【照会先】

労働基準局 安全衛生部 安全課
課長          釜石 英雄
副主任中央産業安全専門官 戸田 剛
 外国安全衛生機関検査官 牧 宣彰
(代表電話) 03(5253)1111(内線5548)
(直通電話) 03(3595)3234

報道関係者 各位

「ボイラー及び圧力容器安全規則の一部を
改正する省令案要綱」の答申結果

性能検査において自主的な検査結果を活用可能に/移動式第一種圧力容器に係る規定を整備

 厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会(会長 清家 篤 日本赤十字社社長 慶應義塾学事顧問)に対して、「ボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令案要綱」を諮問しました。
 この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 城内 博(独)労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センター長)で審議が行われ、同日、同審議会から妥当である旨答申されました。
 厚生労働省は、この答申を踏まえて、速やかに省令の改正作業を進めます。

【改正の趣旨と省令案要綱のポイント】(別添3参照)

1 改正の趣旨
(1)性能検査における自主的な検査結果の活用
成長戦略フォローアップ(令和3年6月18日閣議決定)において、事業者による自主的な検査の導入等に向け、専門家による検討が行われました。その結果を受けて、高度な安全管理が行われているボイラーに限り、登録性能検査機関が事業者の行った自主検査の結果を活用できるようにするため、「ボイラー及び圧力容器安全規則」(昭和47年労働省令第33号。以下「ボイラー則」)を改正するものです。
(2)移動式第一種圧力容器に係る規定の整備
移動して用いる第一種圧力容器(以下「移動式第一種圧力容器」)については、運用上移動式ボイラーに準じて取り扱うこととしてきましたが、規制改革要望においてその取り扱いが必ずしも明確ではないとの指摘を受けたことから、その取り扱いをボイラー則に明示的に規定するものです。

2 省令改正案のポイント
(1)性能検査における自主的な検査結果の活用
高度な安全管理が行われていると所轄労働基準監督署長が認めたボイラー等については、事業者が当該ボイラー等に行った自主検査の結果を登録性能検査機関が性能検査を行う際に活用し、重複する検査項目の確認を不要にするため、当該ボイラー等については、性能検査を受けようとする事業者が、登録性能検査機関等に申請する際に、自主検査の結果を明らかにする書類の提出を可能にします。
(2)移動式第一種圧力容器に係る規定の整備
ボイラー則に規定されている移動式ボイラーの取り扱いに係る規定に準じて移動式第一種圧力容器の取り扱いをボイラー則に規定します。