2022年3月28日第25回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」議事録

  1. 1.日時 令和4年3月28日(月)15:00~17:00
     
    2.場所 オンライン会議(AP新橋 Kルーム)
     
    3.出席者
    石津アドバイザー、井出アドバイザー、小川アドバイザー、佐藤アドバイザー、田村アドバイザー、野澤アドバイザー、橋本アドバイザー、田原障害保健福祉部長、矢田貝企画課長、津曲障害福祉課長、河村障害児・発達障害者支援室長兼地域生活支援推進室長、米岡障害福祉課長補佐、照井障害福祉課長補佐
     
    4.議題
     1.障害福祉人材の処遇改善について
     2.障害福祉サービス等報酬改定検証調査(令和3年度調査)の実施について
     3.令和3年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査の結果について
     4.令和4年障害福祉サービス等経営概況調査の実施について
     5.その他
     
    5.議事
    ○津曲障害福祉課長 定刻になりましたので、ただいまから「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」第25回会合を開催いたします。
    アドバイザーの皆様方におかれましては、年度末のお忙しい中、御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。
    本日は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、アドバイザーの皆様には、オンライン会議にて御参加いただいております。
    また、傍聴席は設けず、動画配信システムでのライブ配信により、一般公開する形としております。
    初めに、昨年3月以来の開催となりますので、本検討チームの構成員等を紹介いたします。
    資料1の別紙を御覧ください。
    主査であります、深澤厚生労働大臣政務官を含む6名の構成員に加え、8名の外部有識者の方々をアドバイザーとして任命させていただいております。
    まず、本検討チームのアドバイザーを紹介いたします。
    明治大学教授の石津寿惠様でございます。
    和光大学学長の井出健二郎様です。
    ○井出アドバイザー 井出でございます。
    所属が若干変わりましたが、どうぞよろしくお願いいたします。
    ○津曲障害福祉課長 よろしくお願いします。
    早稲田大学人間科学学術院教授の岩崎香様です。
    本日は所用により、御欠席でございます。
    柏市保健福祉部障害福祉課長の小川正洋様です。
    ○小川アドバイザー 小川です。
    よろしくお願いいたします。
    ○津曲障害福祉課長 よろしくお願いいたします。
    東京大学社会科学研究所社会調査・データアーカイブ研究センター教授の佐藤香様です。
    ○佐藤アドバイザー 佐藤でございます。
    どうぞよろしくお願いいたします。
    ○津曲障害福祉課長 よろしくお願いいたします。
    埼玉医科大学総合医療センター名誉教授、佐久大学客員教授の田村正徳様です。
    ○田村アドバイザー 田村です。
    よろしくお願いします。
    ○津曲障害福祉課長 よろしくお願いいたします。
    一般社団法人スローコミュニケーション代表、植草学園大学副学長、毎日新聞客員編集委員の野澤和弘様です。
    本日は、途中から御参加する予定でございます。
    医療法人社団聖母会成田地域生活支援センター施設長の橋本美枝様です。
    ○橋本アドバイザー 橋本です。
    よろしくお願いいたします。
    ○津曲障害福祉課長 よろしくお願いいたします。
    次に、本検討チームの構成員を御紹介いたします。
    本検討チームの主査は、深澤厚生労働大臣政務官でございますが、本日は公務により欠席となります。
    副主査の田原障害保健福祉部長でございます。
    ○田原障害保健福祉部長 田原です。
    よろしくお願いいたします。
    ○津曲障害福祉課長 構成員の矢田貝企画課長でございますが、本日は公務により遅れて出席する予定でございます。
    続いて、同じく構成員の河村障害児・発達障害者支援室長兼地域生活支援推進室長でございますが、別途公務がございまして、途中退席する予定もあり、本日はオンラインで出席しているところでございます。
    同じく、構成員の林精神・障害保健課長は、公務により欠席となります。
    最後になりましたが、私は、障害福祉課長の津曲でございます。
    どうぞよろしくお願いします。
    なお、本検討チームの議事でございますが、公開といたしまして、この審議内容は、皆様に御確認いただいた上で、後日、厚生労働省のホームページに議事録として掲載する予定でございます。
    どうぞよろしくお願いいたします。
    それでは、議事に入る前に、お手元の資料の確認と、オンライン会議の運営方法の確認をさせていただきます。
    まず、資料の確認でございます。
    電子媒体でお送りしております資料を御覧いただければと思います。
    同様の資料は、既にホームページにも掲載しております。
    資料1でございますが「『障害福祉サービス等報酬改定検討チーム』開催要綱」
    資料2「障害福祉人材の処遇改善について」
    資料3「令和3年度報酬改定を踏まえた今後の課題及び次期改定に向けた検討」
    資料4「障害福祉サービス等報酬改定検証調査(令和3年度調査)の実施について」
    資料5「令和3年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査のポイント」
    資料6「令和3年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果の概要」
    資料7「令和4年障害福祉サービス等経営概況調査の実施について(案)」
    資料8「令和4年障害福祉サービス等経営概況調査 調査票(案)」
    参考資料「障害福祉分野の最近の動向」でございます。
    資料の不足等がございましたら、恐縮でございますが、ホームページからダウンロードいただくなどの御対応をどうぞよろしくお願いいたします。
    続きまして、本日のオンラインによる会議の運営方法についてでございます。
    議事に従って、事務局から資料について説明させていただいた後に、アドバイザーの皆様から御質問、御意見をいただきたいと思います。
    発言される場合は、通常の会議と同様に、画面越しとなりますが、挙手をお願いいたします。
    発言者は、こちらから指名させていただきますので、指名に基づき、御発言いただくようお願いいたします。
    それでは、議事に入ります。
    議題1「障害福祉人材の処遇改善について」を議題といたしますので、まず、資料2について、事務局から説明いたします。
    ○照井障害福祉課長補佐 事務局でございます。
    本日は、お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。
    それでは、早速、資料2について説明させていただきます。
    1ページになります。
    「障害福祉人材の処遇改善について」の現状ということでまとめさせていただいている資料でございます。
    遡ること令和元年10月に、経験や技能を有する障害福祉サービス等従事者を重点化して処遇改善を実施するとともに、その他の職種の方に対してもより柔軟な配分ができるといった方向性で処遇改善を実施していこうということで、福祉・介護職員等特定処遇改善加算という制度を創設いたしました。
    こちらの制度につきましては、令和3年度報酬改定におきまして、事業者がより積極的に利活用しやすい仕組みとするという観点で、より柔軟性を持たせた見直しを令和3年度にも実施した経緯がございます。
    そういった中で、さらなる処遇改善としまして、令和3年11月19日に閣議決定されました経済対策におきまして、収入を3%程度、毎月9,000円相当引き上げるための措置を、本年2月から前倒しで実施することといたしまして、令和3年度補正予算を財源として、福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金として実際に動いている制度となっております。
    最後のマルですが、令和4年度予算編成過程におきまして、令和4年10月以降に臨時の報酬改定を実施して、補正予算事業と同様の措置を講じることとし、必要な予算につきましては、令和4年度予算案に計上している状況となっております。
    2ページ目でございます。
    こういったことを踏まえた「方向性」としまして、補正予算の事業と臨時の報酬改定による措置は、いずれも同じ政策目的の下での対応であること、また、令和4年10月から全く制度を変更してしまいますと、事業者の事務負担が新たに発生することなどを踏まえまして、現行の補正予算の事業の要件と仕組みを引き継ぐ形で、以下のマル1からマル3のような要件としてはどうかと考えているところでございます。
    マル1でございますが、取得の要件としましては、まずはサービスの種類が現行の福祉・介護職員処遇改善加算と同様のサービスの種類としてはどうかと考えております。
    その要件としては、現行の福祉・介護職員処遇改善加算の(Ⅰ)から(Ⅲ)までを既に取得している事業所としてはどうかと考えております。
    3つ目のポツですが、加算額の3分の2以上はベースアップ等の引上げに用いることを要件とし、これは現状の補正予算の事業と全く同じ要件とさせていただいているところでございます。
    マル2「加算率の設定」ですが、サービス種類ごとの加算率につきましては、それぞれのサービスの種類、さらに類似のサービスをグループ化した上で設定してはどうかと考えております。
    マル3ですが、配分方法でございます。
    こちらにつきましても、現行の補正予算の事業と同様に、柔軟な運用を引き続き認めていくこととしてはどうかと考えております。その際に、配分方法に制限は設けないこととしてはどうかと考えているところでございます。
    3ページ目でございます。
    こちらは、先ほど申し上げた内容を1枚のペーパーにまとめたものとなっておりまして、こちらの申請方法につきましては、現行の処遇改善加算と同じ様式の中で申請できるように、ある程度簡素化もにらんで、今後、作業を進めてまいりたいと考えております。
    最後の左下の箱ですが、申請のスケジュールとしまして、申請自体は令和4年8月から受付をして、10月分から毎月分の報酬の中でお支払いしていくことを想定しております。
    4ページ目でございます。
    こちらが先ほど申し上げました加算率になっておりますが、サービス種別ごとに加算率を設定した上で、類似の事業についてグループ化して、同一の加算率とさせていただいております。
    訪問系のサービスですと4.5%とか、就労系のサービスですと1.3%という形で設定させていただいているところでございます。
    こちらの資料の最後ですが、全体のイメージ図を作成しております。
    まず、根元に処遇改善加算の(Ⅰ)から(Ⅲ)がありまして、2階の部分に今回の新しい制度が乗ります。一定の要件を満たした事業者に対しては、さらに3階部分として、特定処遇改善加算が乗るという形で、令和4年10月以降は3階建てという形の制度になることを想定しているところでございます。
    引き続きまして、参考資料について、説明させていただきます。
    7ページと8ページにつきましては、現行の処遇改善加算の仕組みについて掲載させていただいておりますので、こちらは省略させていただきます。
    9ページ目は、実際に事業者が申請してから報酬が払われるまでの仕組みを線表にしております。こちらについても、内容の説明は省略させていただきます。
    10ページ目でございますが、現状、令和3年度補正予算事業で実施しております、福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の説明資料になっております。
    こちらは、先ほど説明しました令和4年10月の臨時の報酬改定による制度と基本的には同一のものなのですが、こちらは補助金の制度で、令和4年2月から9月までの8か月間を対象としておりまして、補助金額につきましても、1人当たり月額平均で9,000円の賃上げに相当する金額を補助する仕組みになっております。
    取得の要件につきましては、先ほどの令和4年10月以降の報酬改定と全く同じなのですが、こちらの制度は、令和4年2月から前倒しで実施ということもあって、事業者の申請期間が短いこともあり、令和4年2月分と3月分につきましては、一時金による臨時的な支払いでも可能としており、令和4年4月分以降について、ベースアップをしっかりと実施してくださいということを予定しております。
    こちらにつきましては、最後の左下の箱の申請のスケジュールなのですが、まずは、令和4年2月から3月にかけて、実際に賃上げするという宣言を都道府県に実施していただきます。実際の計画書の提出は、締切りは4月15日ということで設定しておりまして、まさに今、申請していただいている最中となっております。交付金は、令和4年6月から支給される流れになっております。
    最後ですが、11ページ目でございます。
    令和4年10月に臨時の報酬改定をしますと申し上げておりますが、予算面で令和4年度、令和5年度についてはどうなのかということについて、大臣折衝の事項として合意されたものになっております。
    真ん中辺りの「なお、令和5年度において追加で必要となる所要額については」というところなのですが、その段落の最後に「安定財源を確保」ということで、今は、少なくとも令和5年度までは財源を確保することまで議論したという状況になっております。
    資料2については、説明は以上でございます。
    ○津曲障害福祉課長 ただいまの説明について御質問、御意見等がございましたら、よろしくお願いいたします。
    それでは、順にお願いいたします。
    橋本様、お願いいたします。
    ○橋本アドバイザー 丁寧な御説明をありがとうございました。
    障害福祉の現場は、相変わらず職員不足が深刻で、さらなる処遇改善を進めてくださっていることで、職員確保や退職を防ぐための大きな力になっていると思います。
    また、これを継続して行っていくことが重要かと思いますが、資料には、今御説明いただいた、令和5年度において追加で必要となる所要額については、障害福祉は被用者保険の適用拡大の満年度化に伴う歳出財源等により、安定財源を確保すると示されています。少なくとも令和5年度は確保したということですが、処遇改善加算は、以前からの一般の処遇改善加算と特定処遇改善加算と併せて、今回の新加算も今後、令和5年、令和6年、令和7年という形で継続して行われていく予定であるという認識でよろしいでしょうか。
    また、複数の事業所を運営している法人では、処遇改善加算がつく事業所とつかない事業所の間での不公平感や、職員の異動のしにくさなどの問題があります。
    今回も処遇改善加算の対象に相談系の事業所が含まれていませんが、障害福祉人材についても、介護人材と同様の処遇改善を行うとされているため、介護保険でケアマネジャーには処遇改善加算がされていないため、障害福祉でも同様の扱いとなるということでしょうか。
    私の夫と子供は障害者なのですが、我が子や夫のこれからを考えれば、信頼のおける相談支援専門員にしっかりと伴走していただきたいと、家族としては切に願っております。
    そのためにも、地域で暮らす障害者やその家族に伴走してくれる相談支援専門員の処遇改善についても、しっかりと御検討いただくことを願っております。
    以上です。
    ○津曲障害福祉課長 ありがとうございました。
    今、御質問をいただきました事項に関してでございますが、一通り御意見を頂戴してからまとめて御回答させていただこうと思います。
    よろしくお願いいたします。
    田村先生、お手を挙げていたかと思うのですが、よろしいでしょうか。
    よろしくお願いいたします。
    ○田村アドバイザー 私の質問は、今の橋本委員の後半の質問と重複するかと思います。相談支援専門員の方に対する報酬アップが入っていないのはどうしてでしょうか?。
    相談支援専門員の方で、特に小児の相談支援は、実際にはなかなかやっていただけなくて、御家族によりセルフでいろいろと計画書を出すことが多い(小児のサービス等利用計画作成率のセルフ率が高い)ことが問題になっていますので、ぜひ相談支援専門員の方に対する報酬アップも御検討していただいてもいいのではないかと思います。
    以上です。
    ○津曲障害福祉課長 ありがとうございました。
    石津様、お願いいたします。
    ○石津アドバイザー 丁寧な御説明をありがとうございます。
    私は遅れて来てしまったものですから、既に御説明されていることなのかなと思いますが、お伺いさせていただきたいことがあります。
    今回の新しい加算に関しましては、特例交付金の終了後も新しい試みとして継続されるということで、経営状況が厳しい中、いいことだと考えているところです。
    ただ、特例交付金は、基本的に箱を同じにするということではありますが、もう一つ違うところがあると思うので、確認させていただければと思います。
    一つには、財源に関してですが、特例交付金のときには財源の10分の10というのが、今般は2分の1だろうと思います。
    先ほど継続性のお話が出ておりましたが、結局、今回ですと、都道府県については2分の1を出し続ける部分もあろうかと思うのですが、そういった部分に関しても、継続性というところからどんなことがあるのかなと心配しているのが1点目です。
    2点目につきましては、補助額の3分の2以上をベースアップでということですが、特例交付金のときには3分の2ではなくて、多分、ほぼ全額でしたね。
    ベースアップということで、継続性というところをやられていたのかなと考えたところですが、今回、3分の2以上という形になって、違いが出ていますが、そういったところはどういったことを想定されているのかなというのが2つ目です。
    3つ目は、配分についてなのですが、今回、自由度を高めるということで決めていらっしゃると思います。
    ただ、福祉人材に関しまして、経験・技能のある人材の処遇の改善が大きい社会的課題かなと考えてみた場合には、まるきり自由ではなくて、そういった人材への配慮もある程度は含めていく必要性があるのではないかと感じました。そういったところについて、どうお考えかということも伺いたいと思います。
    以上、3点です。
    ○津曲障害福祉課長 ありがとうございました。
    ほかに御意見は。
    では、小川様、よろしくお願いいたします。
    ○小川アドバイザー 御説明ありがとうございました。
    それでは、私から障害福祉人材の処遇改善について、少しだけ意見を述べさせていただきます。
    不足する障害福祉人材の確保を図るために、処遇改善を進めて、よりよい障害福祉サービスにつなげていく方向については、大いに賛成でございます。
    ただ、現状では、本当に事業所内で処遇改善が必要な人、福祉現場で頑張っている人全員が賃金改善されているかまでは分からず、不透明な部分もあるのではないかと感じております。
    確かに、事業所からは全体で処遇改善をした、賃金アップが図られたという報告、数字は出ております。
    しかしながら、職員個々の賃金改善額の報告等までは求めていないことから、本当に事業所内で必要な人全員に賃金改善されているかどうかまでは把握できておりません。場合によっては、一部の人だけの処遇改善になってしまっている事業所もあるかもしれません。
    これについて、地方行政による実地指導等で全てを確認するのも限界がございますので、今後は何らかの検討があってもよいのではないかと考えております。
    以上でございます。
    ○津曲障害福祉課長 ありがとうございました。
    ほかに御意見はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
    そうしましたら、今、御質問等がございましたので、順に御回答させていただきたいと思います。
    最初に、今後の処遇改善加算の取組に関してございますが、経済対策においても、継続的に処遇改善に取り組むことがうたわれているところでございまして、私どもとしても、事業所において規則等を改正いたしまして、従業員の皆様が安心して先を見通しながらお仕事ができるように、継続的に処遇改善による施策を講じていく必要があると考えております。このため、予算に関しましては、令和5年度の分まで、一旦は議論されているところでございます。
    政府、私ども厚生労働省といたしましては、もちろん、将来にわたって予算を確保していきたいと考えているところでございますが、将来の予算をどのように確保するのかというところまで、ここで確定して説明することはなかなかできないわけですが、引き続き処遇改善がしっかりと行われるように、予算の確保に努めてまいりたいと考えております。
    また、相談系の事業に関しまして、今回は加算の対象外となっていることについてでございます。
    こちらに関しましては、かねてより団体様などの御意見をいただいているところではございますが、そもそも処遇改善がスタートしたときに、障害福祉分野に関しまして、全体的な処遇改善も必要であるけれども、まず、特に直接的な処遇を行うこととなります福祉・介護職員を中心に支援を行っていくべきではないかという考え方の下に、現在の報酬、加算などが設けられているところでございます。
    昨年、経済対策に基づいて決定いたしました方向性の中でも、この辺りは議論になったところでございますが、まずは直接的な処遇を行う皆様に対する支援を中心に行うということで、現在、補正予算による交付金の対応、そして今年10月からの報酬改定についても、同様のスキームを御提案させていただいておりますが、御指摘に関しましては、引き続き検討していくべき課題の一つであると考えております。
    また、財源について、財源構成についてのお尋ねがございました。
    今回の令和3年度補正予算事業に基づく財源構成は、10分の10となっております。
    一方で、令和4年10月からスタートいたします臨時の報酬改定でございますが、こちらに関しましては、国費のほうは2分の1となっているところでございますが、そもそも障害福祉サービス等報酬の財源の比率は、国費が2分の1、地方負担が2分の1となっております。
    令和4年10月から行います処遇改善につきましては、この補正予算事業に引き続いて行う取組でございますが、報酬に上乗せした形で実施することを予定しておりますので、予算に関しましては、国2分の1、地方2分の1とさせていただいているところでございます。
    また、事業所においてこの処遇改善加算をどのように配分するかでございますが、これも現場と様々な意見を交換していく中で、本当にいろいろな意見があるところでございますが、真に必要な人材への配慮を行うことも必要でございますし、また、事業所内において様々な職種の方がお仕事をされている中で、そのような方にも配分をしていきたいという要望もあるところでございます。
    このため、今回の令和4年10月、そしてこの補助事業に基づく対応に関しましては、非常に自由度を高めまして、事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう、柔軟な運用を認めることとしているところでございます。
    一方で、福祉・介護職員の特定処遇改善加算に関しましては、特に経験・技能のある障害福祉人材を中心に配分していただきたいということで、この加算を設けているところでございます。
    このように、幾つか柔軟に対応できる加算と、特定の職員様に配分いただくことを念頭に置いた加算がございますので、各事業所におかれましては、個々の事業所の状況、職員様の状況に応じまして、これらの加算の財源を組み合わせまして、効果的な処遇改善を行っていただきたいと考えております。
    最後に、この処遇改善加算について、個々の職員様への改善状況を把握していくことに関してでございます。
    御質問に関しましては、確かにお一人お一人の職員様の報告までは、現在の処遇改善加算のスキームではいただいていないところでございます。
    これは各事業所の御負担であるとか、また実際にその御報告をいただくこととなりますと、各自治体様とも連携いたしまして、これを確認していくことなども必要となってくると考えております。
    処遇改善加算自体が、各事業所の実情に応じまして、言わば経営判断の下に就業規則改正とか個々の職員様への賞与などを実施するという性格のものであることも勘案いたしまして、個々の事業者様にどこまで状況の報告を求めるかということに関しましては、引き続き検討してまいりたいと考えております。
    私からの回答は、以上でございます。
    以上の説明に関しまして、追加の御意見、御質問等はございますでしょうか。
    ありがとうございます。
    そうしましたら、今、様々な御意見を頂戴いたしましたことについて、感謝を申し上げたいと思いますが、長年、事業者様とも意見交換をしている中でいただいた御意見もございますので、すぐに実現することが難しい課題もございますが、令和4年10月からの報酬改定として、今回議題とさせていただいていることだけではなくて、今後の処遇改善の検討に当たっても、御意見を参考とさせていただきたいと考えております。
    それでは、本日お示ししました障害福祉人材の処遇改善の方向性については、大筋で大きな御異論はなかったものと思いますので、こちらの内容で取りまとめの作業を進めさせていただきたいと考えておりますが、よろしいでしょうか。
    ○津曲障害福祉課長 ありがとうございます。
    それでは、本日の議論を踏まえまして、後日改めて、検討チームにおいて「令和4年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」の取りまとめを行いたいと考えております。
    引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
    それでは、次の議事に移りたいと思います。
    議題2「障害福祉サービス等報酬改定検討調査の実施について」
    議題3「令和3年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査の結果について」
    議題4「令和4年障害福祉サービス等経営概況調査の実施について」を議題とさせていただきます。
    資料3から資料8に基づき、事務局から説明させていただきます。
    ○照井障害福祉課長補佐 事務局でございます。
    よろしくお願いいたします。
    それでは、まず、資料3から説明させていただきます。
    「令和3年度報酬改定を踏まえた今後の課題及び次期改定に向けた検討」という資料でございます。
    令和3年度の報酬改定におきまして、左側の箱ですが、令和3年度報酬改定において、10項目の主な課題が提示されました。
    こういった内容につきまして、右側の赤い箱の中ですが、こういった4種類の調査があるわけですが、今後、令和6年度の報酬改定に向けて、こういった調査を実施していくこととしているところでございます。
    こちらの調査結果、調査の方向性などにつきまして、報酬改定検討チームのアドバイザーの皆様から御意見をいただくということでございます。
    1枚おめくりいただいて、スケジュールでございますが、令和3年、令和4年、令和5年と3年間にわたりまして、こういった調査研究を実施することをまとめているものでございます。
    報酬改定検証調査、処遇状況等調査、経営概況調査の3つの調査につきまして、今回の報酬改定検討チームの中で報告させていただきたいと考えているところでございます。
    資料4でございます。
    「障害福祉サービス等報酬改定検証調査(令和3年度調査)の実施について」という資料でございます。
    1枚おめくりいただいて、こちらの検証調査につきましては、令和3年度調査でございますので、実際の報告書は、現状、令和4年3月末を目途に作成中となっております。
    大変申し訳ないのですが、報酬改定検討チームには資料の提出が間に合いませんで、こちらについては、令和3年度の春に、実際にこういった要綱に基づいて調査を実施していますということで、今回は紹介だけさせていただきたいと考えております。
    現状「2.実施調査」のマル1からマル6までの調査をやっている状態でございます。
    2ページ目でございます。1点目の調査ですが「補足給付又は医療型個別減免の経過的特例に関する実態調査」ということで、入所系の事業所の実費負担部分や医療費相当分は、原則実費を全額負担していただいているのですが、実費を負担するとほとんど手元に残らないという状況にならないように、補足的な給付を実施している事業でございます。この給付について、令和6年3月末までは、一定の要件を満たしている障害者と障害児の親に対して給付の上乗せを実施しているところでございます。
    こちらは令和6年3月末で終了してしまいますので、その影響について、今、実態調査をしているものでございます。
    3ページ目です。
    「感染症対策及び業務継続に向けた各種取組に関する実態調査」ということで、こちらは新型コロナウイルスなどが発生しましても、障害福祉サービスの業務体制を継続的に構築することを目的としまして、業務継続に向けた計画等の策定、訓練の実施、研修の実施を令和3年度報酬改定において義務づけたところでございますが、3年間の経過措置を設けておりますので、その実施状況について実態を調査している事業でございます。
    4ページ、「障害者支援施設における口腔衛生管理の取組に関する実態調査」でございます。
    施設入所支援におきまして、口腔衛生管理の関係を評価する制度を新たに設けたところでございます。今、それの関係の実態調査を実施している調査でございます。
    4つ目でございます。
    5ページ「就労系障害福祉サービスにおける経営実態等の調査」でございます。
    こちらも令和3年度報酬改定におきまして、就労系の事業所の報酬の内容を大きく見直しておりますので、その内容の影響の有無について実態調査をしているという調査でございます。
    6ページ目ですが、経営実態等の調査で、今度はグループホームの関係でございます。
    こちらにつきましても、主に夜勤の職員の配置などを大きく見直しておりますので、そういった内容についての実態調査をやっております。
    7ページ「障害児通所支援におけるインクルーシブに関する実態調査」という調査でございます。
    こちらについては、障害児通所支援から保育所や幼稚園とかの一般施策への移行の状況についての実態調査を実施しているということでございます。
    資料4については、以上でございます。
    資料5でございます。
    「令和3年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果のポイント」という資料でございます。
    左側の表になりますが、平均の給与額につきまして、令和2年と令和3年で比較して幾ら増になっているかということについて実態を調査したものでございます。
    こちらの表の上の部分ですが、処遇改善加算の(Ⅰ)から(Ⅴ)を取得した福祉・介護職員については、令和2年から令和3年で1万2340円の増となっておりまして、そのうち、特定加算を取得している施設とか事業所につきましては、1万2880円の増となっております。
    引き上げた理由につきましては、令和3年度報酬改定を踏まえたものが17.1%。
    特定処遇改善加算を踏まえたものが12.8%。
    処遇改善加算を踏まえて引き上げたものが28.2%。
    それらに関わらず引き上げたものが49.3%という状況になっております。
    取得の状況でございますが、まず、一般の処遇改善加算につきましては、全事業所の83.8%が何らかの加算制度を取得していることになっております。
    そのうち、特定処遇改善加算を取得している事業所が66.5%という状況になっております。
    右側の箱ですが、特定加算を取得している事業所の配分方法について求めているものでございます。
    上から順に、経験・技能のある障害福祉人材が約88%。
    その他の障害福祉人材が69.4%。
    さらに、その他の職種にも配分しているのが39.5%の割合になっておりまして、その他の職員では事務員や看護職員、栄養士などの配分が多くなっている結果になっております。
    2番は省略しまして、3番目なのですが、特定加算の申請をしない理由について求めているところでございますが、一番上と一番下は、事務作業が煩雑であるという理由で申請していないという事業所のご意見が目立っているのかなというところでございます。
    資料6につきましては、先ほど説明しました処遇状況等調査結果の概要となっておりますので、後ほどご覧いただければと思います。
    資料の最後の説明でございます。
    資料7「令和4年度障害福祉サービス等経営概況調査の実施について(案)」を説明させていただきます。
    こちらは、最初のほうに説明しましたスケジュールで見ていただくと分かるのですが、経営概況調査は、報酬改定の年度を挟んだ前後の年度の経営の状況を調べる調査となっており、もう一つ、障害福祉サービス等経営実態調査があるのですが、こちらにつきましては、報酬改定の前年度の経営の状況を調査することになっております。
    前回調査が令和元年度なのですが、今回の調査票につきましては、令和元年度の調査票をベースとしながら、修正している点が2点ございます。
    2ページになります。
    1点目ですが、新型コロナウイルス感染症の影響に関する項目を追加してございます。
    ここで、資料8の調査票を見ていただければと思うのですが、2ページ目の問2とあるところは、新型コロナウイルスの影響について、利用者にどうであったか、職員にどうであったかという内容の設問と、それによって事業所としてどのような運営をしたかという項目を新たに追加したところでございます。
    さらに、調査票の10ページは、事業収入を入れていただく欄なのですが、こちらの欄の下のほうの「7.その他の事業収益」に、新型コロナウイルス関係の補助金の収益を入れていただく表に変更しております。
    もう一点目の修正なのですが、資料7の2ページ目に戻っていただいて、福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関する項目を追加しております。
    こちらは、資料8の調査票の11ページでございますが、問9に申請しているか、していないかということで一覧を設けさせていただいております。
    概況調査の説明につきましては、以上でございます。
    最後に、参考資料としまして「障害福祉分野の最近の動向」という資料もお付けしております。
    こちらは、サービス利用者の伸びとか、費用の推移といった基礎的なものが載っておりますので、後ほど参考にしていただければと思います。
    事務局からの説明は、以上でございます。
    ○津曲障害福祉課長 ただいまの説明に関しまして、御質問、御意見等がございましたら、よろしくお願いいたします。特にございませんでしょうか。
    ありがとうございます。
    失礼いたしました。
    小川様、お願いいたします。
    ○小川アドバイザー 御説明ありがとうございました。
    そうしましたら、令和3年度の障害福祉サービス等従事者処遇改善状況等調査の結果等について、少しだけ意見を述べさせていただきます。
    今回の調査結果が、処遇改善による直接的な影響によるものであれば、大変喜ばしいことであると思っております。
    ただ、コロナ禍による業務負担増もかなりあったのではないかと考えれば、むしろ少ないのかもしれない、もう少し改善があってもよかったのではないかとも考えております。
    また、事務作業が煩雑などの理由で処遇改善加算を取得していない事業所も一定数いることから、取得を促進する新たな方策を検討する必要もあるのではないかとも考えております。
    例えばなのですが、小規模な事業所でも、該当があれば、処遇改善加算事務は容易にできる、このようにやるのだよみたいな何らかの事例紹介をしてみるとか、あるいは経営相談会の開催等もひょっとしたら有効ではないかと思います。
    特に昨今では、様式が毎年度変わることによって、障害福祉サービス事業所の事務担当者から市役所に苦情があったりもするので、より一層の申請の簡素化を検討できないか、可能な限り検討していただけたらと思っております。
    以上でございます。
    ○津曲障害福祉課長 ありがとうございます。
    ほかに御質問、御意見等はございますでしょうか。
    石津様、よろしくお願いいたします。
    ○石津アドバイザー 御説明ありがとうございました。
    細かなところですが、資料5に調査結果のポイントがございますが、中ほどに「給与等の引き上げの理由」とありまして、改定とか加算を理由にしているところもありますが、一番右側のところは、それらにかかわらず引き上げるというのが49.3%となっているのですが、ここのところついて、もうちょっと御説明いただけますか。
    ○津曲障害福祉課長 ありがとうございます。
    ほかに御意見、御質問等はございますでしょうか。
    ありがとうございます。
    そうしましたら、今いただきました御意見、御質問に関してお答えしたい思います。
    まず、今回の調査結果でございますが、令和2年9月と令和3年9月の両方に在籍した方についての比較でございますので、御指摘のとおり、コロナ禍における対応、例えば残業であるとか、追加的な対応をしたことによる手当も入っている可能性はあると考えております。
    ただ、調査項目といたしましては、今回、給与等の引上げの理由としまして、このような4項目の中での選択式とさせていただいているため「左記に関わらず引き上げ」の詳細については、把握することは難しい状況でございますが、このような結果が出ているということに関しまして、私どもとしても、団体様とか現場の御意見などもよくお伺いしながら、その実態の把握に努めてまいりたいと考えております。
    また、この処遇改善加算の取得に向けて届出を行うに当たって、非常に事務作業が煩雑であるという御意見が私どもにも数多く届いているところでございます。
    適正な予算の執行という意味では、様々な書類を求めなければならない面がありますが、一方で、事業者様が大きな負担を感じまして、この処遇改善のための加算を取ることについてためらうということであれば、そこのバランスを取りながら、より適切な申請の書類を用意していく必要があると考えておりますので、こちらも引き続き皆様の御指導をいただきながら、また現場の意見も聞きながら、どのような形で書類を用意させていただくのがよいのかということについて検討してまいりたいと考えております。
    私からの説明は、以上でございます。
    以上で、本日、予定させていただいておりました議事の説明については終了となりますが、最後に、全体を通しまして、御質問、御意見等がございましたら、お願いできればと思います。よろしいでしょうか。
    ○野澤アドバイザー 野澤です。遅くなりましてすみません。
    これで終わりなのですか。
    ○津曲障害福祉課長 はい。
    ○野澤アドバイザー 終わりがけに入ってきて、議論の流れも何も分からなかったのですが、よろしくお願いします。
    この前やったばかりなのに、もう始まるのという感じなのですが、今日の主な話は処遇改善なのですか。
    ○津曲障害福祉課長 さようでございます。
    今年10月に予定しております臨時の処遇改善に関する報酬改定などについてでございます。
    ○野澤アドバイザー その点について、少しだけお話しさせていただきたいと思っていて、この議論の流れと全然合っていないかもしれませんが、御容赦願いたいと思うのですが、全体で障害者福祉の仕事の給料は安いと言われてきて、それは事実だと思うのです。
    私は、2年前の推進事業で企業からの転職者の調査研究をやらせていただいたのです。
    大体1,000人ぐらいからデータが取れて、それを冊子にして、ハローワークに全部配らせてもらったりしたのですが、それで見てみると、給料が低いから、それが支障になって転職が少ないのではないかという意見が多いのですが、実際に転職した方に聞いてみると、前の企業等で働いていたときよりも給料が下がったという人は意外に少なくて、むしろ20代、30代あたりの若い人は給料が上がったという人が多いのです。
    これは何でなのだろうと思うのですが、私なども民間企業でずっとやってきた人間なのですが、若い頃はそんなに給料は高くないのです。福祉の仕事とほとんど変わらなかったりする。むしろ福祉の仕事のほうが、残業代とかがついて、結構よかったりするのです。
    ところが、変わってくるのは40代、50代ぐらいで、子供ができて、学齢期で一番お金が必要なときに、なかなか伸びていかないというのはあると思うのです。実際に前より下がったというのは50代以降が一番多い。それは一番給料が高い層だからです。
    ここをどう考えるかは別として、要するに何が言いたいかというと、処遇改善を一律に現場で働いている人全部を対象にするよりも、一番必要な年代層に手厚くしたほうがいいだろうと思います。
    若い人の処遇をぐんと上げるのもいいのかもしれませんが、むしろお金よりも別の動機で入ってくる人のほうが多いので、あまりここで若い人のところにお金をつけても、どうなのかなという気がしているのが一つです。
    もう一つは、私も自分の子供に障害がある関係で、自分の住んでいる地元でNPOを立ち上げて、この春から社会福祉法人になりました。
    いろいろとやってみていると、今、障害者福祉がすごく伸びてきて、過渡期なのかもしれませんが、職員層はいろいろなタイプの人がいて、どちらかというと、言葉は悪いのですが、ほかになかなか就職できない人が障害者福祉の現場に結構いたり、そうかと思うと、学歴が結構高くて、いろいろな夢を持って、いろいろなことをやりたくて入ってきている人が最近は結構増えている。処遇改善を考えたときに、後者のほうをターゲットにしたものがこれからは効果があるのではないかと思います。
    障害者福祉は、これからいろいろなことをやっていかなくてはいけないと考えたときに、やる気があって、いろいろな能力があってという人が現場あるいは経営層にも必要なわけですね。そういったときに、給料の低さが支障なのは確かで、そうではない人は、また別のものが支障になっていると思うのです。
    これをどうやって処遇改善に反映していくかはとても難しいのですが、一つは、仕事ぶりは全然違いますので、役割も責任も違いますので、どの職員にどういう改善をするのかは、ある程度運営法人に任せていただいたほうがありがたいと思っております。
    ベテランだから処遇改善したほうがいいかというと、必ずしもそうでもなかったりするし、その辺は本当に微妙なのです。必要な人材に処遇改善していくことを考えるときに、現場の経営している側でないと分からないことはいっぱいありますので、その辺の柔軟なやり方を認めていただけると、皆さん異論が起こらないのではないかと思ったりします。
    こんなもので、今日の流れに合っていませんか。
    ちょっと心配なのですが、せっかくの機会なので、お話しさせていただきました。
    よろしくお願いします。
    ○津曲障害福祉課長 野澤様、ありがとうございました。
    まさに前半で処遇改善に関して御議論いただいているところで、そのようなより重点化すべき職員様がいるのではないか、支援を十分にすべき職員様がいるのではないかというお話もございましたし、また、各事業所法人においてより柔軟に対応することも必要ではないかというお話もございました。
    また、本日、資料で用意しておりますとおり、処遇改善加算の要件といたしましては、任用要件や賃金体系を整備することとか、研修の機会を設けるなどのキャリアパスの要件なども含めておりますので、その取組と併せまして、どのような施策を講じていくのがよいのか、引き続き検討してまいりたいと考えております。
    どうもありがとうございました。
    それでは、本日予定しております議事は、以上で終了となります。
    次回の検討チームにつきましては、開催日時等が決まりましたら、改めてお知らせさせていただきたいと考えております。
    それでは、本日は、これをもちまして閉会させていただきたいと考えております。
    お忙しいところ、どうもありがとうございました。