照会先
医薬・生活衛生局
食品監視安全課輸入食品安全対策室
- 室長
- 森田 剛史
- 室長補佐
- 松井 保喜
(代表電話)03(5253)1111
(内線2474)
(直通電話)03(3595)2337
報道関係者 各位
輸入食品に対する検査命令の実施
(ベトナム産カエル、その加工品)
本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。
対象食品等 | 検査の項目 | 経緯 |
---|---|---|
ベトナム産カエル及びその加工品(簡易な加工に限る。) | エンロフロキサシン フラゾリドン |
検疫所におけるモニタリング検査の結果、ベトナム産カエルからエンロフロキサシン及びフラゾリドンを検出したことから、検査命令を実施するもの。 |
- エンロフロキサシンについて
-
- 1.動物用医薬品(合成抗菌剤)
- 2.許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.002mg/日です。
- 3.現実的ではありませんが、体重 60 kgの人が、エンロフロキサシンが0.07 ppm残留したカエルを毎日 1.7 kg摂取し続けたとしても、一生涯の平均的な摂取量が許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。
- フラゾリドンについて
-
- 1.動物用医薬品(合成抗菌剤)
- 2.国際機関等において許容一日摂取量が設定されていないことから、食品中に不検出とする基準を設定しています。
- ベトナム産カエルの違反の内容
-
- 1.品名:冷凍養殖カエル(FROZEN CLEANED FROG)
輸入者:株式会社 SENKYU
輸出者:KING AGRO CO., LTD.
包装者:HUNG PHONG CO., LTD
届出数量及び重量:300 CT、3,600.00 kg
検査結果:エンロフロキサシン 0.07 ppm 検出(基準:含有してはならない)
フラゾリドン 0.037 ppm 検出(基準:不検出)
届出先:東京検疫所
日本への到着年月日:令和4年9月8日
違反確定日:令和4年9月28日
貨物の措置状況:一部販売済、残余保管 - 2.品名:剥き冷凍養殖カエル(FROZEN FROG LEGS)
輸入者:HOA MAI株式会社
製造者:MINH PHUONG SEAFOOD CO.,LTD
届出数量及び重量:839 CT、8,390.00 kg
検査結果:エンロフロキサシン 0.04 ppm 検出(基準:含有してはならない)
フラゾリドン 0.008 ppm 検出(基準:不検出)
届出先:東京検疫所
日本への到着年月日:令和4年11月5日
違反確定日:令和4年11月29日
貨物の措置状況:一部販売済、残余保管
参考:ベトナム産カエルの輸入実績(令和3年4月1日から令和4年11月28日まで:速報値)
- 1.品名:冷凍養殖カエル(FROZEN CLEANED FROG)
年度 | 届出件数 | 届出重量(トン) | 検査件数* | 違反件数 |
---|---|---|---|---|
令和3年 | 50 | 100 | 0 | 0 |
令和4年 | 41 | 88 | 4 | 2 |
- ※エンロフロキサシン及びフラゾリドンに係る検査