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公開
頭撮り可
報道関係者 各位
労働基準局安全衛生部計画課
課長補佐 藤井 健人
企画係長 早川 慎
(代表電話)03(5253)1111(内線5408)
(直通電話)03(3502)6753
課長補佐 藤井 健人
企画係長 早川 慎
(代表電話)03(5253)1111(内線5408)
(直通電話)03(3502)6753
第150回労働政策審議会安全衛生分科会(開催案内)
標記につきまして、下記のとおり開催いたします。
傍聴を希望される方は、下記の傍聴者募集要領によりお申し込みください。
傍聴を希望される方は、下記の傍聴者募集要領によりお申し込みください。
記
1 日時
令和4年11月16日(水)10:00~12:00
2 場所
AP虎ノ門(予定)
(東京都港区西新橋1-6-15 NS虎ノ門ビル11F)
(東京都港区西新橋1-6-15 NS虎ノ門ビル11F)
- ※一部委員は、オンラインにより参加。
- ※会場変更の場合は、このページにてお知らせいたします。
3 議題
(1)第14次労働災害防止計画について
(2)第三管理区分の事業場に対する措置の強化に係る大臣告示内容等について
(2)第三管理区分の事業場に対する措置の強化に係る大臣告示内容等について
4 傍聴者募集要領
傍聴を希望される方は、表題を「第150回労働政策審議会安全衛生分科会の傍聴希望について」としていただき、所属、氏名(ふりがな)、電話番号を記載の上、電子メールにより令和4年11月15日(火)13時までに下記の申込先宛てにお申し込みをお願いいたします。
車椅子によりお越しになる方、介助される方がいる方は、併せて記載をお願いいたします。複数名のお申し込みの場合にも、1人ずつ記載をお願いいたします。
感染症の防止対策として、人数を制限して傍聴を受け入れることとしています。そのため、傍聴を希望される方が多数の場合には、抽選を行います。抽選の結果により、傍聴できない方には、電子メール等によりお伝えいたします。また、傍聴される際は下記の事項につきまして、ご協力をお願いいたします。
車椅子によりお越しになる方、介助される方がいる方は、併せて記載をお願いいたします。複数名のお申し込みの場合にも、1人ずつ記載をお願いいたします。
感染症の防止対策として、人数を制限して傍聴を受け入れることとしています。そのため、傍聴を希望される方が多数の場合には、抽選を行います。抽選の結果により、傍聴できない方には、電子メール等によりお伝えいたします。また、傍聴される際は下記の事項につきまして、ご協力をお願いいたします。
- 発熱など風邪の症状が見られる場合や体調に不安がある場合には、傍聴をご遠慮ください。
- 手洗い、マスク着用、咳エチケット等の徹底にご協力ください。
- 会場の入口に消毒用アルコールを設置いたしますので、手指の消毒にご利用ください。
- 申込先
- 厚生労働省労働基準局
安全衛生部計画課
E-mail: anzeneisei@mhlw.go.jp
5 傍聴される方の留意事項
会議の傍聴に当たり、次の留意事項を遵守してください。これらをお守りいただけない場合は、退場していただくことがあります。
- (1)事務局の指定した場所以外の場所に立ち入ることはできません。
- (2)携帯電話等音の出る機器については、電源を切るか、マナーモードに設定してください。
- (3)写真撮影、ビデオ撮影、録音をすることはできません。会議冒頭の頭撮りに限って写真撮影などをすることができます。
- (4)服装を整えて会場に入ってください。はちまき、ゼッケン、たすき、腕章等は着用しないでください。
- (5)危険な物、旗、ヘルメット、ビラ、プラカード等は持ち込まないでください。
- (6)静粛を旨とし、意見を表明するなど会議の妨害になるような行為はしないでください。
- (7)分科会委員等の言論に対し賛否を表明し、又は拍手をすることはできません。
- (8)飲食はしないでください。
- (9)途中での入退室はやむを得ない場合のみとします。
- (10)酒気を帯びている方、その他秩序を乱すおそれがあると認められる方の傍聴はお断りいたします。
- (11)会場及び建物の警備上の理由により身分証をご提示いただくことがあります。
- (12)また、ペーパーレス化の一環として、ペーパーレスにより開催を予定しています。資料につきましては、当省ホームページ
(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_126972.html)
に11月15日(火)までに掲載いたしますので、下記の事項につきまして、いずれかのご対応をお願いいたします。- お持ちのタブレット、携帯端末等に保存の上で、持参いただく。
- 通信環境を用意の上で、当省ホームページに掲載された資料を閲覧いただく。
- (13)その他、分科会長及び事務局職員の指示に従ってください。