第2回救急医療の現場における医療関係職種の在り方に関する検討会(議事録)

医政局地域医療計画課 災害等緊急時医療・周産期医療等対策室

日時

令和4年12月14日(水)
10:00~12:00

場所

主婦会館プラザエフ スズラン

議事

下記のとおり

2022-12-14 第2回救急医療の現場における医療関係職種の在り方に関する検討会
 
○土屋専門官 ただいまから第2回「救急医療の現場における医療関係職種の在り方に関する検討会」を開催させていただきます。
 構成員の皆様方におかれましては、お忙しい中、御出席くださいまして、誠にありがとうございます。
 本来であれば、構成員の皆様方の御紹介と事務局の紹介をさせていただくところですが、時間の関係上、出席者名簿と座席表の配付をもって紹介に代えさせていただきます。
 さて、今回の検討会につきましては、今般の新型コロナウイルス感染拡大防止の観点を踏まえて、公開の検討会として実施、従前どおり、資料や議事録については厚労省ホームページで公開、ただし、傍聴については、事前に御希望があった報道の方については、体調不良がないことをあらかじめ御申告いただいた場合に認め、それ以外の一般の方の傍聴はなし、ユーチューブライブ配信ありという形での開催とさせていただくこととしております。構成員の皆様におかれては、あらかじめ、この点について御了承ください。
 今回は会場にお越しいただいた構成員の方とオンラインで参加される構成員の方がいらっしゃいます。会場には、植田構成員、遠藤座長、大橋構成員、加納構成員、深澤構成員が参加されており、淺香構成員、井本構成員、細川構成員にはオンラインで御参加いただいております。
 また、参考人として、帝京大学の坂本先生、京都大学の任先生、オブザーバーとして、総務省消防庁救急企画室救急専門官の飯田専門官、内閣府地方創生推進事務局の林田参事官補佐にオンラインで御出席をいただいております。
 まず御発言の方法から確認させていただきます。オンライン参加されている構成員の方々におかれましては、御発言の際は、Zoom画面の下部にございますリアクションボタンまたは参加者一覧の下部から「手を挙げる」をクリックし、指名を受けてからマイクのミュートを解除し、御発言をお願いいたします。御発言終了後は再度マイクをミュートにし、「手を挙げる」を解除していただきますよう、お願いします。「手を挙げる」ボタンがない場合は、代わりに画面に向かって手を挙げていただくなど、表明をお願いいたします。
 続きまして、お手元の資料を御確認ください。議事次第、出席者名簿、座席表のほか、資料1から資料2-2、参考資料1から参考資料6をお配りしております。不足等がございましたら、事務局までお知らせください。
 報道の方におかれましては、厚労省ホームページより資料のダウンロードをお願いいたします。
 報道の方で、冒頭、カメラ撮り等をしておられる方がおられましたら、ここまででお願いいたします。
 それでは、遠藤座長に以降の議事進行をお願いいたします。
○遠藤座長 ありがとうございました。
 皆様、おはようございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
 本日は議題が二つございまして、最初の議題は「1.救急外来における多職種の配置、連携等について」でございます。
 議題の1につきましては、前回、任参考人より調査結果の御報告をいただきまして、その後、いろいろとディスカッションしたわけでありますが、それらの御意見を受けまして、任参考人より新たに資料が提出されております。
 それでは、任参考人より資料1について御説明をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○任参考人 よろしくお願いいたします。京都大学の任でございます。
 画面共有をさせていただきます。こちらで見えておりますでしょうか。
○遠藤座長 見えております。
○任参考人 よろしくお願いいたします。
 前回の検討会を受けましての追加の説明資料を作成いたしました。よろしくお願いいたします。
 まず主な結果に関連しまして、病床数との関連を追加するというリクエストをいただきましたので、その点につきまして、御説明いたします。病床数の前に、もう一度、配置につきまして、2枚ほどのスライドで御説明させていただきます。
 救急外来の看護師配置パターンでございます。どのような配置のパターンであるかということで、こちらに示しているのですが、これは複数回答です。例えば一番上の救急外来に看護職員を配置している施設は36%あったわけですが、いろいろなものを併用しながらということでございます。専従で配置しつつ、応援体制を持ちつつという病院もあったかと思います。多かったのは、「救急外来に看護職員を配置」、「救急外来も含めた『外来』に看護職員を配置」で、そのほか病棟からの応援等で成立していたものもありました。
 続きまして、救急外来の医師と看護師以外の体制でございます。薬剤師、臨床工学技士、臨床検査技師、診療放射線技師、看護補助者、医師医療事務作業補助者、その他の事務職員、ソーシャルワーカーについて、お尋ねをしております。常時配置しているところは大変少なく、診療放射線技師は、「必要時のみ救外で対応」というのがこの3種類の選択肢の中では最も多かったのですが、他の職種につきましては、「救急外来で対応する体制はない」という回答が一番多かったということになります。
 ここからが今回呈示するようリクエストいただきました点でございます。幾つか統計解析したデータをお示ししましたので、それにつきまして、病床数の結果も追記をするようにということでございました。
 1枚目は、専門看護師・認定看護師・特定行為研修修了者のいずれかの専門的な看護師を配置しているかどうかということと、救急車受け入れ台数、応需率というところでの比較をお示ししたものでございました。専門看護師等を配置していると答えた病院は、例えば救急車受け入れ台数では中央値が3,183台、配置がない病院は1,102台ということで、配置している病院は多くの救急車受け入れ台数があったという結果でございました。応需率も同様に有意な差がありました。この結果について、病床数が大きい病院は専門看護師・認定看護師・特定行為研修修了者のいずれかの専門的な看護師を配置しているのではないかというご質問ことでございましたので、付け加えております。配置ありの病院は中央値で420床、配置なしの病院は199床で、配置している病院は統計的に有意に病床数も多かったということでございます。こちらは病床数で調整した結果ではございませんので、あくまでもそれぞれ単独で解析した結果であると見ていただきますように、お願いいたします。
 続きまして、トリアージ担当看護職員の配置と救急車受入状況等についてお示しました。前回お示ししたとおり、トリアージ担当看護師を配置している病院の方が受け入れ台数、応需率、ウォークインの年間件数等が多かったということでございます。病床数は、トリアージ担当看護師を配置している病院の中央値が342床、配置がない病院は199床と大きかったということになります。こちらも単独にそれぞれを比較したデータでございます。続きまして、看護補助者の配置があるかどうかと受け入れ台数、応需率の関連を前回お示しいたしました。受け入れ台数では、看護補助者を配置している病院の中央値が3,014台、配置がない病院は1,103台、応需率は看護補助者配置ありの中央値が87.3%、配置なしは82.2%でした。こちらも看護補助者の配置をしている病院の方が病床数が多いという結果でございました。
 ここからは、前回の検討会ではお示ししていなかったのですが、研究報告書には示記載しておりました、二次、三次、あるいは二次+三次の救急機能別に、同じ解析をしておりますので、本日新たにお示しさせていただきます。
 先ほどと同じく、こちらは専門看護師・認定看護師・特定行為研修修了者のいずれかの専門的な看護師の配置の有無と受け入れ台数と応需率の関係です。受け入れ台数については、二次救急の機能の病院におきましては、配置ありの病院で中央値が2,613台、配置がない病院では980台で、有意な差がありました。また、三次でも同様に有意な差がありました。応需率につきましては、三次のみで、配置している病院の応需率が高いという結果でした。今回、病床数のデータを追加しました。二次について、専門看護師・認定看護師等の配置がある病床数の中央値が324床、配置がない病院は199床と有意に差があり、三次や二次+三次のところでは、有意な差は見られませんでした。こちらもそれぞれ単独で解析した結果です。
 続きまして、こちらはトリアージ担当看護師の配置と救急受け入れ台数、応需率、ウォークイン等関係について、二次、三次と二次+三次に分けてそれぞれの解析結果をお示ししております。まず
 救急車受け入れ台数は、二次ではトリアージ担当看護師を配置している病院が中央値で2,216台、配置がない病院は842台、三次では配置している病院の中央値が5,356台、配置がない病院は1,719台と有意な差がありました。Walk-in年間件数も同様です。応需率では有意な差はありませんでした。
病床数については、二次におきましてのみ、トリアージ担当看護師を配置している病院では、中央値で299床、配置なしの病院では184床で、有意な差がありました。
 看護補助者の配置と受け入れ台数、応需率の関係につきまして、二次、三次、二次+三次、全てのデータをお示ししております。看護補助者の配置につきましては、二次の病院につきまして、補助者を配置している病院は、受け入れ台数が中央値で2,512床、配置なしの病院は982床で有意な差がありました。病床数につきましても、二次の病院で、補助者を配置している病院は中央値が306床、配置がない病院は199床で、有意な差がありました。
 続きまして、二次救急につきまして、救急搬送看護体制加算1を算定しているかどうかに分けて解析をし、報告書に記載しておりまして、こちらも示させていただきます。上位の算定をしている二次救急の比較でございます。
 救急搬送看護体制加算1の算定の有無ごとに、それぞれの解析をしました。算定ありの病院において、専門看護師・認定看護師・特定行為研修修了者のいずれかの専門的な看護師を配置している病院の受け入れ台数は中央値2,918台、配置なしの病院は1,992台で有意な差がりました。算定がない病院でも、専門的な看護師を配置している病院の中央値は977台、配置していない病院では929台で、有意な差がありました。一方、応需率には有意な差はありませんでした。病床数につきましては、算定あり・算定なしとも専門的な看護師を配置している病院のほうが病床数が多いという結果でございました。
 トリアージ担当看護師の配置でございます。同じく救急搬送看護体制加算1を算定しているか、していないかでそれぞれ並べており、救急車受け入れ台数、応需率、そのほかのデータを示しております。救急車受け入れ台数は、救急搬送看護体制加算1を算定している病院では、トリアージ担当看護師の配置ありの病院では中央値で2,606台の受け入れ、配置がない病院は1,879台です。また、救急搬送看護体制加算1の算定がない病院でも配置ありの中央値が895台、配置なしの中央値が555台と有意な差がありました。応需率に有意な差はございません。病床数は、算定ありの病院も算定なしの病院もトリアージ担当看護師を配置している病院は、病床数が大きいという結果でございました。
 看護補助者の配置でございます。こちらも救急搬送看護体制加算1算定ありでは、看護補助者の配置ありの病院で受け入れ台数の中央値が3,000台、配置がない病院では2,000台で有意な差がありました。算定のない病院におきましても、看護補助者を配置している病院は、受け入れ台数の中央値が834台、配置していない病院は614台で、有意な差がありました。病床数については、救急搬送看護体制加算1算定ありでは、補助者の配置のある病院のほうが病床数が大きく、算定のない病院におきましては有意な差はありませんでした。
 これらは、全て病床数を調整した解析結果ではなく、それぞれ単独で解析しているということを、いま一度、お含みおきいただけますようにお願いいたします。
 続きまして、タイムスタディの連絡・調整等に関する追加情報でございます。
 タイムスタディの結果を前回お示ししました。令和3年度の3月中旬から3月末の期間に実施し、A病院、B病院、C病院三病院で平日の24時間、夜勤の24時間、救急外来等の経験がある調査者によりまして、1分計測で行いました。
 それぞれの病院の特徴を示すデータをもう一度お示しさせていただきました。救急外来専従の看護師配置をしている病院が二つ、B病院は病棟に過員配置し対応している体制でした。
 前回は、業務区分という大きなくくりでの結果をお示しさせていただきましたが、「連絡・調整等」がとても多いということから、この内容をもう少し詳しく説明をというリクエストがございました。「処置・検査」や「ケア」、「薬剤」といったことにもっと時間をかけているのではないかという御意見もいただいたところでございます。
「連絡・調整等」の詳細について、前回は下に項目をいくつか挙げておいたのですけれども、もう少し細かなデータを報告書に記載しておりますので、そちらについて今回示させていただきました。
 これは業務区分の「連絡・調整等」に関する業務の詳細である業務項目を挙げております。今回のタイムスタディはこれらの業務項目を1分計測で、積み上げたデータでございます。勤務時間を100%として、業務区分とその内訳を業務項目として示しております。業務区分「連絡・調整等」の業務項目で多かったのは、「患者情報の共有・申し送り」、「看護職員間の報告・連絡・相談」でございました。もう少し詳細なことは、聞き取り等をしましたので、後ほどお示しします。
 A病院ですと、多かったのは「患者情報の共有・申し送り」で、一番多い勤務帯で16.5%、また「看護職員間の報告・連絡・相談」が多いときで11.4%の勤務帯がありました。他には記録が多めになっております。また「電話応対」もこちらの病院は多めでございます。
 B病院につきましても、「患者情報の共有・申し送り」や、「看護職員間の報告・連絡・相談」が多く、また、記録が多い勤務帯もございます。
 C病院におきましても、多いのは「患者情報の共有・申し送り」で、多い勤務帯では13.5%で、「看護職員間の報告・連絡・相談」では、多い勤務帯で14.3%でした。こちらも他に多いのは、記録、特に手書き入力が多めになっているところがございます。
 「患者情報の共有・申し送り」や、「看護職員間の報告・連絡・相談」が多いことについて、前回口頭で申し上げたのですけれども、その内容につきまして、どのようなことかということを、調査施設に連絡しまして、いま一度確認させていただきました。
 例えば「患者情報の共有・申し送り」ですと、患者の病態、患者の状態の逼迫度(痛みの程度、待機可能かどうか)、ADL、既往歴、患者の家族状況、患者本人・家族への説明内容、救外で行った医療処置の内容、病棟やICUで行われるべき医療処置の内容、医師からの指示、手術室・クリティカル部門等への連絡等、複数病棟や部門とのやり取りや調整などが挙がっております。
 「看護職員間の報告・連絡・相談」につきましては、応需可否検討のための患者情報共有、入院歴、前回入院時の様子、現在並列で行っているケアの内容、処置の進行状況、担当医師が研修医もしくはあまり現場にいない上級医で看護師の補助を必要とする場合などにはサポート看護師を入れないといけませんので、そのための連絡調整に時間がかかったりしています。また、他部署の看護師への応援要請、スタッフの技術力に合わせたスタッフ配置調整、処置室や観察ベッドの選定・制限の相談、患者の状態に王応じた適切な病棟選択、病床の空き状況、病棟への移動タイミング、家族への連絡状況、応援看護師と専従看護師間の報告・連絡・相談などに時間をかけているということでございました。
 今回、改めていろいろな内容を調査施設からいただきましたので、いくつかこちらにそのまま記述しました。「ホットラインを看護師が受けていますので、救急隊から得た患者情報を、救急外来、時には管理師長などの看護職員間で共有し、応需可能かどうか相談しています」、「救急外来専従の看護師を十分に配置できておらず、全部署からの応援で何とか勤務体制を維持している。救急外来未経験の看護師もメンバーに加わることが少なくないにもかかわらず、受け入れる疾患は多岐にわたるため、応援看護師と専従看護師間の報告・連絡・相談にかなりの時間を要する」、「医師へのオーダーの確認・検査データの伝達については、研修医も多いため、一つ一つ確認が必要な場合が多く、ベテランの医師でも看護師任せの医師も多いので、常に気を払っている現状がある。安全に患者を診察して、事故等を起こさないために、常に注意、声がけを看護師がしている。看護師だけが全科の患者に対応し、医師や関係者への連絡・調整があります」といったコメントを今回いただいております。
 全国調査の自由記述はどんなものがあったかという御質問をいただいておりまして、この点も抜粋してまいりました。特に配置等に関しましてのところを抜粋いたしました。コロナ禍の調査ですので、COVID-19に関する御意見も多数いただいております。
 「救急外来に看護配置基準がないので、管理監督署は看護師が必要だと分かっていても、病棟の看護配置が優先されてしまう傾向にある」、「一般病棟の一部を使用し、COVID-19患者(中等~軽症)を受け入れるときの看護師配置が難しいので、看護師の配置基準があったら、教えてください」、「救急外来の配置人数がないために、病棟に欠員が発生するとスタッフが引き抜かれます。早い段階での配置人数の設定を法的に下してください。現場は切実です。コロナ患者かどうか分からない患者に接触するスタッフと病棟でコロナが治癒した患者に接する看護師と手当や労働条件が同等では、モチベーションの継続が困難です。検討をお願いします」、「今回の研究を基に救急医療体制を整備する上で、配置人数の基準を明らかにしてほしい」、「外来は看護師数が多いと指摘されています。しかし、一般診療と発熱外来を両立するためには人数が必要となります。看護配置の基準を見直し、モデルケースやモデル人員等の参考になる体制を提示してほしいと思います」、「対応する職員のマンパワー、急な病床確保による人員配置、長引く対応による疲弊感、金銭的サポートや長期休暇が取れると疲弊感の軽減につながるとは思う。コロナ対応しながらも重症患者の受け入れも並行して行わなければならず、人員確保は課題になっている」という自由記述でございました。
 少々長くなりましたが、まとめでございます。
 専門看護師・認定看護師・特定行為研修修了者、トリアージ担当看護職員、看護補助者の配置の有無は、救急車受け入れ台数及び応需率との相関が見られましたが、有意に関連がありました項目のほぼ全てにおいて、医療機関の病床数との関連が見られました。
 二次救急を実施していない三次救急医療機関においては、専門看護師・認定看護師・特定行為研修修了者、看護補助者の配置の有無と救急車受け入れ台数に関連はございましたが、こちらについては病床数との関連はございませんでした。
 これらは病床数で調整した結果ではなく、それぞれ単独の二変量の解析であることに留意いただけますと幸いです。
 タイムスタディにおける連絡・調整の業務項目については、医療機関の機能によって差があるものの、看護情報の共有・申し送り、看護職員間の報告・連絡・相談が多く、その詳細は医療安全において重要な内容でございました。
 病棟に欠員が発生した場合の補充に救急外来の人員が充てられる状況がありまして、人員確保の課題が生じていることが語られました。
 以上でございます。
○遠藤座長 詳細な御報告ありがとうございました。
 それでは、ただいまの御報告内容につきまして、御意見、御質問等があれば、いただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。加納構成員、お願いいたします。
○加納構成員 ありがとうございます。
 任先生、また整理していただきまして、ありがとうございます。
 少なくとも二次救急に関しましては、完璧に病床の規模によって違うというのがはっきり出てきたということと、応需率はあまり差がないということがはっきりあります。一方、三次救急病院では規模がどうのこうのよりは、救急車が来る台数に関して救急車の受け入れ現場状況で変わってきますので、三次救急で救急隊がたくさん運ぶ病院と運ばない病院といった相関があるのでは、規模の大きさが三次救急でないのは、我々、大阪を見ていましても、三次救急でも受け入れをがんがんしている病院としていない病院がありまして、そこに認定看護師さんの配置が濃厚であれば、そういう結果に出てくると思うのです。けれども、二次救急では明らかに病床の規模によって、我々現場としてもそういう感覚でいますので、今回、任先生に改めて確認していただいたと認識しております。
 それと、タイムスタディーの問題ですが、前回の資料でいきますと、先生に出していただいた参考資料4の17ページと18ページの表、下のところに出ていますタイムスタディーを見ていまして、前回見て今回の精査になったわけですが、処置に関しましては10%辺りという形で、連絡・調整が半分ぐらいを占めている。今回、新たに分析をしていただいて、先ほどの資料でいきますと、オレンジの色をつけていただいた部分で、13%とか、そういうパーセントが出ていると思います。
 最後、業務区分等に関しまして、出していただいている幾つかのスライドの内容を見ましても、多分半分ぐらいは看護師さんでないといけないものもあるのではないかという推測はされますけれども、全体のパーセントに占める高い割合の連絡調整等でいきますと、例えば今回の救急救命士とか、事務局でできる仕事で考えれば、多くは事務局でできる仕事です。黒いところはほとんどが事務でできる仕事だとすれば、かなりの割合で、いわゆるタスクシェア・シフティングを行なえ、看護師さんを楽にできる方法がいっぱいあるということが、貴重な資料として出てきたと思います。
 もしかしたら、看護師さんの今の現場の仕事を10分の1に減らせる、また、オレンジで表示されているところを入れても、3分の1にはなるのではないかというデータではないかと思います。そういう意味で、本当に貴重なデータを出していただいたことに対して、ありがたく、重ねて感謝申し上げたいと思います。
 以上です。
○遠藤座長 ありがとうございます。
 これは御意見ということで、特段お返事は必要ないということでよろしゅうございますか。何かコメントがあれば、お願いいたします。
○加納構成員 そういう意味で、今回の我々の目的・テーマであります多職種の在り方に関して、看護サイドに関しては、積極的に事務とか、救急救命士の活用があり得るというデータだと思うのですが、これは厚労省としてはどうお考えになるのでしょうか。そういうデータとして考えていいということで、いいでしょうかということです。
○遠藤座長 事務局に対する御質問ということになりましたので、何かコメントはございますか。
○中村室長 加納構成員、ありがとうございます。
 このデータはデータとしまして、実態の現場の状況を素直にデータ化していただいたものでございまして、これを受けて、この後、救急外来をどうしていくかということについては、構成員の皆様方などの意見を聞きながら考えていくと、事務局としては考えております。
○加納構成員 ありがとうございました。
○遠藤座長 そういうことだと思います。
 それでは、オンラインでお手を挙げておられます、淺香構成員、お願いいたします。
○淺香構成員 ありがとうございます。
 任先生、前回に続いて、詳細なデータの追加をいただきまして、ありがとうございました。
 私からも自由記載のところから何かということで、お願いしたところがありましたが、私は現場の管理者もしている関係もありまして、病棟が足りなくなると大変なことになってしまうという、その辺が本当に切実に出てきていて、これが本当の実態であって、何人要るかどうかというのは、先ほど事務局の方からもこれからの検討だとお話がありましたけれども、必要であるということは事実で、特に定数が必要であるということが、切実にその自由記載からあったと思っております。これがどういう形で、どういう人数でということは別としても、配置という考え方が求められていることは確実だと、私も実感として感じたところでございます。
 先ほど先生にもおっしゃっていただいていますが、今回詳細に内訳を出していただきました連携の部分に関しては、内容を見る限り、患者さんの情報の共有ですとか、実はそこに伴って若干のケアも実際には入っていたりするのですけれども、こういったところが多いということが示されてきたと思っております。
 先ほどの御意見の中には、看護師以外のところにもタスクシフトのチャンスではないかという貴重な意見をいただきましたが、現場に実際に入ってみますと、例えば事務の方がどこかに調整ということになったときに、その中にも医学的知識、看護学的知識ですとか、昨今のところでいいますと、慢性疾患を抱えた方が増えてきていますので、家族背景の情報ですとか、そういった様々な情報を把握した上での微妙な調整が必要になってくるのが救急外来の特徴だったりしますので、そういったところでは、タスクシフトが私も望みだと思いますが、そこに至るまでにはかなり大きな越えていかなければいけないものがたくさんあると思っております。そういったところで、今、看護師がそういった部分の多くをカバーしているという現状が任先生のデータから拝見できたと思っております。こういったところも含めて、先ほど出ていたように、どうにかここに看護師を置いてほしいといった現場の希望が見えてきているのではないかと思っております。
 特に最近の慢性疾患の患者さん、独居の患者さんを含めて、一言では言い切れないのです。ですが、その調整もしておかないと、次の患者さんの受け入れ上の問題があって、次に影響するとか、そういったところが現場にはあったりしますので、そういったところの数字として、こういったものが出てきているのではないかと思いました。
 今回はコロナ禍の調査でしたので、ふだん以上に事務的な部分が多く出ていたと思いました。コロナ禍になりますと、どうしても看護師、医療職が患者さんのベッドサイドから離れられないところがありましたので、どうしても第三者とか、事務さんたちにいつも以上に依頼をかけていた部分があったと思いますので、そういった影響がタイムスタディーの内訳の数字に影響している可能性はあるのではないかと思いましたが、任先生、その辺は感覚としていかがだったでしょうか。
○遠藤座長 任参考人、お願いいたします。
○任参考人 御質問ありがとうございます。
 今回ようやく調査に入れましたのが、3月の中旬以降でございまして、それまでかなりCOVID-19の状況が厳しく、調査員が中に入ることができなかった状況です。例えばコロナで近隣の病院は救急受け入れができなくなって、自分のところが全て受け入れるような状況で、後方病床を自施設の中に持てないので、救急外来を少し制限していた時期だった病院もありましたし、いつもより救急の患者さんが少ない病院がありました。あるいはコロナ対応のために看護師を多めに配置して、事務職のやることを含めて、外回り看護師として配置して、いつも1人でよいところを2人体制として、事務職等が入れない部分を担っている勤務帯があるなど、特殊事情がありました。今回のタイムスタディの結果は、やっと調査員が入れるような時期のものです。
 それから、これはあくまでもパーセンテージです。いろいろな仕事の中で、あれをやって、これをやってという、看護師の仕事が目まぐるしく変わっていきますので、ざっくり10分とか、20分は取れないところがありまして、1分計測をさせていただきました。そうして積み上げた割合というパーセンテージではあります。
 ケアのところなどは、パーセンテージが低いですが、そこのケアは非常に濃い密度で必要なものがありまして、もっと時間をかけて、例えば高齢者の方の帰宅支援などはとても時間がかかっているところです。そこをぎゅっと圧縮して、連絡・相談をしていかなければ、医療事故が起こりますので、そこを担っていたなどの実情があります。1分間計測した調査員たちからは、本当に目まぐるしく看護師の行為が変わり、患者さんのところへ行っては、次に書類を持ち、次に電話をし、次にベッドサイドに行き、そういったことを看護チームでやっているような状況があったと聞いております。
 今の淺香先生のコメントにつきましては、コロナの影響は大きく、先ほど加納先生もおっしゃっていましたが、これらの業務の中では事務職でもできる仕事を看護師が賄っていた部分もあったのかもしれません。本来すべき高齢者のケアだったり、時間がかかる説明だったり、再度外来へ来ることを予防するとか、そういった部分はどうしても圧縮するという感じで、必ずしも救命処置をしているばかりではない実情が今回の調査では見えたところがございました。
 ありがとうございます。
○遠藤座長 ありがとうございました。
 淺香構成員、よろしゅうございますか。
○淺香構成員 ありがとうございます。
 コロナ禍の影響が目に浮かぶようによく分かりましたし、看護師の仕事というのは、言葉に表してしまうと、なかなか見えづらいところもありますけれども、今、細かくいろいろ動きながらのこういった内容だということがよく分かりましたので、ありがとうございました。
○遠藤座長 ありがとうございます。
 ほかにいかがでございましょうか。植田構成員、お願いいたします。
○植田構成員 救急救命士の立場からのコメントとして聞いていただければと思います。今回、救急救命士法が改正された目的というのは医師のタスクシフトですが、同時に看護職の方々と円滑に連携することが重要だと思っております。
 救急救命士の医行為というのは、実施することが限られていますので、実際に救急救命士が役に立っているのは、医行為以外の院内業務が主力になると考えています。その中で救急救命士も医師や看護師などのチームの一員として加えていただければと思っています。
 タイムスタディーから見ますと、救急隊からの電話対応、救急隊からの情報収集、患者情報の共有・申し送り、記録のコンピューター入力の補助、患者やその家族からの電話対応、職員間の電話対応などは救急救命士でもできると思っています。
 また、消防機関の救急救命士や救急救命士学生の病院実習の対応や、私のように体育会系のイメージが強いが強いと思いますので、患者のベッド移動など、力仕事のタスクシフトはかなり期待していただけると思っています。粗暴な患者さんや、危険な患者さん等の対応もお任せいただければと思っております。
 まずはチームの一員として仲間に入れていただけるのが第一歩だと思っております。
○遠藤座長 ありがとうございました。
 ほかにいかがでございましょうか。深澤構成員、お願いいたします。
○深澤構成員 任先生、度重なる詳細な報告、ありがとうございました。
 そういう意味では、救急の現場において、看護職の方々の御苦労というのが目に浮かぶような報告でございます。
 ただ、逆にこのように看護職の方々ばかりに御負担をおかけするような業務が増えていく、こういった医療界の仕組みというのは、もしかすると問題があると考えるところです。今回の救急医療の中で、看護配置を決めたとしても、逆に基本的な構造が変わらない限り、看護職の負担は変わらないのではないかと思っています。
 先ほどから加納先生、植田先生がおっしゃるように、そういう意味では、現在、医師の働き方改革で、タスクシフト・シェアというものが進んでおりますので、そういったものを救急医療の中でも、高い専門性を持った看護職ばかりの負担が増すのではなく、上手に多職種へ業務を移管するような方法を取り、救急の現場では、時にはリハビリの方々のお知恵をお借りするような患者も訪れるということでございますので、そういった意味で多職種連携を推進するような方法を取られるのがいいと思っております。
 任先生の研究の最後の部分の記載にもございますように、医師、看護師の体制だけでなく、医師、看護師以外の多職種の業務分担や効率化についても議論するように記載もございましたので、私はまずそちらから議論させていただいて、この問題を解決するほうがいいのではないかと考えているところでございます。
 意見でございます。ありがとうございました。
○遠藤座長 御意見として承りました。
 ほかに御意見等はございますか。よろしゅうございますか。井本構成員、お願いいたします。
○井本構成員 ありがとうございます。
 任先生、前回に引き続き、今回は構成員から御意見があったところについて、詳細な御報告ありがとうございました。
 今、議論にあったように、これから受け入れの増加が予想される救急外来において、チーム医療をより進めるために、多職種連携の観点は大変重要だと思っております。しかしながら、救急医療の現場において働く看護師の実態に即して、つまりは先ほど任先生の御報告にあったように、スライドの21ページですが、救急外来以外のところから看護職が引き寄せられて、そこで業務に対応する状況は、かえって非効率なところもありますので、実態に即した何らかの処置を引き続き検討していただきたいと思っているところでございます。
 前回も申し上げたのですが、救急外来の看護職員配置は医療法の救急外来を含む全体の外来看護配置標準、30対1に基づき、各医療機関が配置を行っている現状がございます。今回の調査でも56%ぐらいということで、見てとれているところでございます。
 一方で、救急現場における受け入れ患者数の増加等の背景については、御存じのとおりですが、この状況は昭和23年から変わっていないところでございます。今回の調査を見ても、各医療機関がかなり工夫をしながら体制を構築していることが見てとれ、それはスライドの21ページにたくさん書かれておりました。これからチーム医療、多職種連携をより強化していくためには、改めて看護師の体制づくりも大変重要だと考えているところでございます。これが意見でございます。
 ここからは事務局への御質問ですけれども、前回、第1回のときに、この検討会は年明けの3回目の会議までに、今後の方策について一定の方向性を示していくという御紹介があったと思いますが、今後の予定はそういったことでよろしいかということと、あわせて、第1回目の会議で、充実段階評価について、現在、検討が進んでいるということでしたが、現在の進捗等、何かありましたら、御説明いただきたいと思っております。
 以上でございます。
○遠藤座長 ありがとうございます。
 事務局、いかがでしょうか。
○中村室長 御質問ありがとうございます。
 この検討会の進め方につきましては、今回の参考資料2、今後議論をお願いしたい事項ということで、第3回は1月から2月でして、まとめは3月中目途ということを前回の資料として出させていただいたところでございまして、今年度中にこの検討会としての一旦のまとめという形にはさせていただきたいと考えているところでございます。
 内容につきましては、今、先生方からいろいろと御意見をいただいたようなこととか、そういったことをまとめていくことになると考えております。
 もう一点、御質問をいただきました充実段階評価は、救命救急センターの評価を行っている仕組みでございますけれども、そちらにつきましては、厚生労働科学研究において、令和4年度から令和6年度まで3か年の研究の中で、今後、充実段階評価をどのように評価していくかということを研究しているところでございます。淺香先生にも協力していただいていると伺っておりますけれども、その中で、まさに看護師のことも含めて研究しているところでございます。
 以上でございます。
○遠藤座長 ありがとうございます。
 井本構成員、よろしゅうございますか。
○井本構成員 ありがとうございます。
○遠藤座長 ほかにございますか。加納構成員、どうぞ。
○加納構成員 重ね重ねすみません。2回目で申し訳ありません。
 これから増えてくる高齢者救急に関しましては、今回、三次救急の話も出ておりますが、やはり二次救急が主体で担う形になるかと思います。高齢者は都会を中心に増えていきまして、僻地においては高齢者の救急すらないようなところとか、減ってきているところがあるという状況下で、今後20年間増える高齢者に関しましては、都会でどう受けていくか、という事だと思います。ほとんどの大都会においては、民間が救急の7割、8割を受け入れています。日本の病院の8割は300床以下ですので、いわゆる三次救急みたいな大きな規模で展開していない中で、現場が必要としていることで、今回議論になっています多職種で、いろんな形で助け合っていこうというのがやはり一番大事だと思っております。
 そういう趣旨で考えますと、今回、任先生に出していただいた二次救急における状況下では、これから救急救命士の方とか、また、補助者とか、そういうことを含めて、チームワークでやっていかないと、現場はそれが一番大事だと認識しておりますので、そういう形での議論をよろしくお願いしたいと思います。意見です。
○遠藤座長 ありがとうございました。
 ほかによろしゅうございますか。任参考人、お願いいたします。
○任参考人 先生方、いろいろとコメントありがとうございました。
 2点のみ、最後に発言させていただければと思います。
 一つ目は、タイムスタディから見えてきた看護師の業務なのですけれども、判断というところがよく見えたと調査員からの報告等を見ていて私は思いました。電話のときも、どこの病床に移行するのかも含めて、患者状態を見ながら、そして、病院全体を見て、救急外来全体を見渡しての判断、それから、自宅へ帰られる場合、在宅の状況を踏まえての判断等、この辺りは医師が医師の仕事に集中するために、看護師が判断をしてその上で医師を呼ぶなど、いろいろなことをしているように思いました。この辺りの判断をするためには、日替わりでは難しいという点が調査対象施設からは聞かれておりましたので、専従あるいは専任の看護師の配置というのは、機能向上のために重要ではないかと考えました。これは、意見でございます。
 二つ目は、先ほど加納先生から貴重な御意見をいただいて、今回のデータにつきましては、できるだけ実態をお示しするということで、例えば救急受け入れ台数を結果としまして、専門看護師等の配置と病床数を同時に投入しての解析はしていない、つまり病床数で調整をしたデータではございません。十分な解析データ、サンプル数を得られれば、例えば救急受け入れ台数のところにつきましては、全体のデータである程度サンプルサイズがございますので、それで病床数を調整した場合には、専門看護師等の配置も病床数も両方受け入れ台数に関係しているというデータは出ておりますが、サンプルサイズが少ないところではそれを示すことができません。
 例えば応需率はサンプルサイズがとても減ってしまいますので、様々なことで誤解を生むかと思い、できるだけ現実を見る形にしていますので、病床数で調整した結果を示しておりません。病床数で調整しても、専門看護師等の配置や、トリアージ看護職員の配置等が有意に残る可能性があるということを申し添えておきたいと思います。
 長くなってすみません。以上でございます。
○遠藤座長 ありがとうございました。
 細川構成員、お願いいたします。
○細川構成員 ありがとうございます。
 そろそろ議題1も終わろうかと思います。日本医師会の意見として、一言付け加えさせていただこうと思っております。
 今回の多職種の連携、配置等、大変重要な事案でございまして、また、看護師さんの配置の基準については引き続き検討が必要としても、救急救命士の方は今後考えていかなければいけない。我々ERをやっている医師の働き方改革、タスクシフトに対して、この在り方というのは、大変重要な検討会ではないかと思っております。
 日本医師会として一言言わせていただくなら、我々日本医師会としては、診療所、大きな病院も含めて、それらの団体が日本医師会でございます。二次救なり、三次救、救急現場を一番お知りになっている四病院団体協議会の加納先生の御意見というのは、日本医師会としても大事に考えておりますので、我々としては、加納先生の御意見を全面的に考えていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
 以上でございます。
○遠藤座長 どうもありがとうございました。
 それでは、大体御意見は出尽くしたかと思いますので、議題の1につきましては、これぐらいにさせていただきたいと思います。
 任先生におかれましては、2回にわたりまして、貴重な御報告をいただきまして、どうもありがとうございました。大変参考になりました。
 それから、事務局におかれましては、本日、いろいろな御意見が出ましたので、それらを踏まえまして、今後の方向性をまた示していただければと思いますので、その作業のほど、よろしくお願いいたします。
 それでは、議題の2に移らせていただきます。「2.救急救命処置の国家戦略特別区域における先行的な実証について」でございます。
 関連の資料が二つございます。資料2-1、救急救命処置の国家戦略特別区域における先行的な実証でございますけれども、これについては厚生労働省の事務局から説明をしていただきまして、資料2-2、新しい救急救命処置に関する検討状況につきましては、厚生労働科学研究班の坂本参考人から御説明をいただければと思います。
 それでは、まず事務局から資料2-1について御説明をお願いしたいと思います。
○土屋専門官 事務局でございます。
 資料2-1について御説明いたします。「救急救命処置の国家戦略特別区域における先行的な実証について」です。
 1ページを御覧ください。令和4年3月10日の第53回国家戦略特別区域諮問会議において、重度傷病者の生命の危機を回避することを目的とした救急救命処置の範囲の拡大について、全国的な実施に当たってさらなる検討を要すると救急救命処置検討委員会で判断された処置を対象として、国家戦略特別区域において先行的な実証を実施し得るものを検討の上、同区域で先行的な実証を開始することについて2022年度中に一定の結論を得るとされており、現在、カテゴリーⅡとされている心肺停止に対するアドレナリンの投与等の包括指示化、アナフィラキシーに対するアドレナリンの筋肉内投与、気管切開チューブの事故抜去時にチューブの再挿入、自動式人工呼吸器による人工呼吸について、国家戦略特別区域において先行的な実証を実施し得るかどうか、同区域で先行的な実証を開始するかどうか、本検討会で検討し、今年度中に一定の結論を得る必要があります。
 本日はこの後に御説明がありますが、厚生労働科学研究班の研究の進捗状況と研究班としての意見を踏まえて、皆様にこちらの観点について御議論いただければと思っております。
 また、今回、内閣府より特区制度についての資料が参考資料5として提出されておりますので、適宜御参照ください。
 それでは、2ページ以降で、これまでの救急救命処置見直しの経緯について御説明いたします。
 3ページを御覧ください。救急救命士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、救急救命士の名称を用いて、医師の指示の下に重度傷病者が病院もしくは診療所に搬送されるまでの間または重度傷病者が病院もしくは診療所に到着し、当該病院もしくは診療所に入院するまでの間(当該重度傷病者が入院しない場合は、病院または診療所に到着し、当該病院または診療所に滞在している間)に救急救命処置を行うことを業とする者でございます。
 4ページを御覧ください。救急救命士による救急救命処置については、医師の具体的指示が必要な処置と包括的な指示が必要な処置で、現在、33の処置が規定されております。
 5ページを御覧ください。救急救命士が実施する救急救命処置は、資格法制定当時から適宜見直されてまいりました。
 6ページ、7ページでは、直近の平成26年に追加された処置についての検討の経緯をお示ししております。
 平成20年に構造改革特区提案において、1~3、血糖測定と低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与、重症ぜんそく患者に対する吸入β刺激薬の使用、心肺機能停止前の静脈路確保と輸液の実施の3処置の提案がありました。
 これに対して、救急救命士の業務のあり方等に関する検討会を立ち上げ、並行して厚生労働科学研究においても検討を始めております。
 2年たって、平成22年には、検討会の報告書が出されて、厚生労働科学研究班が中心となって、医療関係者と消防関係者が共同で実証研究を行い、処置の有効性、必要性、安全性、必要となる体制等を分析・評価する方針となりました。
 7ページを御覧ください。平成24年には、実証研究のため、1年間のみ当該処置を実施可能とするような省令改正を行い、法的な問題を解決した上で、39MC協議会、129の消防本部、2,332名の救急救命士が参加した実証実験が行われました。
 3処置のうち、重症ぜんそく患者に対する吸入β刺激薬の使用については、対象症例数が少なく、有効性、安全性の評価ができませんでしたが、そのほか、2処置については、一定の有効性が示されました。
 また、実証実験の結果を踏まえ、運用開始に当たっての標準プロトコル、追加講習カリキュラムを策定しております。
 平成25年に検討会において研究の結果について議論を行い、報告書が出された後、省令・通知が改正されて、平成26年4月1日から体制の整った地域ごとに運用が開始されたところです。
 8ページを御覧ください。救急救命処置のこれまでの検討ですが、その契機、検討の場は様々であり、今後、処置範囲の拡大に関しては、一貫性のある評価方法を検討する必要があるとされ、平成27年度から救急救命処置の追加、除外に関する提案・要望の窓口、提案・要望のあった処置の評価等を一本化するために、救急救命処置検討委員会を設置してまいりました。
 9ページを御覧ください。こちらが救急救命処置検討委員会の委員でございます。
 10ページを御覧ください。救急救命処置検討委員会においては、救急医療分野の有識者が新しい処置の要望・提案について、安全性、必要性、難易度、必要となる教育体制等の視点から、救急救命処置に追加するべきかどうか、さらなる検討が必要かどうかについて、評価を行うこととなっております。
 提案のあった処置は、評価に応じてカテゴリーⅠからカテゴリーⅢのように振り分けられております。救急救命処置として追加するために、厚生労働科学研究班等における研究の追加または厚労省の検討会による審査によるさらなる検討が必要と判断された処置、カテゴリーⅡに、現在、4処置が振り分けられており、当該4処置を救急救命処置に追加する場合に必要となる教育・研修体制、指示・指導・助言体制、事後検証体制、倫理問題について、令和3年度からの厚生労働科学研究において研究を継続しているところです。
 この後に研究代表者の坂本先生より、現在の研究の状況と今後について御説明いただきます。
 なお、本検討会の構成員の皆様には、参考資料6として、議事の概要を共有させていただいておりますが、国家戦略特区ワーキンググループにおいては、今回議論する4処置に限らず、そのほかの処置についても検討することを強く要望されていることについて、共有させていただきます。
 事務局からの御説明は以上です。ありがとうございました。
○遠藤座長 ありがとうございました。
 それでは、資料2-2につきまして、坂本参考人より御説明いただければと思います。よろしくお願いいたします。
○坂本参考人 参考人の坂本でございます。
 今の事務局の説明とできるだけ重複を避けた形で、資料2-2を用い、進行状況について御説明させていただきたいと思います。
 こちらから資料の共有をさせていただきます。
 研究班の構成は、私が研究代表者で、以下、研究分担者、研究協力者、主に救急医療に関わる医師と救急救命士の皆さんによって構成されております。
 研究の背景は、今、事務局からございましたように、救急救命処置検討委員会で結果が公表された処置の中で、四つの処置について厚生労働科学研究等でさらなる検討をするようにということなので、それを受けた研究班でございます。
 カテゴリーⅡというのは、今、御説明がございましたように、厚生労働科学研究班等による研究の追加、もしくは厚生労働省の検討会等によるさらなる検討が必要というものになります。
 ちなみに、カテゴリーⅠにつきましては、新たな審議を追加しなくも認めることが望ましいもの、カテゴリーⅢについては、現段階では適当でないと判断するものになります。
 本日は、以下の1~4の四つの検討状況について、御報告をさせていただきたいと思います。
 1は乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保のための輸液等の包括指示化ということで、「等」の中には心肺停止傷病者に対するエピネフリン(アドレナリン)の静脈内投与及び声門上気道デバイスを用いた気道確保がございます。
 これらは、現在、救急救命士は医師に直接連絡を取って、オンライン下で具体的な指示を受けてから行う必要のある救急救命処置とされ、いわゆる特定行為の位置づけで、この三つの救急救命処置は行われています。
 これに加えて、気管内チューブによる気道確保ももちろん特定行為ではあるわけですけれども、今回、気管内チューブに関しては、従来どおり、特定行為が望ましいということなので、このA、B、Cの三つについて、包括的指示化で行うことの提案になります。
 先ほど御紹介がありました救急救命処置検討委員会の評価結果としては、カテゴリーⅡ、そして、三つの処置については、特定行為の指定を解除することが望ましいという結果になってございます。
 その理由としては、特定行為の指定を解除することによって、処置の迅速な実施が可能となる。例えば心肺停止に対するエピネフリン(アドレナリン)の投与については、早期投与と社会復帰の間に関連があるという多くの報告がございますので、これらによって得られる生存率や社会復帰率向上等の利点が、具体的な指示を受けることによって得られる利点より大きいのではないかということで、このことを検証することが求められております。
 ※1に注釈として、アドレナリンの投与について、オンラインの医師から具体的な指示を得るためには、電話をかけてつながり、そして、状況を説明して許可を得るということで、3分程度の遅延が起きてしまうということが挙げられております。
 また、※2の注釈に示すように、これまでの報告では、現場で救急救命士が行った三つの特定行為の判断について、医師がそれに対して修正を行うことは、比較的まれであるという報告が多かったということがございます。
 ただ、全ての例で医師からの具体的な指示が不要となるものではないので、傷病者の状況や実施する救急救命士の経験などによって指示が不要となる範囲が異なるのではないかということで、これらについて、例えば救急救命士の経験年数に条件をつけるとか、あるいは現場の状況に条件をつけるなどについて、明らかにする必要があるということが、この検討委員会では報告をされております。
 また、このような具体的指示の要件を外すためには、事後検証の強化も含めて、メディカルコントロール体制の強化が必要になりますので、求められるメディカルコントロール体制についても明らかにする必要があるということで、今回の厚労科研では、今までの実態として、どのような場合に医師から修正や助言が行われているかを調査し、それらが救急救命士の経験年数との関係があったかどうか、そして、それらを踏まえた上で、求められるメディカルコントロール体制はどのようなものであるかということについての検討を行うことになりました。
 具体的な実態調査ですけれども、この三つの特定行為について、医師の介入状況の調査を行いました。大小様々な5消防本部において、1本部ごとに1行為について最大100件の調査を依頼いたしました。
 結果でございますけれども、この研究の期間に1,292件の特定行為がございまして、そのうち1,194件、92%では医師は介入せずに救急救命士の判断をそのまま受け入れて「やってください」、あるいは「やらないでください」という指示が出されておりました。
 残りの8%の事例では、医師は介入していたのですけれども、その大半は傷病者の基礎疾患の状況、あるいは死体現象の出現などが疑われる状況を踏まえて、特定行為の差し控えを指示・助言した事例が占めていたということになります。
 これは現場で救急救命士が心停止傷病者に対して、救急救命士自身も特定行為の対象であるかどうかということに関して疑問を持っても、行わないと不作為はないかと後日指摘されるという懸念がございますので、そのことに関して、医師の確認を得た上で行わなかったという事例が大半を占めていることになります。
 また、エピネフリンの投与については、投与回数を3回あるいは6回などに制限して、現場滞在時間の過度な延長を避けるような指示が行われておりました。
 救急救命士からの指示要請がプロトコル違反などに当たるということで、誤りを医師が修正したという事例は、1,292例の中には確認できませんでした。
 また、救急救命士の経験年数のばらつきによる介入率の差は確認できませんでした。
 そういうことで、8%と、当初予想していたよりも多くの事例で医師による特定行為の差し控え等の指示・助言があったということがございます。これらについて、全国的な実施を行うためには、やはり迅速な処置の実施という観点と、実施の適切性及び安全性を確認する実証が必要ではないかという結論になってございます。
 メディカルコントロールにつきましては、傷病者の基礎疾患の状況等々によって、特定行為を行うことを差し控えるかどうかということについて、医師に指示・助言を求める体制、これは今後、特定行為から外したとしても、医師からの助言を求める体制は必要性が残るだろうということになります。
 また、エピネフリン投与の回数の上限については、プロトコルに定めておいたほうがいいだろうということで、その必要があると考えました。
 特定行為の指定解除のためには、事後検証などの事後のMCをより一層充実させる必要があります。
 エピネフリン投与は1回行ってしまった場合には、拮抗薬等もございませんので、事後には修正できないということがありますので、ここに関しては、例えば心停止でない症例に投与するというような、予期せぬ事態の発生も否定はできないと考えられました。
 以上を踏まえて、研究班では、詳細なMC体制の策定を予定してございます。
 繰り返しになりますけれども、迅速な実施に効果があるかどうか、実際に時間の短縮ができるかどうか、差し控えも含めて適切な救急救命処置ができるかどうか、予期せぬ事態の有無に関する安全性などを評価するために、これに関しては一定の実証を行った上で、全国的に広げるのがいいのではないかという結論になりました。
 次にアナフィラキシーに対するアドレナリンの筋肉内投与について、御報告をいたします。
 現行におきましても、既に医師からエピペンの処方を受けている患者が現場でアナフィラキシーに陥っている場合には、本人自身が打てる、それから、学校等であれば、学校の教諭等が打てる、そして、救急救命士に関しましても、医師の具体的指示なしで、傷病者のエピペンを用いて、いわゆる包括的指示の下でアドレナリンを投与することができるということが明記をされてございます。
 ただ、ここでの提案は、このように医師から事前に診断を受けていても、エピペンをその場に持ってくるのを忘れていた、つまり処方されたエピペンを持っていないような場合、さらには処方を受けていない場合にも、救急救命士がアドレナリンを持つことによって、そのアドレナリンを投与することができるのではないかということの提案になります。
 これについても、救急救命処置検討委員会からは、カテゴリーⅡとして追加することが望ましいという評価が出てございます。
 その理由は、アナフィラキシー傷病者の症状の悪化というのは、非常に進行が早い場合もございますので、症状の悪化を防止して、病院に着くまでの間に致死的状況を回避することの利点が大きいということが想定されるためとされております。
 これらのためには、まず医師によってアナフィラキシーの診断を下され既にエピペンの処方を受けている方以外も含めたアナフィラキシーの判断基準、そして、投与対象をその中でどのようにするか。全てのアナフィラキシーなのか、あるいは病院に着く前に症状が悪化する可能性の高い、緊急性の高いものに対してのみアドレナリンを投与するのかどうか。そして、そのために必要な手順、アドレナリンというのは、救急救命士は心肺停止にも用いていますので、アナフィラキシーとの投与量、投与方法の違いによってヒューマンエラーが起こり得るということが分かっていますので、この防止策、そのために必要な講習等について、厚生労働科学研究で明らかにする必要があるということがこの委員会で付記されてございます。
 今回、付記に従いまして、研究班ではアナフィラキシーの判断基準、アドレナリン適応の判断基準の策定をいたしました。
 また、必要な講習プログラムを策定し、約100分のオンラインの学習プログラムをつくりました。
 判断基準の実効性の検証を2段階に分けまして、その第1段階のシミュレーション研究を行いましたので、本日報告をさせていただきます。
 最終的には投与手順、ヒューマンエラーの防止策の策定をしていく必要があると考えております。
 アナフィラキシーの判断基準につきましては、本年公表された我が国におけるアナフィラキシーガイドラインに準拠してございます。
 現場での判断を容易にするために、このスライドに示しているような判断を支援する観察カードを作成しました。アナフィラキシーの判断に加えて、アナフィラキシーの中でも、呼吸、循環、あるいは意識に重大な障害があって、救急救命士による現場でのアドレナリンの投与が必要であるという判断基準をこの中に加えた観察カードを作成いたしました。
 この観察カードを基にして、オンライン講習で約100分の講習プログラムを作成いたしました。
 実効性の検証として、現在終わっているのはStep1まででございます。これはシミュレーション研究でございまして、講習プログラムを救急救命士の皆さんに受講していただき、観察カードを用いて、10例の想定症例に対して救急救命士の判断が正解か、あるいは間違っているかということを判断するという研究でございます。
 今後行う予定のものとしては、その上で、実際の救急業務において、まず本物の傷病者を対象に、搬送途中でアドレナリンの投与が必要かどうかの判断だけをしていただく。ただし、この段階ではまだ侵襲性の高いアドレナリン投与は行わずに、その判断と搬送先の医師の判断を比較して、まず判断の妥当性について検証することが求められるのではないかということで、現在、倫理審査をしている最中でございます。
 既に終了しているStep1の部分でございますけれども、講習プログラムを様々な消防本部の救急救命士120名に受講していただきました。その上で、アナフィラキシーの類似疾患、例えば気管支ぜんそくなどを交えた想定症例、合計10例、うち6例はアナフィラキシーでアドレナリン投与か必要、4例は不要というものですけれども、症例をスライドにて提示して、観察カードを用いて、この10名の症例がそれぞれアナフィラキシーかどうか、あるいは救急救命士によるアドレナリン適応になり得るかどうかという判断を求めるということを行いました。
 結果は後程、参考資料で詳細に御説明しますけれども、想定症例によって、正答率のばらつきがあり、アナフィラキシーでない症例に対してアナフィラキシーであると判断し、かつアドレナリンの適応があると判断した回答例もございました。
 想定症例というのは、あくまでも実物の傷病者ではなくて、スライドに示す写真や文字による表現でございますので、限界はございますけれども、ただ、現状ではアナフィラキシーでない傷病者にアドレナリンを投与する可能性は否定できないという結論となりました。
 もちろんその原因としては、判断基準の語句の定義が完全には明確でないこと、すなわち観察所見を語句でいろいろと表現をしていますので、それが実際に見た観察所見と相違があるのではということ、語句の定義、観察カードの完成度がまだ足りないのではないかということ、そして、教育プログラムの内容が不十分であるということが改善点として考えられましたので、これらについては、判断基準、観察カード、講習プログラムの修正を現在行っている最中でございます。
 これらの修正の効果を確認した上で、先ほど御紹介したStep2の研究を行う必要があるのではないかと考えてございます。Step2の研究では、実際の傷病者に接したときに、その方がアナフィラキシーであるかどうか、あるいはもしアドレナリンが打てるとしたら、打つべきかどうかという判断を搬送先の医師の判断と照らし合わせることになります。
 それについて、現在、想定している研究のサイズは、200例のアナフィラキシー傷病者を見るためには、有病率が0.36%と考えると、救急搬送として5万5000人の搬送が必要だということなので、約200隊の救急隊に御協力をいただく必要があるだろうということです。今、倫理審査を行っている最中でございます。
 これらについては、最終的には実際にアドレナリン投与まで行う実証研究が必要になるだろうと考えております。その前に、このように実際の投与を伴わない判断に関する研究を行って、その上で、実際の投与を行う実証研究に進む必要があるのではないかと研究班では考えてございます。
 また、判断の精度向上策とヒューマンエラーの防止策として、本人が処方されている薬剤を筋肉内投与する場合には、包括的指示の下で行えるわけですけれども、こちらの場合には、あくまでも医師の具体的な指示を必要とする特定行為として位置づけることが必要だろう。そして、そのためには、特定行為の指示を出す医師の教育も含めたMC体制の構築が必要であると結論を出しております。
 次に事故抜去事例に対する気管切開チューブの再挿入でございます。
 これは在宅医療等で傷病者が頸部に挿入されていた気管カニューレが、例えば引っ張られて誤って抜けてしまったという事例があった場合に、救急救命士が気管切開チューブを再挿入することが、在宅医療の継続という観点から可能かどうかということの提案でございます。
 気管切開術後約2週間から4週間は気管切開孔がまだ塞がりやすく、誤挿入を起こしやすいということが医療機関の中でも言われておりますので、一定期間が終了した後に、既に瘻孔化して、在宅等の管理中でも比較的再挿入が容易な事故抜去を想定した提案となってございます。
 これについては、検討委員会ではカテゴリーⅠということで、改めて評価の必要はないのではないかという結論になっていました。
 しかし、救急救命処置の維持について、在宅療法を取り巻く状況の変化に併せて見直すのが望ましいということがございまして、今回、これに関してはカテゴリーⅡとして、もう一度検討が求められ、この研究班に付記されてきたものでございます。
 在宅医療継続中のどのような処置を行うべきかについては、1992年に救急救命処置検討委員会の報告書で現行の処置内容が出ておりますので、これについての見直しを行い、安全な実施に必要な体制の検討をするということが、この研究班に求められた内容だと考えております。
 例えば在宅で行われている医療の状況と必要とされる処置、今回の場合であれば、気管チューブの再挿入については、そもそもどのぐらいの頻度があるのかということ、もう一つは在宅医療の状況の変化、1992年当時に比べますと、在宅医療を行っている患者さんは非常に増えておりますし、その中で終末期あるいはアドバンスケアプランニング等への対応が必要となり、実際、心肺停止の状態で救急隊員が呼ばれた後にかかりつけ医に連絡をして、現場で心肺蘇生を中止する、そして、かかりつけ医による死亡確認を行うという案件も増えていますので、これらの状況の変化を踏まえた上での内容が必要だろうと考えられます。
 現在、終わっているのは、頻度の確認までです。札幌市、仙台市、東京消防庁、高槻市という大きな消防本部を含むところで、5年間、2014年から2018年で、気管切開チューブの再挿入が必要とされる案件は何件あったかというと、3事例で、うち2件が心肺停止ということでございました。
 従いまして、気管切開チューブの再挿入については、頻度を考慮すると、一部の地域で実証研究を行っても、十分な事例が集まらない可能性が高く、結論を出し難いということで、これについては、よほど大規模なものでない限り、実証研究にはなじまないのではないかということが考えられます。そこまでが現在のところでございます。
 最後に自動式人工呼吸器による人工呼吸になります。
 現在、救急救命処置ではなく、消防庁の定める通常の救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置の中に、自動式人工呼吸器による人工呼吸というものが明記をされており、現に心肺停止の傷病者に対しては、多くの地域で既に実施されているところです。
 消防庁の定める救急隊員の応急処置というのは、同一の行為を救急救命士が救急救命士の資格で行った場合、救急救命処置として位置づけられているものがほとんどなのですけれども、唯一、自動式人工呼吸器による人工呼吸は、救急救命処置の中に例示されてございませんので、その場合は救急救命士が救急救命処置として行っているのではなく、一救急隊員が応急処置として自動式人工呼吸器を用いていると解釈しているのが現状で、ここの整理が必要であるという課題がございます。
 その上で、検討委員会では、心肺停止の傷病者に対する自動式人工呼吸器については、既に救急隊員は応急処置として行っているので、救急救命士が行う場合には、救急救命処置として追加することが望ましいという結論を出してございました。
 指示要件等について、厚生労働省においてさらなる検討が必要であるという付記がついてございます。
 自動式人工呼吸器の機能を踏まえてということで、当初、先ほどの総務省消防庁から応急処置の指定を受けたときは、非常に簡易な人工呼吸器のみが現場で使用可能なので、心肺停止の傷病者に対してしか用いていなかったのですけれども、その後、様々な搬送用人工呼吸器が出てきたために、自発呼吸のある傷病者に対しても、その呼吸を補助する目的で使うということも、人工呼吸器の機能としては可能だということになりました。
 これについて、まず応急処置の範囲内でどこまで使ってよいのかということを、現在、総務省消防庁の検討会で検討して整理をしている最中でございますので、この整理を踏まえた上で、この整理の範疇に入る応急処置については、特に条件を付記せず、救急救命処置にしてもいいと思いますけれども、それを超える部分につきましては、新たに検討する必要があるだろうということが考えられたということになります。
 以上、四つのカテゴリーⅡについての意見をまとめますと、こちらのスライドに示したようなことになります。内容につきましては、今まで説明した内容と重複しますので、改めて読むことはいたしません。
 参考資料として、今日お示しした二つの研究の具体的なデータについて、簡単に御紹介をしたいと思います。
 三つの行為について、5消防本部に対して、医師の対応状況がどうであったかという調査を行ったのですけれども、医師の介入率は、静脈路確保については6.1%、アドレナリン投与については10.1%、声門上デバイスについては6.7%で、合計すると、先ほど御紹介したように7.6%になります。
 介入のための理由ですが、医師との間で行われた会話を分析してみますと、多くの場合、死斑とか、死後硬直などのような、既にアドレナリン投与の適応とならないような状態であったものについての適応の確認が介入例の中に多かったということが分かります。
 アドレナリンでも同じような言葉が多いのですけれども、それに加えて、投与回数についての指示が多かったということが分かります。
 また、食道閉鎖式のエアウエイについても、これらの用語が多くを示していたということで、いずれの例もプロトコル違反による介入はなかったということと、救急救命士の経験年数による介入率の差はなかったということになります。
 地域差はございまして、比較的医師が多く介入する地域とそうでない地域、例えば東京では比較的介入率が低いのですけれども、石狩北部では多かったということで、これはそれぞれの消防本部のメディカルコントロール体制の規模等にも影響されることがございます。また、高槻は、アドレナリンに関して、特に指示が多かったということもございました。
 アドレナリンの筋肉内投与に関する先ほどのシミュレーションの研究ですけれども、これについても先ほど御紹介したように、10個の想定症例について、120名を対象として検討を行いました。結果としては、正解率はかなりばらついていたということになります。
 これはそれぞれの消防機関、救急救命士の資格取得年数、年齢等の分布になります。
 具体的には、症例1ということで、10個のうちの一つをこのような形で提示したということで、案になります。
 例えば症例1に関しては、2枚目のスライドで指令内容と現場の活動環境について、これは現場につく前に分かる内容として示しております。
 現場での観察内容として、初期評価、聴取事項ということで、文字で情報を示しております。先ほど申しましたように、文字による情報の定義が必ずしも明確ではなかったことが、今回の一つの反省点だと考えております。
 現場接触時のバイタルサイン、病歴について全て聞き得たという前提で、このような内容を示していますし、皮膚の所見を中心として身体所見を示した上で、この症例がアナフィラキシーであるかどうかの判断、もしエピペンが現場で使用可能であれば、それを使用する必要があるかどうかの判断を求めるようなことを行いました。
 最後のスライドになりますけれども、10症例の病態は様々な原因によるアレルギー以外にも、熱中症や喘息発作、狭心症などが含まれてございます。
 エピペンの投与が不要であると考えた熱中症や喘息発作等について、先ほどのように一部エピペンの投与という判断も示されたことがございました。ただし、これについては、観察カードや教育上の問題もあると考えています。
 一つだけ、一番最後のスライドでミスプリントがございましたので、訂正させていただきます。
 症例の5番につきまして、エピペン投与は、喘鳴という呼吸器症状があったため、正解で「○」になっておりますけれども、これは誤っております。したがいまして、正解率は逆となりまして「68.3%」です。具体的な数値としては「(82/120)」ということで後ほど差し替えさせていただきたいと思います。
 私からの報告は以上になります。ありがとうございました。
○遠藤座長 坂本先生、どうもありがとうございました。
 それでは、ただいまの御報告に関して、御意見、御質問等をいただければと思います。植田構成員、どうぞ。
○植田構成員 救急救命士の立場からのコメントです。該当する4項目については、現行の処置の範囲を考えると、できるだけお認めいただきたいと感じています。
 1に関しては、早期アドレナリン投与の効果についてのエビデンスの観点からも、特定行為の指定を解除することが望ましいのではないかと考えております。
 2を飛ばして、3は、在宅療法中の限られた状況の中で生じる事例ですので、これは必要です。かつ比較的難易度は低い処置であって、救急救命処置の「特定在宅療法継続中の傷病者の処置の維持」に含まれるのではないかと考えます。
 4の自動式人工呼吸器による人工呼吸については、消防庁の告示を背景に現に多くの地域で行われていることを考慮すると、救急救命処置として追加して整理をすることが望ましいと思います。
 ただ、2に関しましては、今、坂本先生の御説明がございましたとおり、アナフィラキシーを判断するための必要な知識が不十分とか、判断を支援する観察カードの完成度が低いなどの御指摘がございましたので、効果と安全性を検証するための実証研究が必要ではないかと考えております。
 坂本先生、どうもありがとうございました。
○遠藤座長 どうもありがとうございました。御意見として承りました。
 ほかにいかがでございましょうか。加納構成員、どうぞ。
○加納構成員 ありがとうございます。
 今、私も植田構成員がおっしゃった内容で同意しております。坂本先生はすごい検証の仕方で調べていただいていることをまず感謝申し上げたいと思います。
 有用であるべき処置は追加すべきだと考えておりますし、特定処置から包括処置へ切り替えていただける内容であれば、このように検証して、しっかりと確認して進めていくべきだと思っております。
 確かにアナフィラキシーに関しましては、今、MC体制の問題、判断力の問題、あるところは議論してちゃんとやっていくというシステムで、助けなければいけない人を一人でも助ける処置というのは、非常に有効だという判断でどんどん対応していただいたほうがいいのではないかと思っております。
 以上です。
○遠藤座長 ありがとうございました。
 ほかにいかがでございましょうか。淺香構成員が先でしたので、まず淺香構成員、その後、深澤構成員の順番でお願いします。
 淺香構成員、どうぞ。
○淺香構成員 深澤先生、先に失礼いたします。
 坂本先生、御発表をありがとうございました。まさに必要に迫ったとおりの結果が出ていたと思って、拝見させていただきました。
 その中で、救急救命士さん方の訓練の状況などを緻密に御報告いただきました。MC側、指示する側の体制ということも先生の御発表の中にありましたが、この辺は既にいろいろ進捗があるのかどうなのか、今後、検討があるようであれば、お伺いできればと思いました。
 以上です。
○遠藤座長 坂本先生、いかがでございましょうか。
○坂本参考人 ありがとうございます。
 今、具体的に進んでいるかというと、これから恐らくMCの特に指示・指導を行う医師に対しての教育・教材が必要になってくるのだろうという状況だと思います。
 医師に対して必要な教育は二つあり、まずアナフィラキシーの場合、アドレナリンの適応となるかどうかを、救急隊員の観察に基づいて医師が医学的に判断をする部分と、もう一つは、アナフィラキシーの際のアドレナリンは、0.3~0.5ミリグラムの筋注で、心停止に対しての1ミリグラムの静注とは用量も用法も違うことについての教育です。
 これについては、医療事故として、医療機関の中でも生じ得るということが報告されていますので、そこに対して安全性を保つ、ヒューマンエラーを回避するような観点で、その両面からそこに関してしっかりとしたMCが必要と考えております。
 包括的指示化に関しましては、行うときの判断を現場に委ねるわけですから、必ずそれが適切だったかどうかという事故検証について、きちっとそこは体制の強化をするということが必要になってくると思います。
 以上です。
○遠藤座長 坂本先生、ありがとうございます。
 淺香構成員、よろしいでしょうか。
○淺香構成員 ありがとうございました。医師の指示を受けて仕事をする立場としては、救急救命士さん方も間違えない方法で対応ができればと思いました。
○遠藤座長 ありがとうございます。
 坂本先生、どうぞ。
○坂本参考人 心停止後の特定行為の今までの検証は、多くの場合は行ったものについて検証してきたことが多いのですけれども、今回、行わないこと、つまり対象となり得たかもしれない傷病者について、行わなかったものについてなぜ行わなかったのか。行わなかったことがより傷病者の利益に適切なものであったのかという、行わないことについての妥当性の検証も必要になってくると思います。
 以上です。
○遠藤座長 ありがとうございました。
 お待たせしました。深澤構成員、お願いいたします。
○深澤構成員 坂本先生、すばらしい詳細な御研究発表をありがとうございました。
 私もそういった意味では、病院前の救急医療の進歩には、救急救命士さんのこのような四つのカテゴリーについて、解除とか、そういったことが当然必要になってくると思っております。救命率の向上には、こういったものをどんどん進めていただいて、国民の医療のために役立てていただければと思います。
 1点だけ、こういったかなり医療的な高度な判断も求められるような状況であれば、もちろん坂本先生の研究の中にもあったように思いますけれども、しっかりとした救急救命士さんの講習のプログラムで、もちろん実技も含めたところだと思うのですが、そういうものをきっちりと組み立てて、国民が納得できるような講習プログラムの中で進めていただければいいと思っております。
 意見でございました。以上でございます。
○遠藤座長 ありがとうございます。
 坂本参考人、ただいまの発言に御意見、コメントはございますでしょうか。
○坂本参考人 ありがとうございます。
 技術の面と判断力の面の両方について、少なくとも救急救命士の国家試験に合格した段階で、それらが一定程度満たされるような教育が必要だと考えておりますし、特に心停止に関しては、現場での時間の猶予がございませんので、これについては、シミュレーションの人形を使ったトレーニング等によって技術を磨くようなことも、実際の傷病者以外にも訓練をしていくことが必要だと考えております。
 以上です。
○遠藤座長 どうもありがとうございました。
 ほかにございますか。井本構成員、どうぞ。
○井本構成員 坂本参考人、今日はありがとうございました。各カテゴリーで挙げられている行為に関して、検証的な内容がよく理解できました。
 総論としては、今すぐに実証というよりは、様々な実証を進めるために、懸念事項を検証していく緻密なステップが必要であるという認識をしたのですが、それでよろしいでしょうか。
 また、参考資料6の国家戦略特区ワーキンググループの議事概要にあるように、厚生労働省側からも回答されておりますが、そもそも救急救命士法改正後の効果検証、制度的な整理で、特に救急救命士の病院内における包括的指示がどういったことなのかというような整理をまず行うべきではないかと考えております。
 その理由は、カテゴリーⅡについての厚生労働科学研究の検討開始が2021年1月となっていたからでございます。そのように考えますが、当然迅速な処置を有する状況が救命の現場で起こっていることも一定の認識はしますので、丁寧な検証を先にしていただきたいです。
 MCコントロール体制については、様々な検討会でも標準化といいますか、より体制を整備していくべきというレビューもたくさん出ている中で、これから議論が必要になるのではないかと感じたところでございます。これは意見です。
 最後に、私の中で混乱しておりまして、確認をさせていただきたいことは、エピペンなのか、アドレナリンの静脈注射製剤の話なのか、スライド11、スライド13、スライド15で書きぶりが異なっております。これはエピペンでアナフィラキシーに対応するという理解でいいのでしょうか。
 坂本参考人には、2点の御質問をさせていただきたいと思いました。
 以上でございます。
○遠藤座長 坂本参考人、よろしくお願いいたします。
○坂本参考人 坂本でございます。
 今の特区との関係等については、直接ここの研究班で、特区でやることが望ましいかどうかということに関しては、論じておりませんけれども、実証研究の場に持っていくまでに解決すべき課題ということで挙げさせていただいていると御理解ください。
 アドレナリンか、エピペンかというのは、救急救命士処置の検討会の段階でも両論の議論がございました。これについては、検討の上、どちらかに決めるということで、それぞれにメリット、デメリットがございます。
 エピペンにつきましては、既に使用する技術的な面に関しては、研修が済んでいることもございます。ただ、それを全救急車に載せた場合のコストとそれによって得られる利益が見合うかどうかという課題があるかと思います。医療安全上は、心停止下で投与するアドレナリンとアナフィラキシーに用いるエピペンとは、明確に容器が区別されているので、エピペンの方が安全性は高いだろうと考えられております。
 一方で、シリンジのアドレナリンをアナフィラキシーにも使うことに関しては、コスト面でのメリットがあることが当初から指摘をされておりまして、そこのバランスをどう考えるかということで、諸外国も薬剤の選択が地域によって異なっていることもあるので、現在、そこに関しては、最終的な実証検証をするときにどちらかに決めるということで、より安全のほうに軸足を置くか、あるいはコストのことも考えたほうに軸足を置くかということでの議論をその場ですることになります。基本的にはそこの判断によることで考えております。
 以上です。
○遠藤座長 ありがとうございました。
 井本構成員、いかがでしょうか。
○井本構成員 今のところは両方の想定があり得るという御回答だったと思いました。エピペンに比較して、バイアル製剤ですとか、シリンジ製剤というのは、吸い上げや、用量の厳密な指示を受けて投与するといった投与方法も含めて難易度があると思いましたので、質問させていただきました。
 いずれにしても、国民に安全な医療を提供するという観点では、慎重な議論、検証を重ねた上での実証が望ましいのではないかと考えております。
 以上です。
○遠藤座長 坂本参考人、どうぞ。
○坂本参考人 ありがとうございます。
 恐らくバイアルを新たに入れるとなると大変なので、行われる方法としては、1mlのプレフィルドシリンジを用いて、不要な薬剤を破棄して、残った薬剤を投与する形になることが想定されていて、もしエピペンでなくて、従来のアドレナリン製剤を使うのであれば、そういうような手順が一応想定されていると考えております。
○遠藤座長 ありがとうございます。
 お待たせしました。植田構成員、どうぞ。
○植田構成員 何度もすみません。ありがとうございます。
 今、参考資料6を見たのですけれども、論点はずれてしまうかもしれませんが、この中に国家戦略特区ワーキンググループの中で、エコーを検討してくれないかというような内容が含まれていたかと思います。
 医療現場からのいろいろな要望は、例えば静脈路確保したラインからの採血はできないかとか、乳酸リンゲル液以外の薬液を使えないのかとか、そういった多くの施設からの要望が出ております。救急救命士を雇ったけれども、いろいろな問題が多くて、タスクシフトにならないような意見も聞かれているところです。
 これらの点は、とても重要なことでありますので、ぜひ早急に救急救命処置検討委員会、もしくは同等の検討の場を準備いただければと思いますが、そのあたり、事務局から何かございますでしょうか。
○遠藤座長 事務局、コメントをお願いいたします。
○中村室長 植田構成員、ありがとうございます。
 今回、特区ワーキンググループの議事概要を提出させていただいたように、カテゴリーⅡの四つの処置について、今年度中に一定の結論が求められている中でも、それ以外をどうするかということについて、強い要求、要望がございます。今、植田構成員がおっしゃったようなことが現実としてございます。
 議事概要の中で申し上げたとおり、法改正とか、動きがあったこともございますけれども、今後、新しいほかの処置をどうするかということで、現場の話などを聞きながら検討していくことは、必要なのかと考えるところでございまして、そういう新しいものをどうするか、その検討の場も含めまして、改めて御相談させていただければと考えている所でございます。
 以上です。
○遠藤座長 ありがとうございます。
 植田構成員、いかがでしょうか。
○植田構成員 現場の救急救命士は、できるだけ患者さんのためになるような処置をしたいと考えておりますので、ぜひ検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。
○遠藤座長 ほかにございますか。よろしゅうございますか。
 ありがとうございました。大体御意見は頂戴できたかと思います。
 本日は、貴重な現在の進行内容を御説明いただきました坂本参考人に厚く御礼を申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。
 それでは、本日用意いたしました議題は以上のとおりでございます。
 特段、御意見がないようであれば、これをもって終了したいと思います。
 事務局におかれましては、ただいま様々な御意見も出ましたので、これも議題1同様、今後の当部会の議論につながるように整理をしていただきまして、対応していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、事務局から何かございますか。
○土屋専門官 本日は、一般傍聴の制限をしていることから、議事録につきまして、可能な限り速やかに公表できるよう、事務局として校正作業を進めてまいります。
 構成員の皆様におかれても、御多忙中とは存じますが、御協力いただきますようお願い申し上げます。
 次回の検討会につきましては、日程が決まり次第、お知らせいたします。
○遠藤座長 よろしくお願いいたします。
 それでは、改めまして任先生、坂本先生には厚く御礼申し上げたいと思います。
 これをもちまして、終了いたします。ありがとうございました。

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