照会先

人材開発統括官付
技能実習業務指導室

室長
渡部 幸一郎
適正化指導専門官
佐藤 明士

(代表電話)03(5253)1111(内線)5879
(直通電話)03(3595)3395

報道関係者各位

技能実習法に基づく行政処分等を行いました

 法務省と厚生労働省は、令和4年4月28日付けで、協同組合バーワークスに改善命令を行いました。
 さらに、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付けで、池上工業株式会社、OSJ有限会社、株式会社織部、株式会社川中鉄工、株式会社関西溶接、株式会社サンテック、第一化工株式会社、タイヨー電子株式会社、株式会社中村プレス、有限会社松村、有限会社ワイケイソーイングに対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。
 詳細は、下記のとおりです。
 
                     記
 
<監理団体に対する改善命令の内容(詳細は別紙1)>
1 改善命令を行った監理団体
  協同組合バーワークス(代表理事 鈴木 智也)
 
2 処分内容
 [1に対する処分内容]
 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第36条第1項の規定に基づき、令和4年4月28日をもって必要な措置をとるべきことについて改善命令を行ったこと。
 
<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙2から別紙12)>
3 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
 (1)池上工業株式会社(代表取締役 池上 智威)
 (2)OSJ有限会社(取締役 大江 淳子)
 (3)株式会社織部(代表取締役 相馬 香)
 (4)株式会社川中鉄工(代表取締役 坪井 勝三)
 (5)株式会社関西溶接(代表取締役 仲林 宏明)
 (6)株式会社サンテック(代表取締役 飯領田 弘美)
 (7)第一化工株式会社(代表取締役 面出 隆男、代表取締役 面出 翔)
 (8)タイヨー電子株式会社(代表取締役 奥森 勲)
 (9)株式会社中村プレス(代表取締役 中村 修)
 (10)有限会社松村(代表取締役 松村 和男)
 (11)有限会社ワイケイソーイング(代表取締役 矢野 秀樹)
 
4 処分等内容
 [3(1)、(10)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第7号の規定に基づき、令和4年4月28日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [3(2)、(6)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号、第2号及び第5号の規定に基づき、令和4年4月28日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [3(3)、(7)、(8)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和4年4月28日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [3(4)、(5)、(11)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和4年4月28日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [3(9)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第2号の規定に基づき、令和4年4月28日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。