照会先
人材開発統括官付
技能実習業務指導室
- 室長
- 渡部 幸一郎
- 適正化指導専門官
- 佐藤 明士
(代表電話)03(5253)1111(内線)5879
(直通電話)03(3595)3395
報道関係者各位
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
法務省と厚生労働省は、令和4年5月31日付けで、岡山産業技術協同組合及びたいよう協同組合に対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。また、同日付けで、MPW協同組合、協同組合創造、中部クリエイト事業協同組合、東毛テクノ開発協同組合に改善命令を行いました。
さらに、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付けで、葵護謨工業株式会社、株式会社ASK Trust、内野 秀和、株式会社S・H工業、大洞印刷株式会社、越智 晃、有限会社カケエ、株式会社勝山商店、株式会社ステップ・ワン、中野水産加工株式会社、服部製紙株式会社、株式会社ハルミフーズ、有限会社美里工芸に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。
詳細は、下記のとおりです。
記
<監理団体に対する許可の取消し及び改善命令の内容(詳細は別紙1から別紙6)>
1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
(1)岡山産業技術協同組合(代表理事 宮本 誠一)
(2)たいよう協同組合(代表理事 林 良秋)
2 改善命令を行った監理団体
(1)MPW協同組合(代表理事 王 歓歓)
(2)協同組合創造(代表理事 福井 淳一)
(3)中部クリエイト事業協同組合(代表理事 近藤 義男)
(4)東毛テクノ開発協同組合(代表理事 阿部 員可)
3 処分内容
[1(1)に対する処分内容]
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第1号及び第4号の規定に基づき、令和4年5月31日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
[1(2)に対する処分内容]
技能実習法第37条第1項第1号、第2号及び第4号の規定に基づき、令和4年5月31日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
[2(1)、(2)、(3)、(4)に対する処分内容]
技能実習法第36条第1項の規定に基づき、令和4年5月31日をもって必要な措置をとるべきことについて改善命令を行ったこと。
<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙7から別紙19)>
4 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1)葵護謨工業株式会社(代表取締役 天野 繁久)
(2)株式会社ASK Trust(代表取締役 浅香 喬之)
(3)内野 秀和
(4)株式会社S・H工業(代表取締役 佐々木 強)
(5)大洞印刷株式会社(代表取締役 大洞 正和)
(6)越智 晃
(7)有限会社カケエ(代表取締役 掛江 邦彦)
(8)株式会社勝山商店(代表取締役 勝山 龍子)
(9)株式会社ステップ・ワン(代表取締役 加藤 信昭)
(10)中野水産加工株式会社(代表取締役 中野 竜太)
(11)服部製紙株式会社(代表取締役 服部 正和、代表取締役 矢野 雅司)
(12)株式会社ハルミフーズ(代表取締役 新保 晴巳)
(13)有限会社美里工芸(代表取締役 油井 真里子)
5 処分等内容
[4(1)、(3)、(5)、(9)、(11)、(13)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和4年5月31日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(2)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第2号の規定に基づき、令和4年5月31日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(4)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号、第5号及び第7号の規定に基づき、令和4年5月31日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(6)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号及び第5号の規定に基づき、令和4年5月31日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(7)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号、第2号及び第5号の規定に基づき、令和4年5月31日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(8)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第5号の規定に基づき、令和4年5月31日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(10)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号及び第2号の規定に基づき、令和4年5月31日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(12)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和4年5月31日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。