技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議(第63回)議事要旨

人材開発統括官海外人材育成担当参事官室

 

日時:令和4年7月26日(火) 10:00~12:00
場所:Web会議
出席者:市田委員、小宮委員、當間委員、花山委員、村田委員、山脇委員
厚生労働省人材開発統括官海外人材育成担当参事官室、出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課、外務省領事局外国人課、外国人技能実習機構
(クリーニング職種関係)クリーンライフ協会、厚生労働省生活衛生課
(ボイラーメンテナンス職種関係)三浦工業株式会社、経済産業省産業機械課
(医療・福祉施設給食製造職種関係)日本メディカル給食協会、農林水産省外食・食文化課、厚生労働省医療関連サービス室
 
議題
(1)クリーニング職種(一般家庭用クリーニング作業)の職種追加について(試験案等の確認)
(2)ボイラーメンテナンス職種(ボイラーメンテナンス作業)(社内検定型)の職種追加について(試行試験の結果確認)
(3)医療・福祉施設給食製造職種の試験の実施・運営状況の報告について
 
【概要】
(1)クリーニング職種(一般家庭用クリーニング作業)の職種追加について(職種の概要等の確認)
○ クリーニング職種(一般家庭用クリーニング作業)を移行対象職種として技能実習評価試験及び審査基準を整備することに関して、クリーンライフ協会から試験案等について説明が行われ、主として以下のような質疑が行われた。
・試験案及び採点基準案について、安全衛生に関する項目の設定が不十分であるとの意見があった。これに対し、火傷の防止や化学物質の管理などが考えられるが、次回会議までに検討する旨の回答があった。

・試験中に火傷など危険な行為が行われたときの対応(失格にするのか、試験停止にするのか)が明らかではなく、採点基準である「危害を与えるような危険行為」だけでは漠然としているので、明確化して欲しいという意見があった。これに対し、了解したという回答があった。
・前回までの議論の中で、日本に来ないと修得できない主な技能としてウェットクリーニング作業及び鑑別作業が挙げられていたが、実技試験案の中ではこれらの項目の配点上の比重が小さく、整合が取れていないのではないか、また、鑑別作業は表示を見ながら現物を触って行うということであれば、学科試験では評価できないのではないかとの意見があった。これに対し、ウェットクリーニング作業については最も技術が必要なアイロン仕上げを評価できている旨、鑑別作業については選択式の学科試験で確認することで足りると考えている旨の回答があった。
・鑑別に関する試験については、次回以降で詳細を確認させていただくとの意見があった。
・技能実習評価委員会及び技能実習評価試験委員会の委員、並びに試験監督者の補佐員について、具体的な経歴要件を示すべきであるのではないかとの意見があった。これに対し、次回会議までに検討する旨の回答があった。
○ 検討の結果、クリーニング職種(一般家庭用クリーニング作業)については、次回以降、引き続き、議論が行われることになった。
 
(2)ボイラーメンテナンス職種(ボイラーメンテナンス作業)(社内検定型)の職種追加について(試行試験の結果確認)
○ ボイラーメンテナンス職種(ボイラーメンテナンス作業)の試行試験結果について、三浦工業株式会社から説明が行われ、主として以下のような質疑が行われた。
・試行試験において全員が安全衛生面の不備が理由で失格であったという結果に対して、懸念を示す意見があった。あわせて、この結果を踏まえて、自社だけで完結すると、試験の採点に手心が入ったり、試験問題の作成にあたり偏りが入る可能性があるので、技能実習が国の制度である以上、いろいろな意味で客観的な目線が必要であるとの意見がなされた。事務局(厚生労働省海外人材育成担当参事官室)からは、試験運営委員会や評価委員会などに定期的に外部の目によるチェックを入れる仕組みを検討するよう依頼がなされた。
・受検者が試験中に安全上問題のある行動をした場合でも、試験は最後まで行うこととなっているが、中断等の措置は必要ないのかとの質問がなされた。これに対し、大きな問題があればその項目については中断することもあり得るが、試験は項目ごとに独立した作業で構成されているため、それぞれの項目ごとで試験を実施し、最終的に判断する旨の回答があった。
・試験項目で見た場合、合格の項目、不合格の項目が混在した場合、不合格の項目だけ再試験することに制度上問題はないのかとの質問がなされた。これに対して、事務局から、特段のルールはないとの回答があった。
・失格又は不合格となった実習生に対し、再試験で合格できる水準まで技能を向上させるためのフォローについて、具体的な対応策ができているかとの質問がなされた。これに対し、技能実習生については常に指導官が付いて再試験に向けた指導を行うため、十分にフォローできる旨の回答があった。
○ 検討の結果、ボイラーメンテナンス職種(ボイラーメンテナンス作業)を移行対象職種に追加することについて了承された。
  
(3)医療・福祉施設給食製造職種の試験の実施・運営状況の報告について
○ 医療・福祉施設給食製造職種の試験の実施・運営状況について、日本メディカル給食協会から報告があり、主として以下のような質疑が行われた。
・試験監督者が現状72人いるという状況で、試験監督者の養成や評価基準の統一はなされているのかとの質問がなされた。採点の方法や留意事項を説明する機会を作ることにより対応している旨の回答があった。
・月別の推移を見ると、受検者数が9月から10月にかけて集中しているように見えるが、これを分散することがあるのかとの質問がなされた。これに対し、業界の特性上4月が忙しいため、受検が9月から10月に集中する傾向は避けられないが、試験の安定的な実施のために出来るだけ入国時期を分散してもらうよう、呼びかけることとしたい旨の回答があった。
○ 報告の結果、医療・福祉施設給食製造職種の技能実習評価試験について、試験実施機関は会議で受けた指摘に対応し、より一層適切な実施に努めることとされた。
 
(4)会議の運営について
○ 会議資料について、事前説明における委員からの指摘事項や事務局からの修正依頼に、認定を受けようとする試験実施機関が対応していないと思われれるケースがある。業所管庁の適切な指導のもと試験実施機関には真摯に対応してほしい。会議に諮る仕組みの在り方について検討してほしいという意見が出された。事務局から、一定程度資料の調整が済んだ段階で日程を設定するなど開催手順を見直すとの回答があった。
○ コロナ禍において、各国の大使館業務等が縮小したことを受けて送出国からの要望書の提出時期を猶予しているが、現時点において猶予を続けてよいのか、要望書がないまま議論を進めてよいのか疑問があるという意見が出された。事務局から、状況を確認の上、最初の段階で要望書を確認する運用に戻すようにしたいという回答があった。
 
 
(以上)