照会先

職業安定局需給調整事業課

課長
篠崎 拓也

主任中央需給調整事業指導官
      大塚 陽太郎

課長補佐
森岡 巨博

(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5335、5324)
(直通電話) 03 (3502) 5227

労働者派遣事業の許可を取り消しました

~「関係派遣先派遣割合報告書」を提出しない事業主に対して実施~

 厚生労働省は、令和4年3月23日付けで、株式会社田中商会の労働者派遣事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。

  1. 労働者派遣事業の許可の取消しを行った事業主
    1. (1)名称 株式会社田中商会
    2. (2)代表者職氏名 代表取締役 川崎 貴成
    3. (3)所在地 神奈川県横浜市中区長者町3-8-13-303B
    4. (4)許可に関する事項
       労働者派遣事業
       許可年月日 平成28年5月1日
       許可番号 派14-301205
  2. 処分内容
     労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第4号の規定に基づき、令和4年3月23日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。
  3. 処分理由
    株式会社田中商会は、
  4.  労働者派遣法第23条第3項において、関係派遣先派遣割合報告書を提出しなければならないとされているにもかかわらず、令和2年3月31日に終了する事業年度分について、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号)第17条の2に規定する提出期限を経過してもこれを提出することなく、
  5.  これに対する令和2年9月25日の労働者派遣法第48条第1項に基づく指導に従うことなく、
  6.  また、令和2年11月10日に労働者派遣法第48条第3項に基づく指示を行ったにもかかわらず、関係派遣先派遣割合報告書を提出することなく、
  7. 労働者派遣法第23条第3項の規定に違反したことから、労働者派遣法第14条第1項第4号に該当し、許可の取消が相当であると判断したため。
  • 労働者派遣法及び入管法の関係条文は、別添をご参照ください。