2022年7月26日 第6回食品の営業規制の平準化に関する検討会 議事録

日時

令和4年7月26日(火)14:00~16:00

場所

AP虎ノ門 D室

議題

  1. (1)専門委員の紹介
  2. (2)営業規制の平準化に関する運用について
    (密封包装食品製造業における除外品目の選定)
  3. (3)その他

議事

議事内容
○事務局 皆様、定刻になりましたので、これより第6回「食品の営業規制の平準化に関する検討会」を開会したいと思います。
 本日、事務局の司会を務めさせていただきます、医薬・生活衛生局食品監視安全課の土橋と申します。よろしくお願いいたします。
 本日は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、ウェブ会議を併用する形で開催させていただいております。
 まず初めに、人事異動等により構成員に変更がありましたので、事務局より御紹介させていただきます。一般社団法人長野県食品衛生協会より清澤専務理事に御参加いただきます。
 続きまして、北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課より佐藤課長に御参加いただきます。
 一般財団法人食品産業センターより阿部事業推進部長に御参加いただきます。
 どうぞよろしくお願いいたします。
 また、事務局にも人事異動がございまして、4月1日付でHACCP推進室の室長に福島が着任しております。
 本日の出席状況ですけれども、本日御欠席の構成員は、清古構成員、原田構成員のお二方となっております。また、田村構成員の代理として梅﨑課長技術補佐に御出席いただく予定としております。
 次に、本日の資料の確認をさせていただきます。本日はペーパーレスでの開催といたしておりまして、会議資料を昨日電子媒体で厚生労働省のホームページに公表させていただいております。本日の配付資料といたしましては、資料1「改正食品衛生法の施行について」、資料2「密封包装食品製造業における除外品目の選定(案)について」の2点となっております。加えて、参考資料としまして1から5の5点を配付させていただいております。
 資料が確認できない等はございませんでしょうか。もしありましたら、メールとかチャットで事務局のほうに御連絡いただければと思います。
 続きまして、発言に関してのお願いとなります。発言する際は挙手またはチャット機能を利用してその旨を申し出ていただければと思います。発言しないとき、発言が終わった後は、再度ミュートに設定いただければと思います。よろしいでしょうか。
 それでは、以降の進行につきましては五十君座長にお願いしたいと思います。
 五十君座長、よろしくお願いいたします。
○五十君座長 皆さん、こんにちは。
 それでは、早速議事に入りたいと思います。議事次第では、議題1といたしまして「営業許可の平準化に関する運用について(密封包装食品製造業における除外品目の選定)」、2といたしまして「その他」です。
 それでは、まず議題1「営業許可の平準化に関する運用について(密封包装食品製造業における除外品目の選定)」に関しまして、事務局より資料1の説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、説明させていただきます。前回の当検討会が2021年3月の開催となっておりまして、約1年ぶりの開催となっております。そういったところもございますので、その間にありました昨年6月の改正食品衛生法の施行後の現状について、資料1を使って簡単に御説明させていただきたいと思います。
 お手元の資料1を御用意いただければと思います。1ページめくっていただきまして、まず食品衛生行政の全体像についてです。食品衛生行政の全体像といたしましては、平成30年に改正した食品衛生法の概要がこちらのスライドのとおりとなっております。本検討会でも過去様々な議論をさせていただきましたけれども、その中でも当検討会で中心的に議論させていただいたものとしましては、項目の2つ目、HACCPの制度というものがございまして、こちらを令和3年6月1日より完全施行させていただいております。原則全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理の実施を求めているものとなっております。
 続きまして、項目5番目の営業許可制度の見直しと営業届出制度の新設です。こちらは、営業許可業種を見直しまして32業種とさせていただいた上、それ以外の事業者については営業届出を求めるということとさせていただいております。こちらも令和3年6月1日に施行されております。
 次のページからは、今、御説明させていただいたものをより詳細に御説明させていただきます。まずはHACCPに沿った衛生管理についてです。先ほど御説明のとおり、平成30年6月に公布された食品衛生法等の一部を改正する法律では、原則全ての食品等事業者の皆様にHACCPに沿った衛生管理に取り組んでいただくことが盛り込まれています。HACCPに沿った衛生管理の制度化については、令和2年6月1日に施行されまして、1年間の経過措置期間を経て令和3年6月1日から本格施行されております。
 HACCPとは、御存じのとおり、食品の製造、調理等の工程を衛生的に管理し、安全な食品を生産するための衛生管理の手法の一つということとなっております。原材料の入荷から製品の出荷に至るまでの工程を継続的に監視し、記録を残すことで問題のある製品の出荷を未然に防ぐことができる。また、もし事故が起こったとしても、速やかに原因を特定し、対応することが可能となります。
 HACCPに沿った衛生管理の制度化では、原則全ての食品等事業者様にコーデックスHACCPの7原則に基づき、使用する原材料や製造方法に応じ、自ら計画を作成し、管理を行うこととなっております。
 その中でも小規模な事業者様につきましては、各食品等事業者団体が作成いたしました、厚生労働省が内容を確認しております手引書を参考にいたしまして衛生管理を実施するという、簡略化されたアプローチによるHACCPの考え方を取り入れた衛生管理を可能としております。
 手引書の作成の手順は図に示したとおりとなっております。食品等事業者団体が作成し、厚生労働省が内容を確認した手引書について、現在厚生労働省のホームページにおきまして116業種の手引書を公表させていただいております。現在までに相当数の業種における手引書を公表し、活用いただいているものと認識しております。
 今後はこれらの手引書の活用の仕方についての課題でありますとか効率化等について把握・確認をして、衛生管理のさらなる充実化を図ってまいりたいと考えております。
 ここからは食品衛生法改正事項実態把握事業の令和3年度の結果を御紹介させていただきます。本事業は、公益社団法人日本食品衛生協会様に実施主体となっていただきまして、改正食品衛生法の施行後の実態把握を目的に実施されたものとなっております。
 なお、本事業の詳細な結果などにつきましては、後日厚生労働省のホームページに公表の予定としております。
 令和3年度につきましては、1点目としましては飲食店におけるHACCPの実施状況、導入効果の調査、検証。2つ目といたしましては製造業を対象にHACCPに沿った衛生管理の状況、課題、メリットなど。3つ目としまして施設基準の実態把握。以上を対象として実態把握を行いました。
 1点目、飲食店におきましては、飲食店営業をしている食品等事業者を対象に実施いたしまして、1にあるとおり、HACCPが義務化されたことの認知度につきましては、全体の8割以上を占めるという結果となりました。
 また、3にあるとおり、HACCP導入による効果といたしましては、「品質・安全性の向上」に加えまして、「従業員や経営者の意識向上」などが上げられました。
 4から6にありますとおり、導入に当たっての課題といたしましては、研修の機会の不足など、理解醸成の点が挙げられておりまして、保健所による効果的であった指導・助言といたしましても、HACCPの継続実施についても研修会を求める声が多く上げられておりました。引き続き地方自治体における積極的な助言、監視、指導が求められるところではありますが、厚生労働省といたしましても衛生管理のさらなる定着化を目指して対応を検討していきたいと思います。
 続きまして、2の製造業につきましては、総合衛生管理製造過程、いわゆるマル総と言われていたものの承認を受けていた施設、事業者様を対象に実施しました。こちらに関しましては全体の約9割以上でHACCPに基づく衛生管理を実施しているとの回答が上げられました。
 HACCP導入による効果といたしましては、先述の飲食店と同様ですが、約75%以上の回答として上げられました。
 HACCP導入時の課題といたしましては、各種手間がかかることが挙げられております。具体的には導入当初の書類や記録、検証等についてでしたが、いずれも意識改革には時間を要しましたが、年数を重ねてそれらが容易なことであり、当たり前のことであるということが考えられるようになったとの声も報告されておりました。
 先ほどと同様、効果的な指導・助言といたしましては、保健所等における監視・指導や研修会などが上げられております。
 最後、3番目の施設基準につきましては、地方自治体において規定されておりますが、68件中59件で「実態に即している」と回答があった一方で、「即していない」という部分が9件回答としてありました。ただ、こちらは具体的に、従業員の健康状態の把握が必要なのではないかとか、照明や換気などの項目もあったほうがいいのではないかというところの不足点として上げられておりました。
 また、一番下に書いてありますが、実際に新規導入した設備としましては、手洗い設備の再汚染防止という観点で4件という結果となっておりました。
 続きまして、営業届出の創設、営業許可制度の見直しについてです。
 平成30年の食品衛生法改正前には要許可業種に関しましては、昭和47年以降見直しがなされておらず、実態に合っていない、また、営業許可業種以外については把握する仕組みがないという問題点を抱えておりました。そのため、これらを解決するため、公衆衛生への影響を考慮いたしまして、営業許可制度の見直しや営業届出制度の創設を行いました。
 今回、資料2のほうで後で議論させていただくのは、そのうちの新たな許可業種であります密封包装食品製造業ということとなっております。こちらにつきましては、旧法下にもありました2業種を統合するとともに、それまで許可不要とされていた品目等も含めて密封包装食品製造業ということとさせていただいております。
 定義といたしましては、容器包装に密封され、常温で保存が可能な食品の製造を行うものということとなっております。ただし、「一定の要件を満たすとして省令で規定する食品を除く」とされておりまして、これらに関しては営業届出が必要ということとなっております。
 続いて、食品等の自主回収報告制度の創設について御説明させていただきます。
 食品等の自主回収の報告の対象としまして2点ございます。1つ目は、食品衛生法に違反する食品等で、規格基準に違反しているもの、健康被害が発生しているものなどが上げられます。
 2点目としましては、食品衛生法違反のおそれがある食品等になっておりまして、ここでは、違反食品と同じ原材料を使用しているとか、製造方法や製造ラインが同一であって、同様の汚染の可能性があるものなど、違反食品と同時に回収する食品として想定しております。なお、速やかに回収ができるようなもの、喫食が想定されていないようなものといった今回の報告対象から適用除外するものにつきましては、厚生労働省令と内閣府令で定めております。
 具体的には、食品が不特定かつ多数の者に対して販売されたものではなく、容易に回収ができることが明らかな場合のものが該当してきております。地域の催事やお祭りなどで販売されているもので、催事の場での告知やアナウンスですぐに回収できるようなものは報告の対象とはなっておりません。
 また、当該食品を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合。例えばその食品がBtoBと言われるような営業者間の取引にとどまっているような状況で、卸売業者の倉庫に保管されており、一般消費者の手に届くような小売りの状態になっていないもの、あるいは賞味期限や消費期限を過ぎているものなどについては対象外ということとさせていただいております。
 届出から公表までの基本的な流れを図で示しておりますが、まずは食品などの製造者や販売者が自主回収情報を都道府県等に届け出ます。こちらの届出については原則食品衛生申請等システムを用いてオンラインで行っていただくようになっております。届出を行う主体は発生した食品などを最も効率的に回収できる事業者となります。都道府県等は受けた情報を厚生労働省または消費者庁に報告し、厚生労働省または消費者庁が公表を行うというシステムとなっております。
 届け出られた情報につきましては、情報の分類を行い公表しております。回収理由によっては健康被害の程度が高いものから低いものまでございますので、届け出された情報を基に、都道府県においてCLASSⅠ、CLASSⅡ、CLASSⅢの3つに分類し報告していただき、その情報を発信しております。分類については、基本的にはCLASSⅡに分類しておりまして、重篤な健康被害発生の可能性などを考慮し、CLASSⅠ、CLASSⅢへの分類を判断いたします。
 喫食による重篤な健康被害または死亡の原因となり得る可能性が高い場合にはCLASSⅠに分類いたしまして、国民の皆様に情報を発信し、注意喚起しておきます。必要に応じてプレスリリースなども行います。
 一方、添加物の使用基準違反や農薬の基準値超過など、直ちに健康被害が起こる可能性がほとんどないような場合はCLASSⅢに分類し、健康被害の可能性は低いという情報を添えて情報を発信しております。
 こちらは報告された情報について1年間、令和4年5月末までの結果をまとめたものでございますので、こちらで御紹介させていただきます。報告された情報としましては総計で1,892件ございまして、そのうち食品衛生法に関連したものとしましては576件という結果となっております。
 576件の内訳はそちらにあるとおりですけれども、一番多いのはシール不良の製品と同じラインで製造していたなど、食品衛生法の違反のおそれがある食品というものが1位を占めております。次いで異物混入、残留農薬の基準値超過などということとなっております。
 こちらは先ほどの件数の品目ごとの内訳を示したものとなっております。一番多いのはその他食品で63件となっておりますが、これはその下に続いております農産加工品とか清涼飲料水に該当しないようなものとなっておりまして、実際には駄菓子とかスナック菓子とかスーパーで販売されている調理品というものがその他の食料品として報告されてきております。
 一番最後にある一番大きいその他397件は、こちら側で9件以下のものを集約したものとなっておりまして、その具体的な品目は右にある表の内訳のものを全部合計したものが「その他」という種類にくくられているということとなります。
 最後のスライドは、クラス分類ごとの内訳と、3件報告のありました健康被害事例のあったものとなっております。クラス分類としましては、CLASSⅡに分類される規格基準の不適合事例でありますとか、カビの発生による腐敗、変敗などが最も多く報告されておりました。健康被害報告事例のあったものとしましては、記載の3件ということとなっております。
 以上で資料1の改正食品衛生法の施行についての現状というところを御説明させていただきました。ありがとうございました。
○五十君座長 どうもありがとうございました。
 ただいまの説明に関しまして、御質問、御意見等がございましたらお願いします。ウェブの方は手を挙げるなど信号を送っていただければ、こちらから指名させていただきます。いかがでしょうか。皆さん、特にございませんか。鬼武構成員、どうぞ。
○鬼武構成員 日本生協連の鬼武です。
 資料1の説明、ありがとうございました。今回食品衛生法が改正になって、去年、大体完全施行とかになっていると思うのですけれども、コロナ禍ということがあって、一般的に公開でやる説明会等もなかったので、営業者とか事業者、消費者に対して周知徹底とかそういうところで、全体としておおむね順調にいっているのか、もしくはコロナ禍だったので情報としてなかなか行き渡っていないのか、そういう点が気になっています。
 本会議に関係するところはHACCPの衛生管理の制度化とか営業許可のところで、HACCPの制度化については一応順調にいって、今後についてもいろいろ調査もしているところと認識している。全体的に厚生労働省の事務局としてどういうふうな到達点になっているか。個別のところではあまりそういう部分の記載がなかったので、それと営業許可についても同じようにシステムでいろいろやるということなので、実際に事業者が混乱していないのかとか、そういう全体的なところを、今の現状について総括的にお話しできることがあればお話し願いたい。
 1つ要望は、この7項目の中で少し気になっているのは4点目の国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備で、これは食品基準審査課なので、今日お答えいただかなくてもいいのですけれども、これは最初の頃よりもハードルが高くなっているというか、実際の進捗状況と食品関連事業者はかなり高い関心を持っているのですが、現状の改正の状況が殆ど伝わってこない。世の中に対して今、どれぐらい進捗しているかという説明が非常に不足していると思いまして、これは担当課のほうに伝えていただければと思います。今回の食品衛生法改正のなかで一番ハードルが高いというのは十分に承知していますし、事務局も随分本作業を含む整備を準備されていると思います。その辺を是非お伝え願えればと思います。
 長くなりましたけれども、以上です。
○五十君座長 それでは、前半を三木課長からお願いします。
○三木食品監視安全課長 食品監視安全課の三木でございます。
 今、鬼武構成員から御質問がありましたけれども、全般的にはコロナの影響がかなりありまして、保健所のほうもいわゆる食品衛生というよりは、感染症対応に今もですが、追われているという状況が過去にありました。ようやく落ち着いてきたと思いきや、最近また増えてきているという状況もありまして、ただ、食品関係については、法改正、HACCPや営業許可の制度の周知については、当初説明会が対面でできないというところは大きくありましたけれども、オンラインの導入とか、かなり柔軟に対応してきていただいていて、そこはある程度進んできつつあるという状況であります。
 HACCPについても、手引書をつくっていただいている事業者団体様のほうも、対面での説明会がかなりやりにくいというお話がありましたが、ここもオンラインでできる範囲で進めていただいているというところもありますので、この辺も周知について進んできているという状況であります。ただ、先ほど土橋のほうから実態調査の概要について説明あった中でも、施設側のほうからは現場で指導してほしいとか、直接保健所からの指導・助言が欲しいという声も多々ありますので、その辺についてはなかなか進んでいないという状況もございましたけれども、今後徐々に進んできていくのではないかという状況です。
 厚生労働省としても、各自治体さんとか保健所に対しては、食品衛生、この法改正についてはぎりぎりとやるというよりは、感染症対策とかもありますので、柔軟に対応していただければということで、いろいろ通知とかも出させていただいていますので、そういう状況の中で改正の施行については進んでいると認識をしております。引き続き周知を含めて円滑に運用ができるように進めてまいりたいと考えております。
 2点目の器具・容器包装の点については担当課のほうに伝えておきます。ありがとうございました。
○五十君座長 後半につきましては、改めて回答があるということです。よろしいでしょうか。
○鬼武構成員 ありがとうございます。
○五十君座長 そのほか、ウェブからでも構いませんが、御質問、御意見等がありましたらお願いします。地方自治体の方、先ほど解説があった今回の調査結果のパーセンテージ等が、実態を反映しているかなど、コメント等がありましたらお願いできますか。自治体、東京都稲見構成員、何か御意見がありますか。
○稲見構成員 稲見でございます。
 今回の調査と大体同じような感じではあるのですけれども、まず認知度のほうですが、都の保健所管内で言いますと、許可業種の方についてはほぼ100%近く周知が行われているという状況でございますので認知度も同程度と考えております。また、HACCPに沿った衛生管理の導入状況は、この結果よりも若干低めな数字でございまして、大体4割ぐらいという認識でございます。
 この調査は有効回答数が25.1%ということで、答えられていない方のほうが多かったという状況もありますので、少し高めに出ているのかなと考えております。私どもの数字は許可台帳に基づいて、衛生管理計画の策定した事業者がどの程度いるのかを計算して出しています。というわけで、実態としては全国的にもうちょっと低いのではないかなと思っているところです。
 以上です。
○五十君座長 突然お伺いいたしまして失礼いたしました。このような調査で、回答率25というのはやはり低いのかなと思いましたので、東京都の御意見をお伺いさせていただきました。
 そのほかの自治体の方、御質問、御意見等でも構いませんが、いかがですか。よろしいですか。今の段階では周知に関しまして、コロナ禍にあってもある程度周知されているという報告であったと思います。
 私から、8枚目のスライドに「4)導入にあたっての問題点(問8)」という項目がございます。問題点として「研修・指導を受ける適切な機会が少なかった(行政による研修の機会)」というのが、30%ぐらいというのは、もちろんコロナ禍にあるので、これは仕方ないかなと思うのですが、この指摘については今後少し対応を考えなくてはと思いました。
 それから、問題点が挙げられてきた項目は、それぞれ解析が必要と感じました。HACCP導入の手間、金銭以外の手間という項目は27.8%と比較的高い値が上げられていますが、これは実際には面倒くさいということでしょうか。何かそういった情報、追加はありますか。
○事務局 これは実際のところの声を集めますと、まず企業の中でのHACCPを理解する人の人材育成が手間という意見が一番多かったです。
○五十君座長 その辺りは結構重要なポイントになると思いますので、今後の課題として検討する必要があると思いました。
 私からは以上です。ほかの方から何か御意見、あるいは御質問でも構いませんのでお願いします。いかがですか。特に無いようです。
 それでは、資料1については以上で終了させていただきます。ありがとうございました。
 それでは、続きまして、事務局より資料2の説明をお願いします。 
○事務局 ありがとうございました。
 それでは、引き続き「密封包装食品製造業における除外品目の選定(案)について」御説明させていただきたいと思います。資料に関しましては、資料2をお手元に御用意いただければと思います。
 1枚めくっていただきまして、密封包装食品製造業の今回の経緯となっておりますが、今回の食品衛生法の改正における営業許可制度の見直しにおいて新設された業種となっておりまして、定義につきましては、先ほど御説明させていただいたとおり、密封されたものであり、常温品として製造・販売されるものが対象ということとなっております。そのうちボツリヌス菌やその他の耐熱性の芽胞形成の嫌気性細菌が増殖するおそれのないことが明らかな食品については、対象から除外するというふうに規定されております。
 省令改正についてですが、法改正後の令和元年当初に除外品目とされていたのは、上にありますとおり、真ん中の青い字、食酢とはちみつのみということとなっておりました。この2品目につきましては、pHや水分活性等の観点から、先ほど申し上げたようなボツリヌスの程度が明らかだということで除いておりました。
 続きまして、令和3年11月に科学的知見を踏まえてこの品目を追加ということとなっております。1枚めくっていただきまして4スライド目になります。昨年度に実施した実際に除外した品目が赤字の品目となっておりまして、はちみつと食酢以外にこれらの品目を加えさせていただいているということとなっております。これらの品目につきましては、営業許可ではなく営業届出が必要となっております。
 これらの品目につきましては、水分活性の値が0.85以下を目安といたしまして、食品事業者団体が作成いたしましたHACCPに沿った衛生管理のための手引書や科学的知見の文献等により、耐熱性の芽胞を形成する嫌気性細菌増殖のおそれがないと考えられたものを除外としております。
 また、令和3年11月に除外品目を追加した際に、併せてそれ以外の品目について除外品目の追加要請の手続というものを通知しております。追加要請したい品目がある場合は、それらを所管する業界団体等がスライドにあるような書類を用意して提出するということとなっております。原則提出を業界団体と想定しているのは、品目を除外するに当たり、特定の商品だけを除外するのではなくて、品目横断的に除外する必要性があるため、原則業界団体と想定しております。
 今回要請があった実際の品目等につきましては、この後に御紹介させていただきますが、今回要請があった品目の省令への追加スケジュールはこのようなものを想定しております。現在はオレンジ色の矢印の左から2番目の段階でございまして、本日の議論を踏まえまして、今後はパブリックコメントの募集でありますとか省令改正の手続等に進んでいく予定と考えております。
 今後、今回の追加品目以外の追加要請があった場合には、緑色の矢印になりますけれども、再度精査の上、令和6年5月までに必要な手続を進めていく予定としております。
 ここからメインになりますけれども、今回業界団体からの要請品目といたしましては、10団体から実際に要請がされておりまして、それらの品目につきましては次のスライドで御紹介させていただいております。また、2番目にも書いてありますが、併せて国立医薬品食品衛生研究所に委託いたしまして、水分活性調査事業というものを実施させていただきました。ここにあるような計305品目の市場流通品の水分活性を調査いたしました。これらは特定の業界団体がないものや、あっても小規模でこうした要請ができないような品目を想定いたしまして中心に実施しております。計305件の調査の結果、大半の食品につきましては水分活性が0.85以下であるということを確認いたしました。
 一方で、厚生労働省が目安としています水分活性が0.85を超えたものといたしましては、乾燥野菜や乾燥果実などが報告されております。これらにつきましては、多種多様な食品が存在すると考えておりまして、中には「セミドライ品」と呼ばれるようなものも流通していると考えられまして、それらの水分活性がすべからく0.85以下であると断言することは難しいのではないかと考えまして、今回の対象品目の追加からは除外するということとしております。
 スライド8ですが、先ほど申し上げた業界団体の要請のあった品目は、こちらのスライドのとおりとなっております。これらの品目につきましては、水分活性の値が0.85以下であるという根拠あるいはデータ等が示されておりましたので、除外品目への追加を予定しております。
 次をめくっていただきまして、以上を踏まえました省令改正の事務局案としましてはこちらのようなものを考えております。赤字が今回の追加の品目案となっておりまして、赤字の後に赤い括弧があるものは、現状既に除外されている品目がありまして、今回の追加案を加えることでそこの中に含めることができるのではないかと考えているような品目となります。
 例えば一番上にあります「雑穀類」というものを入れることによって、現状もう既に「そばの実」は対象から除外されているのですが、こちらの「雑穀類」という分類の中に入れることができるのではないかと考えているというふうになっております。
 以上が事務局案でありますので、今回これで審議させていただきまして、おおむね御了承がもしいただけるようであれば、今後は省令案の作成、パブリックコメントの実施等の必要な手続を進めてまいりたいと考えております。
 事務局からの説明は以上となります。ありがとうございました。
○五十君座長 ありがとうございました。
 ただいまの説明に関しまして、御質問等がございましたらお願いします。鬼武構成員、どうぞ。
○鬼武構成員 土橋さん、御説明ありがとうございました。
 私の理解が足りないところがあると思いますので、その辺は御了承願いたいのですけれども、今まで食酢とはちみつが外れたというのは、商品群としては非常にクリアに分かるのですが、今回事業者団体からその後から要請を受けて検討されていること。それから国衛研でその他いろいろな食品群を調べたらこういう形でリストアップされたということで理解はしましたが、私が気になっているのは、省令案の中分類、食品の分類というのは、定義としてどういう形で定義をしたらいいのか。
 それから、具体的な品目と、その兼ね合いがこの2つの具体的な品名のところと省令案のところの品名のグループ名になるのかな。具体的な品名。これをどういうふうにして書き分けていくのかというのは少し気になっていまして、実際にこういうふうに書かれると、これは対象になって、これ以外は駄目だとなるのですけれども、この中で例えば「茶の代用品」というのは、緑茶とか紅茶の代用品というのだけれども、ここに書いてあるマテとトチュウ茶、ルイボスは理解できます。ほかにもコーン茶であるとか、いっぱいありますよね。そういうのも全部含まれるのかと思われたり、あと、加工ごまのところと乾燥果実のところでも種実でごまというのもあって、これが品目としてどういうふうに違いがあるのかとか、商品カテゴリーというか、その辺のところが、私は一般的にこれを見て、これがリスト化されても何となく困惑するなと思っていました。
 スパイス及びハーブについては、これは多分スパイス・料理用ハーブ部会(CCSCH)のところと残留農薬部会(CCPR)の2つのコーデックス部会で定義も、全く同じはないと認識しています。事務局が作成した資料(ページ8)では、「乾燥スパイス類」は“食品に風味付け目的で…”となっており、一方「乾燥ハーブ類」は、“食品に風味付け目的で薬味として”具体的な品目名をかき分けています。こういう書き分け、実際に商品が出回ったときにどういうふうに区別するのかなというのがちょっと気になったのです。省令案と具体的な品目名は、世の中に存在しているコモディティのグループ化やカテゴリーを参考にして再整理が必要と思います。
 その辺を御説明いただければと思います。よろしくお願いいたします。
○五十君座長 事務局、お願いできますか。
○事務局 ありがとうございました。
 正直なところを申し上げますと、この省令案というのはざっくりといいますか、大きな分類での書き方になっておりまして、前回令和3年11月のときも、黒字の部分はそのときに加わっているものなのですが、参考資料4の4ページ目に、省令が変わったときに併せて施行の通知を発出しておりまして、その中で追加した品目についての細かい定義等を補足させていただいているのです。
 なので、前回も「麦類」というのが省令に加わっておりまして、「麦類」って何だみたいなところがあるのですけれども、これは「麦類をいう」で、あまり説明になっていないのですが、通知の中身を施行通知で補足するような形を考えております。そういった混乱がないように補足はさせていただきつつ、あと、御意見のように、「茶の代用品」というのも、本当にすべからくいろんな商品があると思いますので、そういったもので定義づけできる範囲内としましてはこういった通知で示すことができますし、それ以外のどうしても判断が困るようなものであれば、自治体のほうで個別に照会いただくという形を想定しております。
○五十君座長 よろしいですか。
○鬼武構成員 分かりました。その表も見たのですけれども、中分類というか、どういう書き方がいいのかというのと、あと、通知が出たときに食品関連事業者が本当にこれが入っているのかどうなのかが分かるようにしてもらったほうがいいと思いました。
 ありがとうございます。よろしくお願いします。
○事務局 ありがとうございました。
○五十君座長 そのほかに御質問、御意見等ございましたらお願いします。福岡県、いかがですか。
〇梅﨑課長技術補佐(田村構成員の代理) 福岡県の生活衛生課、梅﨑と申します。よろしくお願いいたします。
 令和3年の改正時に粉末の食品は許可対象外ということで把握しておりましたけれども、粉末、例えばお砂糖であるとか塩については許可対象外というところで、岩塩とかそういう塊、固形物については今回追加したというところでよろしいのでしょうか。
 それと、岩塩は今回追加されていましたが、例えば黒糖とかそういう固形物についてはまだ対象外になっていないということでよろしかったでしょうか。
 それと、保健所のほうで実際相談を受けるときに、今後、水分活性値の確認を一応した上で、許可が要るかどうか、不要かどうかという判断をするということでよろしいですか。お願いします。
○五十君座長 何点かありますが、事務局、お願いします。
○事務局 ありがとうございます。
 1点目についてですが、おっしゃるとおり、令和3年11月の時点で粉末状のものは除いておりますので、今回加えさせていただいている「塩」というものは、いわゆる粉状ではないような塩を想定しております。ですので、岩塩でありますとか、あるいは塩が固まっているようなものを想定しております。
 一方で、お話にありました黒糖と呼ばれるようなものに関しましては、現状のところ、粉末の砂糖については「粉末」で除外することができると思うのですが、今回同様のようなものはまだ品目としては追加されていないという認識になっております。
 2点目、水分活性についてですが、今回除外品目をわざわざ列挙しているのが、本来は水分活性、当初0.85以下で示して皆さんに測っていただくというのが、自治体様にとっても事業者様にとっても御負担と考えておりまして、この品目の列挙となっておりますので、我々の想定といたしましては、一々水分活性を測るというよりは、ここに規定されているような商品に関しては届出で、製造許可のほうからは除外するという認識としております。
〇梅﨑課長技術補佐(田村構成員の代理) ありがとうございました。
○五十君座長 よろしいですか。福岡どうぞ。
〇梅﨑課長技術補佐(田村構成員の代理) もう一点。「乾燥果実等については」というところで、例えば今、セミドライの果実類があると思いますけれども、それについてはやはり確認をすべきというところですか。乾燥果実でやや水分活性が超えるものについては、検査を証明するものを出してもらって、保健所のほうで確認するということでよろしいでしょうか。
○事務局 原則検査をして除外する、しないというのを想定しているものではなくて、あくまでも検査をして除外する、しないですと、事業者様とか自治体さんでの確認が非常に煩雑になるということを想定しておりますので、今、御質問いただいたようなセミドライ品というものに関しましては、我々もまだ全体の把握には至っておりませんけれども、千差万別なものがありまして、中には水分活性0.85を超えるものもあるのではないかと予測されますので、そういった現状がある以上は、全てのセミドライの乾燥果実というようなもので、「乾燥果実」として除外品目としては選定ができないというのが現状となっております。
〇梅﨑課長技術補佐(田村構成員の代理) ありがとうございました。
○五十君座長 よろしいですか。
〇梅﨑課長技術補佐(田村構成員の代理) はい。ありがとうございました。
○五十君座長 そのほかいかがですか。阿部構成員、どうぞ。
○阿部構成員 食品産業センターの阿部でございます。
 私どもは業種横断的な食品産業の団体ということで、会員団体にこの話を説明したときに、分からないことがあったら、まず私どもに聞いてくださいということを言ったときに、一番多かった意見は、要は、密封包装食品とは何なのか、どういうものなのかというのが一般の事業者の人には分かりにくいということなのです。
 そもそも缶詰・瓶詰食品製造業とかソース類製造業のような旧法において許可業種であったところについては、もともと不満がないのです。新しくなったとしても許可業種なので、それは構わないと。
 だけども、今まで届出もなかった人たちで、新たに密封包装食品の中に何となく組み込まれてしまった、どうしてなのだという質問が一番多かったのです。我々も今回の施行令の三十五条の三十号といったところの密封包装食品の定義、「レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の密封容器に密封された食品をいう」というのがあるから、これに該当するものでボツリヌス等の増殖のおそれがないというものを省令で規定しない限りは除外にならないので、そういうデータを取りましょうという御説明をしたわけです。
 とはいえ、そもそもが缶詰・瓶詰食品製造業、ソース類製造業が入り込むものだということ、当初そういう説明もされていたような感じがあるのです。そこがもっときちっと今後、今までの経緯は別としても、今後、そもそもが営業規制の平準化をしようと。どの都道府県でも同じように判断できるようにしようということでやってきたのであれば、やはり解釈通知なり該当する食品を丁寧に説明しない限り、多分同じような疑問が出てくるということだと思う。そこをきちっとやっていただければいいのではないかなと思います。
 長々話してしまってすみません。結果として、厚生労働省さんのこの案の除外対象品目については妥当なものだろうと私どもも考えています。特にいわゆるつゆ・たれとか、液体系の調味料類というのは、県によっては今まで届出もしていなかったというところがある。例えばジャムみたいなものは、東京都は特別に菓子材料製造業とか、そういう条例で規定していましたが、条例がない都道府県も多い。そういう今までなかったところの人たちが許可業種になったという人たちに対するフォローアップというか、猶予期間を与えるとか、あるいは施設基準を厳格に運用しないように、初めのうちは丁寧に指導するとか、この辺の温かい対応というのは必要なのではないかなという感じがしております。
 分類自体はこれでよろしいかと思いますし、さらにどうしても許可業種では嫌だというところがあれば、データを出してボツリヌスの成育のおそれがないということを示すということだと思いますので、そちらは我々の団体のほうでも多少協力ができるかなと思いますので、考えていきたいと思っています。
 質問というよりは感想を言わせていただきました。
○五十君座長 コメントですが、事務局、よろしいですか。
○事務局 はい。
○五十君座長 そのほか御質問等ありましたら。佐藤構成員どうぞ。
○佐藤構成員 北海道の佐藤です。何点かございます。
 まずは先ほどの水分活性の話で、一般的に水分活性が0.85以下、こういうものをある程度群として捉えるというお話だったのですけれども、「一般に」というのは、それぞれの商品でどのぐらいのものが一般的なのかというのが行政としても分かりづらいところがあるのかなと。そうすると、こんな感じのものですよというのが説明できるような形がいいのかなと感じたところです。
 2つ目としては、先ほどジャムの話も出てはきたのですけれども、例えば該当する製品の中にジャムが入っているのか、入っていないのか。それぞれの製造方法によって異なることもあると思うのですが、例えば瓶入りということで、瓶詰にしていなかった方々は、これからも許可、この対象の食品にならなかったり、なったりするというところがどういうふうな形になっていくのかというのが見えないと感じているところです。
 以上です。
○五十君座長 事務局、何かありますか。
○事務局 ありがとうございました。
 1点目の分類について、どこまで詳しくというところは、今後の課題もあるのですけれども、先ほどの施行通知のように、より自治体さんとか事業者さんが困らないようにできるような範囲内で示せるように今後検討していきたいと思いますので、そちらのほうでやっていきたいと思います。
 2点目のジャムについても、佐藤構成員の御説明のとおり、旧法下でそもそも瓶詰・缶詰に入っていたものなのかどうかというところでも、自治体さんでの運用がばらついている実情があるというふうに我々も聞いておりますので、そこについても我々として今後何か工夫できる点があるのかどうかというのは検討していきたいと思います。
○五十君座長 佐藤構成員、よろしいですか。
○佐藤構成員 よろしいです。
 もう一点ですけれども、6ページ目にあるとおり、今後緑のところ、新たなものを加える状況になってくると思うのですが、ここがあと2年ほど時間がかかるということなのですが、例えば許可が不要かどうかという事業者に対して、許可を取らせるかどうかという指導、許可を取らせるべきか、取らせないべきかと迷うことが自治体に想定されるのかなと思うので、例えばこれを1年置きにするとかいうことも検討いただければなと思いました。
 以上です。
○五十君座長 これは御意見ということですか。
○佐藤構成員 意見です。
○事務局 分かりました。ちょっと検討していきたいと思います。
○佐藤構成員 はい。
○五十君座長 それでは、次は廣田構成員。
○廣田構成員 全国消団連の廣田と申します。御説明ありがとうございました。
 今、お話しいただいた分類に対して、大きな方向性としての異議は特にないのですけれども、今、皆様方のいろいろな御発言を聞いていて、密封包装食品というものの定義も割と緩やかで、水分活性量の数値に関しても、必ずしも検査をして除外するものではないという御説明があったので、今後、こちらに書いてありますようにパブリックコメントを実施して広く意見を聴取した上で、いろいろな食品に対して必要に応じて追加をしていくというところになった段階で、何を基準にどんな検査や手順を経て追加されていくような流れとか決まりになっているのかというところがちょっと分かりづらいなと思いまして、質問させていただきたいと思いました。
 以上です。
○五十君座長 どのような基準となるかいうことかと思うのですが、事務局、コメントがありますか。
○事務局 ありがとうございました。
 今回これでもし仮に通ったといたしまして、実際の省令案に書き起こしたときに、パブコメでどのような意見が出てくるかというところにもなるのですけれども、例えば前回令和3年11月に改正を試みたときは、水分活性だけでなくpHの観点もあったりしたのですが、一方で、低pHでもボツリヌスが増殖した事例があるとか、そういった事例が報告された場合には、pHで一律全般的に除くというのは難しいのではないかという観点が出てくると、その中で、当時としましてはpHで除いていたようなものに関しては一旦保留としたとか、そういった精査があった上でのパブリックコメントにかけるというような形となっております。
○廣田構成員 ありがとうございました。分かりました。
○五十君座長 そのほかに御質問、コメント等ございますか。稲見構成員、どうぞ。
○稲見構成員 スケジュールの件で1件確認させていただきたいのですけれども、スライドの6ページによりますと、もう一回要請受付をするのだと読めるのですが、まずもう一回やるのかということと、それから令和6年5月31日以降もこれを続けてやっていくのか、それとも残りの1回で終わりなのか、その辺をどう考えていらっしゃるのか教えていただけますでしょうか。
○事務局 この緑の矢印は一応想定なので、この期間中にさらに要請があれば何回もやったりするということはもちろん想定しているのですが、基本的には業界団体のほうから要請品目があるかどうかによりけりなのかなと考えております。一旦の区切りといたしましては経過措置が終わる令和6年5月31日までと考えております。それ以降引き続き募集するかというのは、今のところ未定です。
○稲見構成員 分かりました。どうもありがとうございます。
○五十君座長 よろしいですか。
 そのほかはありますでしょうか。阿部構成員、どうぞ。
○阿部構成員 食品産業センターの阿部でございます。
 言い方が難しいのですけれども、許可業種と届出の業種で何が違うのかという辺りをきちっと説明するというのもあるのではないかなと思うのです。公衆衛生上のリスクがあるのだと言うのだったら、それは過去にこういうものがあった、あるいは相当に高度な知見がないと商品がつくれないというものについては、きちっとそういうところのみに許可を出すのだと。そうではなく、特別にそういう取組をしなくても食品の安全というか、公衆衛生の問題がないのであれば、届出で構わないという辺りとか。それから実際は許可取消しのようなイメージが何となく負のイメージがあるということもあるかと思います。
 あとは別表19の施設基準の適用がされるか、されないか。ただし、中身としてはそんなに難しいことを書いてあるものではなく、一般衛生管理、HACCPが義務化されている中で、難しいような要件を書いているわけでもないのだろうと思うので、逆に言うと、ペナルティー的な意味合いでやるというよりは、ちゃんと取ってインセンティブ、きちっとした食品衛生の管理ができているのだ、営業許可証をもらっている、保健所の食監の方々によってきちっと評価されて、それで我々は自信を持ってつくれるのですというような前向きな方向に持っていったほうがよくて。
 すみません。言っていることが分かりますか。要は、罰則、ペナルティーという話ではないのですという向きに持っていけると、今回の件も前向きに捉えられるのではないかなとちょっと感じました。これも感想です。コメントです。
○五十君座長 コメントということで、事務局、よろしいですか。
○事務局 ありがとうございます。
○五十君座長 そのほかにございますか。
 私から。今回9ページに事務局案をお示しになっています。記載案として品目で挙げていっていますね。これを見ていきますと、例えば若干迷う言葉が出てまいりまして、先ほども茶の議論がありましたが、「茶の代用品」という言葉が出てきます。その後を見ていきますと、「塩」というのはいいのですけれども、「ゼラチン」というのは、一般的に乾燥したゼラチンと、いわゆるそうでないゼラチンがあると思うのですが、この辺りの表現は大丈夫ですか。
 それに絡んで、今回申出を求めているところに、例えば「水分活性0.85以下であること」とか、pHが調整しない段階で4.6以下であるなどと。明らかな科学的な数値を示しているのですが、今回の改正の記載案としては品目だけが出てくるわけです。むしろここには例えば水分活性8.5以下とか、水分活性が幾つなどを明示して、通常こういったもので具体的には以下のものに相当するという表現は、通知としてはあまり使わないですか。むしろそのほうが明確になると思いました。先ほどのような「代用品」という言葉が出てきましたし、ゼラチンもいろんな種類があるので、一般的にこういうものが該当しますよと示し、具体的な例としてこういうものですと示すことは可能かを確認したいと思いました。いかがでしょうか。
○事務局 ありがとうございました。
 1点目の品目については、先ほどのとおり、施行通知とかで示していきたいと思っておりまして、「ゼラチン」は前回追加されておりまして、先ほどの参考資料4の施行通知にも、ゼラチンについては、「精製、殺菌、乾燥したものをいう」と定義がされておりますので、基本的には乾燥されたようなものが対象となっております。そこに注釈もありまして、その中でもさらに顆粒とか粉末のようなものについては、そもそも顆粒、粉末のものも除くというふうになっているので、そこで除きますよというふうに規定されておりますので、今回の追加品目についても同様な形で、なるべく分かりやすく、混乱がないように規定できるようにはしていきたいなと考えております。
○五十君座長 先ほどお聞きしたのは、室温ですので、「乾燥した状態のゼラチン」となるわけです。一方、名前として「ゼラチン」としてしまうと、わかりにくいのでは。そういう質問です。
○事務局 2点目は、前回検討会のときも、当初はpHとか水分活性で条件を明示する方向性で検討はしていたところだったのです。ただ、先ほどもお話があったとおり、それを書くことによって、事業者さんとか自治体さんが一々測定するというところが現実的かどうかという観点がその後出てきておりまして、なので、そこで確実なものだけを除外品目として選定していこうという方向性になっているのです。なので、ある程度積み重なった後であれば、もしかしたらそういった規定の書き方とかもできるかもしれないのですけれども、まだこの形になってしまっているというのが現状なところですけれども。
○五十君座長 分かりました。要するに、第二弾のときにこういった値で区切るようなものも出てくる可能性があるということをにらんで、今回は、この範疇に入るものについては品目だけで決めていい。そういう方針ですね。
○事務局 そうです。
○五十君座長 分かりました。
 阿部構成員、どうぞ。
○阿部構成員 細かい点ですみません。こういう密封包装食品の中であるとしたら、例えば塩漬けとか砂糖漬けとか油漬けみたいな保存食料品というのも入るのかなという感じがちょっとするのですけれども、これはどうでしょうか。
○事務局 どちらかというと、漬物になってしまうと漬物製造業のほうになるのかなと思うのです。ボツの嫌気性の観点で言うと、そういう塩漬けとか酢漬けとかの嫌気性状態で繁殖する可能性が大きいようなものは、今すぐどうこうというのは難しいと思いますし、海外でもボツの事例として報告されているのは、そういった漬物系というか、野菜の調製品とか魚の調製品みたいなものが多いので、こういったものをここで入れられるかというと、今すぐはというのは思うのですけれども。
○事務局 補足で。今、土橋が申し上げましたように、漬物に入るようなものであれば、「漬物製造業」になりますし、総菜で読めるようなものであれば、「そうざい製造業」のところで読むことができますので、こちらで仕分けしているのは、あくまでもどの業種にも当てはまらないものというところで考えておりますので、ある程度のものはそういった別の業種でかなり除外できるのではないかと考えております。
○阿部構成員 そういう網羅した感じで、全ての食品は何個あるのか知りませんけれども、どこを対象とするかということだろうと思っていて、事業者のほうから分かりにくいのは、自分たちがつくっているものが全てであって、一般的な分類でどこに入るかというのは、なかなか理解していないケースがあると思います。その辺も先ほど言ったような解釈通知、生活衛生・食品安全審議官名のこういう通知、参考資料4みたいな形の中で明確に書いてもらえれば分かりやすいのかなという感じがしました。
 以上です。
○五十君座長 そのほかに御質問等ございますか。では、清澤構成員、どうぞ。
○清澤構成員 私は、業種横断的な食品事業者・団体等の関係で、長野県食品衛生協会から参加させていただいているわけですけれども、今までたくさん御意見等をお伺いして、私がお聞きしたいことはほとんど全て網羅されているのかなという気がしたのですが、1点、これは今回、密封包装食品をつくる中で示されているわけですけれども、いつまでこういう示し方がされていくのか、これからどのように考えていったらいいのかということです。例えば、営業者等から聞かれて話をするときに、今後も変わる状況がある訳ですから、大体いつ頃までに収束するのかなということです。
 もう一つ、7ページに、省令案と具体的な品目名、水分活性値という書き方をしてありますけれども、ここにあります具体的な品目名について、先ほどからたびたび意見が出ていますが、どこまで具体的に書いていくのか。運用通知等で書くということですが、「など」がついている表現とか、全く「など」がない品目名とかありますので、そこら辺についての考え方が今日分かれば、お話をいただければありがたいということ。
 水分活性値等を今回リスク要因ということで見ているわけですが、これについて、水分活性値だけでいいのか、または先ほどからたびたび質問が出ていますように、本当に測定しなくてもよいのか。例えば干したきのこは本当に全て0.85以下なのかということについての確認等が、どうしても営業者と話をしている中で、検査したほうがいいのではないかという話が出てくると思います。やはり営業者や自治体の負担となることから、あえてやらなくてもいいですよということでいいのかどうか。そこら辺の考え方を教えていただければと思います。
 以上です。
○五十君座長 事務局、いかがですか。
○事務局 ありがとうございました。
 追加品目につきましては、おっしゃるとおり、具体的にこれこれがいい、これこれが駄目と言っているものではないのです。ただ、これこれはいい、これこれは駄目と言ってしまうと、一方で、そこに書かれているもの以外は全部駄目なのだなという認識にもなってしまいますので、ある程度グルーピング化、くくれるのであれば、くくれる範囲、定義に収まる範囲での明確化をしたほうがいいのではないかなと事務局としましては考えております。
 例えば乾燥きのこですと、具体的な品目名がいっぱい列挙されていますが、ここに書かれている品目につきましては、全て水分活性調査事業の中で0.85以下であるということが確認できた品目となっておりますので、これだけ主要な品目横断的に確認ができたのであれば、一律的に「乾燥きのこ」という形でグルーピング化して除いてしまっても特段差し支えはないのではないかなと考えております。
 ただ、一方で、先ほど申し上げたとおり、乾燥野菜とか乾燥果実のような、1つのもので0.85を超えるおそれがあるものに関しては、やはり多種多様なものがあると思いますので、今回の品目からは除外しているという観点となっております。
 2点目の水分活性の線引きといたしましては、検査をさせるというよりは、どちらかというと事業者様と自治体様の負担を考えて、これらの品目に該当する分に関しては届出、それ以外のものは営業許可としたほうが幾分分かりやすいのと、負担軽減にもつながるのではないかなと考えている次第でございます。
 最後になりますが、いつまでというお話があったと思うのですけれども、基本的には移行期間、経過措置が終わる令和6年5月31日までに関しましては、同様の対応の仕組みづくりをしていきたいと考えております。それ以降どうするかというのは、正直なところ現段階で具体的な案があるわけではないですので、そこまでに追加された品目でありますとか、それ以外のものでどのような影響があるのかというのを総合的に勘案して、その後検討が必要になってくるのかなと認識しております。
 以上になります。
○清澤構成員 分かりました。
○五十君座長 よろしいですか。
○清澤構成員 はい。ありがとうございました。
○五十君座長 そろそろ意見が出尽くしたかと思いますが、いかがですか。まだ追加のある方はいらっしゃいますか。よろしいですか。
 御討議ありがとうございました。
 続きまして、議題2「その他」ということで、事務局から何かありますでしょうか。
○事務局 本日は活発な御議論をありがとうございました。
 今後のスケジュールといたしましては、今回の議論を踏まえまして、実際の省令の改正案の作成、パブリックコメントの募集等を進めていきつつ、今回御意見で最も多かった施行通知とかでの分かりやすい周知徹底に関しましても引き続き検討していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○五十君座長 ありがとうございました。
 それでは、本日の全体の議論を通じまして御質問、御意見、言い忘れたことなどがございましたら受け付けたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。稲見構成員、どうぞ。
○稲見構成員 御指名ありがとうございます。
 本日の議論とは直接関係ないのですけれども、この検討会で許可期限の査定の検討をしていて、それは厚生労働省の中で進めていくというお話だったと思いますが、その進捗状況はいかがでしょうか。
○五十君座長 こちらは。
○事務局 許可期限というのは、許可年数の件ですか。
○稲見構成員 おっしゃるとおりです。
○事務局 確かに前回許可年数についても事務局案とか、当初いろいろ示した中で、施設の構造でありますとか設備の材質とかで勘案できるものがあるのではないかという議論になっておりまして、ここに関しては我々のほうで引き続きデータとかを収集しているところでございます。全国の自治体様のほうには当面の間という形で通知は御案内させていただいておりますので、現状はその通知に基づいてもうしばらく御対応いただければと考えております。
○五十君座長 これはまた連絡があるということですか。三木課長、どうぞ。
○三木食品監視安全課長 ちょっと補足をさせていただきますと、前回というか、前々々回ぐらいですか、いろいろと御議論いただいて、いわゆる建築関係、食品関係もそうですけれども、耐用年数がどの程度もつのかどうかというところを専門家の意見も聞いてということで、建築学会とか関係団体とかも当たってはみたのですが、なかなか適した方とかそういったところがないというのが現状でして、その辺はまだ模索をしているという状況です。なので、いつまでに終えられるかどうかというのはまだ分からない状況ですけれども、そういう方向性も含めて今、検討はさせていただいています。ただ、非常に難しい状況にあるということは御理解をいただければと思います。
○稲見構成員 ありがとうございました。
○五十君座長 ほかに言い忘れたこと、確認しておくことはありますか。よろしいですか。
 それでは、その他、事務局から何かありますか。
○事務局 次回の開催につきましては、構成員の先生方と日程調整の上、改めて御案内させていただきたいと思います。
○五十君座長 それでは、本日は大変熱い御議論をありがとうございました。これで本日の検討会を閉会としたいと思います。長時間の御協力ありがとうございました。