第173回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会 議事録

日時

令和4年8月23日(火) 14:00~16:00
 

場所

 厚生労働省 専用第22会議室及びオンライン
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎5号館18階)
 

議事

議事内容
○尾崎補佐 事務局でございます。
 開催に先立ちまして事務連絡がございます。本日は、こちらの会場とオンラインで開催しております。部会の進行中は、オンラインにて参加されている方のマイクをオフとさせていただきます。発言される際には、会場の方は挙手をしていただき、オンラインの方はZoomの「手を挙げる」機能を使用してください。部会長のほうから指名があった後に御発言いただきますようよろしくお願いいたします。
 通信遮断等が生じた場合には部会を一時休憩とさせていただくこともございますので、御容赦くださいますようよろしくお願いいたします。
 また、本日も感染症のまん延防止の観点から、会場の人数を抑えるために、傍聴は別会場にてオンラインで行わせていただいております。傍聴の皆様におかれましては御理解いただきますようよろしくお願いいたします。
 委員の皆様は、大変恐縮ですけれども、カメラをオンにしていただけますと幸いです。
 進行の説明は以上になります。
 それでは、部会長、よろしくお願いいたします。
○守島部会長 皆様方、こんにちは。ただいまより第173回「雇用保険部会」を開催いたしたいと思います。
 本日の出席状況ですけれども、全員御出席を賜っております。どうもありがとうございます。
 それでは、開催に当たりまして、事務局から御説明がありますので、よろしくお願いしたいと思います。
○尾崎補佐 事務局でございます。
 本日は御参集いただきまして誠にありがとうございます。遅くなりましたが、私、雇用保険課長補佐に就任いたしました尾崎と申します。よろしくお願いいたします。
 事務局に異動がございましたので、御紹介いたします。
 職業安定担当審議官に松本圭。
 総務課長に弓信幸。
 雇用保険課長に尾田進。
 そして、私、雇用保険課長補佐に尾崎。
 以上が就任いたしました。
 異動の紹介は以上となります。
○守島部会長 ありがとうございました。
 それでは、議事に入りたいと思います。
 頭撮りはここまでですけれども、特にいらっしゃらないので、進めたいと思います。
 本日の議題は、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について」及び「雇用保険手続における公金受取口座の取扱いの開始について」でございます。
 まず、事務局から資料について御説明いただき、その後、委員の皆様に御議論いただきたいと思います。
 それでは、事務局、よろしくお願いいたします。
○山口調査官 それでは、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案について御説明を差し上げます。まず、資料1-2を御覧いただければと思います。
 省令案の概要を1ページ目につけてございます。「改正の趣旨」というところを御覧ください。令和元年6月にデジタル・ガバメント閣僚会議におきまして、「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」というものが会議決定をされております。その中におきまして、ハローワークにおける雇用保険等の各種業務のフローについて、ペーパーレス化等の検討を行うこととされております。
 現在、失業認定等の雇用保険の手続におきましては、受給資格者に紙媒体で顔写真つきの受給資格者証を提出いただきまして、ハローワークはそれで御本人の確認を行った上で、基本手当などの支給内容や次回失業認定日等の必要な事項を記載して、受給資格者証をお返しするという手続を取っております。この点につきまして、ペーパーレス化の観点から、御本人様の希望に応じて、受給資格者がマイナンバーカードを提示して受給資格の確認を受けた場合には、失業認定等の手続において受給資格者証の提出を不要とすることにしたいと考えております。
 なお、この場合における基本手当などの支給内容の通知等につきましては、当面は書面による通知(受給資格通知)をお渡しする予定にしておりますけれども、令和8年度を予定しております次期システム更改後におきましては、電子的な交付を実現するという方向で検討しているものでございます。
 資料の3ページを御覧いただければと思います。基本手当の受給手続の流れに即して新たな取扱いでどのように変わるかという点を示した資料になっております。左側が従来の取扱いということで、受給資格者証による失業認定の流れを示しております。右側がマイナンバーカードによる失業認定ということで、こちらは新たな取扱いになりますが、御希望者の方のみということになっております。
 3時点に分かれておりまして、受給資格決定時、雇用保険説明会時、失業認定時というそれぞれの点において御説明いたします。
 まず、受給資格決定時ですけれども、現行の取扱いといたしましては、運転免許証などの本人確認書類、離職票などの必要書類、顔写真2枚といったものをハローワークに御提出いただいております。この点につきまして、マイナンバーカードを提示いただいた場合につきましては、顔写真2枚は提出不要という取扱いにしたいと考えております。
 雇用保険説明会時でございますが、現行はこのときに受給資格者証を御本人様に交付しております。この点につきまして、受給資格通知(全体版)というものを御本人様に紙媒体でお渡ししたいと考えております。ただし、この点につきましては、令和8年度のシステム更改後はマイナポータルを活用いたしまして電子的に交付をするといったことを予定しております。
 また、「受給資格通知(全件版)」と書いておりますが、「全件版」の意味ですけれども、雇用保険の中でどういう処理がなされたのかという経過を全て書いてあるという意味でございます。
 3つ目の失業の認定時でございます。原則4週間に1回失業の認定ということを行っておりますが、現行は受給資格者証、失業認定申告書をハローワークに提出いただき、処理結果を受給資格者証に印字の上、御本人様にお返ししてございます。この点につきまして、マイナンバーカードを提示いただきまして、受給資格者証不要ということになりますし、処理結果につきましては受給資格通知に印字の上、御本人様に交付したいと考えております。
 この際につきましては、紙の分量を省略するために、最新処理状況版ということで、前回分と今回分のみの経過の情報を記載したいと考えておりますが、御本人様の希望がございましたら、全体版を印字するということにしたいと思っております。また、この通知につきましても令和8年度以降は電子的な交付を予定しているものであります。
 1ページにお戻りいただければと思います。こうした取扱いの変更に伴いまして雇用保険法施行規則の改正をしたいと考えております。改正事項につきましては主に5点記載がございます。
 まず、1点目は受給資格決定時に関わる改正事項でございますが、ハローワークのほうでマイナンバーカードを提示して離職票を出したという方が、基本手当の受給資格を持っているというふうに認めたときには、その方が受給資格通知の交付を希望するときには、その通知に必要な処理状況等々を記載して交付しなければいけないということにしております。
 2点目と3点目は失業認定時に関わる事項でございます。受給資格通知の交付を受けた受給資格者の方が失業認定を受けようとするときは、マイナンバーカードを提示して必要な申告書等を提出しなければいけないとしております。
 また、ハローワークのほうですが、受給資格通知の交付を受けた受給資格者の方に対して失業認定を行ったときは、その処分に関する事項等を記載した受給資格通知を交付しなければいけないとしております。
 4点目といたしまして、受給資格通知をなくされた等々の場合につきましては、受給資格者の方がハローワークにマイナンバーカードを提示いただきますと、それを再交付できるとしております。
 5点目といたしまして、高年齢求職者給付金、特例一時金、教育訓練給付金につきましても、同じようにマイナンバーカードを活用した手続ができるようにしたいというものでございます。
 この省令案につきましては9月下旬に交付し、10月1日から施行したいと考えているものでございます。
 省令案の中身につきまして、資料1-1で要綱という形におまとめしてございます。既に御説明を差し上げた内容と重複いたしますので、御説明は割愛をさせていただきます。
 資料の御説明は以上です。
○守島部会長 ありがとうございました。
 それでは、ただいまの御説明につきまして御質問、御意見がありましたらお伺いしたいと思います。挙手をお願いします。冨髙委員、どうぞ。
○冨髙委員 ありがとうございます。
 今回提示された新たな取扱いは、希望者を対象としており、ハローワークにおける労働者の手続の選択肢を広げるものであることから、内容としては妥当と考えます。しかし、先ほど御説明いただいたように、受給資格通知の電子的な交付が令和8年度のシステム更新後となる点については、少々歩みが遅いと考えますので、なかなか難しいところもあるかと思いますが、手続をよりスムーズにする観点から早期実現に向けて御尽力いただければと考えております。
 以上でございます。
○守島部会長 ありがとうございました。
 ほかにどなたか御意見、御質問等おありになる方。では、平田委員、お願いいたします。
○平田委員 ありがとうございます。
 諮問のあった省令改正案は、マイナンバーカードの利活用によって申請者本人の負担軽減やハローワークの事務効率化に資するものであるため、妥当と考えております。利活用に向け十分な周知をお願いします。
 一方で、ペーパーレス化の観点からは一部課題が残っており、今、冨髙委員からも御指摘がありました通り、令和8年度に予定されている次のシステム更改のタイミングで電子化を確実に実現するべきと考えております。
 以上でございます。
○守島部会長 ありがとうございました。
 ほかに御意見、御質問等ありますでしょうか。
 特にどなたもいらっしゃらないですかね。
 ありがとうございました。
 それでは、当部会といたしましては、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」につきまして、おおむね妥当と認めることとし、その旨を職業安定分科会長宛てに報告いたしたいと思います。それでよろしいでしょうか。
(委員首肯)
○守島部会長 ありがとうございます。
 それでは、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」の報告文案を画面に表示いたしますので、御確認いただければと思います。
(報告文案の画面共有)
○守島部会長 ありがとうございます。
 それでは、今、御確認いただいていますこの報告文案で職業安定分科会に報告いたしたいと思います。
 この件に関して、ほかに質問、御意見はございますでしょうか。
 大丈夫ですね。ありがとうございました。
 それでは、続きまして、資料2について御説明をいただきたいと思います。
○山口調査官 それでは、資料2を御覧いただければと思います。雇用保険手続における公金受取口座の取扱いの開始について御説明をさせていただきます。
 まず、1ページを御覧ください。令和3年に公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律というものが制定されてございます。こちらによりまして、公的な給付を受け取ることに利用できる預貯金口座というものを国民があらかじめ登録するということで、登録した情報につきまして、各行政機関がデジタル庁に対して情報の提供を求めることができるという仕組みが創設をされたところでございます。
 これを踏まえまして、雇用保険給付に関する事務におきましても、公金受取口座を利用可能とするということに伴いまして、受給資格者の方が公金受取口座を基本手当などの受取口座として利用する旨の意思の確認などを行う必要がございますので、金融機関の届出の様式を変更したいと考えております。
 具体的には資料の3ページを御覧いただければと思います。こちらに改正後の実際の届出様式といったものを記載してございます。一番上の点線枠囲みの下の四角の中に「5.公金受取口座利用希望」という欄を設けて、こちらを御希望される場合は「1」を記入していただくということにしたいと思っております。
 また、「6.払渡希望金融機関」というところに欄がございまして、基本手当等の受け取りにおいて公金受取口座への振込を利用される場合につきましては、チェック欄にチェックを入れていただきます。そうしますと、その下のところの金融機関の名称とか口座番号等々の記載を省略することができるということになります。
 また、4ページを御覧いただきますと、様式の裏側の注意事項というところですけれども、5番目のところで、通常は金融機関の口座情報を確認できるもの、本人名義の通帳とか、そうしたものを添付いただくことになっておりますが、公金受取口座の利用を希望されるときは、そうした添付は不要であるということ。
 また、6といたしまして、公金受取口座の利用を希望するときは、あらかじめマイナポータルで公金受取口座を登録し、また、ハローワークにマイナンバーを届け出ているといったことが必要になるということを記載してございます。
 この省令様式の変更につきましては、令和4年10月1日の施行を予定しておりますので、御報告をさせていただくものでございます。
 資料の御説明は以上でございます。
○守島部会長 ありがとうございました。
 それでは、ただいまの御説明につきまして御質問、御意見がある方は挙手をお願いしたいと思います。
 どなたもいらっしゃいませんね。
 ありがとうございました。
 ないようでしたら、予定されている議題は以上ですので、本日の部会はこれで終了いたしたいと思います。
 委員の皆様におかれましては、お忙しい中、お集まりいただき、どうもありがとうございました。