【照会先】
労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課課長 安井 省侍郎
化学物質評価室長 佐藤 京子
(内線5508)
化学物質評価室長補佐 吉見 友弘
(内線5509)
有害性調査機関査察官 福田 剛之
(内線5608)
(代表電話) 03(5253)1111
(直通電話) 03(3502)6756
報道関係者 各位
「令和4年度化学物質管理に係る専門家検討会」の報告書を公表します
厚生労働省は、このたび、「化学物質管理に係る専門家検討会」(座長:城内博 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センター長)の報告書をとりまとめましたので、公表します。
この報告書は、昨年5月に公布された、労働安全衛生法による新たな化学物質規制を円滑に施行するため、技術的な事項を専門家が検討した結果をとりまとめたものです。
リスクアセスメント対象物※に労働者がばく露される程度を厚生労働大臣が定める基準以下としなければならないことが規定されたことを踏まえ、報告書では、物質ごとのばく露の濃度の基準値(濃度基準値)とその適用の考え方や、今後の濃度基準値設定の進め方などを整理しています。
厚生労働省は、この報告書で提言された事項を法令などに盛り込み、化学物質による労働者の健康障害防止対策をより一層充実していきます。
※ 労働安全衛生法に基づきリスクアセスメントの実施が義務付けられている物質
この報告書は、昨年5月に公布された、労働安全衛生法による新たな化学物質規制を円滑に施行するため、技術的な事項を専門家が検討した結果をとりまとめたものです。
リスクアセスメント対象物※に労働者がばく露される程度を厚生労働大臣が定める基準以下としなければならないことが規定されたことを踏まえ、報告書では、物質ごとのばく露の濃度の基準値(濃度基準値)とその適用の考え方や、今後の濃度基準値設定の進め方などを整理しています。
厚生労働省は、この報告書で提言された事項を法令などに盛り込み、化学物質による労働者の健康障害防止対策をより一層充実していきます。
※ 労働安全衛生法に基づきリスクアセスメントの実施が義務付けられている物質
■報告書の目次
1 検討の趣旨及び経緯等 2 濃度基準値について (1) 濃度基準値の適用 (2) 濃度基準値の検討の進め方 (3) 令和4年度の濃度基準値の検討結果 3 その他 (1) 労働安全衛生規則に基づき作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質の範囲 |
■別添1 令和4年度化学物質管理に係る専門家検討会 報告書(概要版)[2.2MB]
■別添2 令和4年度化学物質管理に係る専門家検討会 報告書(本文)[515KB]
■別添2 令和4年度化学物質管理に係る専門家検討会 報告書(別紙)[6.9MB]