第22回がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(議事録)

健康局がん・疾病対策課

日時

令和5年1月19日(木) 16:00~19:00

場所

オンライン開催

議題

(1)がん診療連携拠点病院等の指定について
(2)その他
 

議事

 
○原澤がん対策推進官 それでは、定刻となりましたので、ただいまより第22回「がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会」を開催いたします。
 構成員の皆様方におかれましては、お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。
 事務局を務めさせていただきます、健康局がん・疾病対策課、原澤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 本検討会はYouTubeにて配信してございますので、その点、御承知おきください。
 本日、構成員の方は、全員が御出席とお伺いしております。確認しますのでお待ちください。横川先生がまだお越しになっておりませんが、入られる御準備中と伺っております。
 続きまして、資料の確認をさせていただきます。資料については、ホームページに掲載してございますが、議事次第、資料1、資料2及び参考資料1から参考資料3までがございますので御確認いただければと思います。
 また、構成員の方々には、現在の指定状況や要件充足状況等についてまとめた資料を事前にお送りしてございますので、審議の際に適宜御参考としていただければ幸いでございます。
 それでは、この後の議事の進行につきまして藤座長お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○藤座長 皆さん、こんにちは。座長をさせていただいております、九州がんセンターの藤です。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 皆さん御存じのように、昨年にがん診療連携拠点病院等の整備指針の改定がなされて、昨年8月1日に発出されました。今回の検討会では、その新しい整備指針に基づいた審議を行うことになります。ただ、後ほど事務局から説明があるとは思いますが、昨年8月に出された指針の1か月後に、各施設から各都道府県への現況報告の提出が求められていて、当然新しく出された指針の対応は困難な状況が多々あったかと思われます。したがいまして、本年のこの検討会では、そのあたりも十分に考慮しながら審議していくことになると思います。
 がん診療連携拠点病院等の整備が始まって約13年が過ぎていると思いますが、地域の多方面の医療事情の変化やコロナ禍の状況の変化などもありまして、要件の文面からだけではクリアカットに判断が難しい点も多々出てきていると思います。本日の検討会では、基本もちろん各地域のがん患者さんや御家族の不利益にならないことをベースにしながら、この拠点病院の制度の今後も考えながら審議を進めていきたいと思っております。
 時間がタイトになる可能性もございますので、各構成員に置かれましては、発言は簡潔に、でも遠慮することなく御発言をいただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
 それでは、資料1について、総論の部分と個別の医療機関の審議に関する部分に分けて検討したいと思います。
 まずは、事務局より、資料1の総論部分について説明をお願いします。
○原澤がん対策推進官 事務局でございます。お手元の資料1を御覧いただければと思います。
 2ページを御覧ください。資料の目次をお示ししてございます。今、藤先生から御指定のありましたとおり、総論部分として1と2の17ページまでを御説明させていただきたいと思います。
 3ページ目から「1.拠点病院等の制度について」でございます。
 4ページ目にお進みください。こちらは先生方御案内のとおり、がん診療連携拠点病院等の種類について、令和4年8月に策定された整備指針に沿って整理したものでございます。一番上から地域がん診療連携拠点病院、基本となる拠点病院から、都道府県がん診療連携拠点病院、こちらは都道府県におけるがん医療の質の向上及びがん診療連携協力体制の構築等の中心的な役割を果たしていただく医療機関として指定するものでございます。3つ目は国立がん研究センター、こちらは国のがん対策の中核的な機関として我が国全体のがん医療を牽引する役割を担うことになります。その下、特定領域がん診療連携拠点病院、こちらは特定のがんについて当該都道府県内の最も多くの患者を診療する医療機関という整理でございます。地域がん診療病院については、隣接するがん医療圏のがん診療連携拠点病院との連携を前提にグループとして指定して、がん診療連携拠点病院のないがん医療圏に1か所整備するという性質のものでございます。
 今、御紹介した拠点病院等について、特例型というものも今回改めて整理してございます。こちらは各類型の拠点病院等において、指定要件の充足状況が不十分であると判断された場合に、経過措置的に指定類型を設置するものでございます。
 こういった類型があることが今回の議論のベースになりますので、御承知おきいただければと思います。
 続いて、5ページでございます。がん診療連携拠点病院等の整備指針の見直しについて、今回整備指針の見直しのポイントとして4つ大枠を整理してございます。
 都道府県協議会の機能強化。
 また、さらなるがん医療提供体制の充実で、がんリハビリテーション体制整備や全ての診療従事者の緩和ケアへの対応能力の向上といったところを位置づけております。
 加えて、それぞれの特性に応じた診療提供体制ということで、希少がん、難治がんなどに対する対応や、小児・AYA世代のがん患者に対する対応などの項目を設けてございます。
 また、全体の整理として、指定に関する課題の整理という形で、地域がん診療連携拠点病院高度型という区分は今回で廃止していることや、医師数が300人以下の医療圏における緩和要件については原則として廃止するといった整理を設けておりますので、この点も御承知おきいただければと思います。
 6ページは、令和4年4月時点、従前の形でのがん診療連携拠点病院等の整理でございます。
 都道府県がん診療連携拠点病院が51か所、地域がん診療連携拠点病院が354か所、特定領域がん診療連携病院が1か所、地域がん診療病院が45か所それぞれ指定されている状況でございます。
 続きまして7ページが、8月に見直された整備指針で、立てつけを整理し直したものをお示しているところでございます。各類型に特例型という類型の整理が追加されていることと、ここには文言上あまり見えませんが、都道府県協議会の体制を強化するといったところも指針上盛り込んでございますので、御参照いただければと思います。
 ここまでが一旦、整備指針の見直しを含めた総論的な部分でございました。
 続いて、8ページから「2.拠点病院等の指定に係る経緯と考え方(案)について」でございます。
 9ページを御覧ください。今年度の指定手続等についてで、昨年8月1日付で整備指針を改定し、発出しているところでございます。
 旧指針に基づいて拠点病院等として指定を受けている医療機関の指定の有効期限は令和5年3月31日までとされています。
 拠点病院等の指定を希望する医療機関は、整備指針に定める指定要件の充足状況を確認する現況報告書を、都道府県を通じて厚生労働省へ提出いただくこととなっておりまして、この検討会におきましては、提出された現況報告書等の内容を踏まえ、指定要件の充足状況等を勘案し、指定の可否について検討いただくという位置づけの検討会でございます。
 今年度の現況報告書の基準日については令和4年9月1日となっておりますので、併せて御承知おきください。
 続いて、10ページを御覧ください。今のご説明を前提として、今回の進め方としてこのような考え方の整理でいかがでしょうかというところをお示ししているのが、このページ以降でございます。
 まず、拠点病院等に関する都道府県からの推薦は、3つの類型のいずれかになっています。新規に指定する形の新規指定というもの。指定する類型を変更したいという指定類型変更というもの。これまでと同じ類型で指定したいという指定更新の3つの区分いずれかになります。それぞれについて以下のように対応することとしてはどうかと考えてございます。
 新規指定について、全ての医療機関について個別に審議する。指定類型変更も全ての医療機関について個別に審議する。
 指定更新については、毎年開催していただいている指定の検討会では出現しない、今回4年に一度の話だから出現するものになっていて、これを全て個別審議していると、なかなか時間の関係や整理上も難しいところもありますし、基本的には必須要件の充足状況を確認した上で、問題がなければ指定するという考え方の下でこれまでも取り扱ってまいりましたので、指定の更新に当たりましては、検討会時点での必須要件の充足状況を確認して、まずマル1の全ての必須要件を充足している場合は、指定する、個別の審議を行わないという形とさせていただきたいと思っております。
 その上で、マル2、1つ以上未充足の要件がある場合につきましては、以下のア、イ、ウに従って整理したいと考えております。
 まず、ア、検討会時点で一般型に指定されている場合。一般型というのは特例型の反対になりますので、特例型ではない形で指定されているという意味でございます。その場合には、1つ以上未充足の要件があることになりますので、原則特例型として指定することにしたいと思います。
 続いて、イ、検討会時点で特例型に既に指定されているという状況で、1つ以上未充足の要件があるといった場合には、個別の状況確認が必要なので個別に審議することとしたいと思います。
 加えてウ、医療安全上の重大な疑義や意図的な虚偽申告、また多数の未充足要件等がある場合には個別に審議するといった整理に、これまでも医療安全上の重大な疑義等につきましては個別審議になっていたと思いますので、このように取り扱いたいと考えてございます。
 加えて、旧指針に基づいて拠点病院等の指定を受けている医療機関が、推薦を受けられなかった場合や、今回の検討会において指定期間の更新を受けないことが定められた場合には、従前の指定期間の経過、先ほど御紹介した令和5年3月31日までをもって拠点病院等の指定の効力を失うという整理にしたいと考えてございます。
 まず、ここが全体論の1つ目のポイントでございますので御確認ください。
 続いて、11ページを御説明させていただきます。今の前提で、推薦の区分に応じて要件の充足状況についてどのように確認するかという、さらに一歩ブレークダウンして細かく確認したときの整理の仕方について御説明したいと思います。
 このような形で整理してはどうかということで、まず「1.新規指定の推薦を受けた医療機関」について。こちらは従前の必須要件、旧指針でも必須要件とされていた項目という意味でございます。こちらについては、推薦時点で充足していることを求めたいと思います。その上で新規の必須要件については、今回の検討会の時点で充足している、もしくは令和5年9月1日までに充足する見込みが立っていることが求められると整理したいと思います。こちらは冒頭、藤先生からも御発言いただきましたとおり、指定要件をお示ししてから現況報告書を提出していただくまでの期間が極めて短かったこと等を踏まえて、このような整理としたいと考えているところでございます。
 続いて、「2.指定類型変更又は指定更新の推薦を受けた医療機関」についてでございます。こちらは従前の必須要件については、今回の検討会時点で充足している、もしくは令和5年3月31日まで、年度内に充足する見込みが立っていることを求めたいと思います。加えて新規の必須要件については、先ほどの新規指定の推薦と同様に、今回の検討会時点で充足している、もしくは令和5年9月1日までに充足する見込みが立っていることを求めたいと考えてございます。
 ここは分かりにくいので、フローチャートにしてお示ししているのが12ページ以降でございます。
 12ページを御覧ください。新規指定の場合の取扱いでございます。新規指定推薦があり、推薦時点で未充足要件について確認し、未充足要件がなければ、そのまま新規指定の是非について個別審議に移るという形にしたいと考えています。推薦時点で未充足要件があり、ただ従前の必須要件については全て充足した上で、新規の必須要件について令和5年9月1日までの充足の見込みが立っている場合は、個別審議で確認することとしたいと思います。
 両方とも満たしている状況ではない場合には、今回の検討会における新規指定については、残念ながら原則として指定見送りをしたいと考えているというフローの読み方になっています。
 13ページを御覧ください。指定類型変更の場合でございます。こちらについても同様に確認を進めた上で基本的には個別審議に下りていきますが、検討会時点で未充足要件があって、先ほど申し上げたような充足の見込みが立っていない場合には、推薦された類型での指定、要するに変更することについての指定は見送る。その上で、現行の指定類型での指定の更新の可否については個別に御審議いただきたいと考えてございます。考え方としては、このようにしています。
 14ページを御覧ください。指定の更新についてでございます。指定更新の推薦をされた医療機関については、今回の検討会時点での要件の充足状況を踏まえて、以下のような整理にしたいと考えてございます。こちらは特例型ではない、冒頭の資料で「一般型」と御説明した場合でございます。検討会の時点で未充足要件なしであれば、そのまま現行類型で指定を4年間の期間として更新することにしたいと考えています。
 検討会の時点で未充足要件ありという状況ですが、従前の必須要件はきちんと指定までに充足が見込まれて、かつ新規の必須要件については令和5年9月1日までに充足が見込まれる状況であれば、現行の類型で1年に限り指定するという整理としたいと考えています。「1年に限り」の部分は、理由としては※1で書いてありますが、1年間の指定をした上で、来年度検討会においてきちんと申告どおり充足しているかどうかを確認するというステップを踏んで、指定期間についてその後の指定を継続するかを指さし確認したいという趣旨で「1年に限る」という性質で整理したいと考えてございます。
 その両方を満たさない場合は、残念ながら特例型への類型変更という形で考えているところでございます。
 続いて、15ページを御覧いただければと思います。こちらは、もともと特例型である場合でございますので、検討会の時点で未充足要件がなければ一般型に戻るという形になります。未充足要件があった場合は、先ほど申し上げたような未充足の見込みが立っているかどうかを確認し、見込まれるということであれば一般型で、ただ指定期間は1年として、充足できたかどうかを来年の検討会で確認するという形にしたいと考えています。ここまでは同様です。
 いずれも満たさない場合は、その対応について指定の継続の性質の整理について対応は個別審議していただくという形で考えてございます。
 最後2枚は補足的な資料でございます。ここまでが指定の考え方のフローの整理でございましたが、要件を充足しているのか、していないのかの判断が指針上、若干明確になっていない項目がございますので御確認いただきたいと思っています。
 16ページは、まず診療実績についてでございます。ここの整備指針の文言は「(1)マル1またはマル2を概ね満たすこと」という表現になっています。マル1については、アからオについて院内がん登録数等の症例数が規定されています。マル2は、がん患者さんのうち2割程度について診療実績があることという規定があって、いずれかを満たすことが求められている状況でございます。ちなみに、複数指定をする場合については、マル1を両方満たしていることが求められるという形になります。
 対応方針として、今回の指定の検討会で御議論いただくに当たって、要件の充足・未充足を事務局で確認するに当たって、以下の水準で整理したいと考えています。
 まず、マル1をおおむね満たすことについては、アからオそれぞれ個々に9割以上であることと定義したいと考えています。
 マル2をおおむね満たすことについては、同様に9割という水準で当該がん医療圏に居住するがん患者のうち18%以上の診療実績があることという形で整理したいと考えています。
 また、放射線治療の実績について、放射線治療機器の入れ替え等に伴う一時的な患者数の減少といったような形での未充足は許容することや、新型コロナウイルス感染症の影響による一時的な患者数減少による未充足については許容するという形で運用したいと考えてございます。
 続いて、17ページは一般論の最後のページでございますが、第三者評価についてでございます。医療の質の改善の取組及び安全管理ということで、日本医療機能評価機構の審査等の第三者による評価を受けていることという要件がございます。こちらについては、当該要件の充足には令和5年4月1日から2年間の猶予を設けてございまして、当該要件を満たしていない医療機関については、以下のように取り扱いたいと考えております。今回の検討会では未充足要件としては取り扱わず、ただし、指定期間を1年間として指定を更新する。その上で、令和5年度に開催する検討会において充足状況についてフォローアップするという形で運用したいと考えてございます。
 すみません、長くなりましたが、事務局からまず総論的な部分について御説明申し上げました。
 以上でございます。
○藤座長 ありがとうございました。
 スライドの17まで拠点病院等の制度について、拠点病院等の指定に係る経緯と考え方の案について御説明をいただきました。この点につきまして質問・意見等ございましたら、よろしくお願いします。
 村本構成員、お願いします。
○村本構成員 ありがとうございます。村本です。
 まず、前段で新たな整備指針を踏まえた本指定検討会での運用の在り方について3点、意見・質問を申し述べたいと思います。
 1点目は、都道府県協議会に関する指定要件です。今回の新たな整備指針の目玉の1つとして、都道府県協議会の役割が大きく示されました。指定要件のほかにも都道府県拠点病院に関しては、1の(3)で1行、都道府県協議会の事務局として主体的に協議会運営を行うことが示されるとともに、地域拠点病院に関しては、都道府県協議会における役割が努力義務ながら明確化されました。これらが実効性を上げるためには、各拠点病院が都道府県協議会に関してきちんと役割を果たしているかどうかを確認・評価していくことが大切であり、状況によっては本指定検討会で議論することも必要と考えます。この点について見解をお聞かせいただきたいと思います。
 2つ目は、「望ましい」などの努力義務の項目についてです。今回の整備指針の中には「望ましい」などの努力義務を示す要件も少なからずあり、これらは次回の指針改定の際には必須要件になると伺ってはおりますが、中にはがん相談支援センターに関し、外来初診時から治療開始までをめどに、がん患者及びその家族が、必ず一度はがん相談支援センターを訪問することができる体制の整備や、多職種から成るAYA世代支援チームの設置など、今回の整備指針策定の過程で患者側から必須化を強く要望したものもあります。これらの努力義務要件に関しては、本指定検討会の指定可否の議論の直接の対象とはならないことは承知していますが、毎年ではないにしても、例えば、本検討会の中で拠点病院の充足状況を確認・共有していくことも必要ではないでしょうか。
 3点目は、免疫療法に関し、紛らわしい形で実施している場合の取扱いです。昨年3月の本指定検討会において、同一敷地内の別機関が定められた以外の免疫療法を実施している拠点病院について私から意見書を提出し、併せて新たな指定要件にはほかの医療機関を紹介したり、同一敷地内の別機関で実施したりしている場合についても、当該医療機関の診療体制に含めていただくようお願いをいたしました。しかしながら、新たな整備指針を見た限り、同一敷地内に関する文言は見当たりません。
 また、この件に関しては、昨年4月のがん診療提供体制の在り方研究会でも、新たな指定要件に類似名称や同一敷地内での関連施設での実施を含めてはどうかとの患者側構成員の御提案もあり、これに当時のがん対策推進官からは、実際に拠点病院への問い合わせをするなどの形で是正する方向に持っていきたい旨、御回答をいただいています。今回の指定要件にない同一敷地内での別機関の実施も含めて、指定要件に定められた以外の免疫療法を患者・家族から見て紛らわしい形で実施している場合が分かった際には、事務局で実態を調査いただいて、本指定検討会で議論していくという運用を行う、そのような理解でよいかどうか見解をお聞かせいただきたいと思います。
 3点、よろしくお願いいたします。
○藤座長 ありがとうございます。3点御質問をいただきました。まず、都道府県協議会の要件が強化されたことをどうやってフォローしていくかということかと思いますが、事務局いかがでしょうか。
○原澤がん対策推進官 御質問いただきありがとうございます。
 都道府県協議会の要件についていろいろと強化されたところ、実際の運用等についてどうフォローしていくのかについて。まず、拠点病院等に対して毎年提出を求めております現況報告書の中でも、都道府県協議会に係る内容について一定充実はさせていくという形で考えています。その上で、中身のフォローアップの仕方や実態の調査の仕方については、私ども事務局と必要に応じて厚生労働科学研究で実施していただいている先生方にも御協力いただきながら、どうやって具体にフォローアップしていくのかを、より精緻にやっていく、もしくは実態を捉まえて適切な評価の在り方について検討ができるような形で、具体の方策は考えていきたいと思いますので、その点は一部宿題という形にはなろうかと思いますが、きちんと考えていきたいと思ってございます。
 まず、1点目については以上でございます。
○藤座長 村本構成員、1点目についてはよろしゅうございますか。
○村本構成員 ありがとうございます。ぜひ可能な時期から、本指定検討会でも御確認をいただけるようにお願いしたいと思います。
○藤座長 では、2点目の望ましい要件について、これもしっかりフォローしていく必要があるのではないかという御質問かと思いますが、いかがでしょう。
○原澤がん対策推進官 村本構成員にも言及いただきましたが、今回の整備指針改定において「望ましい」と設けた項目については、次期の指定の要件の整理の中で必須要件とすることも念頭に置きつつ、設けたものでもございます。他方で、現況報告書の中で引き続き充足状況や実態についてフォローした上で、要件の更新の議論の中でどのように具体に整理していくのかは、きちんと御議論いただけるように準備してまいりたいと考えてございます。
 以上です。
○藤座長 ありがとうございます。
 では、3点目が、保険適用外の免疫療法についての御質問でした。
○原澤がん対策推進官 こちらは、大分先になってしまいますが、資料1の56ページを御覧いただければと思います。後ほど個別事例でも御説明申し上げたいと思いますが、今おっしゃっていただいた免疫療法の提供に関する件でございます。関連して、同一敷地内で何らかが行われた場合も、きちんと実態調査などができるようにするべきではないかという御意見だったと思います。そこについては、「同一敷地内」という文言を用いずに、より広い形で整理しております。一番上の「がん診療連携拠点病院等の指定について」で、これまでは「厚生労働大臣は、指定要件の充足状況に関して疑義が生じた場合など、必要と判断したときは、都道府県に対し調査を行うことを求めることができる」という形になっていましたが、そこに対して「拠点病院等及び関係する者に対し、実態調査を行うことを求めることができる」と整理しております。なので、拠点病院等のみではなく、そこと関連している例えば同一敷地内で何かを行っている別の組織についても、同様に必要に応じて実態調査を行うことを求めることができると整理をしているもので、文言上、先ほど御指摘いただいた、同一敷地内で云々という具体な書き方にはなっていませんが、より広く疑義が発生した事案に関連する者に対しては実態調査を求めることができるという規定にしたということですので、それを書いていないわけではないと御理解いただければと思います。おっしゃっていただいたように、何らか疑義が発生するような個別案件が生じた場合には、事務局としてきちんと実態調査等も含めて対応について検討し、必要な場合にはこの検討会にもお諮りすることで運用を考えてございますので、御報告でございます。
 以上でございます。
○藤座長 村本構成員、よろしゅうございますか。
○村本構成員 ありがとうございます。昨年3月の議論の結論の方向性が、昨年の段階では整備指針に「同一敷地内」という文言がないので、整備指針に照らして判断はできないけれども、新たな整備指針には盛り込んでいくといった結論めいたことだったと思いますので、今の御回答を聞いて具体的な文言がなくても、疑義がある場合は含めて検討いただけるということでしたので、ぜひ、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
○藤座長 ありがとうございます。
 では、17ページまでの総論に関しまして、そのほか質問・御意見ございますか。フローチャートの在り方など御理解いただけましたでしょうか。
 村本構成員。
○村本構成員 重ねて恐縮です。今年の充足・未充足の判断方針ですけれども、新たな指定要件・運用の経過措置として、昨年8月の整備指針発信後、約1年の経過期間を設けて本年9月1日指定の見込みを基に今回判断することは妥当と考えます。ただし、要件充足と見込んでいたのに結果として未充足となる場合、または逆の場合もあると想定されることから、見込み違いがあった場合にはこれまで同様、何らかの形で本検討会を改めて開催し議論を行うべきと考えます。
 以上です。
○藤座長 ありがとうございます。指定要件に関わることで1年間の猶予があること、致し方ないところだと思いますが、ちょっと長いので見込みができているのか、逆に見込みがなくなっているのかもしっかりフォローした上で、必要ならこの検討会を開けということかと思います。
 ほかはございませんでしょうか。
 伊藤構成員、お願いします。
○伊藤構成員 ありがとうございます。伊藤でございます。文言のことでお尋ねしたいので発言させていただきます。
 10ページの指定手続等についての3のマル2のウでございます。「医療安全上の重大な疑義、意図的な虚偽申告、多数の未充足要件等がある場合には、個別に審議する」ということで取扱いが書かれているのですが、この中で出てくる「意図的な虚偽申告」という言葉に大変違和感がありまして、個別に審議すると重大な疑義があるは当然審議の対象になるでしょうし、未充足要件に関しては案件によってどういう形にするかという審議が必要だと思うのですが、「意図的な虚偽申告」というのは、それをどう審議するかということではなくて、むしろどう処分するかということになるような気がしてしようがないのですが、この言葉の使い方はこれでよろしいかどうかという質問です。お願いいたします。
○藤座長 事務局、いかがでしょう。
○原澤がん対策推進官 こちらも資料1の60ページに、これまでの整理についての参考資料を付しておりますので、こちらを参考にして文言を整理しました。本来はこのような状況が出てくるかという疑義はあろうかと思います。こちらの「要件未充足がある場合の対応」というフローの中で、右下の指定取り消しに進んでいくようなフローを参考にして今回、文言の整理をしているところでございます。なので、医療安全上の重大な疑義や、意図的な虚偽申告等について事務局の確認の中で明らかとなったものについて、もしあれば、これに倣って指定をしないというような御議論をいただけるように全体の運用として整理したかったということですので、今回実際そういったものに該当する事項があったというわけではございませんことを併せて申し添えさせていただきます。
 今回の考え方の整理については、今後の検討に当たっての考え方の整理につながると思いましたので、こういった従前の考え方との関係性も念頭に置いて整理したので、このような案件は生じないのではないかという疑義はあり得るかと思います。
 回答になっていればよろしいのですが、何か追加の御質問等あればお願いいたします。
 以上です。
○藤座長 よろしいですか。
○伊藤構成員 考え方ということでいいと思うのですが、国のいわゆる施設の認定指定に関して虚偽申告というのは意味が違う、非常に重いという扱いになるような気がしておりますが、これについては今後検討していく必要があるかなと思います。
 以上です。
○藤座長 ありがとうございました。ほかはございませんでしょうか。
 では、次にまいりたいと思います。各論にまいります。18ページ以降の個別の医療機関の審議に移ります。
 まず、事務局から資料1の先の説明をお願いいたします。
○原澤がん対策推進官 それでは、個別医療機関の審議について御説明させていただきます。
 できるだけ分かりやすいように申請の立てつけに沿って整理してございますので、順に御説明させていただきます。
 まずは18ページ目から、新規の指定に関する推薦について御説明させていただきます。
 19ページを御覧ください。新規の指定推薦について、地域がん診療連携拠点病院の新規指定についての御提案でございます。こちらは5つの新規指定推薦がございました。医療機関については御覧のとおりです。この後、個別に審議させていただきたいと思います。
 20ページです。まず、5つのうち3つ。成田赤十字病院、中東遠総合医療センター、北播磨総合医療センターの新規指定の是非についてでございます。こちらは、それぞれの都道府県からの推薦意見を踏まえて、新規指定の是非について検討したいと思います。
 21ページです。まず1つ目、成田赤十字病院(千葉県)の新規指定の是非について。成田赤十字病院の所在する医療圏については、地域がん診療連携拠点病院の日本医科大学千葉北総病院が既に指定されてございます。そういった状況下で、千葉県からの推薦意見については、点線囲みの中でお示しししているとおりでございます。こちらは、内容を御覧いただければと思いますが、こういった内容を踏まえて事務局といたしましては、当該医療機関について既指定の日本医科大学千葉北総病院に加える形で、地域がん診療連携拠点病院として指定することとしてはどうかと方針としてお示ししてございます。この方針について後ほど御議論いただければと思います。
 続いて22ページでございます。中東遠総合医療センター、こちらは静岡県の新規指定の是非についてでございます。同医療圏においては、同じく地域がん診療連携拠点病院の磐田市立総合病院が既に指定された医療機関として存在します。その上で、静岡県からの推薦意見については、以下の点線囲みの中でお示ししのとおりで、都道府県としては推薦することで合意が得られているということでお示しされています。当該医療機関について、既指定の磐田市立総合病院に加える形で地域がん診療連携拠点病院として指定することとしてはどうかとしております。
 続いて、23ページを御覧いただければと思います。北播磨総合医療センター、兵庫県の新規指定の是非についてでございます。こちらも同医療圏において、既に地域がん診療連携拠点病院として西脇市立西脇病院が指定されている状況でございます。兵庫県からは西脇市立西脇病院については、令和5年4月1日以降の指定更新の推薦を行わないという方針の届出をいただいております。その代わりとして、北播磨総合医療センターを地域がん診療連携拠点病院として指定推薦すると方針をいただいてございます。当該医療圏に指定される地域がん診療連携拠点病院は、当該医療機関の1か所のみという形になります。
 こちらについては、地域がん診療連携拠点病院としての全ての必須要件を充足しており、同一医療圏に他の拠点病院等も指定されないということもございますので、この医療機関を地域がん診療連携拠点病院として指定することとしてはどうかと整理してございます。
 続いて、24ページでございます。こちらは5つの提案のうちの残り2つでございます。こちらについては、今回の検討会時点において未充足要件についての確認が必要なので、個別にこの後状況を御説明したいと思います。
 25ページを御覧ください。まず、会津中央病院(福島県)の状況でございます。この病院の所在する医療圏につきましては、地域がん診療連携拠点病院として竹田綜合病院が既に指定されています。こちらは福島県からは既指定の竹田綜合病院についても指定継続の届出を頂戴してございます。ですので、指定を受けた場合には、当該医療圏に指定される地域がん診療連携拠点病院は2か所となるという形になります。
 その上で、会津中央病院が今回の検討会時点で充足していない要件については、以下にお示ししている放射線治療に係る診療実績等の4つの要件になります。診療実績や緩和ケア研修会の開催については従前からの必須要件でございますが、今年度中に充足する見込みは現状立っていないという状況でございます。
 そこで、今年度中に全ての必須要件の充足が見込めないという理由から、今回の検討会において当該医療機関の地域がん診療連携拠点病院としての指定を見送ることとしてはどうかと考えてございます。
 続いて26ページでございます。市立敦賀病院(福井県)の新規指定の是非についてでございます。こちらの医療機関の所在する医療圏については、地域がん診療連携拠点病院の敦賀医療センターが既に指定されている状況でございます。他方で、福井県からは敦賀医療センターは、令和5年4月1日以降の指定更新の推薦は行わない方針であると届出を受けてございまして、市立敦賀病院が地域がん診療連携拠点病院の指定を受けた場合は、当該医療圏に指定される拠点病院等は1か所のみという形になります。
 その上で、当該医療機関が今回の検討会時点で充足していない要件は、緩和ケア研修会の開催等の要件でございますが、いずれも指定までには充足する見込みであると伺っています。そういった状況と既指定の敦賀医療センターが指定更新の推薦する意向がないことも確認できておりますので、仮に市立敦賀病院が拠点病院等の指定を受けられない場合は、その医療圏が、拠点病院等が存在しない医療圏という形になる状況でございます。
 そういったところを踏まえまして、全ての必須要件を指定までに充足する見込みであることと、既指定医療機関が指定更新を受けないため、この医療機関が指定されない場合については、当該医療圏がいわゆる空白の医療圏となることを踏まえて、指定機関を1年に限るという条件の下で、当該医療機関を地域がん診療連携拠点病院として指定することとしてはどうかと考えてございます。
 まず、ここまでが地域がん診療連携拠点病院の新規指定に関する御説明でございました。
 続いて、27ページからでございます。こちらは新規指定推薦の地域がん診療病院の御説明でございます。
 今回、地域がん診療病院として2つの医療機関の新規指定推薦がございました。医療機関の名称についてはお示しのとおりでございます。こちらは、いずれも個別に検討していただきたいと考えてございます。
 まず、28ページでございます。公立学校共済組合四国中央病院(愛媛県)の指定の是非についてでございます。その所在する医療圏については、拠点病院等が指定されていない、いわゆる空白の医療圏でございます。当該医療圏については、今回の検討会時点で充足していない要件として、以下にお示しの3つの要件について充足していない状況でございます。一番上の我が国に多いがんの中で、自施設で対応しない診療内容の連携先等の情報提供は、年度内に充足見込みといただいています。2つ目の緩和ケア研修会の開催及び第三者機関による放射線治療機器の出力線量測定については、令和5年9月1日までに充足見込みであると報告いただいています。緩和ケア研修会の開催については、従前の必須要件でございますが、今年度中に充足する見込みが立っていない状況であるというのが整理でございます。
 そこで、今回の検討会時点で、今年度中に充足が見込めない従前からの必須要件があるということで、今回の検討会において当該医療機関を地域がん診療病院として指定することについては見送ることとしてはどうかと整理してございます。
 続いて、29ページでございます。霧島市立医師会医療センター(鹿児島県)の指定の是非についてということで、まず、地域がん診療病院の指定についての要件のおさらいを議論の手前でお示ししています。
 整備指針において、地域がん診療病院の指定については以下の要件が求められています。がん診療連携拠点病院のないがん医療圏に当該都道府県のがん診療連携拠点病院との連携を前提に、グループとして指定した地域がん診療病院を1か所整備できるものとするとされています。
 一方で、がん診療連携拠点病院または地域がん診療病院のいずれも確保することができていない医療圏が、いまだに約50存在しているという状況でございます。がん医療圏の設定については、都道府県の判断で二次医療圏と異なる医療圏が設定できることとなってはございますが、現在、がんの診療については地域の医療提供体制と密接に関連しておりまして、がんのみで別の医療圏を設定することもなかなか難しい場合があるのが実情かと存じます。このため、がん診療連携拠点病院または地域がん診療病院のいずれも確保が難しいがん医療圏について、がん患者の診療体制を確保するため、隣接するがん医療圏に所在する病院を当該医療圏の地域がん診療病院として指定することができるという運用について御提案させていただきたいと思います。
 その指定に当たっては、確認として都道府県からの推薦意見があるかどうか。都道府県がん対策推進協議会等からの推薦意見があるかどうか。当該病院、いわゆる空白の部分をカバーする側の隣接する側の医療圏における空白の医療圏側に居住する患者さんの診療実績の有無や、当該病院を必要とする理由について。例えば、患者さんの利便性の向上などといったことを都道府県に確認した上で、個別に御議論いただくという形ではどうかと考えて、事務局において今の点を中心に情報を整理してございます。
 具体的にどのような個別の内容かというと、30ページでございます。霧島市立医師会医療センターについては、姶良・伊佐医療圏に位置する霧島市立医師会医療センターについて、隣接する医療圏である曽於医療圏をカバーする地域がん診療病院として指定することを希望したいという鹿児島県からの推薦意見がございました。
 前ページの考え方に照らすと、マル1からマル4の要件については以下のような形になっております。
 姶良・伊佐医療圏においては、地域がん診療病院として南九州病院が既に指定されている状況でございますが、曽於医療圏については、いずれも指定がされていない空白の医療圏となっている形でございます。
 こういった考え方を一定程度整理した上で今回、霧島市立医師会医療センターについては、曽於医療圏を担当する地域がん診療病院という位置づけで指定することとしてはどうかという御提案でございます。
 先ほどの表でお示ししておりますマル4の当該病院が必要であるという理由の説明については、31ページで鹿児島県の現時点における医療圏の状況や指定状況について図示してございます。真ん中辺りの姶良・伊佐保健医療圏のカバーの形と、曽於保健医療圏という現状空白となっている医療圏について触れられています。
 また、32ページにおいては地域がん診療病院の新規指定について、都道府県からの指定推薦の根拠等について情報を記載していただいています。
 33ページにも同様に、空白の医療圏における効果や、鹿児島県全体における効果についてお示しいただいているので御参照いただければと思います。
 ここまでは新規指定についてでございました。
 続いて34ページからでございます。こちらは区分が変わりまして指定類型の変更についての御説明でございます。
 35ページを御覧ください。まず、指定類型変更の様々なバリエーションがございますが、こちらでは地域がん診療連携拠点病院であるものを都道府県がん診療連携拠点病院として指定類型変更の提案があったものでございます。福井県から福井大学医学部附属病院を都道府県がん診療連携拠点病院として指定したいとございました。こちらは従前から都道府県がん診療連携拠点病院として指定を受けている福井県立病院に加えて指定して、2つの都道府県拠点病院を配置する体制を整備したいという趣旨での推薦でございました。
 推薦への対応の方向性としては、以下の3つの対応方針があるのではないかということで事務局において整理してございます。まずは、マル1の福井県立病院に加えて福井大学医学部附属病院を都道府県拠点病院として指定すること。マル2として複数指定は見送り、既指定施設である福井県立病院を引き続き都道府県拠点病院として指定すること。マル3で複数指定は見送り、福井大学医学部附属病院を新たに都道府県拠点病院として指定することといったバリエーションがあると考えています。
 続いて36ページを御覧ください。まず、都道府県がん診療連携拠点病院の指定に関する考え方の整理でございますが、都道府県拠点病院は当該都道府県におけるがん対策を推進する観点で、以下の役割を果たすことが求められています。お示しのとおり、マル1のがん医療の質の向上から、マル5の都道府県協議会における事務局機能と主体的な協議会運営までを書いてございます。
 都道府県拠点病院は、当該都道府県におけるがん診療の質の向上及びがん診療の連携協力体制の整備がより一層図られることが明確である場合には、指定検討会の意見を踏まえ複数整備することも可能とするとされています。
 こういった前提条件を踏まえて、都道府県から複数の都道府県拠点病院が推薦された場合の指定の是非について、その役割等を踏まえ、どう考えるかを一定整理を進める必要があると考えてございます。
 具体の個別の提案については、37ページに福井県の令和5年度の指定推薦等の状況と想定される患者さんの受療動向に関する御説明をいただいていることと、38ページは都道府県がん診療連携拠点病院等の推薦について、福井県立病院と福井大学医学部附属病院それぞれの機能等についても御説明をいただいてございます。
 続いて、39ページも福井県のがん診療連携拠点病院の整備についてということで、県の考え方や各医療圏における体制の考え方についてお示しいただいていることと、40ページには全体を概括する形で、福井県のがん医療連携体制における福井県立病院と福井大学医学部附属病院の役割について整理いただいているところでございます。
 41ページまでお進みください。今のところまでは福井県の御提案についての御説明でございましたが、こちらは検討の参考となるようということで、過去の都道府県がん診療連携拠点病院の複数指定の検討の経緯について御説明しております。
 過去の検討会の審議において、複数の都道府県がん診療連携拠点病院を指定することが妥当とされた事例については、以下にお示しのとおりでございます。宮城県の宮城県立がんセンター・東北大学医学部附属病院や東京都、福岡県、京都府などの事例がございます。
 こちらについては、それぞれ以下が確認されたことにより複数箇所の指定が妥当だと判断されたということで、マル1からマル3まで枠囲みの中にお示ししています。マル1として、両医療機関とも都道府県がん診療連携拠点病院の指定要件を満たしていること。マル2として、それぞれの機能的な役割分担と都道府県がん診療連携拠点病院が2医療機関となることによる相乗効果等について十分な説明があること。マル3で、がん診療機能を評価する指標として、年間の新規入院がん患者数が十分にあることといったところでございます。
 続いて42ページでございます。過去の検討会での審議において、複数の都道府県がん診療連携拠点病院を指定することが見送られた例については、以下のとおりとなっております。まず、岩手県について推薦医療機関が指定要件の一部を満たしていないこと。もう一つ山形県について、年間の新入院がん患者数が2,000名程度の医療機関を推薦しているということで見送られたというもの。また、滋賀県において人口規模が過去に2か所認められなかった岩手県、山形県と同規模であること。また、年間の新入院がん患者数が2,000名程度の医療機関を推薦しているという理由で見送られた事例がございます。
 今の事例について整理した資料が43ページになります。一覧としてお示ししておりますので御参照ください。一番下に今回の福井県の状況について、同様の項目を整理してお示しすると、このような形になっているというところも併せてお示ししてございます。
 本件の最後でございますが、44ページでございます。指定類型変更の福井県からの御提案については、事務局としては今までの情報等の考え方も含めて整理すると、既指定施設である福井県立病院に加え福井大学医学部附属病院を新たに都道府県がん診療連携拠点病院として指定することについては、今回の検討会において複数指定することは見送った上で、引き続き都道府県拠点病院の複数指定に係る考え方について議論していってはどうかと考えてございます。加えて、今回の検討会においては、既指定施設である福井県立病院を都道府県拠点病院として引き続き指定することとしてはどうかと考えてございます。
 続いて、45ページでございます。こちらは話題が少し変わりまして、指定類型変更の中で、地域がん診療病院から地域がん診療連携拠点病院に類型を変更したいという御提案でございます。そういった類型変更の推薦については、2医療機関についてございました。こちらにお示しの静岡県の富士市立中央病院と滋賀県の公立甲賀病院でございますが、これらの2医療機関については、今回の検討会時点で地域がん診療連携拠点病院としての全ての要件を充足していること、また、同一のがん医療圏に他の拠点病院等が指定されていないという状況ですので、いずれも地域がん診療連携拠点病院への指定類型変更を認めることとしてはどうかと整理させていただいてございます。
 続いて、46ページでございます。こちらは指定類型変更として、地域がん診療連携拠点病院から地域がん診療病院へ変更したいという御提案でございます。こちらは同様の類型変更の御提案が2つございました。秋田県の大館市立総合病院と兵庫県の赤穂市民病院でございます。これらの2つの医療機関については、いずれも今回の検討会時点で地域がん診療病院としての全ての要件を充足しており、また、同一のがん医療圏に他の拠点病院等が指定されていないことを踏まえて、地域がん診療病院への指定類型変更を認めることとしてはどうかとしてございます。
 ここまで類型変更についてでございました。
 続きまして、47ページ目から指定更新の是非について、その他の状況も踏まえて個別の審議が必要なものということでお示ししたいと思います。
 48ページでございます。医師数がおおむね300人を下回る医療機関に所在しており、専従常勤の放射線治療医の配置ができていない地域拠点病院の特例型でございます。
 こちらは栃木県の上都賀総合病院の御提案でございます。現状、地域がん診療連携拠点病院の特例型に指定されている当該病院について、今回の検討会の時点において専従常勤の放射線治療医の配置の要件が充足できていないという報告を頂戴してございます。
 当該医療機関が位置する医療圏については、医師数がおおむね300人を下回る医療圏に該当することになっています。また、今回の検討会時点において、その医療機関以外の拠点病院等の指定や推薦はされていない状況でございます。
 当該医療機関については、専従常勤の放射線治療医について令和5年度中の配置を目指していると伺ってございます。また、当該医療機関には、今回の検討会時点で上記以外の未充足となっている必須要件はございません。
 49ページには、栃木県の医療圏の状況等や拠点病院の指定状況等についてお示ししています。
 50ページでございます。医師数がおおむね300人を下回る医療圏に関する放射線科医や病理医の配置ができていない地域拠点病院の考え方(案)ということで、この要件が未充足である病院については、直ちに指定の取り消しをするのではなく、地域の実情を勘案して判断する必要があると考えています。このため、毎年の検討会において次のマル1からマル4を含むような形で、当該医療機関の実情等について確認した上で、この検討会での御議論の中で必要性が認められる場合には、地域がん診療連携拠点病院(特例型)の指定を継続する運用としてはどうかという御提案でございます。
 確認する内容として、マル1都道府県からの推薦意見の有無や、マル2都道府県がん対策推進協議会の推薦意見の有無、マル3当該施設の診療実績の増減の傾向、マル4当該施設を必要とする理由等についてということでございます。
 今の考え方に沿って、個別の今回の御提案について整理したものが51ページ目からでございます。
 地域がん診療連携拠点病院(特例型)に指定されている上都賀総合病院の報告があった等の記載は先ほど御説明のとおりですが、1ページ前の考え方に照らして整理した表は真ん中辺りに書いてあるとおり、推薦意見について「あり」ということで、施設の診療実績の増減の傾向や当該病院を必要とする理由については、次のページ意向で御説明させていただきます。
 そういった中で、当該医療機関について地域がん診療連携拠点病院(特例型)として1年間に限り指定することとしてはどうかということと併せて、来年度の指定更新に当たっては本要件の充足状況または地域がん診療病院への類型変更のいずれかの対応を条件とすることとしてはどうかという御提案でございます。
 52ページにおいては、診療実績の増減の傾向についてお示ししております。院内がん登録数や悪性腫瘍の手術件数、薬物療法の延べ患者数等についてお示ししております。
 53ページは、患者の利便性向上に関する栃木県からの御意見等についてお示ししておりますので、御参照いただければと思います。
 ここまで指定更新の個別審議が必要なものということで御説明させていただきました。
 最後に、54ページ目からでございます。その他個別医療機関に係る報告事項でございます。
 55ページを御覧ください。こちらは冒頭、村本構成員から頂戴した御意見と関連するものでございますが、拠点病院の敷地内に所在する別の医療機関における保険適用外の免疫療法の提供の事例についてということで、先生方御存じだと思いますが、前々回令和4年3月に開催された拠点病院等の指定の検討会で、拠点病院である金沢大学附属病院の敷地内において、他の医療機関が保険適用外の免疫療法を提供していた件について、事実関係を調査することについて御議論いただき、その議論を踏まえて厚生労働省から石川県に対して事実関係の調査を依頼したところでございます。
 こちらの調査について令和4年4月25日付で石川県から金沢大学附属病院と金沢先進医学センターが免疫療法の提供において連携する事実はないということ。また、当該センターにおいては自主的に免疫療法の提供中止を決定し、令和4年3月31日をもって初診受付を終了したという報告があったと回答をいただいております。
 こういった状況ではございますが、引き続き石川県と金沢大学附属病院に対しては、再発防止策の検討などについて求めていくこととしてはどうかと事務局としては考えてございます。
 また、参考として56ページ、こちらは既に冒頭で御説明申し上げましたが、今のような事案を踏まえて、実態調査を行うことを求めることができる範囲の改めての整理ですとか、診療体制の中で臨床研究法に基づき提供される再生医療等の枠組み以外の形では実施や推奨しないことなどの要件の整理を行ってございますので、黄色マーカーについて主に修正して加えてございますので、御報告でございます。
 最後に、57ページでございます。こちらも第20回の指定に関する検討会において、緩和ケア研修会の開催に係る要件が未充足であり、勧告を受けていた芳賀赤十字病院の事例についてでございますが、こちらからは令和4年4月23日に当該研修会を開催したことを文書で届け出ていただいており、また、当該医療機関については、未充足の要件が現時点でないことを今回の現況報告書において届け出ていただいておりますので、こちらは状況の変化があったことについての御報告でございました。
 時間を長くかけてしまいましたが、事務局からの資料1の御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○藤座長 ありがとうございました。盛りだくさんですので、少しずつ分けて検討していきたいと思います。
 まず、スライド18~33ページ目までが新規の指定の推薦についてです。新規指定の推薦の中でも地域がん診療連携拠点病院の新規、地域がん診療病院の新規がありますので、別々に審議していきたいと思います。
 まずは、スライドの18ページから33ページの地域がん診療連携拠点病院としての新規指定推薦があったものが5つの医療機関があります。千葉県の成田赤十字病院、静岡県の中東遠総合医療センター、兵庫県の北播磨総合医療センター、福島県の会津中央病院、福井県の市立敦賀病院の5つです。
 一つ一ついきたいと思いますが、まず、同一医療圏に拠点病院はあるけれども、未充足要件がないという成田赤十字病院と中東遠総合医療センターについて御意見を伺いたいと思います。御質問・御意見ございますか。ありませんか。例年このパターンは、そのままオーケーとしていましたので、これはよろしいのかと思います。
 どんどん進めていきますけれども、やはり違ったという御意見があったら止めていただければと思いますので、よろしくお願いします。
 次が、北播磨総合医療センターです。ここも現在、地域の拠点病院があって、未充足要件はないということですが、ここは現在ある地域がん診療連携拠点病院が県からの指定の更新の推薦がなくて、新たにこの北播磨総合医療センターが推薦されてきたところです。お手元の資料につきましては23ページです。これにつきまして御意見ございますか。これもその地域から言えば、地域がん診療連携拠点病院が交代するという形にはなりますが、新しいほうの北播磨総合医療センターも必要要件は全部満たしているということでございます。
○伊藤構成員 すみません、ちょっとお尋ねしてよろしいでしょうか。伊藤です。
 今の北播磨の件ですが、西脇市立西脇病院が更新の推薦を行わないということですが、推薦を行わない事由に関してここでは述べられておらないのですけれども、要件を満たさなくなったとか特別な具体的な理由があって、指定を行わないということなのでしょうか。質問でございます。
○藤座長 事務局、いかがでしょう。
○原澤がん対策推進官 御質問いただき、ありがとうございます。こちらの北播磨総合医療センターが比較的最近になって新たに設定された医療機関であり、そちらでの診療実績が伸びてきて地域のカバーをしっかりしていることと、その影響もあってということなのかもしれませんが、西脇市立西脇病院の診療規模自体が縮小傾向にあるということもあって、都道府県において今回、指定推薦の御検討をいただいた中で、このような判断になっているとお伺いしております。
 以上でございます。
○伊藤構成員 了解しました。ありがとうございます。
○藤座長 地域によっては診療の規模等々が変わってくるところがあるということかと思います。
 そのほかございませんか。
 では、次に、5つのうちの2つにいきたいと思います。福島県の会津中央病院、福井県の市立敦賀病院です。これは個別に議論したいと思います。
 まず、福島県の会津中央病院ですが、同一医療圏に拠点病院はありますが、今回、緩和ケア研修会の開催等が未充足だったということです。これに関しましては、緩和ケア研修会というのは旧要件からございますので、旧要件が満たされない新規申請ということで、従来の方向としても指定をしないということになるのかと思いますが、この点についていかがでしょうか。細かなデータは25ページに書いてあります。今回、今の時点で充足していない要件が緩和ケア研修会等と言いましたけれども、そのほかにも放射線治療に係る診療実績が満たさないということ。あとは、新規の要件ですので今回満たさなくてもよろしいのですが、がん患者の自殺リスクに対する院内フロー、日本病院機能評価機構の審査を受けていないということがあります。ただ、旧要件を2つ満たしていないということですので、これは新規としては見送らざるを得ないかと思いますが、よろしいですか。
(首肯する委員あり)
○藤座長 皆さん、うなずいていただいておりますので、よろしいということで進めたいと思います。
 次は、福井県の市立敦賀病院です。ここはいろいろ考えないといけないところがございます。現在、薬物療法に携わる専従常勤医師の配置が未充足、緩和ケア研修会の開催が未充足ということです。これを考えますと、緩和ケア研修会は先ほどと同じパターンですので、新規には認められないことにはなるのですが、実は37ページの「福井県 令和5年度の指定推薦等状況と想定される患者受療動向」を見ていただけますでしょうか。市立敦賀病院はマル5に書いてあります。この医療圏で特別なことは、実はここには現在、敦賀医療センターという地域がん診療連携拠点病院があります。ですから、この医療圏には1つ地域がん診療連携拠点病院があるのですが、今回は県からここは指定されていません。ですから、もし市立敦賀病院の新規申請が見送られることになると、ここの嶺南医療圏が空白の医療圏になってしまうことになります。しゃくし定規に言えば新規は認められないということになるのですが、今既に地域がん診療連携拠点病院があるところが逆に空白になってしまうことをどう考えるかの御議論をいただきたいと思います。
 説明の意味はお分かりいただけますでしょうか。これについて、御意見をいただければと思います。
 村本構成員、お願いします。
○村本構成員 結論として事務局の案で妥当と考えます。福井県でこの医療圏に関しては、拠点病院を入れ替えるということになったのだと思いますが、新たに推薦された市立敦賀病院に関しては、ここがないと空白圏になってしまうという事情は理解できます。もともとこの拠点病院制度自体、2006年以降この拠点病院の指定検討会で議論してきた中、空白をなくす、がん医療の均てん化ということからスタートしたわけで、その過程の中で指定要件に照らして満たしているところは複数指定を積極的に行っていくというところに転じましたが、いずれも患者・家族視点からは意味があると考えます。
 市立敦賀病院の場合は、空白の医療圏にならないようにということと、いずれの指定要件に関しても遅くとも4月1日には充足見込みということで、基本的に事務局の案で認めてよいと考えます。ただし、確実に4月1日に充足されていることは、ぜひ事務局で確認いただきたいと思います。
 以上です。
○藤座長 ありがとうございます。
 先ほど言い忘れたのですが、26ページにございますように、現在は充足していないものも緩和ケア研修会は3月18日という日程まで決まっている。それから、専従常勤の放射線治療医は4月1日の充足見込み、専従常勤の病理診断医の配置も4月1日の充足見込みということで、見込みですからちゃんとチェックはしないといけないのですが、近々に入ることを事務局としては県に確認ができているということかと思いますが、事務局、今のでよろしゅうございますか。
○原澤がん対策推進官 こちらの充足見込みの状況などについては、都道府県に確認しておりますので、今、構成員から頂戴いたしました4月の時点できちんと充足できているかどうかも確認すべきということは、フォローしてまいりたいと考えてございます。
○藤座長 新規の場合は9月1日時点が原則ですので、そこからは外れるのですが、今の充足状況はチェックしているということでございます。
 中村構成員、手を挙げておられますか。
○中村構成員 私は村本構成員と同じで、充足が4月1日までに大体できるということで、敦賀医療センターが4月1日以降は指定を行わないので、そこからスライドしてできることがちゃんと確認できれば、この案でいいと考えます。
 以上です。
○藤座長 ありがとうございます。
 そのほかいかがでしょうか。これは例外規定という形になってしまうのですが、地域の状況を考慮して、その例外を認めるかどうかの御議論だと思います。ございませんか。
 横川構成員、お願いします。
○横川構成員 1つだけ教えてください。方向性としては認めていくということでいいのだと思うのですけれども、診療実績とか例えば化学療法だと、年間1,000人という形になっていますが、ここですと397とかかなり少ないのですが、この地域はそういう少ない数は実情はそういうものだからいいのだよと理解していてよいでしょうか。
○藤座長 事務局、お願いします。
○原澤がん対策推進官 資料1の16ページにお戻りいただけると少し分かりよいかと思いますが、御質問いただいた診療実績については、今おっしゃっていただいた数字そのものを、水準を超えて満たすこと「または」という形で、当該がん医療圏に居住するがん患者のうち2割程度について診療実績があることのいずれかを満たすという形で整理されています。なので、マル2に相当するものとして、当該医療機関については整理しているということで御回答させていただきたいと思います。
 以上でございます。
○横川構成員 ありがとうございました。
○藤座長 ほかはございませんか。これは認めるけれども、指定期間は1年限りということですよね。かつ、本当に4月1日に充足しているかどうかのチェックは、例外ですので必要だと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
 ほかはございませんか。次に行ってよろしいでしょうか。ありがとうございます。
 では、次に27ページです。今度は新規の指定ですが、地域がん診療病院についてです。ここには2つの新規指定の推薦がありました。1つは、愛媛県の公立学校共済組合四国中央病院。もう一つは、鹿児島県の霧島市立医師会医療センターです。これは事情が2つ別々にございますので、それぞれいきたいと思います。
 まず、四国中央病院の是非についてです。ここは空白の医療圏ですので地域がん診療があってもいいのですが、緩和ケア研修会の開催等旧指定要件を充足できていない形があります。したがいまして、新規の推薦の条件には当てはまっていないということで今回は見送る形になるのかと思いますが、御質問・御意見ございませんでしょうか。空白の医療圏だから、ぜひあってほしいということはありますけれども、今までの新規の承認においてはこのパターンは見送られているということです。これがあと1年でちゃんと充足できれば、来年度に申請していただければオーケーになるのだとは思いますが、四国中央病院は見送りということでよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○藤座長 では、御意見ないようですので、先に進みたいと思います。
 次は、鹿児島の霧島市立医療センターです。ここはしっかりとした議論が必要になってまいります。繰り返しますが、31ページを見ていただければと思います。まず大前提として、地域がん診療病院としての未充足はないということです。ただ、ここには同一医療圏に既にがん診療病院があります。したがいまして、普通に考えれば地域がん診療病院は1医療圏に1つということですので認められないという形になりますが、この中で姶良・伊佐保健医療圏は錦江湾の上、左が薩摩半島、右が大隅半島だったと思いますが、その一番上にあるところです。マル9が既にある南九州病院で、ここが姶良・伊佐保健医療圏のがん診療病院になっています。今回、同一医療圏だけれども新しくもう一つがん診療病院にならないかということで、現在、鹿児島県が指定している診療病院のケ)霧島市立医師会医療センターをもう一つ認めてもらえないかという申請でございます。
 これにつきまして御質問ございますか。結論というか、もし認めるとなると、ケとサがあります。曽於医療圏には地域診療病院がない。ですから、ケとサの2つを合わせて2医療圏で2がん診療病院という考え方で、サの曽於保健医療圏のがん患者さんをケアできないかという申請かと思います。
 黒瀨構成員、お願いします。
○黒瀨構成員 この地図を見る限り、確かにケとサがあるのですけれども、いずれもそれぞれの市の医師会立の病院のようですが、なぜサでなくてケを推薦してきたのかは何か具体的な情報はありますか。推薦されたのは鹿児島県医師会と鹿児島大学病院と県の保健福祉部と書いてあるようですけれども、いかがでしょうか。
○藤座長 ありがとうございます。素直に考えれば、サを指定すればいいのではないかという御意見かと思いますが、要件に関してはどうでしょうか。
○原澤がん対策推進官 今の御質問は31ページで言うと、サ)曽於医師会立病院と今御提案されている、ケ)霧島市立医師会医療センターの関係性でございますが、県から聞き取っている範囲での御説明ですが、曽於医師会立病院ではむしろがん患者さんについては、今回御提案の霧島市立医師会医療センターに紹介するなどして、そちらで診療をやっていただいているという関係性と連携はしているのですが、診療実績については霧島市立医師会医療センターのほうが大分しっかりしているということがあるようです。そういった背景も含めて、地域での御議論の中で、曽於医師会立病院ではなく霧島市立医師会医療センターに曽於医療圏側をカバーする立てつけで、今回御推薦をいただいていると県から御説明を頂戴しております。
○黒瀨構成員 ありがとうございます。もし、そうであればサで特に異論がないのであれば、この地域のがん患者さんのために、同じ医療圏に2つになってしまいますけれども、広域をカバーするという意味ではケを指定してもよろしいのではないかと私は思いました。
 以上です。
○藤座長 ありがとうございます。もともとこの拠点病院の制度ができたときには、最初は二次医療圏に1つを目指すということで始まりました。ただ、現実には二次医療圏にはそういう病院がないということもあって、次のときからは都道府県が定めるがんの医療圏という言葉で医療圏を設定しながら、二次医療圏にかかわらず、逆に言えば二次医療圏に病院がないところは、そこも含めた1つの医療圏として見て、そこに拠点病院等を配置しようということが実際に行われているという現実がございます。
 ただ、連携をしていく形で2つ入れるところで、そこが本当に強化されるかに関しましては、さっき説明を受けたかもしれませんが、実際にケとサの領域、これは病院だけではなく曽於保健医療圏と姶良・伊佐保健医療圏との患者さんの交流や人材の交流というのはあるのでしょうか。繰り返しになるかもしれませんが、御説明いただけますか。
○原澤がん対策推進官 今の実情という形では、県からの御説明をいただいている範囲では、32ページで申し上げれば、先ほどの御説明の繰り返しになりますが、現状の曽於保健医療圏の状況を御説明すると、曽於保健医療圏には、現在、地域がん診療病院を含めて条件を充足できるようながん診療病院がないというのが実態であるところと、霧島市立医師会医療センターについては、診療実績等について症例数もかなり多いという実態がございますというところ。
 あとは33ページで、霧島市立医師会医療センターから曽於保健医療圏側の先ほどの御説明にあったサの曽於医師会立病院に、医師の派遣などで治療を提供するという連携の実績もあって、曽於医師会立病院からも外来患者さんや入院患者さんの受入れもやっているということで、一定の連携の実態が存在することは御報告を頂戴しております。
 以上でございます。
○藤座長 ありがとうございます。実際に連携が行われていることの証明にはなるのかと思います。
 そのほかございませんか。村本構成員。
○村本構成員 拠点病院制度の立てつけと患者・家族の利便性等を考えた場合に難しい判断になるような気がしますが、結論としては、私は事務局の案どおり指定して問題ないと考えます。確かに、整備指針のⅠの2によれば、地域がん診療病院は拠点病院のないがん医療圏に1か所整備できることとなっており、都道府県拠点病院や地域拠点病院において複数整備を可能とするただし書きはありません。ただ、一方で、患者・家族の利便性を考えた場合、医療圏を超えた形でカバーする地域実情も十分考慮すべきであり、結果として拠点病院がある医療圏にがん診療病院を置くことも否定されるべきではないと思います。
 この点から、今回の指定は事務局の案どおりでよいと考えます。
 以上です。
○藤座長 ありがとうございます。
 そのほかございませんか。地域に住んでいる患者さん、御家族が困らないためにどうするか。空白の医療圏をどうやってなくすかという一つの例になるのかもしれないなと思っています。
 では、これは事務局案として承認することでよろしゅうございますか。
 横川構成員、お願いします。
○横川構成員 1つだけお聞かせください。例えば、サの病院を地域診療病院として成長させていくというようなお考えはないのですか。そういうものも多分、先ほど村本構成員がおっしゃった、地域の患者さん・御家族の利便性でそういう視点も必要なのかなと思っております。
○藤座長 ありがとうございます。県としては、そうなればいいと思っているかもしれません。事務局、お願いします。
○原澤がん対策推進官 今、御質問いただいた点については、事務局からもそういった可能性はないのかも含めて県とやりとりを一定程度させていただいて、その上で32ページの一番上のなお書きに書いてあるように、都道府県の判断としては、曽於保健医療圏における医療機関の実情等を見ると、今後も要件の充足についてはかなり難しい状況であるというお考えのようで、そういったところもあって今回の御提案を頂戴していると伺っております。
 回答としては以上となります。
○横川構成員 補足していただき、ありがとうございました。承知いたしました。
○藤座長 やはり人口の動態等を考えて、病院自体がなかなか大きくなれないという地域もきっとあるのかと思います。
 そのほかございませんか。では、この医療圏の中で2つのがん診療病院を設置することは、事務局案のとおりで承認していきたいと思います。ありがとうございます。
 では、続きまして、今度は指定の類型変更についての話になります。すなわち、今回は地域がん診療連携拠点病院を都道府県がん診療連携拠点病院にできないかという要件です。これは当然、都道府県の拠点病院があるところですので、これを二頭立てにしたいという申請です。福井県の申請で、現在は福井県立病院が都道府県の拠点ですが、そこに福井大学医学部附属病院も都道府県拠点として推薦があったということでございます。
 黒瀨構成員、お願いします。
○黒瀨構成員 本件に関しては、確かに非常に判断が難しいところかなと思うのですけれども、まず基本的な立てつけとして、都道府県の拠点病院はよほどの事情がない限り、多分1県に1つだろうというのが原則だと思います。ただ、地域の実情といいますか、患者さんの利便性等々も含めて、あるいは都道府県がん診療連携拠点病院ということになりますと診療のレベルあるいは診療の範囲、それとは別に、がんに関わる方々への啓発活動あるいは医療者に対する支援、人材教育、トータルな面で判断していかなければいけないと思うのですけれども、例えば、37ページを見させていただくと、確かにマル1の福井県立病院とマル2の福井大学医学部附属病院は、ほぼ近くにあるように見えるのですが、ただし書きで見ると、福井県立病院は主に福井市をカバーしているし、福井大学医学部附属病院に関しては、診療圏としてはむしろ福井市以外の市町村をカバーしているような書きぶりになっています。
 また、38ページを見ると、それぞれにカバーする範囲がちょっとずつ違うのかなと。例えば、大学病院の場合は希少がんや難治性がん、小児がんあるいはAYA世代の外来、さらにはがんゲノム外来が明記されておりますけれども、そういったところは補完し合う関係もあるのかなと。あるいは、がんの教育に関しても、普及啓発に取り組んでいるということが附属病院にはしっかりと書いてあります。
 また、両方がある程度補完し合う関係であり、連携して協力していただくのも、ある意味この地域のがん患者さんのためによりよい医療を提供するためには重要なことなのかなと思います。
 43ページに過去の複数指定の検討についての一覧表が載っていますが、残念ながら指定されなかったところを見ると、岩手県の場合は指定要件の未充足が理由になっています。山形県と滋賀県に関しては、患者数の問題が指摘されていますが、福井県で今申請されている2つの病院は、それらに比べると福井県立病院も2,800から3,000、さらには令和3年で3,200と増えてきていますし、需要がかなり増えてきているのは分かります。また、今度変更申請をされている大学附属病院は既に4,000を超える患者さんを診療されていることも考えると、確かに小さい県であり、しかも同じ地域にある病院ではあるけれども、役割の分担がしっかりできていて連携が取れるようになって、かつ、入院患者さんの数も、県内でほかに大きい病院がそんなに多くない県だと推定できますので、そういう意味ではこの2つがツートップになって県のがん診療を引っ張っていただくという考え方もあっていいのかなと。結論は出せないのですけれども、慎重に御検討いただければいいかなと思いまして、お話しさせていただきました。
 以上です。
○藤座長 ありがとうございます。
 そのほかございませんでしょうか。では、伊藤構成員、お願いします。
○伊藤構成員 今、黒瀨構成員から御意見がございましたけれども、他都道府県の状況、特に都市部のお話を申し上げますと、非常に厳しい制限の中で1都道府県1拠点病院ということでコントロールされているわけですが、特に私は愛知県ですけれども、愛知県ですと拠点病院の要件を満たすところは複数あるわけです。そんな中で今回、福井が人口規模を考えますと、福井が拠点病院を2つ認めたにもかかわらずほかのところで認められないことについて、できない理由、具体的な理由をきちんと示さないと、これをもってほかの都道府県でも要件さえ満たせば複数できるのだという解釈で混乱が起きるような気がします。ここは具体的に福井が2つでなければならないという明確な理由を示す必要があると思いますが、いかがでしょうか。
○藤座長 これについて明確な理由は事務局として判断はいかがでしょうか。
○原澤がん対策推進官 御指摘いただきありがとうございます。今おっしゃっていただいたように、今回の判断についてはなかなか難しいところがあるというのは先生方の御議論のとおりかと思います。事務局といたしましても、44ページの論点の整理の仕方、今回の検討をお示ししている方向性として今のようなこともございますので、既指定施設である福井県立病院に加えて福井大学医学部附属病院を新たに指定することについては、今回は見送ることとしてはどうかといった御提案をさせていただいているのは、明確なところについてお示しが難しいのではないかと考えたところでもございます。
 こういったことは事務局からのお示しではございますが、今、黒瀨構成員からもございましたように様々な考え方もございますので、御審議いただければと考えております。
 その上で、先生から今お話があったように、考え方の整理というのは引き続き必要だと思うので、今回の御提案も踏まえて全体のルールの整理はしっかり検討していきたいと考えております。
 事務局からの回答は以上でございます。
○藤座長 伊藤構成員、今のでよろしゅうございますか。
○伊藤構成員 ありがとうございます。今回のこの検討会でそういうところをしっかり議論して、誰もが納得できるような明確な基準をある程度練り上げていく必要があると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
 以上です。
○藤座長 ありがとうございます。
 村本構成員、お願いします。
○村本構成員 私は結論として、今回事務局の案どおり見送りでいいと思います。理由は幾つかありますが、1つは、これまで複数指定されているところ、確かに整備指針では複数指定できることがただし書きでは書いてありますが、これまで複数指定されているところは大都市部の都府県が多くて、それに比べますと入院患者数が少ないのかなと感じます。
 それと、これまで複数指定の議論が起きたのは第2回から第5回で、それ以来10年以上たっております。今回、都道府県協議会の事務局としての役割が都道府県拠点病院は明確化されましたので、まずは1都道府県拠点病院でその責任を明確に背負っていただきたいことと、今回、複数指定を認めた場合、他府県に対する影響も非常に大きいのかなと思います。患者・家族から見ても、都道府県拠点病院というのは一段と高い信頼感を抱く位置づけになりますので、そういうところが都道府県の思惑で複数になったりすることがあるといけませんので、これについては複数指定をどう改めて認めていくかも今後明確にしておくべきだと思います。
 結論としては、事務局の案どおり、今回は見送りと私は考えます。
○藤座長 ありがとうございます。
 そのほかございませんか。
○黒瀨構成員 すみません、慎重な御審議をいただいたことと、今後また明確化することをここで皆さんから御支持いただいたということで、私は十分満足でございます。ありがとうございます。
○藤座長 ありがとうございます。当然、役割分担は非常によくできているので理解はできますが、逆に今、村本構成員が言われましたように、今回の新しい指定要件では、地域での役割分担を明確にして連携することを明記されています。したがいまして、実際に役割分担があって相補的な関係はあるのですが、そこを連携しながら患者さんが片方に行ってやっていないよと言われても、すぐこちらに紹介しようというような連携をすること、うちはやっていないからどこか行ってと言わないことが非常に重要なことなのだと思いますので、逆に言えば、福井のこの2つの病院は相補的な関係がしっかりありますから、連携をしっかりしていただくことがまず第一なのかと思います。
 実際に、がんセンターだけではなくて県立の病院が都道府県拠点病院になっている県が多々あります。そういうところには大学病院があって、福井県立病院と福井大学医学部附属病院のようなパターンは、多分多くの県であるのかと思います。希少がんは大学病院がするけれども、そのほかのところは県立病院がするというような得意分野は多分あると思いますので、そこを連携しながら、でもトップをしっかり都道府県の協議会をリードしていく施設も明確にしておくことが大切だというのが村本構成員の話かと思います。
 ほかはございませんか。では、ここに関しましては、福井大学医学部附属病院を新たに二本立ての都道府県拠点病院にすることは今回見送るという形にしたいと思います。ただ、当然二本立てというのは本当に必要なこともあるかもしれませんし、その辺の議論はしっかり今後もしていく必要があるのだと思いますので、事務局にはそれをお願いしたいと思います。
 これで、二本立てはしない方向になったわけですが、今、福井県立病院が都道府県拠点病院なのですが、福井県としては駄目なときは福井大学医学部附属病院を都道府県拠点にという推薦があるわけではないのですね。事務局いかがでしょうか。逆に言えば、福井大学医学部附属病院を都道府県拠点にするという発想はないのかという点ですが、いかがでしょうか。
○原澤がん対策推進官 福井県からの推薦の考え方をお伝えすると、いずれかである場合はどちらを強く推薦するという御意見ではなく、並列で御提案を頂戴している状態になっています。ですので、今回お示しした資料の35ページで、3つ事務局からこういう対応のパターンがあり得るのではないかというところで、継続して指定することと入れ替えることを別に書いたのは、そういう背景もあったからでございます。
 今回、事務局からはそういったこともございますが、先ほど村本構成員からお話があったところとも若干関連するかもしれませんけれども、都道府県協議会という形でこれまでも都道府県内の体制の整理を一定の責任を持ってやっていただいたことと取組の継続性の観点も踏まえまして、今回はいずれともということであれば、既指定施設であることを踏まえて福井県立病院を引き続き指定することとしてはどうかという方で御提案させていただいているところでございます。
 こういった御提案になっているのは、事務局からは今のような背景で整理したところですので、こちらについても、ぜひ御議論いただければと思っております。
 以上です。
○藤座長 ありがとうございます。
 この点についていかがでしょうか。今までの実績等々があるはずですので、それを継承してもらうことを重視した選択になるのかと思います。患者数は福井大学のほうが多いということはありますので、その辺をどう考えるかということです。いかがでしょうか。
 では、事務局案でよろしゅうございますか。福井県立病院をこのまま都道府県拠点病院として指定するということですが。
(首肯する委員あり)
○藤座長 ありがとうございます。うなずいていただいていますので、その方向でいきたいと思います。
 では、次にまいります。今度は、指定類型変更の地域がん診療病院から地域がん診療拠点病院へのアップグレードという形になりますが、2つの病院が推薦されてきております。1つが富士市立中央病院、1つが滋賀県の公立甲賀病院です。これは同一医療圏には拠点病院等がございませんし、未充足要件はないということです。いかがでしょうか。この2つはいいですかね。
(首肯する委員あり)
○藤座長 オーケーという形にしたいと思います。
 では、次に46ページになりますが、今度は現在、地域がん診療連携拠点病院なのだけれども、未充足要件ができたということだと思います。地域がん診療病院に類型を変更したいという推薦が2つありました。秋田県の大館市立総合病院、兵庫県の赤穂市民病院です。大館市立総合病院のグループ指定の先は秋田大学医学部附属病院、兵庫県の場合は加古川中央市民病院ということです。これについては、いかがでしょうか。
 当然、地域がん診療病院としての未充足要件はないということですが、事務局、この「グループ指定に係る内容のみ」というのは何を意味しているのでしょうか。
○原澤がん対策推進官 今の「グループ指定に係る内容のみ」というのは、今回、地域がん診療病院として指定されることが定まっているわけではないので、グループとして連携するところの確定までは至っていないという状況であることを資料上お示ししているところでございます。こちらについては指定するという方針が定まり次第、確実にグループ指定先をきちんと決めて報告いただけると伺ってございます。それぞれ同じような状況ですので、同様の整理の書き方をさせていただいているところでございます。
 以上でございます。
○藤座長 ありがとうございます。先ほど言いました秋田大学附属病院と加古川中央市民病院というのは、これががん診療病院として認められたときには、こことするよということで、今から本当にグループ化をするという意味ですね。
 いかがでしょうか。御意見ございますか。では、これは承認ということでよろしいですか。
(首肯する委員あり)
○藤座長 ありがとうございます。
 では、続きまして、個別医療機関の審議で、指定更新の是非に関して個別審議を要するものについてまいりたいと思います。48ページです。これは、栃木県の上都賀総合病院です。ここに関しましては、現在が特例型です。なぜ特例型かというと、緩和ケア研修会の開催が未充足だったということで、昨年度特例型になっているということです。当然、特例型ですから1年のうちにクリアしないといけないわけですが、この病院は緩和ケア研修会はクリアした実績があります。しかしながら、今度は別の要件が未充足になったということです。別の要件というのは放射線治療医の配置です。ですから、クリアしたのもあるけれども、もう一個クリアできないものができたら、特例型はどうするのかという規定は初めてのパターンですので、議論をしたいと思います。
 これに関しましては49ページを見ると、この病院しか今、拠点病院等はございません。1個だけです。ここをどうするかを考えたいと思いますが、これについて御意見はございませんでしょうか。
 村本構成員、お願いします。
○村本構成員 結論として、特例型指定の継続でやむを得ないと思います。私は、新たな整備指針の人材配置要件に関しては、この項目に限らず全般的にですが、整備指針である以上はきちんと守っていただきたい。一方で、全国的な人材状況や地域の実情あるいは退職などによる個人の事情など、やむを得ず充足できない面もあると考えており、ある程度柔軟な対応の余地があると考えていました。地域の実情からして判断するという点は妥当であり、当該医療機関においても令和5年度中の配置を目指しているとのことでもあり、特例型の継続でやむを得ないと考えます。
 以上です。
○藤座長 ありがとうございます。特例型の特例みたいな形になりますが、そういう御意見だったと思います。
 そのほかございませんか。
 私からですが、事務局にお尋ねしたいことは、ここはほかに病院がありません。拠点病院もございません。ですから、場合によってはこの病院は今、放射線治療医の専従常勤がいないということですが、地域がん診療病院としての要件は満たしているのでしょうか。もし、それを満たしているのであれば、特例型の特例という例外ではなくて、地域がん診療になっていただいて、この1年充足可能予定ですから、1年間はがん診療病院だけれども、来年はまた地域がん診療病院にカムバックするということもあり得るのではないかと思いますが、それはもちろんがん診療病院としての条件で未充足要件がないことが原則になるかと思いますが、このあたりいかがでしょうか。
○原澤がん対策推進官 今のような御指摘があり得るところは、おっしゃるとおりかと思います。他方で、現状で地域がん診療病院としての要件の充足状況を全部網羅的に確認しきれている状態ではないので、そちらは一旦もしそのような方向性で御議論いただくのであれば確認させていただくというステップが必要になります。加えて、もしそのような整理になるとすれば、地域がん診療病院として推薦するという判断を県がされるかどうかもセットで確認させていただくことが必要となろうかと思っております。
 事務局からの回答は以上となります。
○藤座長 ありがとうございます。今の意見は地域がん診療についての話ですが、それではなくて村本構成員がおっしゃったように、この場所のことを考えると特例型の特例があっても仕方がないのではないかという御意見もありましたので、そのことも含めて御意見をお願いいたします。
 唐澤構成員、お願いします。
○唐澤構成員 特例の特例みたいな形になってしまうので、私は今、座長におっしゃっていただいたような案に賛成でございます。というのは、地図で言うとマル3の位置に病院があるわけですね。マル1の栃木県立がんセンターや、マル5の獨協医科大学病院あるいはマル4の自治医科大学附属病院というのは、かなり放射線治療もたくさんやっている病院で全国的にもしっかりしています。きっとそこから非常勤を週3回出しているのだと思います。ですから、特例の特例にするのはちょっといけないかなと思いますので、一旦外していただいて、充足した場合はまた戻すということでいいのではないかと思います。この位置関係ですと、患者さんもそんなに困らないのではないかと思います。
 以上です。
○藤座長 ありがとうございます。放射線のプロとしてのお話だったと思います。
 黒瀨構成員、お願いします。
○黒瀨構成員 私も、座長と唐澤構成員の御意見に賛成です。令和5年度中に充足を目指すということであって、確実に充足できるとは表現されていないので、このままダラダラいくのは立てつけ上よくないのではないかと考えます。決して診療ができなくなるわけではありませんので、指定要件をクリアする形で診療を継続していただくのがよろしいのかと思います。
 以上です。
○藤座長 ありがとうございます。
 成田構成員、お願いします。
○成田構成員 途中、席を外してしまいまして申し訳ございません。東京都の成田です。よろしくお願いいたします。
 今、地域がん診療病院の要件を満たしていたら、そちらをお勧めするというお話があったと思うのですけれども、もし、そちらの要件が満たされていなかった場合には、特例の特例というお話をしていくのか、その辺の方針はどのようなものなのでしょうか。
○藤座長 ありがとうございます。非常に大切な点です。地域がん診療を満たしているかどうかのチェックが事務局で十分できていない、いろいろまだ考えるところがあるということのようでございますので、仮定の話でここで決めてしまうのはいけないとは思いますが、もし地域がん診療病院の要件を満たしていないところがあったときにどうするかということになります。特例型の特例を認めていないとなると、ここは指定の取り消し、更新しないという形になりますので、空白の医療圏になることも考えないといけないということです。
 私が話す前に2人お手が挙っていますので御意見をお伺いします。黒瀨構成員、お願いします。
○黒瀨構成員 もし、地域診療病院の指定の要件をクリアしていない場合に、もう一度戻って拠点病院としての特例の特例にするのかというのは現実的には考えづらいので、そこは少なくとも地域診療病院としての指定が得られるような条件をクリアしていただくようにお願いして、その上でそちらの特例にしたほうが、まだ現実的なのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
○藤座長 ありがとうございます。新しいポイントでした。どうせ特例にするのだったら、地域がん診療の特例のほうがいいのではないかということですね。
 横川構成員、お願いします。
○横川構成員 多分、ここの病院はもう既にがん診療連携拠点病院なので、がん診療病院の要件は満たしているのかなと私は理解しました。多分、がん診療病院であると相談支援センターを設置しないさいということと、緩和ケアのチームをつくるところを要件に重点が置かれていることになるのと、グループ指定のところだけが明確になっていないのではないかと思うので、この病院は多分がん診療病院になれる要件は既に満たしていると私は理解しました。
○藤座長 ありがとうございます。
 事務局、お願いします。
○原澤がん対策推進官 1点だけ確認できていない部分と、1点まだ満たしていない部分がありまして、1つは、診療放射線技師の要件がございます。放射線治療を実施する場合の地域がん診療病院の要件として、常勤の放射線技師が2人以上必要ですというものがございまして、こちらは実は地域がん診療連携拠点病院とは若干異なっている規定になっていて、そこの指さし確認ができていないのが1点です。もう一つは、先ほども話題になりましたが、地域がん診療病院として実施する場合のグループ指定の連携先が定まっていない状況ではあるという、その2点です。その2点が確認できた場合には、要件としては充足されるという状況だと事務局の現状の把握状況としては、そのような形になっています。
○藤座長 ありがとうございます。横川構成員のおっしゃることは99%正しいのですが、今の診療放射線技師が2人以上いることというのは、今まで1人以上というのがあったのですけれども、2人以上いるのが必須だと、ガイドライン上もあるのだということで、地域がん診療連携拠点病院でも2人以上となりました。ただ、過渡期ということで地域がん拠点には※がついています。ただ、地域がん診療には逆についていないんです。ドクターが少ないからこそ技師がしっかりしておかなければという議論で、そちらは※がついておりません。しかも、専従であることは必要ないという形になっておりますので、放射線治療のときに放射線技師さんを2人は配置するのだということは多分できるだろうという意味合いで、地域がん診療には※が、※というのは皆さん御存じかもしませんが、次回は必須になるよという意味でございますけれども、そこで1件逆転のようなことがありますので、そこがまだ分かっていないということですかね。そこをクリアできれば、あとはほとんど同じことですし、地域がんだったんだから大丈夫なはずだということは言えるのだと思います。
 ほかはございませんか。では、これに関しましては、まず地域がん診療病院になれるのだったらそちらになるのだと、そこをチェックした上で決めていこうということです。ぜひ令和5年度中に放射線治療医の条件をクリアしていただいて、来年は地域がん診療連携拠点病院に復活していただくということをお願いしたいと思います。よろしいですか。
(首肯する委員あり)
○藤座長 ありがとうございます。
 では、次にまいりたいと思います。個別医療機関の審議に入ります。その他の個別医療機関に係る報告事項ということで、55ページです。これは村本構成員から先ほどありました、金沢大学の件です。これについて御意見等ございますか。先ほどの説明でよろしいでしょうか。
 村本構成員、お願いします。
○村本構成員 冒頭御説明いただいた内容で、今回の新たな指定要件を踏まえて、どう対応・運用していくかについては理解いたしました。昨年の石川県と金沢大学附属病院に対しては、再発防止策の検討をぜひ求めていただきたいと思いますが、その際になぜこのようなことに至ったのかという経緯と原因についても、ぜひ詳細に把握いただきたいと思います。金沢大学附属病院は石川県民と患者・家族の皆様の信頼を集めている都道府県拠点病院ですので、信頼を一層高めるためにもそのようにしていただきたいと思います。
 以上です。
○藤座長 ありがとうございます。金沢の件だけではなくて、同様のことが起こらないようにということを含めて、今度の指定要件にはいろいろ臨床研究法にしっかり準じていること等々の文言が加わったのだと思います。
 事務局よろしいですか。
○原澤がん対策推進官 御質問・御指摘いただき、ありがとうございます。おっしゃっていただいたとおり、今後の対応も含めて改めて整理した上で御説明できるように準備してまいりたいと思います。
 一旦、石川県から御報告いただいている内容だけ簡単に口頭で御説明すると、先進医療開発センターという文脈で、敷地内に民間企業の資金を活用した形でそういったセンターを整備するという取組を平成20年ごろに実施されていて、その事業計画を公募してやったところ、PET-CTの導入やサイクロトロン設備を備えた建物を建設して、センターの運営を民間でやってもらうという取組をやっていたのだそうです。なので、もう少し詳細に整理した上で御報告するとともに、再発防止策等についても併せて検討していただいて、またお諮りできるようにしていきたいと思います。
 以上でございます。
○藤座長 ありがとうございます。
 では、次にまいりたいと思います。57ページです。芳賀赤十字病院についての審査です。これは緩和ケア研修会が未充足だったので勧告という形になっていたということですが、それは開催したことを確認できているということです。ですから、これはクリアできたという判断をする。勧告がなくなるという形になりますが、よろしゅうございますか。
(首肯する委員あり)
○藤座長 ありがとうございます。
 では、全体を通して令和5年度のがん拠点病院の指定に関する考え方については、今資料1でやってまいりましたが、この検討会として今までの方針で御承認いただけますでしょうか。
(首肯する委員あり)
○藤座長 全員うなずいていただいております。ありがとうございます。
 それでは、選定の方針に従いまして、新規指定、指定の類型変更、指定の更新の医療機関の一覧の案を記載しました資料2がございます。小さな字ですが、これについて事務局から説明をお願いいたします。
○原澤がん対策推進官 大変ビジーなというか、細かい文字になってしまっている資料で申し訳ございません。概略だけ御説明させていただきます。
 今、藤座長から御説明いただいたとおり、先ほどお諮りした資料1でお示しした考え方に沿って整理した場合の今回の指定医療機関の一覧の案でございます。こちらについて、まず一番最初のページに書いてあるものについては、個別での審議をしていただく医療機関をほとんど書いている状況なので、この検討会における個別審議で決定と右から2番目の列である、新規指定類型と指定期間については事実上ブランクになっている状況でございます。
 一番下の指定類型変更推薦のところもこのページについては個別審議で決定ということになっています。
 2ページからが指定更新推薦の話になりますので、右から2番目の行に同じように新規指定類型と指定期間の案を書かせていただいています。ここについては指定期間が4年となっているもの、1年となっているもの、また特例型として指定するものと冒頭御説明した資料1の案に沿って整理した場合に、こうなりますということを書いています。一番右に、基本的にその判断に至った理由について付記しているという構成になってございます。
 個別に今、御確認いただくというよりは、全体としてどのような指定の規模感になっているかを御説明させていただくと、資料にはございませんので口頭での御説明になりますが、今の整理ですと、都道府県がん診療連携拠点病院の指定については、このままいわゆる特例型ではない形、一般型と便宜的に申し上げますが、それで指定されるのは49か所。うち指定期間を1年間でフォローアップさせていただくのが15か所。特例型として指定する形になるのが2か所になります。
 地域がん診療連携拠点病院が一番類型としては多い形になりますが、まず全体といたしまして、一般型として指定されるのが事務局の今の数ですと325か所。そのうち87か所が1年間の指定期間という形になります。なので、1年間たった後にフォローアップを受けるのが今の時点で100か所ぐらいあるので、充足状況をしっかり確認していきたいと思います。その上で、特例型として指定される地域がん診療連携拠点病院については25か所という形になるので、そういった形でまずは特例型として指定させていただき、こちらも充足状況等をしっかり見ていきたいと思っています。
 続いて、特定領域がん診療病院については指定期間4年で1か所ということで変わりなし。
 地域がん診療病院については、全体で一般型としての指定が37か所。うち1年間のフォローアップが必要なのが9か所となります。
 特例型として指定される地域がん診療病院が6か所という形になります。
 最後に、指定更新推薦のない医療機関が2か所ございますので、御報告させていただきます。
 そのような形で全体を整理させていただいていきたいと思ってございます。
 事務局からの説明は簡単でございますが、以上でございます。
○藤座長 ありがとうございます。今の話を聞きますと、今個別の審議をしていないところは全部オーケーかというとそうではなくて、明らかにこれは未充足があるから特例型になるという病院もあるということですね。本日までに充足できてないけれども3月31日までに充足できる見込みがしっかりあるところは、更新はするけれども更新の期間は1年だというところもあるということですので、各御施設の事務局の最終的な決定事項に御留意いただいて、もし足りないところがあれば、しっかりクリアできるように努力していただければと思います。そういう認識でよろしいですか。ありがとうございます。
 これにつきまして、何か御意見はございませんか。今までの議論のまとめ、新しいそのほかについての説明がありましたが、御意見・御質問ありませんでしょうか。
 では、資料2の内容について、構成員の皆様、御承認いただけますか。
(首肯する委員あり)
○藤座長 ありがとうございます。
 以上で、がん診療連携拠点病院等の指定に係る検討は終了したいと思います。
 本検討会における結果について確認をします。事務局より説明をお願いします。
○原澤がん対策推進官 本日は、御検討いただきましてありがとうございました。
 指定の案については、先ほど資料2において御説明させていただいたとおりでございますので、こちらについて各都道府県から推薦されました医療機関について、本検討会での結果に基づきまして、所要の手続を経た上で各都道府県に対して指定の通知を行う予定とさせていただきます。
 また、先ほど最後に御議論いただいた上都賀総合病院につきましても、指定要件の充足状況等を確認した上で、対応については藤座長と御相談の上で整理を進めてまいりたいと思いますので、併せて御承知おきいただければと思います。
 事務局からは、方向性の確認については以上でございます。
○藤座長 ありがとうございました。
 そのほか事務局から連絡事項、また構成員の皆様から言い忘れた、言い足りない、拠点病院の検討に関して今後どうしたらいいかなど質問等々何でもあれば、お話しいただければと思います。18時20分で、最初に時間がタイトと言ってしまいましたが、サクサクと終わりすぎたのかどうか分かりませんが、御意見何でもあったら御発言いただければと思いますが、いかがでしょうか。ありませんか。
 では、事務局からお願いします。
○原澤がん対策推進官 ありがとうございました。本日は、今回の個別の議論の中で全体のルールに関する整理も改めて必要であろうという御指摘を複数頂戴したと認識してございます。事務局として、今後検討していただけるように状況の整理等準備してまいりたいと思いますので、引き続き御協力等よろしくお願いできればと思っております。
 事務局からは以上でございます。
○藤座長 ありがとうございます。最後にほかございませんか。
 では、特にないようですので、これで本日の検討会は終了したいと思います。
 本日は誠にありがとうございました。
 

照会先

健康局がん・疾病対策課

代表03-5253-1111(内線4608)