2021年6月30日 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 議事録

日時

令和3年6月30日(水)16:00~

出席者

出席委員(18名)五十音順

 (注)◎分科会長 ○分科会長代理
 

欠席委員(4名)五十音順

行政機関出席者
  •  鎌田光明(医薬・生活衛生局長)
  •  山本史(大臣官房審議官)
  •  込山愛郎(総務課長)
  •  吉田易範(医薬品審査管理課長)
  •  河野典厚(医療機器審査管理課長) 他

議事

○総務課長 ただいまから、薬事・食品衛生審議会薬事分科会を開催いたします。先生方、皆様方におかれましては、お忙しいところを御出席いただきまして、誠にありがとうございます。私は医薬・生活衛生局総務課長の込山愛郎でございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。この度、薬事分科会につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、Webでの審議とさせていただきます。
 本日の出欠状況ですが、荒井委員、恩田委員、半田委員、脇田委員から、御欠席の御連絡を頂戴しております。また、赤瀬委員、森委員がまだ入室できない状況ですので、現在のところ、委員数22名のうち16名の御出席を頂戴しております。このため定足数に達しておりますことを御報告申し上げます。
 分科会を開催する前に、委員の先生方の薬事分科会規程第11条への適合状況の確認結果について、御報告申し上げます。薬事分科会規程第11条におきましては、「委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない」と規定されております。本分科会におきましては、会議開催の都度、薬事分科会規程への適合状況を書面に御署名いただく形で御申告いただいております。今回、全ての委員の皆様より、薬事分科会規程第11条に適合している旨の御申告を頂いておりますので、御報告させていただきます。委員の先生方には、毎度御負担をお掛けして大変申し訳ございませんが、御理解を賜りますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。
 また、本日のWeb会議に際しまして、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、説明者におきましてはマスクを着用して説明させていただく場合がございますので、御了承いただければと思います。本日はWebでの審議のため、対面での進行と一部異なる部分がありますので、審議の進行方法につきまして、事務局より御説明させていただきます。
○事務局 事務局です。審議中に御意見、御質問をされたい委員におかれましては、まず御自身のお名前と発言したい旨を御発言いただきますようお願いいたします。その後、分科会長から順に発言者を御指名させていただきます。御発言いただく際は、マイクがミュートになっていないことを確認の上、御発言をお願いいたします。
 なお、発言者が多くなり、音声のみでの判別が難しいほど混雑した際は、一度皆様の発言を控えていただき、発言したい委員についてはメッセージにお名前と御質問がある旨を御記入いただきますよう、事務局又は分科会長からお願いをする場合があります。その場合には、記入されたメッセージに応じて、分科会長より発言者を御指名させていただきますので、よろしくお願いいたします。
○総務課長 本日の議題は全て報告事項です。報告事項が9件ございます。そのうち公開案件が2件、非公開案件が7件です。それでは、太田分科会長に以後の進行をよろしくお願いいたします。
○太田分科会長 それでは、始めさせていただきます。最初に、これまでの事務局からの説明に、委員の方々から御質問はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、事務局から本日の資料の確認をお願いいたします。
○事務局 本日は、あらかじめお送りしております資料を御覧いただき、御審議をお願いいたします。資料番号1-1及び資料番号1-2が公開案件に係る議題、資料番号2から資料番号33までが非公開案件に係る議題の資料となっております。また、資料12から資料14までの説明に併せて御説明させていただきたい資料として、当日配布資料を昨日、委員の皆様へメールにてお送りしております。資料番号101から資料番号110までについては、文書報告に係る資料となっておりますので、適宜御確認をお願いいたします。非公開案件の各議題については、議題概要を作成しておりますので、こちらも併せて御参照のほど、よろしくお願いいたします。
○太田分科会長 よろしいでしょうか。
 議事に入ります。本日の公開案件は、報告事項2件が予定されております。まず、報告事項の議題1、資料番号1-1の毒物劇物部会についてです。事務局より御説明をお願いいたします。
○事務局 化学物質安全対策室です。よろしくお願いいたします。資料1-1を御覧ください。本年4月28日に開催された「令和3年度第1回毒物劇物部会」で審議された「毒物及び劇物取締法に基づく劇物の指定等」について御報告いたします。資料の1ページから、全部で4物質について、審議概要書を提示させていただいております。
 最初の「4-メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤」については、原体がGHSで皮膚腐食性/刺激性、眼に対する重篤な損傷/眼刺激性が区分1に分類され、危険物輸送に関する国連勧告で、腐食性物質に分類されていることから、急性毒性及び刺激性に関する有害性情報収集を実施したところ、皮膚に対する腐食性、眼等の粘膜に対する重篤な損傷が認められ、平成27年度第2回毒物劇物調査会の審議により、劇物相当と判断されました。その後、事業者に提出された毒性データを評価した結果、5%以下を含有するものを除き、劇物相当と判断されています。それに伴い、新たに「4-メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤(ただし、4-メチルベンゼンスルホン酸5%以下を含有するものを除く。)」を劇物として指定するものです。
 続きまして、9ページからの「[(2-カルボキシラトフェニル)チオ](エチル)水銀ナトリウム」(別名チメロサール)については、既に毒物及び劇物指定令第1条第17号の「水銀化合物及びこれを含有する製剤」に該当し、毒物となるものですが、今般、事業者より提出された「0.1%製剤の毒性データ」を評価した結果、劇物相当と判断されました。それに伴い、「0.1%以下を含有する製剤」を毒物から除外するとともに、新たに「0.1%以下を含有する製剤」を劇物として指定するものです。
 続きまして、15ページからの「2,3,5,6-テトラフルオロ-4-メチルベンジル=(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)1.5%以下を含有する製剤」については、毒物及び劇物指定令第1条第19号の2に該当し、毒物となるものですが、今般、事業者より提出された「1.5%製剤の毒性データ」を評価した結果、劇物相当と判断されました。それに伴い、現行の規定を「0.5%」から「1.5%」に改めるものです。なお、この改正は毒物及び劇物指定令第2条第71号の4に対しても適用するものです。
 続きまして、21ページからの「1,2-ジ(2-{4-[2-(2-メチルプロポキシ)カルボニル-2-シアノエテニル]フェニルチオ}エトキシ)エタン及びこれを含有する製剤」については、既に毒物及び劇物指定令第2条第1項第32号の「有機シアン化合物及びこれを含有する製剤」に該当し、劇物となるものですが、今般、事業者より提出された「原体の毒性データ」を評価した結果、劇性を持たないものであるということが判明し、これに伴い、劇物から除外することが適当と判断されました。報告は以上です。
○総務課長 ここで御報告でございます。赤瀬委員、森委員は既に御入室いただいておりますので、その旨、御報告申し上げます。
○太田分科会長 毒物劇物部会長の合田委員から追加の御発言はございますでしょうか。
○合田委員 内容的には余り大きな問題ではないと思いますが、ここで使用している化学物名ですが、これはIUPACの優先命名でないものもございます。ただ、このようなものは法律ですので、正確に構造が分かりやすいほうがよろしいだろうという観点から、一部ですが、優先ではなく、一般命名法の方で付けさせていただいていることを御報告いたします。
○太田分科会長 それでは、委員の方々から御意見、御質問などはございませんでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、本件については御確認いただけたものといたします。
 続きまして、報告事項の議題2、資料番号1-2の先駆け審査指定制度の対象品目の指定の取消しについてです。事務局より御説明をお願いいたします。
○事務局 資料1-2を御覧ください。先駆け審査指定制度の対象品目の取消しについて、事務局より御説明いたします。対象品目は、エーザイ株式会社のE7090で、指定を受けた予定効能又は効果は、「FGFR2融合遺伝子を有する切除不能な胆道癌」となっております。
 今回、取消しを受けた理由については、資料の2.の所にあるように、同一の作用機序を有するペマジール錠(一般名:ペミガチニブ)が、指定を受けていた予定効能・効果で令和3年3月23日に承認されたため、このE7090については指定要件を満たさなくなったことから、取消しとさせていただければと思っております。以上です。
○太田分科会長 委員の方々から、御意見、御質問等はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、本件について御確認いただけたものといたします。
 以上で公開案件を終了いたします。別室で傍聴されている方におかれましては、退室をお願いいたします。
 それでは、非公開案件の議事に入ります。本日の非公開案件は、報告事項32件が予定されています。事務局より、御担当の部会ごとに区切って説明を頂くことといたします。それでは、資料2の副作用・感染等被害判定第一・第二部会について、御説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、御報告申し上げます。令和3年3月から5月までに開催された副作用・感染等被害判定第一部会及び同第二部会の結果について、資料2に基づいて御報告申し上げます。
 1ページを御覧ください。中ほどに「副作用被害判定について」とありますが、1番の「請求等の内訳」にあるように、新規331件、継続20件、現況53件、計404件の申請に基づきまして、判定を行いました。
 判定結果については2番に記載しているとおり、「支給決定することが適当であると考えられるもの」が352件ということで、全体の約87%となります。一方、2ページの中ほどですが、「不支給決定することが適当であると考えられるもの」は50件です。内訳としては、「疾病、障害又は死亡が医薬品の副作用により発現したと認められないため、不支給とすることが適当である」が18件、また「判定不能のため、不支給とすることが適当である」が17件などとなっています。次の3ページを御覧ください。中ほどに「感染等被害判定について」とございますが、こちらは血液製剤等による感染等の被害についての請求に基づく判定です。新規に1件の請求がございまして、こちらについては「請求期間の一部について支給決定することが適当である」と判断されているところです。
 次のページからについては、それぞれの部会の結果ですので、この場での説明は割愛させていただきます。報告は以上です。
○太田分科会長 副作用・感染等被害判定第一部会及び同第二部会長の滝川委員から追加の御発言はございますでしょうか。
○滝川委員 特に追加はございません。
○太田分科会長 それでは、委員の方々から御意見、御質問等はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、本件について御確認いただけたものといたします。
 続いて、資料3から資料23の医薬品第一部会、第二部会について、御説明をお願いいたします。
○事務局 医薬品第一部会、第二部会関係の報告事項について、御説明いたします。なお、資料3から資料23のほか、薬事分科会議題概要【非公開案件】も併せて御覧いただけますと幸いです。また、本議題に関連して、事前に佐藤俊哉委員から、資料3-2のベリキューボ、また資料10のアイモビーグについて御質問を頂いていますが、こちらについても、この御説明の最後に回答させていただければと思います。
 それでは、議題概要の記載の順番に沿って説明いたします。資料3の「ベリキューボ錠2.5mg、同錠5mg及び同錠10mg」です。こちらは、ベルイシグアトを有効成分とする慢性心不全治療薬で、効能・効果は「慢性心不全。ただし、慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る」となっております。
 議題概要の表の1ページの2段目を御覧ください。部会における議論の概要ですが、「新しい作用機序の薬であり有用性が検証されたことも承知しているが、一方で、試験計画時に期待した程の有効性はデータから確認できていない。企業が不正確な情報を基に本薬を医療現場に提供しないよう、試験結果の解釈等を含め、情報提供資材の記載は適切にすべきである」との御指摘を頂き、「正しい情報を踏まえた適切な情報提供ができる資材のあり方を、企業に伝達する」と回答し、実際に資材の修正が行われております。また、「日本人集団において心血管死が本薬群でプラセボ群より多く認められたことから、RMPの安全性検討事項として、心血管死の発現に関する事項も設定すべきである。また、RMP(案)に記載されている特定使用成績調査はシングルアームの調査であり、日本人の心血管系リスクについて十分に検討できないため、対照との比較調査の形をとること等を検討する必要がある」といった御指摘を頂いております。これについては、「企業等の調査のデザインについて検討した上で、部会に御報告する」と回答しておりまして、審議会終了後、修正した調査デザインの骨子案を御確認いただき、御了承いただいております。本品目については、本年4月28日に開催された医薬品第一部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。
 続いて、資料4の「エブリスディドライシロップ60mg」です。こちらはリスジプラムを有効成分とする脊髄性筋萎縮症治療剤で、効能・効果は「脊髄性筋萎縮症」となっております。
 続いて、資料5の「ウパシタ静注透析用25μgシリンジ」、ほか6規格です。こちらは、ウパシカルセトナトリウム水和物を有効成分とするカルシウム受容体作動薬でして、効能・効果は「血液透析下の二次性副甲状腺機能亢進症」となっております。
 資料6、「レベスティブ皮下注用3.8mg」は、テデュグルチド(遺伝子組換え)を有効成分とするGLP-2アナログ製剤で、効能・効果は「短腸症候群」となっております。部会における議論ですが、「非臨床毒性試験で悪性腫瘍の発現が懸念されている。クローン病などで免疫抑制薬を使用している患者では、消化器系の悪性腫瘍リスクが上昇するのではないか。欧米ではすでに承認されているがそういう報告はあるか」との御質問があり、「海外では7-8年の使用実績はあるが、免疫抑制剤併用患者で悪性腫瘍の発現が増加しているという報告はない」と回答しております。
 資料7、「ツイミーグ錠500mg」は、イメグリミン塩酸塩を有効成分とする糖尿病治療薬で、効能・効果は「2型糖尿病」となっています。部会における議論ですが、「メトホルミンと同様の作用機序を持つが造影剤使用時に中止する必要があるか。何かしらの注意喚起が必要なのではないか」との御質問があり、「メトホルミンと本剤では一部の作用機序は共通するが、非臨床試験からは乳酸アシドーシスに対するリスクが異なる可能性が考えられ、実施されたいずれの臨床試験でも乳酸アシドーシスの発現は認められていない。本剤の添付文書では、現時点で造影剤使用時に関する注意喚起は行わず、メトホルミンでの乳酸アシドーシスのリスクを情報提供し、また、本剤のRMPでは乳酸アシドーシスを重要な潜在的リスクとして引き続き注視していく予定である」と回答しています。
 続いて資料8、「ギブラーリ皮下注189mg」は、ギボシランナトリウムを有効成分とする急性肝性ポルフェリン症治療薬で、効能・効果は「急性肝性ポルフィリン症」となっています。
 続いて資料9、「アジョビ皮下注225mgシリンジ」は、フレマネズマブ(遺伝子組換え)を有効成分とするヒト化抗CGRPモノクローナル抗体製剤で、効能・効果は「片頭痛発作の発症抑制」となっております。部会における議論ですが、「片頭痛発作の発症を抑制する抗体薬の使い分けについてどう考えているか」という御質問がありまして、「それらを直接比較した臨床試験はないため、現時点ではそれぞれの特徴や臨床成績を参考に医療現場でご判断いただくこととなる。今後、学会による診療ガイドラインの更新等により明確化されることが想定される」と回答しています。
 資料10、「アイモビーグ皮下注70mgペン」は、エレヌマブ(遺伝子組換え)を有効成分とするヒト抗CGRP受容体モノクローナル抗体製剤で、効能・効果は「片頭痛発作の発症抑制」となっております。議題概要の表の2ページの5段目を御覧ください。「添付文書に記載されている自己投与の妥当性をどう検討するのか。妥当性に関するチェックリストのようなものは作成するか」との御質問を頂き、「患者自身で確実に投与が行えるよう十分なトレーニングを実施していること、不具合や有害事象が生じたときに医師に報告するなど適切に対応できること等を医師が確認することによる。適切な情報提供ができるよう、資材としてチェックリストの作成を含め企業に伝達し検討する」と回答しております。また、「日本と海外のデバイスは同一か」との御質問があり、「同じ名称のデバイスであり、同様と考えられる」と回答しています。
 以上の7品目については、本年5月26日に開催された医薬品第一部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。
 続きまして資料11、「レカルブリオ配合点滴静注用」ですが、レレバクタム水和物/イミペネム水和物/シラスタチンナトリウムを有効成分とするβ-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤で、効能・効果は適応菌種を記載した上で、「カルバペネム系抗菌薬に耐性を示す菌株に限る〈適応症〉各種感染症」となっております。この品目については、本年4月21日に開催された医薬品第二部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。
 続いて、資料12は「バキスゼブリア筋注」は、コロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチン(遺伝子組換えサルアデノウイルスベクター)を有効成分とするコロナウイルスワクチンで、効能・効果は「SARS-CoV-2による感染症の予防」となっております。部会における議論ですが、「ワクチンの有効率の値がファイザー社やモデルナ社のワクチンより低いのではないか」との御質問があり、「信頼区間の下限値についてWHOやFDAが示すガイダンスで示されている値は超えており、臨床的には十分な有効性が認められると考えられている」と回答しております。また、「変異株に関する効果が低いのではないか」との御質問があり、これについては「低くなる可能性はあるものの、現時点で得られている結果はいずれも予備的なものであること等から、臨床的な有用性が否定されるものではない」と回答しております。また、「複数試験の併合解析が行われているが、各試験のモニタリング体制や併合可否の検討はどうであったか」との御質問があり、「全ての試験が同一の、独立したデータモニタリング委員会によって確認されていた。また、各試験の実施中の段階で、併合解析結果を主解析として評価を行う旨が規定されていた」という回答をしております。また、「本邦で血栓事象に適切に対応できるのか」との御質問があり、「関係学会で作成していただいているガイドラインの周知等適切に対応してまいりたい」と回答しています。
 続いて資料13、「COVID-19ワクチンモデルナ筋注」は、コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチンを有効成分とするコロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチンで、効能・効果は「SARS-CoV-2による感染症の予防」となっています。議題概要の表の4ページの1段目、部会の概要について御紹介します。「添付文書において、本剤の成分にPEGが含まれることを明確になるようにすべきではないか」との御指摘があり、「御指摘を踏まえて、化学名のみではなく、PEGの表記を追加することとしたい」と回答しております。
 資料14の生物学的製剤基準の一部改正についてです。ここでは、医薬品各条の中に「コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS-CoV-2)」の規定を追加する改正となっております。部会における議論ですが、「コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチンについて、生物活性に係る試験等、本品の管理に重要な試験の収載を検討するべき」との御指摘があり、「御指摘を踏まえて、今後検討してまいりたい」と回答しております。
 以上2品目と改正1件については、本年5月20日に開催された医薬品第二部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。
○太田分科会長 医薬品第一部会、第二部会についての御説明の途中ではございますが、ただいま資料12から資料14で御説明いただいた、新型コロナウイルスワクチンの件については、部会での審議の報告と併せまして、接種状況及び副反応疑い報告の状況について、御説明をお願いしたいと思います。
○事務局 ワクチンの副反応については、薬事分科会の下にある医薬品等安全対策部会の安全対策調査会、そして厚生科学審議会の予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会の合同開催という形で検討を行っていただいておりますので、そちらの状況について御報告申し上げます。資料は、当日配付資料としてお送りしていると思いますが、そちらの「副反応報告疑いの状況について」というポンチ絵の資料がありますので、そちらを御確認ください。こちらに基づいて御紹介いたします。
 資料の2枚目を御覧ください。まず、新型コロナワクチンにおいて死亡として報告された事例の概要についてです。本資料についてですが、青い枠の所はファイザー社ワクチン、オレンジの枠の所は武田/モデルナ社ワクチンを紹介しています。まず、ファイザー社ワクチンですが、6月13日時点までの117日間に死亡として報告された事例は277件でした。症状の概要に記載された死因等は、心不全が37例、出血性脳卒中が30例、心肺停止が30例等でした。また、この277件というのは専門家の評価が行われた事例で、まだ専門家の評価が行われていないものの、報告のあった件数は、6月18日までに78件です。また、先ほど承認の報告のあった武田/モデルナ社のワクチンについては、6月13日までに死亡として報告された事例は0件で、このほか6月18日までに1件の死亡の報告がございました。
 次のスライドを御覧ください。日本における死亡として報告された事例の件数についてお示ししています。こちらはファイザー社製ワクチンの数です。この表では、下の方が新しい数字を示しております。右から二つ目の列に記載しているとおり、100万人接種当たり16.2件、100万回接種で計算すると11.9件の死亡の報告があったということです。時系列で見ると、死亡の報告の割合が増えている状況ですが、これは高齢者等の接種の割合が増えていることを背景に増えていると考えているところです。
 次のスライドを御覧ください。4ページですが、参考として海外における報告状況をお示ししています。米国と英国の状況を示しておりますが、100万回接種、100万人接種当たりで見ると、日本と大きく異ならないような報告がされています。
 スライドの5枚目を御覧ください。国内での死亡報告事例について、より詳細に整理したものです。年齢別に見ると、65歳以上が248例、65歳未満が29例ということです。死因別に見ると、括弧内が65歳未満ということで内数で示していますが、心不全については37例中、65歳未満が3例といった状況です。
 次のスライドを御覧ください。こちらも参考となりますが、ワクチン接種とは関係なく、人口動態統計の中で、1年間でどの程度の方がお亡くなりになっているかを示した資料です。先ほどのスライドでは、出血性脳卒中については、30例中で65歳未満が9例ということでしたが、右の吹出しに書いてありますとおり、人口動態統計による死亡を見ると、年間約3万4,000人の方が亡くなっている中で、65歳未満が7,000人余りという状況が読み取れます。
 スライドの7枚目を御覧ください。こちらは、オレンジになっているとおり、武田/モデルナ社のワクチンでの海外での死亡の報告状況です。ファイザーのワクチンと大きく異ならない状況です。
 スライドの8枚目を御覧ください。こちらは調査会で御議論いただいた内容です。まず、報告状況の整理としては、四つ目の○にあるとおり、専門家に評価いただいたところ、277件のうち272件については、ワクチンと症状名との因果関係が評価できない、2件については、ワクチンと症状名との因果関係は認められない、また、複数の症状が報告された3件については、症状ごとに因果関係が評価できない、あるいは因果関係は認められないと評価されたという状況です。下の赤い所、論点のまとめに書いていますが、事務局からは、引き続き個々の事例について専門家による評価を行っていくとともに、接種対象者の属性等、年齢、背景等を含めながら、系統的に集団としてのデータを検討していくことを提案しております。また、死亡報告に関して、現時点においては、引き続きワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念は認められないとしてよいかをお諮りしまして、お認めいただいている状況です。
 スライドの9枚目を御覧ください。ここからはアナフィラキシーに関する状況の報告です。上が少し古いデータ、下が新しいデータとなります。こちらは青い表ですので、ファイザー社ワクチンの状況です。こちらも、100万回接種当たりで見ますと、最新のデータでは63件程度のアナフィラキシーが医療機関から報告されています。
 スライドの10枚目です。こちらは製造販売業者からの報告状況です。上が報告の数、下はブライトン分類に基づいて評価された件数です。国際的なワクチンの副反応に関する判定基準に基づいて、アナフィラキシーだと評価された件数は、最新の情報で100万回接種当たりで10件という状況でした。
 スライドの11枚目です。海外の状況を示していますが、こちらと比べても、日本の状況は大きく異なるものではないことが見て取れます。
 スライドの12枚目です。こちらはオレンジ色ですので、武田/モデルナ社製ワクチンにおけるアナフィラキシーに関する医療機関からの報告状況です。数が少ないので、なかなか統計的に見づらいところがありますが、約44万回の接種が行われた時点で4件の報告がありました。そのうち、ブライトン分類に基づいてアナフィラキシーと評価されたものは0件という状況です。なお、その下の注にあるように、武田/モデルナ社ワクチンとファイザー社ワクチンについては、国内において被接種者の属性等が大きく異なるので、単純な比較は困難であるということには留意が必要です。
 次のスライドは、海外における最新の報告状況ということで、こちらもアナフィラキシーの件数等をお示ししているところです。
 スライドの14枚目を御覧ください。アナフィラキシーに関する報告状況ということで、論点として示しておりますが、アナフィラキシーに関しても引き続き特段の重大な懸念は認められず、接種を継続するべきという御結論を頂いているところです。
 スライドの15枚目を御覧ください。心筋炎について御紹介しています。最近、海外でも心筋炎のリスクがあるのではないかと注目されているということで、先日の審議会でも審議されたところです。こちらのスライドでは、心筋炎の概要について、学会のガイドラインから引いた形で紹介しております。一般的には、細菌とかウイルスの感染によって発症するということで、風邪のような症状などが起きるということが記載されております。
 スライドの17枚目を御覧ください。米国における評価の状況等です。心筋炎関連事象については、1回目の接種後よりも2回目の接種後の方が報告例が多いということです。また、年齢が低く、発症までの期間が短かったということです。また、男性の割合が大きく、2回目接種後の報告の約8割は男性だったということが報告されております。この中で、報告の約8割は完全に回復し無症状となったということも報告されております。
 次のスライドは欧州の状況を示しております。この審議会の時点では、英国、欧州では、特にリスク上昇は示唆されない、あるいは引き続き検討が必要ということが紹介されています。
 スライドの19枚目を御覧ください。国内における報告状況ですが、国内では12件、心筋炎と心膜炎の併発がありますので、人数としては11例になりますが、その状況を表に示しています。合計は12件ありますが、やはり40歳未満の男性が多いことが分かります。なお、武田/モデルナ社ワクチンについては、今のところ報告は確認されておりません。次のスライドは、NDBを用いた国内の状況を紹介しておりますが、本日は説明を割愛いたします。次のスライドも御説明は割愛させていただきます。
 スライドの24枚目を御覧ください。心筋炎関連事象についてのまとめです。ここにまとめているとおり、心筋関連事象については、我が国の報告においても、海外の報告と同様、2回目接種後の報告が多く、若年の男性で多い傾向にあるということ、また、若年男性に関する報告では、全例、軽快又は回復が確認されている状況です。この点については、当日は日本循環器学会の先生にも参考人として来ていただきまして御説明をお願いいたしましたが、学会からは、急性心筋・心膜炎がワクチン接種後に発症する頻度は極めてまれであるということ、また、軽症が主体であるということでした。一方で、若年者では、特に新型コロナウイルスの感染による無症状の心筋炎・心膜炎の発症の可能性があって、ワクチン接種により感染・重症化予防を図るメリットの方が圧倒的に大きいということです。また、軽度の心筋炎・心膜炎については、現在の接種体制と通常の循環器診療体制で対応可能ということでした。こういったことも御紹介されているところです。こういった状況を含めて、審議会においては、現時点で特段の重大な懸念は認められず、引き続きワクチン接種を継続していくべきであるという結論を頂いているところです。
 駆け足で、長い説明となり恐縮ですが、現時点での状況を紹介させていただきました。以上です。
○太田分科会長 ありがとうございました。それでは資料15に戻っていただき、引き続き医薬品第一部会・第二部会について御説明をお願いいたします。
○事務局 資料15、「タズベリク錠200mg」です。これは、タゼメトスタット臭化水素酸塩を有効成分とするEZH2阻害剤であり、効能・効果は「再発又は難治性のEZH2遺伝子変異陽性の濾胞性リンパ腫(標準的な治療が困難な場合に限る)」となっております。
 資料16は、「ルタテラ静注」です。これは、ルテチウムオキソドトレオチド(177Lu)を有効成分とするペプチド受容体放射性核種療法剤で、効能・効果は「ソマトスタチン受容体陽性の神経内分泌腫瘍」となっております。部会における議論ですが、「添付文書のルタテラ投与時に使用するアミノ酸輸液について、ライザケアを使用することが分かるように、また、投与タイミング等が分かるようにすべきではないか」との御指摘を頂き、「記載内容について検討する」と回答し、添付文書の記載を修正しております。
 続いて資料17、「ライザケア輸液」は、L-リシン塩酸塩、L-アルギニン塩酸塩を有効成分とするアミノ酸輸液で、効能・効果は「ルテチウムオキソドトレオチドによる腎被曝の低減」となっております。
 資料18、「ユニツキシン点滴静注17.5mg/5mL」は、ジヌツキシマブ(遺伝子組換え)を有効成分とする抗GD2モノクローナル抗体であり、効能・効果は「大量化学療法後の神経芽腫」となっております。部会における議論ですが、「添付文書の項に『オピオイド鎮痛剤を投与すること』と記載するのであれば、意図を明確化するために17項の臨床成績に全例でオピオイド鎮痛剤が予防的使用されていることを明記したほうがよいのではないか」と御指摘を頂き、「記載について検討する」と回答し、添付文書の記載を修正しております。
 資料19、「ハイヤスタ錠10mg」は、ツシジノスタットを有効成分とするヒストン脱アセチル化酵素阻害剤であり、効能・効果は「再発又は難治性の成人T細胞白血病リンパ腫」となっております。
 資料20、放射性医薬品基準の一部改正についてです。医薬品各条に新たに今回承認された「ルテチウムオキソドトレオチド」の規定を追加する改正となっております。
 以上5品目と改正1件については、本年5月28日に開催された医薬品第二部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。
 続いて資料22、希少疾病用医薬品の指定について説明いたします。資料22の2ページに一覧表があります。今回、「エクリズマブ」、「Amifampridine」、「バルドキソロンメチル」、「TransConPTH」、「タルク」の5品目に関して、それぞれ資料に記載の予定効能・効果についての指定の可否について御審議いただきました。これらの品目については、本年4月及び5月の医薬品第一部会並びに第二部会で御審議いただき、「希少疾病用医薬品として指定して差し支えない」とされましたので、「エクリズマブ」、「Amifampridine」、「バルドキソロンメチル」の三つについては、本年5月24日に指定しており、「TransConPTH」、「タルク」については、資料の上では手続中となっておりますが、皆さんに資料を送付した後の本年6月21日に指定をしております。
 続いて資料23、再審査期間延長の可否について説明いたします。資料23-1、「エンレスト錠50mg、同錠100mg及び同錠200mg」は、サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物を有効成分とするアンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬であり、効能・効果は「慢性心不全、ただし、慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る」となっております。資料23-2、「アイモビーグ皮下注70mgペン」は、エレヌマブ(遺伝子組換え)を有効成分とするヒト抗CGRP受容体モノクローナル抗体製剤で、効能・効果は「片頭痛発作の発症抑制」となっております。資料23-3、「ラツーダ錠20mg、同錠40mg、同錠60mg及び同錠80mg」は、ルラシドン塩酸塩を有効成分とする抗精神病薬/双極性障害のうつ症状治療薬で、効能・効果は「統合失調症、双極性障害におけるうつ症状の改善」となっております。以上3品目については、小児における有効性、安全性及び薬物動態を検討するための臨床試験を行うため、再審査期間を延長することについて、本年4月及び5月の医薬品第一部会で御審議いただき、御了承いただいております。
 部会の審議品目についての報告事項は以上ですが、今回部会に報告した品目に最適使用推進ガイドラインを作成する品目がありましたので、ガイドラインについて説明いたします。資料21に戻ります。資料21-1は、「オプジーボ点滴静注20mg」、他3規格に関する最適使用推進ガイドラインです。こちらは既に策定されているものですが、切除不能な進行再発の悪性胸膜中皮腫に関しては、用法・用量の追加に伴う改正を行っており、切除不能な進行再発の非小細胞肺癌に関しては、新たな臨床試験成績が得られたことに伴う改正を行っております。それぞれ、令和3年4月21日と5月28日に開催された医薬品第二部会において報告しております。
 続いて資料21-2、「アジョビ」の最適使用推進ガイドラインについて説明いたします。こちらは、本年5月26日に開催された医薬品第一部会において、「承認して差し支えない」とされた品目で、新たに最適使用推進ガイドラインを作成するものです。資料4/19ページに、本剤の臨床成績の概要を記載しております。また、資料11/19ページから施設要件を記載しております。こちらは、本剤の投与が適切な片頭痛とそれ以外の頭痛疾患を鑑別するという観点から、ここに記載のとおりの医師要件を定めております。また18/19ページでは、患者選択の要件として、片頭痛分類に従って鑑別がなされていることといった要件全てが満たされることを求めております。また、その下に本剤の継続投与の取扱いについて記載をしております。
 続いて、資料21-3の「アイモビーグ」、こちらも同様に片頭痛発作に関する治療薬の最適使用推進ガイドラインについてです。こちらも、本年5月26日の医薬品第一部会において、「承認して差し支えない」とされた品目ですが、同様の記載内容となっており、4/15ページからは本剤の臨床成績の概要について、また13/15ページからはアジョビと同様の施設要件を記載しており、14/15ページには投与対象となる患者についての記載をしておりますが、こちらもアジョビと同様の内容になっております。また、その下に本剤の継続投与の取扱いについて記載をしております。アイモビーグは月に1回の投与のみの製剤ですので、投与開始後3か月を目安に有用性の評価を行い、症状の改善が認められない場合には中止を考慮することとしております。
 最後に、事前に佐藤俊哉委員から御質問を頂いている件について、紹介いたします。資料3-2、ベリキューボ錠に係る第一部会の御指摘及び対応についての中で、御指摘を頂いております。1/51ページの2.前回の第一部会での御指摘の中の3ポツ目において、「適切な情報提供の仕方を検討すべき」と記載しており、これを受けて、対応として5/51ページの3.適切な情報提供の在り方についてのマル2に記載のとおり「以下の情報を記載する」という対応となっております。具体的には、別添3に記載がありますが、19/55ページを御覧ください。19/55ページの左側において、NT-proBNPの部分集団解析の結果を掲載しております。この中で、NT-proBNPの値がQ4と書いてある5.314超のサブグループでは、このハザード比が1.16であり、他のサブグループと比べて逆転している。この資料の意図としては、「このサブグループでは本剤を使うべきではないことを情報提供するということなのか」という御質問を頂いております。このサブグループの解析の結果については、事前の想定どおりの結果が得られなかったという考察の一環としてデータを提供するもので、このBNPの値が高い患者、そういった重症度の高い患者においては、本薬によるイベントの抑制効果がそれほど大きくない可能性が否定できないということを考察する一環で示しているものです。ただ、部分集団解析の結果ですので、その解釈には限界がありますから、そういったBNPの値が高い患者を投与対象から外すという意図を持った情報提供ではないと理解しております。あくまで、これは、情報提供をした医療機関において、この情報を基に適切に本剤を使用していただくためのものと理解しております。
 また、二つ目の質問を頂いています。資料10を御覧ください。アイモビーグ皮下注70mgペンについて、部会での議論として自己投与の妥当性に関する御意見が出ておりました。医薬品リスク管理計画では、自己投与に関する問題点について、安全性検討事項となっていない状況となっていますが、これを追加する必要がないかという御質問を頂いております。これについては、自己投与については臨床試験において安全性上の懸念が示されているものではありませんので、資材等において必要なチェックリスト等の情報提供はする必要はあると思っておりますが、安全性検討事項として上げるものではないと考えております。回答と説明は以上です。
○太田分科会長 ありがとうございました。医薬品第一部会長の森委員から、追加の御発言等はありますか。
○森委員 今、御説明いただいたとおりです。御質問に対する回答も、それでよいかと思います。以上です。
○太田分科会長 ありがとうございました。医薬品第二部会長の清田委員から、追加の御発言等はありますか。
○清田分科会長代理 特にありません。
○太田分科会長 ありがとうございます。それでは、委員の方々から御意見、御質問等をお受けいたします。いかがでしょうか。
○佐藤委員 佐藤ですが、よろしいでしょうか。
○太田分科会長 どうぞ。
○佐藤委員 先ほど、質問に回答いただきありがとうございます。確認をしたいのですけれども、一つは、二つ目のアイモビーク皮下注70mgペンについてです。自己投与の妥当性については臨床試験で上がってきたものではないので、医薬品リスク管理計画に含めるものではないという回答でしたけれども、これは臨床試験で上がっていなかったとしても重要な不足情報にはならないのですか。
○事務局 部会でアイモビークの自己投与について御指摘いただきましたが、「医師が自己投与の妥当性について確認し」と添付文書上で記載しておりますので、それについて「その妥当性はどう確認するのか」という問題意識でした。その妥当性について、チェックリストなどを作成することは、企業に伝達し、検討を頂いているところです。この自己投与の妥当性の確認については、他の自己投与が可能な製剤についても一律に記載しているものですので、他の製剤と比べてこの製剤について特に自己投与に関する懸念があるものではないと考えております。
○佐藤委員 はい、分かりました。ありがとうございます。そうしたら最初の質問に戻ります。資料3-2のベリキューボに関わることです。今、御回答いただいたように、このサブグループ解析というのは事前に計画されているものではなく、事後的な解析とのことですよね。
○事務局 はい、そうなっております。
○佐藤委員 そうすると、このNT-proBNP高値の方たちにも本剤を使用するのであれば、あくまでも全体集団での結果が正しい結果だと思います。このサブグループ解析の結果を承認可否の判断材料とするのは適切だと思うのですけれども、対象者数も少なくなりますし、先ほど御指摘いただいたように事後的な解析の結果ですから、むしろ部会委員からの「企業が不正確な情報を基に本薬を医療現場に提供しないよう、治験結果の解釈を含め、情報提供資材の記載は適切にすべきである」という御意見にそぐわないような気がするのですけれども、これは公表しないほうがいいのではないでしょうか。
○事務局 御質問ありがとうございます。御指摘いただいたとおり、誤解を生まないような形での情報提供が重要と考えております。記載ぶりについては、例えば資料3-2の54ページの中で黄色くハイライトした部分の「相対リスクの減少率が事前にどう設定されていたか」といった内容を記載することで、誤解が生じないように、記載ぶりについては部会委員にも御確認いただき、こういった形であれば医療現場において適切に本剤を取り扱うことができるのではないかという御意見を頂き、記載いただいているものです。
○佐藤委員 いや、そうではなくて、54ページの右側に全体集団の結果が出ていますよね、ハザード比が0.93、0.90といった。これが、この試験全体の、NT-proBNP高値の患者さんも含めた結果です。ところが、次の55ページの左の結果を見ると、値の低い人についてはハザード比が0.8ぐらいというように、よく効いているという不正確な情報を与えていることになると思うのですけれども。なぜ、これが適切な情報提供になっているのでしょうか。
○事務局 あくまで、医療現場での処方の際の参考にしていただくものですので、これをもって何らかの推奨をするという位置付けではないと理解しております。情報提供をする対象としては、実施された解析のデータを事実として提供するという位置付けになっていると理解しております。
○佐藤委員 事後的なサブグループ解析の、対象者数が少なくなる結果をですか。それは、ちょっとおかしいのではないですか、今までの例として。
○医薬品医療機器総合機構 少し事実関係を補足させていただきます。このNT-proBNP値に基づく部分集団解析については、四分位点ごとの解析をするということ自体は事前に規定をされており、結果として出てきたこの四分位点のカットオフ値というものは、試験で入ってきた対象集団に基づいて事後的に出てきた値ということになります。
○佐藤委員 いや、それは結構ですけれども、ここの表が適切な情報提供になっているのでしょうかという質問ですけれども。
○事務局 分かりました。それでは、先生から頂いた御意見も踏まえて、この表の情報提供の在り方の適切性について、少し企業とも検討させていただければと思います。
○佐藤委員 よろしくお願いします。
○太田分科会長 佐藤委員、よろしいでしょうか。
○佐藤委員 はい、そうしていただければ結構です。
○太田分科会長 分かりました。ほかに何か御意見、御質問はありませんか。
○山田委員 山田ですが、よろしいでしょうか。
○太田分科会長 どうぞ。
○山田委員 生物学的製剤基準の改正について、幾つか教えていただきたいと思います。まず、2/9ページのウイルスシードロットの部分で、非増殖性サルアデノウイルスベクターを使うことが規定されていますが、このベクターについての規格みたいなものを基準に盛り込まなくてよろしいかということが一つです。それから、本製剤はシードロットシステムになっているようなのですが、シードの試験やセルバンクの試験というものが規定されていないのです。それでよろしいのでしょうか。
 3点目は、最終バルクの構成、要するに最終バルクとか小分け製品といったものの定義が基準の中できちんとされていないように読めるのですが、それでよろしいのでしょうか。もう一つは、次のmRNAの方なのですけれども、試験項目から純度試験の二本鎖RNA試験が削除されているのですが、その削除理由を教えていただければと思います。以上4点です。よろしくお願いいたします。
○太田分科会長 ありがとうございます。事務局からお願いいたします。
○事務局 御質問いただいた点ですが、詳細な製造方法や規格については、別途、承認審査の際に承認書の中で詳細に定めており、それは審査の対象となっております。この生物学的製剤基準については、その中で、一部の基準や製造方法について、その概要に近い形で規定するものとなっておりますので、御指摘いただいたような詳細な規定については、承認書の中で別途、規定されている、個別の医薬品ごとに指定をされているところです。
 最後に御質問いただいた削除の点については、今回モデルナ社のRNAワクチンが承認されるのに際して、前回で承認されていたファイザー社のRNAワクチンの基準との整合性をとる観点で、このような記載の整備をしているところです。
○山田委員 承認申請書に書いてあるからということですけれども、これはあくまでも製剤基準になるわけで、基準の中で必要な項目というのはあるべきだと思うのです。申請書は普通の人では見ることができないわけですから、例えばサルのアデノウイルスベクターといったものが一体どういうベクターなのか、ある程度の定義や規格といったものは書き込む必要があるのではないかと、私は思うのです。それから、シードロット等の試験についても、承認申請書には書いてあるとおっしゃっていますけれども、多くのシードロットの製剤基準を見させていただくと、一応これこれの項目の試験をするというのが基準に書き込まれているはずです。それは、ヒト用の生物製剤もそうですし、動物用の生物製剤についてもそうなのですけれども。それが、今回のコロナに関してだけ、言ってみれば記載されていないということに、若干の違和感を感じざるを得ないと思います。以上です。
○事務局 御意見ありがとうございます。今回承認されたワクチンですが、mRNAワクチンということで新しい技術を使用したワクチンでもありますので、その中で、どこまで共通の基準に書き込むことができるかは、議論があったところです。今後どこまで詳細に記載するべきかについて、頂いた御意見も踏まえて、検討したいと思います。
○山田委員 よろしくお願いいたします。
○太田分科会長 よろしいでしょうか。ほかに御意見、御質問等はありますか。よろしいですか。それでは、本件について御確認いただけたものといたします。続いて、資料24、25の医療機器・体外診断薬部会について、御説明をお願いいたします。
○事務局 まず、資料番号24、「エピフィックス」の生物由来製品又は特定生物由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否及び使用成績評価の指定の要否についてです。本品は、既存治療に奏効しない難治性潰瘍へ使用し、創傷治癒を促進することを目的とするヒト羊膜使用組織治癒促進用材料です。部会での主な御意見の一つとして、適正使用のための方策について御指摘があり、関連学会等が製造販売業者と連携して、使用する医師向けの講習会を実施する旨を御回答しております。本品は、審議の結果、3年の使用成績評価を指定し承認することが適当との審議結果を頂いております。また、本品は、特定生物由来製品として指定することが妥当であるとの審議結果を頂いております。
 次に、資料番号25、「Alto腹部ステントグラフトシステム」の使用成績評価の指定の要否についてです。本品は、腎動脈分岐部下の腹部大動脈瘤に対して用いる経カテーテル的なステントグラフトシステムであり、ポリマーをステントグラフト周囲に充填することにより大動脈への密着性を得るものです。部会での主な御意見の一つとして、本品の前世代品が海外にてクラスI回収となっていることから、使用成績評価の観察期間の適切性について御質問がありました。クラスI回収の契機となったポリマーリークは、経年劣化によるものではなく、留置手技中に発生するものであることから、観察期間を延長する必要はないと判断した旨を御回答いたしました。本品は、審議の結果、調査期間を7年として使用成績評価を指定することが適当との審議結果を頂いております。
 以上が、本年4月16日に開催された医療機器・体外診断薬部会にて御審議いただいた結果です。
○太田分科会長 委員の方々から御意見、御質問等をお受けしたいと思います。いかがでしょうか。よろしいですか。それでは、本件について御確認いただけたものといたします。
 続いて、資料26~29の再生医療等製品・生物由来技術部会について御説明をお願いいたします。
○事務局 5月24日に開催された再生医療等製品・生物由来技術部会で議論された品目について御報告いたします。議題概要の横表に沿って御説明いたします。8ページから御覧ください。承認品目二つ、最適使用推進ガイドライン一つ、希少疾病用再生医療等製品の指定一つの計四つの議題がありました。
 まず一つ目、資料26、再生医療等製品「オキュラル」の製造販売承認の可否等です。本品は、患者より採取した口腔粘膜組織から分離・培養した自己口腔粘膜上皮細胞シートである再生医療等製品で、適応疾患は「角膜上皮幹細胞疲弊症」です。角膜輪部領域を含む眼表面に適用し、角膜上皮を修復いたします。部会での主な議論の一つとして、適応疾患が重複する既承認の再生医療等製品である「ネピック」との使い分けについて御質問がありました。こちらの既承認の「ネピック」については、原材料として患者自身の眼から角膜輪部組織を採取する必要があり、採取可能な角膜輪部が残存していない場合は適応となりません。それに対して、オキュラルは口腔粘膜組織を原料とすることから、両眼性に及ぶ角膜上皮幹細胞疲弊症へ適用できるという利点があります。その一方、ネピックについては、角膜上皮を導入するため、異所性の組織を用いないこと、また、角膜透明性がオキュラルよりも優れていると考えられる点が利点として挙げられております。このため、どちらを使用するかについては、患者の状態等を考慮して医師・患者の判断によって選択がなされるものと考えられる旨を回答し、御了承いただいております。本品については、10年間の再審査期間を付与した上で、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。
 次に、資料27の再生医療等製品「デリタクト注」の製造販売承認の可否、条件及び期限の要否並びに再審査期間の指定の要否について御説明いたします。本品は、増殖型の遺伝子組換え単純ヘルペスウイルス1型を成分とする遺伝子治療用の再生医療等製品で、適応疾患は「悪性神経膠腫」です。脳の腫瘍内に直接投与することで、殺細胞効果を示すとされています。部会での主な意見の一つとしては、治験の対象は悪性神経膠腫の中でも悪性度の高いGrade4の膠芽腫でしたが、本品の適応対象を治験の対象に含まれないGrade3まで広げた背景について質問がありました。Grade3についてはGrade4に準じた治療が行われていること、病理学的にGrade3の一部の病型とGrade4の分化度の境界が必ずしも明確ではないことなどから、適応対象とすることは可能であると判断した旨を回答し、御了承を頂いております。本品は、7年間の期限及び製造販売後評価を行うことなどの条件を付した上で、条件及び期限付承認して差し支えない旨の結論を頂いております。
 また、「デリタクト注」については、最適使用推進ガイドラインを作成しております。資料28、デリタクト注の最適使用推進ガイドライン(案)について御説明いたします。資料28の下に付いているページ番号に沿って御説明いたします。2ページに示した五つの学会の御協力を頂いて検討しているところです。枠内にありますが、効能・効果は悪性神経膠腫で、用法・用量としては本品を脳の腫瘍内へ最大6回まで投与します。ガイドラインで定める具体的な施設及び患者の要件について御説明いたします。資料9ページを御覧ください。4.施設について、悪性神経膠腫の診断、治療及び脳神経外科手術手技に十分な知識・技術・経験を持つ医師が常勤しており、本品の不具合・副作用への対応が可能な施設体制が整っている施設であることを求めております。この中で、マル1-2に医師の配置に係る要件が書かれており、内容としては、日本脳神経外科学会専門医の要件に相当する臨床経験などを有することや、本品の投与手技であるナビゲーション下生検術を含む定位脳手術の実績が5例以上あることなどを求めております。
 次に11ページを御覧ください。5.投与の対象となる患者について、患者選択についてのマル2において、本品の投与対象から除外されることが適切な患者や使用方法を記載しております。本品の投与の除外対象となる主な項目を御紹介します。1ポツ目、標準治療である放射線治療及びテモゾロミドの治療歴のない患者です。2ポツ目、前治療実施後に腫瘍の残存又は再発が確認されていない悪性神経膠腫患者であり、下の三つの※で投与の判断に際しての具体的な注意事項を記載しております。他の主な点として、次のページの上から四つ目のテント下の投与ですが、脳の中でも小脳や脳幹部を含むテント下と呼ばれる部分の病変については、投与のリスクが高いことから除外しております。なお、このテント下の投与については製造販売後臨床試験を計画中で、その中で有効性及び安全性の更なる評価が行われる予定です。
 最後に、13ページを御覧ください。6.投与に際して留意すべき事項においては、添付文書を基に本品投与の留意事項を記載しております。この中の特にマル2において、本品に関する臨床試験成績は限られていること、それを踏まえた条件及び期限付承認であること、本品投与のために最大6回の定位脳手術などが必要となることのリスクを含めた本品の正確な情報について、文書を用いて患者又はその家族へ説明し、同意を得てから投与することを求めております。
 最適使用推進ガイドライン(案)の取扱いとしては、医薬品のものと同様に、保険適用上の留意事項としての活用を検討いただくこととされております。資料28の御説明は以上です。
 横表に戻り、概要の9ページ、資料29のJRM-001の希少疾病用再生医療等製品としての指定について、本品は、患者自身の心臓組織から分離・培養した心臓内幹細胞の懸濁液であるヒト(自己)体性幹細胞加工製品で、「機能的単心室症における心機能の改善」を予定される効能・効果としております。本品の希少疾病用再生医療等製品への指定の要否について、患者数・医療上の必要性・開発の可能性の三つの観点から、指定して差し支えないとの審議結果を頂いております。
 再生医療等製品部会の議題の報告については以上です。
○太田分科会長 ありがとうございました。再生医療等製品・生物由来技術部会長の合田委員から追加の御発言等はありますでしょうか。
○合田委員 特にありません。
○太田分科会長 ありがとうございます。それでは、委員の方々から御意見、御質問等をお受けしたいと思います。よろしいでしょうか。どなたかいらっしゃいますか。よろしいですか。それでは、本件について御確認いただけたものといたします。
 続いて、資料30の要指導・一般用医薬品部会について御説明をお願いいたします。
○事務局 要指導・一般用医薬品部会関係の内容について御説明いたします。資料No.30、「コルペルミン」です。本剤は、セイヨウハッカ油を有効成分とし、以前に医師から過敏性腸症候群と診断された人の当該症候群による腹痛、腹部不快感、繰り返し又は交互に現れる下痢及び便秘の症状の緩和を効能・効果とする新効能医薬品です。セイヨウハッカ油としては、一般用医薬品の胃腸薬の有効成分として承認事例がありますが、過敏性腸症候群の諸症状の改善を効能・効果とするものは初めてということです。本剤は、ヨーロッパにおいては古くから伝統的に使用されております生薬製剤で、スイス、英国、ドイツなど38か国で承認されております。本申請においては、公表文献に掲載された海外の無作為化二重盲検比較試験1試験の結果、及び日本人での安全性の確認を目的とした国内での1臨床試験の結果を基に、有効性及び安全性が評価されております。
 部会では、本剤の添付文書における服用期間やチェックシートに関する御意見がありましたが、服用期間については、海外添付文書に合わせて設定しており、長期服用による安全性上の問題は確認されていないとの説明、チェックシートについては、確認しやすい様式に改良することで、御了承いただいております。以上を踏まえ、再審査期間4年、要指導医薬品に該当し、承認して差し支えないとの結論を頂いております。御説明は以上です。
○太田分科会長 ありがとうございました。要指導・一般用医薬品部会長は私ですが、特に申し上げることはありません。委員の方々から御意見、御質問等があれば承りますが、いかがでしょうか。よろしいですか。それでは、本件について御確認いただけたものといたします。
 続いて、資料31の指定薬物部会について御説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、指定薬物部会について御説明いたします。資料31を御覧ください。まず、指定薬物の指定とは、危険ドラッグに含まれる成分のうち、中枢神経系に作用する蓋然性があるものを医薬品医療機器等法に基づき指定することにより、医療等の用途を除き、その製造、販売、使用などを禁止するものです。令和3年度第1回指定薬物部会が、令和3年6月16日に持ち回りで開催されました。第1回の部会では、フェンタニル系1物質とカンナビノイド系1物質、計2物質について指定薬物に指定するか否かを御審議いただいた結果、いずれの物質も指定薬物とすることが適当であるとされました。部会で御審議いただいた第1回の2物質については、令和3年6月17日に指定薬物に追加する省令を公布し、同年6月27日に施行いたしました。指定薬物に指定した物質の名称、構造式等については、資料31の2ページに記載しております。報告は以上です。
○太田分科会長 ありがとうございました。指定薬物部会長の関野委員から追加の御発言等はありますでしょうか。
○関野委員 追加の発言はありません。
○太田分科会長 ありがとうございます。それでは、委員の方々から御意見、御質問等をお受けしたいと思います。いかがでしょうか。よろしいですか。それでは、本件について御確認いただけたものといたします。
 続いて、資料32、33の動物用医薬品等部会について御説明をお願いいたします。
○事務局 農林水産省から御報告いたします。まず資料32を御用意ください。動物用生物学的製剤基準の一部改正について御報告いたします。動物用生物学的製剤についても、人用生物学的製剤と同様、医薬品医療機器等法に基づき、製剤基準を定めているところですが、本基準について、既存の基準の一部改正、若しくは新たな基準の追加を行います。
 まず、既存の基準の一部を改正するものですが、1ページの新旧対照表を御覧ください。「通則」について、ICHの動物用医薬品版ですが、「動物用医薬品の承認審査資料の調和に関する国際協力(VICH)」のガイドラインの施行に伴い、小動物を用いた毒性限度確認試験の省略を可能とするための変更等、所要の改正を行うものです。続いて、6ページを御覧ください。「試薬・試液等」について、規格名の変更等を行うため、所要の改正を行うものです。
 次に、各条を追加するものについては表紙を用いて御説明をいたします。表紙にお戻りいただき、2を御覧ください。再審査終了等に伴い、「豚インフルエンザ不活化ワクチン(油性アジュバント加溶解用液)」、「豚インフルエンザ・豚丹毒混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン」及び「犬パラインフルエンザ生ワクチン(シード)」の3製剤を追加することとし、それぞれの製剤について定義、製法、各段階での試験法、貯法及び有効期間を規定しております。
 続いて、資料33を御用意ください。こちらは、農林水産大臣が指定する生物由来製品の一部改正についてです。医薬品医療機器等法に基づき、人その他の生物に由来するものを原料又は材料として製造される医薬品等のうち、保健衛生上特別な注意を要するものについては、本審議会の意見を聴き、農林水産大臣が生物由来製品に指定しております。具体的には、動物用医薬品のうち、製造工程上、ウイルスの不活化又は除去等のための処理が困難なホルモン剤、血清類のほか、家畜伝染病予防法第2条に規定する家畜伝染病及び人獣共通感染症に対する生ワクチンを生物由来製品に指定することとしております。
 資料の3ページを御覧ください。今般、既に生物由来製品として指定している既存製剤のシードロット化に伴い、一般的名称に変更が生じることから、「日本脳炎・豚パルボウイルス感染症混合生ワクチン(シード)」を追加するものです。以上、御報告いたします。
○太田分科会長 ありがとうございました。動物用医薬品等部会長の山田委員から追加の御発言等はありますでしょうか。
○山田委員 私からは特にありません。
○太田分科会長 ありがとうございます。それでは、委員の方々から御意見、御質問等をお受けしたいと思います。いかがでしょうか。よろしいですか。それでは、本件について御確認いただけたものといたします。
 以上で本日の議題は全て終了いたしましたが、最後に、今回の薬事分科会全体を通じて御意見、御質問はありますでしょうか。
○松本委員 松本です。
○太田分科会長 どうぞ。
○松本委員 昨年の9月に医薬品等行政評価・監視委員会が設置されていると思いますが、そこでの議論の中で、この薬事分科会の議題に関連するような話題があれば教えていただきたいと思い、御質問いたしました。よろしくお願いいたします。
○太田分科会長 事務局からいかがでしょうか。
○医薬品審査管理課長 審査管理課の吉田です。御案内の行政評価・監視委員会には、例えば、この薬事分科会で承認されたワクチンなどの内容について、どういった形で審議をされたのか、あるいは安全対策、先ほど御紹介がありましたが、副反応部会でどのような審議がされたのか、そのようなことについて報告をし、いろいろと御意見を頂いている状況と認識しております。詳細は手元にありませんので割愛いたしますが、おおむね、そのような状況だったと認識しております。以上です。
○松本委員 ありがとうございました。何か公開してもいい情報がありましたら、また教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○医薬品審査管理課長 どうもありがとうございました。
○太田分科会長 ほかに全体を通じての御意見、御質問はありますか。よろしいですか。それでは、事務局から報告事項等はありますでしょうか。
○事務局 事務局です。次回の薬事分科会の開催は、9月22日水曜日14時を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。
○太田分科会長 それでは、以上をもちまして薬事分科会を閉会いたします。皆様、ありがとうございました。
( 了 )
備考
この会議は、企業の知的財産保護の観点等から一部非公開で開催された。

照会先

医薬・生活衛生局

総務課 薬事審議会係 (内線2785)