医療機関の宿日直許可申請に関する相談窓口のご案内
厚生労働省では、医療機関の宿日直許可申請(※)について、制度の仕組みや手続き等に関する相談窓口を設けています。
※ 労働基準法第41条第3号(労働基準法施行規則第23条)に基づく申請
※ 労働基準法第41条第3号(労働基準法施行規則第23条)に基づく申請
医療機関の宿日直許可申請に関する相談窓口
下記の送信フォーム(リンク先ページ)から、厚生労働省労働基準局労働条件政策課あてにご相談内容を送信することができます。ご相談受付後、担当者から電子メール又は電話でご連絡いたします。
【送信フォーム】 https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/syukunichoku
(注意事項)
・ご相談の受付状況により、すぐに回答できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
・この送信フォームでは、医療機関からの宿日直許可申請に関するご相談を承っています。医療機関で働く労働者の方等からの労働時間、賃金などに関するご相談は、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
・この送信フォームによる各種申請、届出等の手続は、一切受け付けておりません。また、宿日直許可の可否の判断を行うものではありません。
・連絡先の記載がない場合や記載が誤っている場合のほか、送信いただいた内容によっては連絡ができないこともございますのでご了承ください。
・相談窓口担当課からご相談者に連絡させていただいた上で、都道府県医療勤務環境改善支援センターから電話等でご連絡をすることがありますのでご了承ください。
・商業広告などの営業目的での投稿はご遠慮ください。
・厚生労働省(都道府県労働局・労働基準監督署を含む)及び厚生労働省の職員に対する誹謗・中傷等の投稿はご遠慮ください。悪質な場合には、警察等関係機関と連携して対応いたします。
■医療機関の宿日直許可申請に関する相談窓口担当課
厚生労働省労働基準局 労働条件政策課 労働時間特別対策室
※都道府県の医療勤務環境改善支援センター、医療機関の所在地を管轄する労働基準監督署でもご相談を受付しています。
所在地と電話番号はこちらからご確認ください。
所在地と電話番号はこちらからご確認ください。
- 宿日直許可申請に関する解説資料(参考事例)
- 医療機関の宿日直許可に関するFAQ