第17回 解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会(議事録)

日時

令和4年4月11日(月) 10:00~12:00

場所

厚生労働省労働基準局第1会議室
(東京都千代田区霞が関1-2-2)

出席者(五十音順)

(かき)(うち)(しゅう)(すけ) 東京大学大学院法学政治学研究科教授

鹿()()()()() 慶應義塾大学大学院法務研究科教授

(かん)()()()() 東京大学大学院法学政治学研究科准教授

()西(にし)(やす)(ゆき) 明治大学法学部教授

(なか)(くぼ)(ひろ)() 一橋大学大学院法学研究科特任教授

(やま)(かわ)(りゅう)(いち) 東京大学大学院法学政治学研究科教授

議題

とりまとめに向けた議論

議事


 
○山川座長 おはようございます。
 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第17回「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」を開催いたします。
 委員の皆様方、本日も御多忙のところ御参加いただきまして、大変ありがとうございます。
 本日の検討会は、新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえて、Zoomによるオンライン開催になります。委員の皆様方におかれましては、御理解いただければと思います。
 本日は全員御出席をいただいております。御出席の委員の皆様、こちらの音声、画像は届いておりますでしょうか。
(首肯する委員あり)
○山川座長 ありがとうございます。
 本日も法務省からオブザーバーとして、民事局の笹井朋昭参事官にオンラインで御参加いただいております。よろしくお願いいたします。
 では、事務局からオンラインの操作方法等について説明していただきまして、併せて資料の確認もお願いします。
○宮田労働関係法課課長補佐 労働関係法課課長補佐の宮田でございます。本日はよろしくお願いいたします。
 本日はZoomによるオンライン会議となっております。座長以外はオンラインでの御参加となっておりますので、簡単に操作方法について御説明させていただきます。
 事前にお送りさせていただいております「会議の開催、参加方法について」を御参照ください。
 現在、画面には会議室の映像及びオンラインで会議に御参加いただいている委員の皆様が映っているかと思います。まずは、その下のマイクのアイコンがオフ、赤い斜線の入った状態になっているかを御確認ください。本日の検討会の進行中は、委員の皆様のマイクをオフの状態とさせていただきます。御発言をされる際には、サービス内の「手を挙げる」ボタンをクリックし、座長の許可があった後に、マイクをオンにしてから御発言いただきますようお願いいたします。アイコンの赤い斜線がなくなった状態になっていれば、マイクがオンになっております。
 また、本日は会議資料を御用意しております。事務局から資料を御説明する際には、画面上に資料を共有いたします。
 そして、会議の進行中、通信トラブルで接続が途切れてしまった場合や、音声が聞こえなくなってしまった場合等トラブルがございましたら、お知らせいたしております担当者宛てに電話連絡をいただきますようお願いいたします。
 なお、通信遮断等が復旧しない場合でも、座長の御判断により会議を進めさせていただく場合がございますので、あらかじめ御了承くださいますようお願いいたします。
 Zoomによるオンライン会議に関する御説明は以上になります。
 それでは、資料の御確認をお願いいたします。今回、御用意した資料といたしましては、資料1-1、資料1-2及び資料2となります。委員の皆様方におかれましては、あらかじめ送付させていただいた資料を御確認いただけますと幸いです。
 私からは以上になります。
○山川座長 ありがとうございました。
 カメラ撮りにつきましては、ここまでとさせていただきます。
(カメラ撮り終了)
○山川座長 では、本日の議題に入ります。
 議題は「取りまとめに向けた議論」になります。本日の資料1-1、資料1-2は報告書案、資料2がその概要となっているようです。
 進め方についてですけれども、事務局から各資料について説明をいただいた上で御意見をいただきたいと思います。
 それでは、事務局から資料について説明をお願いします。
○宮田労働関係法課課長補佐 事務局の宮田でございます。
 今、資料1-1を共有いたしております。資料1-1を御覧ください。
 資料1-1は、「『解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会』報告書案」です。前回の検討会の資料1の報告書(たたき台)から前回の検討会でいただいた御議論を踏まえ、一部内容を修正しております。
 資料1-2は、その修正点の変更履歴が分かるようになっているものです。これから、資料1-2に基づき、修正点を中心に御説明を差し上げます。
 資料1-2の8ページの「(1)形成権構成及び形成判決構成について」の項目のこのページの一番下にございます「形成判決構成」を御覧ください。次のページに行きまして、中ほどで「考え得る」と記載していたところを「考えられる」に修正しております。前回のたたき台では、「考えられる」と「考え得る」という2つの表現を使用していたところですが、前回の検討会でいただいた御指摘を踏まえまして、全てにおいて「考えられる」という表現に統一いたしました。そのため、ここ以外の箇所でも同様の修正をしているところがございます。
 また、ここでは「も考えられる」との表現にしております。こちらは、形成判決構成の場合に、労働審判によって労働契約解消金債権そのものを発生させることができるかについての御議論の結果を記載しているところでして、「調整的側面を重視するとしても、この場合は労働審判委員会の示した解決案たる労働審判に異議を述べないという消極的同意により審判主文の内容の合意が成立したと考えることになるところ、そのような労働審判によって労働契約解消金債権を発生させることができる規律を設けることも、法技術上は可能であるとも考えられる」という表現にしております。これまでの御議論において、特に労働審判の調整的側面を重視する場合は、労働審判によって労働契約解消金債権そのものを発生させることができると言い切ることは難しい旨の御意見をいただいておりましたので、一定の留保をつける趣旨でこのような記載といたしております。
 次に、同じページの最後の段落です。「以上のように、形成判決構成は、判決の効果として労働契約解消金債権が発生するという点で、労働者が実体法上の意思表示により労働契約解消金債権を発生させる金銭救済請求権を有するとする形成権構成とは異なっているが、いずれの構成も、労働者が権利を行使した結果として実体法上の労働契約解消金債権が発生するという点では共通している」といった表現に修正しております。形成判決構成の場合、労働契約解消金債権の発生は、あくまでも判決等の確定によって生じるため、形成判決構成の場合に、あたかも労働契約解消金債権が労働者の権利行使によって生じるような記載になっていたものを、前回の検討会での御議論を踏まえ、このように修正した次第です。「労働者が権利を行使した結果として実体法上の労働契約解消金債権が発生する」という表現にしております。
 次に10ページの「①対象となる解雇・雇止め」です。こちらは、本制度の対象となる解雇につき、禁止解雇を含むとすることが考えられる旨の御議論の結果を記載しているところでして、前回の検討会での御指摘を踏まえ、より分かりやすくなるよう、読み上げますが、「対象となる解雇については、差別的解雇等の個別の法律により禁止された解雇(以下『禁止解雇』という。)を除くとする考え方もあり得る。こうした考え方は、禁止解雇が金銭の支払により許容されることになることは妥当でないとの発想に基づくものと思われる。しかし、本制度は、無効な解雇についての救済の選択肢を増やすという観点から、労働者側の申立てによるものとして設計することを前提としており、解雇を金銭支払により許容するものではない。また、使用者側が禁止解雇を行っていたことをもって、労働者が本制度を利用して労働契約解消金を受け取ることで労働契約を終了させるという選択肢を持ち得なくなるとすることは、労働者の選択肢を増やすという観点とは整合しないと考えられる」といった表現に修正した次第です。
 次に、同じページの「②権利の発生要件等」という記載に改めておりますが、こちらの項になります。この項目については、前回の検討会での御指摘を踏まえ、これまでの記載だと「形成権の発生要件・形成判決の形成原因」としていたところを「権利の発生要件等」といったシンプルな表現に修正いたしました。
 また、次のページになりますが、要件の中の1番については「当事者間に労働契約関係が存在すること」という表現に修正しております。こちらにつきましては、前回の検討会での御議論を踏まえまして、「当事者間に」という付記をしたほか、後ろのほうで記載していた「(労働者であること)」を削除いたしました。もっとも、最後の「(労働者であること)」を削除しますと、この要件が労働者の権利の発生要件等であるというニュアンスがやや弱くなってしまうということもございまして、直前の段落に「労働者が」というワードを追記いたしております。その結果、「労働者が、形成権構成における形成権を行使するための要件、形成判決構成における形成判決を得るための形成原因」という表現に修正いたしました。
 次に、13ページの「⑤金銭救済請求権行使の意思表示の撤回等」を御覧ください。2ページ後ろになりますが、こちらの項目の最後の「なお」から始まる段落です。こちらは、労働者が労働契約解消金に係る訴えの取下げ等をした後、再訴等の可否についての御議論の結果を記載しているところです。前回のたたき台では「民事訴訟法上の規定等に従って個別の事案毎にその可否を判断すべきもの」といった記載をしていたところですが、再訴が禁止されることは、民事訴訟法の規定に限らず様々あり得るところであり、正確な表現は難しいといったことや、ここでそのような詳細な記載をする必要性も高いとまでは言えないなどといった前回の御議論を踏まえまして、先ほど述べた部分については削除いたしました。
 また、前回のたたき台では「本制度上禁止されるものではなく」と記載しておりましたところ、最終的にこちらが禁止されるか否かについては政策的に判断されるものであるといった前回の御指摘をいただきまして、それを踏まえて「本制度上禁止する必要はないと考えられる」との表現に修正しております。
 次に、17ページの「⑨権利の消滅等」の項目です。次のページに入りますが、3段落目の「一方」から始まる段落です。こちらで形成判決構成の場合には、「口頭弁論終結時までに形成原因を欠くことになれば、労働契約解消金の支払請求を認める判決をし得ないため、原則として他の理由により労働契約が終了した場合には、労働契約解消金の支払請求は認められないと考えられる」と記載しておりましたところ、ここでの記載は、これまでの御議論の結果として、この項目の1段落目になりますが、「無効な解雇の後、別の事由により労働者がその地位を法律上有効に失うことになった場合には、労働契約解消金の支払請求は認められないと考えられる」との結論を受けて、形成判決構成の場合にはどう考えるべきかといったことを先ほどのところで記載していたものです。その上で、4段落目以降の「ただし、政策的判断」としてはという部分で、例外的な考え方もあり得るといった流れで記載いたしておりました。そのため、先ほどの3段落目の中では、「原則として」という表現は必ずしも必要ではないと考えられますので、こちらの「原則として」という言葉を削除した次第です。
 続きまして、19ページの「①労働契約解消金の定義」の項目です。次のページに入ったところですが、前回のたたき台では「補償の必要性等の純粋な地位の金銭評価だけではない要素」といった表現をしておりましたところ、もう少しどういうものを指しているか分かりやすく記載するべきではないかといった前回の御指摘も踏まえまして、より分かりやすくなるよう「純粋な地位の金銭評価だけではなく、合理的な再就職期間のような補償の必要性等の要素」といった表現に修正いたしております。
 続きまして、26ページの「②労働契約解消金の上限・下限」の項目です。前回のたたき台では、労働契約解消金の算定に当たっては、政策的には上下限を設けることが考えられるといった記載をしておりましたが、ここでの記載については、政策的判断の選択肢を記載していることがより明確になるように記載すべきではないかといった前回いただいた御指摘を踏まえまして、「政策的には」と記載していたところを、「政策的判断の対象として」上下限を設けることが考えられるといった表現に修正いたしております。
 続きまして、28ページの有期の場合の「①権利の発生要件等」の項目です。こちらについては、先ほど御説明いたしました無期労働契約の場合と同じ項目の「権利の発生要件等」のところで修正点について御説明いたしたところと同様の修正内容になっておりまして、具体的な御説明は省略させていただきます。
 最後に、33ページの下ほどに「Ⅳ.おわりに」という項目を追記しております。こちらは、前回の検討会において、報告書の最後のほうで、本検討会の経緯や検討対象等の全体的なまとめを記載すべきであるといった御指摘をいただきましたので、それを踏まえて追記いたしました。読み上げさせていただきます。
 「本検討会は、2017年の『新しい経済政策パッケージ』において、『可能な限り速やかに、労働政策審議会において法技術的な論点についての専門的な検討に着手』するものとされ、労働政策審議会労働条件分科会において、さらに有識者による本制度に係る法技術的な論点に関する専門的な検討を行う必要がある旨の意見が示されたことを踏まえ、本制度につき、政策的観点も踏まえた検討に資するようにするため、法技術的論点に関する検討を行い、今般、本報告書のとおり、検討結果をとりまとめたところである。その検討に当たっては、本制度の設計そのものに関わるもののほか、迅速な手続の進行など仮に制度を導入することとした場合の運用に関わるもの、地位確認訴訟等の他の解雇紛争の解決のしくみとの関係に関わるものなども含めて検討したものである。なお、本検討会においては、紛争解決システム検討会と同様に無効な解雇がなされた労働者の選択肢を増やすという観点から、労働者申立てによる事後型の金銭救済制度について検討対象としたものであり、使用者申立てによる制度については、紛争解決システム検討会の報告にもあったように労働者申立てによる制度とは実体法的にも手続法的にも根本的に性格が異なるものであって、検討対象とはしていない。厚生労働省においては、この報告書を踏まえ、本制度が果たすと予想される役割やその影響などを含む政策的観点も踏まえた上で、本制度導入の是非や導入するとした場合の内容につき、労働政策審議会において労使関係者も含めて検討を進めることが適当である」と記載しております。
 資料1-1と資料1-2の御説明は以上です。
 次に、資料2は「『解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会』報告書案概要」です。これまで御説明差し上げた資料1-1や1-2の報告書案の概要として簡単にまとめたものでして、前回の資料2として同様の資料を御用意しておりましたが、そこからの修正点については、資料1-1や1-2と同様ですので、具体的な説明は省略させていただきます。
 資料の御説明は以上になります。
○山川座長 ありがとうございました。
 それでは、全体として御意見等がございましたら、お願いいたします。
 中窪委員、お願いします。
○中窪委員 何も声がないのもどうなのかと思って発言させていただきますが、前回いろいろ申し上げたことについて適切に検討された上、修正いただきまして、大変よくなったと思っております。特に、10ページの辺りで、私は権利の要件等とシンプル化すべきであるということを申し上げて、かつ、その3つの要件について意見を申しましたけれども、それをきちんと踏まえた上で修正いただきまして、大変ありがたく思っております。そういう意味で、ほかの部分も含めて結構だと思います。
 強いて言えば、御説明ありました9ページの形成判決構成にしたときに判定的側面を重視した場合と調整的側面を重視した場合で、後者については、「法技術上は可能であるとも考えられる」の「も」が入ったことについて、今、初めて気がついたのですけれども、私自身は労働審判にそういう2つの性質があるとしても、労働審判という一つの公権的判断が下されている以上、そこは単なる調停とは違うものであって、したがって、それに基づいてこういう制度を設けることも法技術上は可能であると考えられると言ってもいいと個人的には思っております。そこはいろいろな考え方があり得るということで、余地を残して「も」を入れるということであれば、それで結構だと思いますけれども、個人的にはそう思っていることを一言申し上げさせていただきたいと思います。
 以上です。
○山川座長 ありがとうございました。
 ただいまの点も含めて、ほかの委員の皆様方から御意見等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 ただいまの点は9ページですけれども、先ほど事務局から、検討会での議論の結果を踏まえて「も」を入れたということで、逆接で「しかし」というのがつながっているわけではないので、その点で表現をやや緩めたというか、微修正したという位置づけかと思います。こちらでよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○山川座長 では、特に中窪委員もぜひということではなかったのではないかと思いますので、このとおりにさせていただければと思います。趣旨はそのようなことになります。
 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 私から言うのも何ですが、5ページの注7の下から2行目の「最就職」は「最」ではなくて「再」ということで、このような点はまた改めて最終的に確認したいと思います。
 字句の問題でしたけれども、ほかに何かございますでしょうか。
 それでは、特にございませんようでしたら、本日御議論あるいは御確認をいただいた内容も含めまして、座長一任とさせていただいて報告書をまとめたいと思いますけれども、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○山川座長 ありがとうございます。
 それでは、御異議がございませんでしたので、報告書につきましては、もし、特に御確認が必要と思われる点が出てきましたら、改めて御確認いただくこともあるかもしれませんけれども、基本的には私が最終的な確認等をして、さらに字句、表記の修正などを事務局に指示した上で完成させて、厚生労働省に提出することといたしたいと思います。よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○山川座長 ありがとうございました。
 これで最終回になります。委員の皆様方には、平成30年6月から4年近くに及ぶ長期間の検討に御参加いただきまして、また様々な貴重な御意見等をいただきまして、厚くお礼を申し上げます。私自身は、途中からの参加になりましたけれども、法技術的論点の検討という本検討会のタスクにつきましては、労働法はもちろんですが、民法、民事訴訟法にも深く関連する検討が必要になりましたので、そうした観点から分野横断的に非常に有益な知見を結集する結果になったのではないかと考えております。大変ありがとうございました。
 それでは、事務局から何かございますか。
○宮田労働関係法課課長補佐 長期間にわたりまして、検討会に御参加いただき、事務局からも厚くお礼申し上げます。
 ただいま座長から御発言がありましたとおり、解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会の報告書につきましては、事務局において、座長の最終的な御確認、御指示をいただき、完成させていただきます。
 それでは、本検討会の最後に当たり、吉永局長からお礼の御挨拶がございます。吉永局長、よろしくお願いいたします。
○吉永労働基準局長 労働基準局長の吉永でございます。一言御挨拶を申し上げたいと思います。
 先ほどの座長の御挨拶にもありましたとおり、委員の皆様方におかれましては、平成30年6月から非常に長きにわたりまして、お忙しい中、毎回大変熱心な御議論をいただきましたことをこの場をお借りしまして厚く御礼申し上げます。本当にありがとうございました。
 本検討会におきましては、平成29年12月の労働条件分科会におきまして、「透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会」の報告書を報告した際に、労働条件分科会長より、事務局に対しまして法技術的な論点についての専門的な検討について、さらに有識者による議論を行うべきではないかとの御指摘をいただいたことを受けて設置されたものでございます。
 委員の皆様方におかれましては、解雇無効時の金銭救済制度に係ります法技術的論点に関します専門的な検討を行っていただきました。労働法制や民事法制等、大変専門的な観点からのたくさんの貴重な御意見をいただきましたところでございます。御意見をいただきました各委員の皆様方には心から感謝を申し上げたいと思います。
 本日いただいた検討会の報告書案につきましては、最終的に山川座長と字句につきまして御確認させていただいた上で、この報告書を労働政策審議会に報告し、検討を進めていきたいと思ってございます。本当に長い間、どうもありがとうございました。
○山川座長 ありがとうございました。
 それでは、これにて第17回「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」を終了いたします。
 お忙しい中、皆様、お集まりいただきまして、大変ありがとうございました。
 

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労働基準局労働関係法課

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