第102回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会 議事録

日時

令和4年11月28日(月) 10:00~12:00

場所

会場
厚生労働省 共用第9会議室及びオンライン
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号  中央合同庁舎5号館17階国会側)

傍聴会場
厚生労働省 共用第9会議室及びオンライン
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎5号館17階国会側)

 

議事

○雇用開発企画課長 ただいまから102回「労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会」を開催いたします。
 委員の皆様におかれましては、御多用の折、御出席ありがとうございます。
 本日は、当部会の委員が昨年4月に改選されて、最初の会合となります。
 雇用対策基本問題部会長につきましては、労働政策審議会令第7条第4項によりまして、労働政策審議会の本審に所属する公益委員の中から選出されることになっております。
 このため、守島委員が部会長ということで選出されておりますので、御報告申し上げます。
 以降の進行は、部会長にお願いいたします。
○守島部会長 ただいま御紹介にあずかりました、守島でございます。よろしくお願いいたします。
 この分野はあまり知らないというか、比較的素人なのですが、勉強していきますので、どうか御協力をお願いいたしたいと思います。
 ありがとうございます。
 それでは、早速ですが、部会長代理の指名を行いたいと思います。
 部会長代理は、労働政策審議会令第7条第6項の規定により、部会長に事故等があったときに、その職務を代理するとされており、部会長があらかじめ指名することになっております。
 そこで、部会長代理は、今日御欠席ですが、玄田委員にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 また、当部会の下に置かれる建設労働専門委員会、港湾労働専門委員会に所属される委員の皆様につきましては、労働政策審議会令第7条第2項の規定により、部会長である私が指名することとなっております。事前に送付させていただいている名簿のとおりに指名させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。御覧いただければありがたいです。
 議事に先立ちまして、雇用対策基本問題部会の委員に交代がありましたので、御紹介申し上げたいと思います。
 前回の令和2年1月の部会以降、公益代表の阿部委員、桑村委員。
 労働者代表の境田委員、仁平委員、春川委員。
 使用者代表の川上委員、清家委員、穂岐山委員、吉村委員、渡辺委員が御退任なさいました。
 そして、公益代表は、橋本委員及び私。
 労働者委員は、浦委員、北村委員、冨髙委員。
 使用者代表は、木村委員、五嶋委員、新田委員、原田委員、若鶴委員が新たに御就任なさいました。
 事務局である職業安定局の幹部にも異動がありましたので、御報告いたします。
 堀井高齢・障害者雇用開発審議官。
○高齢・障害者雇用開発審議官 よろしくお願いいたします。
○守島部会長 小宅雇用開発企画課長。
○雇用開発企画課長 よろしくお願いいたします。
○守島部会長 宿里高齢者雇用対策課長。
○高齢者雇用対策課長 よろしくお願いいたします。
○守島部会長 が、それぞれ就任されております。
 また、本日は、議題1、議題2の関係で、防衛省地方協力局の掛水労務管理課長。
○防衛省地方協力局労務管理課長 よろしくお願いいたします。
○守島部会長 国土交通省海事局船員政策課の小沼雇用対策室長。
○国土交通省海事局船員政策課雇用対策室長 よろしくお願いします。
○守島部会長 水産庁漁政部の山里企画課長。
○水産庁漁政部企画課長 よろしくお願いします。
○守島部会長 にもお越しいただいております。
 最後に、本日の出席状況ですが、公益委員の玄田委員、橋本委員が御欠席でございます。
 また、公益代表の酒井委員が所用のため、途中で退出される御予定と伺っております。
 それでは、カメラ撮影はありませんので、ここまでといたします。
 それでは、議事に入りたいと思います。
 本日の議題は「駐留軍関係離職者等臨時措置法の施行状況と今後の方針について」。
 「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の施行状況と今後の方針について」。
 及び「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について」の3点でございます。
 初めに、議題1「駐留軍関係離職者等臨時措置法の施行状況と今後の方針について」でございます。
 本法律は、来年5月に失効することとなっておりますが、本日は、今後の方向性などについて、皆様方に議論いただきたいと思います。
 最初に、事務局から資料を御説明いただいた上で、皆様方に議論していただきたいと思います。
 では、事務局、よろしくお願いします。
○雇用開発企画課長 それでは、御説明させていただきます。
 資料1「駐留軍関係離職者等臨時措置法の施行状況と今後の方針について」という資料でございます。
 1ページめくりますと、法律の概要でございますが「目的」にございますように、駐留軍などの労働者につきましては、その使用者が在日米軍でございまして、米国の安全保障政策の変更、米軍の機構の改編、部隊の撤退・縮小などに伴いまして、多数の労働者が特定の地域において一時に離職を余儀なくされることなどの実情に鑑みて、特別の措置を講じ、その生活の安定に資するという目的でこの法律がつくられております。
 昭和33年に5年間の時限立法として成立しまして、その後、5年ごとに有効期間を延長し、現在に至っております。
 4番ですが「法の有効期限」が令和5年5月16日とされております。
 次のページでございますが、この法律のスキームでございます。
 「在日米軍の撤退・縮小等」ということで枠囲いしておりますが、こういったことに伴いまして、駐留軍関係の離職者が発生した場合に措置されるものでございます。
 基地の撤退・縮小などに伴うということですので、通常の退職は対象にはならないということです。
 こういった離職が発生した場合「駐留軍関係離職者の認定」と赤囲いしておりますが、認定を行うことになっております。
 認定を受けた場合には、ハローワークで指導票を交付することになっています。
 この認定は、安定した職業に就くまで、または3年間となります。
 認定を受けた場合、公共職業訓練などの実施とか、ハローワークでの就職指導、職業紹介のほか、職業転換給付金の支給などが行われます。
 駐留軍で働いていらっしゃる方は、後にも出てきますが、国内法令が適用されますので、雇用保険に加入できる方は加入いただいているということでございますので、雇用保険を受給して、受給期間で再就職に至らなかった場合などには、転換給付金が活用されるという仕組みでございます。
 その他、防衛省によります、離職前の職業訓練とか特別給付金の支給といったことがございます。
 3ページ目でございますが、具体的に今、どのぐらいの方がいらっしゃるかということですが、1の2つ目の○ですが、駐留軍等労働者数は、9月末時点で約2万6000人でございます。
 内訳としましては、基本労務契約ということで、通常の事務員さん、あるいは船員、施設内の食堂、売店などの従業員の方といったことになっております。
 2番ですが、私法上の雇用契約により国に雇用されていますが、国の事務・事業に従事するものではないということで、国家公務員ではないということになっております。
 国内法令は適用されるということでございます。
 次のページでございますが、最近の離職の状況でございます。
 最近におきましては、認定を受けるような離職者は、多数は出ていない状況であります。
 次のページですが、再就職などの状況ですが、これも対象者があまり出ていないということで、それに伴ってこういった数字になっております。
 下の転換給付金の支給実績ですが、認定が3年間有効ということですので、それ以前に離職した方が、平成29年、平成30年にある程度受給されている。その後はあまり出ていない状況でございます。
 次のページが、防衛省関係の施策ということで、先ほど御紹介いたしました特別給付金の支給などがございます。
 こういった状況を踏まえまして、今後のこの法律についてでございますが、次の点に鑑みて、今後とも引き続き駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別の措置をする必要性について、どう考えるかということでございます。
 1点目は、駐留軍などの労働者の方の雇用は、見ていただきましたとおり、近年、比較的安定しておりますが、その使用者が在日米軍であって、米国の安全保障政策の変更、米軍の機構の改編、部隊の撤退・縮小などの可能性がございますので、その雇用は、本来的に不安定なものとなっているのではないか。
 平成18年5月の「再編の実施のための日米ロードマップ」に基づきまして、在日米軍の再編が進められておりまして、今後、沖縄の8施設に勤務する駐留軍等労働者の雇用に影響が生じることが見込まれております。
 また、令和4年1月の日米安全保障協議委員会の共同発表におきまして、沖縄統合計画に基づいて、嘉手納以南の土地の返還の取組、それから、令和6年に開始される約4,000人の海兵隊員の要員の沖縄からグアムへの移転を含む、在日米軍再編に係る2国間の取組を加速化させる重要性が認識された経緯もございます。
 また、駐留軍等労働者の職種は極めて細分化されておりまして、離職を余儀なくされた場合には、他の職種への転換が必要となる可能性も多く、再就職が困難となるのではないかということで、冒頭にこの法律に基づく特別の措置を講じる必要性について、どう考えるかということで書いておりますが、こういった状況を踏まえると、延長してはどうかと考えておるところでございますが、御議論いただければということです。
 次のページ以降は、参考資料でございます。
 次のページから、詳細に再編の関係の資料をつけておりますが、11ページを見ていただきますと、一番下のところですが、2024年に4,000人のアメリカ海兵隊の要員の沖縄からグアムへの移転を含む再編があるということになっておりますので、こういったところの影響が懸念されるところでございます。
 次のページでございますが、その対象となる施設と、そこで働いていらっしゃる労働者の方の数でございます。
 約4,200人の方がここで従事されているということであります。
 また、次のページですが、先ほどの論点ペーパーで、職務内容が細分化されているということでございましたが、カウントしますと、1,354の職種に分かれていると。
 下に例示ということで挙げておりますが、福利厚生プログラムコーディネーターや軍犬の取扱員、射撃制御器機の修理とか、かなり細分化されていることがお分かりかと思います。
 最後のページでございますが、参考までにですが、沖縄以外にも、これらの地域で従事されているということでございます。
 こういったものを踏まえまして、先ほどの論点について御議論いただければと思います。
 説明は以上でございます。
○守島部会長 ありがとうございました。
 それでは、議論に移りたいと思います。
 ただいまの説明について、御意見、御質問等がありましたら挙手、オンラインの方は「手を挙げる」のボタンを押して、私から指名した後に、お名前をおっしゃってから御発言いただきますようお願いいたしたいと思います。
 どなたからでもどうぞ。
 では、紺谷委員。
○紺谷委員 
 駐留軍関係離職者等臨時措置法の適用を受ける米軍基地労働者の代表として、意見を述べます。
 資料1の4ページに記載のとおり、平成29年度以降の離職者数は少ない人数となってはいますが、同じ資料の7ページや参考資料の11ページに記載のとおり、「再編の実施のための日米ロードマップ」にもとづき在日米軍再編の実施が予定されています。特に2024年から始まる海兵隊のグアム移転によって返還対象となる、沖縄の嘉手納基地から南の基地施設には、約4,000人の基地労働者が勤務しています。米軍再編問題が目の前に提示されていることを踏まえれば、私たち在日米軍基地で働く者にとって、本臨時措置法が離職者対策の重要な柱であることには、いささかも変わりありません。
 資料1には記載はありませんが、同法に基づき、国に設置される中央レベルの「離職者対策協議会」に加え、米軍基地が所在する都県や市町村など、地方レベルの「離職者対策協議会」が設置されています。この「離職者対策協議会」には、私たち労働者代表も参加しており、具体的な離職者対策を協議できる仕組みになっていますことから、重要な枠組みです。
 これらの協議会を設置している、米軍再編の影響を受ける関係自治体からも、この間、国に対して意見書等が寄せられているものと承知していますが、そうした要望も踏まえて、ぜひとも延長をお願いします。
 
○守島部会長 ありがとうございました。
 ほかにどなたかございますでしょうか。
 新田委員、手を挙げていらっしゃいますね。
○新田委員 経団連の新田でございます。
御説明ありがとうございました。
 今回の臨時措置法の期限は来年5月までということで、それを延長する方向性については理解したところです。基本的にその方向で御検討いただければと思います。
 その上で、やや気になったのは、資料の7ページの「次の点に鑑み」というところの3番で「離職を余儀なくされた場合には、他の職種への転換が必要となる可能性が高く、再就職が困難」というくだりがあります。
 先ほど参考資料の中において、13ページで職種数ということで御紹介いただいたところですが、再就職が困難かどうかというところは、やや気になります。
 ただ、いずれにいたしましても、離職になった場合には、きちんと公共職業訓練等を受けて、再就職に向けてしっかりとサポートしていく必要があると考えておりますので、そこの部分の取組をしっかりとしていただいて、この臨時措置法が有効に機能するように、しっかりと進めていただければと思います。
○守島部会長 ありがとうございました。
 ほかに御意見、御質問等がおありになる方はいらっしゃいますでしょうか。特にいらっしゃらないという理解でよろしいですね。
 それでは、ほかに御意見がないようですので、本件については、一応、御了解いただけたようですので、当部会といたしましては、駐留軍関係離職者臨時措置法の今後の方針については、延長の改正を行うことが適当ということにさせていただきたいと思います。
 それでは、報告文案の表示をお願いいたします。
(報告文案表示)
○守島部会長 ただいま表示された報告文案により、職業安定分科会に報告することとしてよろしいでしょうか。
 すみません。画面の皆さんの顔を見せていただけますか。
 よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○守島部会長 ありがとうございます。
 それでは、そのように報告させていただきます。
 どうもありがとうございました。
 次に、議題2に移りたいと思います。
 議題2は「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の施行状況と今後の方針について」でございます。
 本法律は、来年6月に失効することとなっております。
 そこで、今後の方向性について、今の案件と同じような形で議論していただきたいと思います。
 それでは、まず、事務局からの御説明をお願いしたいと思います。
 よろしくお願いいたします。
○雇用開発企画課長 資料2で御説明させていただきます。
 1ページめくっていただきますと「目的」でございますが、漁業をめぐる国際環境が急激に変化している状況下における国際協定の締結などの事態に対処するための漁船の隻数の縮減に伴いまして、一時に多数の漁業離職者が発生することが見込まれることなどの事情に鑑みまして、再就職の促進などのため、特別の措置を講じ、もって漁業離職者の職業及び生活の安定に資するという目的のものでございます。
 「経緯」でございますが、昭和52年に、こちらも時限立法で成立し、その後、延長を重ねてきておるということでございます。
 4番ですが「法の有効期限」が令和5年6月30日となっております。
 1ページめくっていただきますと、こちらも先ほどの駐留軍と似たような基本的な仕組みでございます。
 漁業協定に基づく規制の強化とか、漁業交渉による漁獲割当ての変動などによりまして、減船が行われ、それに伴いまして漁業離職者が発生する、その場合に、漁業離職者求職手帳が発給される仕組みでございます。
 この適用が3年間有効ということになっております。
 手帳を受給した方については、公共職業訓練の実施、ハローワークによる就職指導の実施のほか、先ほどと同様に、転換給付金が支給されることになっております。
 それから「国交省による支援」ということで、点線の枠囲いで書いておりますが、職業訓練とか漁業離職者手帳の発給、就職指導などが行われることになっております。
 陸上の仕事に就こうという方の場合は、ハローワークで支援を行います。
 引き続き船員としてということですと、運輸局で同様の支援がなされることになっております。こちらも手帳が発給されて、3年間有効で、各種支援が受けられる、同じような仕組みになっております。
 次のページでございます。
 手帳の発給状況、すなわち離職者の状況ですが、こちらも最近5か年ですと、あまり発給の実績はない状況でございます。
 そういった中で、5ページでございますが、検討の論点でございますが、次の点に鑑みて、今後とも引き続き国際協定の締結などに伴う漁業離職者に関する臨時措置法に基づく特別な措置を講じる必要性について、どう考えるかということでございます。
 1つ目は、我が国の漁業をめぐる国際環境につきまして、カツオ・マグロ類の地域漁業管理機関におきまして、沿岸国と遠洋漁業国の間で漁獲枠の配分の抜本的な見直しを求める議論が活発化しておりまして、我が国遠洋漁業の主要漁獲対象種の割当て量の大幅な削減を余儀なくされる可能性があるということ。
 それから、ロシア連邦政府などとの二国間協定の相手国政府による規制の強化などによりまして、既に漁臨法に基づく特別の措置が講じられている沖合底引き網とかタラなどのはえ縄漁業をはじめ、協定に基づき入漁する我が国漁業者への影響が懸念されているところでございます。
 今後も、こうした資源の状況などによる国際的な資源管理の強化、入漁相手国政府による規制の強化など、様々な国際環境の影響を受ける可能性がありまして、結果として、我が国漁業者の操業機会が失われ、離職者が発生する可能性がございます。
 また、漁業離職者は、船上という特殊な勤務形態で長期間従事しているということで、技能が特殊で、他の職種には応用できないものもあることなどから、離職を余儀なくされた場合に、他の職種への転換が必要となることも考えられるといったことでございます。
 こういったことから、この法律につきましても、5年間延長ということではどうかと考えておりますが、その点、御議論いただければと思います。
 次のページ以降は、参考資料でございます。
 7ページ以降は、主な国際条約の概要を一覧にしております。
 マグロ類とか、あるいは次のページに行きますと、地域としての協定などについて、こういったものが主要なものとしてございます。
 10ページですが、
 現在、対象となっている漁業の一覧でございます。
 これまでこういったものについて、対象としてきたということでございます。
 11ページ以降ですが、今後の漁業交渉のスケジュールということで、マグロなどを中心に、こういった交渉のスケジュールになっておるということでございます。
 12ページですが、指定されている漁業に現時点で従事されている方の数でございます。
 これはあくまでも現在指定されているものということですので、このほかに指定されれば増えていくことになります。
 説明は以上でございます。
○守島部会長 ありがとうございました。
 それでは、議論に移りたいと思います。
 ただいまの説明について、御意見、御質問等がありましたら、先ほどと同じように挙手、もしくは挙手のボタンをクリックされて発言をお願いしたいと思います。
 どなたからでもどうぞ。
 では、冨髙委員。
○冨髙委員 
 水産物の安定的な供給のためには、海洋環境の変化を踏まえつつ、適切な管理によって水産資源の持続的利用を確保することが重要です。そのためには諸外国と協調しながら、漁獲量の抑制なども求められうると考えています。
 直近では、国際協定において大規模な規制措置は実施されていないということですが、今後の動向については、労使による努力が及ばないところでありますし、今後、漁業の離職者が発生する可能性も否定できないことを踏まえますと、セーフティーネットの整備という観点から、本特措法を5年間継続延長するべきだと考えています。
 
○守島部会長 ありがとうございました。
 ほかに御意見、御質問等はございますでしょうか。特にありませんか。
 ありがとうございました。
 特に御意見、御質問等はこれ以上ないようですので、本件については御了解いただけたと認識させていただきたいと思います。
 したがって、当部会といたしましては、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の今後の方針については、延長の改正を行うことが適当ということにさせていただきたいと思います。
 それでは、報告文案の表示をお願いいたします。
(報告文案表示)
○守島部会長 今表示されている文言で職業安定分科会に報告することといたしたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○守島部会長 ありがとうございます。
 それでは、これで議題2は終わりにさせていただきたいと思います。
 続いて、議題3。
 ごめんなさい。どうぞ。
○職業安定局長 職業安定局長の田中でございます。
 日頃から職業安定行政に大変な御指導、御協力をいただいておりまして、厚く御礼申し上げます。
 本日、ただいま御審議いただいたとおり、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法につきまして、延長すべきとの報告を取りまとめていただきました。誠にありがとうございました。
 両法の今後のスケジュールでございますが、11月30日の職業安定分科会において、この報告を御承認いただいた場合、延長に向けての作業を進めてまいりたいと考えております。
 今後とも、より一層の御支援をいただきますようにお願い申し上げます。
 本日はありがとうございました。
○守島部会長 ありがとうございました。
 それでは、議題3「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について」でございます。
 まず、事務局から資料の御説明をいただきたいと思います。
 よろしくお願いいたします。
○高齢者雇用対策課長 資料3-1と資料3-2、高年齢者雇用安定法施行規則の一部改正について御説明申し上げます。
 資料3-2を御覧いただけますでしょうか。
 資料3-2の1に「改正の趣旨」を記載しております。
 若干補足の説明を加えて御説明させていただきます。
 シルバー人材センター、またはシルバー人材センター連合は、会員である高齢者の方々に就業機会を提供する方法の一つとして、厚生労働大臣に届出を行って、会員について、労働者派遣事業を行うことができることとされています。
 シルバー人材センター等が会員について労働者派遣事業を行う場合は、一般の派遣元事業主と同じく、厚生労働大臣への事業報告等の報告が義務づけられます。
 平成24年に労働者派遣法が改正され、派遣元事業主が親会社やグループ内企業など関係派遣先に労働者派遣を行う場合には、その割合を一定割合以下にしなければならないとの規制が設けられました。これに伴いまして、派遣元事業主に対し、関係派遣先への派遣割合について報告することが義務づけられました。
 シルバー人材センターが事業報告等を行う場合については、許可番号の記載等が不要であることなどを考慮し、高年齢者雇用安定法施行規則において、一般の派遣元事業主が用いる様式とは別に、シルバー人材センター等が用いるべき様式を職業安定局長が定めることとしております。
 今般、関係派遣先への派遣割合に係る報告についても同様に、シルバー人材センター等が用いるべき様式を職業安定局長が定める改正を行おうとするものでございます。
 これまでは、職業安定局長が定める様式がなく、一般の派遣元事業主が用いるべき様式が適用されておりました。
 法律の施行において、特段の支障が生じていたわけではございませんが、シルバー人材センター向けのより簡易な様式を用意して、適切に報告が行われるようにしてまいりたいと考えております。
 どうぞ御審議をよろしくお願いいたします。
 以上です。
○守島部会長 ありがとうございました。
 それでは、ただいまの御説明につきまして、御意見、御質問等がありましたら、お受けしたいと思います。
 先ほどと同じように挙手、もしくは挙手のボタンを押して御発言いただければと思います。
 どなたからでもどうぞ。
 特に御意見のある方はいらっしゃいませんでしょうか。大丈夫ですね。
 御意見は特にないようですので、当部会は、厚生労働省案を妥当と認め、その旨を職業安定分科会に報告することといたしたいと思います。
 それでよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○守島部会長 ありがとうございます。
 それでは、報告文案の表示をお願いいたします。
(報告文案表示)
○守島部会長 ただいま表示されている報告文案により、職業安定分科会に報告いたしたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○守島部会長 ありがとうございます。
 それでは、そのように報告させていただきます。
 これで一応、議題としては終わりなのですが、この際ということで、何か御発言がおありになりましたら、受けますが、大丈夫ですね。
 それでは、本日の議事は、これをもちまして終了いたしたいと思います。
 本日の会議はこれで終わりです。
 皆さん方、お忙しい中お集まりいただき、どうもありがとうございました。