技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議(第62回)議事要旨

人材開発統括官海外人材育成担当参事官室



日時:令和4年6月27日(月) 10:00~12:00
場所:Web会議
出席者:市田委員、大迫委員、後藤委員、小宮委員、當間委員、花山委員、村田委員、山脇委員
厚生労働省人材開発統括官海外人材育成担当参事官室、出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課、外務省領事局外国人課、外国人技能実習機構
(金属熱処理業職種関係)日本金属熱処理工業会、経済産業省素形材産業室
(リネンサプライ職種関係)リネンサプライ協会、厚生労働省生活衛生課
 
議題
(1)金属熱処理業職種(全体熱処理作業、表面熱処理(浸炭・浸炭窒化・窒化)作業及び部分熱処理(高周波熱処理・炎熱処理)作業)の職種追加について(試験案等の確認)
(2)リネンサプライ職種の試験の実施・運営状況の報告について
 
【概要】
(1)金属熱処理業職種(全体熱処理作業、表面熱処理(浸炭・浸炭窒化・窒化)作業及び部分熱処理(高周波熱処理・炎熱処理)作業)の職種追加について(試験案等の確認)
○ 金属熱処理業職種(全体熱処理作業、表面熱処理(浸炭・浸炭窒化・窒化)作業及び部分熱処理(高周波熱処理・炎熱処理)作業)を移行対象職種として技能実習評価試験及び審査基準を整備することに関して、日本金属熱処理工業会から試験案等について説明が行われ、主として以下のような質疑が行われた。
・今回業界団体から提示された試験案についても、依然として製作等作業試験の項目が少なく、判断等試験の項目が多いのではないかとの意見があった。これに対し、試験時間制約がある中で、一番効果的に評価できると考えられる製作等作業試験と判断等試験との組み合わせとしていること、相当する技能検定(2級・3級)は製作等作業試験を実施しておらず、判断等試験等となっている旨の回答があった。また、今後、評価試験として認定された後、回数を重ねていくにつれ評価試験の内容も変更していくこととなるため、製作等作業試験の内容を検討する可能性もゼロではないという説明があった。
・今後試験等を実際に運用していく中で、製作等作業試験の将来的な実施を引き続き検討すべきとの意見があった。これに対し、外国人に対して試験した実績がないことから、今後、実績を踏まえて検討したい旨の回答があった。事務局から、3年ごとの運用報告の中で、検討状況を確認させていただく旨の発言があった。
・試験を出張方式で随時行うとなると、試験問題の流出防止の観点から、問題が3種類では少ないのではないかとの意見があった。これに対し、作成できる数に限度があるため、現在3種類としている旨の回答があった。
○ 検討の結果、金属熱処理業職種(全体熱処理作業、表面熱処理(浸炭・浸炭窒化・窒化)作業及び部分熱処理(高周波熱処理・炎熱処理)作業)については、試行試験を実施し、次回以降の専門家会議において再度、議論することになった。
 
(2)リネンサプライ職種の試験の実施・運営状況の報告について
○ リネンサプライ職種の試験の実施・運営状況について、リネンサプライ協会から報告があり、主として以下のような質疑が行われた。
・修得すべきとされている投入作業(各種仕上げ機械にリネンを投入する作業)は、1号技能実習が初歩的な投入作業、2号技能実習が効率的な投入作業としているが、どのように違うのかとの質問があった。これに対し、作業スピードの差であり、初歩的とは一応こなせるレベル、効率的というのはそれぞれのラインごとに生産性を考慮した上で対処ができるレベルであり、試験では専門級の方が初級よりも制限時間が短く、正確性に係る採点基準も厳しくしている旨の回答があった。
・実習先でホテルのリネンを扱う実習生と、病院のリネンを扱う実習生とで、同じ試験内容で技能を評価できているかとの質問があった。これに対し、両者間では検体検査の検査数値の基準などが違うなど衛生基準が異なるが、実際のリネンサプライ仕上げ作業については共通していることから、大きな差は出ていない旨の回答があった。
○ 報告の結果、リネンサプライ職種の技能実習評価試験について、試験実施機関は会議で受けた指摘に対応し、より一層適切な実施に努めることとされた。
 
 
(以上)