看護師国家試験受験資格認定基準

看護師国家試験受験資格認定の認定基準について

1.審査対象者

外国の看護師学校養成所を卒業し、又は外国において看護師免許を得た者

2.審査方法

審査対象者からの申請書類により、審査対象者が日本の看護師学校養成所を卒業した者と同等以上であるか否かについて、以下の3.認定基準に基づき審査を行います。

3.認定基準

以下の(1)~(7)までの認定基準を満たした者に対し、看護師国家試験受験資格認定を行います。
※日本のカリキュラム改正に合わせて2024年(令和6年)より認定基準が変更となっています。
(1)外国看護師学校養成所の修業年限 詳細はア)~ウ)の認定基準による
  ア)外国看護師学校養成所の入学資格 高等学校卒業以上(修業年限12年以上)、又は同等と認められる者
  イ)外国看護師学校養成所の修業年限 3年以上、又は同等と認められる者
  ウ)外国看護師学校養成所卒業までの修業年限 15年以上、又は同等と認められる者 
(2)教育科目の履修時間 履修単位数(各授業科目の単位の計算方法については大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第21条第2項に定める基準に相当すること。)の合計が102単位以上で、保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第1号)等に規定する基礎分野、専門基礎分野及び専門分野の単位数を概ね満たすこと
(3)教育環境 日本の看護師学校養成所と同等以上と認められること
(4)当該国の判断 当該国、又は州政府等によって正式に認められた看護師学校養成所であること
(5)外国看護師学校養成所卒業後、当該国の看護師
  免許取得の有無
原則として取得していること
(6)当該国の看護師免許を取得する場合の国家試験
  制度
国家試験又はこれと同等の制度が確立されていること
(7)日本語能力 日本の中学校及び高等学校を卒業していない者については、日本語能力試験N1(平成2 1年12月
までの認定区分である日本語能力試験1級を含む。以下同じ)の認定を受けていること