第145回労働政策審議会安全衛生分科会議事録

労働基準局安全衛生部計画課

日時

令和4年1月31日(月)15:00~17:00

場所

オンラインにより開催
(労働委員会会館講堂(7階))
(東京都港区芝公園1-5-32)

出席者

公益代表委員
砂金伸治、熊﨑美枝子、城内博(分科会長)、髙田礼子、原俊之、水島郁子、山口直人
労働者代表委員
小菅元生、勝野圭司、袈裟丸暢子、佐々木弘臣、佐藤和幸、中村恭士、門崎正樹
使用者代表委員
天沼陽介、鈴木重也、出口和則、及川勝、中村節雄、増田将史、矢内美雪
(五十音順、敬称略)
事務局
武田康久(安全衛生部長)、小宅栄作(計画課長)、安達栄(安全課長)、髙倉俊二(労働衛生課長)、木口昌子(化学物質対策課長)、中村宇一(安全課長補佐)

議題

  1. (1)労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱等について (諮問)
  2. (2)労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱について (諮問)
  3. (3)事務所衛生基準規則の一部を改正する省令案要綱について (諮問)

議事

議事内容
○城内分科会長 定刻となりましたのでただいまから、第145回労働政策審議会安全衛生分科会を開催いたします。本日は使用者代表委員の中村委員より、所用のため16時頃に退席されるとの御連絡をいただいております。また、感染症の防止対策としてオンラインにより開催することとし、一般の傍聴を募集せず、報道関係者のみの傍聴を受け入れることとしていますので、御承知おきください。カメラ撮影等についてはここまでとさせていただきますので、御協力をお願いします。
まず、事務局からオンラインによるZoomの操作方法等について説明をお願いします。
○小宅計画課長 事務局です。本日はハウリング防止のため、御発言なさらないときにはマイクをオフにするようお願いします。また、御発言される場合は御発言がある旨をチャットに書き込み、分科会長から御指名がありましてから、マイクをオンに設定した上で、氏名をおっしゃってから御発言されるようお願いいたします。このほかに進行中、通信トラブルなどの不具合がありましたら、チャットに書き込み、また、事務局にメールにて御連絡をお願いいたします。以上です。
○城内分科会長 それでは議事に入ります。議題(1)「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱等について」に関して、事務局から説明をお願いします。
○木口化学物質対策課長 化学物質対策課の木口です。労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案と労働安全衛生規則等を改正する省令案についてお諮りします。資料1-1、政令案要綱、1-2、省令案要綱、資料1-3、概要資料です。概要資料に沿って御説明させていただきます。
まず1ページを御覧ください。今回の改正の趣旨です。昨年7月に公表した「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書」において、化学物質による労働災害を防止するために必要な規制のあり方が提示されたことを受け、今回は第一段階としてラベル表示とSDS交付の対象物質の拡大等を行うものです。この図の中ほどに、有害性に関する情報量と書かれた三角形がありますが、この真下に、約2,900物質とあります。これは、国が平成18年以降これまでに行ったGHS分類により、危険性・有害性の分類が行われて、国がモデルラベル・モデルSDSを作成公表済みの物質です。
これらの物質のうち既にラベル表示・SDS交付が義務づけられているものを除くおよそ1,800物質にラベル表示・SDS交付を義務づけ、リスクアセスメントの実施を義務としていこうということです。
3ページを御覧ください。危険有害性のある化学物質を容器に入れ、又は包装をして、譲渡し、又は提供する者は、その容器又は包装に名称等の表示をすること、また、譲渡・提供時には文書交付等によって化学物質名称等の通知を行わなければならないとされております。これらの情報をもとに、この物質を取り扱う際に、化学物質の危険有害性等の調査、いわゆるリスクアセスメントを実施しなければならないとされております。
この対象となる物質として、先ほど申しました1,800物質を順次追加していくわけですが、今回の改正においては、GHS分類の有害性の区分のうち、急性毒性、生殖細胞変異原性、発がん性、生殖毒性のいずれかで、最も有害性の高い区分1相当の有害性を有する234物質について、政令の別表第9に追加し規制対象にすることとしています。
また、その下の○にありますが、これらの物質を含む混合物に対しては、規制の対象となる含有率の下限値である裾切値を、労働安全衛生規則別表第2に定めます。具体的にはこの別添に示されているような数値で、物質ごとに定められるのですが、GHS分類の有害性の区分において定められている部分に基づき、設定された数字となっております。
2ページを御覧ください。請負人の労働災害を防止するため、注文者が必要な措置を講じなければならない設備の範囲の拡大です。ここでは、労働安全衛生法第31条2の規定により化学物質の製造・取扱設備の改造、清掃等の仕事を外注する注文者は、請負人の労働者の労働災害を防止するため、必要な情報を記載した文書を交付しなければならないとされています。現在この対象になっておりますのは、左側の箱にあるとおり、危険物の製造・取扱設備である化学設備及び特定化学物質障害予防規則の特定第2類物質、又は第3類物質の製造・取扱設備である特定化学設備が対象となっております。これにつきまして、化学物質の危険性・有害性、業務において注意すべき事項、安全確保措置などの提供については、この物質の譲渡・提供時にSDSの交付が義務づけられていますので、この情報をそのまま活用する観点で、対象を通知対象物質の製造取扱設備に拡大するということが改正の2点目です。
次に、職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種の拡大です。労働安全衛生法第60条の規定により、職長教育が必要となる業種が定められておりますが、製造業では一部が除外されております。製造業から除外されているもののうち、食料品製造業については、化学物質による災害件数の約1割が食料品製造業で発生しており、労働者千人あたりの労働災害の発生率も、ほかの業種に比べて高い傾向があります。
それから、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業は、右側に囲みでありますが、平成24年3月に発生した胆管がんなど、印刷関連業務で重篤な疾病が発生していることがありますので、今回、職長教育の対象に追加したいと考えております。
この囲みの中で、食料品製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)と書いてありますが、欄外にも注釈がありますとおり、うま味調味料製造業と動植物油脂製造業は、現在、すでに職長教育の対象になっておりますので、今回はそれ以外の食料品製造業を追加するという趣旨で書いております。結果として、食料品製造業は全て職長教育の対象となっています。
最後に3ページ、施行時期等です。今回の改正内容のうち、設備の改造等の仕事を外注する際の文書交付、職長教育の対象となる業種の拡大につきましては、令和5年4月1日施行とします。ただし、施行日前に設備改修等の仕事に係る請負契約がなされているものに関しては、半年の経過措置を設けています。
ラベル表示やSDS交付の対象物質を追加する部分につきましては、ラベル表示やSDS交付に必要な情報を物質のサプライチェーンを通じて、最終製品の製造者にまで行き渡らせる必要がありますので、施行は令和6年4月1日としております。また改正の施行日において現存するものについては、ラベル表示に限って、1年間の経過措置を設けるとしております。説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いします。
○城内分科会長 本件について質問、意見等のある方は御発言がある旨チャットに書込みをお願いします。鈴木委員お願いします。
○鈴木委員 経団連の鈴木でございます。今回の政令・省令案は、化学物質規制の在り方を大きく変える議論の第一歩ですので、まず資料1-3の1ページに示していただいた、全体に関わる意見を申し述べたいと思います。化学物質を原因とする休業4日以上の労働災害の多くが、特化則などの規制対象外の物質によって発生し、時に重篤な健康障害を招いていることを考えれば、自律的な管理を基軸する仕組みに転換していくことの必要性については、理解できるところです。
他方、実効性がある形で導入できるか否かに関しては、各企業の職場で解決しなければならない課題が山積していると考えております。1点目は、課長から御説明がありましたとおり、リスクアセスメントの実施対象が今後約2,900物質に急拡大し、化学物質管理者などの選任義務もかかるという方向性が示されております。各社はこれまで、例えば石綿則に基づく特別教育への対応も含め、既に様々な教育訓練を行ってきているところ、人材育成が現実問題として追いつくかどうかという懸念があります。
2点目は、新しい仕組みではリスクアセスメントの実施にとどまらず、その結果を踏まえて、ばく露濃度を「ばく露管理値」以下とする義務というものが、各社の判断に委ねられる形で求められると理解しております。企業の担当者からは、例えば労働災害発生時の訴訟リスクを考えるあまり、過度な措置を取る必要が出てくるのではないかといった声や、逆にこれまで特化則などに基づく適切な措置を取ってきたところ、改正を機に、現場レベルで措置がなおざりになりやしないかといった声など、様々な不安の声が聞かれるところです。
また、新しい仕組みでは、これまで以上にリスクアセスメントが制度運用上の鍵を握ると考えております。しかしながら、現状、実施義務のある化学物質を取り扱う事業場ですら、リスクアセスメントの実施率は7割に届いておりません。リスクアセスメントを実施するベースとなるGHSラベルの表示についても、同様に実施義務のある化学物質について、全て表示をしている事業場の割合は約6割に過ぎません。今までも義務事項であったから、それをベースに措置を拡充できるというような感覚で、新しい制度に移行するようなことでは混乱を来すのではないかと考えています。そのため、規模を問わず、リスクアセスメントの習得方法の支援をはじめとする人材育成支援や、ばく露濃度を管理値以下とする義務の適切な履行、更にはGHSラベル表示の徹底など、企業に対する大規模かつ実践的な支援が、新しい仕組みに基づく措置の履行を検討する上での大前提ではないかと考えています。この点について厚生労働省のお考えがあればお聞かせいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○城内分科会長 続きまして、袈裟丸委員お願いいたします。
○袈裟丸委員 本諮問内容は、検討会報告書に沿った見直しであると受け止めております。今回新たに対象となりました物質を取り扱っている事業場及び、そこで働く労働者に対する周知に力を入れていただきたいと考えております。と申しますのも、昨年10月の第140回分科会で示されました、第13次労働災害防止計画の実施状況の報告書の中に、ラベル表示とSDS交付を行っている化学物質譲渡提供者の割合というものがありますが、そちらを見ますと2020年度実績が、ラベル表示53.6%、SDS交付62.2%となっております。これは2022年数値目標の80%に届かないばかりか、設定当初の2017年度より減少しているという状況になります。SDS交付の対象となる物質が追加をされても、その情報が伝達されず、現場は認識していないというような状況では意味をなしませんので、今後の自律的管理に向けては、安全についての情報をしっかり普及させることが重要であり、引き続き丁寧な安全行政を行っていただくよう要望し、発言といたします。
○城内分科会長 ありがとうございました。続きまして熊﨑委員お願いします。
○熊﨑委員 聞こえますでしょうか。
○城内分科会長 はい、聞こえます。
○熊﨑委員 私のほうからもコメントさせていただきます。工場を始めとする大規模製造現場では、限られた薬品を使って、基本的には決められた手順で製造していることがほとんどだと思います。手順の変更は少ないですし、また変更があればその時点でリスクアセスメントをするということは大変重要だと思います。
一方、研究機関をはじめとする新規物質の開発の現場などでは、多種類の物質を少量扱っております。ほぼ毎日、異なる手順や条件で薬品を扱って研究を進めていることから、先に述べた製造現場とは状況がことなります。化学物質の種類や手順が決められた現場でのリスクアセスメントと同じ方法では、リスクアセスメントは負荷も増大することが懸念されますし、その結果業務量が圧迫されればメンタルヘルスの問題にもつながる可能性があります。もちろん化学物質の危険性による被害を防ぐために危険・有害性についてのリスクアセスメント・リスクマネジメントは重要ですが、化学物質を扱う現場といっても多様であり画一的な手法の適用が難しい場合もあります。業種・化学物質の取扱いの状況に応じて合理的に、バランスのとれた管理を行うのに必要な支援を、御省のほうで御検討いただきたいと思います。以上です。
○城内分科会長 続きまして出口委員お願いいたします。
○出口委員 出口でございます。よろしくお願いいたします。他の委員の方の意見と重なるかもしれませんが、今回の改定につきましては特に異論等はありません。しかし今後の自律的管理の義務付け、特にラベル表示、SDSの交付、先ほどからご意見がありましたリスクアセスメント、特に目標値の設定は、建設業界内においても意見等ございます。またSDSシートへの保護具の種類の記載、これも我々としては記載は必須と考えおります。化学物質の自律的管理の移行に関しましては、引き続き業界団体との協議の上進めていただきますようお願いいたします。以上です。
○城内分科会長 続きまして砂金委員お願いいたします。
○砂金委員 砂金です。よろしくお願いします。先ほど来、リスクアセスメントに関する重要性が問われていると認識いたしました。リスクアセスメントを実施するにあたっては、実際の手法を使うにあたってどのように実施していくかという問題と、それに加えて評価をどのような考え方で行うのがいいのかという点が重要ではないかと考えています。対象がいろいろある中で、内容の重要性、評価の手法というのを一律、一概に決めることは非常に困難を極めると思いますが、分かりやすい形で導き出して示していく必要が求められていくのではないかと感じました。以上よろしくお願いいたします。
○城内委員 ありがとうございました。続きまして及川委員お願いします。
○及川委員 及川です。制度の内容については理解をいたします。他方で中小、小規模事業者の観点から見ますと、執行面についてなかなか難しいなという感じはいたしておりまして、事業者において適切に選択という、個々の事業者で対応するということですが、やはり情報伝達というサプライチェーン全体の流れも考えなければいけませんので、面的な支援、あるいはサプライチェーン全体への広報あるいは支援策が重要になるのではないかと考えております。改定の趣旨にのっとって着実に法制度が執行できることを期待していますので、何らかのフォローアップ、支援が必要だと考えております。以上です。
○城内分科会長 続きまして増田委員お願いいたします。
○増田委員 御説明ありがとうございました。資料1-3、1.改正の趣旨に載っている図表の所についてお尋ねいたします。「皮膚への刺激性・腐食性・皮膚吸収による健康影響のおそれがないことが明らかな物質以外の全ての物質について、保護眼鏡、保護手袋、保護衣等の使用義務」というのが、国によるGHS未分類物質の所にまで広がって掛かっております。リスクアセスメントの結果、SDS上はそういった有害性があったとしても、その会社、その作業現場での使い方であれば、量が少ないとか頻度が低いといったことにより、そこまでやらなくても良いという評価が出ることがあるものだと思っておりますが、一方でこの図表では、リスクアセスメントの結果に関わらず、保護具の着用が義務というように読み取れます。リスクアセスメントの結果を尊重するのか、保護具についてはリスクアセスメントの結果に関わらず着用なのかの辺りが、制度の根幹にも関わってくるところだと思いますので、各論的な内容ですが、今一度ここの保護具等の使用義務の意味するところについて、確認をさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。
○城内分科会長 ここまでで御質問いただきましたが、事務局からお願いいたします。
○木口化学物質対策課長 事務局です。御意見頂きましてありがとうございます。まずは鈴木委員からの御指摘です。今回、対象物質が大幅に拡大するということで、市場に出ている化学製品の大半はラベル表示等の対象になるものと認識をしています。まずこの化学物質にはラベルがあって、SDSによって情報を提供するのが当たり前だという認識の下で製品の供給者に対して、ラベル表示等とSDS交付の徹底を指導してまいりたいと思います。これがよりどころとなってのリスクアセスメントですので、この普及、実施率の向上をしてまいりたいと思っております。
人材育成につきましても、これまでの特別則に基づくいわゆる労働衛生の三管理による対応という考え方そのものは変わりませんので、その対象が大きく拡大するということになります。各社さんで教育訓練もいろいろなさっていると思います。私どもとしても実質的な管理に必要な情報につきまして、できるだけ分かりやすい形で発信をすることと、調べたいと思ったときにいつでも調べられるよう、ポータルサイトのような所に情報を蓄積していくような形で、事業場で自律的な管理に取り組んでいきやすい形を整えてまいりたいと思います。あと例えば電話相談を受けるですとか、事例集を出していくとか、いろいろな支援策を揃えてやっていきたいと思っております。業界団体の方々とも意思疎通を図りながら、例えばこういう所が足りないよというお声などを頂きましたら、それに応じてまた支援策の拡充などを含めて検討していきたいと思います。
袈裟丸委員から御意見いただきました。SDS交付対象物質が追加されるので、しっかり普及を図るということをやってまいります。
それから、熊崎委員から製造現場と研究開発の現場では状況が違うのではないかという御指摘がありました。これまでのいわゆる特別則は、製造現場を主とした作りになっていましたが、少量多品種をいろいろと使っていく場合には、その管理のやり方も当然変わってくるものだと思っております。試験、研究などの場でどのように化学物質がどのように使われているかということなど、お話を伺いながら丁寧な支援に努めてまいりたいと思っております。
出口委員から、SDSにも保護具の種類など、現場で困らないような情報発信をという御指摘を頂きました。それにつきましても実際に現場でどのようなことに困っているのかといったところも御意見を伺いながら、適切な支援につなげていきたいと思っています。
砂金委員からもリスクアセスメントの実施手法について、分かりやすく示すようにとの御指摘がございました。周知にあたり、分かりやすい情報発信に努めてまいります。
そして及川委員からもサプライチェーンも使って、面的な支援も考えるようにというお話がございました。小規模の事業者さんが個々に対応するのがなかなか難しいということもあろうかと思いますので、業界団体さんと連携をして、業界共通の化学物質を使う作業などを対象とした包括的なリスクアセスメントなども含めて、御相談しながらやってまいりたいと思っております。小さい事業場でも無理なく、化学物質管理が適切に行われるよう、環境の整備に努めてまいります。
最後に増田委員から皮膚刺激性の物質の保護具の件について御指摘を頂きました。腐食性や皮膚吸収がないことが明らかな物質以外は全て保護具の使用義務と書いていますが、今回の自律的な管理は、リスクアセスメントの結果に基づく管理が基本ですので、リスクアセスメントの結果、有害性は無視できるほど小さいことが明らかになった場合にまで、何が何でも保護具を着けろという趣旨ではありません。保護具の種類につきましても、化学防護手袋のような性能の極めて高いものを一律に使う必要があるということではなく、リスクに応じた防護策を取っていただくことでよろしいと考えております。そちらの運用についても、今後省令を定める際に、整理をしてまいりたいと思います。事務局から以上でございます。
○城内分科会長 ありがとうございます。ほかに何か御説明はありますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱については、妥当と認めることとしてよろしいでしょうか。
(異議なし)
○城内分科会長 ありがとうございます。それでは、事務局で答申の手続をお願いします。
次に議題2「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱について」に関して、事務局から説明をお願いします。
○小宅計画課長 資料2-1が改正の要綱で、2-2が概要ですので、2-2を使って説明いたします。分量はかなり大きいですので、全てを逐一ということではなくてポイントを絞って説明いたします。
2ページは、これまでの経緯の再確認です。改正方針の中身ですが、①として設備設置関係、設置した設備を作動させるときに一定の基準に従って作動させるといったことについては、請負人のみが作業を行うとき等には、必要に応じ稼働させること等についての配慮規定を設ける。設置自体は労働者が作業をやっている場合は、現行で義務付けられていますので、設置自体については特段の改正はありません。②は、作業方法、保護具の使用等の作業実施上の安全確保に係る規定です。これら規定については、特定の作業方法の遵守や保護具の使用等の必要性について、請負人に対して周知をする義務を設けることになっております。また、作業に従事する者に限定された措置ではなく、特定の場所について全ての労働者の方に保護具の使用を求めている規定については、従事する方全員を今後、周知の対象とする。③は、そういった指揮命令関係に基づくものではなく、場所の使用・管理権原等に基づく立入禁止、特定行為の禁止、退避を呼びかける等の措置については、労働者以外の者についても対象に追加するということです。この際、その立入禁止などの方法については表示によるということも可能であるということを、明確に記すということで議論をしております。④は、有害性等を周知するための掲示です。1つ目のポツは、労働者以外の者も対象とすべきということです。2つ目のポツは、判決の内容を踏まえて、掲示すべき内容を拡充する。3つ目のポツは、現行、掲示規定のあるものの他に、鉛則等についても新たに設ける。⑤は、労働者以外の方についても遵守義務を設けるということです。施行日については、令和5年4月1日です。
こういったことでパブリックコメントを約1か月募集したところ、意見の件数としては6件いただきました。4ページに書いてありますが、1件の中で複数の御意見がありましたので、足し合わせると6件を超えておりますが、6件ありました。
2ポツ目ですが、省令改正ではなくて、法改正でやるべきではないかという御意見です。これはこの場でも御議論いただきましたが、判決自体が今の法律の解釈として一人親方等も保護対象になるのだということですので、法改正は必要ないという考え方だったと思います。
3ポツ目は、立入禁止の表示について、施行まで1年では厳しいのではないかということ、これについては、十分に分かりやすい表示の仕方等を、施行までにきちんと示してやっていただけるようにしたい。
4ポツ目については、具体的な掲示の仕方については施行までに通達等でお示ししたいと思います。
5ポツ目、掲示について通達やパンフレットやの公表時期を確定すべき。これもできるだけ早くという趣旨かと思います。
こういった御意見を踏まえて、次のページ以降で書いているような内容でお諮りしたいと思っています。パブリックコメントの結果については、今後、公布に合わせて、具体的な考え方をまとめてホームページで公表いたしますが、今申し上げたような内容で回答することになろうかと思っています。
具体的な改正内容です。ボリュームが多いですので、先ほど申しましたように幾つか掻い摘んで説明させていただきます。代表的なものを示します。8ページの有機則を使って説明いたします。改正方針の①として、設備関係です。1ポツ目を説明します。局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を設けたときは、労働者が有機溶剤業務に従事する間、当該装置を法令に定める条件で稼働される義務がある。これが現行です。これについて、新たに、当該業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人が当該業務に従事する間、当該装置を法令に定める条件で稼働させること等について配慮しなければならないということで、配慮義務という形で書いております。括弧書きの部分ですが、(労働者が当該業務に従事するときを除く。)とありますが、これは労働者だけが作業している場合、労働者と請負人が一緒にやっている場合、請負人だけがやっている場合と書き分けているものです。現行の棒線がない所は、労働者がやっている場合ですので、労働者と請負人が同時にやっている場合は、この棒線のない部分が適用されるということですので、新しい部分については労働者が従事していない、請負だけがやっているという場合です。労働者たちと請負が一緒にやっている場合は、配慮ではなくて、労働者に対する義務がかかってくるということです。
改正方針の②です。作業方法、作業保護具等の使用についてです。2つ目の○の1ポツ目を見ていただきますと、例えば、発散防止抑制装置又は局所排気装置に係る業務がうんぬんという場合は、送気マスク又は有機ガス用防毒マスクを使用させる義務があるという現行の定めに対して、その一部を請負人に請け負わせるときは請負人に対してそういったマスクを使用する必要があることを周知するということで、ここは周知の例です。以下も周知、周知ということにしております。
9ページ、1つ目の◯ですが、これは有機溶剤に汚染された場合などについては、医師による診察や処置を受けさせる義務があるということについて、棒線の部分で請負を対象にすると書いているのですが、新たに作業に従事する者(労働者を除く)とあります。これは、作業に従事する者ということで、新たに一人親方といった方も含めた人向けにしております。括弧書きで労働者を除くとしておりますが、先ほどと同様で棒線のない部分で労働者については義務が掛かっておりますので、その場合は請負だけです。労働者の方の措置が低下するということではなく、同じということです。
続いて9ページの1ポツ目です。これは立入禁止等についての改正です。タンクの内部において有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、中毒のおそれがあるときは、ただちに作業を中止し労働者を退避させるという現行の規定です。それについても、作業に従事している者ということで、請負の方も対象にしているということです。分かりやすいように括弧書きで(労働者以外も含め)と書いてありますが、実際の省令にした場合にこういった言葉が出てこないのですが、分かりやすくということで、この要綱においては括弧書きで入れております。作業に従事する者という所で、請負も対象にしているということです。
次に9ページの一番下の◯です。屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、有機溶剤の人体に及ぼす作用等の事項を、労働者が容易に知ることができるよう、見やすい場所に掲示する。分かりやすさのためですが、労働者以外も見やすい場所に掲示しなければならないということです。また、「掲示事項」のうちについては、判決で指摘された掲示内容を充実させるということについて書いているところです。
改正事項の⑤の例として7ページにお戻りください。一番下、労働者以外の者による遵守義務の例です。多量の高熱物体を取り扱う場所な等、立入が禁止された場所には、労働者はみだりに立ち入ってはならないとされているところ、作業に従事する者についてもみだりに立ち入ってはならないとするということです。こういった形で改正をしております。
以下、基本啓発ということでほぼそういう形なのですけれども、若干例外的なものもありますので、それについて説明いたします。15ページの括弧書きの一番後ろに、【改正方針①(4点目は①+②)】と書いてあります。現行の書き方において、設備の問題と作業の問題等を一緒に書いているものがあります。それは、それぞれそういう内容ですので、どちらかだけを措置するわけにはいきませんので、①+②業務について、また書くということにしております。4ポツ目を見ていただきますと、特定の業務に労働者を従事させるときは、労働者ごとに二つの更衣用ロッカーを当該業務に行う作業場所から隔離された場所に設け、そのうち一つを金属製で保護具及び保護衣を格納するためのものとする義務があるということです。これについては、請け負わせるときは、これらの措置を講じる必要がある旨を周知させるとともに、実際にきちんと格納が行われるように使用させ、使用を認める等の配慮をしなければならないということです。
20ページです。表題の所に(1点目及び点目は①+②)と書いてありますが、もともとの規定が複合的なことを書いてあるものについては、このような形にしております。(6点目は①+②)と書いてあります。それから若干複雑な規定ですが、23ページのところで、ベンゼン等を溶剤として取り扱う作業に労働者を従事させるときは、取り扱う設備を密閉式の構造のものとし、又は、作業中の労働者の身体にベンゼン等が直接接触しない方法により行わせ、かつ、作業を行う場所に囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設ける義務があるということで、こういった業務によるときは密閉式構造のものとするか、又は接触しない方法によって行わせて、かつ、プッシュプル型の装置などを設けるという選択的なことになっております。ですので、それに対応したものとして、取り扱う設備を密閉式の構造のものとする場合を除きという言い方をしています。要するに、密閉型のものとするか又は直接接触しない方法により行う必要があることうんぬんということで、選択的な措置になりますので、2つの書き方で現行を反映させたようなことにしております。
また密閉式の構造以外でいく場合は、直接接触させない方法により、かつ、装置ということですので、そういった接触しない方法による必要があることを周知させるとともに、かつに対応するものとして、そういう措置を設けなければならないとしております。複雑ですけれども、今の規定をそのまま改正方針①~④を踏まえてやっているというものです。次のポツも同様に複雑な例です。見た目は複雑ですけれども、改正方針に沿ってやっています。
29ページは、高圧則です。こちらは設備関係の規定が多くなっております。基本的に設備関係については、稼働についての配慮という方針なのですが、この高気圧作業については実質上請け負わせる側が設備を設置して稼働させるのが、実務上ほぼそうだということを伺っています。業界関係の方に伺ってもそうだということです。ですので、配慮ではなくて、場合によってはもうやっていただくと、労働者の方にどれだけやっていただくというのが実状ではないかという御意見がありました。ですので、この省令に関しては、例えば1ポツ目の設備関係ですが、稼働に配慮するということではなくて、「対象とする」のほうが現状に合っているのではないかということで、「対象とする」としております。2ポツも対象とするということにしています。
3、4、5ポツ目については配慮というか、どちらもあるのではないかということですが、こちらについては対象とするということです。次のページもそうですが、この省令については作業の特殊性に応じて改正の基本方針等は一致しませんが、そういった改正にしております。
そういったことで、若干一致しない例もありますが、それぞれの業界の方の御意見なども踏まえてアレンジしているところですので、御理解いただければと思います。
48ページです。下から2つ目のポツですが、これは東日本大震災により生じた除染の土壌の処理に関する省令です。労働者を除染作業に従事させる場合には、あらかじめ、調査が終了した年月日並びに調査の方法及び調査の結果を当該労働者に明示する義務があるということで、改正方針②としています。内容は、労働者に明示する健康と疾病の掲示に近いようなところもあるかということで、掲示と同様に明示しなければならないというようなことにしております。
その他、今まで説明したようなものと同様に、例外的な規定が若干ありますが、基本的には改正方針①~⑤に沿ったもので整理しております。
最後に52ページですが、これまでも施行に当たっての留意事項ということで、皆様から御指摘を頂いたものを改めて整理しております。誰が誰に対して措置するのかということを明確に。それから個人事業主が家族従業者に対して措置することの重要性をきちんと明示する。それから、請負人の定義を明確にしました。それから、配慮義務の趣旨に従ってきちんとやっていただく必要があるのだということを、きちんと周知するように。周知や立入禁止などに係る事業者の責任の範囲に、どこまできちんとやっていればいいのか、責任うんぬんという問題ではないのかということ。必要な情報については、請負人等にも協力が必要である。それから周知を受けた請負人の側において、適切に確実に措置を実施する必要がある。周知義務の趣旨について、具体的にどうすればいいのか。作業場の範囲について、明確に通達等で示す。作業場にいる者として措置対象となる「作業に従事する者」に含まれる者の範囲。立入禁止の方法については、そういった表示をすることでも実施したことになるということを明確化する。酸欠場所に出入りしている人数の点検の方法、解釈を確認するといった方法があるといったことを、明確に示す。化学物質についての掲示内容は、物質ごとに具体的に示してほしい。複数事業者がいる場合、同様の掲示が何枚もということにしなくてもいいのだということを、解釈を示してほしいということでしたので、お示していきたいと思っております。説明は以上です。
○城内分科会長 本件について質問、意見等のある方は御発言がある旨を、チャットに書き込みをお願いします。小菅委員、お願いいたします。
○小菅委員 最高裁の判決を踏まえて、石綿則以外の関連規則も含めて今回、労働者以外の者も保護の対象に加えたということは、働く者の安全を守る上では前進だと考えています。このアスベストの被災では、普通に朝起きて職場に通って、仕事をして帰宅をする。そうした日々を暮らしていた方々に、考えられないような労働災害が発生したわけです。今回は、省令の改正の中で対応ということで、理解をしておりますけれども、二度とこのような災害を起さないことが、一番重要だと思いますので厚労省のみならず、国を挙げて、しっかり安全に取り組んでいただきたいと考えております。
また、今回の改正は大変、条文も多く内容も多岐に渡っています。条文を見ただけでは分からない所も多くありますので、実際にどのように改正されたのか、先ほど話題に出ていた通達やパンフレットの内容も含めて、事業主のみならず一人親方、請負の方も含め、作業に従事する人全員にしっかり伝わるよう、広く分かりやすい周知をお願いしたいと思っておりますし、労働側としてもできる限り協力したいと考えております。
以前にも申し上げましたけれども、今回の省令改正だけでは一人親方に対して、労働者と同様の保護水準を確保するにはやはり、まだ不十分であると思っています。例えば、先ほど議題1でも出てきましたけれども、32条の注文者の講じるべき措置では、請負人の労働者の労働災害を防止するための必要な措置を講ずることとされていて、安全衛生法上は、一人親方は労働者にも請負人にも含まれない状況ですので、今後も対応が必要と考えております。今後の検討として、一人親方やフリーランスを含めて個人事業者を保護するためにも、労働安全衛生法上において、どのように位置づけていくのかを引き続き議論する必要があると認識しております。以上です。
○城内分科会長 続いて、勝野委員お願いいたします。
○勝野委員 今、小菅委員からありましたとおり、今回の改正については、大変重要な改正と認識しております。3ページで、掲示に係る改正についての記載がありますが、これまで人体に及ぼす作用という形で書かれていたものを疾病の種類であるとか、又は、その症状という形に改めることであるとか、保護具についても具体的に追加をする。こういった中身になっており、このような形で是非進めていただければと思っております。実際の掲示内容については今後、通達等で示されていくと思うのですけれども、実際に掲示を現場で従事者の方が具体的かつ分かりやすく読めるものについて是非、具体的かつ分かりやすいものにしていただけるようにお願いをしたいと思います。
掲示については、大切なことだと思っておりますけれども、掲示だけではなく、現場での従事者の方、関係者に対するしっかりとした周知を徹底されるよう、指導をしていただきたいと思います。以上です。
○城内分科会長 続いて、出口委員お願いいたします。
○出口委員 出口です。建設アスベスト訴訟に関する最高裁判決等を踏まえた対応の資料作成をありがとうございます。他の委員の方とも同様ですが、今回の省令改正については、とても重要な内容と認識しております。資料2-2、52ページにも運用上の留意点がありますように、これらを踏まえた上で改正の方針、趣旨、目的が関係者に確実に伝わるように、各団体様の御協力も得て、徹底した水平展開、周知を行っていただき、この取組が円滑に進められ、安全に作業が実施できるようにお願いいたします。以上です。
○城内分科会長 続いて、及川委員お願いいたします。
○及川委員 及川です。資料2-2の2ページ以降に改正の方針という5本の柱を立てていただいて、進めていただくことで大変分かりやすく方針が伝わることで、大変評価をさせていただきたいと思いました。資料の6ページ以降ですけれども、改正方針に沿って内容、概要を分類していただきまして、これも理解しやすく読ませていただきました。各規則の改正が多岐に渡っていますので、その中で改正方針の②番が大変大きなウエイトを占めていると理解をしております。改正方針の②は作業方法、保護具使用等の、正に作業実施上の安全確保ということで、現場に根差した大変きめ細かな対応が必要になってきます。
特に、②の中に2つありますけれども、指揮命令関係がないために周知義務を設けること、他の作業に従事する全員の周知を対象にすることで、いずれにしても周知が大変難しい場面です。是非、執行に当たりましてはどこで周知することが効果的なのか、こういう所で見ました、こういうことでは気付きませんでしたということを含めて、しっかり周知についてフォローアップをしていただきますようお願い申し上げます。以上です。
○城内分科会長 鈴木委員、お願いいたします。
○鈴木委員 経団連の鈴木です。この度の省令案は、一人親方等が安心・安全に働ける環境作りに向けた大変重要な見直しだと思っております。また、関係業界の意見も十分に聞いた上で丁寧な議論をしていただいたことで、現場の実態に即した実効性のある内容になっているものと、大変評価をさせていただいているところです。先ほど、労側の小菅委員から今後の議論について御意見がありましたが、今回の見直しは、労働安全衛生法令における特定の条文について、最高裁判決で物の危険性や場所の危険性に着目した規制であるとの解釈がなされたことに基づいていると思っております。このような背景も踏まえ、その他の検討課題については改めて慎重に議論をしていく必要があるのではないかと思っているところです。いずれにいたしましても、今回の省令案は、多岐に渡っておりますので、経団連といたしましても、まずはしっかりと周知広報に努めてまいりたいと思っております。以上です。
○城内分科会長 ありがとうございました。それでは、事務局からお願いいたします。
○小宅計画課長 皆様からきめ細かな周知が必要という御意見と思いますので、それを踏まえて対応していきたいと思います。
○城内分科会長 そのほかの御発言はありますでしょうか。ありませんでしょうか。
それでは、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱については、妥当と認めることとしてよろしいでしょうか。
(異議なし)
○城内分科会長 ありがとうございます。それでは、事務局で答申の手続をお願いします。
次に、議題3「事務所衛生基準規則の一部を改正する省令案要綱について」に関して事務局から説明をお願いします。
○髙倉労働衛生課長 労働衛生課長の髙倉です。事務所衛生基準規則の一部を改正する省令案につきまして、資料3-1にその要綱、資料3-2にその概要を示しておりますので、資料3-2を用いて説明いたします。次ページを御覧ください。今回の事務所衛生基準規則の一部改正の省令案は、空気調和設備等における温度の調整に係る基準についてです。1.の現行の所を御覧ください。現行の事務所衛生基準規則第5条第3項において、事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が17度以上28度以下になるように努めなければならない旨が規定されております。今回の改正の内容は、この事業者が空気調和設備を設けている場合の室の気温の努力目標値につきまして、下側の基準は現行17度以上になっておりますが、こちらを18度に改定いたしまして、18度以上28度以下とするというものです。
この背景としては、その下の※にありますように、WHOが冬期の高齢者における血圧上昇に対する影響等の健康影響を考慮いたしまして、建築物における室内温度のガイドラインの低温側の基準として、18度以上を勧告したことを踏まえたもので、同様の観点から、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令が改正されるため、これとの整合性を図ることからも、この事務所衛生基準規則の改正を行いたいとするものです。
第2にありますように、施行期日等としては、令和4年4月1日を予定しております。説明は以上です。御審議をよろしくお願いいたします。
○城内分科会長 本件について質問、意見等のある方は御発言がある旨、チャットに書き込みをお願いします。御発言ありませんでしょうか。
それでは、事務所衛生基準規則の一部を改正する省令案要綱については、妥当と認めることとしてよろしいでしょうか。
(異議なし)
○城内分科会長 異議がないということで、先に進めていきたいと思います。それでは、事務局で答申の手続をお願いします。
これで全ての議題を終了しました。本日も熱心に御議論いただき、ありがとうございました。本日の分科会はこれで終了いたします。本日はお忙しい中、ありがとうございました。