保健師国家試験受験資格認定基準

保健師国家試験受験資格認定の認定基準について

1.審査対象者

外国の保健師学校養成所を卒業し、又は外国において保健師免許を得た者

2.審査方法

審査対象者からの申請書類により、審査対象者が日本の保健師学校養成所を卒業した者と同等以上であるか否かについて、以下の3.認定基準に基づき審査を行います。

3.認定基準

以下の(1)~(7)までの認定基準を満たした者に対し、保健師国家試験受験資格認定を行います。

※日本のカリキュラム改正に合わせて2023年(令和5年)より認定基準が変更となっています。

(1)外国保健師学校養成所の修業年限等 ①~③のいずれかに該当すること
   ①以下の要件を満たすこと  
   ア)外国保健師学校養成所の入学資格 高等学校卒業以上(修業年限12年以上)、又は同等と認められる者
   イ)外国保健師学校養成所の修業年限 1年以上、又は同等と認められる者
   ウ)看護師学校養成所(修業年限が3年以上。外国看護師学校養成所を含む。)を卒業していること。
  ②保健師と看護師の統合カリキュラムにあっては、以下の要件を満たすこと
   ア)保健師と看護師の統合カリキュラムを有する
     外国看護師学校養成所の入学資格
高等学校卒業以上(修業年限12年以上)、又は同等と認められる者
   イ)保健師と看護師の統合カリキュラムを有する
     外国看護師学校養成所の修業年限
4年以上、又は同等と認められる者
  ③当該国において免許制度が無い場合にあっては、①及び②かかわらず、該当する教育内容と履修単位数が日本と同等以上であること
(2)教育科目の単位数 外国保健師学校養成所の修業年限が1年以上の場合は、履修単位数の合計が31単位以上で、保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第1号)等に規定する教育内容を概ね満たすこと
(保健師と看護師の統合カリキュラムの場合) 履修単位数の合計が128単位以上で保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第1号)等に規定する教育内容を概ね満たすこと
(3)教育環境 日本の保健師学校養成所と同等以上と認められること
(4)当該国の判断 当該国又は州政府等によって正式に認められた外国保健師学校養成所であること
(5)外国保健師学校養成所卒業後、当該国の保健師
     免許取得の有無
原則として取得していること
(6)当該国の保健師免許を取得する場合の国家試験
     制度
国家試験又はこれと同等の制度が確立されていること
(7)日本語能力 日本の中学校及び高等学校を卒業していない者については、日本語能力試験N1(平成21年12月までの認定区分である日本語能力試験1級を含む。以下同じ)の認定を受けていること