2022年3月11日 薬事・食品衛生審議会 医薬品等安全対策部会 議事録

日時

令和4年3月11日(金)15:00~

出席者

出席委員(21名)五十音順

 (注)◎部会長 ○部会長代理

欠席委員(4名)五十音順
行政機関出席者
  •  山本史(大臣官房審議官)
  •  中井清人(医薬安全対策課長)
  •  池田三恵(独立行政法人医薬品医療機器総合機構安全管理監) 他

議事

○医薬安全対策課長 それでは、定刻になりましたので令和3年度第3回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会を開会いたします。
 本日御出席の委員の先生方におかれましては、お忙しい中、御出席いただきまして、どうもありがとうございます。
 今回の会議の公開については、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、YouTubeによるライブ配信で行うこととしておりますので、御理解と御協力のほどお願いいたします。議事録については、後日厚生労働省ホームページに掲載いたします。
 また、今回もWeb開催としておりまして、対面での進行と一部異なる部分がございます。議事に先立ちまして、審議の進行方法等について事務局より説明させていただきます。
○事務局 それでは、御説明申し上げます。
 まずハウリング防止のため、御発言時以外はマイクをミュートにしていただきますよう、お願いいたします。御意見・御質問を賜る際にはミュートを解除し、初めにお名前をお知らせください。御発言のタイミングが重なったりした場合には、部会長から順に発言者を御指名いただきます。会議中、マイクの調子が悪くなった場合などは、音声の代わりにメッセージに御記入をお願いする場合がございます。
 システムの動作不良等がございましたら、会議の途中でも結構でございますので、事前にお伝えしております事務局の電話番号まで御連絡をお願いいたします。
 また、もし事務局のサーバーがダウンするなどのトラブルが発生した場合には、事務局から一斉にメールで連絡する場合がございますので、その際は御確認をお願いいたします。
 御不便をおかけする場合もあるかもしれませんが、何とぞ御理解・御協力のほど、よろしくお願いいたします。事務局からは以上でございます。
 それでは、以降の議事進行につきましては、岡部会長にお願いいたします。
○岡部会長 今回もWeb開催ということですが、事務局から御説明がありましたけれども、これまでの御説明に何か御意見・御質問等ございますか。よろしいでしょうか。
 それでは議事に入る前に、委員の出欠状況、審議への参加等について、事務局から御説明をお願いいたします。
○事務局 それでは初めに、本日の委員の出欠状況につきまして御報告申し上げます。小宮根委員、多賀谷委員、戸部委員、宮﨑委員より御欠席との連絡を賜っております。まだ遅れていらっしゃる先生もいるようでございますが、本部会の委員25名中、現時点で20名の先生に御出席賜っておりますので、薬事・食品衛生審議会の規定によりまして、定足数に達しておりますことを御報告申し上げます。
 なお清水委員におかれましては、16時10分ごろまで御出席ということでございます。また舟越委員におかれましては、本日スケジュールの都合から事務局の会場より参加を賜っているところでございます。
 次に、薬事分科会審議参加規程に関する確認事項につきまして御報告申し上げます。本日の議題は全て報告事項であり、審議事項はございませんので、利益相反状況の確認はございません。
 最後に、所属委員の薬事分科会規程第11条への適合状況の確認結果につきまして御報告申し上げます。薬事分科会規程第11条には「委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない」としているところでございます。今回全ての委員より、同規定に適合している旨を御申告いただいております。
 報告は以上でございます。
○岡部会長 ありがとうございました。ただいまの事務局からの御説明に対して、何か御意見・御質問等ございますか。よろしいでしょうか。
 続いて、配付資料について、事務局から御説明をお願いいたします。
○事務局 資料につきましては、あらかじめメールにてお送りさせていただいております。議題1に関しまして資料1-1から1-8まで、議題2に関しまして資料2-1から2-7まで、議題3に関しまして資料3-1と3-2がございます。
 また、当日配付資料といたしまして、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案の概要」という資料をお配りしているところでございます。
 このほか、議事次第・配布資料一覧、委員名簿、参考資料として薬効分類表をお送りしてございます。
 お手元に御用意のない先生がいらっしゃいましたら、事務局まで御連絡をお願いいたします。
○岡部会長 ありがとうございます。資料についてはよろしいでしょうか。
 それでは、議題1「医薬品等の市販後安全対策について」に入りたいと思います。事務局から御説明をお願いいたします。
○事務局 それでは資料1-1「医薬品の使用上の注意の改訂について」を御説明いたします。
 令和3年11月に開催されました令和3年度第2回医薬品等安全対策部会終了後から本日までの間に、改訂指示通知を発出した品目の一覧をお示ししております。
 資料には、改訂内容、改訂理由、直近3年度の国内副作用症例の集積状況などをまとめております。これらの使用上の注意の改訂につきましては、本部会の先生方に御確認いただいたものであり、また、改訂時にPMDAメディナビで配信するとともに、機構のホームページと「医薬品・医療機器等安全性情報」にも掲載しております。
 No.21-39アミノレブリン酸塩酸塩、No.21-40レボノルゲストレル(緊急避妊の効能を有する製剤)につきましては、資料1-4、1-6にてそれぞれ詳細を説明いたします。資料1-1については以上です。
○事務局 次に、資料1-2を御覧ください。「MID-NET・NDBの行政利活用の調査実施状況について」を御説明いたします。
 昨年11月の本部会以降に調査結果を公表した案件は、別添資料1~3の3件でございます。全てMID-NETを活用して実施した疫学調査になります。別添資料1は「MID-NETを用いた医薬品による肝機能障害のリスク評価法に係る調査」、別添資料2は「MID-NETを用いたチアマゾールと顆粒球減少に関する検査実態調査」、別添資料3は「MID-NETを用いたチアマゾールと顆粒球減少に関するリスク因子探索調査」となります。時間の都合上、案件の詳細については割愛させていただきます。資料1-2は以上でございます。
○事務局 続きまして、資料1-3を御覧ください。「ワクチンの安全性に関する評価について」でございます。
 令和3年12月3日、同年12月24日、令和4年1月21日及び同年2月18日に開催されました安全対策調査会と厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会との合同部会におきまして、ワクチンの安全性について評価をいただきました。
 1ページ(1)新型コロナワクチンの接種及び副反応疑い報告の状況等です。令和4年1月23日までの報告状況は表1に示しておりまして、ワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念はないと評価されております。
 続いて(2)アナフィラキシーの評価についてでございます。それぞれコミナティ、スパイクバックス、バキスゼブリアにつきまして評価をいただいておりまして、コミナティにおきましては3,135件のアナフィラキシー疑いの報告がございまして、うち603件がブライトン分類1~3に該当すると評価されております。スパイクバックスにつきましては、522件のアナフィラキシー疑い報告がございまして、54件がブライトン分類1~3に該当すると評価されております。
 また、バキスゼブリアにつきましても、5件の報告がございまして、ブライトン分類1~3に該当するものはございませんでした。
 続きまして、2ページの(3)血小板減少症に伴う血栓症・血栓塞栓症についてでございます。コミナティ、スパイクバックスともに報告はございましたが、専門家による因果関係により「ワクチンと症状名との因果関係が否定できないもの」とされた症例はございませんでした。
 一方、バキスゼブリア筋注につきましては、TTS疑いとして2件の報告がございまして、2件がブライトン分類1~3に該当し、専門家による因果関係評価により「ワクチンと症状名との因果関係が否定できないもの」と評価されております。
 続きまして、(4)心筋炎及び心膜炎についてでございます。コミナティ筋注に関しましては、令和3年12月6日から令和4年1月23日までに心筋炎疑いとして67件報告がございまして、また心膜炎疑いとして19件の報告がございました。いずれも専門家の評価により「ワクチンと症状名との因果関係が否定できないもの」とされた症例はございませんでした。
 また、スパイクバックスにつきましても、心筋炎疑いとして23件、心膜炎疑いとして2件の報告がございましたが、「ワクチンと症状名との因果関係が否定できないもの」とされた症例はございませんでした。
 バキスゼブリアに関しましては、心筋炎関連事象疑いとしての報告はございません。
 (5)死亡症例についてです。コミナティ筋注に関しましては、1月23日までにワクチン接種後の死亡事例として1,382件、スパイクバックス筋注については令和3年5月22日から令和4年1月23日までに死亡事例として67件、バキスゼブリア筋注につきましては、令和3年8月3日から令和4年1月23日までに1件の報告がございました。いずれも専門家による評価により「ワクチンと死亡との因果関係が否定できないもの」とされた症例はございませんでした。
 3ページ2は、令和3年12月3日の合同部会の報告でございます。新型コロナワクチンの接種後の心筋炎及び心膜炎について、国内外における副反応疑い報告の状況や別添1にお示しする薬剤疫学的な解析により、ワクチン2回接種後の若年男性で心筋炎、心膜炎の報告頻度が高いことが示唆されたことを踏まえ、コミナティ筋注及びスパイクバックス筋注の添付文書改訂を行い、心筋炎及び心膜炎を重大な副反応に位置付け注意喚起を行うこととされました。また、新型コロナワクチンの副反応疑い報告基準について、新たに心筋炎及び心膜炎を加えることが副反応検討部会委員によって議決されました。
 3、新型コロナワクチン以外の各ワクチンの報告状況でございます。令和3年7月から9月末までの報告状況について集計した結果を表2に示しております。これまでと比べて大きな変化はなく、新たな安全対策措置をとる必要はないとされてございます。
 死亡症例についてでございます。死亡症例については、23価肺炎球菌ワクチン接種後の死亡事例として1件報告されました。専門家による評価により「ワクチンと死亡との因果関係が否定できないもの」とされた事例はございませんでした。資料1-3は以上となります。
○事務局 続きまして、資料1-4「アミノレブリン酸塩酸塩の『使用上の注意』の改訂について」を御説明いたします。
 アミノレブリン酸塩酸塩(ALA)は、光線過敏症を起こすことが知られている薬剤及びセイヨウオトギリソウ含有食品との併用により光線過敏症を増強することが懸念されるため、当該薬剤又は食品を投与・摂取中の患者へのALAの投与は「禁忌」、並びにALA投与後2週間は当該薬剤又は食品の摂取・投与を避ける旨が「禁忌」及び「併用禁忌」に設定されておりました。
 ALAには顆粒剤と内用剤がございますが、令和3年6月に日本泌尿器科学会及び日本泌尿器光力学研究会より、ALA顆粒剤において光線過敏症を起こすことが知られている薬剤等を「併用禁忌」から「併用注意」に変更することが要望されました。また同年7月に日本脳神経外科光線力学学会より、ALA内用剤において光線過敏症を起こすことが知られている薬剤等を「併用禁忌」から「併用注意」に変更すること、及び「投与前後24時間併用注意」に変更することについて要望されました。
 令和3年12月20日に開催した安全対策調査会では、国内外のガイドラインの記載状況、海外添付文書の記載状況、使用成績調査の結果、副作用報告等を踏まえ、ALA添付文書については光線過敏症を起こすことが知られている薬剤及びセイヨウオトギリソウ含有食品を「併用禁忌」から「併用注意」とし、特に「併用注意」とする期間をALA投与後48時間とする改訂をすることで差し支えないと判断されました。
 この結果を踏まえ、厚生労働省では、ALAの「使用上の注意」の改訂指示通知を令和4年1月6日に発出いたしました。資料1-4についての御説明は以上です。
○事務局 続きまして、資料1-5「メチルロザニリン塩化物を含有する医療用医薬品等の安全対策について」を御説明いたします。
 メチルロザニリン塩化物は別名ゲンチアナバイオレット、クリスタルバイオレットとも言いますが、消毒及び着色等の目的で、医薬品等に有効成分又は添加物として使用されます。
 一方で、平成26年に国際的な食品の専門家会議において当該物質の評価が行われ、遺伝毒性及び発がん性が認められたことから、一日許容摂取量(ADI)を設定できないとされ、「食品中に残留することを防止すべき」との勧告がなされたことから、カナダ保健省はリスク評価を行い、ゲンチアナバイオレットを含有する非処方箋医薬品の承認取消しを発表しました。なお、米国、欧州、イギリス規制当局では、カナダ保健省のようなメチルロザニリン塩化物に対する措置は公表されていません。
 本邦では、食品に関して平成30年に食品安全委員会が動物用医薬品におけるゲンチアナバイオレットに係る食品健康影響評価を実施し、その結果、遺伝毒性を示す可能性を否定できず、発がん性が示唆されたことから、ADIを設定すべきでないと判断しており、これを受け食品衛生法の規定に基づき、ゲンチアナバイオレットは食品において「不検出」とされる成分である物質として、令和3年12月17日に告示されました。
 医薬品等については、カナダ保健省での措置及び食品健康影響評価の結果を踏まえ、これまでに、メチルロザニリン塩化物を含有する医薬品等の国内での製造販売実態を確認するとともに、有効成分又は添加物の切替えに取り組むよう要請してきたところですが、食品における告示を踏まえ、医薬品等の今後の取扱いを令和3年12月20日の安全対策調査会で御審議いただきました。
 調査会では、食品健康影響評価結果や各国の規制状況等を踏まえ、医療用医薬品については、有効成分か添加物かにかかわらず、原則メチルロザニリン塩化物の含有を認めないこととするが、代替品がなくベネフィットがリスクを上回る場合に限り、リスクを患者に説明し、同意を得た上で投与することを前提に認めることを許容すること、要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及び化粧品については、メチルロザニリン塩化物の含有を認めないこととする取扱いが適切と判断されました。
 調査会での検討結果を踏まえ、厚生労働省では、メチルロザニリン塩化物を含有する医療用医薬品、要指導・一般用医薬品、医薬部外品及び化粧品の本取扱いについて、都道府県等に対して関係業者へ周知・指導するよう、令和3年12月28日に別添の通知を発出いたしました。資料1-5についての御説明は以上です。
○事務局 続きまして、資料1-6「レボノルゲストレル(緊急避妊の効能・効果を有するもの)の『使用上の注意』の改訂について」を御説明いたします。
 令和3年7月、緊急避妊の効能・効果を有するレボノルゲストレル製剤(販売名はノルレボ錠1.5mg及びその後発品)、以下「本剤」といたしますが、本剤の先発企業である、あすか製薬株式会社から医薬品医療機器総合機構に対し、「使用上の注意」の改訂を行いたい旨の相談が申し込まれました。
 相談内容は、添付文書の「9.4 生殖能を有する者」の項と「9.5 妊婦」の項についてそれぞれございまして、「生殖能を有する者」の項については、「本剤の投与に際しては、内診、免疫学的妊娠診断等により妊娠していないことを十分に確認すること」という記載について、妊娠していないことの確認方法の例示から「内診」の記載を削除するというものです。また「妊婦」の項については、「妊娠初期・中期に投与した場合には、女性胎児の外性器の男性化又は男性胎児の女性化が起こることがある」という記載を削除するもの、及び既に成立した妊娠には本剤の効果は期待できない旨を追記するものです。
 令和4年1月24日に開催いたしました安全対策調査会では、国内外のガイドラインの記載状況、海外添付文書の記載状況、公表文献等の内容を踏まえまして、本剤の添付文書の「妊婦」の項については、「海外で実施された観察研究において、レボノルゲストレルを緊急避妊に使用したにもかかわらず妊娠に至った場合の児の奇形、流産等の発現割合は、非投与の場合と比較して差は認められなかったとの報告がある」を追記する。また、添付文書の「妊娠初期・中期に投与した場合には、女性胎児の外性器の男性化又は男性胎児の女性化が起こることがある」との記載は、他の黄体ホルモン製剤における報告であることを明確化したうえで、「15.その他の注意」の項での情報提供とする。さらに、「既に成立した妊娠には、本剤の有効性は期待できない」を追記することで差し支えないと判断されました。
 また、「生殖能を有する者」の項については、妊娠していないことの確認方法の例示は、相談内容の内診に加えまして免疫学的妊娠診断も削除することで差し支えないと判断されました。
 この結果を踏まえ厚生労働省では、緊急避妊の効能・効果を有するレボノルゲストレル製剤の「使用上の注意」の改訂指示通知を令和4年2月3日に発出いたしました。資料1-6の御説明は以上となります。
○事務局 続いて、資料1-7について御説明させていただきます。
 要指導医薬品のリスク評価については、製造販売後調査及び副作用報告に基づいて、重篤な副作用の発生状況を評価し、製造販売後承認の拒否事由に該当する状況にないことを確認するものですが、この手続の確認は安全対策調査会で行い、その結果を本部会に報告することとなっております。本日は、この手続にのっとり、チェストベリー乾燥エキスについて、確認結果を部会に報告するものです。
 まず、販売名は「プレフェミン」です。効能・効果は、月経前の乳房の張り、頭痛、イライラ、怒りっぽい、気分変調のような症状の緩和です。用法・用量は18歳以上の成人女性1回1錠、1日1回服用する。
 製造販売後調査概要を御覧ください。特別調査とは、個別に薬局と契約し、モニター店舗でアンケート調査票を配って、アンケートによる調査を実施するものです。この特別調査では、調査症例数5,709症例で、副作用が417例544件ございました。このうち重篤と判断された症例としては、乳癌1件、未知の副作用として不正子宮出血、下痢、悪心が報告されました。
 使用者若しくは薬剤師からの自発報告という形での一般調査では、75例86件の副作用がございました。このうち重篤と判断された症例はなく、未知の副作用として月経中間期出血、頭痛、腹痛等が報告されました。
 特別調査で報告された重篤と判断された症例である乳癌につきましては、本剤の成分であるチェストベリーにがん原性を示唆するような文献情報はないこと。これまでに報告された悪性腫瘍関連の国内副作用報告は1例のみであり、ほかに本剤投与後に悪性腫瘍を認めたとの症例報告がないことから、本症例を根拠に乳癌について注意喚起等の対応を実施することは現時点では不要と考えております。
 以上の内容について、参考人として産科婦人科の専門家の出席の下で審議を行った結果、製造販売後調査において重篤な副作用として乳癌1件が報告されているが、チェストベリーにがん原性を示唆する報告がなく、また、本症例が内服開始から短期間で発現していることから、現時点で乳癌について注意喚起等の対応を実施することは不要であるとされました。そのほかも特段懸念される副作用が発現していないことなどを踏まえ、要指導医薬品から一般用医薬品へ移行することは問題ないと評価されました。資料1-7の御説明は以上です。
○事務局 続いて、医薬品医療機器総合機構より資料1-8について御説明します。医薬関係者からの副作用等報告の電子化についてです。
 医薬関係者からの副作用等報告については、従来、医薬関係者において規定の報告様式に御記入いただき、機構宛てにFAX、郵送又は電子メールへの添付により、予防接種後副反応疑い報告についてはFAXにより、御提出いただいておりました。
 令和3年4月には、これら従来の報告方法に加えて、医薬品の副作用等報告と予防接種後副反応疑い報告について、報告対象となる情報をWebサイトにおいてオンラインで直接入力していただき、機構へ電子的な報告を提出できるようシステムを構築し、御利用いただいているところでございます。
 令和4年4月からは、医薬部外品・化粧品、再生医療等製品及び医療機器の副作用や不具合等報告についても、Webサイト上での電子的な報告が可能となります。
 システムの概要は、資料にお示ししているとおり医薬品の副作用等報告のシステムを踏襲したもので、報告書の一時保存機能や、以前御提出いただいた報告書の情報を利用して、追加報告を作成いただくことも可能となっております。報告項目などは、現行の報告様式と同様となる予定です。
 新型コロナワクチンの副反応疑い報告など、予防接種後副反応疑い報告で調査票が必要な症例については、Webサイトにおいて調査票の記入も可能で、報告書と併せて御提出いただけます。
 引き続き、本システムによる電子報告に御協力をお願いいたします。資料1-8については以上となります。
○岡部会長 ありがとうございます。ただいま事務局から御説明いただきましたけれども、委員の先生から御質問、御意見等ございますか。よろしいでしょうか。
 ありがとうございます。そうしましたら、特に御意見、御質問等ないようですので、議題1は以上となります。
 それでは議題2に進めさせていただきます。議題2「医薬品等の副作用等報告の状況について」となります。事務局から御説明をお願いします。
○事務局 資料2について御説明させていただきます。資料2-1を御覧ください。
 医薬品医療機器等法第68条の12の規定に基づき、厚生労働大臣は副作用等報告の状況について薬事・食品衛生審議会に報告することとされておりますので、本資料に基づき御説明させていただきます。
 今回の報告期間は令和3年8月1日から11月30日まででございます。
 1には、製造販売業者からの医薬品等副作用報告と感染症報告の状況を示しております。
 (1)には国内症例、(2)には外国症例の報告件数をお示ししており、国内症例3万158件のうち約9,000件程度コロナワクチンに関する報告であり、コロナワクチン以外の報告は前回の報告件数と比べると、ほぼ横ばいとなります。(1)の国内症例の内訳は、資料2-2にまとめてお示ししております。
 (3)には、医薬品たるコンビネーション製品における機械器具等に係る部分の不具合等報告の件数をお示ししております。医薬品たるコンビネーション製品とは、インスリンペン注等、機械器具等と一体的に販売するものとして承認を受けた医薬品を言うものであり、例えば、インスリンペンのペン部分の故障といった不具合の報告件数を示したものとなります。こちらは医療機器・再生医療等製品安全対策部会への報告件数を再掲していることから、本資料の中でこの箇所のみ報告期間が異なることに御留意ください。この内訳につきましても、(1)と同じく資料2-2にまとめてお示ししております。
 続いて(4)には、外国での新たな措置の報告件数をお示ししております。こちらは前回と比べ微増となっておりますが、年単位では横ばいであり、その変動の範囲と理解しております。内容については、資料2-3にお示ししております。
 (5)には、研究報告の報告件数をお示ししており、こちらは前回と比べ件数は増加しておりますが、年単位で比較をしますと横ばいであり、こちらもその変動の範囲と理解しております。報告された文献等のリストにつきましては、資料2-4にお示ししております。
 続きまして、2.医薬関係者からの報告について御報告いたします。
 ワクチン類を除く医薬品の副作用報告とワクチン類の副反応報告とに分けてお示ししており、これらのうち重篤症例については、企業若しくは独立行政法人医薬品医療機器総合機構が詳細調査を行うこととしておりますので、重篤なものの件数及びそのうち機構が詳細調査を行った報告の件数についてもお示ししております。このうち、ワクチン類の副反応報告及び予防接種後副反応疑い報告の件数については、前回の報告から約1万1,000件減少しており、コロナワクチンに係る報告が同じく約1万1,000件前回と比較して減少しております。今回の報告期間においては、医薬関係者からの報告数と製造販売業者からの報告数に大きな差はなく、接種開始から一定期間が経過し、新型コロナワクチンの副反応情報が広く認知されたことで、予想される範囲内での軽微な副反応について、医薬関係者からの報告数が減少したものと推察されます。また、他ワクチンの報告の件数については、横ばいでした。なお、機構が詳細調査を行った報告の内訳につきまして、資料2-5にまとめてお示ししております。
 最後に、3.副作用救済給付又は感染症救済給付に係る疾病、障害及び死亡の報告について、御報告いたします。報告期間内に救済給付に関する決定がなされたものの件数を、副作用救済給付、感染症救済給付についてお示ししております。なお、こちらの内訳は資料2-6にまとめてお示ししております。資料2-1については以上となります。
 続いて、資料2-7を御覧ください。「患者からの医薬品副作用報告の状況について」を御説明いたします。
 患者からの医薬品副作用報告の状況につきましては、今回報告分は令和3年8月1日から令和3年11月30日までの分となります。
 今回の報告期間中の総受付症例数は927例でした。そのうち、未回復、後遺症がある又は死亡したと報告された症例は265例でした。
 927例の内訳として、医療用医薬品を一つでも含む報告は923例であり、要指導・一般用医薬品を一つでも含む報告が4例ございました。
 全症例の副作用報告の状況は別紙にお示ししており、医療用医薬品については別紙1にラインリストを、要指導・一般用医薬品については別紙2にラインリストをお示ししております。
 医療用医薬品について報告された副作用のうち報告の多い薬効分類は、上からワクチン類、主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの、精神神経用剤でした。資料2-7につきましては以上でございます。
○岡部会長 ありがとうございました。ただいまの事務局からの御説明に対して、何か御意見・御質問等ございますか。よろしいでしょうか。
 ありがとうございました。特に御意見・御質問がないようですので、議題2は以上となります。
 それでは、議題3「医薬品の感染症定期報告の状況について」にまいりたいと思います。事務局から御説明をお願いいたします。
○事務局 議題3感染症定期報告について御報告いたします。資料3-1と資料3-2になります。
 まず、感染症定期報告について、制度の概要について説明いたします。
 医薬品医療機器等法に基づく副作用等報告におきましては、製造販売業者からその製造販売をする医薬品によるものと疑われる副作用・感染症を報告することが義務づけられております。他方で、血液製剤やワクチン等の生物由来製品につきましては、その原料はヒトその他の生物に由来するため、細菌、ウイルス等が含まれている可能性が完全には否定できません。また、その感染症自体の性質として、時間の経過に伴い軽減することなく一定期間後に症状が顕在化してくる可能性もございます。このような性質も踏まえまして、生物由来製品につきましては、製品への直接的な影響が不明であるものを含め、定期的に製品の原料・材料による感染症に関する報告を行うことが義務付けられており、これが感染症定期報告でございます。
 なお、感染症定期報告で寄せられたものにつきましては、本医薬品等安全対策部会のほか、血液事業部会運営委員会においても報告を行っております。以上が、感染症定期報告の概要でございます。
 資料は3-1と3-2がございますが、資料3-2が重複を含む期間中の全ての報告でございます。そのうち重複や過去に報告されたものを整理し、今回の期間に新規に報告されたものをまとめたものが資料3-1になります。
 それでは、資料3-1を御覧ください。今回の報告は、令和3年8月1日から令和3年11月30日までに報告されたものをまとめております。詳細な説明は省略いたしますが、今回新たに報告された文献は40件ございました。全体の傾向といたしましては、インフルエンザウイルス感染関係が16件報告されております。
 これらの報告につきまして、国立感染症研究所の脇田委員と宮﨑委員、国立医薬品食品衛生研究所の澤田委員には、事前に御確認いただいております。この場で御紹介すべき御意見は特段いただいておりません。議題3につきましては以上となります。
○岡部会長 ありがとうございます。それでは、ただいまの事務局からの御説明に対して、御意見・御質問等ございますか。よろしいでしょうか。
 ありがとうございます。特に御意見・御質問がないようですので、議題3は以上となります。
 それでは、議題4「その他」にまいります。事務局から御説明をお願いします。
○医薬安全対策課長 それでは御説明申し上げます。当日配付資料「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案の概要」を御参照ください。
 1枚目ですけれども、いわゆる薬機法等の改正の概要ということで御説明申し上げます。
 改正の趣旨につきましては、緊急時において、安全性の確認を前提に、有効性が推定されたときに、条件や期限付きの承認を与える迅速な薬事承認のシステムを整備するということと、オンライン資格確認を基盤とした電子処方箋についての仕組みを創設する、ということでございます。
 改正の概要を書いてありますが「1.緊急時の薬事承認」は、いわゆる薬機法の改正でございますが、適用の対象となる医薬品の条件については、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延、その他健康被害の拡大を防止するために緊急に使用されることが必要な医薬品等ということで、医薬品、医療機器、再生医療製品について代替手段が存在しない場合を対象とするということでございます。
 運用の基準は、安全性の確認と医薬品の有効性が推定されるときに薬事承認を与えることができるということ。
 承認の条件・期限ということで、適正な使用の確保のために必要な条件及び期限を付すこととするとなってございます。
 迅速化のための特例措置ということで、GMP調査、国家検定、容器包装についての特例を措置するということになります。それが薬機法の緊急時承認の関係の概要でございます。
 続きまして「2.電子処方箋の仕組みの創設」ということで、医師等が電子処方箋を交付することができるようにするとともに、電子処方箋の記録、管理業務等を社会保険診療支払基金等の業務に加える。当該管理業務に係る費用負担や厚生労働省の監督規定を整備するということでございます。
 2ページが、緊急時の薬事承認関係の骨太などの関連記載でございます。
 3ページが、今回の薬機法改正のベースになります令和3年から厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会において御議論いただいて、12月に取りまとめいただきました概要についてまとめてございます。
 基本的には改正文とほぼ同じでございますが、少し補足させていただきますと、本部会、市販後の安全対策関係を担当する本部会でございますけれども、右上の5)市販後の安全対策ということで、薬機法の改正ではありませんけれども、緊急時承認の医薬品についてはリスク管理計画をしっかり定めて、最小化計画もしっかり定めて、また高頻度な審議会の開催によって専門家の評価も踏まえつつ、安全対策を実施していくという御提言をいただいています。それから、リアルワールドデータの活用についても御提言をいただいています。また、6)健康被害の救済で、緊急時承認についても通常の医薬品と同様に副作用救済の対象にすることを御提言いただいております。そのようにする予定でございます。
 4ページが、緊急時承認についての今までの薬機法の制度をまとめたものになりますけれども、右端にありますが、特例承認はいわゆる外国で承認された日本と同等の水準の制度を有する国で流通している医薬品について緊急に承認する制度でございますけれども、それと同様に緊急承認を横に置いてありますが、違うところは有効性が推定ということでございます。
 5ページに、新たな制度による迅速化事例のイメージということでまとめてございます。
 8ページに、電子処方箋についてまとめておりますけれども、オンライン資格確認等システムを拡張して、現在紙で行われている処方箋の運用を電子で実施する仕組みでございます。これは単に処方箋を電子にするということではなく、オンライン資格確認システムで閲覧できる情報の拡充ということで、患者が直近の処方、調剤された内容の閲覧、当該データを活用した重複投薬チェックの結果確認を可能にするということで、真ん中に概要が書いてございますけれども、本人確認/同意、処方医師が処方登録をしてその場合に重複投薬チェックもできる。調剤を行った薬局薬剤師は処方箋内容の取得と重複投薬チェック結果の確認の情報が、患者はマイナポータルで情報の閲覧ができるというシステムになるということでございます。
 9ページはその処方プロセスで、10ページに具体的に法改正事項について概要をまとめてございます。説明は省略させていただきますけれども、薬機法関連の改正の概要ということで説明は以上でございます。
○岡部会長 ありがとうございました。ただいまの御説明に対して、何か御意見・御質問等ございますか。薬機法の改正の概要でしたけれども、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 そうしましたら、特に御意見・御質問等ないようですので、議題4は以上となります。
 予定しておりました議題は以上ですけれども、事務局から何かございますか。
○事務局 本日もどうもありがとうございました。本部会の次回の開催でございますが、また改めて先生方に御連絡申し上げたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。事務局からは以上でございます。
○岡部会長 それでは、本日の部会は閉会とさせていただきます。本日はありがとうございました。
( 了 )
備考
本部会は、公開で開催された。

照会先

医薬・生活衛生局

医薬安全対策課 課長補佐 塩川(内線2752)