第10回 医薬品等行政評価・監視委員会 議事録

日時

令和4年12月27日(火) 10:00~12:00

場所

厚生労働省専用第14会議室(Web会議併用)

出席者

出席委員(五十音順)
  • (会議室)     ◎磯部哲  伊豆津健一  奥田真弘 ○佐藤嗣道  戸部依子
  • (Web会議)     小風暁  花井十伍  渡邉裕司
  •          ※◎委員長 ○委員長代理

行政関係出席者

 厚生労働省
 (会議室)
  浅沼 一成 危機管理・医務技術総括審議官
  大臣官房厚生科学課
    伯野 春彦(厚生科学課長)
    藤井 哲朗(医薬品等行政評価・監視委員会室長補佐)
  健康局
    原田 自由(予防接種担当参事官室長補佐)
    和泉 誠人(予防接種担当参事官室ワクチン情報分析専門官)
    坂西 義史(予防接種担当参事官室長補佐)
    山口 敏弘(予防接種担当参事官室ワクチン対策専門官)
  医薬・生活衛生局
    浦 克彰(医薬安全対策課課長補佐)
    藤井 大資(監視指導・麻薬対策課課長補佐) 他
 
 デロイトトーマツコンサルティング合同会社
 (会議室)
    加藤 隆幸(マネジャー)
    佐藤 沙季(コンサルタント)

議題

  1. 1.医薬品等行政評価・監視委員会の意見に係る実施状況の報告について
  2. 2.委員の求めに応じた個別事項への対応について
  3. 3.医薬品等行政評価・監視委員会における海外調査について
  4. 4.医薬・生活衛生局からの定期報告について
  5. 5.その他

議事

○大臣官房厚生科学課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまより第10回「医薬品等行政評価・監視委員会」を開催いたします。
 委員の皆様方におかれましては、大変御多忙の中、御出席いただきまして誠にありがとうございます。
 本日の委員会はウェブ形式と併用して実施しており、会場にお越しいただいている委員の皆様と、厚生労働省外からウェブにて御参加いただいている方々がいらっしゃいます。
 また、傍聴に関しましてはYouTubeでライブ配信を行っておりますので、事務局や担当部局からの説明、回答はできるだけゆっくり、はっきり御発言いただきますようお願いいたします。
 なお、資料は随時、YouTube上にも投映させていただきますが、通信環境が悪くなった場合は通信負荷軽減の観点から資料の投映を中断し、音声配信を優先する等の対応を取ることがありますので御了承願います。
 また、今回の会議開催に先立って委員の改選が行われております。これから委員の皆様に委員長の選任を行っていただくまでの間、私、厚生科学課長の伯野が進行を務めさせていただきますのでどうぞ御了承のほどよろしくお願いいたします。
 まず、委員の出席状況をお知らせいたします。本日は、9名の委員のうち泉委員が御欠席ですので8名の委員が出席されており、委員会開催の定足数に達していることを御報告させていただきます。
 続きまして、利益相反について御報告いたします。まず、利益相反の取扱い規程に基づく個別の医薬品を取り扱う際の議論参加基準に関する申告でございますが、本日は議題2の「委員の求めに応じた個別事項の対応」で、個別の医薬品の議論を行う可能性があることから、関連企業からの寄附金等の受取状況についてあらかじめ申告をいただいております。事務局にて確認いたしましたところ、本日は「退室」や「議決に加わらない」基準に該当する委員はいらっしゃいませんでした。
 なお、各委員の申告書につきましては厚生労働省のウェブサイトで公表しております。
 続いて、委員会の議題によらない全般的な利益相反の定期的な開示についてでございます。これは議題とは関係なく、薬事に関する企業や厚生労働省、PMDA、AMEDとの関係性を広く毎年1度申告していただき、利益相反の状況として公開するものでございます。
 項目としては、審議会への参画状況や研究費の受取状況などがございます。このたび、委員の改選を受けて、前回9月に本委員会にて報告した内容の更新を行い、参考資料4-2に取りまとめておりますので御報告いたします。
 また、各委員の申告書は、本日の委員会終了以降に本委員会のウェブサイトにて公開いたしますので申し添えます。
 それでは、続きまして、このたびの委員の改選に伴い、新たに2名の方に委員に御就任いただいておりますので御紹介をさせていただきます。
 まずは昭和大学医学部長の小風暁委員でございます。よろしければ、簡単に御挨拶をお願いいたします。
○小風委員 ただいま御紹介いただきました昭和大学の小風と申します。本日はウェブでの参加となり申し訳ございません。
 私は、全国医学部長病院長会議からの推薦で本委員会に参加させていただくことになりました。大学での専門は衛生学、公衆衛生学です。一医療人として、または公衆衛生学を専門とする者として、本委員会での役割を果たしていけたらと思っております。よろしくお願いいたします。
○大臣官房厚生科学課長 ありがとうございました。
 続きまして、もう一方、浜松医科大学の理事・副学長でいらっしゃいます渡邉裕司委員でございます。渡邉委員におかれましても、一言御挨拶をいただけますと幸いでございます。
○渡邉委員 御紹介ありがとうございました。
 このたび、日本医学会連合の御推薦を受け、委員として参加させていただくことになりました浜松医科大学の渡邉裕司と申します。よろしくお願いいたします。
 私は臨床薬理学を専門として、安全性を担保した個別化や個別治療の推進、臨床試験を通じた新たな医薬品の開発、または難病の患者さんの診療に携わってまいりました。微力ですが、医薬品の安全性、有効性の評価に関わってきた経験を少しでも生かしてこの委員会に参加させていただきたいと思っております。何とぞよろしくお願いいたします。
○大臣官房厚生科学課長 ありがとうございました。
 続きまして、本委員会の委員長の選出を行います。本委員会の委員長につきましては、医薬品医療機器法第76条の3の11第1項において、「委員の互選により選任する」こととされております。
 委員長の候補者について、委員の皆様からどなたか御推薦いただけますか。
 奥田委員、お願いいたします。
○奥田委員 奥田でございます。
 前期で委員長をお務めになっていた磯部委員におかれまして、全般的な立場から引き続き委員長をお務めいただくととてもありがたいかと思います。意見でございます。
○大臣官房厚生科学課長 ありがとうございます。
 ただいま磯部委員を委員長として御推薦いただきましたが、ほかの方はいかがでしょうか。
○戸部委員 磯部先生の御専門分野ですとか、これまでの議論の継続性という意味で磯部先生にお願いできたらと思っております。
○大臣官房厚生科学課長 ありがとうございます。
 皆さんうなずかれていらっしゃるようでございますので、よろしいでしょうか。
(委員首肯)
○大臣官房厚生科学課長 それでは、磯部委員に委員長としてお引き受けいただきたいと考えております。
 では、御賛同いただきましたので磯部委員におかれましては委員長席のほうに御移動をお願いいたします。
(磯部委員 委員長席へ移動)
○大臣官房厚生科学課長 それでは、ここからは磯部委員長に議事進行をお願いいたしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○磯部委員長 ただいま委員長として御推挙いただきました磯部でございます。大きな会議室でここにいますけれども、皆様方の御協力を得て、引き続き円滑さというよりはむしろ議論の豊かさということこそが大事だろうと思いますが、議事運営に努めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
 恐らく事務局にもいろいろ御面倒をおかけするでしょうし、御説明いただく事務局の方々には負担しかないだろうと思うのですけれども、くれぐれも御協力のほどをよろしくお願いしたいと存じます。
 それでは、まず議事進行はここから私が進めさせていただきますが、委員長の代理を決定したいと思います。医薬品医療機器等法第76条の3の11第3項において、「委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。」とされています。私としましては、引き続き佐藤先生を委員長代理としてお願いしたいと考えております。これは特段、事前に何のお断りもしていませんけれども、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
(委員首肯)
○磯部委員長 皆様からの御賛同をいただいたということで、それでは佐藤先生どうぞよろしくお願いします。何か一言、お願いします。
○佐藤委員 微力ですけれども、引き続き努めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○磯部委員長 どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、議事に入ります。本日の議事は「医薬品等行政評価・監視委員会の意見に係る実施状況の報告」、2つ目は委員の求めに応じた個別事項への対応として「新型コロナワクチンの安全性評価」、3つ目に「医薬品等行政評価・監視委員会における海外調査」、4つ目に「医薬・生活衛生局からの定期報告」に関して取り扱うこととしています。
 厚生労働省の方々からの御説明をゆっくり分かりやすくと先ほど言っていましたけれども、しかし、そうは言っても効率よく簡素化してという無理をお願いしなければいけないのですが、効率的に進められればと思います。御協力のほどをどうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、まず資料1「意見書の実施状況について」、こちらは昨年、令和3年12月に当委員会から発出した意見に係る施策の実施状況について御報告をいただきます。本件はこれまで6月、9月と会議の際に御報告いただいておりますが、意見書の発出から1年が経過する今回のタイミングで現在の状況を教えていただきたいと思います。
 それでは、資料1について健康局予防接種担当参事官室から御説明をお願いいたします。
○予防接種担当参事官室長補佐 ありがとうございます。健康局予防接種担当参事官室でございます。
 議題となりました「新型コロナワクチンの安全性評価に関する意見」に関連した施策の検討状況について、具体的に申し上げますと、今般の予防接種法の改正に基づき、今後実施していく予防接種事務のデジタル化等、とりわけデータベースについて進捗を御説明さしあげたいと存じます。
 改めてでございますが、今般、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律が12月9日に公布されています。こちらに係る規定に基づきまして、今般予防接種事務のデジタル化等を推進してまいりたいと考えております。
 早速ですが、資料のほうを御覧ください。次のページでございますけれども、こちらが全体像の御説明になります。特に御意見をいただいているところについてはマル2というところにあります。マル2から御説明をさせていただきたいと思います。
 予防接種の有効性、とりわけ安全性をこちらの委員会では御意見をいただいたところでございますが、それに関する調査研究についてというところでございます。
 まず「現状」といたしましては、厚生労働省は自治体が実施する予防接種の実施状況、例えば予防接種対象者の接種の有無や予防接種記録などについて把握ができておりません。予防接種の有効性・安全性に関する調査のための情報基盤も現在ないところでございます。こちらをオンライン資格確認の基盤等を活用しまして、データベースの構築をしまして効率的かつ効果的な調査研究を可能としたいと思っております。
 具体的には、まず法定事項でございますけれども、自治体は予防接種の実施状況を厚生労働省に報告していただくということ等をさせていただきたいと考えております。こちらを報告いただいたものを使ってその予防接種の実施状況、あるいは別の規定を根拠に副反応疑い報告の情報についても併せて報告をいただきまして、こちらを匿名化した上でデータベースの中に構築をし、NDBなどのデータベース等の連結も可能といたしまして有効性・安全性に関する調査研究の充実を図りたいと思っております。
 それで、こちらは厚生労働大臣に報告をいただくということになってございますけれども、とりわけ電子的に報告をいただきたいと考えておりまして、マル1に関しては安全性の研究に直接は関係ないのですが、一体となって進めていくというのがまさにマル1の部分でございまして、マル1も併せて御説明させていただきますが、「予防接種事務の効率化」ということで、医療機関が個人番号カードを用いてオンライン対象者確認を実施するということで、予防接種の事務を全てデジタル化したいと考えております。
 オンライン資格対象者確認等システムを活用し、予防接種記録など管理をすることによりまして、こちらのデータを活用して報告いただき、我々が新たに構築する匿名データベースに報告をいただくというような仕組みを整えたいと考えております。これによりまして、繰り返しになりますが、安全性・有効性に関する調査・研究についてさらに充実させていきたいと考えております。
 参考に、今般改正した法律の規定を含み、参照条文を添付させていただいております。こちらについて詳細の御説明は省略させていただきますが、いつから始めるかと申しますと、公布の日から起算して3年6か月を超えない範囲において政令で定める日に施行するとしてございます。
 それで、予防接種法第12条、第23条、第24条とございますけれども、第12条については現在もある規定で、こちらは副反応疑い報告に関する規定でございます。新たに第23条と第24条を新設したところでございます。こちらで法的整備を含めましてこのデータベースの運用を図っていくということを考えております。
 実際にシステムについては今、関係者との調整中でございまして、公布の日から3年6か月を超えない範囲で、政令で定める日に向けて準備を進めていきたいと考えております。
 以上でございます。
○磯部委員長 ありがとうございました。
 ただいまの御説明について、御質問、御意見があれば御発言をお願いいたします。
 では、小風先生お願いします。
○小風委員 昭和大学の小風でございます。
 ワクチンの有効性・安全性に関しては予防接種を接種した者以外、接種していない者のデータというのは非常に重要になってきますので、そこの把握のところも含めて今後御検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。
○磯部委員長 ありがとうございます。
 こちらはいかがでしょうか。お願いします。
○予防接種担当参事官室ワクチン情報分析専門官 事務局で予防接種担当参事官室でございます。小風先生、御質問ありがとうございます。
 1点、私どもの認識として御説明をさせていただきたいのが、今般まさにNDBとの連結を可能とするといったことを事務局から御説明さしあげましたけれども、先生がおっしゃるように予防接種の安全性を図るに当たっては、接種していない人との比較というところが非常に重要だということはワクチンの関係の審議会でも御指摘をいただいていたところでございます。
 こうした観点から、NDBとの連結を可能とするということをぜひ進めたいと考えておりまして、例えば技術的に考えられるのは特定の症状等をNDBで抽出した上で予防接種データベースと突合させてみると、接種したものについてはフラグが立つなり把握ができるということになりますので、ある症状を呈したもののうち接種をした人と、していない人の割合というか、頻度が計算できるのではないかと考えておりまして、それとNDBというレセプトのデータの限界というものも恐らくあるのだろうとは思っておりますけれども、一定程度これまでできなかった研究調査が可能となりまして、ひいては安全性の評価というところに資するのだろうと考えておりますので、先生御指摘のとおり、非接種のものをどう評価するかという観点でもぜひ検討を進めたいと考えております。
 以上でございます。
○小風委員 御説明ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
○磯部委員長 ありがとうございました。
 では、佐藤委員どうぞ。
○佐藤委員 今のことに関連するのですけれども、この委員会で出した厚生労働大臣への意見に関しては、実はナショナルデータベース、NDBとの連結を求めていたわけではないのですね。自治体が持っている接種台帳の記録と自治体が持っている住民基本台帳等あるいは死亡統計に関する記録を結び合わせることによって、死亡についての接種者と非接種者の比較が可能になるであろうということ、そしてレセプトに関してもナショナルデータベースよりも、まず自治体レベルでできることとして自治体の接種台帳と自治体が保有している国保のレセプトデータ、国保だけに限定されますけれども、それでも人数という意味では相当な数になりますので、その国保の加入者の中で接種者と非接種者について国保のレセプトを使った解析というものをすべきであるというのが、この委員会としての意見の骨子であったわけですね。
 ですので、それであれば全ての自治体ができなくてもそれに御協力いただける比較的人口の大きな自治体、それも1つや2つではおそらく足りなくて、10以上の自治体が必要だろうとは思いますけれども、そういうところに御協力いただいて、やろうと思えば、やる気になればすぐにでも可能ではないかと思うのです。今、実際にはなかなかそこまでの人手がないということは承知しておりますけれども、政府がまさにそこに人とお金を投入すれば技術的には十分可能であると思っております。
 それで、ナショナルデータベースに関しては、規模という点では全国民をカバーしますから、それができれば確かに望ましいのですけれども、ただ、ナショナルレセプトデータベースには分母となる情報が明確にはない。つまり、レセプトが発行された方の情報しかないので、例えばこの1年間、全く医療機関を受診しなかった、保険診療を全く受けなかった方の情報は何も出てこないわけです。ですから、そういう点で実は自治体が持っている住民基本台帳がベースになったほうが分母の情報としてはよりよい情報が得られるということがあります。
 もう一点、ナショナルレセプトデータベースについてお聞きしたいのは、NDBに関しては今まさに個人を特定してはならない、特定することを試みてもならないということが法律上定められている中で、どのように連結をお考えなのかということを教えていただきたい。
 最後の点だけが質問で、それまでは意見ですので、最後の質問についてだけお答えいただければと思います。
○磯部委員長 お願いします。
○予防接種担当参事官室ワクチン情報分析専門官 予防接種担当参事官室です。ありがとうございます。
 前半のところも非常に重要な御指摘でございまして、おっしゃるとおり迅速にまさに対処すべきというところを先生に御指摘いただいてきたのかなと、6月の議論でもそのように指摘をいただいたのかと思っておりまして、まさに自治体の情報を出していただくというところについて私どもも研究者の先生方ともちょっとやり取りをしながら考えておりますけれども、自治体の皆さんとの調整も比較的時間を要するといいますか、少し調整が必要だというところもございまして、それを6月の段階では少し御説明をさしあげたかもしれないのですが、自治体としてもレセプトであったり、予防接種であったりのデータを外に出すということに一定の意思決定が必要だというところもあって私ども努力をしておるところではあるのですけれども、一定の時間がかかったというところが現状かと思っております。
 それで、おっしゃったとおりNDBの利点、そしてデメリットというところもあるとは思っておりますので、ぜひ検討をしっかりさせていただきたいということはございまして、住民の基本的なデータがある自治体と、NDBの違いというところもよく留意して検討したいと思ってございます。
 それで、最後の連結をどのようにするのかという御質問なのですけれども、これもまさに技術なところで検討を進めていかないといけないところではあるのですが、今般、先ほども御説明したとおり、オンライン資格確認等のシステムを活用する。つまり、医療保険と基本的には同じような仕組みとなってございまして、NDBも当然医療のレセプトでございますので、医療保険のIDを持っているというところなのですけれども、それと同様に予防接種のほうも今は別のものを医療保険のシステムでデジタル化できないかということを考えておりますので、そういったいわゆるID4とかID5とか医療保険のNDBの世界で呼んでおりますが、こういったものを活用しまして、ID5というのは具体的には被保険者番号の履歴を戻らないようにハッシュ化という複合できないコードに変えるということで、共通のIDを洗い出して個人を特定せずに同一個人を識別するということを技術的に可能とするように検討していくというふうに考えているところでございます。
 以上でございます。
○佐藤委員 確認ですけれども、それぞれの接種台帳が持っている保険の番号をハッシュ値とし、NDBのハッシュ値と合わせるという考え方でしょうか。
○予防接種担当参事官室ワクチン情報分析専門官 そうです。ざっくり言うとそういった方向性で、具体的にどうシステムをつくるかというのはこれから詰めていくところではあるのですけれども、ざっくり言うとそういう形になる見込みでございます。
○予防接種担当参事官室長補佐 補足でございますが、今般、オンライン資格確認等システムを活用することを想定してございます。予防接種については、予防接種台帳、こちらは自治体が持っているものでございますが、予防接種対象者番号というものを振られていると存じます。それで、こちらをまずオンライン資格確認等システムのほうにあらかじめ登録するというような形を想定しておりまして、そちらのほうでID5に変換をすることによって、被保険者番号と不可逆的なIDでつなげるというようなシステムを今、想定しております。
 ですから、予防接種記録など、自治体が持っている情報については、このシステムを介して我々の匿名データベースのほうに流すというようなことを想定してございます。
 以上です。
○佐藤委員 分かりました。ありがとうございます。
○磯部委員長 ありがとうございました。
 そのほか、いかがでしょうか。
 花井さん、どうぞ。
○花井委員 今回のお話なのですけれども、3年、これだけゆったり時間がかかるというのは、やはり大変なのでしょうが、COVIDに間に合うのかなという感じがするとちょっと難しいかなという印象です。
 それで、今いわゆるコロナのワクチンについては事実上、無料で打てるわけですし、また場合によっては複数回接種を推奨されているのですけれども、一定程度、現場では困ることがあるわけですね。
 というのは、結局3回目、4回目がどの程度有効かが分からない。それで、今COVIDの病気としてのリスクは一方で分かるので、あとはワクチンのリスクと有効性が分かれば国民はそれを比較考量できるのですけれども、今のままでは後者がよく分からないんです。
 ですから、今後パンデミックにもよりますけれども、やはり3年待てないという状況はあり得ると思うので、また新たなワクチンというものがコロナに関して出てくるとすれば、またまた数千万人単位でそれを使うということになったときに、システムはまだ間に合っていませんということになるので、やはり次善の策として今、佐藤委員が言ったような方法も考えるべきではないかと思います。
 それから、さっきのお話ですが、結局新しいシステムができると前方では見ることができるけれども、非接種集団との比較は前方でできないシステムという理解でいいんですか。
○磯部委員長 以上、2点でしょうか。お答えできますか。
○予防接種担当参事官室長補佐 花井先生、ありがとうございます。
 まず、3年6か月と、なぜそれくらいかかるのかというところで御質問をいただいたというふうに承知しております。先生にもおっしゃっていただいたのですけれども、予防接種事務のデジタル化については自治体の持つ健康管理システムなどの自治体が所有する業務システムとの連携が重要というか、前提になると考えております。それで、こうしたシステムを含む地方自治体の機関業務等のシステムについては、実は現在政府全体で全国的に統一標準化の取組を進めているところでございます。
 それで、この標準化された業務システムの仕様等を踏まえて、我々はデジタル化の必要なシステム、ネットワークを構築する必要がございます。これは、二重投資とかを避ける観点でございます。
 それで、この統一化、標準化ですが、1,700もある自治体の業務を統一するというのは非常に時間がかかるものだと聞いておりまして、こちらが令和7年度末までかかるということでございますが、ここまでかかると言われているところでございます。
 我々としてはもちろんできるだけ早く進めたいと考えておりますけれども、こうした流れと合わせて構築していくことが必要でありますので、こういったスケジュール感で進めさせていただきたいと考えてございます。
 以上でございます。
○予防接種担当参事官室ワクチン情報分析専門官 御質問の非接種者のフォローについての御質問なのですけれども、こちらは先生が御認識のとおり、非接種者を前向きにフォローするということは今般の仕組みではなかなか難しいという状況でありまして、それの代替的といいますか、それが先ほど御説明申し上げたNDBを見て特定の症状ないし診断等を受けた者のうち、接種をした者ということを特定することは可能となるといったような状況を御説明したという状況でございます。
 以上でございます。
○花井委員 分かりました。いろいろやはり難しい問題があると思うのですが、どうも政府のやっている個人番号事業、あれ自体もここではそんなに触れませんけれども、かなり論点と課題があって、その困難さにこちらの安全対策が引きずられている感があるので、こちらの医薬品の安全を考える上ではそれと並行して代替的な方法を考えておかないと、一部の自治体というやり方もあるでしょうし、今後国民がワクチンを選択する上でよく分からないものを何か雰囲気で打ってしまうというような話になりかねない状況で、御案内のとおりいわゆるシグナル解析方式ですよね。それをシグナル解析して、アルファ、ガンマ、ベータという方式では事実上難しいというのは、委員会もほとんど判定不能というのを積み上げてられているところから見ても明らかなので、これでは予防接種行政を信頼するという状況がなくなっていると思うので、何か考えるべきではないかというふうに意見として申し上げておきます。
 以上です。
○磯部委員長 ありがとうございました。
 そろそろよろしいですか。非常に重要な論点で、今回泉委員はご欠席でいらっしゃるのですけれども、この委員会の意見を出したことに対してすごく重要だという思い入れをお持ちで、従来自治体しかデータを持っていない中でも副反応疑い報告もあるし、亡くなった人もいる。でも、因果関係はよく分からない。どうにかしなければいけないという思いで昨年の意見書になったわけでありまして、こちらがきちんとそういう思いを実現する方向でこのデータベースが稼働するということを非常に強く期待しているということで関心が強いものですから、今回こういうことでどうやら法改正にまで至った。3年6か月は随分長いとは思いますが、しかし、それだけ時間をかけてしっかり作っていただけるのだろうというふうに期待をしております。
 別に毎回とはもちろん言いませんけれども、また折に触れてどこかのタイミングで現状どうなっているのだろうかとか、何かこちらの議論の中で意見をどうしてもお伝えしたいようなときにはこちらで議題にさせていただいて進捗状況を御報告いただき、またディスカッションするという機会を設けさせていただければと思います。そんなに負担にならない回数でと思っていますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
 では、この論点についてはよろしいですか。
(首肯する委員あり)
○磯部委員長 ありがとうございました。
 それでは、また実施状況について報告を今後、要所、要所でお願いするということを確認したということで議題1はおしまいということにさせていただきます。ありがとうございました。
 それでは、監視委員会からの意見書に関する進捗状況についてはここまでということで、続いて資料2-1、2-2に基づく話に進みたいたいと思います。御説明いただく方は交代していただくのですね。ありがとうございました。
 「新型コロナワクチンの安全性評価について」ということです。これは委員の求めに応じた個別事項への対応ということで、今回こちらは御説明いただくことにいたします。戸部委員からワクチンの接種実績の蓄積に伴って、現在の安全性評価の概況について添付文書の改訂状況と併せて教えてほしいという御要望をいただきまして、私もコロナワクチンの安全性評価は非常に関心があるところですので、資料の2-1、2-2に分かれておりますが、関連しますので続けて御説明いただきたいと思います。
 まず資料2-1について、健康局予防接種担当参事官室から御説明をお願いいたします。
○予防接種担当参事官室長補佐 それでは、健康局予防接種担当参事官室より、まず資料2-1について御説明をさしあげたいと思います。
 こちらは、「新型コロナウイルス感染症ワクチンに関する副反応疑い報告の状況について」でございます。
 2ページ目を御覧いただければと思います。右上のところに「2022年12月16日副反応検討合同部会資料」と記載がございますが、審議会の合同部会で使用された資料を用いております。
 2枚目は表題のとおり、「新型コロナワクチンにおける副反応疑い報告の概要」でございまして、その下の○でございます。新型コロナワクチンにおいて、予防接種開始後より今回の審議会までに副反応疑いとして報告された事例をまとめたものでございます。
 表の1つ目でございますが、ファイザー社ワクチンの総数となっております。ファイザー社ワクチンには、従来株の一価のものとオミクロンのBA.1、BA.4-5に対応した二価のものが2種類と、全部で3種類ございますけれども、これの総数をお示ししております。
 左側の集計期間でございますが、臨時接種が開始されてから今年の11月13日までのデータをおまとめしております。
 その隣が推定接種回数で3回目、4回目、5回目の数値をそれぞれお示ししております。
 そして、真ん中が医療機関から報告を受けた副反応疑い報告の件数と報告頻度をお示ししております。
 そして、その右側が製造販売業者からの報告数として、同じように件数と頻度をお示ししているものでございます。
 この上側がファイザー社ワクチンの総数でございまして、中ほどの段が先ほど申し上げましたオミクロン株BA.1に対応した二価ワクチンに関しての内数のデータ、そしてその下がオミクロン株BA.4-5に対応したワクチンの内数のデータとなっております。
 続きまして、3ページ目がモデルナ社ワクチンの総数がまず上側でして、その下に内数ですが、オミクロン株BA.1対応ワクチンの数値がございます。モデルナ社のオミクロン株BA.4-5対応ワクチンに関しましては、接種の開始が11月の終わりからとなっておりまして、今回の集計期間には対象外になっておりますのでお示しはしておりません。
 続きまして4ページ目でございますが、上がファイザー社の5歳から11歳、小児のワクチンのデータを示しております。こちらは推定接種回数のところが1回目、2回目、3回目のデータとなっております。また、その下の中段ですが、ファイザー社の6か月から4歳用、乳幼児用のワクチンのデータでございまして、1回目、2回目、3回目のデータをお示しておりますが、この報告時点、11月13日時点ではまだ1回目の回数のデータのみが報告されておりますので、それのみ記載をしております。
 そして、一番下が武田社ワクチン、ノババックス社ワクチンのデータでございます。こちらは、1回目から4回目のデータをお示ししております。
 そして5ページでございますが、今の内容をテーマごとにまとめたものがここからのスライドになります。
 まず5ページは「12歳以上の死亡例に関する考え方」でございまして、上側の青い枠、「最新の死亡例の報告状況の整理」をお示ししております。こちらは、副反応疑い報告制度におきまして2022年11月13日までにワクチン接種後の死亡例として報告されたものが記載されております。
 まず1つ目はファイザー社ワクチンの総数として1,707件、100万回接種当たり6.7件、そして、うち4回目接種については35件、100万回接種当たり1.1件といった数値を示しております。
 以下、同様にモデルナ社ワクチンの総数と、うち4回目のデータ、ファイザー社ワクチンのBA.1対応ワクチンの回数と頻度、BA.4-5対応ワクチンの回数と頻度、モデルナ社ワクチンのBA.1対応ワクチンの回数と頻度、そして武田社ワクチンの回数と頻度と、そのうち3回目の回数と頻度をお示ししております。
 そして、報告された症状等は虚血性心疾患、心不全、肺炎などでございました。専門家による評価は記載のとおりでございまして、例えばファイザー社ワクチン総数に関しましてはα0件、β10件、γ1,697件と、このα、β、γの評価ごとの数をお示ししているところでございます。
 そして、下側の赤い枠でございますけれども、以上の内容を踏まえまして「死亡例に関する論点のまとめ」といたしまして、「死亡例の報告について、現時点においては、4回目接種後やオミクロン対応ワクチン接種後の事例も含め、引き続きワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念は認められない。」とされております。
 続きまして、6ページ目でございます。こちらは「12歳以上の心筋炎及び心膜炎に関する考え方」をお示ししております。上の青い枠ですが、「最新の心筋炎・心膜炎の報告状況の整理」につきましては、2021年12月6日から今回の審議会、今年の11月13日時点までにおける心筋炎、心膜炎の製造販売業者の報告状況を記載しております。
 上側が心筋炎、下側が心膜炎でございまして、例えば心筋炎の1行目、ファイザー社ワクチンの総数としましてはブライトン分類で1から5のいずれかに該当したものが266件で、うちこの括弧書きについては4回目の接種後の事例が8件となっております。
 また、ブラントン分類1から3のいずれかに入ったものについては99件で、4回目の事例については3件といった形で数値をお示ししております。そして、こちらは心膜炎に関しても同様に記載をされております。
 以上を踏まえまして、下の赤い枠のところでございます。「ワクチン接種後の心筋炎・心膜炎に関する論点のまとめ」でございますが、「4回目接種後やオミクロン株対応ワクチン接種後の事例も含め、心筋炎・心膜炎に係るこれまでの検討結果を踏まえても、現時点においては、引き続き、ワクチンの接種体制に影響を与える程の重大な懸念は認められないと考えてよい。」とされております。
 続きまして、7枚目のスライドは「小児(5-11歳用)ワクチンの接種後の副反応に関する考え方」をまとめたものでございます。
 上側のほうの枠でございますが、1つ目の○です。副反応疑い報告制度において、本年11月13日までに小児ワクチン接種後の副反応疑いとして報告された事例は記載のとおりでございます。医療機関報告としまして、1回目接種82件、2回目接種45件、3回目接種5件、製造販売業者報告としまして同様に1回目接種98件、2回目接種52件、3回目接種5件などとなっております。
 死亡として報告された事例は、2回目接種後1件及び3回目接種後1件でございました。
 疑い報告の症状名は、発熱、けいれん発作等でございました。
 心筋炎、心膜炎に係る製造販売業者からの報告事例は記載のとおりでございます。記載の方法については先ほどの御説明のとおりでございます。
 そして、青い枠の一番下の○でございます。2022年11月14日から12月15日までに3回目接種後の死亡として報告された事例が1件ございました。症状の概要に記載された死因等は、心肺停止状態でございました。当該事例につきましては現在情報収集を行っており、今後専門家の評価を踏まえ、事例の検討を行っていくこととされております。
 以上の内容を踏まえまして赤枠のところですが、「小児ワクチン接種に関する論点」のまとめとしまして、「小児(5-11歳用)ワクチン接種後の報告状況について、現時点においては、ワクチン接種体制に影響を与える程の重大な懸念は認められないと考えてよい。」とされております。
 続きまして8枚目でございますが、乳幼児ワクチン接種後の副反応に関する考え方でございます。
 青枠の1つ目の○のところですが、副反応疑い報告制度において2022年11月13日までに乳幼児ワクチン接種後の副反応疑いとして報告された事例は記載のとおりでございます。医療機関報告に関しましては、まだ報告がございません。また、同様に製造販売業者報告に関しても報告はございませんでした。死亡として報告された事例もございません。
 また、心筋炎、心膜炎に係る製造販売業者からの報告事例につきましても記載のとおり期間中はございませんでした。
 以上の報告内容を踏まえまして下の赤枠のところでございますが、「乳幼児(6ヵ月-4歳用)ワクチン接種後の報告状況について、現時点においては、ワクチンの接種体制に影響を与える程の重大な懸念は認められないと考えてよい。」とされております。
 そして、9枚目のスライドでございますが、「4回目、5回目接種後における副反応に関する考え方」をお示ししております。
 上の青枠の1つ目の○ですが、2022年11月13日までにおける4、5回目接種に係る報告状況は記載のとおりでございまして、ファイザー社ワクチンとモデルナ社ワクチンに分けまして医療機関報告の件数、製造販売業者報告の件数、心筋炎、心膜炎の報告、死亡報告をお示ししております。
 以上の内容を踏まえまして下の赤枠のところですが、「国内の4、5回目接種後に係る副反応疑い報告状況について、現時点においては重大な懸念は認められないと考えてよい。」とされております。
 10枚目のスライドでございますが、こちらはオミクロン株BA.1対応ワクチン接種後の副反応に関する考え方をまとめております。
 上の枠の1つ目の○ですが、2022年11月13日までにおけるオミクロン株BA.1対応ワクチン接種に係る報告状況は記載のとおりとなっております。上側がファイザー社製二価ワクチンのBA.1、下側がモデルナ社製二価ワクチンのBA.1になっておりまして、それぞれ医療機関報告、製造販売業者報告、心筋炎、心膜炎、死亡報告の件数となっております。
 以上の内容を踏まえまして下側の赤枠のところですが、「国内のオミクロン株(BA.1)対応ワクチン接種後に係る副反応疑い報告状況について、現時点においては、引き続き、重大な懸念は認められないと考えてよい。」とされました。
 そして、11枚目のスライドでございますが、こちらは「オミクロン株(BA.4-5)対応ワクチン接種後の副反応に関する考え方」でございます。
 上の青枠の○のところですが、2022年11月13日までにおけるオミクロン株BA.4-5対応ワクチンに係る報告状況を記載しております。ファイザー製ワクチンに対しまして医療機関報告などの記載がございます。先ほど申し上げましたとおり、11月13日時点ではモデルナ社のBA.4-5対応ワクチンの臨時接種は開始されておりませんので、モデルナ社のワクチンに関してはデータの記載はございません。
 下側の枠ですが、以上の内容を踏まえまして、「国内のオミクロン株(BA.4-5)対応ワクチン接種後に係る副反応疑い報告状況について、現時点においては重大な懸念は認められないと考えてよい。」とされました。
 そして、12枚目のスライドは最後でございますが、全体のまとめといたしまして、主な検討項目として、死亡、心筋炎、心膜炎、肺塞栓症、4、5回目接種、小児用ワクチン接種の状況、乳幼児ワクチンの接種の状況、オミクロン株対応ワクチン、健康状況に関する調査の状況が挙げられ、「上記の各項目に係る検討も含め、現時点においては、ワクチン接種によるベネフィットがリスクを上回ると考えられ、ワクチン接種体制に影響を与える重大な懸念は認められず、引き続き国内外の情報を収集しつつ、新型コロナワクチンの接種を継続していくこととしてよい。」というふうに審議会においては結論をいただいております。
 まず資料2-1の説明につきましては以上でございます。
○医薬安全対策課長補佐 続きまして、医薬・生活衛生局医薬安全対策課より資料2-2、「新型コロナウイルス感染症ワクチンに関する医薬品の使用上の注意の改訂について」を御説明させていただきます。
 本資料は、コミナティ筋注が承認されました令和3年2月14日から先月末までの資料と記載しておりますけれども、それ以降、安定性の観点からの注意喚起の追加等はございません。本日は安全性に関する改訂を中心に御説明をさせていただきたいと思います。
 まず1ページ目になりますけれども、コミナティ筋注、以降、ファイザー社のワクチンと呼ばせていただきますが、これとモデルナ社のワクチンの添付文書改訂についてです。令和3年の7月7日発出と書いてございますが、この意味合いといたしましては、この日に添付文書の改訂を指示したというようなものになります。令和3年7月7日にここに記載しておりますように重要な基本的注意といたしまして、「心筋炎、心膜炎が疑われる症状が認められた場合には、速やかに医師に診察を受けるよう事前に知らせること。」という注意喚起を追加いたしまして、臨床使用に基づく情報についても追記を行ったというところでございます。
 続きまして、2ページ目を御覧いただければと思います。こちらは令和3年7月27日に同様に指示を行ったものになりますけれども、アストラゼネカ社のワクチンになりまして、血小板減少に関する注意喚起、それから毛細血管漏出症候群に関する注意喚起、ギラン・バレー症候群に関する注意喚起を追加したところでございます。
 続きまして、3ページ目下になります。「令和3年10月15日発出」という形で記載させていただいておりますけれども、ファイザー社のワクチンとモデルナ社のワクチンにつきまして臨床使用に基づく情報といたしまして心筋炎、心膜炎の発現率を国内の医療情報データベースを用いて算出して比較したところ、若年男性で頻度が高いということが示唆されたという情報を追記しているところでございます。
 続きまして、4ページ目を御覧いただければと思います。こちらにつきましては、ファイザー社のワクチン、それから次のページにもモデルナ社のワクチンがございますけれども、ショック、アナフィラキシーに関して記載整理を行ったということと、それから重大な副反応として心筋炎、心膜炎を追加したというところでございます。また、顔面腫脹についても注意喚起を追加したところでございます。
 続いて6ページ目、一番下を御覧いただければと思います。令和4年6月10日付で指示をしたものになりますけれども、こちらもファイザー社のワクチン、それからモデルナ社のワクチンにつきましてギラン・バレー症候群が報告されているということで、「疑われる症状が認められた場合には直ちに医師等に相談するよう、あらかじめ説明すること。」を重要な基本的注意として追記しております。
 続きまして7ページ目の一番上、こちらで最後になりますけれども、ヌバキソビッド筋注、武田社のワクチンになりますが、令和4年の7月8日付で重要な基本的注意に心筋炎、心膜炎が報告されているということで、同様に「疑われる症状が認められた場合には、速やかに医師の診察を受けるよう事前に知らせること。」というような注意喚起を追加したところでございます。
 簡単ですけれども、私からの説明は以上になります。よろしくお願いいたします。
○磯部委員長 ありがとうございました。
 それでは、御質問、御意見があれば御発言をお願いいたします。
 では、花井委員どうぞ。
○花井委員 資料の副反応疑いの報告の状況についてなのですけれども、おおむねワクチンの接種体制を継続することについて懸念するような重大な問題はないというようなことを書いていると思うのですが、少し気になるのは、最後に現状の報告でワクチンの今の接種体制を変えるような重大な懸念が認められないということは理解しました。つまり、今の接種体制を継続すべきであるという判断は分かるのですけれども、その前に「ワクチン接種によるベネフィットがリスクを上回る」と書いてあって、これが明確だったらみんな苦労しないんですよね。それは何かというと、結局年齢とか、既往症とか、いろんな集団がいて、そして現場でワクチンを打つか、打たないか、お母さんなども悩んだりするわけです。
 ですから、一体全体このベネフィットがリスクを上回ると考えられている根拠はいろんなグループがあるわけですが、どういう検討がなされてこれを言っているのかということですね。
 つまり、前段がこのワクチンの接種体制はこれでいいだろうという判断は私は理解するのですけれども、それを前提としてベネフィットが上回るんだと言い切ってしまうというのはそれなりの検討があったと思うのですが、それはどこに検討結果が出ているのでしょうか、もしくは検討されていたのでしょうか。
○磯部委員長 ありがとうございます。では、お願いします。
○予防接種担当参事官室長補佐 予防接種担当参事官室でございます。
 こちらは、本日の資料ではお示しはしていないのですけれども、厚生科学審議会の予防接種・ワクチン分科会におきましては、まさに御指摘のあった有効性のところについても、その検討した結果などを資料としてお示ししまして議論していただいているところでございます。
 また、この副反応部会におきましても、そういった分科会の資料なども、定期ではございませんけれども、分科会の資料をお示ししましてワクチンの接種に関する有効性のところ、いわゆるベネフィットのところはどういうものであるかというところに関しましても、御覧いただいた上で議論を行っていただいているところでございます。
 ワクチンの接種に関しましては、いわゆる発症予防効果でありますとか、または重症化予防効果などがございますので、そういったものを含めて御検討いただいているところでございます。
○花井委員 分かりました。臨床的な個別的な臨床現場における感覚と、それがある程度の集団というところではちょっと違う判断というのは理解するんですけれども、気になるのはやはりこのようにベネフィットがリスクを上回るということをあまり大ざっぱに決めて書くというのはある種のミスリードを生むのではないかと思っていて、心筋炎につきましても例えば既往症、今いわゆる基礎疾患ありというのを大分前に検討して基礎疾患を決めているわけですけれども、極論すれば血友病も血液だから基礎疾患に入っているのですが、多分、全く関係ないですね。
 だけど、当時は突貫工事でこういう基礎疾患というのがあったわけですけれども、今はデータが増えてくると既往症によってCOVIDの悪影響が出やすい、もしくはワクチンの影響が出やすいということも見えてきている中で、やはり一人一人が今どうするかと悩むときに、単純にベネフィットがリスクを上回るという書き方だけではあまり出さないほうがいいのではないか。
 今、個別に集団ごとに、年齢とかいろいろあると思うんですけれども、有効性も含めて検討されているというのであれば、そこの情報はもうちょっと丁寧に発出してほしいとは思います。
 以上です。
○磯部委員長 ありがとうございました。それは重要な御指摘かと思います。
 戸部委員、よければどうぞ。
○戸部委員 御説明ありがとうございました。
 使用上の注意の改訂の前後と、この資料2-1の6ページにある心筋炎及び心膜炎に関する副反応疑いの報告状況の関係を知りたいと思っています。件数がそんなに多くないので傾向まで読み取れるかどうかはちょっと分からないのですが、例えば資料2-1の6ページのところの心筋炎、ファイザー社ワクチンでブライトン分類の1から5を全部合わせて266件で、括弧内が総数で、これは死亡計ですか。
○予防接種担当参事官室長補佐 括弧内に関しましては、青枠の右下のところに注釈でお示ししておりますとおり4回目の記載になっております。
○戸部委員 分かりました。
 そうすると、ブライトン分類の1から5が全部まとめた形の件数になっているんですけれども、例えば使用上の注意の改訂によって266件の中の内訳が変わってきたとか、傾向というのは見えるのでしょうか。
○医薬安全対策課長補佐 医薬安全対策課でございます。
 今、御質問いただいた件なのですけれども、どちらかというと我々の受け止めとしては順序が逆という言い方でいいのかは分かりませんが、まずは副反応疑い報告というのをしっかりと受け止めさせていただいて、その中でその因果関係評価ですとか、それから必要に応じて集団としての解析といったものを行いながら、注意喚起が必要かどうか検討していく形になっているところでございます。
 ですので、一般的にはその注意喚起として追加することによって医療現場の先生方も認識されて、副反応疑い報告が少し増えたりとか、もしかしたらそういった影響はあるかもしれませんけれども、基本的には我々の順序としてはまずは副反応情報をいただいてそれを注意喚起に反映していくというような順序で進めさせていただいているところでございます。
○戸部委員 分かりました。ですから、その注意喚起を変えた後でその辺の傾向が現れているのかが知りたかったのですが、それはまだですか。
○予防接種担当参事官室長補佐 予防接種担当参事官室でございます。
 御指摘の点でございますが、副反応合同会議におきましては心筋炎、心膜炎の発症頻度をワクチンの種類と、あとは年齢階層別に何件起きているのか、そして接種100万回当たりで何件起きているのかという数値をお示ししておりまして、それも含めて委員の方々には御覧いただいています。
 それで、まさに先生がおっしゃる、いわゆる注意喚起をしてからどうなったかという前後比較はできていないのですが、その注意喚起を行った後、ずっと今まで何件くらいになっているかというのは継続的に委員の先生方に見ていただいておりまして、その上で今のところ特に何かコメントとかはいただいていないという状況ですが、数値的には最初の頃は若い男性で特にその数値が高かったのですけれども、現時点では今、特にそれ以上懸念があるとか、ないとかという話はいただいておりません。
○戸部委員 分かりました。注意喚起というのは、予兆管理だと思うので、その辺が何か変わるのかなと思ってお伺いしました。ありがとうございました。
○磯部委員長 ありがとうございました。
 そうですね。注意喚起したことでどのくらい減ったのか、実は注意喚起の仕方がまだ弱いのではないかとか、そういう注意喚起がどのくらい有効だったのかということはやはり気になるところではあるので、それはその後の報告の状況も見ながら絶えず見直すという姿勢が重要なのかなという非常に重要な御指摘だったと思います。
 では、佐藤委員お願いいたします。
○佐藤委員 先ほどの花井委員からの御指摘に関連することなのですが、やはりこのワクチンのベネフィット-リスク・バランスというのは御高齢の方と子供、あるいは若い方ではかなり違うだろうと思うのです。
 まず心筋炎、心膜炎に関して言いますと、10代、20代の報告の頻度がほかの年代に比べて10倍以上、たしか高いと思うのです。ですから、例えば心筋炎、心膜炎に関してと言ったときに、10代、20代の方にとってはベネフィットがリスクを上回ると本当に言っていいのかということを私は懸念します。
 それからもう一つ、小児ですね。5歳から11歳においても心筋炎、心膜炎が報告されています。そして、心筋炎、心膜炎は完全にはなかなか治らないものですから、子供にとっては将来、あるいはそのときの発達に相当大きな影響を与えかねないわけです。件数が数件だから懸念がないと言っていいのかですね。子供に関してはCOVID-19そのものでの死亡というのは極めて数が限られていますので、そのワクチンを接種したお子さんにとってのベネフィット-リスク・バランスということを考えたときには、本当にベネフィットが上回ると言えるのか、やはり丁寧な議論がもう少し必要だろうと思います。それが1点目です。
 もう一点は死亡に関する評価のところなのですが、α、β、γによる評価をいまだに続けていらっしゃるわけですが、やはりこの評価の仕方は改めるべきではないかと思います。γとして因果関係が評価できないというのを大多数にしているということ自体、これは行政の怠慢としか言いようがないですね。
 ワクチンとの因果関係は否定できない例がほとんどではないですか。以前、私はこの委員会の中でも具体的に資料を出しましたけれども、WHOの因果関係の評価基準ですね。一般的な医薬品の副作用に関する評価基準があるわけですけれども、そこで因果関係が否定できないというのは、いわゆるポッシブルに当たるわけです。それは他の原因の可能性も同じくらい考えられるけれども、このワクチンによる可能性も否定できないというのがポッシブルなのです。
 それを考えると、ワクチン接種の翌日に例えば心筋梗塞で亡くなられたということが、ワクチンが原因でないと言えないのならば、それはやはりポッシブルなわけです。そういう分類をきちんと示すべきであって、ここで因果関係が評価できないと大多数が分類されているから重大な懸念が認められないというのは相当乱暴な議論であろうと思いますので、私としてはこのα、β、γの分類を見直して、やはり可能性が否定できないのか、より積極的に因果関係が相当程度認められるのかといった、段階的な評価を行うべきであると思います。
 WHOの基準で言うと、ディフィニット、プロバブル、ポッシブルという3段階の因果関係が否定できないということで、ディフィニットというのはかなりこの薬によるというのがはっきり言えるような場合、プロバブルはほかの原因はなかなか見当たらないので恐らくこの薬が原因であろうという場合、ポッシブルがほかの原因による可能性も同じくらい考えられるけれども、当該の薬による可能性も否定できないというものですから、そういう分類に改めて評価すべきであると思いますので、これは意見として申し上げておきます。
 以上です。
○磯部委員長 ありがとうございました。
 何かございますか。
○医薬安全対策課長補佐 今、佐藤委員より因果関係評価について御意見をいただきました。ありがとうございます。
 まず、我々としては医療機関、それから製造販売業者から常に副反応疑いの情報を収集して、必要に応じて追加で情報を求めながら、可能な限り必要な情報の収集に努めているところでございます。
 その上で、先ほどおっしゃっていただいていますように、α、β、γということで分類をしているわけですけれども、どうしてもその因果関係評価というのは、偶発的なものも含めて起こる症状が様々だということで、非常に難しいというのが率直なところでございます。
 こうしたことについても考えながらということにはなりますけれども、γに分類したからその症例を見ないということではなくて、必要な注意喚起に使っていくという観点では、一定の報告が上がってきているものについては集団としての系統的な検討等を行って注意喚起するということもやっておりまして、実際に先ほど御紹介したファイザー社のワクチン、モデルナ社のワクチンの心筋炎などにつきましては、因果関係がある、αだというものはなかった状況ではあったのですけれども、そうした系統的な評価を踏まえて注意喚起を追加したというようなところは実際にあるということでございます。γにしたから直ちにその情報を見ないようにしているということでは決してないというところで御理解いただきたいと思っております。
○佐藤委員 そのお答えには全く納得ができないですね。この副反応検討部会での議論は、αになったものが一件もないから、だから重大な懸念は認められないという議論でずっとこの1年以上終始してきたわけで、まさにこれが論拠になっているわけですから、やはりその点は見直すべきであると考えております。
○医薬安全対策課長補佐 ありがとうございます。
 今いただいているとおり、どうしてもα、β、γというのが言葉として、人それぞれ少し理解が違う部分もあるのかなというのが我々の受け止めとしてもあるところでございます。先ほどWHOの話もいただいておりましたけれども、直ちに変えることができるかというとやはり慎重な精査も必要かと思っておりますので、少しお時間が必要かと思っております。さらによりよくしていくという観点でどういうことができるかという視点で、今いただいた御意見を受け止めて考えさせていただきたいと思っております。
○磯部委員長 では、引き続き説明がありますか。お願いします。
○予防接種担当参事官ワクチン情報分析専門官 予防接種担当参事官室でございます。
 先ほど佐藤先生から小児のリスクベネフィットについて御指摘をいただいたかと思いまして、少し補足をさせていただければと思っております。
 まさにおっしゃるとおり、小児のワクチンの導入に関しましては予防接種ワクチン分科会のほうでも非常に多数回にわたって御議論いただいたところでありまして、確かに御指摘のように重症化する方の数というのは御高齢の方に比べると少ないというのは疫学上も出てきているというところを分科会のほうでもお示しをして御議論をいただきました。
 一方で、オミクロン株の流行というのが今年に入りまして非常に問題になって数も増えてということはニュース等でも御覧になっているかと思うのですけれども、そういった中でやはり小児の感染者数というのは非常に増えてきておりまして、そこは問題であるということを審議会のほうでも御指摘いただきまして、夏頃にオミクロン株流行下におけるエビデンスもしっかり見た上で、改めて考えるべきというような御指示をいただきまして、夏頃にオミクロン株流行下での小児のワクチンの有効性というところを改めて見直しまして、分科会のほうで御議論をいただきました。これは5~11歳の初回の接種、そしてその直後に追加の接種も薬事上承認されたので、そういったところも踏まえて分科会で御議論いただいたところでございます。
 それで、接種による心筋炎との直接的な比較というのは非常に技術的に難しいところかとも思いつつ、オミクロン株の流行という状況が非常に小児に対して影響を与えているという御判断の中で、分科会のほうでワクチンの導入を改めてするというところを御議論いただいたと思っておりまして、引き続き安全性については副反応検討部会合同部会のほうでも御評価いただきながら見ていくものかと思っているのですけれども、そういった取り巻く状況というところも含めて御議論いただいているかと理解しております。
○磯部委員長 佐藤さん、どうぞ。
○佐藤委員 そういうふうに言われてしまうと、また言わざるを得ないのですけれども、ワクチンは小児に対して感染予防効果があるのですか。
○予防接種担当参事官ワクチン情報分析専門官 ありがとうございます。予防接種担当参事官室です。
 お示ししたエビデンス等を踏まえますと、諸外国の報告では感染予防効果も一定程度は確認されている中で、基本的には発症予防効果とか、入院を予防する効果というところを主には御覧いただきながら導入をしたかと理解しております。
○佐藤委員 小児に対して具体的な感染予防効果を示した論文なり報告がありますか。ランダム化比較試験では少なくともないですよね。
○予防接種担当参事官ワクチン情報分析専門官 ありがとうございます。
 いわゆるリアルワールドな疫学の評価かと思いますけれども、論文上は発症予防効果ないし入院予防効果というものが主ではありますが、報告されているかとは理解しております。
○佐藤委員 具体的に5歳から11歳を対象にした研究報告がありますかと聞いているのです。
○予防接種担当参事官ワクチン情報分析専門官 分科会のほうでは、幾つか海外の論文をお示ししております。
○佐藤委員 分かりました。それがどの程度かということですよね。
 例えば、仮に感染予防効果が半分になったとしても、それが公衆衛生対策上、このオミクロン株の流行を防ぐのかということです。それで、一人一人が、自分が感染をするリスクが半分に減るということと、一般的な流行がどの程度変化するかというのは全く別の議論が必要なので、そこをもう一回考える必要があるわけで、そういうことと比較して小児にリスクを負わせるということがどういうことなのか。
 そして、仮に感染が確認されても命に関わる重大なことにならない、あるいは後遺症になるようなことがそれほど起きないのであれば、少なくとも小児に関しての、接種するお子さん自身にとってのベネフィット-リスク・バランスというのは、どれほどベネフィットが上回ると言えるのかということですね。
 だから、今の議論を聞いていると、世間の流行に関して子供に打たせることによってそれを抑えたいというお気持ちなのだろうと思いますけれども、そういうリスクを子供に負わせていいんですかというのが、やはり私は懸念として残ります。
 ここは幾ら議論しても並行線なので、意見として申し上げておきます。
○磯部委員長 ありがとうございます。
 でも、重要な御意見ですし、またワクチン分科会のほうでもそういう御意見があったということは、せっかくこういう委員会があるので、そこはお伝えいただいてまた議論するということができれば有意義かなと思いました。
 花井さん、どうぞ。
○花井委員 今、佐藤委員が指摘した点はとても重要なので、さっき申したとおり、結局基本的にはワクチンは無料で打てるという体制で推奨するという政策は、別にそれは判断なのでよいと思いますけれども、結局しわ寄せはどこにいくかというと、打つか打たないかと考える個別の人たちと、医師のインフォームドコンセントに全て依存しているんです。
 最近の緊急承認でも申し上げましたけれども、結局いろんな形で医薬品を使うということを決めたときに、まだ十分情報がなくても使う場合は、最後はインフォームドコンセントでデシジョンメイクでやりますという判断になるときに、さっきからいろんな緊急情報を出していますけれども、現場の医師がちゃんとICを受けられるような情報というのを整備していくというのはひとつ重要で、それがこういう国の立てつけから言っても重要というふうに考えます。
 それから、それと関連してさっきのα、β、γですが、国際的にはよく分からないようなものは早急に変えないと、これをもし例えば患者さんに説明しようとして説明できますか。因果関係が否定できない中に、実は評価できないものも普通は入りますよね。否定はできないんだけれども決められないとか、このグループの中には恐らく因果関係ありがないわけですね。そのありに限りなく近いものが多分、否定できないになっているんです。それで、先ほど情報を扱っているということですけれども、否定はできないけれども、これだけでは肯定もできないなというのはγに入ってしまっているわけです。
 ですから、事実上この区分に入っているものが何なんですかということの説明はこのワーディングからは難しいことになっていて、先ほど佐藤委員のほうからも、国際的には分かりやすい基準でなっているわけですから、やはりそこは早急に変えないと大きな影響がある。
 逆に言えば、これをもってさっき言っているようにまとめているのはおかしいではないかという議論につながっていってしまうので、すぐには変え難いと言っていますが、これは早急に変えたほうがいいですね。こんなワーディングを英語でもほかでも使っている国が一か国でもありますか。一応、念のため教えてほしいです。
○磯部委員長 最後は質問でしたので、お答えいただけますか。
○医薬安全対策課長補佐 医薬安全対策課でございますけれども、こうした表現も海外の情報等を参考にしながら積み上げていって、最終的に現時点ではこういう表現になっているというところで御理解いただければと思います。我々といたしましては、αというのはある程度合理性を持って否定できないというところかなというふうに運用上は考えているところもございまして、先ほど花井委員から言葉の使い方がというような御指摘もいただきましたけれども、今の言葉ですとどうしても一人一人、受け止めが違う部分というのが出てきてしまっているのかなとも思いますので、佐藤委員、花井委員からいただいた御意見を踏まえて、検討を深めていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
○花井委員 一人一人ではなくて、この業界にいてなじんでいる人以外は分からないと思います。要するに、αはかなり肯定に近いものだということです。そういうことだと思うんです。それで、否定できないというのは、可能性はあるというふうに普通は読みますから、やはり早急に対応していただきたいと思います。
 以上です。
○磯部委員長 ありがとうございました。
 そのほか、いかがでしょうか。
 本当はここで司会進行としては、それでは議論はここまでで引き続きよろしくと言いたいところなのですが、私も一言よろしいですか。
 今回のコロナのワクチンというのは、平成に入ってから予防接種法が変わって、予防接種については個人が打つかどうかという個人の意思で判断する、そうやって個人の健康を積み重ねて公衆衛生を実現していくというふうに大きく理念が変わった以降、国が大規模接種会場でやります、たくさん打ってください、1日100万とかいってすごくワクチン接種をプロモーションした初めての機会だったと思うんです。
 それはやはりコロナ対策として有用だったろうと推察していますし、そのこと自体は非常に意義があったとは思っているのですけれども、メッセンジャーRNAワクチンというのは何かとか、冷凍庫に入れなきゃいけないのはどういうことかとか、あまりよく分からない話もあったりして、いろいろ初めて尽くしのことがあったと思うんです。
 そういう中で、こちらの医薬品等行政評価・監視委員会というのが設置された背景といったことを改めて考えますと、それはかつての薬剤肝炎の検証委員会が取りまとめた提言で、どうしても第三者性を有する、医薬品行政を監視し、評価する機能を持つ機関が必要ではないか。そういうことが防げる薬害を防ぐ。二度と薬害は出したくない。薬害を予防できたらいいし、さらには拡大を抑止するということができるようにしたい。そのためには、やはり小さくても疑問があったら、そこは議論して調査していただいて、できる対応はできるだけするということが大事なはずで、できるはずのことをしないで漫然と薬害が仮に拡大してしまったら、こんな取返しのつかない後悔はないという気持ちでいるんです。そういう認識でいることは、共有していただいていますよね。
 今うなずいていただいておりますけれども、そうだとすると、果たして今やれていることがどうなんだろうということで今、様々な御意見があったわけです。確かに、現時点においてワクチン接種体制に影響を与えるほどの重大な懸念は認められない。つまり、今すぐ直ちに変更する必要まではない。それはそうかもしれないし、直ちにではないかもしれないけれども、ひょっとしたらシグナルがないかとか、重大ではないかもしれないけれども、ひょっとしたら実は小さな懸念というものが積み重なったらまあまあな懸念なのではないかとか、気になるわけです。
 ですから、例えば死亡例が非常にある。それで、先ほど資料2-1の12ページのところで「ベネフィットがリスクを上回る」と、ふわっと書き過ぎではないかという花井さんの指摘はそのとおりだと思います。現状、重大な懸念は認められないと、それは分かるのですけれども、その後の、引き続き国内外の情報を収集するという、この収集のための体制がどうあるべきかというようなところは何となく今、伺っているのは医療機関やメーカーから何かあれば情報はくるでしょう。それに対して、必要に応じてこちらからも照会して追加で情報を得るということでいいのかというのがちょっと心配なんです。
 やはり千何百件亡くなっている方がいる。重大な副反応がある。例えば死者について全例調査するとかはどうなんでしょうねとか、それこそ情報が不十分で評価ができないというんだったら、時間がたてばどんどん情報はなくなるわけですから、こちらからむしろ情報収集できるものがないかをもっと前のめりに集めていくとか、研究班でもつくってそういうものをやっていただくとか、それで結局何もなかったならばそれでいいと思うんです。
 そういうもうちょっと情報収集なり調査検証の体制づくりといったことで見直すべきことはないのだろうかということを思うんですけれども、以上が質問と意見なのですが、何かリアクションいただけますでしょうか。
○医薬安全対策課長補佐 医薬安全対策課でございます。
 今いただいた御意見を受け止めて、引き続き、しっかりと情報収集しながら、合同部会の先生方にも御相談しながら、安全確保を進めていきたいと思います。γに関して「情報が不足しているため」というのがついていますので、全く取りに行かずに分からないからすぐにγとしているというふうに少し思われている部分はあるとは思うんですけれども、我々としては情報を集められるだけ集めて、集めたとしてもどうしても、もともと抱えていらっしゃる基礎疾患の状況ですとか、そういったことも踏まえると、どうしても分からないというものが入っているという形になります。我々としてもできる限り情報をいただきたいという姿勢でやっているということだけお伝えさせていただきます。
 引き続き、今いただいた御意見を受け止め、対応してまいりたいと思います。
○磯部委員長 ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、よろしいですか。ここでコロナワクチンの安全性評価の状況についての議論はここまでということにしたいと思います。引き続き、こちらとしても注視していきたいと思いますので、またこういうディスカッションの機会をいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
 それでは、資料3に移りまして、「医薬品等行政評価・監視委員会における海外調査について」ということで、この委員会の取組として海外調査を独自に行っておりますが、そのうち令和4年度に実施された薬事制度に関する調査の一部について今回結果報告があるということですので、まず事務局からの御説明をお願いいたします。
○医薬品等行政評価・監視委員会室長補佐 事務局でございます。
 御報告に先立ちまして、まず事務局からこの調査の背景について御説明をさせていただきます。
 今年度の海外調査の方針につきましては、ちょっと今は資料を映せませんけれども、この監視委員会におきましても参考資料5というものがありまして、その中で取りまとめていただいておりまして、欧米の薬事制度に関する調査と個別医薬品に関する調査の二部構成で調査を行っております。そのうち、欧米での薬事制度につきましては今回4項目ほど調査を行うことにしておりますけれども、そのうちの1つ、本日は医薬品の品質管理・製造管理に関連する調査の状況についての御報告ということになります。
 このテーマにつきましては昨年9月、それから昨年12月の監視委員会におきまして医薬品の製造管理・品質管理について施策の実施状況の報告や議論が行われた際に、医薬品の製造所等に関する海外規制当局の調査状況の整理などを行うことが必要とされたことから調査を開始するという形になったものでございます。
 本件につきましては、調査を担当いただきましたデロイトトーマツコンサルティング合同会社から結果報告をさせていただきます。
 それでは、資料3につきまして報告をお願いいたします。
○デロイトトーマツコンサルティング合同会社 お世話になっております。デロイトトーマツコンサルティング加藤でございます。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、私のほうからまず資料の御報告をさせていただきます。
 目次ですが、本日の章立ては4章と参考資料からなっております。各項目で査察と調査を2つ併記しております。これは日本では調査、海外では表現上インスペクションであるとか、いわゆる訳語で言うと査察が併存しておるためでございます。幾つか成書を当たったところ、こうした表現となっておりますので、調査と査察に関しては今回の趣旨では本質的に同義のものとしてお話をさせていただきます。
 内容に関しましては下記のディスクレマのとおりでございまして、基本的に我々は公表情報をベースに日、米、欧の比較を行っております。ウェブサイトですとか、文献成書等の公表情報から整理をすることに意味があると思っておりますが、仮にここに載っていない情報でいろいろ観点としてあろうかと思いますけれども、基本的には今回の報告に足るような客観的な情報が得られなかったとお考えいただければと思っております。
 では、4つの章に沿ってお話をさせていただきます。
 まず査察と調査に関する規定についてでございます。こちらに関しましては、規定であるとか法的根拠について横比較をして取りまとめております。
 まず左下の4ページ目でございますけれども、ここでは根拠法令がどこにあるかといったところを追っております。左からまず日本、我が国ですけれども、こちらは当然薬機法に則っております。第14条の中で、14条第2項の各号に当たる場合には承認を与えられない。その承認が何かというと、製造、販売についての厚生労働大臣承認であるというふうに記載をされておりまして、実際に第2項の第4号をたどりますと、ちょっと中略させていただきますけれども、医薬品が政令で定められるものであるときには、その製造上における製造管理、または品質管理の方法が厚生労働省令で定める基準、すなわち改正GMP省令に適合していると認められないとき、こちらに関して承認は与えられないというような記載になっております。
 その下に関しましては、基準確認証の交付を受ける場合の要件についても記載しておりますが、同様に第14条が法的根拠となっております。
 横比較として米国ですけれども、2つ挙げております。
 1つがUSC、現行法律集になります。こちらも下記要件を満たさない場合にはAdulterated drugとみなされるというように記載をされておりまして、医薬品の製造、加工、包装または保管に関してcGMPを遵守していない場合、こちらに関してはNGであるとみなされるという旨が記載をされております。
 続いてその下、連邦規則集、CFRについてですけれども、こちらでもその中のパートで幾つか言及されているところがございます。製造、加工、包装や保管に関して最低限の要件が満たされていない場合には不良品、まさにAdulterated drugのようみなされて責任者は規制措置の対象となる旨が記載をされております。
 欧州ですと、Directiveによって書かれているといったところになります。こちらでも医薬品の製造が許可の対象であり、保証するためにあらゆる適切な措置を講じることが要求をされているといったところです。結果として、医薬品に関してGMPの方針とガイドラインを遵守すべしであるという旨が記載されております。
 そういった形で、今は法的根拠だったのですけれども、左下5ページ目に遷移しますと、ガイドラインですとかマニュアルは実際にやるときにはどういうものをやるのかといった観点についても各国で定められております。
 まずガイドラインに関してですが、日本では改正GMP省令であるとか、薬生監麻発の中で逐条解説であるとか改正の経緯について触れられております。米国では、こちらもCFRの中の幾つかのパートにてプロットされているというような状況です。欧州に関しても同様で、GMPに関してガイドラインが設定されているといったところになります。
 下段のマニュアルについて、日本ではGMPの調査要領、米国ではFDAのCompliance program、あとはA CONCEPT OF OPERATIONで、欧州ではConduct of inspections of Pharmaceutical manufacturers or importersといった具合に記載をされておるといったところです。詳細な読上げは省きますけれども、こういった形でガイドライン・マニュアルが記載されておるといったところです。
 6ページ目ですけれども、では実際にそのGMPの調査がどういったタイミングないし目的等で行われるかという位置づけに関しても一定、言及などがなされている理解でございます。
 日本においては同様に薬機法上で書かれています。薬機法があることで改正GMP省令等々によって医薬品製造業者等がこの2項の規定をちゃんと遵守しているかといった立入検査等々を行うことであるとか、実地の調査を行うことについて、その期間とともに定義をされているというような具合です。
 米国に関しても、これはFDAのホームページ上の記載ではあるのですけれども、関連規定に準拠していることを確認するための査察を行うことが記載されております。
 欧州に関してもArticleの中で定められておりまして、法的要件が遵守されていることを保証するといったことです。
 7ページ目でございます。こちらは、特に海外拠点に対する査察調査の位置づけに関してこちらの記載を定めております。
 日本においても薬機法上で外国において本邦に輸出をされる医薬品を製造しようとする者は、外国の製造工場においてもこれがGMP査察の調査の対象となるといったところが記載をされています。
米国に関しても同様に、海外製造所はFDAが査察を行うものでございます。
欧州に関しても、第三国の製造業者に対して規定する査察を受けることを求めることができるというふうに記載をされております。
 こういった具合に、各国でGMPが根拠立てて述べられておるのですけれども、過去経緯をたどって様々に遡っていくと経緯があるかなと思っています。由来をたどりますと米国に端を発するものだとは思っておりますが、そこからWHOがGMPを採用し、その後、我が国でも1980年代にGMP省令が発出され、その後、法令が要件化されるなど、各国順繰りになってGMPが定められていっているといった具合です。
 こと、下のほうの段に目をやると、委員の先生方は皆様御案内かと思いますけれども、PIC/Sであるとか、あとは欧州やICHにおけるような取組に関しても記載がされております。PIC/Sについては、もともとPIC Basic standardがPIC/S GMPの原型として作られ、その後、PICとPIC Schemeが一緒になるような形で医薬品査察協定と共同スキームという協力の枠組みとしてPIC/Sが出来上がっていった理解です。すなわち、各国でやられている査察をいかに標準化していくかといった観点で、まずは世界的なGMPの標準化に向けてスタートをしたというような状況です。
 そこに対して我が国においてもPIC/Sへの加盟が2014年であるとか、一定準拠するような形で改正GMP省令も発出されていっているというようなところで理解をしております。
 そのPIC/Sの概要について記載をさせていただいておるのが9ページ目になります。詳細は読み上げることはいたしませんけれども、PIC/S自体の目的としては医薬品GMP査察の国際的な整合を目指しているものという理解をしております。ですので、日本でもGMP省令の対象となる査察においてはこの国際整合を図るという観点で、先ほど申し上げましたけれども、PIC/SのGMPガイドラインを活用するための事務連絡等を発出しておるといったところです。
 概要に関しては左側、その日本における事務連絡の発出に関しては位置づけとして右側に記載をしている次第でございます。PIC/S自体は法的拘束力ではなくて、非公式な規制当局の協力の枠組みという理解でして、そこに各国が加盟をしつつ、ガイダンスの標準化であるとか、専門家サークルを設置することでの情報交換の促進等々を行っておられるという理解をしています。
 10ページ目ですけれども、では実際に各国組織のGMPにおける章立ての構成を比較してみますと、やはりどこか似通ったものがあると申しますか、一定類似性が見て取れるといったところで、具体的に標準化に向けた動きも窺えるといった具合でございます。
 PIC/S以外にも各国は足並みを一定そろえるといった動きもあろうかと思っていまして、具体的にはMRAによる相互承認の動きが一つあるかと思っています。各国での医薬品の製造ですとか承認における協定の締結、相互承認の枠組みという理解です。
 我が国でも当然いろいろやっておりますけれども、例えば日本、英国、そもそも欧州とMRAを締結しており、EU脱退後の英国とも締結をしておりますが、日米間でのMRAに関しては2022年11月時点では締結されていない理解なのです。なお、例えば日欧間でのMRAで申しますと、厚生労働省からの報道資料においては、一定の品質を確保しながら、かつ効率的な流通する製品を担保していくといったところで事務連絡が発信されているという理解をしております。
 そういった形で、GMP自体の標準化も進めながら相互承認の枠組みを作りつつ、質と効率性の両面を担保しながら製造を進めるというような国際的な協力ができているというような状況かと理解しております。
 第2章は「査察・調査の分類」でございます。こちらは前章で様々に法的根拠等々について触れましたけれども、実際にその中でどういった査察の分類があるのかというのを各国ごとに記載をしております。本来、横並びで比較をしようと思ったのですけれども、一定、やはりケース・バイ・ケースといった状況も多くございましたので、今回は各国ごとに1ページに取りまとめをさせていただいております。
 まず日本ですけれども、GMP調査に関して2つのパターンで記載をさせていただいております。マル1が「適合性調査・確認」、マル2が「立入検査等」についてでございます。
 マル1の適合性調査及び確認に関しましては、5つの種類から構成されるというところを記載させていただいておりますのと、調査は原則的に実地という理解ですけれども、または書面で開催されるケースもあろうかというように理解をしております。
 また、マル2の立入検査ですけれども、こちらは通常の検査と特別の検査と2パターンから構成される理解でして、こちらの調査は原則無通告かつ実地で行われるという理解をしております。
 続きまして「査察・調査の分類」についてですけれども、今度は米国です。米国に関しては4つの分類で記載をさせていただいております。承認前査察、承認後査察、監視査察、原因究明査察の4つでございます。特に特徴的なところだけ触れますと、リスクベースで査察対象を決定していく毛色が強いのがマル3の監視査察かと理解をしております。お時間の関係もありつつ、詳細な読上げは省きます。
 続きまして、欧州に関して、こちらも2パターン記載をさせていただいております。通常のGMP査察と特定の製品ないしは製造工程に関連する査察でございます。通常のGMPの査察においてはこの4パターンで記載しておりますけれども、Regular、periodic、planned、routine等と呼ばれる場合もありまして、このようなパターンでの査察が行われているといった具合でございます。
 マル2のほうも、直訳ベースではございますが、記載の文のとおりですけれども、医薬品の販売許可ですとか、特定の製品の販売許可条件において製造業者の遵守状況に焦点を当てた査察が行われておるといった具合でございます。
 続きまして、第3章に入ってまいります。「査察・調査の体制」について、こちらでは人員の体制に加えて人材要件などについても調べられる範囲でお調べをしてございます。
 17ページでございますけれども、こちらは調査、査察を行うに当たってのチーム体制についてでございます。特徴としては、米国に関しては評価の過程で、複数部署横断で分担して作業を行っていかれる。加えて、欧州に関しては各加盟国の規制当局から集められたプールされたような専門家のチームによって査察が行われているという理解をしております。
 当然、この体制ですとか人材要件については一次情報を取って、そこで検証ができればと思っていたのですけれども、今回はそういった機会が入っておりませんのでこのような整理となっていることを御承知おきください。
 まずチーム体制に関しまして、日本ですけれども、原則1名以上、なお専門性ですとか知見の相互補完の観点から2名以上のチームとすることが望ましい、ないしリーダー調査員の要件を満たす者を1名以上確保することが望ましいといった具合で幾つか要件定義がされている。
 所掌業務としては、PMDAと47都道府県の調査実施部局とで一定対象を分担しながらやられているという理解です。
 人数に関しましては、こちらは恐らく2018年4月時点でのPMDAプラス47都道府県の人数合計と理解をしておるのですけれども、ちょっと定かではない情報もありますが、462名程度というふうに理解をしております。
 続いて米国ですけれども、こちらは先ほど申し上げたとおり、評価の過程で、複数部署横断でやられている理解をしておりまして、様々な部門が主導しながら、そこに必要なメンバーが同行されるような形で査察を行っていかれるのかな、という解釈をしております。
 具体的に主たる部門で申しますと、所掌業務のところにも書いておりますが、Center for Drug Evaluation Researchのところですとか、あとはマル2のORAのほうとか、こういったところで評価部隊を組んでおられるという理解をしております。
 人数ですが、単純な人数ではCDER内の組織のOPQのスタッフ層は1,300名以上おられるといったところで、我が国より多いのだろうということが拝察できる状況です。
 欧州においては1名以上といったところがまずクリアに分かっている要件で、それに加えて様々に加盟国の規制当局がいかに査察の遵守状況を確認していくかというのをチェックするようなチーム体制を組もうとされているという理解でございます。
 続きまして体制に関して、こと、保有資格に関して、特に人材を応募いただくときの採用条件のホームページなどを参照しながら取りまとめておりますけれども、例えば我が国では「調査員」「リーダー調査員」「シニア調査員」の3つに分類しながら人材要件の6項目を定め、それぞれごとに質の高低を問うているといった具合です。
 米国に関しては、明確にこれがCDERの中で、こと医薬品に関しての方という調査まではたどり着けていないのですけれども、ここに書かせていただいているような状況が保有資格の対象要件として記載をされております。
 欧州に関しても同様でございます。
 最後に、第4章に入らせていただきます。「査察・調査の実施方法・内容」でございます。
 20ページにはリスト的に各国がどういった査察をやっているかというのをフローチャートでまとめさせていただいて、これを今後の資料で個別比較をしようというふうに考えております。早速、日本からお話をさせていただきます。
 21ページ目が日本のGMP調査前後も含めた流れになっています。こちらは先般申し上げました適合性調査の確認及び立入検査等、両面を兼ね備えて記載をしておりますけれども、事前準備をして必要に応じて事前通知を行う。その後、実地調査に入り公表をする。公表の後、指摘事項を製造所に対して提示をし、不備事項とされたものに関しましてはその程度に合わせて調査指摘事項書を作成し、それを責任者に対して交付をする。それに対するリアクションを見た上で、適合状況であるとか改善計画の妥当性のような判断をしていくといった具合になります。最終的には調査実施責任者が調査結果報告書を作成し、業者等に交付をして、必要に応じて厚労省様に定期的な報告等々を含めつつ管理をさせるといった具合でございます。
 続きまして、22ページ、23ページは米国について触れております。
 まず22ページですけれども、施設の承認前査察について記載を25ページにかけて触れております。
 まずマル1に関しては承認前査察ということで、事前準備、査察、査察結果の共有というざっくりとした枠組みでやっておられる理解です。中で、先ほど申し上げたとおり、CDERとORAとが一定協力、一定分担を分けながら査察をリードしていかれるという理解をしております。詳細な読上げは省きますけれども、こういった具合で順序立てて査察をやっておられるという理解です。
 続きまして、承認後査察のほうですね。査察後、発生した変化等に焦点を当てて必要に応じて行われる承認後の査察、一部承認中に行われる査察という理解をしております。事前準備をして査察をして、査察結果の共有を行うといった大枠の枠組みは変わりませんけれども、詳細は不明なのですが、ライフサイクルダッシュボード等々に基づきまして承認後査察の必要性判断をまず審査した上でやっておられるという理解をしております。
 続きまして24ページ目、今度は監査査察でございます。こちらだけ米国の中でグレーのフローチャートが多少異なっておりまして、監視分析というフローチャートが入っております。こちらは実際にFDAのホームページに掲載されているPDFにも同様の記載がございます。事前準備をし、査察を行い、査察結果の共有をし、監視分析をする。
 ただ、その結果として最終的に施設の関連書類一式について内容の更新をするといったエンドポイント、こちらに関しては変わらないという理解をしております。
 なお、査察結果の共有の中でORAの中にはPanoramaというところで注釈※2が振っておられまして、この中で「CDERのタイムレポートとワークフローの管理を行うシステム」というふうに欄外注釈で記載しておりますが、具体的にはレビュー担当の割り当てであるとか、レビュー結果の追記をしているというふうにお考えいただければよろしいかと思います。
 最後に4/4で施設の原因究明査察についてです。こちらも事前準備をし、査察を行い、査察結果の共有をするといった具合でございます。詳細についての読上げはこちらも省きますけれども、遵守状況について疑念を生じられる事象であったり、何らか情報を得られた場合にこういった査察が行われるものという理解をしております。
 26ページ目が欧州についてです。欧州に関しましては、GMP査察と特定の製品ないし製造工程に関連する査察、両方一つの資料に記載をさせていただいております。こちらも米国のマル3同様に事前準備の段階でリスクベースの計画モデル、リスクベースへのアセスメントをした上で査察を行い、最終的に査察結果を報告書として取りまとめていくといった具合です。
 左下に書いておりますけれども、査察報告書に記載の不備の分類に関しては記載のとおり分類をして提起をする。その上で、もしOKであればGMPの証明書が右下のとおり発行されるという具合でございます。
 27ページ目から、また文字数が多いのでなるべくかいつまんでお話をできればと思いますが、個別の観点に当ててのお話になります。リスク評価で、査察を行うに当たって重点的にやるべき対象を見極めるという作業についてです。日本のリスク評価としては、考慮すべき事項を定めて、それに基づいてサイクルを一定、短サイクル化するなどしたりしながら査察を行っておられるという理解です。
 他方、3年間実地の調査を行っていない場合には、リスク評価にかかわらず原則的には実施の査察をされているという理解をしております。
 続いて、米国のリスク評価です。「マル3施設の監視査察」について記載をしていたリスクベースの施設選択モデルについて記載をしております。実際に査察対象を見極める際に、施設をあらかじめスコアリングしておいて、そのリストの中で、ではここをやろうといったところをあらかじめアセスメントを行うというアクションです。そのスコア自体は、客観的な証拠であるとか専門家の判断によって見直しが図られつつ、その中のリストでここはやるべしといったところに監視査察をかけていくといった具合でございます。
 詳細は省きますけれども、29ページ目にQMMとしてちょっと別観点でのリスク評価についても記載をしております。28ページに記載をしていたような監視対象を見極めるためのリスク、ハイリスクな対象を見極めるというアクション以外に、実際にクオリティーが高いところに関しては一定インセンティブが必要ではないかといった観点から、米国ではQMMという評価システムの検討もされている理解です。これは関連する購入者、例えば医療機関であったり患者さんの立場に立ったときに、やはり質のいい製品を届けられる状況を恒常的につくっていくべきである。そういうときに、品質管理システムを発展させていくときにネガティブフィードバックだけではなく、この製品はよかったよね、というのがインセンティブとなるような客観的評価を得られる形にする仕組みというものを検討されている理解をしております。
 欧州に関しましては、リスク評価は先ほど多少触れましたので詳細は省きますけれども、リスクベースの計画モデルの運用を行っておられ、コンプライアンス上のリスク等を製品固有のリスク、施設固有のリスクについてマトリックス上の評価をした上で査察の対象を見極めておられるという理解をしております。
 再びテキストが多い資料で恐縮なのですけれども、最後に調査の観点ですね。どういった観点で我々は調査・査察を行っているかといったところを記載しております。
 31ページ目です。これはまず日本です。日本においては、製造所全体を俯瞰したときには6つの調査対象のサブシステムから構成されています。対象となるシステムは調査によって異なるものの、製造所全体を調査する際には、少なくとも4つのサブシステムに関しては評価する必要があるという理解をしております。
 ただ、特定の製品に関して一回調査を行う際には必ずしもそうではない一方で、仮にその一製品、特定の製品に対して調査を行う際には、品質システムを対象とする場合には必ずそのほか1つ以上のサブシステムを調査対象とされているという理解をしております。
 米国に関して、こちらも資料に2ページでまとめております。承認前査察について3つの観点と、マル2に関しては現時点で情報収集できていないのですけれども、監視査察、原因究明査察、マル3、マル4の観点についても記載しています。
 ちなみに、後者のマル3、マル4について多少補足をさせていただくと、医薬品製造の工程自体は米国では6つのシステムから構成されている理解です。その中で、監視査察や原因究明査察を行う際、特定の製品に関してちょっと疑義がある際には、品質システムを必須としつつ、2以上のシステムに関して査察を行うという理解をしております。
 最後に欧州に関してです。欧州に関しては査察の観点として、通常のGMP査察、特定の製品に関連する査察と2つ掲げております。内容に関しては記載のとおり取りまとめております。
 ちょっと駆け足で恐縮ですが、あと3ページだけになります。
 最後に、査察を行った結果、では違反事例がいざ発見された場合にどう公表して周知しているかといったところになります。
 まず日本ですけれども、日本では35ページのとおりですが、違反事例に関してはピックアップしてPDF等の形式で公表しているといった具合でございます。なお、恐らく必ずしも全量ではないのかなという理解をしております。
 続きまして米国に関してですけれども、違反事例の公表に関してはダッシュボード上に公表されている理解です。完全に全ての違反事例を公表しているかまでは今回押さえることができていないのですけれども、結構それなりな件数が公表されていて、かつどういった件数の推移をたどっているのか、といったFDA全体で見たときのトレンドなども判断できるというような状況になっております。
 最後に欧州ですね。こちらもEMAのデータベース上でGMPの証明書ですとか不遵守レポートについても公表されております。一部、米国と似通っているところもあろうかと思いますけれども、GMPの不遵守レポートについて具体的に会社名も含めてどういった指摘がなされているかといったところが掲載されているといった具合でございます。
 お時間の関係もありまして駆け足になりましたが、私どもからの報告は以上となります。御清聴どうもありがとうございました。
○磯部委員長 ありがとうございました。大変詳細な調査報告をいただきました。
 時間がかなり押しているのですが、委員の皆様から御質問、御意見があればどうぞ手短に積極的に御発言いただければと思います。
 では、伊豆津先生お願いします。
○伊豆津委員 国衛研の伊豆津ですけれども、私はこの調査が外からといいますか、一般に公表されている中でのデータを基にした調査としてはかなりしっかり調べていただいたなという感覚を持っています。
 ただし、この先にいくのがなかなか難しい。そこが本当は知りたいことで、昨年度も厚労省の担当の課長さんが、システムはできていたんだけれども、やはり運用状態が少し甘いところがあったという御発言をされていましたが、そういった特に調査員の方の教育、それから専門性をどうやって高めていくかなどのことがもっと分かると、そこを何とか役立てていけたらとは考えています。
 以上です。
○磯部委員長 ありがとうございます。
 この先をさらに知りたいということだと思いますが、ほかはいかがでしょうか。
 戸部委員、どうぞ。
○戸部委員 御説明ありがとうございました。
 米国のGMPの査察のスキームが4書類あって、25ページに原因究明の査察があるということで、ここが特徴的かなと思っているのと、あとはぜひ参考にしたらいい情報が詰まっていそうかと思うのですが、この原因究明の査察をされて、そこから何か原因に当たるところが見つかりましたとなってきたら、当該製造事業者だけではなくてこの薬事行政の仕組み、承認のところに何か反映されていくとかということはあるのでしょうか。要は、承認基準が変わったり、項目の追加をしたりとか。
○医薬品等行政評価・監視委員会室長補佐 米国のことということでよろしいでしょうか。日本ではなく、米国でしょうか。
○戸部委員 日本もあれば、ぜひ。
○監視指導・麻薬対策課長補佐 監視指導・麻薬対策課でございます。
 先ほどの資料ですと、例えばページ21に日本の立入検査の流れが書かれておりまして、一番左の表を見ていただきますと適合性調査とか立入検査等となっております。適合性調査は先ほどご指摘の承認の際とか、あるいは承認後定期的に調査していくというもので、一方で立入検査等というものがあって、こちらの調査は何かあった場合に例えば都道府県の方に実地に赴いていただいて調査いただくということになるかと思います。
 それで、その後の流れも右のほうにお示しいただいているとおりで、指摘事項があるかどうか確認しまして、それらを踏まえ、軽度、中度、重度というのがありますが、適合状況の判定を行うこととなります。それで、事例によっては重度の指摘がある、改善が見られないとか、そういったことがございますので、そういったものに対しましては行政処分等をかけていくというような流れになります。
○戸部委員 分かりました。ですから、当該製造所に対しての対応は今、御説明いただいたとおりだと思うんですけれども、そういったことを踏まえて当該製造者だけではなくて今後のこの承認制度そのものの更新というか、そういったところに反映されるのかどうかということです。
○監視指導・麻薬対策課長補佐 ありがとうございます。
 個別の事例によるかとは思いますが、発生した事案の情報は当然貴重な情報になりますので、本日資料ではGMPの制度とか調査員の教育のお話もございましたけれども、そういったところに事案やそれによって得られた知見も反映させていくことになります。
○戸部委員 ありがとうございます。
 それで、その辺りを日本と米国と比べるとか、そういうことは可能なのでしょうか。
○デロイトトーマツコンサルティング合同会社 御質問どうもありがとうございます。
 実際に違反事例をベースにして、それで何らか基準だったり査察の方式に影響が出たか、見直しを図ったかというところについては、正直ベースで今はまだ情報を得られていないところです。ですので、私がどこまで述べるかなのですけれども、仮に今後さらに注力して調査をされるのであれば、例えばそのときに担当官を務められた方とかに御意見を伺うですとか、そういった方向で過去それがどういった波及効果を生んだかというようなところも、今後の調査方法によっては、お調べできる可能性があるとも思っています。
 ただ、今の段階ではその情報を持っていないいとうところでございます。ちょっと煮え切らない回答ですみません。
○戸部委員 ありがとうございます。
○磯部委員長 ありがとうございました。
 ほかにいかがでしょうか。
 奥田委員、どうぞ。
○奥田委員 奥田でございます。
 今回の後発医薬品の事例で、改善策として無通告査察を取り入れて積極的に推進するということで改善されていると思うのですが、そういう観点から各国での無通告か、通告かということでの違いについてのまとめみたいな情報をいただけるとありがたいと思います。よろしくお願いします。
○磯部委員長 いかがでしょう。
○監視指導・麻薬対策課長補佐 我々もなかなか欧米の情報まで持っているわけではありませんが、御指摘のとおり、日本では無通告での立入検査を強化してきているという部分はあります。また、全てかどうかは分かりませんけれども、例えばアメリカとか無通告でやるというのもあるというふうには聞いています。
○デロイトトーマツコンサルティング合同会社 ありがとうございます。
 申し添えさせていただくと、結構ケース・バイ・ケースの状況も多分にあると思っておりまして、なかなかこういう観点だと、日本では通告している、米国や欧州では通告していないというような峻別が難しいという状況もあります。
 ただ、今、監麻課様が言ってくださったとおり、ちょっと曖昧な形で申し訳ないんですけれども、通告、無通告で何らかの基準を設けて、分けてやられているケースも当然にあるというところです。
○磯部委員長 ありがとうございました。確かに、いろいろ聞きたくなりますね。
 司会の不手際で、もう12時を過ぎてしまっていましてすみません。ありがとうございました。また今後さらに知りたいことも出てくるかというようなところで、有用な調査をしていただいたと思いますが、薬事制度の海外調査に関する議題はここまでにしたいと思います。御説明ありがとうございました。
 それでは、資料の4の定期報告、資料の5の個別医薬品の海外調査について、両方事務局からでしょうか。すみませんが、ちょっと時間を延長しますけれども、もうしばらくお付き合いください。
○医薬品等行政評価・監視委員会室長補佐 それでは、事務局から定期報告と、それから海外調査について御説明させていただきます。本日、時間が押しておりますので、非常に簡単に御説明させていただきたいと思います。
 まず資料4-1の「医薬・生活衛生局からの定期報告」でございますけれども、こちらにつきまして、まず「製造販売承認された医薬品の情報」と、それから安全対策のパートと2つに分かれておりますが、最初の「製造販売承認された医薬品の情報」として今回6品目ほど報告対象として挙げております。
 その中で代表的なものとしては最後の6番目のものになりますけれども、先日緊急承認されましたゾコーバ錠が入っております。こちらは海外承認なしということで、そのカテゴリーに入りますので調査対象、今回報告対象ということになっております。
 これに関連いたしまして、今回報告対象というのはこれまで昨年の7月にお決めいただきました報告対象等についてといったものに基づいて行わせていただいているのですけれども、前回9月の監視委員会におきまして委員の先生から、緊急承認の品目につきましては定期的にこの委員会の中で確認していくことについて御提案をいただいたというふうに理解をしております。ですので、今回定期報告の対象の中に緊急承認品目というものを付け加えさせていただいております。実際には、海外で承認されていないもの、こういったカテゴリーに含まれてくることが多いと思われますけれども、今回このような形で追加をさせていただきました。
 あわせまして、具体的な運用方法というのは第5回の監視委員会で先生方に御議論いただきましてお決めいただいているのですけれども、それを今回別添として追加させていただいているのですが、こういった改訂をやらせていただきたいと考えております。
 戻りまして資料4-1ですけれども、この後、安全対策の関係の資料が添付文書の改訂と、それから外国措置報告というものが続いてまいりますけれども、今回は時間の関係で省略をさせていただきたいと思います。
 ただ、中身といたしましては、今すぐに何かここで御説明が必要なもの、あるいは急いで対応が必要なもの、そういったものは事務局が見た限りではなかったという認識を持っております。
 続きまして、資料5-1の海外調査の関係になりますけれども、これは個別医薬品の調査です。先ほどの資料3は薬事制度に関する調査でしたけれども、個別医薬品の調査ということになります。今回、全部で50品目ほど調査をさせていただいております。幾つか更新されたものもございます。それから、新しく付け加わったものが4から5ページに薄い黄色で塗っているもので、6品目ございます。それで、今回から米国、欧州、それぞれ承認されているものにつきましては、メリハリをつけた調査という観点から一部調査を終了させていただいたものがあります。そういったものが、この販売名のところから灰色に塗ってあるもので7品目ほどございます。具体的な中身につきましては、今回は割愛をさせていただきたいと思います。
 ただ、安全対策上、特に日本において注意が必要なものはなかった、日本ではきちんと対応ができているものであったというふうに事務局が見る限りは考えております。こちらにつきましても今回海外調査のやり方ということで、これも今年の6月に先生方にお決めいただいているものでございますけれども、その中に先ほどの定期報告の対象として緊急承認という品目を加えたのと同じように、こちらも連動して調査を行っておりますから、それを加えさせていただきたいというような変更を、今年度のものということになりますけれども行わせていただきたいと考えております。
 御説明といたしましては以上でございます。
○磯部委員長 ありがとうございました。
 手短にまとめていただきましたけれども、定期報告と海外調査、今回緊急承認のものを対象にしますので、規程の改定ということも含めて説明いただいて、規程の改定はそのまま承認するのでよろしかろうと思うのですが、その他、何か御意見、御質問等はございますか。
 よろしいでしょうか。ありがとうございました。また次回の委員会以降も引き続きこの定期報告をいただき、海外調査もしていただくということですので、何かお気づきのことがあれば御指摘いただければと思います。
 それでは、本日の議題、委員会全般について御発言がもしあれば最後にございますか。
 花井さん、どうぞ。
○花井委員 海外の調査について、今、公開情報を基にかなりおまとめいただいて大変御苦労さまでございました。やはり今後は本当に質的なところですね。クオリティーの比較とか、それから統治上の使い方ですね。
 要するに、法律上どういう罰則規定があるかとか、どういうふうに企業に対して働きかけがあったかとか、そういうところが本当に知りたいところということで意見が出ていましたけれども、今後恐らく実地調査がやはり必要と思うので、予算がかかりますが、そこは何とかトマホーク1本分は諦めてこちらに回していただいて徹底した調査ができるように、事務局にお願いしたいということです。
 以上です。
○磯部委員長 ありがとうございました。
 貴重な御指摘で、確かに運用状況とかももうちょっと知りたいよねと。過去実際にどういうふうにやってきて、どういうふうに今に至っているのか。直接担当の人に会ったりして調査するというのが本当は必要でしょうというふうに私も思います。あとはお金の問題かなという気もしますけれども、そこはぜひ事務局に頑張っていただいて、ただ、我々もせっかく法律で直接設置されている委員会で、必要な権限行使するにもやはり調査というのは、情報が根底にないとどうしようもないですから、特に関心があることでもありますので、その点はより深い調査ができるように関係各位にはぜひよろしくお願いしますというふうに申し上げておきたいと思います。ありがとうございました。
 それでは、以上で本日の議題は終了ということになります。
 最後に、事務局から何かございますか。
○大臣官房厚生科学課長 次回の委員会の日程については、また調整の上、事務局のほうから御連絡をさせていただきます。
 議題についても別途、委員の皆様からの御意見を基に御相談をさせていただければと考えております。ありがとうございます。
○磯部委員長 ありがとうございました。
 すみません。10分ほど延長してしまいましたが、これで本日の委員会は終了いたします。どうもありがとうございました。