第341回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 議事録

日時

2022年(令和4年)4月25日(月) 16時00分~

場所

東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館
職業安定局第1会議室(12階)

出席者

(公益代表委員)
  • 小野 晶子
  • 原 昌登
  • 松浦 民恵
  • 山川 隆一(部会長)
(労働者代表委員)
  • 冨髙 裕子
  • 永井 幸子
  • 奈良 統一
(使用者代表委員)
  • 佐久間 一浩
  • 佐藤 英毅
  • 田尻 久美子
  • 平田 充

議題

  1. (1)改正職業安定法の施行について(公開)
  2. (2)労働者派遣事業の許可等について(非公開)
  3. (3)有料職業紹介事業及び無料職業紹介事業の許可について(非公開)

議事

議事内容

○山川部会長 それでは定刻になりましたので、ただいまから第341回労働力需給制度部会を開催いたします。本日は労働者代表の相羽委員が所用で御欠席、それから小野委員、田尻委員がオンラインでの御参加になります。それから冨髙委員につきましては遅れて御参加とのことです。
 本日はまず、「改正職業安定法の施行について」を議論いただいた後に、許可の諮問に係る審査を行います。この許可の諮問に係る審査につきましては、資産の状況等、個別の事業主に関する事項が関わりますため、「公開することにより、特定の者に不当な利益を与え又は不利益を及ぼすおそれがある」という場合に該当するため、非公開になっております。
 それでは議事に入ります。カメラの頭撮りはここまでとさせていただきます。では「改正職業安定法の施行について」ですが、事務局から説明をお願いします。

○事務局(高橋補佐) 需給調整事業課高橋です。お手元に資料を3点御用意しております。「改正職業安定法の施行について(2)」を資料1として御用意しています。あとは別紙といたしまして各種様式の案をお示ししております。そしてもう一つ、参考資料といたしまして、前回の議論を踏まえてリコメンドの例を追記、加筆したものを御用意しております。こちらに沿って御説明いたします。
 では資料1です。こちら前回お出ししたものから、前回の御議論を踏まえて一部修正したものです。修正部分を赤枠で囲っております。まず8ページの正確かつ最新の情報を保つための措置について、1点技術的な修正を加えております。上から4段目の第4条第6項第3号に該当する募集情報等提供事業者の2つ目のポツについて、「労働者になろうとする者が情報を提供・更新した時点」と前回の資料では記載しておりました。2つ上の第4条第6項第1号の2つ目のポツとの措置の平仄をそろえるという観点から、今日の資料では、「労働者になろうとする者に関する情報の時点」と記載を修正しております。第1号と第3号の部分は求人情報を取り扱うか、求職者情報を取り扱うかの違いがありますが、どちらも依頼関係があるということで、時点が必ずしも提供・更新の時点だけではないという可能性もあることから、第1号の書きぶりにそろえて、これこれに関する情報の時点と技術的な修正を加えております。
 もう1点、こちらの正確かつ最新の内容を保つための措置については、特に第4条第6項第1号に該当する事業者の2つのポツについては、時点の明示のほうが望ましいのではないかという御意見を頂いておりました。これを踏まえて資料の修正を加えております。指針のほうで対応しておりまして、資料の17ページを御覧ください。資料17ページ、下のほうに赤枠を囲んでおります。時点の表示のほうが望ましいのではないかという点について検討いたしましたが、事業者の取組によっては求人企業と求人企業が緊密に連携して、文字どおり、正確かつ最新の内容に保つという取組もあり得るのかと考えており、必ずしも時点の表示のほうが望ましいという形ではなく、こちら書いてありますとおり、できる限り両方の措置を講じることが望ましいということで、整理をしてはどうかと考えております。
 戻りまして、次に10ページです。募集情報等を提供する届出の関係です。上から2つ目のポツ、赤枠を囲んでおります。まず届出の具体的な様式について、別紙1としてお示しをしております。ポイントについては後ほど簡単に触れたいと思います。
 「様式については別紙1のとおりであり」とあり、その後ろに記載事項を整理しております。この点に1つ修正を加えております。前回の資料においては、この記載事項の中にサービスの概要というものを記載しておりました。この点、事務局で検討いたしまして、修正しております。ビジネス実態を把握するためには、ある程度、企業の具体的な内部情報の記載が必要となっておりますので、これを厚労省の人材サービス総合サイトに公表してしまうというのは、ややなじまないのではないかという点、あとは基本的にはこの事業者の届出事項が、そのまま人材サービス総合サイトに掲載されるということになってくるため、サービスの概要というところで、やや誇張的な内容がそのまま掲載されるのではないかというおそれがある点などを踏まえ、届出における様式記載事項からサービスの概要は外すということにしております。後ほど触れますけれども、この点については、毎年提出をする事業概況報告書の中で非公表事項として記載していただいて、行政内部としては、きちんとビジネス実態を把握していくということにしてはどうかと考えております。次の点ですが、上から4ポツ目です。変更の届出・事業廃止の届出の様式をそれぞれ別紙2、別紙3としてお示ししております。
 次に11ページです。赤枠を囲んでいる事業概況報告書の様式について、別紙4としてお示しをしております。別紙1をまたお手元に御用意していただきまして、簡単にポイントだけ説明したいと思います。別紙1が募集情報等提供事業の開始の届出です。表面においては、事業者の名称、所在地、電話番号等々の基本情報を書いていただきます。裏面は公表事項になります。提供する主なサービスの名称、職業安定法の第4条第6項のいずれに該当するかという点に関して、求人情報を扱うのか、求職者情報を扱うのか、クローリングをするのか、しないのかの4パターンいずれの事業に該当するかをチェックしていただく。そしてホームページサイトがある場合には、そのURLを記載していただくこととしています。この3項目と事業者の名称、所在地を一覧化して、厚労省の人材サービス総合サイトに掲載をしたいと考えております。別紙2、別紙3は変更と廃止の届出ですので、説明は省略いたします。
 別紙4を御覧いただければと思います。こちらが事業概況報告書の具体的な様式です。1面の上段に事業者の基本情報を書いていただきます。下段のローマ数字のⅠとして、公表項目という所があります。こちらが先ほどの様式1の裏面に書いていただいた主なサービス名称、第4条第6項のいずれに該当するか、URLと対応しておりますので、最初の事業開始の届出を出していただいたものを、毎年度この事業概況報告書のローマ数字Ⅰの所に書いていただいた情報にアップデートしていくというようなことを考えております。
 別紙4の2面にいっていただきますと、6月1日時点の状況報告ということで、欄を設けております。1が求人情報を扱う事業者に書いていただこうと思っている情報です。主なサービス名称と労働者の募集に関する情報の概数。これは要するに、求人情報を何件扱っていますかというものを書いてもらう欄です。その右側に情報集収している労働者になろうとする者に関する情報の概数ということで、これは何人分の求職者情報を取り扱っていますかということです。要するにサイトに何人登録者数いますかということと、ほぼ同義だと考えていただければと思います。
 下段の2にまいりまして、こちらは求職者情報を取り扱う事業者に書いていただく欄です。➆の主なサービス内容の名称。真ん中に労働者になろうとする者に関する情報の概数。これは求職者情報を何人分もっていますか、サイトに何人分求職者情報を登録していますかということを書いてもらう欄です。その右側に労働者になろうとする者に関する情報の提供先の概数。これは、すなわち登録してもらっている求職者情報を、どれぐらいの求人企業に提供していますか。何人登録をして、何社にその情報を提供しているかというのを⑬、⑭に書いてもらうという意味です。
 第3面にいっていただきまして、提供するサービスの概要ということで、主なサービス名称とサービス概要。これは記載要領に書いてありますが、どういった者から料金を徴収しているかなどを、この⑯の欄に書いていただこうと思っております。あとは法律に基づく様々な義務に関して取っている措置、これを書いていただくというのが以降の方針です。様式の説明としては以上です。
 また資料1に戻っていただきまして、次が職業紹介と募集情報等提供の区分基準の関係です。20ページ以降に記載しております。資料の修正として加えたのは、21ページの具体的な改正案をお示しした部分です。前回この区分に関して、「当該者の判断により」という要件と、「選別した提供相手に対してのみ」、「選別した情報のみ」という要件の2要件が存在するということが分かりにくいという御議論を頂きました。また、リコメンドの事例についても、より適切なものになったほうがいいという御意見を頂きました。それらを踏まえまして、21ページです。内容の変更はしておりませんが、分かりにくいという御指摘がありましたので、当該者の判断により、これこれのみといった要件、2要件あることを分かりやすくするために、赤字の下線の部分を増やしております。その上で前回の御議論を踏まえまして、リコメンドの例を追加、加筆しておりますので、参考資料のほうを御覧いただければと思います。参考資料の1ページ目のリコメンドの例⓵です。こちらは例自体は変えていないのですが、下のあてはめの部分の説明につきまして、指針案の2に記載しております当該者の判断によりという要件と、選別した提供相手に対してのみ、選別した情報のみという2つの要件へのあてはめという観点で、加筆をしております。
 こちらは全件情報が閲覧可能であるという前提の例なので、その点におきまして、選別した提供相手に対してのみ、選別した情報のみという要件に該当していないため、当該者の判断の有無にかかわらず、この例は募集情報等提供にとどまる求職紹介に該当しないというふうに考えております。
 一番下に書いておりますとおり、仮にこの観点から職業紹介に該当しないという整理になったとしても、宣伝広告の内容等の実態から判断して職業紹介というふうに判断される余知があることも、引き続き御留意いただければと思います。
 1ページおめくりいただきまして、リコメンドの例の➁です。こちらは新しく作成したものです。当該者の判断に該当しない例が、どういうものがあるのかというものを2例お示ししております。例1は求人企業のほうから、○○県の人に配信してほしいという希望を受けて、求人メディアのほうで当該県に住所登録をしている会員に配信するといった例をお示ししております。こちらは事業者独自の判断はないというふうに考えております。
 例2は求職者の方のほうから、こちらITエンジニアというふうに書いておりますが、配信希望の職種の登録を受けて、それを踏まえて該当する求人を配信しているという例をお示ししております。こちらも事業者独自の判断はないというふうに考えております。この黄色の吹き出しの部分に書いてありますが、いずれも求人が非公開という前提で、指針案のイの選別した提供相手にのみ、選別した情報のみという部分には該当しているというふうには考えておりますが、この当該者の判断には該当していないということから2要件は満たしていないということで、職業紹介にはならないものと整理をしております。
 また、1ページおめくりいただきまして、リコメンドの例➂です。こちらは前回お示しした例ではありますが、また同じように指針案のイの2要件に該当するか否かを明確にする趣旨で、説明に加筆を加えております。まず、この黄色の吹き出し部分ですが、ビジネスモデルとして、求人非公開で事業者の判断によって個別に勧奨するものとして前提を整理しております。その上で、下のあてはめ部分ですが、指針案イの「当該者の判断により」に該当し、かつ選別した提供相手にのみ、選別した情報のみ提供に該当しているため、これは職業紹介にあたるというふうに整理をし直しております。
 また1ページおめくりいただきまして、リコメンド➃です。こちらは、当該者の判断により選別に該当する例を2例お示ししております。上の例1ですが、求人企業のほうからは提供方法の指定はなく、求人メディアのほうで求人内容や求職者の属性などを勘案して、配信先を検討し、いろんな求職者の方がいる中で、求職者Bのみ配信する例をお示ししております。この点がまさに当該者の判断に該当すると考えております。その上でほかの求職者、ここではAとCというのがいますが、この求職者AとCは見られないとされておりますので、選別した提供相手のみ提供に該当し、この2つの要件を満たすことから、この例は職業紹介に該当するというふうに整理をしております。
 下の例2にまいりますが、多数求人がある中で、求人メディアにおいて特定の求職者に合うものを検討し、その結果求人Bだけを配信しているという事例です。この求人Bだけを配信するという行為が、当該者の判断に該当するというふうに考えております。その上でほかの求人AとCは、この求職者Aさんは見られないとされておりますので、選別した情報のみ提供するに該当するため、結果的に2つの要件を満たしているということから、職業紹介に該当すると整理をしております。
 最後ですが、リコメンドの例➄です。こちらは指針案のロにあります加工の例ということで整理をしております。前回加工の例といたしましては、求人メディアが配信するメッセージ。あなたにピッタリですというメッセージだけをお示しして、これが加工の例というふうにお示しをしておりましたが、結果的な表面的なメッセージだけで判断されるのではなくて、全体としてどういうサービス、どういうビジネスモデルになっているかがポイントになってまいりますので、そうした観点から新たな例をお示しさせていただいております。
 こちらの例は求人企業から年収500万円以上の医薬品のMRの求人ということで、求人メディアに依頼がされております。求人メディアのほうで把握している当該求人企業の採用実績、あるいは求職者の経歴などを踏まえて独自のメッセージを付加して、求職者に対して求人を配信しているということになっております。最終的なメッセージといたしましては、右下の箱の中です。おすすめ求人というふうに書いた上で、あなたの採用可能性は高いであったり、あるいは年収600万円となる可能性など、非常に個別性の高いメッセージを付加しています。こうした行為は、当該者の判断により提供相手に応じて加工というふうに考えられることから、これは職業紹介に該当する例というふうに整理をしております。事務局からの資料の説明としては以上です。

○山川部会長 今回の資料は前回の議論等を踏まえて修正していただいたものですけれども、ただいまの説明につきまして、御質問、御意見等がありましたら挙手お願いします。Zoomで御参加の委員の方はZoom内の手を挙げる機能を使うか、あるいは挙手をお願いいたします。

○冨髙委員 的確表示義務に関し、求人情報の正確かつ最新の内容を保つため、変更した場合の通知と時点の明示を可能な限りいずれも講じることが望ましいという対応案については、事業者によって、変更した場合の速やかな通知のほうが適当である場合や、時点を明示するほうが適当な場合もあるかと思いますが、指針ではありますがいずれも講じることが望ましいとしていただくのは適切だと考えます。求職者保護また事業の適正化の観点からも、是非、積極的に事業者への周知をお願いします。
 その上で、省令に係る対応案の8ページに関し、第4条第6項第1号に該当する募集情報等提供事業者について、速やかに通知するよう依頼する場合、口頭での通知が行われる場合も有り得ると思いますが、口頭のみの依頼では不十分と考えますので、依頼したことが確認できるような形、例えば書面やメールのようなもので、依頼したことが確認できることが望ましいことについても、しっかりと周知していただきたいと思います。
 もう1点、今回新たに第5条の4第3項において、求人者に対しても正確かつ最新の内容に保つ義務が課されました。雇用仲介事業者が速やかに通知を依頼しても、求人者が対応しなければ意味がありませんので、求人者に対しても的確表示義務が課されたことは、周知徹底いただきたいと思います。

○山川部会長 御意見、御要望を2点頂きました。事務局は何かありますか。

○事務局(篠崎課長) 周知をしっかりというところは、例えば求人者に対する義務というのもできているわけですので、そういうところも含めて、工夫させていただきたいと思います。
 それから、速やかに通知するよう依頼するものについて、口頭になってしまうのではないかという御懸念です。この依頼につきましては、何かトラブルがあった場合に口頭で行っていたということであれば、実施が確認できないわけですので、契約書なり、あるいは何らかの文書の形で明らかになる方法で行われることが望ましいと考えておりますので、その旨も周知するようにしていきたいと考えております。

○山川部会長 ほかに御質問、御意見等はありますか。

○佐久間委員 御説明ありがとうございました。私からは単純な質問というか、確認です。提示いただきました様式について、別紙1からの関係で、2、3点お伺いします。まず、別紙1の➅、募集情報等提供事業の届出書です。➅に事業開始予定年月日とあるのですけれども、この「予定」という時点ですが、届出というのは今回初めて始まるもので、従前から募集情報等提供事業を実施している事業者であれば、従前から実施している時点、その日からの日付けを書くのか、それとも新規に事業者の皆さん方が届けるのでしょうから、その届けた日を書いていくのか、この辺を教えていただきたいと思います。
 次に、そのページの2ページ目というか、裏面の⑪の項目で、「職業安定法第4条第6項に掲げる行為のうち該当するもの」というのがあるのですが、ここでは第1号~第4号までをチェックする形になっているのですけれども、できましたら、記載要領のほうに、すべての項目が入るか分からないですけれども、どれが自分が該当するかがよく分からないので、何か説明を加えるようにしていただいたら分かりやすくなるのではないかと思います。
 それから次の別紙2、「事業変更届出書」ですが、この様式は紙ベースで行われているのかもしれませんが、今後、もしオンラインで届出が可能であれば、変更届けなので新旧の対照みたいな様式で画面等に出力していただくとよいと思います。どこが変更になっているかがよく分からなく、届出の受理番号などを入れれば、従前の項目がパソコンというか、コンピュータだったら画面表示され、それを変更することもあるのかもしれませんけれども、新旧対照表の形式にできれば良いのではないかと思います。
 最後に、別紙4の、主なサービスの名称、1~4号を書いてURLがあります。この代表的なという所ですが、募集情報等提供事業者の方々は、皆さんネットでその情報は提供されると思うのですけれども、それぞれ求人又は求職の両方の募集等を実施されている場合もあると思います。ですから、その各号のトップの名称などを明示するようにしていただければ、再度、記載等する手間が省かれると思います。特に様式8の6の、提供する主なサービスの概要が、前の公表項目のほうにもあって、何回も何回も書かないといけないというのが、ちょっと面倒だと感じたところです。

○山川部会長 御質問も含まれていましたので、事務局からいかがでしょうか。

○事務局(高橋補佐) まず、別紙1の事業開始予定年月日、基本的にはこれは新規に開始する人を念頭に作っておりますので、開始予定となっています。既存の事業者の方、書いていただかなくてもいいという考え方と、あとは分かるのであれば、平成20年事業開始ということを分かる範囲で書いていただくという考え方もあるかと思いますので、いずれにしても既存事業者の方が開始するときに、どうすればいいかというのをきちんと明確にした上で施行を迎えたいと思っています。
 あとは、第4条第6項各号に該当するか、自分でも分かりにくいというのはそれは確かですので、どういう情報を取り扱っているか、こういう事業になっているのかをフローチャートにして、あなたは結局これですとかというように分かるように、きちんと施行に当たっては準備をしたいと思っています。
 あと変更届について、新旧形式にしてはどうかというご意見を頂きました。行政の内部処理としては、そちらのほうが簡単かと思う一方、当時届け出ていただいた資料を事業者の方に引っ張り出してもらい、転記していただくのも、事業者の方の負担になるかと思いますので、それはこちらで届出番号などを使って、効率的に処理をすることで、事業者の方には旧を書いていただく必要がないということで大丈夫かと思っています。
 別紙の4、提供する主なサービスの名称を何回も書かないといけないという御指摘は、確かにそうだなとは思いつつ、基本的には電子申請、電子的に提出していただくことを想定していますので、コピーアンドペーストということで、手で書くことは基本的には想定しておりませんので、そんなに負担にはならないかなと思っております。

○佐久間委員 分かりました。

○山川部会長 佐久間委員、何かございますか。

○佐久間委員 結構です、ありがとうございます。

○山川部会長 松浦委員、関連することでしょうか。

○松浦委員 はい。

○山川部会長 お願いします。

○松浦委員 すみません、様式についての疑問なので、ここで質問させていただきました。様式4について、御説明を伺って内容はよく分かったのですけれども、最初見たときによく分からなかった所がございまして、それに関する提案と質問です。3点ございます。
 まず、1つ目が様式、別紙4の2ページ目の6月1日現在の状況報告の所です。1が募集情報、2が労働者になろうとする者の情報ということで区分されていると理解したのですが、⑪と⑬の差がにわかに理解できず、混乱してしまいました。⑪は御説明でもあったように、登録者数ということでしたので、そうであれば、これは一つ提案ですけれども、「情報を収集している労働者になろうとする者の概数」という記載のほうがいいのではないかと思いました。つまり、「なろうとする者に関する情報」という言葉があると、下の⑬と何が違うのかが分かりにくくなるので、この「に関する情報」の部分は不要なのではないかという質問です。
 2つ目は、➉の「労働者の募集に関する情報の概数」について、これは求人情報件数だと思うのですが、一つの求人情報の中で営業職何名、事務職何名というように、複数の職種にわたって複数の求人をしているような情報もあろうかと思いますので、何をどのように答えたらよいのか説明を補足していただいたほうがよいと思いました。そもそも➉は求人情報件数、⑪は登録者数という記載のほうがわかりやすいように思いますが、この記載だと支障があるのでしょうか。
 最後3つ目ですが、様式の別紙4の最後の記載要領で、「➉欄、⑪欄、⑬欄及び⑭欄」、先ほど私が指摘させていただいた欄も含まれるのですが、これらに「単位を付して記載すること」と書いてあります。質問ですが、「単位を付して」というのは何か意図があるのでしょうか。こういう様式で回答を収集したときに、単位がそろっていないと分析・活用するときにややこしくなりますので、単位はそろえていただいたほうがよいと思うのですけれども、わざわざその「単位を付して」と書いてある意図についてご教示いただけるとありがたいです。以上です。

○山川部会長 事務局からいかがでしょうか。

○事務局(高橋補佐) まず、1点目の⑪の所で、労働者になろうとする者の概数でいいのではないかという御指摘を頂きました。私が申し上げた登録者数というのは、大所というか、一番あり得る例を申し上げたのですが、ほかにあり得る例としては、閲覧履歴だけを集めていて、別に登録までは求めていないけれども、閲覧履歴に基づくリコメンドなどをやっている場合には、何人登録というよりは、何件分の情報を取り扱っているという場合もあり得るので、「労働者になろうとする者の概数」とだけ書いてしまうとちょっと端的すぎるかなと思っております。

○山川部会長 具体的な例を挙げていただけるとより分かりやすくなるかと思います、いかがでしょうか。

○事務局(高橋補佐) 登録者数という人で表現できるパターンと、何件分の閲覧履歴を取っていますという、人では表現しきれないパターンがあるので、そういう意味でここは「情報の概数」というように書かせていただきました。
 ➉については、同じように何人分の求人というようにきれいに書ける場合と、あるいは重複して募集を取り扱っていて、それを真水の人数に表すのが難しい場合もあります。先ほどと同じような整理ですけれども、真水で何人求人を取り扱っていますというパターンと、求人件数として何件と書かざるを得ないという事業者の両方あると思いますので、そういう意味で両方あり得ると思っています。
 単位につきましても、今申し上げましたとおりでして、「何人」で表現するのか、「何件」で表現するのか、両方あると思っています。それぞれ欄の下に概数に係る説明とあります。ここは今申し上げたように、真水で何人いたのか、真水で登録者何人なのか、あるいは求人件数全体として重複ありで何件とか、そういう説明を書いてもらおうということで、この欄を用意しています。いずれにしても、これだけ見ても分からないという御指摘はどこまでいってもあろうかと思いますので、ここに書いてある以外の補足的な記載要領や、あるいは記載例が非常に重要だと思っています。ここはこういうことを書けばいいのかというようなイメージが湧くように、記載例も十分用意をして、施行を迎えたいと思っております。

○事務局(篠崎課長) 補足で説明をさせていただきます。今、説明したとおり、求人の場合には、人数なのか件数なのかがなかなか難しいですし、人数を出すのはできないということもありました。つまり、統計的に求めると、違う情報が出てきてしまうという制約はまずはあると思っています。ただ、そういう数字にしないがために、数字を作り出していただくのは、事業者にとっては負担ですので、まずこの段階においては、それぞれのやり方でできるものをやろうと。その上でこういう概数に係る説明、どういう数字かは行政として把握をしていこうということであり、数字の把握方法等については、どういう数字が出るのか、また見ながら、工夫ができるかということは今後の課題にしたいと。
 その上で、今、説明したように、これの注釈でもあるのですが、記載要領とかそういう説明で、分かりやすく記載していただけるような工夫はしていきたいというように考えています。以上です。

○山川部会長 松浦委員、何かありますか。

○松浦委員 ありがとうございます。データのとり方に一貫性がないと分析・活用が難しくなる面がある一方で、おっしゃるとおり、回答者の負担の問題もありますので、まずはこれで始めていただいて、今後の方向性として、なるべく負担が軽いほうにそろえていくなど御検討いただければと思います。御丁寧に説明いただいて、ありがとうございました。

○山川部会長 ありがとうございました。私もそれでよく分かったと言いますか、様式の⑪と⑬、別紙4ですが、情報収集している労働者になろうとする者と特に書いてるのは、これは募集に関する情報を提供する事業者のことですから、労働者あるいは求職者としては、その情報にアクセスして、その情報を見るということで、閲覧履歴とかが問題になってくる。そういうことですね。

○事務局(高橋補佐) はい。

○山川部会長 分かりました。どうもありがとうございます。いずれにしても分かりやすいように、記載例等を整備して迷わないようにするというのは、先ほど事務局から御説明がありましたように、よろしくお願いしたいと思います。ほかに何か御質問、御意見等はありますか。平田委員、どうぞ。

○平田委員 資料は例示も含めて改善していだいてありがとうございました。職業紹介と募集情報等提供事業の区分に関することで、資料の20、21ページについて、確認しておきたいと思います。20ページの対応案にある、「主体性」という言葉には幅があると思っています。2つ目のポツの所に3つ書いてありますが、これが次のページのイ、ロ、ハに当たると認識しております。イ、ロ、ハに該当する場合は、職業紹介であると実態判断されると理解をしました。このうちロとハについては、求人メディア自身の判断で主体性を発揮して行う行為ということで、単なる仲介の範囲は超えており、妥当だと思っています。
 他方、イの基準を理解するに当たっては、提供する募集情報等や募集情報等の提供先、この2つを、求人メディア自身の判断によって限定するかどうかがポイントになると思います。その上で、イに該当すると判断されないためには、募集情報等をリコメンドする際に、求人メディアは、保有する募集情報等の全てを公開することが極めて重要であると理解しました。例示を見ますと、個別リコメンドの際の、全件検索のためのURLの添付は、形式的基準になっているような印象も受けるのですが、結果として、添付をしたとしても、公開情報にアクセスできないようなURLであれば、職業紹介事業に該当すると判断されるケースもあるはずと理解しました。この基準の趣旨を適切に周知していただければと思っています。
 ロの加工についてですが、これは提供相手に応じてという限定が重要になると理解しました。登録情報等に応じて、リコメンドするテキストを自動的に生成して配信するというケースもあり、一律に職業紹介に該当という判断は、IT技術を活用した多種多様なサービスの提供を制約することになって、結果として、求職者にとってのメリットも阻害されることがあると思います。適切に実態判断をするように、施行に当たって各労働局に対して適切な通知に努めていただければと思います。
 最後に、求人メディアに関係する業界の皆様に対する期待を申し上げます。実際の求人や求職の内容と極端に乖離したリコメンドテキストが市場に流通するということになれば、労働市場の健全な発展にはつながらないと理解しています。健全な発展に向けた自主的な取組についても、業界に対しては期待を持っておりますので、よろしくお願いします。以上です。

○山川部会長 ありがとうございます。御要望、御意見と承りました。では、事務局からお願いします。

○事務局(篠崎課長) 事務局です。確認的なことも含めてということでしたが、事務局からコメントをさせていただきたいと思います。リコメンドの事例の関係で、全件閲覧できるURLの添付が形式基準となるような印象を受けるという御発言だったと思います。御指摘のとおり、実態を見ることが大事であり、形式的にURLを添付していれば、何をやってもいいということではないということですので、判断基準や事例が形式的に受け止められないよう、趣旨を含め適切な周知に努めてまいりたいと考えております。
 判断基準のロについて、提供相手に応じた加工について、拡大解釈されるのではないかという御懸念と受け止めました。厚生労働省としては、当然できるだけ分かりやすい周知をするとともに、事業者が自らの判断により、それから提供相手に応じた加工をしているか等については、適切に実態を踏まえて判断をするように、厚生労働省本省、都道府県労働局共に努めてまいりたいと考えています。
 それから、自動生成するテキストが実態と解離する例もあるのではないかというような点と、その対応に関する業界団体への期待の御発言もありました。職業紹介の該当性とは別の問題として、事業の適正な運営という点では、今後の課題になる部分もあると思っております。広告や表示の在り方などは、業界団体に取組を期待するとともに、行政としても業界と連携して状況把握をして、労働市場の健全な発展につながるように努めていきたいと考えております。事務局より以上です。

○山川部会長 ありがとうございました。平田委員、よろしいでしょうか。田尻委員、お願いします。

○田尻委員 御案内ありがとうございます。私から1点周知に関する要望を申し上げます。この度の改正内容は、非常に多岐にわたるとともに、罰則が伴う義務が生じる内容も含まれます。様々な取組を行っている企業にとっては、例示の募集情報等提供事業者と職業紹介事業者の違いをはじめ、自社の取組がどこに分類されるのか、また、どのように対応すべきかといった、制度の解釈や対応の判断に迷うことが多く発生すると思われます。
 事業主への案内に関しては、QAや事例を用いて、分かりやすく丁寧な周知を行っていただくとともに、相談窓口についても、必要に応じて専用窓口を設けるなど、十分な体制を整えていただけますようお願いします。以上です。

○山川部会長 ありがとうございました。事務局から何かありますか。

○事務局(篠崎課長) 御指摘ありがとうございます。周知に向けては、本日も御議論いただいて、御指摘も頂いておりますが、QAを更に用意してくことも必要でありますし、事業者に応じて職業紹介事業者、募集情報等提供事業、求人者、主体も異なりますので、パンフレットを作ったりQAを作ったりする際には、そういった主体も違うということ、それから新しい制度については、新しい義務もできていることも踏まえて、分かりやすい周知になるように努めてまいりたいと考えております。以上です。

○山川部会長 ありがとうございます。ほかに何か御質問、御要望等はありますか。佐藤委員、お願いします。

○佐藤委員 本日は説明ありがとうございました。とても分かりやすく理解することができました。私からも1点だけ質問になってしまうのですが、例えば届出書の別紙のほうで各種届出がされて、それが人材サービス総合サイトの一覧という形で掲載されたり、更新されたりということになると思うのです。これの人材サービス総合サイト自体の更新の頻度というのですか、こちらがどういうことになっているかをお聞きしたいと思っています。事業者側には最新の内容ということで、情報の更新を求めている側として、どのような頻度なのかということを、一応確認しておきたいと思います。

○山川部会長 事務局からお願いします。

○事務局(篠崎課長) 事務局です。新しい制度ですので、今時点で考えていることですが、最初の届出を頂いて、こちらの事務処理が済み次第速やかにということを考えています。それから、事業概況報告書は、6月1日現在のものを一定の期間までに提出いただきますので、その後速やかにということを考えております。
 一方で、リアルタイムというと、事業概況報告書が6月1日時点のものということになりますので、リアルタイムというところまでは、この仕組みではできていないのだと思っています。これまでのほかの職業紹介派遣の例だと、事業者自身に更新をお願いする場合があるのですが、それはそれでリアルタイム性は追及できそうなのですが、一方で、確実にできるかというところもありますので、今般のものについては、最初に届け出された事業概況報告書を行政のほうで掲載する形を取っております。リアルタイム性は若干劣るものの、網羅的に掲載することができるのではないかと思っています。その上で、最新性については、今後の課題は残るものと考えております。

○山川部会長 いかがでしょう。よろしいですか。

○佐藤委員 はい、ありがとうございます。事業者にはそのような形で、リアルタイムというか、最新の情報を求めているということがありますので、こちらも、そんなに遅くならないようにということが望ましいのかなと思いました。

○山川部会長 ほかに御質問、御意見等はありますか。よろしいでしょうか。非常に有益な御示唆、御意見をありがとうございました。ビジネスの在り方が非常に多様なものですから、いろいろ運用に当たっての工夫が必要になることがあろうかと思いました。周知、それから届出等の様式については、いろいろな御意見を頂きましたので、それらを踏まえて進めていっていただければと思います。省令等の改正の方向については、特段御異論はないようでしたので、まとまってきたということです。次回は、今回のような対応案をベースにして、改正要綱の準備を事務局にお願いしたいと思います。そういうことでよろしいでしょうか。

                       (異議なし)

○山川部会長 ありがとうございます。それでは、公開の議題は、こちらまでとしたいと思います。