦紙の概要の下にございますが、施行期日につきましては、公布日は5年3月の中旬を予定しておりまして、施行期日につきまして4月1日を予定しているところでございます。
 資料の御説明は以上でございます。
○守島部会長 ありがとうございました。
 それでは、ただいまの御説明につきまして、御質問、御意見等がありましたらお受けしたいと思います。皆さん方、オンラインなので、オンラインの挙手ボタンをクリックして、私が指名した後にお名前を名のってから御発言いただきますようお願いいたします。どなたからでもどうぞ。
 では、冨髙委員、どうぞ。
○冨髙委員 本日説明いただいた諮問内容について特段異論はありませんけれども、1点、要望です。本諮問内容の前提である、骨太方針における就職氷河期世代の支援が2年間延長されたことについて、これが単なる延長とならないように、従来の支援の継続にとどまらず、昨年までの支援の効果検証と実効性のある支援をお願いします。
 以上です。
○守島部会長 ありがとうございます。
 ほかにどなたか御意見、御質問等はございますでしょうか。
 新田委員、どうぞ。
○新田委員 ありがとうございます。経団連の新田でございます。
 私も今回の諮問については特に異論ございません。ただ、施行までの期間が非常に短いということに加えて、実効性を高める観点から、企業等を含めて周知活動をしっかりとやっていただきたいということを申し上げておきたいと思います。
 私からは以上です。
○守島部会長 ありがとうございます。
 ほかにどなたか御意見、御質問等がおありになる方、いらっしゃいますでしょうか。
 ほかに御意見、御質問がないようでしたら、本件については御了解いただけたようですので、当部会は、厚生労働省案を妥当と認め、その旨を職業安定分科会に報告することとしてよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○守島部会長 ありがとうございます。
 それでは、報告文案の表示をお願いいたします。
(報告文案表示)
○守島部会長 では、表示された報告文案により、職業安定分科会に報告することとしてよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○守島部会長 ありがとうございます。
 それでは、そのように報告させていただきます。
 ほかに、この際だからということで御発言なさりたい方はいらっしゃいますでしょうか。
 ありがとうございます。
 ほかにないようでしたら、本日の議事は以上をもちまして終了いたしたいと思います。本日の会議もこれで終了といたします。
 皆さん方、お忙しい中をお集まりいただき、どうもありがとうございました。