電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律に係る発電事業者の指定に関する会合 議事要旨

日時

令和4年3月29日(火)

場所

厚生労働省仮設第3会議室
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館)

出席者

  • 岡崎 信勝 (全国電力関連産業労働組合総連合 会長代理)
  • 松元 洋平 (全国電力関連産業労働組合総連合 労働政策局長)
  • 山脇 義光 (日本労働組合総連合会 労働法制局長)
  • 時田 直之 (電気事業連合会 総務部部長(労務担当))
  • 銅堂 誠一 (電気事業連合会 総務部労務 副部長)
  • 坂下 多身 (日本経済団体連合会 労働法制本部 上席主幹)

(オブザーバー)
経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課課長補佐

(事務局)
労働関係法課長

議題

発電事業者の指定範囲について

議事

  • 事務局から、前年と比べ状況に大きな変化はないことから、告示を変更する必要はないとの説明があった。
  • 出席者の異論はなく、今回は当該告示の見直しは行わないこととなった。

出席者の主な意見

(1)全国電力関連産業労働組合総連合
  • これまでの論議経過や指定の考え方等を踏まえれば、今般、指定事業者の変更を行わないとすることはやむを得ないものと受け止める。
  • 電力総連としては、これまでも申し述べてきたとおり、労働関係調整法における公益事業の規制があるなかで、スト規制法によって、旧一般電気事業及び卸電気事業に働く労働者に限定し、追加的規制を設ける根拠は見当たらず、直ちに同法は廃止すべきと考えている。
  • 昨年の会合において、こういった趣旨から同法の廃止に向けて検討を開始し、具体的な考えを示すよう求めたものの、本日何も示されていないことについては大変残念である。
  • 事務局においては、改正電事法審議時の附帯決議に示される時期(第3弾法施行後の検証時)を待つことなく、早急に同法廃止に向けた検討を開始すべきであり、次年度の会合までにはその具体的な考えが示されることを再度強く求めておきたい。
(2)日本労働組合総連合会
  • これまでの指定の考え方を踏まえれば、指定事業者の変更は行わないという結論は、やむを得ないものと受け止める。
  • 一方で、これまでも繰り返し申し上げてきたとおり、労働側は、基本的に、スト規制法は廃止すべきと考えている。スト規制法は、電気事業等の労働者の憲法上の労働基本権を制約しているうえ、すでに労働関係調整法の公益事業規制があるなかで、追加的に規制を設ける根拠がない。
  • また、平成27年の第3弾の電力システム改革に関する電事法改正法案の審議では、スト規制法について、「廃止を含めた検討を行い、結論を得る」との附帯決議が行われている。厚生労働省においては、電力総連からの発言や、先の附帯決議を重く受け止め、早期に体制を整えるとともに、この間の会合の議論も踏まえて、検討を進めるべきである。
(3)電気事業連合会
  • この1年の状況に変化がないことから、事業者の指定を変更しないという厚労省の説明に異論はない。
  • 我々としては、これまで電力の安全・安定供給を維持することができたのは、健全な労使関係を相互の努力により築き上げてきた結果であり、今後も引き続き、争議行為が発生することのないよう、労使が密にコミュニケーションを重ねていくことが重要であると考えている。
(4)日本経済団体連合会
  • 事業者の指定を変更しないという厚労省の説明に特に異論はない。