2021年12月24日 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 議事録

日時

令和3年12月24日(金)14:00~

出席者

出席委員(18名)五十音順

 (注)◎分科会長 ○分科会長代理
 

欠席委員(4名)五十音順

行政機関出席者
  •  鎌田光明(医薬・生活衛生局長)
  •  山本史(大臣官房審議官)
  •  田中徹(総務課長)
  •  吉田易範(医薬品審査管理課長)
  •  関野秀人(医療機器審査管理課長) 他

議事

○総務課長 ただいまから、薬事・食品衛生審議会薬事分科会を開催いたします。委員の皆様方におかれましては、お忙しいところ御出席いただき、ありがとうございます。総務課長の田中でございます。
 本日の分科会については、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、Webでの審議とさせていただきます。
 本日の委員の皆様の出欠については、岡委員、半田委員、山田委員から御欠席との御連絡を頂いております。また、石井委員から遅れて御出席する旨の御連絡を頂いております。また、関野委員と原委員は御出席の予定ですが、少々遅れているところです。現在のところ、委員数22名のうち16名の御出席をいただいておりますので、定足数に達していることを御報告申し上げます。また、医薬・生活衛生局長及び大臣官房審議官については、公務の都合上、遅れての出席とさせていただきます。
 事務局に人事異動がございましたので、御紹介させていただきます。まず、厚生労働省医薬・生活衛生局ですが、医療機器審査管理課長に関野秀人、血液対策課長に渡辺顕一郎が着任しております。医薬品医療機器総合機構においては、医療機器品質管理・安全対策部長に日下部哲也、医薬品品質管理部長に江野英夫が着任しております。
 分科会を開始する前に、委員の先生方の薬事分科会規程第11条への適合状況の確認結果について、報告いたします。薬事分科会規程第11条においては、「委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない。」と規定しております。本分科会におきましては会議開催の都度、薬事分科会規程の適合状況を書面に御署名いただく形で御申告いただいております。今回、全ての委員の皆様方から、薬事分科会規程第11条に適合している旨を御申告いただいておりますので、御報告させていただきます。委員の皆様には、毎度御負担をお掛けしておりますが、御理解を賜りますよう何とぞよろしくお願い申し上げます。
 また、本日のWeb会議に際して、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、説明者においてマスクを着用したまま説明させていただく場合がありますので、御了承いただければと思います。本日はWebでの審議のため、対面での進行と一部異なる部分がありますので、審議の進行方法について事務局より御説明させていただきます。
○事務局 審議中に御意見、御質問をされたい委員におかれましては、まず、御自身のお名前と、発言したい旨を御発言いただきますようお願いいたします。その後、分科会長から順に発言者を指名していただきます。御発言いただく際は、マイクがミュートになっていないことを御確認の上、御発言ください。なお、発言者が多くなり、音声のみでの判別が難しいほど混雑した際は、一度皆様の発言を控えていただき、発言したい委員については、メッセージにお名前と御質問がある旨を記入していただくよう、事務局又は分科会長からお願いする場合があります。その場合には、記入されたメッセージに応じて、分科会長より発言者を御指名いただきます。
○総務課長 よろしいでしょうか。本日の議題は報告事項が9件となっておりまして、そのうち公開案件が3件、非公開案件が6件です。それでは、太田分科会長、以後の進行をよろしくお願いします。
○太田分科会長 始めさせていただきます。最初に、これまでの事務局からの御説明に、委員の方々から御質問はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、事務局から本日の資料の確認をお願いいたします。
○事務局 資料を確認させていただきます。本日は、あらかじめお送りしました資料を御覧いただき、御審議をお願いいたします。資料番号0~3-2までが公開案件に係る議題で、資料番号4~28までが非公開案件に係る議題の資料となっています。また、資料19の説明の後に、追加で御説明させていただきたい資料として「当日配付資料」を、昨日委員の皆様へメールにてお送りしております。資料番号101~117までについては、文書報告に係る資料となっておりますので、適宜御確認をお願いいたします。非公開案件の各議題については、議題概要を作成しておりますので、こちらも併せて御参照のほど、よろしくお願いいたします。
○太田分科会長 それでは、議事に入ります。本日の公開案件は報告事項3件が予定されています。
 まず、議題1、資料番号0の「先駆け審査指定制度の対象品目の指定の取消しについて」です。事務局より御説明をお願いいたします。
○事務局 資料0を御覧ください。先駆け審査指定制度の対象品目の指定取消しについて御説明いたします。対象品目は、グラクソ・スミスクライン株式会社のM7824であり、指定を受けた予定効能・効果は「胆道癌」です。取消しの理由については、2ポツにありますように、胆道癌患者を対象に実施していた臨床試験において、主要評価項目が達成できないと判断されており、本剤の開発中止が決定されたためです。
○太田分科会長 よろしいでしょうか。委員の方々から御意見、御質問等はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、本件について御確認いただけたものとします。
 続きまして、議題2、資料番号1、2の「化学物質安全対策部会について」です。事務局より御説明をお願いいたします。
○事務局 化学物質安全対策室の大井と申します。2点、化学物質安全対策部会から御報告させていただきます。11月4日に開催しまして、化審法の関係と家庭用品規制法の関係について、御了承いただいた案件です。
 資料1を御覧ください。これは化審法の関係です。1ページの「背景」を御覧ください。ストックホルム条約、通称「POPs条約」において、難分解性等問題のある物質については、各国が協調して製造・輸入禁止をすることになっております。この担保法令が国内においては化審法とされておりまして、第一種指定化学物質に指定することによって、製造等を規制しているものです。今回の対象の物質としては、1ページの下の方にありますが、PFOA及びその関連物質というもので、既に条約の中で追加されているものです。
 2ページにいきます。本件は経緯がございまして、令和元年8月に開催された部会で、第一種特定化学物質の指定について御了承いただいていたのですが、PFOAの関連物質に関しては、その指定対象範囲が本来PFOAに分解するものでないものが含まれているといった御指摘がありまして、事務局で改めて内容を精査させていただきまして、条約事務局が示している例示的リストを用いて、改めてPFOA関連物質を精査して、部会で御審議いただき、指定することについて了承いただいたというものです。
 具体的な物質については4ページ以降に表がありまして、このような56物質について、個別に示させていただいたというものです。以上が資料1の化審法の関係です。
 続いて、資料2の家庭用品規制法に関してです。こちらについては、1ページの「改正の経緯」を御覧ください。一つ目の○です。家庭用品規制法に関しては、具体的な家庭用品を指定して、その中に含まれる有害物質の含有量等を規制しているものです。二つ目の○です。この省令ですが、その中に具体的な基準と、含有量を測るための公定の試験法が定められているのですが、この試験法について省令で書いていると弾力的な変更が難しいといった御指摘を以前より頂いておりまして、今回の改正で、それを通知に落とすことを御提案して、了承いただいたというものです。
 具体的な改正(案)の概要については、1ページの下以降の表で示しております。一番右側の「基準」という所が、基準を含有量のみのシンプルな形にするというものです。資料の中にも書いておりますが、こちらについては、今後も調査会で試験法を改正する際には御審議いただき、かつパブリックコメントを行うということで、従前の手続に似たようなことで対応させていただくというものです。化学物質安全対策部会からの報告は以上です。
○太田分科会長 化学物質安全対策部会の合田委員から、追加の御発言などはございますでしょうか。
○合田委員 特にございません。
○太田分科会長 それでは、委員の方々から御意見、御質問などを受けたいと思います。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、本件について御確認いただけたものといたします。
 続いて、議題3、資料番号3-1と3-2の「薬事分科会審議参加規程評価委員会について」です。御説明をお願いいたします。
○事務局 医薬・生活衛生局総務課の大原と申します。議題3について説明いたします。資料3-1、3-2を御覧ください。薬事分科会の審議参加規程については、寄附金等の額に応じて、審議や議決への参加の可否などを定めているところです。こちらについては、薬事分科会から独立した委員会である薬事分科会審議参加規程評価委員会で、この規程の運用状況の評価、そして必要な改善方策の検討を継続的に行っているところです。評価委員会は、本年9月に開催させていただきました。前回の委員会から間が開いてしまいまして、3年分の運用状況をまとめての評価となりましたが、そのときの資料がこちらの資料3-1、3-2となっております。
 資料3-1の1ページから6ページですが、ここに令和2年、令和元年、平成30年の、3年分の各部会における委員の審議への参加状況等を取りまとめているところです。2ページ、4ページ、6ページにある表の最後に、それぞれの年の各部会等の参加状況の合計値を掲載しています。直接の議決参加数は90%程度ということで、例年と同じような運用状況がなされているというところです。同様に、7ページから9ページは動物用医薬品に係る部会の関係、10ページから15ページは申告内容の確認状況の資料となっております。さらに、少しページが飛びますが22ページから最後のページまでに、資料3-2として、各部会の開催日ごと、議題ごとの委員の出席数等の状況の詳細を示しております。大部となりますが、御参考としてお付けしているものです。
 これを踏まえて、評価委員会においては、この運用状況について評価いただきまして、この3年間の運用状況に関して、具体的な大きな懸念はございませんでした。
 なお、資料の1ページに戻らせていただきますが、令和2年に1例のみ、規程に基づいて特例的な対応を行ったケースがございます。これは新型コロナウイルス感染症治療薬のベクルリー点滴静注用、レムデシビルですが、この審議において、委員がそのときの申請資料の関与者で、本来であれば審議から退席するところですが、当該委員は本邦での投与経験もありまして、貴重な御経験があるということで、参加規程に基づき、部会での了承を得て出席がなされたものでございます。なお、この事案では、当該委員は審議の過程で意見を述べていただきましたが、最終的な議決の段階では参加しておりません。こちらについても評価委員会で御確認いただいているところです。
 また、前回の評価委員会において、必要な改善方策の議論のために、国内外での利益相反に係る取扱いの状況について御指摘がございました。その点について、今回、資料の16ページからですが、日米欧の審議ルールの比較、21ページですが、国内の利益相反の管理方法の比較をまとめ、報告いたしました。現在、米国の規程が見直しの議論中でもあることから、今後、米国の見直しの状況の詳細を更に調査して、評価委員会に報告した上で、引き続き議論を継続してまいります。事務局からの報告事項は以上です。
○太田分科会長 それでは、委員の方々から御意見、御質問などはございませんでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、本件について御確認いただけたものといたします。
 以上で公開案件を終了いたします。別室で傍聴されている方におかれましては、退室をお願いいたします。
 それでは、非公開案件の議事に入りたいと思います。本日の非公開案件は、報告事項6件が予定されております。事務局より、御担当の部会ごとに区切って説明いただくこととします。
 それでは、資料4の副作用・感染等被害判定第一・第二部会について、御説明をお願いいたします。
○事務局 御報告いたします。本年9月から11月までに開催された判定第一部会、同第二部会の結果について、御報告申し上げます。資料は4番を御覧ください。
 まず1ページです。中程を御覧いただくと、1ポツに「請求等の内訳」とございます。今回、判定が行われたのは、こちらに書かれているもので、新規は391件、継続は32件、現況は51件、改定1件の計475件となります。その結果については、下の2ポツにございますが、「支給決定することが適当であると考えられるもの」が419件ということで、約88%になります。他方、「不支給決定することが適当であると考えられるもの」については、3ページにございますが、54件となっています。その内訳ですが、「マル1疾病、障害又は死亡が医薬品の副作用により発現したと認められないため、不支給とすることが適当である。」というものが25件、「マル2判定不能のため、不支給とすることが適当である。」というものが10件といった形です。
 次のページからは各部会の結果になりますので、本日は説明を割愛させていただきます。報告は以上です。
○太田分科会長 副作用・感染等被害判定第一・第二部会長の滝川委員から追加の御発言等はございますでしょうか。
○滝川委員 特に追加はございません。
○太田分科会長 委員の方々から、御意見、御質問等はございませんか。よろしいでしょうか。それでは、本件について御確認いただけたものといたします。
 続きまして、資料5から19、医薬品第一部会、第二部会について、御説明をお願いいたします。
○事務局 医薬品第一部会及び第二部会関係の報告事項について御説明いたします。資料は「薬事分科会議題概要【非公開案件】」に沿って御説明いたします。資料5から19についても、適宜御参照ください。議題概要の記載の順序に沿って御説明いたします。
 資料5ですが、「メプセヴィ点滴静注液10mg」は、ベストロニダーゼアルファ(遺伝子組換え)を有効成分とする医薬品であり、効能・効果は「ムコ多糖症VII型」となっております。
 続いて資料6ですが、「レイボー錠」は、ラスミジタンコハク酸塩を有効成分とする5-HT1F受容体作動薬であり、効能・効果は「片頭痛」となっております。部会における御議論は、添付文書において、無効の場合に追加投与しないとあるが、患者の自己判断で追加服用する可能性は十分に考えられる。現在の患者向け資材の記載は分かりにくいのではないかとの御指摘があり、適切に修正すると回答するといったやり取りがありました。この点については、実際に患者向け資材の修正がなされております。
 続いて、資料7「ラピフォートワイプ2.5%」は、グリコピロニウムトシル酸塩水和物を有効成分とする医薬品であり、効能・効果は「原発性腋窩多汗症」となっております。部会における御議論ですが、プロベネシド併用で本薬の血漿中濃度が2倍上昇するとされているが、注意喚起しなくてよいかとの御質問があり、承認予定製剤である2.5%製剤使用時と比較して、高濃度製剤の使用時に血漿中濃度が高くなったことがありましたが、臨床試験における安全性の結果は許容範囲内であり、安全域は十分といった回答をしております。
 資料8です。「エヌジェンラ皮下注」は、ソムアトロゴン(遺伝子組換え)を有効成分とする長時間作用型遺伝子組換えヒト成長ホルモン製剤でありまして、効能・効果は「骨端線閉鎖を伴わない成長ホルモン分泌不全性低身長症」となっております。
 続いて、資料9「ピヴラッツ点滴静注液150mg」は、クラゾセンタンナトリウムを有効成分とするエンドセリン受容体拮抗薬であり、効能・効果は「脳動脈瘤によるくも膜下出血術後の脳血管攣縮、及びこれに伴う脳梗塞及び脳虚血症状の発症抑制」となっております。部会における御議論ですが、日韓共同第II相試験では、aSAH発症後56時間以内に本剤の投与開始とされていたが、国内第III相試験では48時間以内と短縮された理由はあるかとの御質問があり、試験計画時の本邦の医療環境を考慮すると、48時間以内でも対応が可能と判断されたためと回答するといったやり取りがございました。
 資料10「ウィフガート点滴静注400mg」は、エフガルチギモド アルファ(遺伝子組換え)を有効成分とする抗FcRn抗体であり、効能・効果は「全身型重症筋無力症」となっております。部会における御議論ですが、添付文書には部分集団の成績も記載するのかといった御質問があり、添付文書の臨床成績の項には、全体集団の成績に加えて部分集団の成績も提示しているといった回答をしております。
 資料11ですが、「ゼビュディ点滴静注液500mg」は、ソトロビマブ(遺伝子組換え)を有効成分とする抗SARS-CоV-2モノクローナル抗体製剤であり、効能・効果は「SARS-CoV-2による感染症」となっております。部会における御議論としては、今後の治療薬の安定供給の観点から、治療の選択肢が増えることについて現場は期待しているといった御意見があり、また、ロナプリーブとの使い分けはどうなるのかといった御質問に対して、現時点で得られている情報からは、臨床的有効性、安全性に両者で大きな違いはないと回答するといったやり取りがございました。
 続いて資料12ですが、「リフヌア錠45mg」は、ゲーファピキサントクエン酸塩を有効成分とする選択的P2X3受容体拮抗薬であり、効能・効果は「難治性の慢性咳嗽」となっております。部会における御議論としては、生体の防御機構である咳嗽を抑制することで、例えば高齢者への本剤投与により、原因不明の窒息等が生じる危険性はないかとの御質問があり、第III相試験において、窒息、誤嚥性肺炎等は認められておらず、指摘のような安全性上の懸念は現時点では認められていないと回答するといったやり取りがございました。
 続いて資料13「ビンゼレックス皮下注160mg等」ですが、ビメキズマブ(遺伝子組換え)を有効成分とするヒト化抗ヒトIL-17A/IL-17Fモノクローナル抗体製剤でありまして、効能・効果は「既存治療で効果不十分な尋常性乾癬、膿疱性乾癬及び乾癬性紅皮症」となっております。部会における御議論ですが、他のIL-17阻害薬と本剤はどのように使い分けられるのかとの御質問があり、本剤は乾癬に係る効能・効果を有する既承認の生物製剤と同様の位置付けと考えており、他のIL-17阻害薬も含め、複数ある治療選択肢のうちの一つと考えていると回答するといったやり取りがございました。
 続いて資料14「ルマケラス錠120mg」は、ソトラシブを有効成分とするKRAS G12C阻害薬であり、効能・効果は「がん化学療法後に増悪したKRAS G12C変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌」となっております。
 続いて資料15ですが、「生物学的製剤基準の一部改正について」は、医薬品各条の中に「組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)」「ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン」「不活化ポリオワクチン(ソークワクチン)」の規定を、また一般試験法における「抗HBs抗体価測定法」の規定を、追加するという改正となっております。
 以上10品目と、生物学的製剤基準の改正については、本年の11月5日及び11月26日に開催された医薬品第一部会、並びに9月27日、11月4日及び12月2日に開催された医薬品第二部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。
 続きまして、資料17「希少疾病用医薬品の指定について」御説明いたします。資料17を御覧ください。2ページに一覧表がありまして、今回指定した品目については、「Pegvaliase」「オラパリブ」「バレメトスタットトシル酸塩」「トレプロスチニル」です。それぞれ資料に記載のとおりの予定される効能・効果として、指定の可否を審議いただき、希少疾病用医薬品としての指定を可とされております。これらの品目については、本年10月から12月までの医薬品第一部会及び第二部会において御審議いただいたものです。
 続きまして、資料18を御覧ください。再審査期間の延長の可否についてです。「レイボー錠」ですが、ラスミジタンコハク酸塩を有効成分とする医薬品であり、効能・効果は「片頭痛」となっております。本品目については、小児の片頭痛患者における有効性及び安全性を検討するための臨床試験を行うため、再審査期間を延長することについて希望が提出され、本年11月の医薬品第一部会で御審議いただき、御了承を頂いております。
 続きまして、資料19「先駆的医薬品の指定について」を御覧ください。先駆的医薬品については、これまで運用により優先審査の対象等としておりましたが、昨年の薬機法改正に基づいて、法律に基づく制度として位置付けたものです。今般、申請のあった医薬品は「バリシチニブ」であり、予定される効能・効果は「I型インターフェロン関連自己炎症性疾患」です。本剤について、申請者から先駆的医薬品への指定の希望があり、マル4に記載のとおり、現時点では世界に先駆けて又は同時に本邦で承認申請を行う予定とされていることから、指定の要件を満たすと考えられ、御審議を頂いたものです。本年11月4日に開催された医薬品第二部会において御審議いただき、指定を可とされたものです。
 部会の審議品目についての報告は以上ですが、今回文書報告させていただいた品目のうち、最適使用推進ガイドラインを作成する品目がありますので、ガイドラインについても御紹介いたします。資料16-1と16-2を御覧ください。
 資料16-1については、キイトルーダ点滴静注に関する最適使用推進ガイドラインです。本品目は食道癌に関して、効能・効果、用法・用量の変更に伴い改正をしております。また、子宮体癌に関しては、新たに効能・効果が追加されたことに伴い、新規にガイドラインの作成をしております。これらについて、それぞれ本年11月4日、12月2日に開催された医薬品第二部会において御報告しております。
 続いて資料16-2ですが、こちらはオプジーボ点滴静注に係る最適使用推進ガイドラインです。胃癌及び食道癌に関して、効能・効果、用法・用量の変更に伴い、ガイドラインの改正をしております。また、原発不明癌に関しては、新たに効能・効果が追加されたことに伴い、新規にガイドラインを作成しております。これらについて、本年11月4日、12月2日に開催された医薬品第二部会において御報告しております。
 それから、今回、文書報告の中で御報告させていただいた事項の中で、ファイザー社のワクチン「コミナティ筋注」に関する追加免疫についての議題がありましたので、簡単に御紹介いたします。本年11月10日に開催された医薬品第二部会において、コナティ筋注について、追加免疫に関する用法・用量の追加に伴う一部変更の可否について御審議いただき、承認を可としていただきました。追加免疫の具体的な用量としましては、1回0.3mLを筋肉内に接種するとなっております。
 続いて、今回は資料を用意しておりませんが、分科会の開催の後に開催された審議会、医薬品第二部会で議論いただいた品目がありましたので、御参考までに紹介させていただければと思います。モデルナ社のワクチン「スパイクバックス筋注」についても、今月12月15日に開催された医薬品第二部会において、ファイザー社のものと同様に、追加免疫に関する用法・用量の追加に伴う一部変更について御審議いただき、承認を可としていただいております。追加免疫の具体的な用量については、0.25mLを筋肉内に接種するとなっております。こちらについては分科会直前の開催であったことを踏まえて、資料については次回の分科会で御報告させていただければと思います。以上です。
○太田分科会長 ここで、新型コロナの関連ということで、ただいまの御説明に続いて、ワクチン及び治療薬の副反応・副作用疑い報告の状況について、御説明をお願いいたします。
○事務局 御報告申し上げます。資料としては、当日配付資料として「コロナワクチン及び治療薬の副作用について」というファイルがありますので、こちらを御確認ください。
 まず、新型コロナワクチンの関係です。こちらに関しては、医薬品等安全対策部会の安全対策調査会と厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会の合同開催という形で検討されておりますので、この資料に基づいて御報告申し上げます。資料が大部にわたっておりますので、要点をかい摘んで御説明します。
 資料71ページを御覧ください。こちらに死亡例に関する考え方についてまとめております。下の赤枠のまとめの部分から御紹介します。最初の○で、個々の死亡事例について検討した場合ですが、現時点においては、ワクチンの接種と因果関係があると結論付けられた事例は認められないということです。二つ目の○ですが、集団として評価した場合であっても、死亡との因果関係が統計的に明らかとなった疾患はありませんが、心筋炎の関連事象については、引き続き注視が必要ということで、更なる評価・分析が必要ということになっております。この心筋炎については、後ほどのスライドで御説明します。
 続きまして72枚目、次のページです。こちらにアナフィラキシーに関する考え方をまとめております。こちらに関しては、特に前回の御報告と状況は変わっておりませんので、説明は割愛させていただきます。
 次のスライド、73枚目になります。こちらは心筋炎関連事象に関する考え方となっています。
 まず上の青い枠の中から御説明します。一番上の○です。個別の事例としての分析に関しては、国内で報告があった事例について、専門家の評価により「因果関係が否定できない」とされた事例はないということです。二つ目の○ですが、集団として分析した場合については、以下の状況があるということです。まず1番目、COVID-19感染症そのものによっても心筋炎を発症するということですが、その確率は、ワクチン接種後に心筋炎を発症する確率と比べて高い、ワクチン接種による発症率の方が低い、ということです。2番目ですが、国内外において、若年男性で2回目接種後4日以内の発症が多いということで、これは前回の報告と変わっていない状況です。3番目ですが、ワクチン間の被接種者の属性が異なることに留意が必要ですが、10歳代及び20歳代の男性については、ファイザーとモデルナを比べた場合に、モデルナの方が報告頻度が高いということです。4番目ですが、心筋炎関連事象疑いの死亡の報告については、報告頻度自体は稀であるということですが、特に若年者については、人口動態統計等と比較した場合に、一般人口と比べて高い可能性があるということです。
 こういった状況を含めて、下の赤の論点のまとめを御紹介します。三つ目の○、調査票に基づく評価も踏まえて、今後、さらなる評価・分析を行うということと、引き続き最新の情報を周知するとともに、接種後には無理をせずに、胸痛等の症状が発現した場合には早期の受診を勧めるなどの注意喚起を行うということで、添付文書の改訂も行って、注意喚起を行っているところです。
 続きまして、次のスライド74枚目を御覧ください。こちらは血小板減少症を伴う血栓症に関する考え方です。上の青枠ですが、血小板減少症を伴う血栓症については、報告基準を設定して注視をしているところですが、二つ目の○にあるように、ファイザーで16件、モデルナで3件、アストラゼネカで1件の報告が、血小板減少症を伴う血栓症と評価されたということです。下の赤枠の最初の○ですが、症状としては、接種後、重度若しくは持続的な頭痛等の症状が出現すると想定されるということから、こうした症状が現れた場合には医療機関を受診するという注意喚起を行っているという状況です。
 次のスライド75枚目を御覧ください。全般のまとめとして、この一番下の○にあるように、これまでの副反応の状況を踏まえると、ワクチンの接種体制に影響を与えるような重大な懸念は認められず、引き続き情報収集しつつ、接種を継続していくということで御議論いただいております。ワクチンについては以上です。
 続きまして、治療薬の状況について御紹介します。
 同じ資料の122枚目を御覧ください。まず、ロナプリーブ注射液に関しては、企業の方で1か月ごとに副作用の報告状況をまとめて公表いただいておりますので、その資料に基づいて御紹介する形といたします。122ページの下の方に表でまとめられております。副作用の収集状況としては、数が多いものとしては、例えば発熱、発疹、注入に伴う反応、これはインフュージョン・リアクションですが、こういったものや、酸素飽和度低下といったものが多い状況です。もともと原疾患と鑑別が難しいような報告や、あらかじめ知られている副作用が出ているということで、特に新たな未知の副作用が認められている状況ではないと理解しております。
 続きまして、ゼビュディ点滴静注液については、同じ資料の135枚目を御覧ください。こちらも同じように、1か月ごとに企業の方で報告をまとめていただくことになっていますので、その1か月分の結果ということです。こちらはまだ使用数も少ないということもあり、報告としては3例3件です。次の136ページを御覧いただくと、下痢が1件、発熱が2件ということで、まだ評価は難しい状況ですが、こういった状況も含めながら、引き続き情報を注視してまいりたいと考えております。報告は以上です。
○太田分科会長 ありがとうございました。それでは、医薬品第一部会・第二部会の内容全般について、医薬品第一部会長の森委員から、追加の御発言などございますか。
○森委員 第一部会の森保道です。特に追加の発言はございません。以上です。
○太田分科会長 ありがとうございます。医薬品第二部会長の清田委員から追加の御発言等ございますか。
○清田分科会長代理 特に追加はございません。
○太田分科会長 ありがとうございます。それでは、委員の方々から御意見、御質問などを受けたいと思います。よろしいでしょうか。それでは、本件について御確認いただけたものとします。
 続きまして、資料20から22、医療機器・体外診断薬部会について、御説明をお願いします。
○事務局 それでは、令和3年9月1日に開催された医療機器・体外診断薬部会の報告事項について御説明します。報告は3件あります。資料は横表の資料「薬事分科会議題概要【非公開案件】」の資料に沿って御説明いたします。
 4ページを御覧ください。表の左側のカラムに資料番号を振っておりますが、20番の「EluNIR薬剤溶出ステント」から御説明します。本品は、新規冠動脈病変を有する症候性虚血性心疾患の経皮的ステント留置術に用いる薬剤溶出性ステントです。部会での主な御意見の一つとして、世界的にも医薬品としての承認を受けたことのない薬剤がコーティングされている本品に対し、使用成績調査を不要とすることの妥当性についての御質問がありました。本品に使用されているリダホロリムスは抗がん剤としては有効性が認められず、承認されておりませんが、その開発過程において医薬品としての毒性試験が行われており、また、既承認の薬剤用溶出ステントに用いられる他のリムス系薬剤と同様の安全性が確認されていること、ステントに塗布されている薬剤の量は少なく、抗がん剤として使用する際にみられるような全身作用は想定されないこと、本品の海外における使用実態も参考に、使用成績調査を不要と判断した旨回答しております。本品は、審議の結果、承認することが適当との審議結果を頂いております。また、本品は生物由来製品及び特定生物由来製品のいずれにも該当しないとの審議結果を頂いております。
 続きまして、番号21の「ジェットストリームアテレクトミーシステム」についてです。本品は、経皮的に浅大腿動脈又は近位膝窩動脈へ挿入し、重度石灰化病変に由来する固いアテロームや狭窄病変を除去するアテレクトミーデバイスとなっております。本品は、薬剤塗布型バルーン治療を補助する目的で使用されます。薬剤塗布型バルーン治療を行う際には、病変部をバルーンカテーテルにより前拡張をしますが、重度石灰化病変を有する場合、その前拡張が困難な場合があります。そのような場合に本品を使用することで、重度石灰化病変を除去し、前拡張が可能となり、薬剤塗布型バルーン治療を行うことができることとなります。部会での主な御意見の一つとして、遠位塞栓のリスクとなる不適切な使用方法の具体例についての御質問がありました。本品を1mm/sを超える速度で使用した場合に、破砕したアテローム等の吸引が不十分となり、遠位塞栓のリスクが上昇することなどから、適正な使用方法が重要であり、適正使用指針にて注意喚起する旨を回答しております。本品は、審議の結果、承認することが適当との審議結果を頂いております。また、本品は生物由来製品及び特定生物由来製品のいずれにも該当しないとの審議結果を頂いております。
 続きまして、資料番号22「NeuRx横隔膜ペーシングシステム」の使用成績評価の調査期間延長についてです。本品は横隔神経の電気刺激により横隔膜収縮が可能な、人工呼吸器に依存する、頚髄損傷又は中枢性低換気症候群の疾患を有する患者に対する呼吸補助を行うために使用する横隔膜神経電気刺激装置です。本品は平成29年8月4日開催の医療機器・体外診断薬部会において使用成績評価の指定の要否について審議を行い、調査期間を4年とすることとして、平成29年10月10日に承認を取得しております。しかし、その後の保険収載までに約1年11か月を要し、調査開始が遅れたこと、また、本品の適用対象である人工呼吸器に依存する頸髄損傷や中枢性低換気症候群は希少疾病であり、十分な患者数の登録ができなかったこと、これらの事情を踏まえ、調査期間を延長することとしました。本品は審議の結果、調査期間を4年2か月延長し、8年2か月とすることが適当との審議結果を頂いております。御説明は以上です。
○太田分科会長 ありがとうございました。医療機器・体外診断薬部会の荒井委員から追加の御発言等ございますか。
○荒井委員 特段、追加等はございません。よろしくお願いします。
○太田分科会長 それでは、委員の方々から御意見、御質問などを受けたいと思います。いかがですか。よろしいですか。それでは本件について御確認いただけたものといたします。
 続きまして、資料23から26、再生医療等製品・生物由来技術部会について、御説明をお願いいたします。
○事務局 本年9月6日及び12月6日に開催された再生医療等製品・生物由来技術部会で議論された品目について御報告いたします。議題概要の横表に従って御説明いたします。
 議題概要の5ページを御覧ください。資料23、再生医療等製品「アロフィセル注」の製造販売承認の可否、条件及び期限の要否並びに再審査期間の指定の要否について、御説明いたします。本品は、健康成人の皮下脂肪組織に由来する間葉系幹細胞を単離・培養して得たヒト同種脂肪組織由来間葉系幹細胞から構成される再生医療等製品です。肛門周囲複雑瘻孔の瘻管内壁に直接投与し、炎症部位で免疫調整作用を発揮します。適応疾患は「非活動期又は軽症の活動期クローン病患者における複雑痔瘻」です。部会での主な意見の一つとして、伝達性海綿状脳症のリスクについて、添付文書案で患者への情報提供を「努めること」ではなく義務とすべきではないか、今後、資材等を用いて情報提供する予定はあるか、御質問を頂きました。部会後、再生医療等製品の添付文書の記載要領に基づいた記載であり、本品も既承認品と比較して大きな安全性の懸念は無く、同様の記載で差し支えないこと、また患者向けの情報提供資材及び医療従事者等から患者への説明に用いる資材においても、伝達性海綿状脳症のリスクが否定できない旨が記載されていることなどから、患者への情報提供の体制は十分に確保されている旨回答し、御了承いただいております。本品は、10年間の再審査期間を付与した上で、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。
 続きまして資料24、再生医療等製品「サクラシー」の製造販売承認の可否、条件及び期限の要否並びに再審査期間の指定の要否について、御説明します。本品は、患者自身より採取した口腔粘膜組織から分離した口腔粘膜上皮細胞を、ヒト同種羊膜から作製した羊膜基質上に播種・培養したシート状の再生医療等製品です。眼表面に移植することで、眼表面の癒着を軽減させます。適応疾患は「角膜上皮幹細胞疲弊症における眼表面の癒着軽減」です。部会での主な意見の一つとして、本品がウイルスに感染した口腔粘膜組織の細胞から製造され、眼表面に移植されるリスクはあるかという御質問を頂きました。部会後、申請者に対し、口腔粘膜組織の感染症検査の項目に含まれないウイルスが感染した場合のリスクについて説明を求めました。アデノウイルスや単純ヘルペスウイルスの感染時には、患者に明らかな臨床像が認められるため、口腔粘膜組織の採取は行われないこと、サイトメガロウイルスや単純ヘルペスウイルスが不顕性感染している患者から口腔粘膜採取を行った場合、既感染で抗体を獲得しているため眼表面への感染が成立しづらいこと、いずれも治療法が存在すること、などの説明があることから、感染リスクについて資材による注意喚起は不要と判断した旨回答し、御了承いただいております。本品も10年間の再審査期間を付与した上で、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。
 次に資料25、再生医療等製品「アベクマ点滴静注」の製造販売承認の可否、条件及び期限の要否並びに再審査期間の指定の要否について、御説明します。本品は、遺伝子組換えレンチウイルスベクターを用いて、B細胞成熟抗原を特異的に認識するキメラ抗原受容体の遺伝子を患者由来のT細胞に導入した再生医療等製品です。適応疾患は「再発又は難治性の多発性骨髄腫」です。部会での主な意見として、本品の再投与の考え方について御質問がありました。それに対して、再投与時の臨床成績が良好でなかったことから、現時点で再投与は推奨されず、用法及び用量又は使用方法に、再投与しないよう明記している旨回答し、御了承いただいております。本品も10年間の再審査期間を付与した上で、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。また、アベクマ静注では、資料26の「最適使用推進ガイドライン」を作成しております。
 資料26、最適使用推進ガイドラインについて、御説明します。こちらのガイドライン案は、資料の2ページの七つの学会で検討されております。その具体的な施設及び患者の要件について、今回御説明いたします。
 資料の12ページ「4.施設について」のマル1-1に、四つの施設の要件を示しております。(1)、日本造血・免疫細胞療法学会が定める移植認定施設のうち、認定カテゴリー1若しくはそれに準ずる施設として、医師や看護師の配置が充実している診療科又は本品に係る治験の実施施設で、治療を行うこととしております。(2)、本品は投与後に重篤な有害事象が発現する可能性が高く、ICUにおいて集中的な対応が必要となることから、全身管理が可能なICUを有していることとしております。(3)はアフェレーシスを安全に行うための要件、(4)は本品の承認後に予定される全例調査を適切に行うための要件です。マル1-2には、医師の要件を記載しております。多発性骨髄腫の専門的知識や診療の経験を重視し、製造販売業者が実施する本品の使用に関する講習を修了した医師が複数名配置されていることを要件としております。また複数名の医師のうち1人は、治療の責任者として(1)~(3)までの要件全てを満たす人を配置することを求めております。
 次に14ページ「5.投与対象となる患者」について、【有効性に関する事項】のマル1には効能・効果に係る基準及び治験の組入れ基準、マル2には治験の除外基準に該当する患者の要件を記載しております。【安全性に関する事項】のマル1には添付文書の禁忌に該当する事項、マル2には治験での除外基準に該当する患者を記載しております。
 次に15ページ「6.投与に際して留意すべき事項」について、添付文書の重要な基本的注意の欄を基に記載しております。マル3のサイトカイン放出症候群への処置は、表8のアルゴリズムにのっとって管理すること、16ページの表の下のポツ、神経系事象への処置は、17ページの表9のアルゴリズムに沿って管理することが重要であるので、添付文書より詳細に記載しております。
 今後このガイドラインは、医薬品と同様、保険適用上の留意事項としての活用を検討いただくこととしております。説明は以上です。
○太田分科会長 ありがとうございました。再生医療等製品・生物由来技術部会の合田委員から、追加の御発言などありますか。
○合田委員 特にありません。
○太田分科会長 それでは、委員の方々から御意見、御質問等を受けたいと思います。いかがですか。よろしいですか。それでは、本件について御確認いただけたものとします。
 続いて資料27、指定薬物部会について、御説明をお願いします。
○事務局 それでは、指定薬物部会について御説明します。資料27を御覧ください。まず指定薬物の指定とは、危険ドラッグに含まれる成分のうち、中枢神経系に作用する蓋然性があるものを医薬品医療機器等法に基づき指定することにより、医療等の用途を除き、その製造、販売、使用などを禁止するものです。
 令和3年度第3回指定薬物部会が令和3年10月20日に持ち回りで開催されました。第3回の部会では、カンナビノイド系2物質とオピオイド系1物質、ケタミン系1物質、計4物質について、指定薬物に指定するか否かを審議いただいた結果、いずれの物質も指定薬物とすることが適当であるとされました。指定薬物に指定した物質の名称、構造式等は、資料27の2~3ページに記載しております。部会で審議いただいた第3回の4物質については、令和3年10月21日に指定薬物に追加する省令を公布し、同年10月31日に施行しました。報告は以上です。
○太田分科会長 ありがとうございました。指定薬物部会長の関野委員から追加の御発言等ございますか。
○関野委員 追加のコメントはございません。
○太田分科会長 ありがとうございます。それでは、委員の方々から御意見、御質問等はございますか。よろしいですか。それでは本件について御確認いただけたものとします。
 続きまして、資料28、動物用医薬品等部会について、御説明をお願いします。
○事務局 農林水産省から御報告いたします。資料28を御用意ください。動物用生物学的製剤につきましても、人用の生物学的製剤と同様、医薬品医療機器等法に基づき、製剤基準を定めているところですが、本基準につきまして、医薬品各条で新たな基準の追加及び既存の基準の一部改正を行います。
 表紙を用いて御説明します。まず、各条を追加するものが3製剤あります。「牛伝染性鼻気管炎・牛パラインフルエンザ混合生ワクチン(シード)」、「牛レプトスピラ病(アジュバント加)不活化ワクチン(シード)」、「牛レプトスピラ病(カニコーラ・イクテロヘモラジー・グリッポチフォーサ・ポモナ)不活化ワクチン(アジュバント加溶解用液)(シード)」を追加することとし、それぞれの製剤について、定義、製法、各段階での試験法、貯法及び有効期間を規定しております。
 次に、各条の一部を改正するものが2製剤あります。既存製剤の承認事項の変更承認申請に伴って、「マイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染症(カルボキシビニルポリマーアジュバント加)不活化ワクチン(シード)」及び「鶏伝染性気管支炎生ワクチン(シード)」を改正いたしまして、製造の中間段階や小分製品における試験について、複数の試験方法を併記する等を行います。
 これらの改正については、本年12月3日に開催された動物用医薬品等部会におきまして御審議を頂きまして、御了承を頂いております。以上、御報告申し上げます。
○太田分科会長 ありがとうございました。委員の方々から御意見、御質問等ございますか。よろしいですか。それでは本件について御確認いただけたものとします。
 以上で、本日の議題は全て終了しましたが、最後に、今回の薬事分科会全体を通じて、御意見、御質問等ございますか。よろしいですか。それでは、事務局から報告事項はありますか。
○事務局 次回の薬事分科会の開催につきましては、来年3月23日(水)13時からを予定しております。どうぞよろしくお願いいたします。以上です。
○太田分科会長 以上をもちまして、薬事分科会を閉会いたします。本日はありがとうございました。
( 了 )
備考
この会議は、企業の知的財産保護の観点等から一部非公開で開催された。

照会先

医薬・生活衛生局

総務課 薬事審議会係 (内線2785)