第342回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 議事録

日時

2022年(令和4年)5月13日(金) 14時00分~

場所

東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館
職業安定局第1会議室(12階)

出席者

(公益代表委員)
  • 小野 晶子
  • 原 昌登
  • 松浦 民恵
  • 山川 隆一(部会長)
(労働者代表委員)
  • 冨髙 裕子
(使用者代表委員)
  • 佐久間 一浩
  • 佐藤 英毅
  • 田尻 久美子
  • 平田 充

議題

  1. (1)雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案要綱について(諮問)
  2. (2)雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案要綱について(諮問)
  3. (3)職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針及び青少年雇用対策基本方針の一部を改正する告示案要綱について(諮問)
  4. (4)その他

議事

議事内容

○山川部会長 それでは、ただいまから「第342回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会」を開催いたします。本日は労働者代表の相羽委員、永井委員、奈良委員が所用により御欠席、小野委員、松浦委員及び田尻委員がオンラインでの御参加となっております。
 本日は、議題(1)~(3)をまとめまして、「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案要綱について」等について御議論いただきます。それでは議事に入りますので、カメラの頭撮りはここまでとさせていただきます。では、事務局から資料の説明をお願いします。

○高橋補佐 需給調整事業課の高橋でございます。まず、資料の確認です。今回、部会長から前回の部会でお話がありましたとおり、これまでの議論に基づきまして、政令案、省令案、告示案の要綱をそれぞれ別紙1、別紙2、別紙3として作成しまして、本日付けで労働政策審議会宛てに諮問をさせていただいております。それが資料1でございます。
 併せまして、これまでの部会の議論で使用してまいりました横置きの資料、「改正職業安定法の施行について」という資料も参考資料として用意しておりますので、こちらをそれぞれ参照しながら説明を進めてまいりたいと思います。
 まず、資料1の別紙1は、政令案の要綱です。こちらは参考資料の3ページに対応しているものです。第一として、職業安定法施行令の一部改正ということで、雇用保険法等の一部を改正する法律による改正後の職業安定法第5条の6第1項第3号の規定に基づき、公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者が、同法の規定のうち、その規定に反して公表等の措置が講じられた者からの求人の申込みを受理しないことができるものに、雇用保険法等の一部を改正する法律により職業安定法に新設された求人等に関する情報の的確な表示の義務に係る規定を追加すること。第二として、施行期日、この政令は令和4年10月1日から施行すること。
 別紙2は、省令案の要綱です。雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案要綱(職業安定法施行規則関係)です。第一は職業安定法施行規則の改正の関係で、一ですが、こちらは参考資料5ページに対応しているものです。
「一、職業安定法(以下「法」という。)第4条第6項第1号の厚生労働省令で定める者は、募集情報等提供事業を行う者、特定地方公共団体又は労働者供給事業者とするものとすること。
 二、求人等に関する情報の的確な表示。」
 1は参考資料の6ページに対応するものです。
「1、法第5条の4第1項の厚生労働省令で定める方法は、書面の交付の方法、ファクシミリを利用してする送信の方法、電子メール等の送信の方法、放送、有線放送、自動公衆装置その他電子計算機と電気通信回路を接続してする方法その他これらに類する方法とするものとすること。」他法令の同様の規定との平仄から、ファクシミリ、有線放送、電子メールといった表現を加えておりますが、これまでの議論を踏襲して作成したものです。
 続きまして、2と3は、参考資料の6ページに対応するものです。
「2、法第5条の4第1項の厚生労働省令で定める情報は、自ら又は求人者、労働者の募集を行う者若しくは労働者供給を受けようとする者に関する情報及び法に基づく業務の実績に関する情報とするものとすること。
 3、法第5条の4第2項の厚生労働省令で定める情報は、自ら又は労働者の募集を行う者に関する情報及び法に基づく業務の実績に関する情報とするものとすること。」
 こちらは参考資料と比較しまして「自ら」という表現を加えておりますが、これは募集情報等提供事業者が求人情報を掲載する際に、求人企業に関する情報に加えて、自ら当該募集情報等提供事業者自身の情報も的確に表示する必要があるということを踏まえまして、加えたものです。
 続きまして、4ですが、こちらは参考資料の8ページに対応するものです。
「4、法第5条の4第3項の規定により、求人者等に関する情報を提供するに当たっては、次に掲げる措置を講じなければならないものとすること。
 (一)当該情報の提供を依頼した者又は当該情報に自らに関する情報が含まれる者から、情報の提供の中止又は内容の訂正の求めがあったときは、遅滞なく、当該情報の提供の中止又は内容の訂正をすること。
 (二)当該情報が正確でない、又は最新でないことを確認したときは、遅滞なく、当該情報の提供を依頼した者に内容の訂正の有無を確認し、又は当該情報の提供を中止すること。
 (三)(1)から(6)までに掲げる区分に応じ、それぞれ(1)から(6)のイ又はロの措置。(1)公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者。
  イ、求人者又は求職者に対し、定期的に求人又は求職者に関する情報が最新かどうかを確認すること。
  ロ、求人又は求職者に関する情報の時点を明らかにすること。
 (2)法第4条第6項第1号に掲げる行為に該当する募集情報等提供の事業を行う者。
  イ、労働者の募集に関する情報の提供を依頼した者に対し、当該労働者の募集が終了したとき又は当該労働者の募集の内容が変更されたときは、速やかにその旨を当該募集情報等提供事業を行う者に通知するよう依頼すること。
  ロ、労働者の募集に関する情報の時点を明らかにすること。
 (3)法第4条第6項第2号に掲げる行為に該当する募集情報等提供の事業を行う者。
  イ、労働者の募集に関する情報を定期的に収集し、及び更新し、並びに当該収集及び更新の頻度を明らかにすること。
  ロ、労働者の募集に関する情報を収集した時点を明らかにすること。
 (4)法第4条第6項第3号に掲げる行為に該当する募集情報等提供の事業を行う者。
  イ、労働者になろうとする者に関する情報の提供を依頼した者に対し、当該情報を正確かつ最新の内容に保つよう依頼すること。
  ロ、労働者になろうとする者に関する情報の時点を明らかにすること。
 (5)法第4条第6項第4号に掲げる行為に該当する募集情報等提供の事業を行う者。
  イ、労働者になろうとする者に関する情報を定期的に収集し、及び更新し、並びに当該収集及び更新の頻度を明らかにすること。
  ロ、労働者になろうとする者に関する情報を収集した時点を明らかにすること。
 (6)労働者供給事業者。
  イ、労働者供給を受けようとする者又は供給される労働者に対し、定期的に労働者供給又は供給される労働者に関する情報が最新かどうかを確認すること。
  ロ、労働者供給又は供給される労働者に関する情報の時点を明らかにすること。」
 三ですが、こちらは参考資料の9ページに対応しております。
「三、法第5条の5第1項の規定により業務の目的を明らかにするに当たっては、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとすること。
 四、特定募集情報等提供事業の届出。」
 四の1から6までが参考資料の10ページに対応しております。
「1、法第43条の2第1項の規定による届出をしようとする者は、特定募集情報等提供事業届出書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に届け出なければならないものとすること。
 (一)法人にあっては、法人の登記事項証明書。
 (二)個人にあっては、住民票の写し。
 2、法第43条の2第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとするものとすること。
 (一)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名。
 (二)電話番号。
 (三)職業紹介事業者又は派遣元事業主にあっては、許可番号又は届出受理番号。
 3、職業紹介事業者又は派遣元事業主が特定募集情報等提供事業の届出をするときは、1に掲げる書類を添付することを要しないものとすること。
 4、特定募集情報等提供事業者は、2に掲げる事項に変更が生じた場合、当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して30日以内に、特定募集情報等提供事業変更届出書を厚生労働大臣に提出しなければならないものとすること。
 5、法第43条の2第3項の規定による届出をしようとする者は、当該特定募集情報等提供事業を廃止した日から10日以内に、特定募集情報等提供事業廃止届出書を厚生労働大臣に提出しなければならないものとすること。
 6、電子情報処理組織を使用して1、4及び5の届出書を提出する場合には、当該届出書における氏名又は名称の記載については、電子署名等のほか、氏名又は名称を電磁的記録に記録することをもって代えることができるものとすること。」
 6ですが、各種届出の電子申請に当たっては、電子署名でなくても対応可能という趣旨で記載しています。添付書類によって届出の内容の真正性については確認ができるため、電子署名を必須としないということで、電子申請の活用促進を図りたいという趣旨でここの記載をしております。
「五、事業概況報告書の提出。」こちらは参考資料の11ページに対応しているものです。
「1、特定募集情報等提供事業者は、毎年8月31日までに、事業概況報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならないものとすること。
 2、1の事業概況報告書の提出について、四の6を準用すること。」
 六の1と2ですが、こちらは参考資料の12ページに対応しているものです。
「六、事業情報の公開。
 1、法第43条の6の規定による情報の提供は、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとすること。
 2、法第43条の6の厚生労働省令により定める事項は、次のとおりとするものとすること。
 (一)労働者になろうとする者の個人情報を適正に管理するために講じている措置。
 (二)労働者の募集に関する情報又は労働者になろうとする者に関する情報に順位を付して表示する場合における当該順位を決定するために用いられる主要な事項(当該情報の提供を依頼した者からの当該募集情報等提供事業を行う者に対する広告宣伝の費用その他金銭の支払が、当該決定に影響を及ぼす可能性がある場合には、その旨を含む。)。」
 ここで加えております括弧書は、検索結果の表示順としてスポンサー企業が上位に表示される場合、こういったものが含まれることを入念的に規定したものです。
 七は参考資料の13ページに対応しているものです。
「七、法第43条の7第1項の厚生労働省令で定める者は、募集情報等提供事業を行う者、特定地方公共団体又は労働者供給事業者とするものとすること。」
 八は、行政内部の権限委任について整理したものです。
「八、募集情報等提供事業の指導監督に関する厚生労働大臣の権限を、当該事業を行う者の主たる事務所及び当該事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任すること。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げないこととすること。
 九、その他所要の改正を行うこと。」
 第二として、この省令は、令和4年10月1日から施行すること。
 別紙3は、告示案の要綱です。第一としまして、題名が長いので省略しますが、一として、題名を「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針」とすること。従来の題名が非常に長くありましたので、少し分かりやすくなるよう整理するという趣旨で題名の改正を行っております。
 「二、均等待遇に関する事項。」こちらは参考資料の15ページに対応したものです。
「1、募集情報等提供事業を行う者は、全ての利用者に対し、その業務について人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること又は労働者が職業安定法(以下「法」という。)第48条の4第1項に基づく厚生労働大臣に対する申告を行ったことを理由として、差別的な取扱いをしてはならないこととすること。
 2、募集情報等提供事業を行う者が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第5条の規定に違反する内容の募集情報の提供を行い、又は同条の規定に違反する募集を行う者に労働者になろうとする者に関する情報の提供を行うことは法第3条の趣旨に反するものとすること。」
 「三、求人等に関する情報の的確な表示に関する事項。」1と2が参考資料の16ページに対応するものです。
「1、職業紹介事業、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者及び労働者供給事業者(以下「職業紹介事業者等」という。)は、広告等により求人等に関する情報を提供するに当たっては、法第5条の3の規定による労働条件の明示に当たり明示することとされている事項を可能な限り当該情報に含めることが望ましいこととすること。
 2、職業紹介事業者等は、広告等により求人等に関する情報を提供するに当たっては、求職者、労働者になろうとする者又は供給される労働者に誤解を生じさせることのないよう、次に掲げる事項について留意することとすること。
 (一)関係会社を有する者が労働者の募集を行う場合、労働者を雇用する予定の者を明確にし、当該関係会社と混同されることがないよう表示しなければならないこと。
 (二)労働者の募集と、請負契約による受注者の募集が混同されることのないよう表示しなければならないこと。
 (三)賃金等(賃金形態、基本給、定額的に支払われる手当、通勤手当、昇給、固定残業代等に関する事項をいう。)について、実際の賃金等よりも高額であるかのように表示してはならないこと。
 (四)職種又は業種について、実際の業務の内容と著しく乖離する名称を用いてはならないこと。」
 3と4は、参考資料の17ページに対応するものです。
「3、労働者の募集を行う者及び募集受託者は、労働者の募集に関する情報を正確かつ最新の内容を保つに当たり、次に掲げる措置を講ずる等適切に対応しなければならないこととすること。
 (一)労働者の募集を終了した場合又は労働者の募集の内容を変更した場合には、当該募集に関する情報の提供を速やかに終了し、又は当該募集に関する情報を速やかに変更するとともに、当該情報の提供を依頼した募集情報等提供事業を行う者に対して当該情報の提供を終了するよう依頼し、又は当該情報の内容を変更するよう依頼すること。
 (二)労働者の募集に関する情報を提供するに当たっては、当該情報の時点を明らかにすること。
 (三)募集情報等提供事業を行う者から、当該募集に関する情報の訂正又は変更を依頼された場合には、速やかに対応すること。
 4、職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者及び労働者供給事業者は、職業安定法施行規則において事業の別による区分に応じて定める措置を可能な限りいずれも講ずることが望ましいこと。
 四、求職者等の個人情報の取扱いに関する事項。」1と2が参考資料18ページに対応しているものです。
「1、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者(以下「特定募集情報等提供事業者等」という。)は、法第5条の5第1項の規定により、業務の目的を明らかにするに当たっては、求職者等の個人情報がどのような目的で収集され、保管され、又は使用されるのか、求職者等が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に明示することとすること。
 2、特定募集情報等提供事業者等は、求職者等の個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、本人の同意の下で本人以外の者から収集し、又は本人により公開されている個人情報を収集する等の手段であって、適法かつ公正なものによらなければならないこと。」
 3は、参考資料の19ページに対応するものです。
「3、特定募集情報等提供事業者等は、法又はこの指針の規定により求職者等本人の同意を得る際には、次に掲げるところによらなければならないこととすること。
 (一)同意を求める事項について、求職者等が適切な判断を行うことができるよう、可能な限り具体的かつ詳細に明示すること。
 (二)業務の目的の達成に必要な範囲を超えて求職者等の個人情報を収集し、保管し、又は使用することに対する同意を、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供又は労働者供給の条件としないこと。
 (三)求職者等の自由な意思に基づき、本人により明確に表示された同意であること。
 五、職業紹介事業者の責務等に関する事項。」参考資料の20、21ページに対応するものです。
「次の1から3までのいずれかに該当する行為を事業として行う場合は、当該者の判断が電子情報処理組織により自動的に行われているかどうかにかかわらず、職業紹介事業の許可等が必要であることとすること。また、宣伝広告の内容、求人者又は求職者との間の契約内容等の実態から判断して、求人者に求職者を、又は求職者に求人者をあっせんする行為を事業として行うものであり、募集情報等提供事業はその一部として行われているものである場合には、全体として職業紹介事業に該当するものであり、当該事業を行うためには、職業紹介事業の許可等が必要であることとすること。
 1、求職者に関する情報又は求人に関する情報について、当該者の判断により選別した提供相手に対してのみ提供を行い、又は当該者の判断により選別した情報のみ提供を行うこと。
 2、求職者に関する情報又は求人に関する情報の内容について、当該者の判断により提供相手となる求人者又は求職者に応じて加工し、提供を行うこと。
 3、求職者と求人者との間の意思疎通を当該者を介して中継する場合に、当該者の判断により当該意思疎通に加工を行うこと。
 六、募集情報等提供事業を行う者の責務に関する事項。」参考資料の22ページに対応したものです。
「1、募集情報等提供事業を行う者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、職業安定機関の行う雇用情報の収集、標準職業名の普及等に協力するよう努めるものとすること。
 2、労働者になろうとする者に関する情報を収集して募集情報等提供事業を行う場合は、当該情報により必ずしも特定の個人を識別することができない場合であっても特定募集情報等提供事業に該当することとすること。
 3、適正な宣伝広告等に関する事項。
 (一)職業安定機関その他公的機関と関係を有しない募集情報等提供事業者は、これと誤認させる名称を用いてはならないこととすること。
 (二)募集情報等提供事業に関する宣伝広告の実施に当たっては、不当に利用者を誘引し、合理的な選択を阻害するおそれがある不当な表示をしてはならないこととすること。
 4、募集情報等提供事業を行う者は、労働者になろうとする者、労働者の募集を行う者、募集受託者、職業紹介事業者、他の募集情報等提供事業者、特定地方公共団体又は労働者供給事業者から申出を受けた当該事業に関する苦情を適切かつ迅速に処理するため、相談窓口を明確にするとともに、必要な場合には職業安定機関と連携を行うこととすること。
 七、その他所要の改正を行うこと。」
 第二として、 この告示は、令和4年10月1日から適用すること。
 資料1の説明としては以上でございます。

○山川部会長 ありがとうございました。それでは、ただいまの説明についての御質問等がございましたら、挙手をお願いします。Zoomで御参加の委員は、Zoom内の「手を挙げる」機能を使うか、画面上に映るように挙手をお願いします。平田委員、どうぞ。

○平田委員 ここに至るまで、この部会において丁寧な議論を進めていただきました部会長をはじめ、事務局の皆様には感謝を申し上げたいと思います。その上で、2点申し上げます。まず、ただいま御説明のあった、政令、省令、告示の改正案要綱については、昨年、需給部会で取りまとめた建議等の趣旨が適切に反映されており、妥当と考えます。また、今後、Q&Aやリーフレットを作成していくことになると思いますが、事例を用いるなど、分かりやすいものとし、適切に周知していくことが重要ですので、御検討をお願いします。以上です。

○山川部会長 ありがとうございました。ほかに、冨髙委員、お願いします。

○冨髙委員 要綱案は、この間の部会での議論が反映されているものと考えます。その上で、今までも申し上げていますが、連合の労働相談には、求人情報と実際の労働条件が異なっているという相談が複数寄せられておりますので、改正法で新たに設けられる的確表示義務については、実効性を高めるという意味でも、省令、指針の内容を事業者、事業主の方に対して分かりやすく周知していただきたいと考えております。また、10月1日施行まで期間は限られておりますので、新たに改正法の適用対象となった募集情報等提供事業者を含めた全ての雇用仲介事業者、求人者に対して、この内容を周知徹底していただき、厚生労働省としても適正な法の履行に努めていただきたいと考えております。以上です。

○山川部会長 ありがとうございました。ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、特にほかにございませんようでしたら、「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案要綱について」等、これは、政令、省令、告示、3つまとめてという諮問になっておりますが、こちらについては、先ほど労使双方から、周知について御要望がありましたので、そちらはこれから踏まえていただくということで、この要綱等につきましては、当部会としては妥当と認めるということで、その旨を職業安定分科会長宛に報告するということでよろしいでしょうか。

                       (異議なし)

○山川部会長 ありがとうございます。では、御異議ありませんでしたので、事務局で報告文案を用意していただきたいと思います。会場に御出席の委員については配布をしていただいて、オンライン参加の委員に関しては、画面上に表示をお願いします。

                     (報告文案を配布)
                  (報告文案をスクリーンに表示)

○山川部会長 記の下に妥当と認めるということになっております。この案のとおりに、職業安定分科会宛てに報告するということで御異議ございませんでしょうか。

                       (異議なし)

○山川部会長 ありがとうございました。それでは、御異議ございませんでしたので、職業安定分科会宛てにこのとおり報告をさせていただきます。
 では、議題(1)~(3)までは終了しましたので、議題(4)「その他」について、事務局からお願いします。

○高橋補佐 需給調整事業課の高橋です。資料2を御覧ください。「職業紹介事業の許可基準の改正について(案)」という資料です。1の趣旨にありますが、今回の法改正に合わせて、局長通達として定めております、職業紹介事業の業務運営要領の中にあります職業紹介の許可基準の改正を行いたいと考えております。2に概要としてありますが、具体的には、法第31条第1項第2号の職業紹介事業に求められる要件として、個人情報を適正に管理するための措置というものが定められております。こちらの要件として、今回、指針の中に盛り込もうとしております個人情報の適正な取扱いに関する規定、具体的には、先ほどの告示案の要綱の四に対応する内容を許可基準の中にも加えたいと考えております。
 また、法第31条第1項第3号の要件、こちらは、事業を適正に遂行することができる能力というものが定められておりますが、こちらの要件として、各種法律の規定を適切に履行するための業務運営規程を作成し、それに基づく業務運営というものを求めているところです。その中に、今回の法改正で新設された「求人等に関する情報の的確な表示」に関するものを加えて、それに関する業務運営の規程、そして、それに基づく業務運営ということを職業紹介の許可基準として盛り込みたいと考えております。
 以上の2点です。こちらの運営要領の改正も、法の施行に合わせて令和4年10月1日から適用したいと考えております。以上です。

○山川部会長 ありがとうございました。それでは、(4)につきまして、ただいまの説明に対する御質問等がございましたら、先ほどと同様の方法で挙手をお願いします。よろしいでしょうか。
 それでは、特にございませんようでしたら、「職業紹介事業の許可基準の改正について」につきましては、事務局案のとおりとしたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。

                       (異議なし)

○山川部会長 ありがとうございます。こちらは御異議ございませんでしたので、そのとおりに行っていただければと思います。本日、用意しておいた議題は以上となりますが、事務局から何か連絡事項はありますか。

○笠松補佐 事務局です。次回の部会の日程につきましては、追って事務局から御連絡を差し上げますので、よろしくお願いいたします。以上です。

○山川部会長 それでは、以上をもちまして、第342回労働力需給制度部会を終了いたします。皆様、大変お疲れ様でした。ありがとうございました。