照会先
医薬・生活衛生局
食品監視安全課輸入食品安全対策室
- 室長
- 森田 剛史
- 室長補佐
- 松井 保喜
(代表電話)03(5253)1111
(内線2474)
(直通電話)03(3595)2337
報道関係者 各位
輸入食品に対する検査命令の実施
(タイ産アカワケギ(アカシャロット)、その加工品)
本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。
対象食品等 | 検査の項目 | 経緯 |
---|---|---|
タイ産アカワケギ(アカシャロット)及びその加工品(簡易な加工に限る。) | ハロキシホップ | 検疫所におけるモニタリング検査の結果、タイ産アカワケギ(アカシャロット)からハロキシホップを検出したことから、検査命令を実施するもの。 |
- ハロキシホップについて
-
- 1.農薬(除草剤)
- 2.許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.0007 mg/日であり、急性参照用量(人が24時間または、それより短い時間の間の経口摂取により、健康に影響がないとする摂取量)は体重1kg当たり0.08 mgです。
- 3.現実的ではありませんが、体重 60 kg の人が、ハロキシホップが0.04 ppm残留したアカワケギ(アカシャロット)を毎日 1 kg摂取し続けたとしても、一生涯の平均的な摂取量が許容一日摂取量を超えることはなく、また、1日に120 kg摂取したとしても、急性参照用量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。
- 違反の内容
-
- 1.品名:生鮮アカワケギ(アカシャロット)
輸入者:ピーケイサイアム有限会社
輸出者:P & F TECHNO CO.,LTD.
届出数量及び重量:71 CT、710.00 kg
検査結果:ハロキシホップ 0.04 ppm 検出(基準:0.01 ppm)
届出先:東京検疫所
日本への到着年月日:令和4年10月17日
違反確定日:令和4年10月27日
措置状況:全量販売済み - 2.品名:生鮮アカワケギ(アカシャロット)
輸入者:North Wind Inter株式会社
輸出者:KT WINNER CO.,LTD.
届出数量及び重量:116 CT、1,740.00 kg
検査結果:ハロキシホップ 0.02 ppm 検出(基準:0.01 ppm)
届出先:成田空港検疫所
日本への到着年月日:令和5年1月10日
違反確定日:令和5年1月20日
措置状況:販売済み
- 1.品名:生鮮アカワケギ(アカシャロット)
年度 | 届出件数 | 届出重量(トン) | 検査件数* | 違反件数 |
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令和3年 | 421 | 237 | 12 | 0 |
令和4年 | 287 | 178 | 23 | 2 |