2022年8月2日 第64回中央最低賃金審議会 議事録

日時

令和4年8月2日(火) 11:00~11:34

場所

厚生労働省省議室
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館9階)

出席者

公益代表委員
 藤村会長、鹿住委員、権丈委員、小西委員、中窪委員、松浦委員
労働者代表委員
 伊藤委員、古賀委員、小原委員、永井委員、仁平委員、平野委員
使用者代表委員
 池田委員、大下委員、佐久間委員、新田委員、堀内委員
事務局
 鈴木労働基準局長、青山大臣官房審議官、佐藤賃金課長、
 友住主任中央賃金指導官、高松調査官、杉山副主任中央賃金指導官、長山賃金課長補佐、尾崎賃金課長補佐

議題

  1. (1)令和4年度中央最低賃金審議会の総括
  2. (2)その他

議事

○藤村会長
 ただいまから第64回中央最低賃金審議会を開催いたします。本日は志賀委員が御欠席です。本日の議題は中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告と、令和4年度地域別最低賃金額改定の目安についてです。
まず、議題1「中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告について」です。今年度の地域別最低賃金額改定の目安については、目安に関する小委員会において熱心な御審議を重ねていただき、昨日の第5回小委員会において報告が取りまとめられましたので、委員長の私から御報告をしたいと思います。
 今年度の目安審議については、去る6月28日に、この本審において諮問が行われるとともに、目安に関する小委員会に付託されました。その後、小委員会においては6月28日、7月12日、7月19日、7月25日、8月1日までの5回にわたって会議を開催いたしました。今年度は、労使の皆様から「目安額の根拠・理由についても納得できるものとしてほしい」との御意見をいただき、例年以上に熱心な御議論をいただきました。
 目安については、労使の意見の一致を得ることができませんでしたが、公益委員の見解を小委員会報告として地方最低賃金審議会に示すように、本審議会に報告することを了承いただき、お手元のとおり報告を取りまとめた次第です。では、小委員会報告を事務局に朗読していただきます。お願いします。
 
○杉山副主任中央賃金指導官
 朗読します。中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告、令和4年8月1日。
 1 はじめに、令和4年度の地域別最低賃金額改定の目安については、累次にわたり会議を開催し、目安額の根拠等についてそれぞれ真摯な議論が展開されるなど、十分審議を尽くしたところである。
 2 労働者側見解、労働者側委員は、直近2年はコロナ禍の影響を意識した審議を行ってきたが、現在は社会活動の正常化も進み、政府の各種支援策等にも支えられる中で経済は回復基調にあるとの認識を示した上で、今後重要なことは、経済をより自律的な成長軌道にのせていくことであり、そのためには経済・社会の活力の源となる「人への投資」が必要で、その重要な要素の1つが最低賃金の引上げにほかならないと主張した。
 また、本年の春季生活闘争で労働組合は「人への投資」を積極的に求め、中小企業を含めて経営側も総じてこれに応え、これまで以上の賃上げの広がりと底上げを図ることができたと述べた上で、労使で答えを出した賃上げの流れを最低賃金の引上げにつなげ、最低賃金近傍で働く者の労働条件向上へ波及させるべきであると主張した。
 加えて、現在の最低賃金の水準では、年間2,000時間働いても年収200万円程度と、いわゆるワーキングプア水準にとどまり、国際的にみても低位であること、また、連合が公表している最低限必要な賃金水準では、最も低い県であっても時間単価で950円を上回らなければ単身でも生活できないとの試算結果が出ていることも踏まえ、最低賃金は生存権を確保した上で労働の対価としてふさわしいナショナルミニマム水準へ引き上げるべきであると主張した。
 さらに、昨今の急激な物価上昇が働く者の生活に影響を及ぼしていることや、特に基礎的支出項目等の伸びが顕著であり、生活必需品等の切り詰めることができない支出項目の上昇が最低賃金近傍で働く者の生活を圧迫していることを述べるとともに、この実態を直視し、生活水準の維持・向上の観点から消費者物価上昇率を考慮した引上げが必要であると主張した。なお、企業物価も上昇していることから、中小企業において円滑に価格転嫁がてきるよう強力に支援を図り、もって最低賃金引上げに向けた環境を整備することが重要であるとも主張した。
 また、労働市場でも募集賃金の上昇が見られるが、これは労働力人口が減少する現下の環境において、企業が存続・発展に向けて賃上げを通じた人材確保に重きを置いていることの現れであり、この点も本年度の目安の決定にあたり考慮すべきであると主張した。
そして、地域間の額差をこれ以上放置すれば、労働力の流出により、地方・地域経済への悪影響があるとの懸念を示すとともに、昨年度、目安を上回る引上げが行われたのは全てDランク県であり、これは人材確保に対する地方の危機感の現れであって、中央最低賃金審議会としてもこの点を受け止めるべきとの認識を示した。
 以上を踏まえ、本年度は「誰もが時給1,000円」への通過点として、「平均1,000円」への到達に向けてこれまで以上に前進する目安が必要であり、併せて地域間格差の是正に向けてC・Dランクの底上げ・額差改善につながる目安を示すべきであると主張した。
 労働者側委員としては、上記主張が十分に反映されずに取りまとめられた下記1の公益委員見解については不満の意を表明した。
 3 使用者側見解、使用者側委員は、中小企業を取り巻く経営環境について、企業規模や業種により、回復基調の格差が生じ、さらに、新型コロナウイルス感染症の影響による景気の低迷に加え、ロシアのウクライナ侵攻に対する金融制裁や、エネルギー問題などの国際経済情勢の変化の影響を大きく受け、予断を許さない状況であるとの認識を示した。
加えて、中小企業の労働分配率が80%程度と高い中、近年の最低賃金は過去最高額を更新する引き上げが行われ、影響率も高止まりしており、多くの中小企業から経営実態を十分に考慮した審議が行われていないとの声があると述べた。
 その上で、今年度の目安については引き続き新型コロナウイルス感染症や、急激な原材料費等の高騰や物価の上昇、円安の進行、海外情勢等の影響を受けている中小企業の経営状況や、地域経済の実情を各種資料から的確に読み取り、各種データによる明確な根拠を基に、納得感のある目安額を提示できるよう、最低賃金法第9条における3要素に基づいて慎重な審議を行うべきと主張した。
 さらに、地方における昨年度の答申に対する不信・不満を払拭できるよう、地方が納得できる目安を示すべく議論を尽くしたいと述べ、目安額とそれを導き出すロジックについて、地方最低賃金審議会の委員や、目安額を報道で知ることとなる労働者・企業が納得できるものを示すことが求められると訴えた。
 また、「生産性が向上し、賃上げの原資となる収益が拡大した企業が、自主的に賃上げをする」という経済の好循環を機能させることが重要であり、スムーズな好循環の実現のため、中小企業に対する一層の支援を含め、産業構造上の上流から下流まで、企業規模にかかわらないさらなる生産性の向上や価格転嫁を含む取引環境の適正化への支援等の充実が不可欠であると主張した。
 中央最低賃金審議会の目安額は地方最低賃金審議会を拘束する性質のものではないことを小委員会報告に明記し、さらに地方最低賃金審議会は地域別最低賃金額及び発効日について、当該地域の実態を踏まえて決定できることを確認したいとの認識を示した。
また、使用者側は、各種統計等に基づく審議を行うべきこと、中小企業の賃金引上げの実態を示し、3要素を総合的に表している「賃金改定状況調査結果」の、とりわけ第4表を重視する旨を従来から主張しており、令和2年度・3年度は「コロナ感染症という未曾有の影響があり、もはや通常の経済活動ができる状況とは言えない特殊な事情であったことから、第4表に重点を置いた議論ができなかった」ということであり、今後も第4表を重視しつつ、他の指標も勘案して目安審議を進めていくスタンスに変わりないことを明言した。その上で、今年度はコロナ禍においても雇用を維持しながら、必死に経営を維持してきた企業の「通常の事業の賃金支払能力」を最も重視して審議していく必要があると主張した。
 使用者側委員としては、上記主張が十分に反映されずに取りまとめられた下記1の公益委員見解については、不満の意を表明した。
 4 意見の不一致、本小委員会(以下「目安小委員会」という。)としては、これらの意見を踏まえ目安を取りまとめるべく努めたところであるが、労使の意見が一致せず、目安を定めるに至らなかった。
 5 公益委員見解及びその取扱い、公益委員としては、今年度の目安審議については、平成29年全員協議会報告の3(2)で合意された今後の目安審議の在り方を踏まえ、加えて、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」及び「新しい資本主義実行計画工程表」並びに「経済財政運営と改革の基本方針2022」に配意しつつ、各指標を総合的に勘案し、下記1のとおり公益委員の見解を取りまとめたものである。
 目安小委員会としては、地方最低賃金審議会における円滑な審議に資するため、これを公益委員見解として地方最低賃金審議会に示すよう総会に報告することとした。
また、地方最低賃金審議会の自主性発揮及び審議の際の留意点に関し、下記2のとおり示し、併せて総会に報告することとした。
さらに、中小企業・小規模事業者が継続的に賃上げしやすい環境整備の必要性については労使共通の認識であり、生産性向上の支援や官公需における対応を含めた取引条件の改善等に引き続き取り組むことを政府に対し要望する。
 生産性向上の支援については、可能な限り多くの企業が各種の助成金を受給できるように一層の取組を求めるとともに、特に、事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に支給される業務改善助成金については、原材量費等の高騰にも対応したものとするなどのより一層の実効性ある支援の拡充に加え、最低賃金が相対的に低い地域における重点的な支援の拡充を強く要望する。
 下請取引の適正化については「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」(令和3年12月)及び「取引適正化に向けた5つの取組」(令和4年2月)に基づき、中小企業・小規模事業者が賃上げの原資を確保できるよう、労務費、原材量費、エネルギーコストの上昇分の適切な転嫁に向けた環境整備を強く要望する。また、行政機関が民間企業に業務委託を行っている場合に、年度途中の最低賃金額改定によって当該業務委託先における最低賃金の履行確保に支障が生じることがないよう、発注時における特段の配慮を要望する。
 記、1、令和4年度地域別最低賃金額改定の引上げ額の目安は、次の表に掲げる金額とする。「令和4年度地域別最低賃金額改定の引上げ額の目安」Aランク、埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪、31円。Bランク、茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島、31円。Cランク、北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡、30円。Dランク、青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄、30円。
 2(1)目安小委員会は、今年度の目安審議に当たって、平成29年全員協議会報告の3(2)で合意された今後の目安審議の在り方を踏まえ、特に地方最低賃金審議会おける自主性発揮が確保できるよう整備充実や取捨選択を行った資料を基にするとともに、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」及び「新しい資本主義実行計画工程表」並びに「経済財政運営と改革の基本方針2022」に配意し、最低賃金法第9条第2項の3要素を考慮した審議を行ってきた。
 ア 賃金、まず、賃金に関する指標を見ると、春季賃上げ妥結状況における賃金上昇率(規模計)は2%を超えており、ここ数年低下してきた賃金引上げの水準が反転している。また、賃金改定状況調査結果については、第4表①②における賃金上昇率(ランク計)は1.5%(最低賃金が時間額のみで表示されるようになった平成14年以降最大値)であったことに加え、継続労働者に限定した第4表③における賃金上昇率(ランク計)は2.1%となっている。この第4表は目安審議における重要な参考資料であり、同表における賃金上昇率を十分に考慮する必要がある。
 ただし、第4表における賃金上昇率は、企業において労働者の生計費や賃金支払能力等を総合的に勘案して賃金決定がなされた結果であると解釈できるところ、今年の結果を見るに当たっては、今年4月以降に上昇している消費者物価の動向が十分に勘案されていない可能性があるという点にも留意が必要である。
 イ 労働者の生計費、また、労働者の生計費については、関連する指標である消費者物価指数を見ると、「持家の帰属家賃を除く総合」は今年4月に3.0%、5月に2.9%、6月に2.8%(対前年同月比)となっており、とりわけ「基礎的支出項目」といった必需品的な支出項目については4%を超える上昇率となっている。消費者物価指数については、基本的には、「基礎的支出項目」及び「選択的支出項目」の双方を含む「持家の帰属家賃を除く総合」を基に議論すべきであるが、必需品的な支出項目を中心とした消費者物価の上昇に伴い、最低賃金に近い賃金水準の労働者の中には生活が苦しくなっている者も少なくないと考えられる。このため、労働者の生計費については、最低賃金に近い賃金水準の労働者の購買力を維持する観点から、必需品的な支出項目に係る消費者物価の上昇も勘案し、今年4月の「持家の帰属家賃を除く総合」が示す3.0%を一定程度上回る水準を考慮する必要がある。
 ウ 通常の事業の賃金支払能力、一方、通常の事業の賃金支払能力については、一部の産業や企業ではなく全産業や企業全体の賃金支払能力を指すと解されるところ、関連する指標を見ると、法人企業統計における企業利益(売上高経常利益率)については、平成31年1~3月期は6.0%、令和2年4~6月期は4.4%、今年1~3月期は6.3%となっており、コロナ前の水準への回復が見られる。また、業況判断DIを見ても、日銀短観では、令和2年6月の▲31から今年6月には+2となっており、また、中小企業景況調査では令和2年4~6月の▲66.7から今年4~6月には▲19.4となっているように、コロナ禍からの改善傾向が見られる。
ただし「宿泊業、飲食サービス業」では、現在もコロナ禍の影響が見られ、今年1~3月期の売上高経常利益率では▲4.5%となっている。また、足下では国内企業物価指数が9%を超える水準で推移している中で、多くの企業では十分な価格転嫁ができず、企業経営は厳しい状況にあると考えられる。
 このように、企業の利益や業況については、コロナ禍からの改善傾向は見られるものの、コロナ禍や原材料費等の高騰により賃上げ原資を確保することが難しい企業も少なくないことに留意する必要がある。
 エ 各ランクの引上げ額の目安、以上から、①賃金については、春季賃上げ妥結状況における賃金引上げの水準が反転していることに加え、今年の賃金改定状況調査結果第4表①②における賃金上昇率は,平成14年以降最大であるものの、当該結果には今年4月以降の消費者物価の上昇分が十分に勘案されていない可能性があること、②労働者の生計費については、必需品的な支出項目に係る消費者物価の上昇も勘案すれば、今年度の引上げ率は、今年4月の「持家の帰属家賃を除く総合」が示す3.0%を一定程度上回る水準とすることが考えられる。さらに、最低賃金について、政府が「できる限り早期に全国加重平均が1,000円以上」となることを目指していることも踏まえれば、可能な限り最低賃金を引き上げることが望ましい。一方、③通常の事業の賃金支払能力については、企業の利益や業況において、コロナ禍からの改善傾向は見られるものの、労働分配率が比較的高い中小企業・小規模事業者においては、コロナ禍や原材料費等の高騰により、賃上げ原資を確保することが難しい企業も少なくない。そうした中で、最低賃金は、企業の経営状況にかかわらず、労働者を雇用する全ての企業に適用され、これを下回る場合には罰則の対象となることも考慮すれば、引上げ率の水準には一定の限界があると考えられる。これらを総合的に勘案し、今年度の各ランクの引上げ額の目安(以下「目安額」という。)を検討するに当たっては3.3%を基準として検討することが適当であると考えられる。
 各ランクの目安額については、①賃金改定状況調査結果第4表における賃金上昇率はDランクが高いものの、今年1~6月の消費者物価の上昇率は、A・Bランクがやや高めに推移していること、②昨年度はAランクの地域を中心に雇用情勢が悪化していたこと等も踏まえて全ランク同額としたが、今年度はAランクにおいても足下では雇用情勢が改善していることから、A・Bランクは相対的に高い目安額とすることが適当であると考えられる。一方、③地域間格差への配慮の観点から少なくとも地域別最低賃金の最高額に対する最低額の比率を引き続き上昇させていく必要があること等も考慮すれば、A・BランクとC・Dランクの目安額の差は、1円とすることが適当であると考えられる。
 オ 政府に対する要望、目安額の検討に当たっては、最低賃金法第9条第2項の3要素を総合的に勘案することを原則としながら、今年度は4月以降に消費者物価が上昇したこともあり、結果として、この3要素のうち、特に労働者の生計費を重視した目安額とした。このため、今年度の目安額は、コロナ禍や原材料費等の高騰といった企業経営を取り巻く環境を踏まえれば、特に中小企業・小規模事業者の賃金支払能力の点で厳しいものであると言わざるを得ない。
 中小企業・小規模事業者が継続的に賃上げしやすい環境整備の必要性については労使共通の認識であり、生産性向上の支援や官公需における対応を含めた取引条件の改善等に引き続き取り組むことを政府に対し要望する。
 生産性向上の支援については、可能な限り多くの企業が各種の助成金を受給できるよう一層の取組を求めるとともに、特に、事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に支給される業務改善助成金については、原材料費等の高騰にも対応したものとするなど、より一層の実効性ある支援の拡充を強く要望する。また、最低賃金について、地域間格差にも配慮しつつ、引き上げていくためには、特に、最低賃金が相対的に低い地域において、中小企業・小規模事業者が賃上げしやすい環境整備が必要である。このため、政府に対し、業務改善助成金について、最低賃金が相対的に低い地域における重点的な支援の拡充を強く要望する。
 さらに、下請取引の適正化については、「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」(令和3年12月)及び「取引適正化に向けた5つの取組」(令和4年2月)に基づき、中小企業・小規模事業者に賃上げの原資を確保できるよう、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分の適切な転嫁に向けた環境整備を強く要望する。
 カ 地方最低賃金審議会への期待等、目安小委員会の公益委員としては、目安は、地方最低賃金審議会が審議を進めるに当たって、全国的なバランスを配慮するという観点から参考にされるべきものであり、地方最低賃金審議会の審議決定を拘束するものではないが、目安を十分に参酌しながら、地方最低賃金審議会において、地域別最低賃金の審議に際し、地域の経済・雇用の実態を見極めつつ、自主性を発揮することを期待する。また、中央最低賃金審議会が地方最低賃金審議会の結果を重大な関心を持って見守ることを要望する。
また、今後、公益委員見解の取りまとめに当たって前提とした消費者物価等の経済情勢に関する状況認識に大きな変化が生じたときは、必要に応じて対応を検討することが適当である。
なお、公益委員見解を取りまとめるに当たって参照した主なデータは別添のとおりである。
 (2)生活保護水準と最低賃金との比較では、昨年度に引き続き乖離が生じていないことが確認された。
なお、来年度以降の目安審議においても、最低賃金法第9条第3項及び平成29年全員協議会報告の3(2)に基づき、引き続き、その時点における最新のデータに基づいて生活保護水準と最低賃金との比較を行い、乖離が生じていないか確認することが適当と考える。
 (3)最低賃金引上げの影響については、平成29年全員協議会報告の3(2)及び4(3)に基づき、引き続き、影響率や雇用者数等を注視しつつ、慎重に検討していくことが必要である。以上です。
 
○藤村会長
 皆様の御尽力により、先ほど御報告をした小委員会報告を取りまとめることができました。重ねて御礼を申し上げたいと思います。こちらの報告について、御質問などはありますでしょうか。議題1の報告としては、ここまでといたします。
 続いて議題2、令和4年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)についてです。先ほど御報告いたしました小委員会報告を基に、答申を取りまとめたいと思います。なお、この報告にもありますとおり、小委員会としては政府が中小企業・小規模事業者等の生産性向上のための支援や、取引条件の改善に引き続き取り組むことなどの要望をさせていただいていますので、今年度の答申においても、この趣旨を盛り込みたいと考えております。それでは答申(案)を事務局から、配布をして読み上げていただきたいと思います。
 
○杉山副主任中央地域委員指導官
 朗読いたします。
 (案)令和4年8月2日、厚生労働大臣後藤茂之殿 中央最低賃金審議会会長、藤村博之。 令和4年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)。 令和4年6月28日に諮問のあった令和4年度地域別最低賃金額改定の目安について、下記のとおり答申する。
 1、令和4年度の地域別最低賃金額改定の目安については、その金額に関して意見の一致を見るに至らなかった。
 2、中央最低賃金審議会における審議に資するため、上記目安に関する公益委員見解(別紙1)及び、中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告(別紙2)を地方最低賃金審議会に提示するものとする。
3、地方最低賃金審議会の審議の結果を重大な関心をもって見守ることとし、同審議会において、別紙1の2に示されている公益委員の見解を十分参酌され、自主性を発揮されることを強く期待するものである。
 4、中小企業・小規模事業者が継続的に賃上げしやすい環境整備の必要性については労使共通の認識であり、生産性向上の支援や官公需における対応を含めた取引条件の改善等に引き続き取り組むことを政府に対し要望する。
 5、生産性向上の支援については、可能な限り多くの企業が各種の助成金を受給できるよう一層の取組を求めるとともに、特に、事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に支給される業務改善助成金については、原材料費等の高騰にも対応したものとするなどのより一層の実効性ある支援の拡充に加え、最低賃金が相対的に低い地域における重点的な支援の拡充を強く要望する。
 6、下請取引の適正化については、「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」(令和3年12月)及び「取引適正化に向けた5つの取組」(令和4年2月)に基づき、中小企業・小規模事業者が賃上げの原資を確保できるよう、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分の適切な転嫁に向けた環境整備を強く要望する。また、行政機関が民間企業に業務委託を行っている場合に、年度途中の最低賃金額改定によって当該業務委託先における最低賃金の履行確保に支障が生じることがないよう、発注時における特段の配慮を要望する。
別紙1、別紙2については、省略させていただきます。以上です。
 
○藤村会長
 ただいまの答申(案)について、御意見などございますでしょうか。
 
(異議なし)
 
○藤村会長
 ありがとうございます。では、この案のとおり答申を取りまとめたいと思います。鈴木労働基準局長に、お渡ししたいと思いますので答申をご用意いただきたいと思います。
 
(答申文手交)
 
○藤村会長
 カメラ撮りはここまでです。
 それでは、鈴木労働基準局長から一言、御挨拶をお願いしたいと思います。

○鈴木労働基準局長
 それでは、一言、御挨拶を申し上げます。本年度の目安については、答申を取りまとめていただき誠にありがとうございました。本年度の調査審議におきましては、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」にもありますとおり、最低賃金法に規定された3要素を考慮し、真摯に御議論を尽くしていただき、根拠・理由を含め、データに基づいた目安額をお示しいただくことができました。今後、答申を各都道府県の労働局に伝達いたしまして、各地方最低賃金審議会における地域別の最低賃金額の改定審議が円滑に進められるようにしてまいりたいと考えております。皆様方の御尽力に心から感謝を申し上げまして、お礼の御挨拶とさせていただきます。長時間にわたる御審議、誠にありがとうございました。
 
○藤村会長
 どうもありがとうございました。委員の皆様から、この場で何かございますでしょうか。それでは、これをもちまして第64回中央最低賃金審議会を終了いたします。どうも、お疲れ様でした。ありがとうございました。