地方課

各地方厚生(支)局における法令遵守の徹底に係る取組の実施状況等の評価について(令和2年度)

 厚生労働省大臣官房地方課地方支分局法令遵守室は、令和2年度の各地方厚生(支)局における法令遵守の徹底に係る取組の実施状況等について、次のとおり評価を行いました。
 また、当該評価結果については、令和4年3月に外部有識者を委員とする地方支分部局法令遵守委員会の各委員に報告し、その際の意見とともに、令和4年3月25日付けで各地方厚生(支)局宛て通知しました。
 令和2年11月26日付け厚生労働省大臣官房監察室長事務連絡「厚生労働省法令遵守マニュアルの周知等について」に基づく各地方厚生(支)局における法令遵守の徹底に係る取組の実施状況等について、以下のとおり評価を行った。

1 定期的な内部点検結果について

 各地方厚生(支)局における法令遵守の実施状況の定期的な内部点検は、厚生労働省法令遵守マニュアルの別添「自主点検票」を用いて、各地方厚生(支)局長が自ら点検と検証を実施し、当課に報告してきたところである。
 その報告をみると、厚生労働省法令遵守マニュアルに基づき、法令遵守の徹底についての取組が行われており、一部において問題点が発生し、是正措置等を講じることとなった例もあるが、概ね適正に実施されているものと評価される。
 
【是正措置等を講じた事例】
●職員の服務管理等の徹底
 ・部局単位、課室単位及び班単位での業務連絡会議を週1回以上実施していなかった。
 ・出勤定刻を過ぎた後の出勤簿の撤去をしていなかった。
●適正な会計事務の徹底
 ・要求部門と執行部門の業務の切り分けが明確でないものがあった。

2 会計事務監査指導結果について

 令和2年度において、大臣官房会計課監査指導室における一般監査指導は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、地方厚生(支)局に対しては実施されなかった。なお、令和3年度においては、四国厚生(支)局及び九州厚生局沖縄分室に対して一般監査指導が行われる予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、四国厚生(支)局は中止、九州厚生局沖縄分室は書面監査による実施に変更となったところ。

3 総括的な評価等について

 令和2年度において会計事務監査指導は行われなかったところではあるが、内部点検結果に基づき、各地方厚生(支)局における法令遵守の徹底に係る取組について、次のように総括的に評価等を行った。
 
(1)総括的な評価について
 各地方厚生(支)局における法令遵守の徹底に係る取組は、概ね適正に実施されているものと評価できるが、職員間の情報共有の不足や、適正な勤務管理、会計事務手続の適切な事務処理については、引き続き取り組むべき課題がみられた。
 
(2)地方厚生(支)局に対する具体的な取組指示について
 ア 公務員倫理、会計関係法令、行政文書の適正な保存及び管理、保有個人情報の厳正な取扱い及び漏えい防止等について、全ての職員において適正な知識の習得及び事務処理等が行われ、これらが浸透するよう継続的に取組を実施すること。
 イ 大臣官房会計課監査指導室による会計監査指導における従前の指摘事項について、再度同じ指摘を受けることのないよう、引き続き、是正・再発防止の取組状況の確認を定期的に実施すること。

 上記の取組を推進するため、地方支分部局法令遵守室として、各地方厚生(支)局における問題点とその再発防止策、及び好事例について横展開を引き続き行うこととする。また、今後新型コロナウイルスの感染状況を考慮しつつ、大臣官房地方課地方支分部局法令遵守室員が計画的に実地にて検分することとする。

地方支分部局法令遵守委員会委員の主な意見(令和2年度)

○ 労働局・厚生局ともに、コロナ禍という状況下において、法令遵守徹底に係る取組みをおおむね適正に実施されているという評価に異論はない。
 
○ 内部点検については、自局の状況を振り返るためのいい機会であるため、引き続き、適正に取り組んでいただきたい。しかしながら、内部点検結果が実態を反映しているか、事後確認により担保する必要がある。
 
○ 不正防止や再発防止の対策として、複数人でチェックする等を実施されているところであるが、コロナ禍における自主点検結果を担保するための方策を検討してほしい。
 
○ 職員の理解不足等から軽微な誤りが引き続き発生しているかと思料される。省内の電子掲示板などの共有可能な箇所へ、電子マニュアルやFAQなどを掲載し、迷ったときの確認先を構築することで改善が見込まれると考える。
 
○ 担当する業務、公務員倫理等における研修等におかれては、公務の公正さが重要であるということを意識して、実施していただきたい。
 
○ 内部通報制度について、内部窓口及び外部窓口の存在のみならず、通報・相談した際の流れについても、引き続き、周知するよう取り組む必要がある。
 
○ 内部通報制度がより有効に機能するよう、職員への周知状況等について、調査の実施を検討するとよい。
 
○ 一般論として、ストレスが原因で非違行為等につながることもあるので、悩みがある場合や超過勤務が続く職員がいる場合は、早期に相談できるよう、健康管理医などの相談体制の周知をしてはどうか。

厚生労働本省の地方支分部局の職員等からの法令違反行為に関する通報受付件数等の運用状況(令和2年度)

 厚生労働本省の地方支分部局(都道府県労働局(労働基準監督署・公共職業安定所を含む。)及び地方厚生(支)局)の職員等からの法令違反行為に関する通報受付件数等の運用状況について、令和2年度は以下のとおりでした。
    通報又は入手した情報  
 調査(事実確認)に着手したもの  
事実関係が確認され、是正等措置を講じたもの
  件数 37 30
  内部窓口 30 23
外部窓口
※ 通報又は入手した情報について、法令違反行為に関する内容であって、具体的なものについては、全件、調査(事実確認)を行っています。

(厚生労働省大臣官房地方課 03-5253-1111(内線7270))