第2回化学物質管理に係る専門家検討会 議事録

労働基準局安全衛生部化学物質対策課

日時

令和4年10月14日(金) 15:00~17:15

場所

TKP新橋カンファレンスセンター カンファレンスルーム16A
(東京都千代田区内幸町1-3-1 幸ビルディング16階)

議題

  1. (1) ばく露が濃度基準値を下回ることを確認するための測定方法の考え方
  2. (2) 作業環境測定(個人サンプリング法)の対象物質の拡大の検討
  3. (3) その他

議事

○化学物質評価室長 本日は大変お忙しい中、御参集いただきまして、誠にありがとうございます。定刻になりましたので、第2回化学物質管理に係る専門家検討会を開催いたします。
 私は化学物質対策課化学物質評価室の佐藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
 本日は、ばく露防止対策に関する事項について検討することとしておりますので、開催要項別紙の構成員名簿のうち、「全般に関する事項」、「ばく露防止対策に関する事項」の欄に掲載の先生方に御参集いただいております。
 まず本日の構成員の出席状況についてですが、本日は13名の構成員に御出席いただいております。本日は会場参加とオンライン参加の併用で開催させていただいておりまして、13名の出席者のうち1名がオンラインでの参加となっております。
 留意事項ですけれども、会場とオンラインの併用で開催しておりますので、会場参加の先生の皆様方には、御発言の際には必ずマイクを使用していただきますよう、お願いいたします。机の上にありますマイクの下のほうの丸いボタンを押しますとスイッチが入りますので、どうぞよろしくお願いいたします。オンライン参加の先生は御発言される場合を除きまして、マイクをミュート、オフに設定していただきますよう、よろしくお願いいたします。また、御発言の際にはあらかじめチャットで御発言の旨を御記入していただいて、座長の指名を受けてから御発言いただきますよう、お願いいたします。
 本日の会議は公開としておりまして、一般傍聴者につきましてはウェブでの音声配信のみとさせていただいております。後日、議事録を作成し、公表いたしますので、御承知おきください。
 それでは、これから城内座長に以降の議事進行をお願いしたいと思います。
○城内座長 ありがとうございました。
 それでは、まず事務局から資料の確認をお願いいたします。
○化学物質評価室長 本日の会議の資料は議事次第と配付資料一覧、資料1が4種類ありまして、資料1-1、1-2、1-3、1-4、続きまして資料2、資料3となります。前回配付いたしました資料を参考資料1、2として配付しております。ほかに、昨日、先生方のほうから御意見ということで提出いただきました資料を委員限りとして再生紙で裏表の1枚で机上に配付しております。資料は以上でございます。オンラインで参加いただいている先生には、資料は事前にメールで送付しております。何かありましたら、事務局までお知らせいただきたいと思います。資料の確認は以上です。
 なお、本日の資料は厚生労働省のホームページにあらかじめ掲載しております。傍聴の方はそちらを御覧ください。
○城内座長 それでは、本日の議題に入ります。
 まず議題の1、ばく露が濃度基準値を下回ることを確認するための測定方法の考え方ですが、事務局より説明をお願いします。
○化学物質対策課長 それでは、私のほうから説明させていただきます。資料は1-1から1-4までございますので、順番に御説明をさせていただきます。
 まず資料1-1でございますが、遵法測定の基本的な考え方に関する文献でございます。資料の構成でございますけれども、第一に、まず濃度基準値を定めて、それをどのように運用するかにつきましては、日本では経験がないわけでございますが、諸外国ではかなり昔からやっているということでございますので、アメリカとイギリスとドイツの法令やガイドライン、あるいは実務的なマニュアル、そういったもののレビューをしたということになっております。それから、一部、既に日本国内において個人ばく露測定に当たるようなものを行っている例もございますので、そういったものについては関係法令という形で入れてございます。それを考察した上で、我が国に制度を取り入れるときにはこのようにしたらいいのではないかというような形で資料全体がまとまってございます。
 資料1-1から御説明させていただきます。2ページ目でございます。まず米国安全衛生庁(OSHA)、こちらは行政機関でございますので、規則を定めているわけですが、そちらにつきまして、どのようなばく露の測定の考え方をしているかということでございます。OSHAは労働安全衛生規則というのがございまして、その中で許容ばく露限度(PEL)を定めてございます。その定め方ですけれども、物質別に規定している規定のやり方、あるいはエアーボーンパーティクルみたいにざくっと決めているもの、それぞれあるわけでございますが、典型的な形としては、規則の中に労働者のばく露の測定、健康調査、これは健康診断に当たると思います、それから遵法の方法、液体状の取扱い、労働者教育、記録、衛生と整頓、そういった内容が並んでいるという形になります。
 この規定を順守するためのガイダンスのような文章を米国労働安全衛生研究所(NIOSH)が示しております。ここでは、まずPELの2分の1をアクションレベルというように置いて、この値を超えるような労働者の有無を判断して、そういった方がもしいる場合については、各作業グループで最大のばく露を受けていると想定される社員に対してばく露測定をして、その結果がアクションレベルを超えている場合はもう一回アクションレベルを超えている方を測定して、ばく露限度を超えているという場合は、ばく露低減措置をすると、そういった流れが書いてあります。下のほうに図面をつけております。
 それから、OSHA規則におきましては、いわゆる統計評価です。ばく露の平均値の上限信頼区間が許容ばく露限度を下回るところまで求めてはいないということで、シンプルに測った濃度の最大値がばく露限度を超えているか、いないか。超えている場合は法令違反だと、そういった単純な運用を行っているということでございます。一方、NIOSHにつきましては、望ましい方法として統計的評価を行う場合のガイダンスも示しているところでございます。
 それから、限度を順守しているかどうかの測定については、天井値があるものについては連続測定、それができない場合には15分間測定。限度値を順守する方法でございますが、こちらは各国共通でございまして、基本的に管理的対策、または工学的対策を実施して、これでは完全に遵法できない場合に個人用保護具ということですけれども、個人用保護具の使用と技術的対策については資格を有する者の関与が要るということ、それから別途の規則でかなり詳しく規定があるというところでございます。
 このOSHAとNIOSHで測定対象者の選定をどのように考えているかでございますけれども、基本的に全ての労働者のばく露を基準値以下にするということでございますので、最もばく露した労働者のばく露が基準値以下であれば、ほかの労働者も基準値以下であろうと推定するということで、基本的にハイリスクアプローチといいましょうか、最も高いばく露を受けると予想される労働者を選んで測定するというアプローチを取ってございます。複数の作業がある場合は、複数の作業ごとに最も高い人を選ぶということでございます。この最も高いばく露を受ける労働者を判断できると書いてありますが、どうしても分からない場合についてはランダムサンプリングをするということで、4ページ目にございますけれども、そのサンプリング例が非常に高くて、これは絶対に見つけ出すのだということでサンプリング例が高いのですが、そのうちの最大値を使うということでございます。こちらはサンプリングするのですけれども、別に統計処理をするわけではなくて、単に最大値を探すというアプローチとなっております。NIOSHにつきましては、より適切な方法として統計的な分析をするということも推奨しております。
 それから、英国健康安全庁(HSE)に規則がございまして、こちらはリスクアセスメントを包括的に定めていて、第7条のばく露の防止管理という中に基準値を上回らないようにしなければいけないという規定が入っております。基準値は、作業場所のばく露限度ということで別途に定められているという運用になっております。それを順守しているかどうかを確認するために遵法測定をすることを規定しておりまして、こちらも全ての労働者が上回らないようにしなければならないという規定ぶりは同じでございます。
 HSEで測定対象者をどのように選ぶかでございますが、まずは均等ばく露グループとして大体同じぐらいにばく露するというグループを選定する。その選定の仕方は、測定結果がばく露平均の50%から2倍の間に収まるというレベルで細分化して、その上で測定をする。ばく露限度との比較においては、呼吸域の濃度を測定する。工学的対策の有効性評価については「場の測定」を行うという規定がございます。
 6ページ目でございます。HSEにおけるリスクアセスメント及び測定の頻度につきましては、明確に規定はないのですけれども、作業内容に重大な変更があった場合に実施することになっております。その中に、(2)のマル3でございますけれども、職場のばく露限度が超過していないことを確認する必要がある場合に実施することになっておりますので、結局、遵法測定の必要があれば必ずやらなければいけないというような規定にはなっております。そのばく露の頻度につきましては、リスクアセスメントの結果、固定式の連続モニタリング機器の測定結果等々を踏まえて判断すべきということで、明示的に定量的な数値は決まっていないということになります。
 続きまして、米国産業衛生専門家協会、こちらはいわゆるインダストリアルハイジニストの協会ということで民間団体でございますが、どちらかというと事業者側で働いている方の団体ですので、遵法測定と、ハイジニストがやっている包括的な作業環境測定を比較的分けて書いてありまして、遵法測定はどうしても濃度限度を超えていない、違法状態がないかを確かめるということになっているので、最も発見しやすい状態、つまりワーストケースを選んでやっていきますということになります。そこで見つかってしまうというのは問題であるわけですが、ただ、全体としてきちんと反論するために、ばく露評価が統計的に強固な根拠を持って有害物質のばく露が有効な管理下にあることを文書で示すということで、そういったものに対抗するという趣旨からきちんとした統計的な評価が必要であるというような書きぶりになっております。
 また、この包括的な評価におけるサンプリングですが、当然、ばく露レベルを判定するためには呼吸域なのですけれども、工学的対策の場合には場の測定が必要であることは書いてあります。
 関係法令ですが、今回、新たに制定されました安衛則の577条の2の第1項と第2項の関係でございます。まず第1項につきましては、リスクアセスメント等の結果に基づいて、代替物の使用等々を踏まえて、ばく露限度を最小限度とすることを義務づけています。一方、2項のほうは、濃度基準というのを定めて、それを超えないようにしないといけないようになっておりまして、その両方を満たさないといけない形になっております。このため、リスクアセスメント実施状況によらず、濃度基準というのは常に順守する必要があるという位置づけになっています。
 それから、(4)になりますけれども、労働者のばく露される程度が濃度基準値以下ということですので、当然ばく露される程度というのは呼吸用保護具の内側で、環境濃度を濃度基準まで下げる必要はないということでございます。
 それから、特化則の中に金属アーク溶接等作業における規定がございまして、こちらはマスクの選定をするための測定で、いわゆる個人ばく露測定を規定していますが、こちらも均等ばく露作業ごとに2人以上測定をして、その最大値で要求防護係数を計算することが規定してございます。
 続きまして考察、9ページの(5)でございますけれども、以上を踏まえますと、安衛則の577条2の1項でリスクアセスメントの結果に基づくばく露の最小限措置を求めつつ、同条2項で濃度基準の順守を求めるという法令の形は、HSEの規則に非常に近い形になっております。一方、2項に規定する濃度基準というのは安衛法22条に基づく最低基準ですので、当然それを上回っていないことは確実に確認する必要があります。ただ、そのために、いわゆる統計評価まで求めることは必要ないのではないかということでございます。
 一方、安衛法の57条の3、あるいは安衛則の577条の2の1項のばく露を最小限にするという措置のためには、当然、作業場全体のばく露を評価して、工学的対策なども含めて実施する必要がございますので、労働者の呼吸域の測定のみならず、場の測定を行って、統計的な評価を行うというのが望ましいということでございます。
 それから(8)に書いてございますが、建設作業など、毎回異なる環境で作業を行う場合につきまして、毎回測定を行うというのは非常に困難でございますので、典型的な作業を洗い出して、あらかじめその作業のばく露を測定して、その結果に基づいて要求防護係数を出して、それに十分な余裕を持ったマスクを使うということで、ばく露が濃度基準を上回らないと判断する方法というのもあるということを書いてございます。
 2番、ばく露低減措置の考え方、10ページの(4)ですけれども、こちらは各国大体同じ順番になっておりまして、特に我々の化学物質リスクアセスメント指針に規定されておりますように、まず代替、それから工学的対策、管理対策、それがだめな場合に呼吸用保護具という優先順位を定めておりますので、基本的にその優先順位どおりにやるというのはそのとおりでいいのではないかと。ただし、呼吸用保護具につきましては、各国で詳細な別途の規定を設けておりますので、要求防護係数の算出、それに基づくマスクの選択、あるいはフィットテスト、こういったものについては別途きちんと規定するべきではないかというまとめになっております。
 それから3番が測定対象者の選定で、11ページの(7)でございます。安衛法の57条の3のリスクアセスメントの結果等を踏まえて、ばく露がほぼ均一であると見込まれる作業に従事する労働者の評価をするわけですけれども、その全員を測定する必要はなくて、濃度基準値の2分の1を超えるおそれがある、何らかの数理モデルも含めて評価があった場合に測定をするということでいいのではないかと。測定の対象者については、最も高いばく露を受ける均等ばく露作業において測定を行って、その結果に基づいて、例えばマスクの要求防護係数で決めるという考え方はございますが、それは最も厳しい状態の一律の措置ということで、最適化は行えないということですので、基本的には複数の均等ばく露作業ごとに、それぞれ最も高い方を測定するというのが現実的ではないかということを書いてございます。
 それから、その測定の人数ですけれども、(9)に書いてございます。1人だけですと、例えばサンプラーが外れてしまったとか、そういった測定のエラーもございますし、作業日ごとのばらつきというのもあるので、基本的に2人、2つのサンプラーは要るのではないか。1人の場合は2日間にわたって測定すべきではないか。これは溶接ヒュームでも同じ形にしておりますけれども、そういった実績を踏まえて、そうすべきではないかと。どうしても、最も高いばく露を受ける労働者が把握できないという場合については、均等ばく露作業の5分の1の抽出というところがよいのではないかということでございます。
 均等ばく露作業の選択につきましては、HSEの議論を踏まえて、全員の平均の50%から2倍の間に測定値が収まるように細分化すべきではないかということです。
 ばく露測定・評価の実施時期につきましては12ページの(6)になりますけれども、今回、改正されました安衛則、特化則等において、濃度基準を超えている作業場については、少なくとも6か月に1回個人ばく露測定を義務づけているということもございますので、濃度基準値を超えている作業場については6か月に1回というのは一つあるのではないかと。それ以外で、濃度基準値の2分の1を上回って濃度基準値を超えない場合につきましては一定の頻度で測定を行う必要があると考えますけれども、リスクアセスメントの結果等々を踏まえて、ばく露の程度に応じた頻度とすべきではないかということにしてございます。
 続きまして、資料1-2でございます。こちらは短時間ばく露限度の適用に関する文献でございまして、2ページ目でございますが、まずOSHAにおける短時間ばく露限度がどうなっているかと申しますと、OSHAは天井値というのを設けております。その中で許容される天井値がまずあって、その上に許容最大ピークがございます。この範囲内で定められた最大時間は許容される天井値を超えてもいいとなっておりますので、実質的に、この許容される天井値というのが短時間ばく露のような運用をされております。ただし、測定については連続測定できない場合は15分間でいいという形になっておりますので、注意が必要でございます。
 それから、ACGIHは、いわゆる8時間TLVというのと、短時間ばく露限度であるSTELというのがございまして、こちらはどの時間においても超えてはならない15分間時間加重平均濃度ということになります。それから天井値というのを別途設定しておりまして、これはいかなる場合も超えてはならない値ということになります。
 一方、短時間作業の場合、例えば8時間シフトの中でばく露時間が1時間で、残りの時間はばく露がゼロということで8時間のTWAを計算しますと、1時間で8倍の許容をするということになりますので、次のページにございますように、まずSTELがある場合は、15分間をちゃんと測った上で、それを守るべきだと。それから8時間ばく露を超えてSTELの間についても、やはり15分間を超えず、かつ1労働日につき1時間以上の間隔を置いた4回を超えないようにすべきだという形にしてございます。STELがないものについては、8時間値の5倍を超えない範囲内で1回15分を超えず、かつ1労働日につき1時間以上の間隔を置いた4回という限りにおいて3倍を超えることができると、そういった規定になってございます。
 3番はHSEでございますが、HSEは8時間ばく露と15分間ばく露の限度値がございますけれども、短時間ばく露値が設定されていない物質についても、長時間ばく露値の3倍の値を短時間ピークばく露の管理の値として活用すべきであると。そういったものについては15分間に3倍を超えないように運用をすべきだということが書いてございます。一方、天井値に当たる数字は設定されておりません。
 ドイツですが、ドイツは8時間加重平均値しか定めておらず、短時間のばく露の最大値につきましては、超過係数という形で1から8までの数字を設定しておりまして、例えば超過係数8であれば、8時間ばく露限度の8倍までばく露していいという運用になっております。ドイツも当然天井値に当たる値は設定されてございません。
 こちらの考察ですけれども、5ページの(5)まで飛ばせていただきます。以上を踏まえますと、まず短時間ばく露の基準値というのは、15分間基準値というので各国一致しておりますので、日本においても15分間平均値で良いだろうということになります。それから8時間平均の濃度基準を超えて15分間の、いわゆる短時間ばく露未満のものについても、各国の基準において抑制する必要性が強調されておりますので、これらばく露については1回当たり15分を超えず、8時間で4回まで、かつ1時間以上の間隔を空けるように努めるべきであると。これは努めるべきだということだと思います。
 それから、濃度基準が設定されていないものについては、こちらもHSEの考え方を踏まえて、15分間加重平均値が8時間濃度値の3倍を超えないように、これも努めるべきだということにすべきだと書いてございます。
 天井値につきましては、英国、ドイツにおいては設定されていないことと、OSHAにおいても連続測定ができない場合は15分間平均値で評価しても良いとなっており、その運用をしてしまうと、基準の緩い15分間値となるだけであり、連続測定の技術的限界、全ての物質について測れるわけではありませんので、天井値については規定しない方向で検討すべきではないかということでまとめてございます。
 続きまして、資料の1-3でございます。だんだんテクニカルな話になってきますが、サンプリング時間、あるいはサンプリングの件数についてということでございます。
 2ページでございますが、こちらはOSHAとNIOSHでサンプリング時間をどう決めているかでございます。8時間の遵法測定のためには当然8時間測るべきだというのが基本になっておりまして、8時間で1つ、8時間を複数に分ける、8時間未満、それから短時間ランダムの中で、基本的には8時間複数測定というのが一番よくて、2分割するよりいいでしょうという形になっております。8時間未満の測定については基本的によろしくないということですけれども、やるのであれば、8時間のうち少なくとも70%、5.5時間は測りなさいと、非常に厳しい形になっています。これは全ての事業場におけるランダムサンプリングを前提にしていますので、こういった厳しいサンプリング例となっているということになります。
 3ページの2です。短時間ばく露のサンプリング時間につきましては、当然、いかなるときも超えてはいけないアプローチになっておりますので、最も濃度が高くなる時間帯を含む15分間を測るべきとなってございます。また測定も、基本的には少なくとも3回は15分間測定をすべきだと。1シフトのうち3時間という記載がございます。それから非定常時につきましては、急性毒性の影響がある化学物質を優先して専門家による判断をすべきだということが記載してございます。
 4ページのHSEにおけるサンプリングですけれども、HSEにつきましては、いわゆる代表測定と最悪のケースの測定がございます。最悪のケース測定の場合は、グループのうち少なくとも5分の1をやれば良いとなっておりますけれども、代表測定の場合は半分サンプリングしろという厳しい形になっております。サンプリング時間につきましては、8時間基準に対しては当然8時間やるのですけれども、濃度のばらつきが最小限であって、継続的でよく管理された工程の場合は8時間より短い時間にすることができるが、最低限8時間の25%、2時間は含めるべきとしております。ただし、測定されない時間の存在というのは測定の信頼性の大きな弱点となるので、きちんとそこで大丈夫だということを慎重に観察する必要があると。それから短時間測定については、当然、測定値にピークのばく露が含まれるようにするべきだということになっております。
 AIHAの標準手法におけるサンプリングにつきましては、こちらもやはり8時間の場合は基本的に8時間シフト全体をやるべきで、特に、いわゆる遵法測定の場合はシフト全体の呼吸域をサンプリングすると、かなり厳しい形になっております。それからSTELにつきましては、当然、サンプリング時間は15分間でございます。ただし、(1)に例外が書いてございまして、工程が自動化されているか、作業日を通じて労働者のばく露が比較的均一である自動化・密閉化された作業というような、一定の限定的な場面においては短縮することができるという記載がございます。
 5ページ目の(3)でございますけれども、測定点数には明確な決まりはないですけれども、測定値が基準値の近傍にあるような場合は3から5の試料は要るという規定、それから工学的対策については約2回、そんな規定がございます。
 関係法令につきましては、金属アークの試料空気の採取の時間につきましては溶接等に従事する全時間ということでございまして、溶接と関係のない時間は測定時間に含めないで時間加重平均を出すということでございます。
 考察ですが、6ページの(5)に飛ばせていただきます。試料空気の採取につきましては、8時間限度との比較においては、やはり8時間の1つの試料か、8時間の複数の連続試料が原則でありますが、作業日を通じて労働者のばく露が比較的均一である自動化・密閉化された作業については一定の短縮は認めてもいいということでございます。ただし、測定されていない時間帯のばく露状況が測定されている時間帯と均一であるということを、過去の測定結果や作業工程の観察によって立証することが測定する人間に求められるべきであるということでございます。あと、HSEにございましたように、最低2時間は測るよう提言をしてございます。
 7ページ目ですが、短時間作業、例えば溶接のように、1日1時間しか仕事をしない人ですと、8時間試料というのはもともと取れませんので、この場合、先ほど申し上げましたように、8時間平均値を単純に計算してしまうと1時間で8倍ばく露できるとなりますので、そうならないように、まず15分間の短時間測定値が超えないように監視すべきだということと、濃度基準値が設定されていない場合は、やはり8時間濃度の3倍を15分間値が超えないように確認すべきではないかということを記載してございます。また1日の作業時間が8時間の3分の1より短い場合は、溶接ヒュームに多いのですが、測定の時間の時間加重平均を出して、それと8時間濃度基準値を比較するという単純なやり方もあるのではないかということでございます。
 それから濃度基準値と比較するための15分間測定につきましては、2の(4)、最もばく露が高いと推定される作業時間の15分間を測るわけですが、当然、一つの作業に複数のピークがあることは容易に予想されますので、1シフト中3回程度は少なくとも測定すべきではないかということを記載してございます。
 続きまして、資料1-4でございます。今までは遵法測定について述べてまいりましたが、実際、リスクアセスメントを行いつつ、濃度基準値を超えないことを調べるということになりますので、そのリスクアセスメントについて、どのようにやっているかということでございます。
 2ページ目に、OSHAにつきましては、先ほど御案内のように、統計的な評価は求めていないですけれども、NIOSHとしては適切な統計的な根拠を持つサンプリングと、統計的な評価をすべきだと言っており、 (2)にある図面のように、信頼区間としては95%を採用して、下限限界が、例えばばく露より高いか等を比較することで、より確実に全体の包括的評価をすべきだと、そういった記載がございます。
 HSEにつきましては、リスクアセスメントを前提にしてはいるのですけれども、統計的な評価をしなければいけないみたいな記載はなく、ただ、当然、単に呼吸域だけではなくて、工学的対策のためには場の測定も必要であるという記載はございます。
 それからAIHAにおきましては、リスクアセスメントという概念は明確には出てこないのですけれども、いわゆる包括的ばく露評価という表現を使っております。こちらにつきましても、対監督官ということも含めて、包括的なばく露評価というのを統計的にすべきだということを強調しておりまして、その包括的評価における試料空気の種類はばく露レベル等の判定については呼吸域ですけれども、工学的対策の場合には場の測定が必要だということを記載してございます。
 関係法令でございます。安衛則577条2の第1項におきましては、ばく露最小限とすることが規定されているわけですが、2番にあります作業環境測定でございますけれども、こちらも御案内のとおり、個人サンプリング法というのが既に導入されておりまして、均等ばく露作業ごとに5人測って、そこの濃度平均を取っていくという記載にしてございます。ただ、ばく露濃度がほぼ均一であるということが明らかな場合は、2時間を下回らない範囲で時間の短縮を認めております。
 それから(2)に書いてあるのは、いわゆる場の測定のA・B測定でございまして、6メートル間隔のメッシュで測るということですが、4ページの(3)にございますように、評価につきましては95%のパーセンタイルの上限値である第一評価値と第二評価値を使って、管理区分の設定を行っているということでございます。
 考察でございますが、(5)に飛ばせていただきますと、安衛則の577条2の第1項、それから安衛法の57条3の第2項の求めるところは、最低基準である濃度基準を下回ることのみならず、工学的対策等を駆使して、労働者のばく露を最小限とすることを事業者に求めているわけですので、そういった工学的対策の設計のためには、呼吸域のみならず場の測定も必要であると。また事業場のばく露状況を包括的に評価するという意味においては、いわゆるハイリスクグループの一番高い均等ばく露作業だけではなくて、幅広い均等ばく露作業を対象にした測定を行って、いわゆる信頼区間(95%)を活用した統計的な評価も必要ではないかと。
 (7)にございますのは、建設業等、毎回異なる環境で作業をする場合については、あらかじめ測定を行った結果で必要なばく露低減措置、例えば局排を引く、マスクをする、ということをあらかじめ決めておく形でリスクアセスメントを実施する方法もあるのではないかということを記載してございます。
 長い説明でございましたが、以上でございます。
○城内座長 ありがとうございました。今の事務局からの説明について、何か御質問や御意見があればお願いいたします。大前委員、お願いします。
○大前委員 大前です。
 この検討会というのは、特化則以外の物質をターゲットにしている、これは正しいですよね。
 もう一つ、今日、お話を伺っていまして、その特化則以外の物質でリスクアセスメントをやらなくてはいけない物質に関しての話だと思うのですけれども、そのリスクアセスメントをやらなくてはいけない物質に関しては、濃度の測定義務、例えば作業環境測定みたいな義務はかかっていないですよね。そうすると、遵法測定という言葉が、何かすごく違和感があるのです。遵法というと、要するに法にのっとった測定という意味ですよね。この遵法測定という言葉はちょっと変えたほうがいいのではないですか。
○化学物質対策課長 ありがとうございます。まず御質問の1点目の、今回は特化則以外の物質かということでございますが、いわゆる特別則以外の物質を対象にしたものであるというのが1点目です。
 2点目については、リスクアセスメント、あるいは濃度限度値を下回らなければいけないという規定については測定の義務はかかっていないのですけれども、ばく露が濃度限度値を超えていないことを立証する必要があって、測定は何らか必要だと。それは結果責任という意味で、結果を立証するために測定は要るという形になります。
 それから遵法測定の言い方でございますが、海外ではコンプライアンスサーベイや、コンプライアンステスティングと言いますので、直訳させていただいております。
○大前委員 そうしますと、各会社では、そういうリスクアセスメントをしなくてはいけない物質に関しまして、リスクアセスメントをやると。これは、例えばCREATE-SIMPLEのようなものを使ってもいいでしょうし、あるいは実際に測定しても構わないのですけれども、とにかく何らかの方法でリスクアセスメントを行う、例えばCREATE-SIMPLEをやって、ちょっと危ないなというときは実測してみるというような、そのような形で恐らく実施すると思うのですが、そのときに、測った濃度と、これから設定される濃度基準値というのを比較して、それでどうなのかという、そういうプロセスで良いわけですよね。
○化学物質対策課長 そのようになります。ただ、一応、今回我々の御提案しているのは、CREATE-SIMPLEとかで、例えば濃度限度4分の1ぐらいだったらいいのですけれども、4分の3という数字が出たときに、それで終わりかというと、やはり不安があるので、そこは実測してくださいというのを打ち出そうとしております。こちらにつきましては、先ほど申し上げましたように、何らかの作業環境測定基準のように決めるのではなくて、例えば安衛法28条に基づく技術上の指針のように、指針としてお示しして、こういった形で測定したほうがいいのではないかというガイダンスをお示ししようと考えております。
○大前委員 ありがとうございました。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。武林委員、お願いします。
○武林委員 机上資料を提出させていただきました。それも使いながら、少し確認をさえていただきたいと思います。
 非常に情報量が多くて、まだ理解が十分追いついていないので、少し教えていただきながらと思っておりますが、まず今回お示しいただいた資料1-1なのですけれども、2ページ以降のところで、OSHAの考え方として、今議論がありました遵法測定という話がありました。これとHSEについては、5ページのところに同様の記述がありますが、この評価は誰が行っているのでしょう。まず事実を教えていただきたいというのが最初の質問です。
○化学物質対策課長 誰がというと、事業者に義務がかかっていますので、遵法しているということを証明する責任は事業者に、これはどこの国でも同じです。
○武林委員 いえ、8ページの(2)はAIHAの記述なのでよく分かりませんが、「監督機関の職員が行う遵法調査」と書いてあるので、アメリカ的に考えると、第三者というか、監督官がいて、それで何か必要なことがあったときに遵法測定を行っているというように読み取れるのですが、これは違うのでしょうか。
○化学物質対策課長 翻訳の問題もちょっとあるのですけれども、狭い意味の遵法調査というと、監督官が行うコンプライアンスサーベイというように捉えている場合もございますが、後ろのほうにも出てくるのですけれども、結局、コンプライアンスのための測定というのは事業者も行っていまして、要するに8時間限度値を超えていないという場合、そういった場合は事業者がやる場合もございます。
○武林委員 そこが僕は大事かなと思っていますのは、その上で資料1-1の8ページの考察をお書きいただいているところ、先ほども一部飛ばされていたと思いますが、(1)のところに、遵法のための測定とリスクアセスメントの測定は異なるというように、非常に明確に書いてあります。それを受けて、先ほど御説明のあった9ページの(5)、(6)の違いがあると思うのですけれども、これは本当に違うものなのでしょうか。大前委員の御質問とも重なるのですけれども、普通、常識的に考えて、リスクアセスメントという広い中で、ばく露が超過していないことを確認することもあれば、濃度を下げるという通常のこともあると思うのですが、これは非常に明確に分かれています。そうすると、作業環境測定も残る中で、事業者側は作業環境測定もやる、遵法測定もやる、さらにリスクアセスメントの評価もすることは、むしろ非常に負担が大きくなって、本当に自律管理なのかというのがちょっと疑問だったので、検討会でそういう議論がそもそもあったのかということも教えていただきたいと思います。イギリスは、HSEのところをよく読むと、それは事業者側が担っているので、かなり柔軟にリスクアセスメントの中に包括的に含まれていて、リスクアセスメントの本質というのは、徐々に濃度を下げていくということだと思うのです。現場をよく御存じの委員の方もここに多くいらっしゃいますし、また事業者の方もいらっしゃいますので、そこのところがこの中でどう読み取れるのかについて、皆様の御意見も含めて、少し教えていただきたいというのが、私からの最初の質問です。
○化学物質対策課長 ありがとうございます。御意見につきましては、9ページの(5)と(6)に書いてございまして、御質問のとおり、安衛則577条2の1項でリスクアセスメントに基づくばく露低減措置を求めて、第2項で濃度基準の順守を求めているということなので、実は条文の構成はHSEの規則とすごく似ております。そういう意味では包括的にリスクアセスメントをする中に、濃度基準の順守というのは、ある意味溶け込んではいるのですけれども、ただ条文の構成として、それはHSEも実はそうなのですが、リスクアセスメントをやっているからといって、濃度基準を超えてはいけないのです。リスクアセスメントはもちろんやるということなのですが、条文上の適用としては濃度限度を超えてはいけないというところは独立に、要するに条文ですから短冊で見ますので、そういう独立した運用はします。ただ、御指摘のとおり、事業場においては一つの部署がやりますので、リスクアセスメントと濃度基準を守るということを一つの体系の中で行っていくということにはなろうかと思います。
○武林委員 これはぜひ皆さんの意見を聞きたいということで、非常に遵法測定が強く出てきますので、現場が受け止める側だとすると、遵法測定をどうクリアするかという議論で、それが一回でも超えると、安全衛生法違反のような議論に絶対なると思うのです。それが本当にこの趣旨に合うのかについて、現場の事情も含めてぜひ教えていただきたいと思います。
○尾崎委員 日化協から説明させていただきます。
 基本的に、皆さん、イメージされているのは、恐らく1原料、1物質だけだと思うのです。だけれども、化学業界というのは数万の原料があって、銘柄も日々変わっていくという中で、新しい銘柄が入ってきたらリスクアセスメントをするという行為があるということです。それに伴って、やはりCREATE-SIMPLEなりで計算をして、ある程度低いところであればいいのですけれども、2分の1を超えてくるようなところであれば、設備対策が必要だという思考回路になるのですが、大企業をはじめ、中堅・中小企業が傘下団体に多い日化協としましては、やはりいきなり工学的な設備対応はしないで、保護具をつけておこうというような動きになってしまう。そういうことが年がら年じゅう、日ごと、物質が変わっていくという中で、武林先生がおっしゃられたとおり、日々サンプルを取って分析をしなければならないという環境になるということが予想されます。
○城内座長 今、武林先生から御指摘の点は非常に重要で、今後、どう、企業で導入していくかというのは、行政がどういう指針を出すかにものすごく関わると思いますので、できれば皆さん、一人一人の御意見を伺いたいぐらいなのですが、いかがでしょうか。最川さん、お願いします。
○最川委員 全建の最川です。
 前回も申し上げたのですが、建設業は扱っている物質も多いですし、場所ももう、単品受注生産なので、一つとして同じものがない、同じ空間がない。それを個別に測定するというのは非現実的で、絶対にできないと思っています。今回、書いていただいているとおり、ある程度典型的な作業、例えばこの空間であったら、どのくらいの量を使えば、どの程度の濃度になる、それよりも広い空間だったら、この保護具でいいだろうというような、そういうところを出さないと、小さい住宅もありますし、個別でやるというのは絶対に無理なので、そこをやられたら、建設業は多分、仕事ができなくなってしまうと思っています。
 今回、もし測定が義務づけられれば、建設業としては予算も取っていただかないと多分、できないと思うのですけれども、いろいろな作業の想定をして、ある程度分析結果を出して、この場合だったら、どういう保護具を使わなければいけないということをちゃんと知らしめる。そこと、あとは換気をどうやるかというような、そういう対策しか多分、できない。今、リスクアセスメントがもう決められてしまっていますけれども、建設業の場合、リスクアセスメントをしても結果が出ないのです。SDSに保護具はどういう種類を使えとか、どういう換気をしなさいとか載っているわけではなく、適切な保護具を使いなさい、適切な保護衣を使いなさい、めがねを使いなさい、とにかく全部使いなさいと書いてあって、それを全部守るという答えしか出ないことを延々やらされているような形になっているのです。だから、建設業の場合は典型的な作業がどういうもので、基準値を下回るにはどういう対策をすればいいかということを出すしかないかなと思っています。
 ほかの業界もそうだと思うのですけれども、測定の義務づけというのは、僕は現実的ではないと思うのです。測定をもしやるのだとしたら、リスクアセスメントは要らないと思うのです。測定をやって、基準値があって、それを下回っているのを確認しなさいということだけで、それだったらリスクアセスメントをやめるべきだと僕は思っているので、この会議で決める内容は、ものすごい膨大な労力が要るということを、ここに参加している方は認識していただきたいと思っています。もう今既に膨大な労力をかけさせられているという、僕らは感覚なので、それが、結果が出ればいいのですけれども、結果が出ない義務づけというのは絶対にやってもらいたくないので、それだけ意見として言わせていただきます。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。小野委員、お願いします。
○小野委員 ほかの委員からの御意見と重なる部分があると思うのですけれども、やはりまず、今回のところでリスクアセスメント対象物質が増えます。ですから、そこでリスクアセスメントを全物質についてやるということがもし起これば、それだけで大変なことになりますし、その中から何をどう評価するかという、そこから肝になる部分を抜き出して、そこでリスクアセスメントをして、そのリスクアセスメントの中には、必要があれば測定もする。測定がなければ対応できない場合には測定をしておいて、そして毎回の測定が難しければ、先ほど最川委員からありましたように、類型的な分類をしておいて、みなしというか、そういうケースも用意しておく。それに対して、遵法測定と課長がおっしゃっているものについては、物質数が大分少ない状態にはなります。それにしても800物質ぐらいにトータルでなるはずですから、それについては遵法測定を別途やりなさいということになると、やはり二重の測定の義務になりますので、今までに比べると、作業量が大変多くなります。かつ、最初の資料では遵法測定のほうからお書きになっていますので、事業者にとっては、遵法測定をしていればいいのかなというように取られかねないと思います。
 今までのリスクアセスメントの形は、私も有効だとは思っていません。単品の物質についてのリスクアセスメントを100個重ねる、それで解決ができるかというと、それはできないと思っていますので、基本的には化学物質に対する理解力を高めることで、ピンポイントで対策をしていくというのが重要かなと思っています。
 ですから、今の状況ですと遵法測定さえして、それで呼吸保護具をつければいいだろうという誤解を招きやすいので、流れとしては、たくさんの物質数に対してはリスクアセスメントのほうが重要になってきます。リスクアセスメントというのは、今までのように固定観念で固まっているものだけではなくて、そこから対策をきちっと引き出せるような形にするのがリスクアセスメントだということを分かりやすく、リスクアセスメントの測定と、遵法というか、濃度基準値を超えていない測定、どういう場合にはどちらが必要で、リスクアセスメントで十分濃度が低ければ遵法の測定は要らない場合があるということを、実際に使う人たちが分かりやすい形で整理していただくのが必要だと思います。今のところだと、かなり知識のある人が頑張って読み込んで、結論に至らないという資料を戴いているような気がいたしますので、もっと現実的にクリアなものを御提案いただけるとありがたいのではないかと思います。
○城内座長 ありがとうございます。サンプリング等、ずっとやってこられました保利先生、お願いします。
○保利委員 今の小野委員の発言と被るところもあるかもしれませんけれども、リスクアセスメントのために行われる測定というのが、この遵法測定と別物というお話だったのですが、基本的にはリスクアセスメントの一環として測定があって、それが濃度基準値を超えているかどうかという測定というのは当然あっていいと思いますけれども、別物だとしてしまうと、複雑化してしまうのです。9ページの(7)で、リスクアセスメントのために行われる測定は信頼区間を踏まえた評価が必要だとか、一方で、濃度基準値を超えない、いわゆる遵法測定はその必要がないというようなことが書いてありますけれども、そのように分けてしまう必要があるのでしょうか。あくまでリスクアセスメントがベースにあって、その中で作業者が基準値を超えないような管理をしていくということだと思いますので、もう少し整理をしたほうがいいかなと思います。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。鷹屋委員、お願いいたします。
○鷹屋委員 私自身は、推定などよりもちゃんと測って、リスクを定量的に見積もるべきだという考えを持っています。ただ、今回の遵法測定に個人的に少し危惧を持つのは、つまり法的に下げなければいけない義務があって、多分、濃度基準値が設定されるものだけでも数百あるわけですけれども、現実に数百、そもそも測る方法があるかという点、測れないと、ある程度マージンを取った定性的な方法をやるわけです。そうして、今度は対策のほうも、例えば保護具となったときに、多分、粒子状物質の指定防護係数というのは、ある程度定量的な話が出ると思いますけれども、例えば防毒マスクの出してくる指定防護係数というのは、これは私の考えで、あくまでも吸収缶などについては標準的な試験ガスと似た化学物質に関してだけ、本来は保証でき、結局、800に関して、かなり強い法的義務がかかるのですけれども、では例えば最後の最後、保護具を使えば法令違反にならないだろうということが、実は必ずしも担保できていないのではないだろうかと。そうなると、取れる方法は一番現実的ではない、その化学物質を使わないという方法しか取れないということになるのではないかということで、今回の皆さんの今の議論の趣旨とはちょっと違う観点かもしれませんけれども、現実に測ることができるのだろうかということと、測って、どうも超えていそうだといったときに、そのばく露濃度以下に、800もあるとできないものが現実的に出てくるのではないかということを危惧しております。
○城内座長 ありがとうございました。宮本委員、お願いします。
○宮本委員 誤解をしているかもしれないですし、まだ読み込みが甘いのですけれども、要するに今回、自律的管理ということでばく露濃度基準以下にするというアウトカムが求められていて、そこに至る方法としては何でもいいということで、とにかく超すなという結果、まずここが絶対ありきになっていて、その上に、工学的な対策、あるいは代替物を使う、管理的対策、保護具というところの方法論に序列がないと、私は理解しておりました。そこに序列をつけない、そこの選び方も全部自律的に行けと。とにかく結果で勝負だということで、そこに自律というのがあるのでしたら、リスクアセスメントのためのA・B測定やC・D測定という、いわゆる作業環境測定も別に必須ではないと。事前説明もそう受けていました。それなのに作業環境測定が前面に出てくると、ただの管理の強化になってしまうのか、自律的に何をすればいいのだか分からなくなってしまうということがありますので、現場もすごく混乱すると思います。やはりアウトカムに至るまでの方法論を自律的に考えるということで、そこに責任を持たせるのだけれども、環境測定をするかどうかというのは、そこも含めて自律というように理解をしているところでございます。
○城内座長 ありがとうございました。津田委員、お願いします。
○津田委員 ありがとうございます。帝京大の津田でございます。
今、リスクアセスメントを行って、測定が必要か判断をするというところで、非常に専門的な知識を持って、その判断ができるのかという、その者が社内にといいますか、事業場内でやる方と専門家の方がどうコラボできるのかなというところが私、ちょっとまだ読み込めていないところと、それと測定をするという、8時間という時間が非常に出てまいりましたけれども、測定をする人間も労働者でございますので、調査等々であれば、8時間のばく露をするために朝早く行って、夜中まで分析をするということもありますが、測定に使った検体はすぐに処理をしなくてはならないものと、保管のきくものがございます。そのあたりの測定をする業者さん、あるいは立場の方のシフトの問題ですとか、先ほどテクニカルな問題もございましたが、そのあたりがどうなのかなというところと、あとは、精度評価に関して、何百という種類があるもので、日本の中で測定方法が確立したものがどこまであるのだろうということと、測定のできる機関が何社ぐらいあるのだろうという、自社が全てできるわけではないというところが、全て測定をするという話になると非常に進みにくいのかなと思っております。
 あともう一点、呼吸用保護具をつければよいであろうというところになりますが、呼吸用保護具は万全ではございませんし、吸収缶の種類は限られております。基本的に私自身もマスクの開発をしておりましたが、単体のガスに対しては、ある一定の条件において保証しますというものがございます。これは通常の試験でしたら温度20℃、湿度50%、そしてガスの濃度が変わっていくというものです。様々な作業環境がございますので、マスクをしていれば大丈夫というような認識を持たせてしまうというのは危険があるかなということ。それから、日本の法律の中にはマスクに関するものが非常に散りばめられていて、呼吸保護プログラムというような認識ではないわけです。JISの番号もございましたけれども、米国からいきますと呼吸保護プログラムの中の一部が付属書JDですか、それがフィットテストということになっておりますので、呼吸用保護具を使用していれば防げるかもしれないという条件をつける場合には、やはりフィットテストだけではなく、呼吸保護プログラムという全体のものを鑑みてお話しいただけるとありがたいかなと思います。
○城内座長 宮内委員、よろしくお願いします。
○宮内委員 今、保護具の話になったので私も意見を言わせていただくと、たとえば濃度基準値を、とにかくみんなで絶対に超えないようにしようという考えを使用者側、労働者側ともにもって、協力して実施すること必要が重要だと思います。マスクの装着状態については、結局、作業者自身の意識の問題、使い方の問題とかが大きく影響します。今、津田先生からあったように使用時間の問題による吸収缶の交換頻度のちがいとか、非常にデリケートな問題も出てきます。その辺については、作業者自身も自分の身をしっかり守るのだという意識の下に保護具を使うということが大前提だと思います。そのためには本人のばく露濃度やばく露状態を全部正しく伝え、常にデータをフィードバックして、十分に作業者とディスカッションをしながら、皆で考えていくという体制が要るのかなと思います。恐らくOSHAとか、イギリスの管理規則等では、悪いデータに関しては作業者に返すという原則があったと思うのです。今後の改正により、そういうことも実施していくシステムになると思いますが、協力してやっていく体制を忘れずにシステムへ組み込むということがポイントになると思いました。
○城内座長 山室委員、お願いします。
○山室委員 先ほど保利委員が言われたとおり、個人ばく露測定をやる中で濃度基準値を超えていないというものと、リスクアセスメントに供する値を出すこと、両方とも同時にできると思いますし、保護具を選ぶのも同時にできると思いますので、そこはうまく測定方法を選んでいくということでできるかと思います。今やっているA・B測定をやって、全部やるということは難しいと思いますので、個人ばく露測定を中心にしてやっていけば、そこはできるのではないかと思っています。
○城内座長 ありがとうございます。武林委員からペーパーを出していただいたのですけれども、今の御意見のほかに、お願いします。
○武林委員 続けさせていただきます。
 今の議論を伺っていて思ったのですが、今回、自律的管理に行こうとした、本当に大きなみんなのモチベーションというのは、規制のない化学物質からがんが起こったようなことを二度と起こさないということだと思うのですけれども、やはり遵法測定というものがあって、それを事業者にゆだねられるとすると、当然ですが、比較的ばく露の低い日を選んで測定することも起こり得るでしょう。一方で、それで保護具でいいとなると、今度は800物質の下の物質だと測定もしなくていいし、それから保護具を使わなくていいでしょうということで、結局、規制だけ厳しくして、同じことの繰り返しが起こると。今日、皆さんから御意見を伺ったように、やはりもう少しメッセージの出し方を工夫して、例えば宮内先生がおっしゃったような、現場と一緒になって変えるようなメッセージを出していかないと、同じことを繰り返すのではないかというのを非常に強く危惧しておりまして、そういう意味でも表現でありますとか、言葉の使い方でありますとか、運用を非常に練って、十分皆さんと一緒に考える必要があると思いました。
 その先の質問をさせていただきます。私が出した紙の裏のほうに書いてあるのですけれども、今回、令和6年に安衛則の34条2の7、577条2が改正されるわけですが、そこに初めてリスクアセスメントという言葉が使われるようになります。それは原材料として新規に採用・変更というように、新規と変更が主なのです。でも、今の皆さんの議論というのは、もっと普通の日常管理も含めて、しっかりリスクアセスメントをやるべき、その中で必要なことをやろうという意見だと思うのですけれども、そもそも条文の中に、そこしかリスクアセスメントを規定していないこと自身が、これからの自律管理に合っていないのではないかというのが2つ目の意見でございます。どのようにこれを考えたらいいのか、これが本当に現実に合っているのかということも、今の自律管理の方向の中では広く適切なことをやっていくということだと思いますので、ちょっと法の規定が追いついていないのではないかということでございます。これが2点目です。
 それから真ん中のところにございますが、これは資料1-4の5ページのところにも関わりますけれども、577条のところには、事業場における全ての労働者のばく露を最小限とするということが書いてあります。これが2分の1という話もありましたけれども、運用によっては、特に濃度基準値については、結局はゼロばく露を求める。というのは、やはり作業環境測定の区分1を求めるのと同じようなイメージで運用されてしまうと、本当に現場は置いていかれるようなことになるので、これはもうそうではないですよねということの確認です。
 最後の点は、もう少し全体の議論を伺ってから質問をさせていただきたいので、以上について、少し皆さんからの御意見を伺いたいと思います。
○化学物質対策課長 様々な御意見、ありがとうございました。御質問と御意見がございますが、取りあえずお答えできる範囲でお答えしていきたいと思っております。
 まず自律管理というところで宮本先生からもございましたけれども、今回の法令で義務づけているのは、まさにアウトカムです。要するに基準を超えてはいけないということと、ばく露を最小限にしなさいという結論だけが書いてあって、その手段については、もちろん例示列挙になっているのですけれども、規定がないということがございます。ですので、先ほど申し上げましたように、測定というのは別に義務づけられていないということです。ただし、濃度基準を上回っていないということを何らかで立証するとなると、測定しかないというのが現実であるということです。
 あと、小野先生もおっしゃいましたけれども、CREATE-SIMPLEとかでやって、非常に低かったら、それ以上測定する必要はないということなので、そこはリスクアセスメントというものを前置して、その上で、どうしてもばく露がある程度、濃度基準の4分の3とか、そういうことになったら測定するというような一連の流れになろうとは思います。
 あと、宮内先生がおっしゃった優先順位というところについては、津田先生からもありましたけれども、マスクというのは、工学的対策と比べて信頼性が低いのです。そういう意味においては、一番上位に来るのは危ない物質は使わない、その次が工学的対策になるという、そういう優先順位というのは、どちらかというとばく露対策としての信頼性に依存している議論でございまして、それを踏まえて事業者が選ぶという意味では自律性なのですけれども、その信頼性に違いがあるということをよく理解した上で選んでくださいというところは当然にあろうかと思ってございます。
 あと、測定機関があるのかという御質問が津田先生からございましたけれども、一応、測定につきましては、濃度基準値を定めるときに測定ができることは確認した上で定める予定にしてございまして、日本で安定的に測定できないものについては基準値を定めないという方針で、現在は議論をしてございます。測定機関につきましては、後ほど資料2に出てきますけれども、個人サンプリングができる作業環境測定機関というのは、今、日本で300ございます。また、溶接ヒュームのときに相当な数をいろいろなところでこなしたということなので、個人サンプリングができる機関というのはそれなりにありますよというところでございます。
 あと、武林先生からの御質問で2つ目です。定常作業の評価において行われるかということでございますけれども、現状、化学物質リスクアセスメント指針の中には、実施時期の中に前回の調査から一定の期間が経過し、機械の劣化とか労働者の入れ替わり、新たな知見の集積があればやるということで、逆に言うと、定期的にやるべきだということも既に盛り込まれてはいますので、先生が挙げられたように、変更があったときだけしかやらないということにはなっていないので、既に定常的なものも含まれているということでございます。
 その次の工学的対策の評価につきましては、先ほどお答えしましたとおり、どのような評価をするかについては自律的に選ぶわけですけれども、対策の優先順位というのは、対策の信頼性に基づいて事業者が考えなければいけないということと、評価の方法につきましても、先ほど申し上げましたように、濃度が極めて低いものについて、わざわざ測定する必要はもちろんないということになりますので、それも含めて、事業者が自律的に選ぶということにはなろうかと思います。
 3つ目のアクションレベルの2分の1でございますけれども、ばく露の程度を最小限にするというところが、定量的には、実は決まっておりませんので、どこまで下げたら最小限とできたかというのは、それぞれの事業者、事業場によって違いますし、例えば建設業でできるレベルと、製造業でできるレベルは当然違うと思うのです。ですので、そこは、例えば2分の1を絶対に実現しなければいけないというような運用は考えておらず、とにかくそれぞれの実現可能性を踏まえて、できるだけ最小限を課してくださいというような運用になろうかなと思っております。
○城内座長 ありがとうございました。
 武林委員から、あり方検討会でどう議論があって、こうなったのかというお話があったので、大前委員と私が出席していたので、私のほうから簡単に述べさせていただきます。それは技術論ではないのです。宮本委員がおっしゃられたような理解で、とにかく自律的な管理に向かわないと、今までみたいに、例えば123物質に資源が投入されて、それで実は上がっていない、なおかつそれ以外の物質のところで事故がこれだけあって、これでいいのか。あとは、欧米諸国との違いも際立ってきたということで話し合いが始まったわけです。
 基本的には、リスクアセスメントをどうやっていくかということで話が進んできました。実はあり方検討会の中では、リスクアセスメントと遵法の測定の関係というのは議論されていません。というのは、規則が出てきたのはずっと後ですので、当然議論にはならなかった。それは行政の仕事なので、それでいいのだと思うのです。まさに今、ここで議論しないといけないので、皆さんの御意見を伺ったという状況と理解しています。
 今までは、法律が出たのだから、皆さん、守りなさいということで、安衛法上、50年やってきたわけです。けれども、労働者に危険有害性がちゃんと伝わっていない、それで事故も起きているということが、最近の事故とか職業病の例から言えるのではないかと。そこで、まず何千物質になろうが、労働者と危険有害性情報を共有すべきだということで、改正された省令の中にも労働者の参画とか情報共有というのが入っていると思っています。それは欧米では、実はもう何十年も前に確立されていて、その上で、では対策をどうするかということなのですが、それが日本では欠けていた。つまり、安衛法の57条で、例えばラベルについて規定したのは100物質で、それが何十年も続いてきたわけです。そのほかの物質は情報伝達の必要はなかった。SDSは一応640までは来たけれども、640のまま動いていなかったという現状があって、それで情報伝達3,000物質についてもちゃんとやりましょうと。では、それを現場でどう伝えるかということで、トップダウンではなくてボトムアップにするには、現場で、そういう専門家を置こうというところで化学物質管理者というのが出てきて、彼らに役割を担ってもらいましょうと。つまり、情報伝達をしっかり労働者にするシステムとして確立させましょうと。そういうことで、今、議論が皆さんから出たように、どうやって回すのかというところは、これはもうトライアルしかないと思っています。我々が頑張るしかないと思っていますので、それは少しずつ始めているわけです。今までのように、政省令を改正した、法律を改正した、通達を出した、ガイドラインを出した、はいではやりなさい、はもう絶対終わるべきだと思っていますが、それはあり方検討会でも私はコンセンサスが得られたと思っています。急に動くとは思っていませんけれども、そこに向かって少しずつ努力していくしかないということが、私の偏見も含めてですけれども、あり方検討会の方向性だったと思っています。
 大前委員のほうから補足があればお願いいたします。
○大前委員 この濃度基準値をあり方検討会の中でどういうイメージでやっていたかと言いますと、これはいわゆる許容濃度とか、あるいはTLV-TWAとか、そういうレベルのイメージで議論をしておりました。ただ、物の区分はGHSでやっているので、GHSの区分の1になるような判断基準と、それから許容濃度等の判断基準は全然違うので、そこのところのギャップはずっとありながら、イメージとしては許容濃度等でやっておりましたので、今回の濃度基準値もそういうイメージでつくるとしたら、本当に、いわゆる中毒にならないレベル、GHSの場合は中毒の話ですから、中毒にならない、そういうレベルの数字が出てくるということなので、こんな言い方をすると怒られてしまうかもしれませんけれども、多少、この濃度基準値を超えてもひどいことは起きない。もうすごい濃度を超えれば別ですけれども、多少超えてもひどいことは起きないというレベルの数字になるのではないかと思います。
○城内座長 武林委員、お願いします。
○武林委員 ありがとうございます。
 最後、私が提出した資料の最後の部分が今の議論だったと思いますので、少し私からの御質問といいますか、皆様への御意見をと思っております。
 今、大前委員から御説明のありました濃度基準ですが、今日、少なくとも説明していただいた資料であれば、衛生基準の一つであって、これを超えれば即安全衛生法違反だと、法令違反だという状況というように解釈するのが自然だと思います。それに対して、今、大前委員からもありましたけれども、そもそも許容濃度という世界中のものは、そういうものとしてつくっていないということが全ての前文に書かれているわけで、それを持ってきて、ACGIHを参考にしながら最後、この委員会で判断するとなると、私はつくれないと思います。誰も保証できないと思います。一発で法令違反という形で、現場がもつのかという議論に、我々は答えられないと思います。
 そういう数字だということを前提に、例えば超えた場合にはどういう手順で、次に下がっていることを確認していけばいいのか、これこそが自律的管理のはずで、そういう運用なのかどうかということなしに、今後、ワーキンググループで濃度基準値を検討することになっていますが、とてもではないですけれども、作業そのものが非常に難しくて、やはりその濃度基準値の使われ方が十分全体として合意された中でこそ、基準値がつくれると思いますので、そこについて、作業を始める前に十分に御意見を伺いたいというのが、最後の質問の趣旨でございます。
○城内座長 今の武林委員の御意見について、何か補足等はありますでしょうか。なければ事務局からお願いいたします。
○化学物質対策課長 濃度基準値を定めているのは各国どこでも同じでして、アメリカではOSHAがありますし、イギリスについてはWELというのがあります。DFGもございまして、全て基準値で、いかなるときも超えてはいけないと書いてありますので、超えたら法令違反となるというのは、どこでも同じでございます。ACGIHはもちろん民間の勧告値ですから、それで直ちに違反とはなりませんけれども、いずれにせよ、何らかの基準をつくった場合で――基準のつくり方というのは、レファレンスドーズというのとリミットという、大ざっぱに2つの御案内だと思うのです。レファレンスというのは参照値ですから、それを超えるかどうか、そのあたり、もやもやしていればいいというものですけれども、リミットは超えてはいけないものです。エクスポージャーリミットは常にリミットということで国際的に含意されておりますので、リミットは超えない運用をするという形になっております。これは放射線の世界でもリミットとレファレンスドーズは明確に書き分けられていますので、今回、オキュペーショナル・エクスポージャー・リミットということになっておりますので、そういう意味ではリミットとしての運用というところは国際的に確立していると私は考えております。
○武林委員 私の理解では、OSHAは、1970年代にACGIHがつくった数字をそのまま使っています。その後は行政訴訟などもあって、変えられていないはずです。そうすると、ほとんど実効性のない、古い数値に基づいていて、OSHAのPELのページを見ると、そういう状況なので、ACGIHのTLVを参考にして、ハイジニストと一緒に改善しろと書いてあるのです。ということは、数字があるからというのは、もちろん法解釈としてはそのとおりだと思いますけれども、やはり先ほど皆さんから意見をいただいたように、現場に数字を返して、どうやって下げていくかという議論こそが大事であって、そういうものだと言われればそのとおりなのですが、本当にそれが日本の現場のためになるのかということも含めて考えるべきではないかというようには思います。
○城内座長 最川委員、お願いします。
○最川委員 ちょっと皆さんと感覚が私、ずれてしまっているのかもしれないですけれども、建設業で使われている材料というのは、以前も言いましたが、作られて、もう製品になっているものなのです。今回、橋梁のベンジルアルコールみたいな、ああいう危険なことが起きたのは、この法律に規定された物質以外のものをまた新たに開発して、よりよいものとして売り出されたものがより危険なものになってしまったみたいな、多分、その繰り返し、今、この中の議論だけでいくと、もう繰り返しになってしまって、新たなものを、作るほうはどんどん作っていく。それを使う側が、いろいろな手法を駆使してやらなければいけないみたいな法律を今、ここでやろうとしていると思うのです。
 僕はSDSシートなど要らないと思っているのです。化学工場で新たなものを作るのなら違いますけれども、製品を世の中に出すのなら取扱説明書に全部書くべきで、建設業で使われているものは世の中の一般の方も使われているわけです。量がたまたま少ないだけで、建設業と同じ量を使っている人もいる中で、そこの議論を全く無視して労働者だけ、安衛法の中なので労働者を守るということですけれども、そうではないのです。製品を作る側に規制をかけないと、今、世の中に7万物質あって、3,000と言っていますけれども、3,000では終わらないですよね。毎年毎年増えていって、そのうち何万になるのです。その何万の物質に対して一々基準を決めて、そんなことを永遠とやっていくのか。今までもやってきて、123物質を674増やしたけれども、そんなのではとても追いつかない。これは丸投げ改正なのです。事業者に全部振られてしまったのです。それをやられて、これをまた増やそうとして、またやることを増やして、これは絶対に減りませんよ。基準を決めたって、僕らは誰も分からないです。化学物質専門に扱っている人でないと、こういう濃度基準だとか言われても、それを説明するだけでもう何年もかかります。特に建設業などは。絶対にこれでは減りません。もし化学物質の災害を減らそうと思ったら、分かりやすい表示をやらせるべきです。この法律では規制をかけられないかもしれないですけれども、僕はそう思います。
 今回、濃度基準値を、そういうのは決めるべきだと思います。基準はつくるべきだと思っていますけれども、ただ、それを法規制にかけて、事業者責任にするというのは、ちょっと見当違いです。それはもう絶対にやめていただきたい。そういう測定をどんどんしていって、基準値を決めていきましょうというのは賛成です。それを守るように世に知らせて、基準値以下にしましょうねというのはいいですけれども、それを測定するのも、超えないようにするのも使う人の責任で、本当に丸投げです。
 そんなの、僕らは買いたくないのです。こういう建物を造るのに、この壁は何を塗りましょうと決められているのです。それを勝手に、いや、この物質は使えませんとできないのです。リスクアセスメントの本質安全といったら、物を変える。危険なものをより安全なものに変えたくても、了承を取らなければ、僕らだけでは変えられないのです。そんなの、一々了承を取れないのです。工学的対策からはできるにしても、工学的対策も、工場だったら機械は設置できますけれども、やる場所はどんどん移動していくのです。そこに設置するなど、非現実な話なので、僕は建設業でやるというのは、まず逆だと思っているのです。通常のリスクアセスメントではなくて、まずは安全な保護具をつけなさいと。保護具を要らないというためには、それを調べて、換気しているからもっと簡易な保護具でいいとか、保護具なしでもいいですよと。外だったら、そういうのを自分たちで調べて下げていくというような、建設業はそういうやり方でないと災害はなくならないと思っているので、この議論で決まっても、建設業は建設業でまたやろうと思っているのですけれども、ここの議論は責任を決めているだけで、けがが減るとか、病気にならないとかというような決め方ではないです。そこはよく考えていただきたいなと思います。少なくとも法律で全部測定しなければいけないみたいなことを決めるのことは私は反対です。ただ、その基準値は決めていただきたいと思います。
○城内座長 保利委員、お願いします。
○保利委員 今、言われたことと関連すると思いますけれども、濃度基準値が出たものについては、低ければ別に測らなくてもいいというお話がありましたが、実際、高いか低いかというのは測ってみないと分からないですよね。だから、一旦はまず測らないといけないとではないかと思うのです。そして、現状が濃度基準値と比較してどの程度なのかというのを、事業者なり、あるいは専門家が分っていないと、測る必要があるのかないのかということすら分からないまま、必要がないと判断するようなことがあればなかなか実効性がないと思うのです。だから、その仕組みといいますか、どのようにしたらこれがうまく回るかという仕組みをつくらないと、ただ基準値を出しました、この基準値を超えそうならば測って確認してくださいというだけでは、なかなか難しいかなと思います。
○城内座長 宮本委員、お願いします。
○宮本委員 産業医の目線なので、適切かどうか分からないのですが、今、ここの個人のばく露というのを測るときに数字が3つ出ていましたよね。短時間ばく露の15分基準値で、その3分の1が許容濃度で、さらにその2分の1がアクションレベルということで、この3つの数字に応じた動き方というのが指定されると、これは個人ばく露濃度を測定するときに動きやすいと思います。
 例えば短時間ばく露の15分基準は絶対に超えてはいけない、今の作業環境測定の第二管理区分みたいなものがアクションレベルで、許容濃度が第三管理区分みたいなところなのか、さらにもっと上のグレードなのか、とにかく測定して、結果に応じて何かのアクションを取るという行動に結びつけないとアウトカムに行かないと思うので、そういった仕組みになってくれるとありがたいと思います。
 加えて、ばく露を下げる方法として、作業環境測定をして、工学的な対策で行くのか、一時的にそれでも保護具は必要だと思うのですが、とにかくばく露をさせないということ、そして最終的には許容濃度を8時間基準値で超えないというのが求められるのだけれども、8時間、全員測定しろというのも多分無理だと思うので、例えばその3倍の値で、一番高いところで15分間を取ったとして対応できるとか、何かそういうものがあったとしてもいいと思うのです。とにかく現実的にばく露を下げることで、みんなを健康に保てるというアクションになることを希望いたします。
○城内座長 ありがとうございます。津田委員。
○津田委員 今、宮本委員から産業医目線ということでお話を伺いましたが、オキュペーショナルハイジニストとしての目線から申し上げますと、今回の御提案の中に、日本というのは3管理で進んでいますので、いわゆる海外のオキュペーショナルハイジニストのお話を、恐らく前回の検討会でもCIHの方がお話しされていたかと思いますが、工学的な対策と医学的なものと両輪で行くのが、この海外のものだと思うのです。そこから持ってきて、日本の3管理というところに動かすときに、少し違和感があるのではないかというようなところと、この管理に当たって、各事業場に化学物質管理者の専任をというようにありますが、この方々に対する負担が多過ぎるのではないかと感じております。
 いわゆるオキュペーショナルハイジニストとして、日本には労働衛生工学というのがございますけれども、そういう方々、外部の人間をどのようにうまく使っていくかというところも盛り込んで御議論いただくと、より進みやすいといいますか、事業者の責任ではあるのですが、事業者がそれをきちっと踏まえた上で自律的な管理をどのように行っていくのかというところを含めた内容にしていただけると、より進みやすいのかなと思いました。
○城内座長 ありがとうございました。小野委員、お願いします。
○小野委員 安衛研の小野でございます。
 先ほどの武林委員からの御意見のところで、濃度基準値をどう使うかという話なのですけれども、濃度基準値とか対象物質が増えるというのは、今まで労働衛生行政の中で123物質だけを対象に見ていて、そこから外れたもので、いろいろな事案が出てきていました。私のイメージとしてはモグラたたきのような、知らないところから知らないモグラが出てきたという状態を、今、赤いモグラとか青いモグラを、より明確にしたいというのが一つだと思っています。そのたたき方をどうするかというのは、自主管理でやっていきましょうということですので、うまくたたけなかったから法令違反ですよというように持っていくような濃度基準値の使い方はまずいのかなというように思います。濃度基準値より低くても、もしかすると、ある事案が出てくる可能性もあると思います。それは測り方の問題なのか、たまたま何か見落としていたことがあったからなのか分からないのですけれども、ですから、濃度基準値で一発アウトというのは、そのように監督官が来て、これは数字が高いからだめだよではなくて、そこで監督官なり、監督官が使えるアドバイザーが一緒に企業の中に入っていって、対策できるような、そういう、もう少し具体的な形をつけていただいたほうが動きやすいのではないかと思います。
○城内座長 ありがとうございます。
 あり方検討会が始まったとき、私のイメージとしては、少なくとも何万物質というものの管理を今後どうするかという議論だったと思っているのです。ですけれども、今日もそうですが、技術論に入ってしまうと、突然迷ってしまうので、時々は元に返って、では、この技術論が、例えば何万物質を考えたときに本当に役に立つのかというようなことを我々自身が振り返りながら進まないと、皆さんからいただいた御意見が生かされないかなという気は、個人的にとてもしています。
 大体、今までの御意見でよろしいですか。
○尾崎委員 最川さんが建設の第一線でやられていたということで、私は逆に物を作って、下流にダウンフローで流すところの製造課長を十数年やっていましたので、その経験をお話ししたいと思います。一般的な汎用製品だったらやることは変わらないのですけれども、私がいたところは機能製品なので、お客さんが100も200もついているというところがあって、お客さんからの要望が常日頃あるわけです。こういう銘柄を作ってくださいということで、原料が常に変わるということです。新銘柄と称して、デザインレビューという、そういうルールがあったのです。研究から、試験で作ったものを評価して、お客さんとキャッチボールをして、よければそれを現場に持ってくる。現場の窓口としては、やはり製造課長が全責任を持って、それを作っていかなければいけないということなのです。
 やはり一番気になるのは、危険性なのです。反応性が高いのか、有害性が高いのかというところです。化学の専攻ではありますが、今日、お話が出ましたこういったところに関しては全く無頓着というか、知識としてはありません。この知識を持っている人間は研究所とか、化学物質を専門に扱う人間は分かります。ただ、現場、第一線でやっている製造課長はそんなことは分からないので、何を比較するかというと、SDSに書いてある似たような物質と定規を当てて、この物質がこうだからこんなものなのだろうという形で対応を取っていくわけです。危険だというような感じであれば、当然めがね、呼吸用保護具、それからかっぱ、そういうものを使って物を作らせる。場合によっては局所排気装置も使います。というのがあるのですが、やはり「ど素人」ですから、感作性物質を私は扱ったことがあるのですけれども、それに関しては全くスルーしてしまって、手袋の中に水ぶくれを発症させたということもあります。ですから、完璧ではないのです。そういうところを踏まえて物を作っていくということで、現場でやったものを3ロットとか4ロット、繰り返して、品質の安定性、コスト、作りやすさというのを全部検証してから物を出していく、そういうことをやっていくわけです。ですから、今度なるであろう化学物質管理責任者というのは製造課長になる可能性は非常に高いでしょうね。彼らは全くのど素人ということを認識して、この議論を進めていただきたいと思っております。
○化学物質対策課長 様々な御意見、ありがとうございました。御意見を伺っていて、私の説明が拙かった点として、まず基準というか、労働安全衛生法全体に言えることだと思うのですけれども、労働安全衛生法は、別に労働者とか事業者を罰するためにつくられている法律ではなくて、安全を確保するための法律でございます。ですので、仮に法令違反があったからといって、直ちにそれを罰するというために運用するのではなくて、当然指導票を出したり、勧告書を出して、それを改善していきましょうという法律なのです。ですので、一応基準値というのがありますので、法令違反を構成しますけれども、いきなり刑事罰だということではなくて、勧告をして、もちろん化学物質管理専門家とか作業環境管理専門家というのをかます形で、そういったところに助言・指導を求めた上で現場を改善していきましょうという形です。その契機として、この基準値を使うということになっておりますので、アメリカの運用の仕方はもうちょっと厳しいのですけれども、日本においてはそういう運用をしているというのがございますので、まずそれを大前提で御理解いただきたいというのが1点でございます。
 もう一つは、OSHAの話もございましたが、基準値というのは、日々アップデートされておりまして、例えばイギリスの基準にしてもEUの基準にしても、全部2000年代で定められた基準もたくさんございます。御意見のあったOSHAにつきましては、あれはアメリカの独特の政治的な理由で、規則を潰すとか、そういうことが行われているわけです。そういった特殊な国ということをちょっと御理解いただきたいということで、アメリカでこうだからという議論はここでは避けていただきたいなと。ヨーロッパ、イギリスとかドイツとかのことを念頭に御議論いただければと思います。
 当然、イギリスのほうも、自律管理というのを全面的に押し出しているのですけれども、濃度基準は「at any case」超えてはいけないと法令に明確に書いてありますので、そういう運用をされています。あとは、現場で監督官がどういう運用をしているとか、我々もつまびらかには存じ上げませんけれども、当然のことながら、いきなり違反で罰則だということはやっていないと思うのです。我々日本においても、そういう丁寧な指導というのをもちろんやっていくということは前提の上で、この基準値を使わせていただきますという、そういう趣旨でございます。
○城内座長 議論は出尽くしてはいないのですが、次の議題もありますので、よろしいでしょうか。
 それでは、次の議題の資料を事務局から説明していただきたいと思います。議題の2と議題の3ですね。
○環境改善室長 議題2及び3を続けて説明させていただきます。
 資料2でございますが、「個人サンプリング法による作業環境測定の今後の在り方」でございます。
 経緯でございます。個人サンプリング法による作業環境測定ですが、平成30年11月に専門家検討会の報告書が定められ、令和3年4月から個人サンプリング法による作業環境測定が導入されたということが3ページに書かれております。
 5ページですが、個人サンプラーによる測定の導入状況は、切羽に近接する場所の粉じん濃度等の測定、溶接ヒュームの濃度測定、第三管理区分改善困難場所での濃度測定、リスクアセスメントに基づく個人ばく露測定におきまして、導入されているという状況でございまして、我が方といたしましては、この個人サンプリングの拡大に努めているところでございます。
 7ページですが、作業環境測定の実施状況について説明します。これまで作業環境測定機関の事業報告書の様式につきましては、C・D測定を分けていなかったのですけれども、今般、令和4年7月15日の通達において、C・D測定を個別に集計するようにして、早速、各作業環境測定機関に新様式での事業報告書の提出をいただいて分析した結果が、この7ページの表でございます。
 こちらの表を御覧いただきますと一目で分かるのですが、括弧内の数字がC・D測定の件数ということなので、C・D測定はほとんど実績がないという状況でございます。また、管理区分の状況もこの資料から分かるようになっているのですけれども、化学物質の関係では、1号、3号、4号、5号が対象になるのですが、特に管理区分の割合が高いところが、鉛のところで約9%、あとはそれ以下というのが第三管理区分の作業場の状況でございます。
 次に、8ページです。先ほど課長からお話がございましたが、現在、登録されている作業環境測定機関のうち、個人サンプリング法ができるとしているのが317ございます。まずは、個人サンプリング法登録機関に対するアンケート結果で主なものについて説明します。アンケート結果マル1でございますが、7ページ同様、ほとんどないというところでございます。
 次に、9ページです。質問マル3の個人サンプリング法による測定におけるA・B測定と比べた利点の有無ですが、個人サンプリング法に対してのA・B測定の比較で「利点あり」と約半数が回答されているという状況です。
 次に、10ページです。「利点あり」とされているところの具体的な利点といたしましては、作業環境評価の精度向上に関する回答が半数以上ということで、マル2、マル5に当たるところがそれに当たります。
 次に、11ページです。質問マル5のところ、個人サンプリング法による測定に係る問題の有無ということでございますが、約7割が「問題なし」という回答でした。次に、質問マル6ですが、「問題あり」としているところの一番大きな問題といたしましては、費用が高いというところが約4割でございます。さらには、測定中に試料採取機器が外れたという内容も複数ございました。
 次に、12ページです。ここは、個人サンプリング法をまだ登録していない機関を対象とした質問でございますが、質問マル7で、個人サンプリング法による測定を登録しない理由としては、4分の1が「需要等を踏まえて検討中」と回答しているなど、今後の需要が出てくれば、個人サンプリング法を登録するのではないかと見受けられます。
 次に、13ページです。ここからは、全ての登録機関を対象とした質問ですが、個人サンプリング法による測定対象物質の拡大に対する意見としては、3分の2が拡大に賛成ということでございました。一方、約1割が「拡大すべきでない」と回答をしているのですが、この主な意見の中には、作業姿勢や発生源の位置によっては作業者の胸あたりに取り付けた捕集材と発生源が非常に近くなるというような、逆に適切に呼吸域の状況が把握できると言っているような内容の回答がございました。
 次に14ページです。第三管理区分の事業場における呼吸用保護具の選定に当たり、個人サンプリング法による測定対象物質の拡大に対する意見ということでございますが、約7割が拡大に賛成でした。「拡大すべきでない」と回答した主な意見といたしましては、煩雑でなかなか浸透しないC・D測定を拡大していくよりも、個人サンプラーを利用してのB測定を実施するなど、簡易でなじみがあり、かつ、作業者のばく露状況を的確に反映できる方法を推奨していくことが積極的な測定等につながるのではないかという意見もございました。
 次に15ページです。アンケート結果の総括でございますが、測定機関の負担といたしまして、費用の問題、測定機器の台数の問題等があるということでございます。あと、時間・人員の関係で言えば、作業環境測定士が拘束される時間的負担があるといったようなこと。事業場の課題といたしましては、労働者にかかる時間的・技術的な負担などがあるということ。測定方法では、均等ばく露の定義が曖昧、また、サンプリング時間に関する定義、解釈が分かりにくいことから、C・D測定を行うなら個人ばく露測定のほうが有効と考えるという意見もございました。基本的には拡大に賛成の意見が多かったのではないかと考えております。
 次に19ページです。個人サンプリング法における測定手法の検討状況について説明します。厚生労働省が中央労働災害防止協会に委託いたしました個人サンプリング法における測定手法の検討を踏まえまして、今後、個人サンプリング法の拡大の方向というようなことで、こういった形で考えているということでお示しさせていただくものでございます。
 19ページの表の右側にございます、厚生労働省委託事業(令和3年度)の検討を踏まえ、C・D測定に追加可能な化学物質ということでございます。今後、作業環境測定基準本文などの改正が必要になってくると考えます。有機溶剤、特別有機溶剤については、塗装作業等のみでございましたが、それ以外の全ての作業でできることにしたいと考えます。次に、特定化学物質でございますけれども、現在個人サンプリング法による測定が可能なものは、13物質。委託事業の成果を踏まえ、アクリロニトリルを含む15物質についても、これも個人サンプラーによる作業環境測定ができるのではないかということで加えたいと考えております。
 また、粉じんでございますけれども、検討の結果、遊離ケイ酸の含有率が極めて高いものでなければ測定ができるのではないかというようなことで、これも個人サンプラーの測定に加えていきたいと考えているところでございます。
 次に、20ページです。現行の作業環境測定基準にない測定法を取り入れることで可能としている7物質ですが、これまで日本の作業環境測定基準では液体捕集方法を採用していたものになります。これは先ほど作業環境測定機関からも指摘されておりましたように、サンプラーが壊れたり、倒れたりということになりますと、液体がこぼれますので、今までは測定ができないという扱いをしておりました。これらについて、NIOSH法を取り入れますと、ろ過捕集であったり、固体捕集方法であったりというのが出ておりましたので、個人サンプリング法が導入できるのではないかと考えております。
 あと、残り19物質でございますけれども、これらについてはほとんど管理濃度が決まっており、作業環境の評価が必要で、測定の精度が問われるというようなものでございますので、引き続き検討していくということでございますが、理由のマル4のものについては、特に非常に惜しいというところまできております。D測定は15分間のサンプリングで管理濃度の10分の1の濃度を測定できることが確認されたものであることが通達に示されており、その精度には達していないというところでございます。仮に、これら管理濃度と同じ有効桁で足りるとすれば実施可能ということで、マル4とついているものについては、10分の1ではなくて、管理濃度と同じ有効桁であれば十分個人サンプリングに足りるのではないかと考えているところでございます。
 最後、21ページです。論点を書かせていただいているのですけれども、我が方といたしましては、個人サンプリング法の拡大を行っていく上でも、費用とか測定士の負担とか、労働者側、事業者側の負担、諸々の問題も考えつつ、拡大を進めてまいりたいと考えているところでございます。

○環境改善室長補佐 続きまして、本日の議題、その他のところの資料3として、報告ベースになりますけれども、簡単に御説明させていただきます。
 まず資料3の題名に記載されております第三管理区分の事業場に対する措置の強化に係る大臣告示、この内容が今、先月9月30日からパブリックコメントをしておりまして、意見募集をしているところでございますので、その内容、概要を説明させていただきます。
 1ページ目を御覧ください。皆さん、御存じのところかと思いますけれども、今年の5月31日付で自律管理を基軸とするいろいろな省令改正がなされておりまして、その一つに、第三管理区分の事業場に対する措置強化というような形の省令の改正がございました。その内容を資料にしたものが1ページ目の内容になります。
 具体的な内容を図に表したものが右上の図になります。その図の中で、左上に赤い部分で「第三管理区分(改善できず)」というような表記がなされておりまして、この図はそこからスタートという形になっておりますけれども、ここの状態としましては、再測定した結果が第三管理区分になったというような状態からスタートしていると。そのような状態になった場合につきましては、具体的な措置の内容というのが(1)、(2)などで記載されているというような資料の構成になっております。
 第三管理区分の措置の強化というような形で、そういう第三管理区分(改善できず)というような状況になった場合につきましては、(1)に記載させていただいております、作業環境管理専門家の意見を聞いて、作業環境の改善ができるかできないかというような、まず意見を聞くというような内容を(1)のマル1、マル2に記載しているところでございます。
 (1)で、作業環境管理専門家の意見を聞いても改善できないというような判断になった場合につきましては、この図で行きます、一番下の黄色い部分の「呼吸用保護具によるばく露防止対策の徹底」というような形で措置を取っていただく。基本的な形は適正な保護具を使ってくださいというような内容になるのですけれども、具体的な内容を書き下した部分が(2)のマル1からマル5の内容になっております。
 今回、厚生労働大臣告示で示した内容としましては、(2)のマル1とマル2のところになります。個人サンプリング法等による化学物質の濃度測定を行って、その結果に応じて労働者に有効な呼吸保護具を使用させるであるとか、適正に装着されていることを確認と。では、具体的にどう濃度測定をするか、どう装着していることを確認するかというところが、まだ省令上は明確になっていなかったので、今般、その告示としてお示しをさせていただいたという内容でございます。
 2ページ目、この表の内容を条文というような形でしているものが今、パブリックコメント中なのですけれども、それを表にして、整理したものが2ページの資料という形になります。見ていただきますと、内容としましては、省令ごとで規定内容が若干異なっておりますので、省令の内容別に簡単に説明させていただきます。
 表の一番上の濃度測定という部分に関しましては、特化則、有機則につきまして、まず測定の方法としましては作業環境測定か個人ばく露測定というような規定ぶりにしております。ただ、作業環境測定の部分に関して言いますと、個人サンプリング法ができる場合につきましては、原則、個人サンプリング法、できない場合はA・B測定というような規定ぶりとしているという状況でございます。鉛則も同様に、作業環境測定と個人ばく露測定の2つを告示上示しているのですけれども、逆に鉛則の場合につきましてはA・B測定ができませんので、個人サンプリング法による測定と個人ばく露測定と、この2つからいずれかを選んで測定いただくと。また粉じん則につきましても同様に、作業環境測定か個人ばく露測定、いずれかで濃度を測定してくださいというような規定ぶりにしているのですけれども、粉じん則の場合は、現状は個人サンプリング法による測定ができませんので、A・B測定か個人ばく露測定、いずれかで測定をしてくださいというような規定ぶりにしております。
 この2ページの表の上から2つ目のところに測定対象物質と記載しております。測定方法などによって対象となる物質が異なっておりますので、それを整理して記載したところです。内容としては記載のとおりなので、割愛させていただきます。
 それぞれの省令に基づいて濃度を測定して、その濃度の結果に基づいて、この表で言うと下から2つ目のところで呼吸用保護具の選択というのがございます。これは、呼吸用保護具の選択として、濃度の測定の結果、得られた値と、物質ごとの管理濃度というもので算出をしまして、そこに記載させていただいている式に当てはめて、要求防護係数というものを算定して、その算定した要求防護係数を上回る指定防護係数を持つ呼吸用保護具を選んでくださいということの内容が書いてあります。例えば、測定した結果、要求防護係数が10という値が出たら、10を上回る保護具を使ってくださいという趣旨でございます。
 あと、少し細かいですけれども、※4のところに、濃度測定の結果、得られた値ということで、どういう形で値を評価するかというところを書いております。この評価の方法はインジウム告示の方法を取り入れているというような状況でございます。
 説明としては以上です。
○城内座長 どうもありがとうございました。もうすぐ5時で、約束の時間を過ぎそうなのですが、最大5時10分まで延長させていただきたいと思います。私の不手際で誠に申し訳ありません。
 今、議題の2と議題の3について、御意見、御質問等がございましたら、お願いいたします。宮内委員、お願いします。
○宮内委員 意見です。個人サンプリング法の実績は比較的少なかったということですけれども、これはまずサンプリングの資格制度を作り、先行導入ということで限定した作業とか対象物質として行ってきた訳ですので、当然、実施数はそんなにまだ多くなくても理解できると思います。今後、対象物質や作業が増えれば、さらに導入が進むのではないかと思います。
 それからアンケートで約50%の人が「利点がある」と答え、意見としては正確に測れる、問題点が明確になったと書かれていますので、これからしっかりC・D測定を実施していかなければならないと私は解釈しました。
 このC・D測定は、測定の方法がA・Bとかなり違いますので、さらにスキルアップのためのトレーニングや経験の積み重ねが要ると思います。また、C・D測定の資格修得のためには専門的な講習を受け、修了試験に合格しなければならず、そう簡単に取れないので、まだまだ人数もそんなに出ていないのではと思います。ただ、専門的な講習は精度管理上、非常に重要で、しっかりとしたトレーニングをした上で正確な測定をする、サンプリングをするということは絶対に要ります。ですので、急に資格者や測定件数が増えるということはなかなか難しいかもしれませんが、非常に良い方向に向かっているのではと思っています。今後はさらに発展させるための教育システムとかを作って頂ければと思います。私の方の大学でもそういう考えで養成をしております。
 あと費用の問題ですけれども、測定機関の方が高いというように答えられているのはちょっとびっくりしたのですが、経費がかかるのであれば測定料金は高くても良いのではないでしょうか。このアンケートは事業所向けではないので、事業所がどのように捉えているかも知りたいです。当然、分析機械もしっかりとしたものを使っていますし、手間もかかる、これは必要なことなので、むしろこういうことを踏まえて標準料金にしてもらうような形で進められたら良いのでは思いました。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。保利委員、お願いします。
○保利委員 このアンケート結果、大体予想どおりいいますか、なかなか浸透していないという現実はあるかと思います。ただ、書いてあるように、これの利点というのはたくさんあると思うのです。今のA・B測定と同じ労働安全衛生法65条中にあるというのが、なかなか普及しない理由なのではないかと思っているのです。個人サンプリング法というのは個人ばく露と基本的に同じですので、リスクアセスメントのほうで利用できるもので、このA・B測定との相性が必ずしも合っていない。拘束時間も違うので、当然費用もかかってくるということになると思いますし、見ているところも同じではありません。だから、A・B測定で第一管理区分であっても、作業者がばく露を受ける場合には、結果としては違った評価になるかもしれませんけれども、それはそれで当然だと思います。これをリスクアセスメントのほうとうまくコラボしてやっていって、作業環境測定は作業環境測定で今のA・B測定を基準にやっていきながら、リスクアセスメントの一環としてC・D測定、あるいは個人ばく露を入れていくというような形にしたほうがうまくいくのではないかと思っています。
○城内座長 そのほか。尾崎委員、お願いします。
○尾崎委員 私は逆の意見でございまして、C・D測定に関して言うと、やはり単純に考えますと8時間ですよね。フルでついて、8時間となりますので、そうなると、作業環境測定士の方がずっと張りついているということで固定費が発生します。それから設備が必要だということで、これから件数が増えるとなると設備投資が必要になります。そうなると、こういった研究の設備に関しては償却年数が4年から5年ですから、その4分の1なり、5分の1を固定的に払う。変動費に関してはほとんど必要ないと思います。水素とか、そういったものですから関係ないです。そうなると、非常にこれはコストがかかるのです。これはもう想像すれば簡単に分かることなので、では、これが果たして普及するかということを考えたら、しないと思います。ですから、このアンケートに関しては、総論賛成各論反対だというような感じを受けました。
 あと、先ほどちょっといいフローがあったので、これは使えるのではないかと思いますけれども、リスクアセスメントに関してはCREATE-SIMPLEなどをやって、それで、どこのポジションにいるかというのを判断して、低いのだったらもう測る必要はないし、高いのであれば測る必要があるという感じでやって、もし基準値を超えているのであれば、半年に一遍実測して、それを、例えば3回繰り返して、オーバーして、第三区分になったというのであれば、初めてC測定を使うとか、そういうことでポイントを押さえていきながら改善していかないと、これはうまく回っていかないのではないかと思います。
○城内座長 鷹屋委員、お願いします。
○鷹屋委員 今までの、ほかの先生方の意見と被るところもありますけれども、私自身も、今後、リスクアセスメントで個人ばく露測定もやるわけですから、その個人ばく露測定の担い手として、経験のある作業環境測定士が、個人ばく露測定と同じではないですが、非常に近い技法であるC・D測定に関して拡大していくということは重要だと考えています。
 その過程で、ちょっと技術的な話をさせていただきますと、宮内先生が、今までと違って難しくて、トレーニングが大変とおっしゃっていて、まさにそうだと思います。それで、多分、A・BからC・Dに移るときに、がらっと変わっているデザインサンプリングの部分については、教科書をつくるときもカリキュラムについても考えて、だけれども、実は後ろ側の分析のほうも違うのです。そこら辺、中災防のほうでも御検討されていますけれども、中災防がやって、できるならできると思うのですが、実はC・D測定に対応した精度管理の仕組みとかはしっかりやっていかないと、せっかくのいいものが、実効性が薄くなるということになってはいけないのかなという気がしています。例えばNIOSH法を取り入れれば可能とかいうのがありますけれども、NIOSH法も、NIOSHマニュアルを読めば分かるのですが、ちゃんとNIOSHが自信を持って、エバリュエーションしていますよという分析法もあれば、研究的にやって、できそうだけれどもとかいうのも、全部、NIOSHマニュアルの右上のところに自己評価が書いてあるのです。だから、フルエバリュエーションのものなら輸入すればいいと思うのですけれども、そうでないものを取り入れるときは少し危険があるかなというような感じがしています。
 最後に、本当に細かい話で恐縮なのですけれども、資料2の20ページの、中災防で検討されたときに、室長自身が、マル4が惜しいとおっしゃられた部分があるのですが、これは多分、最初のC・D測定をどこまでできるかどうかの検討会のときに、私は同じことを言った記憶があるのです。C測定はA測定に相当するもので、統計処理をしなくてはいけないから、管理濃度の10分の1までしっかり測れなくてはいけないのですけれども、D測定はBに対応するので、上か下かが判断できればいいので、ここに書いてあるとおり、これは今言ったことと逆で、拡大する側の提案なのですが、D測定に関して10分の1まで求めると結構難しいので、D測定に関しては、管理濃度そのものというわけにはいかないと思いますけれども、10分の1という厳しいところではなくて、例えば半分とか5分の1ぐらいで測れるのであれば、どんどん作業環境測定基準を改正して、つまり測定士の方がC・D測定を選べる仕組みを法令上用意しておくほうが、より普及につながるのではないかと考えます。
○城内座長 尾崎委員、どうぞ。
○尾崎委員 将来的に、この資料2の19ページですか、有機溶剤、特定有機溶剤から特定の化学物質はできるのでしょうけれども、今後、120物質、350物質、増えていくという様相になりますが、どこの領域まで測っていくのかというのを疑問に思っております。
○城内座長 山室委員、お願いします。
○山室委員 今、鷹屋先生が言われたとおり、D測定が管理濃度の10分の1まで測れなければいけないということで、本当に測定士の皆さん、苦労して測っているという状況で、管理濃度よりも高いか低いか判定できればいいということで、その測定値の精度が問題になると思うのですけれども、作業環境測定機関は、日本作業環境測定協会のガイドブックに従って、定量下限値というのを出していて、その段階でCV、変動係数10%という数値で扱っていますので、決して低い精度で分析しているわけではないということです。ぜひこれは管理濃度の10分の1まで測れなければいけないのではなくて、管理濃度まで測れるということでやっていただければ、個人サンプリング法を採用するというメリットのほうが非常に大きいと思っています。
 あともう一つ、個人サンプリング法、これからどうなるかというところで、先ほど資料3でお話しいただいた第三管理区分のところは、個人ばく露測定によって保護具を選ばなければいけないということですけれども、併せて、6か月以内ごとの作業環境測定も義務づけられます。ばらばらに測るのではもったいないので、恐らく個人ばく露測定とC・D測定、同時に数値として得て、活用することになるということで、全体の数としてはそれほど多くないかもしれませんが、多少ずつでもC・D測定は増えていくだろうと、私は考えております。
○城内座長 ありがとうございました。お約束の時間になりましたので、事務局から何かあればお願いします。
○化学物質対策課長 様々なコメント、ありがとうございました。御質問がありましたので、まずこの有機溶剤とか、どこの領域までということなのですけれども、これはあくまで作業環境測定でございますので、123物質の中で閉じている議論でございます。これ以外の物質について測れるかどうかについてはまたもう一つの濃度基準値を定めるときに、それぞれ測定方法があるかどうかということを評価していく形になります。今回は作業環境測定だけです。
 あと、先ほど第三管理区分でも6か月に1回、作業環境測定が義務づけられているとありましたが、マスクのための測定だけを6か月に1回行う際、作業環境測定基準を満たした測定であれば、作業環境測定と兼ねることができます。
 あと、全般といたしまして、基本的に普及するかどうかというところの意見は分かれておりますけれども、選択肢を増やすという意味においては、できるだけC・D測定ができるものを増やしていくというところはコンセンサスが得られたかなと思っておりますので、その方向で引き続き検討させていただきたいと思います。ありがとうございました。
○城内座長 ありがとうございました。事務局は告示の制定の手続きはよろしいわけですね。
○化学物質対策課長 まず資料3につきましては、ただいまパブリックコメント中でございまして、今日、特に御意見もなかったということでございます。パブリックコメントの御意見を踏まえた上で告示の制定ということをさせていただきます。
 資料2につきましては、これも作業環境測定基準の改正が必要になりますけれども、そちらにつきましては、まだ現時点において制度の改正案ができているわけではございませんので、今回はあくまでキックオフということでございます。
○城内座長 ありがとうございます。
 本日の議題は以上となります。構成員の皆様、率直な御議論ありがとうございました。本日の議題に関する中間取りまとめ案として、事務局に作成していただいて、11月4日にそれを再度審議したいと思っています。
 事務局から連絡事項はございますでしょうか。
○化学物質評価室長 本日の議事録は後日、構成員の皆様に御確認いただいた上で公開させていただきます。
 次回の日程ですけれども、予備日である11月4日、金曜日、午後3時から5時に開催することといたしまして、場所はこの同じ建物となります。議題は、今、座長が御説明いたしましたように、本日の議題の中間取りまとめ案の検討となります。出席者につきましては、本日と同じメンバーでお願いすることとなります。正式な開催案内は後日、お送りさせていただきます。
○城内座長 ありがとうございます。以上で、本日の化学物質管理に係る専門家検討会を閉会させていただきます。私の不手際で長時間になりました。どうもありがとうございました。閉会いたします。